議案第44号
石岡市後期高齢者医療に関する条例を制定することについて
石岡市後期高齢者医療に関する条例を制定することについて,地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。
平成20年2月27日 提出
石岡市長 横田凱夫
提案理由
高齢者の医療の確保に関する法律の施行に伴い,市が行う後期高齢者医療の事務に関し必要な事項について定めるため。
石岡市後期高齢者医療に関する条例
(市が行う後期高齢者医療の事務)
第1条 市が行う後期高齢者医療の事務については,法令及び茨城県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年茨城県後期高齢者医療広域連合条例第22号。以下「広域連合条例」という。)に定めがあるもののほか,この条例の定めるところによる。
(市において行う事務)
第2条 市は,保険料の徴収並びに高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)第2条並びに高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号)第6条及び第7条に規定する事務のほか,次に掲げる事務を行うものとする。
(1) 広域連合条例第2条の葬祭費の支給に係る申請書の提出の受付
(2) 広域連合条例第16条の保険料の額に係る通知書の引渡し
(3) 広域連合条例第17条第2項の保険料の徴収猶予に係る申請書の提出の受付
(4) 広域連合条例第17条第2項の保険料の徴収猶予の申請に対する茨城県後期高齢者医療広域連合が行う処分に係る通知書の引渡し
(5) 広域連合条例第18条第2項の保険料の減免に係る申請書の提出の受付
(6) 広域連合条例第18条第2項の保険料の減免の申請に対する茨城県後期高齢者医療広域連合が行う処分に係る通知書の引渡し
(7) 広域連合条例第19条本文の申告書の提出の受付
(8) 前各号に掲げる事務に付随する事務
(保険料を徴収すべき被保険者)
第3条 市が保険料を徴収すべき被保険者は,次に掲げる被保険者とする。
(1) 石岡市に住所を有する被保険者
(2) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)第55条第1項の規定の適用を受ける被保険者であって,病院等(同項に規定する病院等をいう。以下同じ。)に入院等(同項に規定する入院等をいう。以下同じ。)をした際石岡市に住所を有していた被保険者
(3) 法第55条第2項第1号の規定の適用を受ける被保険者であって,継続して入院等をしている2以上の病院等のうち最初の病院等に入院等をした際石岡市に住所を有していた被保険者
(4) 法第55条第2項第2号の規定の適用を受ける被保険者であって,最後に行った同号に規定する特定住所変更に係る同号に規定する継続入院等の際石岡市に住所を有していた被保険者
(普通徴収に係る保険料の納期)
第4条 普通徴収の方法によって徴収する保険料の納期は,次のとおりとする。
第1期 7月20日から同月31日まで
第2期 8月20日から同月31日まで
第3期 9月20日から同月30日まで
第4期 10月20日から同月31日まで
第5期 11月20日から同月30日まで
第6期 12月15日から同月25日まで
第7期 1月20日から同月31日まで
第8期 2月20日から同月末日まで
2 前項に規定する納期により難い被保険者に係る納期は,市長が別に定めることができる。この場合において,市長は,当該被保険者又は連帯納付義務者(法第108条第2項又は第3項の規定により保険料を連帯して納付する義務を負う者をいう。以下同じ。)に対しその納期を通知しなければならない。
3 納期ごとの分割金額に100円未満の端数がある場合又は当該額の全額が100円未満である場合は,その端数金額又は当該額の全額は,すべて当該年度の最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。
(保険料の督促手数料及び延滞金)
第5条 保険料の督促手数料及び延滞金については,石岡市税外諸収入の滞納金督促手数料及び延滞金徴収条例(平成17年石岡市条例第67号)の定めるところによる。
(罰則)
第6条 被保険者,被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が,正当な理由がなく法第137条第2項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず,又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず,若しくは虚偽の答弁をしたときは,10万円以下の過料を科する。
第7条 市は,偽りその他不正の行為により保険料その他法第4章の規定による徴収金(市が徴収するものに限る。)の徴収を免れた者に対し,その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。
第8条 前2条の過料の額は,情状により,市長が定める。
2 前2条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は,その発布の日から起算して10日以上を経過した日とする。
附 則
(施行期日)
第1条 この条例は,平成20年4月1日から施行する。
(平成20年度における被扶養者であった被保険者に係る保険料の徴収の特例)
第2条 平成20年度における被扶養者であった被保険者(法第99条第2項に規定する被扶養者であった被保険者をいう。以下同じ。)に係る普通徴収の方法によって徴収する保険料の納期は,第4条第1項の規定にかかわらず,次のとおりとする。
第4期 10月20日から同月31日まで
第5期 11月20日から同月30日まで
第6期 12月15日から同月25日まで
第7期 1月20日から同月31日まで
第8期 2月20日から同月末日まで
2 平成20年度において,被扶養者であった被保険者に係る普通徴収の方法によって徴収する保険料の納期について第4条第2項の規定を適用する場合においては,同項中「市長が別に定める」とあるのは,「10月1日以後における市長が別に定める時期とする」とする。