〒315-8640
茨城県石岡市石岡一丁目1番地1
Tel 0299(23)5600

gikai@city.ishioka.lg.jp

議会中継
  


令和2年度 総務委員会

 第7回委員会 (10月22日)
出席委員 関口忠男委員長,櫻井茂副委員長,徳増千尋委員,岡野孝男委員,櫻井信幸委員,村上泰道委員,谷田川泰委員,大和田寛樹委員
市執行部 【総務部】
 総務部長 越渡康弘,次長 野口健市,契約検査課長 坂入光彦
【財務部】
 財務部長 門脇孝,次長 鈴木正人,管財課長 田辺武弘,税務課長 瀬尾正幸
議会事務局 庶務議事課係長(信田英二)


 
関口委員長)ただいまから,総務委員会を開会いたします。
 本日の議題は,お手元に配布いたしました協議案件書のとおりであります。
 次に,本日の審査に当たり,説明員として出席を求めた者の職・氏名は,お手元に配付いたしました説明員名簿のとおりであります。
 これより議事に入ります。
 初めに,所管事務の調査として,入札制度の在り方についてを議題といたします。本件について,執行部より説明を求めます。
 なお,発言は挙手によりこれを許します。

契約検査課長)入札制度の在り方について,ご説明させていただきます。お手元の資料,入札制度の在り方についてをご覧ください。
 初めに,1事件概要についてでございますが,株式会社アンテックの代表取締役と本市教育委員会参事兼スポーツ振興課長は,平成30年度石岡市運動公園体育館メインアリーナダクト清掃業務委託の入札で,同社が当該入札に参加する指名業者の情報を同社へ漏えいし,同社を落札させたとして,令和2年10月2日,官製談合防止法違反容疑で,茨城県警に逮捕されました。役員が談合の容疑で逮捕されたことが,石岡市建設工事等請負業者指名停止等措置要綱別表第2第7号に該当するため,株式会社アンテックに対し,令和2年10月14日から令和4年10月13日までの24か月間の指名停止措置を行いました。
 現在,再発防止に向けた研修を行っておりますが,今後,事件の全容が明らかになり次第,再発防止に向けた取り組みに着手してまいります。
 次に,本市における入札制度の現状についてでございますが,(1)調達方式につきましては,@一般競争入札,A指名競争入札,B随意契約の三つがございます。
 @一般競争入札でございますが,契約に関して必要とする条件を一般に公告し入札参加者を募り,入札の方法により競争させ落札者を決定するものです。当市においては,予定価格130万円を超える工事,5,000万円を超える財産の買入について一般競争入札による調達を行っております。
 次に,A指名競争入札につきましては,入札参加できる業者を発注者側で決めて,その業者を指名し,入札の方法により競争させ,落札者を決定するものです。当市においては,上記以外のもので,財産の買入については予定価格80万円を超え5,000万円以下のもの。物件の借入につきましては,40万円を超えるもの。業務委託等につきましては,50万円を超えるものが,指名競争入札による調達を行っております。
 次に,B随意契約でございますが,競争性のある随意契約,原則2者以上の業者を選び見積合わせを行うものと,競争性のない随意契約,発注者側が,任意に特定の業者を選び,契約するものがございます。競争性のある随意契約につきましては,次の,(2)の表の右の欄の金額要件の随意契約において,@工事又は製造の請負については130万円以下,A財産の買い入れについては80万円以下,B物件の借入れについては40万円以下,C財産の売払いについては,30万円以下,D物件の貸付けについては,30万円以下,E上記以外のものについては,50万円以下が随意契約として取り扱っております。競争性のない随意契約につきましては,法令に該当すること及びやむを得ない理由がある場合のみ適用できるものです。
 次に,(2)契約の種類でございますが,@からEの契約の種類があり,@工事又は製造の請負が130万,A財産の買い入れは80万,B物件の借入れは40万,C財産の売払いは30万,D物件の貸付けは30万,E上記以外のものが50万。それぞれの金額を超えるものが入札となります。
 次に,(3)入札の流れでございますが,@担当課で起案決裁でございますが,下の(4)事務決裁規程に基づき,決裁金額に応じた専決者の承認をした後,次に,A業者選考依頼をします。これにつきましては担当課から契約検査課へ入札執行及び業者選考依頼書,業者選考(案)が提出されます。契約検査課で担当課から提出された,業者選考(案)について,入札参加名簿,設計書,仕様書等の内容を確認します。
 次に,B請負業者選考委員会において,石岡市建設工事等指名業者選定に関する規程に基づき,業者を選定しております。
 次に,C入札公告及び指名入札通知でございますが,一般競争入札は入札公告,指名競争入札は,指名入札通知により,入札参加業者へ通知等を行っております。
 次に,D入札の執行でございますが,一般競争入札においては,入札公告から概ね21日から28日後の,指名競争入札においては,14日から21日後に開札をしております。
 次に,E契約の締結でございますが,落札決定後7日以内に契約を締結するという流れになっております。
 次に,(4)事務決裁規程でございますが,市長部局と教育委員会でそれぞれ決裁金額により,決裁者が区分された表を掲載しております。
 次に,(5)予定価格の公表状況でございますが,建設工事と建設工事に関連する設計業務等につきましては,公告や指名通知の際,予定価格を事前に公表しております。それ以外の入札は入札執行後まで公表しない事後の公表となっております。
 次に(6)入札書の提出方法でございますが,現在紙入札で,コロナウイルス感染対策として,全業種,郵便入札で行っております。建設工事,建設コンサルタント業務につきましては,11月に電子入札の導入を予定しております。
 次に,3入札制度における課題の検討でございますが,次の表のとおりのフローチャートをお示ししております。今後事件の全容が明らかになり次第,(仮称)再発防止対策本部会議を設置し,再発防止対策に関することについては,下部組織である,(仮称)再発防止対策本部会議幹事会において,本事案の原因究明や再発防止策の検討を行ってまいりたいと考えております。入札制度の改善に関することにつきましては,既存の入札制度改善検討委員会において,下部組織である入札制度改善検討委員会幹事会において,入札制度等の調査検討を行ってまいりたいと考えております。
 次に,4対応状況でございますが,契約検査課の対応としてご説明させていただきます。10月8日の入札制度改善検討委員会において,事件の全容が明らかになり次第,下部組織であります,入札制度改善検討委員会幹事会への調査検討を行うことを指示しました。
 次に,10月14日に,冒頭申し上げましたとおり,株式会社アンテックに対し,石岡市建設工事等請負業者指名停止等措置要綱に該当するため,24か月間の指名停止措置を行いました。同じく10月14日に係長級を対象に,予算編成に伴う予算,積算研修を行い,見積書の徴取,仕様書の作成,積算資料や指名業者及び,予定価格の守秘義務について研修を行いました。今後につきましては,以下の記載のとおりの研修会を予定しており,再発防止に向けた取り組みを行ってまいりたいと考えております。以上でございます。

