議案第25号
石岡市手数料条例の一部を改正する条例を制定することについて
石岡市手数料条例の一部を改正する条例を制定することについて,地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。
平成24年2月28日 提出
石岡市長 久保田 健一郎
提案理由
地方公共団体の手数料の標準に関する政令等の改正に伴い,平成24年4月から消防関係手数料の一部を改正するため。
石岡市手数料条例の一部を改正する条例
石岡市手数料条例(平成17年石岡市条例第66号)の一部を次のように改正する。
別表第2の3の項中「浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所」という。)」を「浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所」という。),浮き蓋付きの特定屋外貯蔵タンクのうち規則第22条の2第1号ハに定める構造を有しなければならない特定屋外貯蔵タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所(以下この項及び6の項において「浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所」という。)」に,「浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所」を「浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所」に改め,同表の6の項中「並びに浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所に係るもの」を「,浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所に係るもの並びに浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所に係るもの」に改める。
附則
この条例は,平成24年4月1日から施行する。