議案第23号
石岡市教育長の給与,勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例の臨時特例に関する条例を制定することについて
石岡市教育長の給与,勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例の臨時特例に関する条例を制定することについて,地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。
平成24年2月28日 提出
石岡市長 久保田 健一郎
提案理由
財政状況等を鑑み,教育長の給料月額を減ずるため。
改正要綱
教育長の給料月額を平成24年4月から平成25年3月までの間,2パーセント減ずることとするもの。
石岡市教育長の給与,勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例の臨時特例に関する条例
石岡市教育長の給与,勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例(平成17年石岡市条例第54号)第1条第2項に規定する教育長の給料月額は,平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間,当該金額から2パーセントを減じた額(その額に1,000円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)とする。
附則
この条例は,平成24年4月1日から施行する。