議案第134号
石岡市地域包括支援センター条例の一部を改正する条例を制定することについて
石岡市地域包括支援センター条例の一部を改正する条例を制定することについて,地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。
平成19年12月5日 提出
石岡市長 横田凱夫
提案理由
石岡市地域包括支援センターをふれあいの里「ひまわりの館」に移転するため。
石岡市地域包括支援センター条例の一部を改正する条例
石岡市地域包括支援センター条例(平成18年石岡市条例第26号)の一部を次のように改正する。
第2条の表位置の欄を次のように改める。
石岡市大砂10527番地6 |
附 則
この条例は,平成20年3月10日から施行する。