議案第110号

 石岡市営住宅管理条例の一部を改正する条例を制定することについて

 石岡市営住宅管理条例の一部を改正する条例を制定することについて,地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。

  平成23年11月29日 提出
  石岡市長 久保田 健一郎

提案理由
 市営住宅の入居者選考については,住宅に困窮する度合いの高い者から決定等するものとするため。


 石岡市営住宅管理条例の一部を改正する条例

 石岡市営住宅管理条例(平成17年石岡市条例第164号)の一部を次のように改正する。

 第9条第1項各号列記以外の部分を次のように改める。
 市長は,入居の申込みをした者の数が入居させるべき市営住宅の戸数を超える場合においては,次の各号のいずれかに該当する者について選考を行い,住宅に困窮する度合いの高い者から入居予定者を決定するものとする。
 第9条第2項中「前項に」を「第1項に」に,「前項の」を「前2項の」に改め,同項を同条第3項とし,同項の前に次の1項を加える。
2 市長は,前項において住宅に困窮する度合いを判定し難いときは,公開抽選により入居予定者を決定するものとする。
 第10条中第2項を削り,第3項を第2項とする。

   附 則
 (施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
 (石岡市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 石岡市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年石岡市条例第49号)の一部を次のように改正する。
  別表市営住宅入居者選考委員の項を削る。