関口委員長)以上で説明は終わりました。
 ただいまの件について,ご質問等がございましたら挙手によりお願いいたします。ご質問等ございませんか。

櫻井委員)今回,こういう入札に関しての漏えいっていうかね,贈収賄事件があったんですけども,特にこういうことは,毎回毎回起きてる。再発防止になってないというふうに思います。

〔「官製談合」と呼ぶ者あり〕

櫻井委員)官製談合ですね。あるいは,以前においても贈収賄の事件が多発して,何度も何度も各自治体で繰り返されております。今回,業者側のアンテックは24か月の指名停止ということをやってますけども,私の浅い知識の中では,贈収賄,例えば贈賄収賄っていうあった場合に,それが認定された場合,それは収賄側と贈賄側では時効っていう期間が違うんですよね。
多分2年くらいの誤差があると思うんです。ですから収賄側は5年間ですから,その2年間は,例えばですね,弱みっていうかね,発注者が少し弱みを握られちゃうわけですよ。ですから,そういう点もよくやっていかないとこういう官製談合っていうのは防止できない。今回24か月という指名停止でありますけども,官製談合の今回は役所側の人間は,多分,起訴されるのかなと。新聞等の記事を見ますと考えます。多分,あと数年で定年でありますけども,すべてのものを失うということが毎回毎回行われております。これは職員に限らず,行政のトップ等がこれまでの事件等で,それなりの思い,その罰っていうかねそういうのを受けてるんですけども,業者の場合は2年経過すれば,また仕事取れると。ですからその辺のところもね,生活がどうのこうのじゃなくて,石岡市は指名はもう取れませんよと。いうようなことを,課題の検討の中に,これからやるね,入札制度における課題の検討の中で,話し合っていくべきじゃないのかなというふうに思います。その点いかがお考えですか。

契約検査課長)先ほど申し上げました停止期間ですかね,今のところ24か月が最大期間という設定をしておりますけども,これにつきましては県とかそういったものに準拠して,石岡市の指名停止措置要綱は定められております。ただ,先ほど申し上げましたとおり,そちらにつきましても,入札制度改善検討委員会において,調査検討のほうしていきたいと考えております。以上でございます。

