議案第26号
石岡市公民館条例の一部を改正する条例を制定することについて
石岡市公民館条例の一部を改正する条例を制定することについて,地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。
平成24年2月28日 提出
石岡市長 久保田 健一郎
提案理由
「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律を整備する法律」による社会教育法の一部改正に伴い,公民館運営審議会の委員の委嘱基準については,市条例で定めることとなったため。
石岡市公民館条例の一部を改正する条例
石岡市公民館条例(平成17年石岡市条例第81号)の一部を次のように改正する。
第6条第3項を次のように改める。
3 審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は,20人以内とし,学校教育及び社会教育の関係者,家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から,教育委員会が委嘱する。
附則
この条例は,平成24年4月1日から施行する。