議案第36号
石岡市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を制定することについて
石岡市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を制定することについて,地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。
平成20年2月27日 提出
石岡市長 横田凱夫
提案理由
地方税法の改正に伴い,当該条例を改正するもの。
改正要綱
地方税法の改正に伴い,国民健康保険税の税率等のうち基礎課税分を基礎課税分と後期高齢者支援金等分に分け,税率等を次のとおり改め,平成20年度分の国民健康保険税から適用する。
区分 | 改正前 | 改正後 | ||
基礎課税分 | 基礎課税分 | 後期高齢者支援金等分 | ||
所得割額 | 100分の8.0 | 100分の6.0 | 100分の2.0 | |
資産割額 | 100分の34.0 | 100分の22.0 | 100分の8.0 | |
被保険者均等割額 | 21,000円 | 18,000円 | 6,000円 | |
世帯別平均割額 | 24,000円 | 18,000円 | 6,000円 | |
6割軽減額 | 均等割 | 12,600円 | 10,800円 | 3,600円 |
平等割 | 14,400円 | 10,800円 | 3,600円 | |
4割軽減額 | 均等割 | 8,400円 | 7,200円 | 2,400円 |
平等割 | 9,600円 | 72,00円 | 2,400円 |
石岡市国民健康保険税条例の一部を改正する条例
石岡市国民健康保険税条例(平成18年石岡市条例第17号)の一部を次のように改正する。
第2条第1項中「要する費用(」の次に「高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による後期高齢者支援金等(以下この条において「後期高齢者支援金等」という。)及び」を,「)に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。)」の次に「及び後期高齢者支援金等課税額(国民健康保険税のうち,後期高齢者支援金等の納付に要する費用に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。)」を加え,同条中第3項を第4項とし,第2項の次に次の1項を加える。
3 第1項の後期高齢者支援金等課税額は,世帯主(前条第2項の世帯主を除く。)及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した所得割額及び資産割額並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額とする。
第3条第1項中「第6条及び第19条第1項において」を「以下」に,「100分の8.0」を「100分の6.0」に改める。
第4条中「100分の34.0」を「100分の22.0」に改める。
第5条中「2万1,000円」を「1万8,000円」に改める。
第25条を第27条とし,第22条から第24条までを2条ずつ繰り下げる。
第21条各号列記以外の部分中「同条第3項」の次に「の後期高齢者支援金等課税額からウ及びエに掲げる額を減額して得た額並びに同条第4項」を加え,「ウ及びエ」を「オ及びカ」に改め,同条第1号ア中「1万2,600円」を「1万800円」に改め,同号イ中「1万4,400円」を「1万800円」に改め,同号中エをカとし,ウをオとし,イの次に次のように加える。
ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について3,600円
エ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯別平等割額 1世帯について3,600円
第21条第2号ア中「8,400円」を「7,200円」に改め,同号イ中「9,600円」を「7,200円」に改め,同号中エをカとし,ウをオとし,イの次に次のように加える。
ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について2,400円
エ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯別平等割額 1世帯について2,400円
第21条を第23条とする。
第20条第1項中「第23条」を「第25条」に改め,同条を第22条とする。
第19条を第21条とする。
第18条第1項中「第10条第1項」を「第12条第1項」に改め,同条を第20条とする。
第17条第1号中「第12条第2項」を「第14条第2項」に改め,同条を第19条とする。
第16条を第18条とし,第12条から第15条までを2条ずつ繰り下げる。
第11条第1項中「第21条」を「第23条」に,「本条」を「この条」に改め,同条第2項,第4項及び第6項の規定中「第5号まで」を「第8号まで」に改め,同条を第13条とする。
第10条を第12条とする。
第9条中「第12条,第16条及び第17条」を「第14条,第18条及び第19条」に改め,同条を第11条とする。
第8条を第10条とする。
第7条の3中「第2条第3項」を「第2条第4項」に改め,同条を第9条の3とする。
第7条の2中「第2条第3項」を「第2条第4項」に改め,同条を第9条の2とする。
第7条中「第2条第3項」を「第2条第4項」に改め,同条を第9条とする。
第6条中「第2条第3項」を「第2条第4項」に改め,同条を第8条とする。
第5条の2中「2万4,000円」を「1万8,000円」に改め,同条の次に次の4条を加える。
(国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の所得割額)
第6条 第2条第3項の所得割額は,賦課期日の属する年の前年の所得に係る基礎控除後の総所得金額等に100分の2.0を乗じて算出する。
(国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の資産割額)
第7条 第2条第3項の資産割額は,当該年度分の固定資産税額のうち,土地及び家屋に係る部分の額に100分の8.0を乗じて算出する。
(国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額)
第7条の2 第2条第3項の被保険者均等割額は,被保険者1人について6,000円とする。
(国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯別平等割額)
第7条の3 第2条第3項の世帯別平等割額は,1世帯について6,000円とする。
附則第6項中「(次項から附則第10項までにおいて「公的年金等所得」という。)」及び「次項から附則第10項までにおいて「特定公的年金等控除額」という。」を削り,「第21条」を「第23条」に改める。
附則第7項から附則第10項までを削る。
附則第11条中「第3条及び第21条」を「第3条,第6条,第8条及び第23条」に,「第21条中」を「第23条中」に改め,同項を附則第7項とする。
附則第12項を附則第8項とする。
附則第13項中「第3条及び第21条」を「第3条,第6条,第8条及び第23条」に,「第21条中」を「第23条中」に改め,同項を附則第9項とする。
附則第14項を附則第10項とする。
附則第15項中「第13項の規定の適用については」を「第9項の規定の適用については」に改め,同項を附則第11項とする。
附則第16項中「第3条及び第21条」を「第3条,第6条,第8条及び第23条」に,「第21条中」を「第23条中」に改め,同項を附則第12項とする。
附則第17項を附則第13項とする。
附則第18項中「第3条及び第21条」を「第3条,第6条,第8条及び第23条」に,「第21条中」を「第23条中」に改め,同項を附則第14項とする。
附則第19項中「第3条及び第21条」を「第3条,第6条,第8条及び第23条」に,「第21条中」を「第23条中」に改め,同項を附則第15項とする。
附則第20項中「第3条及び第21条」を「第3条,第6条,第8条及び第23条」に,「第21条中」を「第23条中」に改め,同項を附則第16項とする。
附 則
(施行期日)
1 この条例は,平成20年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の石岡市国民健康保険税条例の規定は,平成20年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し,平成19年度分までの国民健康保険税については,なお従前の例による。