議案第32号
石岡市火災予防条例の一部を改正する条例を制定することについて
石岡市火災予防条例の一部を改正する条例を制定することについて,地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。
平成24年2月28日 提出
石岡市長 久保田 健一郎
提案理由
危険物の規制に関する政令の改正により,炭酸ナトリウム過酸化水素付加物が危険物に追加されたことに伴い,当該条例の関係部分を改正するため。
石岡市火災予防条例の一部を改正する条例
石岡市火災予防条例(平成17年石岡市条例第173号)の一部を次のように改正する。
附則に次の4条を加える。
第5条 危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(平成23年政令第405号。第8条において「改正政令」という。)による危険物の規制に関する政令第1条第1項の規定の改正により,新たに指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し,又は取り扱う場所となるもの(以下この条から第7条までにおいて「新規対象」という。)のうち,第31条の2第2項第9号に定める基準に適合しないものの位置,構造及び設備に係る技術上の基準については,同号の規定は,当該新規対象が次に掲げる基準の全てに適合している場合に限り,適用しない。
(1) 当該新規対象の危険物を取り扱う配管は,その設置される条件及び使用される状況に照らして,十分な強度を有し,かつ,漏れない構造であること。
(2) 当該新規対象に係る危険物の数量を当該危険物の指定数量でそれぞれ除した商の和が,平成24年7月1日において現に貯蔵し,又は取り扱っている危険物の数量を当該危険物の指定数量でそれぞれ除した商の和を超えないこと。
第6条 新規対象のうち,第31条の2第1項第16号イに定める基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については,同号の規定は,平成25年12月31日までの間は,適用しない。
第7条 新規対象のうち,第31条の2第2項第1号から第8号まで,第31条の3の2(第3号を除く。)又は第31条の4第2項(第1号,第10号及び第11号を除く。)に定める基準に適合しないものの位置,構造及び設備に係る技術上の基準については,これらの規定は,当該新規対象が第5条第2号に掲げる基準に適合している場合に限り,平成25年6月30日までの間は,適用しない。
第8条 改正政令による危険物の規制に関する政令第1条第1項の規定の改正により新たに指定数量の5分の1以上(個人の住居で貯蔵し,又は取り扱う場合にあっては,指定数量の2分の1以上)指定数量未満の危険物を貯蔵し,又は取り扱うこととなる者は,平成24年12月31日までにその旨を消防長に届け出なければならない。
附則
この条例は,平成24年7月1日から施行する。