議案第51号

   石岡市都市公園条例の一部を改正する条例を制定することについて

 石岡市都市公園条例の一部を改正する条例を制定することについて,地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。

  平成20年2月27日 提出
  石岡市長 横田凱夫

提案理由
 都市公園のうち有料公園施設については,指定管理者制度を導入することができるようにするため。


   石岡市都市公園条例の一部を改正する条例

 石岡市都市公園条例(平成17年石岡市条例第154号)の一部を次のように改正する。

 第6条を次のように改める。
(有料公園施設)
第6条 市長が管理する公園施設のうち,有料で使用させるもの(以下「有料公園施設」という。)は,別表第1に掲げるとおりとする。
2 有料公園施設の使用時間については,第15条第2項に規定する別表第4から別表第7までの各有料公園施設の使用料の表の時間帯の間とし,当該有料公園施設の休日については,次に掲げるとおりする。
(1) 毎週月曜日(月曜日が祝日の場合は,翌日とする。)
(2) 12月28日から翌年1月4日まで
3 前項の規定にかかわらず,市長が管理上特に必要があると認めるときは,有料公園施設の使用時間又は休日を変更することができる。
4 有料公園施設を使用しようとする者は,市長に使用の許可申請書を提出し,その許可を受けなければならない。
5 市長は,有料公園施設の管理のため,必要な範囲内で条件を付して許可し,又は特に支障があると認めるときは,これを許可しないことができる。
 第22条の前の見出しを削り,同条を次のように改める。
(教育委員会への委任)
第22条 都市公園のうち有料公園施設の管理運営は,教育委員会へ委任するものとし,この場合において,この条例中「市長」とあるのは「教育委員会」と読み替えるものとする。
 第23条を次のように改める。
(指定管理者による管理等)
第23条 教育委員会は,前条の規定により委任を受けた有料公園施設の全部又は一部について,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき,法人その他の団体であって教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に,当該有料公園施設の管理を行わせることができる。
2 前項の規定により,指定管理者に行わせることができる有料公園施設(以下「指定管理都市公園」という。)の管理の業務の範囲は,次のとおりとする。
(1) 指定管理都市公園の使用の許可に関すること。
(2) 指定管理都市公園の施設及び設備の維持管理に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか,教育委員会が必要と認める業務
3 指定管理者が指定管理都市公園の管理を行う場合における利用料金は,別表第4から別表第7までに定める額の範囲内において,指定管理者があらかじめ教育委員会の承認を得て定めるものとする。
4 教育委員会は,指定管理者が指定管理都市公園の管理を行う場合においては,利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。
5 指定管理都市公園の管理を指定管理者に行わせる場合において,第3条,第5条,第6条,第17条及び第18条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と,第15条第2項及び第16条から第18条までの規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。
 第26条を第27条とし,第25条を第26条とし,第24条の前の見出しを削り,同条を第25条とし,同条の前に見出しとして「(過料)」を付し,同条の前に次の1条を加える。
 (委任)
第24条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長(有料公園施設の管理運営に関し必要な事項は,教育委員会)が定める。
 別表第4から別表第7までの規定中「(第15条関係)」を「(第6条,第15条,第23条関係)」に改める。

   附 則
 (施行期日)
1 この条例は,平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに,この条例による改正前の石岡市都市公園条例の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。