議案第130号

   石岡市住民基本台帳カード利用条例を制定することについて

 石岡市住民基本台帳カード利用条例を制定することについて,地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。

  平成19年12月5日 提出
  石岡市長 横田凱夫

提案理由
 住民基本台帳カードの利用により,印鑑証明書及び住民票の写しの交付を行い,住民サービスの向上を図るため。


   石岡市住民基本台帳カード利用条例

 (趣旨)
第1条 この条例は,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の44第8項の規定に基づき,住民基本台帳カードの利用目的,利用手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
 (利用目的)
第2条 住民基本台帳カードは,次に掲げる利用目的のために利用することができる。
(1) 石岡市印鑑条例(平成17年石岡市条例第18号)第7条第1項に規定する印鑑登録証としての利用
(2) 石岡市市民カードの交付に関する規則(平成17年石岡市規則第23号)第1条に規定するカードとしての利用
 (利用手続)
第3条 前条の利用目的のために住民基本台帳カードを利用しようとする者は,市長に対し,当該住民基本台帳カードを添えて申請しなければならない。
2 市長は,前項の申請があったときは,当該住民基本台帳カードに前条の利用に必要な情報を記録するものとする。
 (利用の廃止)
第4条 第2条に規定する利用目的で住民基本台帳カードを利用している者は,その利用を廃止しようとするときは,市長に対し,当該住民基本台帳カードを添えて申請しなければならない。
2 市長は,前項の申請があったときは,当該住民基本台帳カードから前条第2項の規定により記録した情報を削除するものとする。
 (個人情報の管理)
第5条 市長は,第2条の利用目的のために取り扱う個人情報については,漏えい,滅失及びき損の防止その他当該個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
 (委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

   附 則
 (施行期日)
1 この条例は,平成20年3月1日から施行する。
 (石岡市印鑑条例の一部改正)
2 石岡市印鑑条例(平成17年石岡市条例第18号)の一部を次のように改正する。
  第7条に次の2項を加える。
 3 印鑑登録者は,石岡市住民基本台帳カード利用条例(平成19年石岡市条例第 号)の規定に基づき,住民基本台帳カード(住民基本台帳法(
昭和42年法律第81号)第30条の44第1項に規定する住民基本台帳カードをいう。以下同じ。)を印鑑登録証として使用することができる。この場合において,当該印鑑登録者は,第1項の規定により交付を受けた印鑑登録証を市長に返還しなければならない。
 4 前項の規定により住民基本台帳カードを印鑑登録証として使用している者が住民基本台帳法第30条の44第6項の規定により当該住民基本台帳カードを返納した場合又は石岡市住民基本台帳カード利用条例第4条の規定により当該住民基本台帳カードを印鑑登録証として利用することを廃止した場合は,市長は,新たな印鑑登録証をその者に直接交付するものとする。
  第8条第1項中「印鑑登録者は,印鑑登録証」の次に「(前条第3項の規定により住民基本台帳カードを印鑑登録証として使用する場合を除く。以下この条において同じ。)」を加える。
  第13条第1項中「印鑑登録証」の次に「(第7条第3項の規定により住民基本台帳カードを印鑑登録証として使用する場合を含む。以下同じ。)
」を加える。