櫻井委員)石岡市においては徹底して,こういう官製談合,あるいは贈収賄事件は起こさせないというようなことから業者側にも重い厳罰というものは与えていかないと。2年経ったらまた仕事できんだよというような体制を作っといたんでは,こういう事はなくならない。ですから,その辺はよく考えていただきたい。またこの件に同じようなお話なもんですから,お尋ねしますけども地方斎場の入札,開札を取り消した件がありましたよね。あれはどのように,その事務組合のことであっても,その入札ですからね,よくその辺のところも勉強なさって,ああいうことが起きないようにしていくべきだなと思います。これについてはご答弁は結構ですけども。よくお考えになって,どうして入札,開札を数日前に取り消したか。それには理由があるわけですからね。ですからああいう事が起きないようにやっていかないと,公平性に欠けるというふうに私は思います。その辺はよく検討して,今後の課題として考えていっていただきたいと,そういうふうに思います。

岡野委員)今朝の新聞報道によると,アンテックは9月20日に商号変更してるということなんですけど,その点ってどのくらい把握をしてるかお尋ねいたします。

契約検査課長)お答え申し上げます。株式会社アンテックにつきましては,昨日10月21日に,商号の変更,代表者の変更ということで,変更届を提出しております。株式会社アンテックから,株式会社アローズという商号に変わっております。以上でございます。

岡野委員)商号が変更したことによる,今後の例えばアンテックが今年度受注している仕事について,契約変更,あるいは,再入札等が発生すると思うんですけど。それについてはどうですか。

契約検査課長)お答え申し上げます。今回官製談合防止法違反ということで,今回は体育館のダクト清掃業務について,そういう事案があって指名停止をかけたと。それにつきましては,他の契約につきましては,契約上,解除の要件には当たらないので,業務を引き続き行うことは差し支えないと考えております。

岡野委員)例えば契約書は,あくまでもアンテックとの契約なわけで,契約者が,社名が変われば,契約変更はせざるを得ないんじゃないんですか。

契約検査課長)お答え申し上げます。商号が変更しても,企業における法人格の同一性は保たれるということですので,会社名が変わっても,法人格に何も変更がなければ,そのまま引き続き行えるものと考えております。以上でございます。

岡野委員)会社名が変わって,代表者名が変われば,その契約についてそれは,その契約を商号を変更した時点で,当然,会社名と代表者名が変わるんですから,契約変更を伴うのは,法人格だろうが,どういう理由だろうが,それは契約変更をすべきじゃないですか。

契約検査課長)繰り返しの答弁になりますけども,先ほど申し上げたとおり,法人格の同一性が保たれてるということになりますので,契約は引き続き行うものと考えております。

岡野委員)私は契約変更をすべきだって言ってるんですよ。引き続きとか何とかってなんて名前が変わって,契約者の名前が変わっているんだから。契約者の変更した名前で,契約を変えるべきじゃないですか。アンテックのままずっと書いて,アンテックに支払うんですか。清掃業務の,例えばどういう支払いをしてくかちょっとわかりませんけど,清掃業務は,支払いが伴うわけですよ。その時アンテックに支払うんですか。契約してないところに支払うんですか。だから,契約変更は伴うわけじゃないですか。それはどうなんですか。契約をしていないところに払うんですか。そこを聞いてるんです私。

契約検査課長)ちょっと先ほど,ちょっと補足,答弁が漏れてましたけども,今回そういう商号変更があった場合には,入札参加資格審査要綱の中でそういう,商号,代表者とかが変わった場合には,入札参加申請の変更届というものを提出します。その際,商号が変わる変更につきましてはそういう変更届け出手続きを行うこととしております。
 あと,支払い関係につきましては,その債権者の登録の変更届,そちらを提出することによって,引き続きそちらに払うことができるものと考えております。以上でございます。

岡野委員)それはどこに書いてあるんですか。そういうようなところはどこに明記されてるんですか。

契約検査課長)こちらにつきましては,石岡市建設工事等入札参加資格審査要綱の中で,変更事案があった場合には,提出するというような記載がございます。以上でございます。

岡野委員)それ支払いのほうはそれで大丈夫なんですか。契約変更しなくても,アンテックとしか契約してない訳ですよ。それは契約変更しなくても大丈夫なんですか。

契約検査課長)繰り返しの答弁になりますけども,商号が変わっても,そういった変更の手続きは,契約を変更するような手続きは,必要ないと考えております。以上でございます。

岡野委員)それちょっと私のほうでも調べてみますけど,どうもそれは腑に落ちないと私は思ってます。例えば,契約をした業者が,倒産をしたとか廃業をした場合に,それは残事業を改めて入札するとか,そして,契約をして,別な業者に発注すると,受注すると,そういうことになっているわけですよ。廃業して,商号が変わったからといって,その手続きを省略することは,私はできないと思ってます。でもここで何回も繰り返してそういう答弁ですので,私もちょっと調べてみたいと思うんですけど。以上です。

