議案第90号
石岡市職員の公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて
石岡市職員の公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて,地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。
平成20年8月26日 提出
石岡市長 横田凱夫
提案理由
公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律の一部改正に伴い,当該条例中の文言等について改正するため。
石岡市職員の公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例
石岡市職員の公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成17年石岡市条例第39号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
石岡市職員の公益的法人等への職員の派遣等に関する条例
第1条中「公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律」を「公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律」に,「公益法人等」を「公益的法人等」に改める。
第2条第1項を次のように改める。
任命権者は,法第2条第1項各号に掲げる団体のうち,その業務の全部又は一部が市の事業と密接な関連を有するものであり,かつ,市がその施策の推進を図るため人的援助を行うことが必要であるものとして市規則で定めるものとの間の取決めに基づき,当該団体の業務にその役職員として専ら従事させるため,職員(次項に定める職員を除く。)を派遣することができる。
附 則
この条例は,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)の施行の日から施行する。