議案第87号

 石岡市学校設置条例の一部を改正する条例を制定することについて

 石岡市学校設置条例の一部を改正する条例を制定することについて,地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。

  平成23年9月13日 提 出
  石岡市長 久保田 健一郎

提案理由
 有明中学校,柿岡中学校及び八郷南中学校の3校を統合し,新たに統合校として八郷中学校を設置するため。


  石岡市学校設置条例の一部を改正する条例

 石岡市学校設置条例(平成17年石岡市条例第73号)の一部を次のように改正する。
 
 別表中
 「石岡市立有明中学校 石岡市小塙189番地2 石岡市立柿岡中学校 石岡市柿岡3513番地2 石岡市立八郷南中学校 石岡市下青柳716番地1」 を
 「石岡市立八郷中学校 石岡市柿岡3513番地2」に改める。

   附 則
 この条例は,平成25年4月1日から施行する。