議案第29号
石岡市監査委員条例の一部を改正する条例を制定することについて
石岡市監査委員条例の一部を改正する条例を制定することについて,地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。
平成20年2月27日 提出
石岡市長 横田凱夫
提案理由
地方公共団体の財政の健全化に関する法律が制定されたことに伴い,当該条例の関係部分を改正する必要が生じたため。
石岡市監査委員条例の一部を改正する条例
石岡市監査委員条例(平成17年石岡市条例第35号)の一部を次のように改正する。
第8条を第9条とし,第7条を第8条とし,第6条を第7条とし,第5条の次に次の1条を加える。
(健全化判断比率等の審査)
第6条 監査委員は,地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項及び第22条第1項の規定により健全化判断比率及び資金不足比率並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類が審査に付されたときは,60日以内に意見書を市長に提出しなければならない。
附 則
この条例は,平成20年4月1日から施行する。