議案第48号

   石岡市開発事業の適正化に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて

 石岡市開発事業の適正化に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて,地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。

  平成20年2月27日 提出
  石岡市長 横田凱夫

提案理由
 八郷都市計画区域及び都市計画区域外において行われる開発事業のうち開発承認を受けなければならない開発事業の適用対象を宅地開発に係る開発事業とし,併せて開発承認の事務に係る手数料を定めるため。


   石岡市開発事業の適正化に関する条例の一部を改正する条例

 石岡市開発事業の適正化に関する条例(平成17年石岡市条例第150号)の一部を次のように改正する。
 
第2条第1号中「及び土地開発」を削る。
第2条中第3号を削り,第4号を第3号とし,第5号を第4号とし,同条第6号中「土地利用を著しく変更する行為」を「宅地以外の土地を宅地として利用する行為」に改め,同号を同条第5号とし,同条中第7号から第13号までを1号ずつ繰り上げる。
第7条第2号を削り,同条第3号中「前2号」を「前号」に改め,同号を同条第2号とする。
第15条を次のように改める。
(開発事業変更)
第15条 開発承認を受けた開発事業者は,次に掲げる事項を変更しようとする場合又は市長が特に必要と認める場合は,市長の承認を受けなければならない。
(1) 開発区域の位置,区域及び規模
(2) 開発区域内において予定される建築物又は特定工作物の用途
(3) 開発事業に関する設計
2 開発承認を受けた開発事業者は,次に掲げる場合においては,遅滞なく開発事業変更届出書を市長に提出しなければならない。
(1) 開発事業承認申請書に記載した事項の変更をしようとするとき。
(2) 工事施工者を変更したとき。
(3) 工事の着手又は完了の時期を変更しようとするとき。
(4) 工事を2月以上中止し,又はその工事を再開しようとするとき。
(5) 工事を廃止しようとするとき。
第27条を第28条とし,第24条から第26条までを1条ずつ繰り下げる。
第23条の次に次の1条を加える。
 (手数料)
第24条 市長は,開発事業者が第11条第1項の開発事業承認申請書を提出するとき,第15条第1項の規定による承認を受けようとするとき,又は前条第2項の規定による地位の承継に係る承認を受けようとするときは,別表に掲げる手数料を徴収するものとする。
附則の次に次の別表を加える。

別表(第24条関係)

区   分 金額(円)
開発事業承認申請手数料 主として,住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発事業の場合 開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき。 31,000
その他の場合 開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のとき。 90,000
開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき。 130,000
開発事業承認申請と併せて建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号に規定する道路の位置の指定に係る申請をしたとき。 開発事業承認申請手数料から道路の位置の指定に係る申請手数料を減じた額
開発事業変更承認申請手数料 開発事業承認申請1件につき,右に掲げる額を合算した額 開発事業に関する設計のみの変更(次項のみに該当する場合を除く。) 開発区域の面積(次項に規定する変更を伴う場合にあっては変更前の開発区域の面積,開発区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の開発区域の面積)に応じ開発事業承認申請手数料の各項に規定する額に10分の1を乗じて得た額
新たな土地の開発区域への編入に係る第15条第1項に規定する事項の変更 新たに編入される開発区域の面積に応じ開発事業承認申請手数料の各項に規定する額
その他の変更 10,000
開発承認を受けた地位の承継の承認申請手数料 18,000

   附 則
 (施行期日)
1 この条例は,平成20年4月1日から施行する。
 (経過措置)
2 この条例の施行の日前になされた処分,手続その他の行為は,なお従前の例による。