大和田委員)対応状況のですね,10月の8日,入札制度改善検討委員会。事件の全容が明らかになり次第,入札制度改善検討委員会幹事会において調査検討指示ということなんですけれども,今回のですね,このメインアリーナのダクト清掃業務の,職員が不法行為,違法行為で逮捕される。それでこの全容が明らかになり次第,調査検討指示っていうんですけれども,警察の捜査なり,検察のですね,捜査,調査,それを待ち次第というのではなくて,まず,もちろんこの件,ダクト清掃業務の逮捕者が出ているわけなんで,今回この事業に対してはしっかりと行政のほうでも,どういうことが全容解明のために,調査されると思うんですけれども,市民の見方からすると,こういう事案は,氷山の一角で,もっともっと根は深いものがあるだろうと。そういうふうに,冷めた目というか,そういうに見ている市民の皆さんたくさんいらっしゃると思うんですけれども。全体としてですねこの入札の制度,または随意契約の問題も,決算委員会等で質問されてましたけれども,そういうものをこう全体としてどういうふうに洗い出していくのか。そういうものがしっかり膿が出ないとですね。改善策であったり,入札制度の制度自体のあり方を,議論できないと思うんですけれども。その辺はどのようにお考えなのか。

契約検査課長)お答え申し上げます。先ほど委員ご指摘のとおり,こちらにつきましては,そういった事件の全容が明らかになり次第,課題ですかね,それを,はっきり定めて,それを解決していくということで,まだ現段階では今捜査中で何もこちらでも情報が入ってない状態ですので,繰り返しなりますけども事件の全容が明らかになり次第,対策本部会議で問題を抽出して,課題やそういったものを解消できるよう取り組んでまいりたいと考えております。

大和田委員)全容が明らかになり次第っていうんすけれども,今回のこのダクト清掃業務に関しては,確かにもう捜査,検察であり警察らが入ってるんでね。全容が明らかになり次第でいいんですけれども,その他の事業,例えばアンテックが関わっている,請負工事であったり,業務委託。もう多数あるわけで,そういうものに関しては,全容も何もこちらで調査しない限り,明らかにならないと思うんですね,行政側でやらない限り。今回このダクト工事で逮捕者が出たから,この件の全容が明らかになり次第では,少し行政の対応としては,本当に改善する気あるんですかっていうふうに市民は見ると思うんですけれども。もっとこう,自分たちで,この事件の全容が明らかになる前にやるべきことってたくさんあって,例えば,職員に対して,記名はちょっと難しいと思うんで,準記名式で,業者からの圧力,または業者以外,どういうふうな,やったかやんなかったかっていうのは別にしてですよ。もちろん不法行為を職員はやらないようにしてると思いますけれども,そういうものは,ここ3年5年の間にあったのかなかったのかとか,そういうやはり全容が明らかになる以前にですね。対応すべきことってたくさんあると思うんですけれども。今回のそのダクト清掃だけじゃなくて,改善していく上ではしっかりそういう実態としてどういうことが行われてるのかっていうのをしっかり掴んでいかないと,入札制度であったり,改善策の対応を打っていけないと思うんですよね。すでにそういうこと私はやられてるのかなと思ってたんですけれども,職員に対しての聞き取り調査は今回の件だけじゃなくて,そういうことを今全然やってない感じなんですか。

総務部長)私のほうからご答弁させていただきます。大々的にそういった調査ってなかなか難しいわけでございますが,現段階におきましても,そういった内容のことは契約検査課を通じていろいろ調査をしているところでございます。あと今回の再発防止に向けた幹事会と入札制度っていうのは二つ切り分けて考えているわけでございまして,今回一番は再発防止に向けた取り組みとして研修を実施してるという答弁をさせていただきましたが,まずは今回入札の指名業者ですとか,予定価格を漏らしたという疑いがあるということで,今捜査を受けているわけでございまして,それにつきましてはまずはコンプライアンスの問題,法令遵守といいますか,その辺の周知徹底を図るということで,研修を改めて実施をしていると。
 もう一つ入札制度自体に今後,警察の捜査が入りまして,ある程度全容が明らかになってきましたら,その段階で入札制度のほうも,今,内々ではいろいろ調査をかけているところでございますが,それとあわせて,入札制度自体に問題があるということが,どの点があるのかということを,はっきりしてきた時にはそこをねらいとして,改善を図っていくというようなことが必要だと思いますので,そういった流れで今考えているというところでございます。以上でございます。

大和田委員)もう少し積極的に,こんだけ大々的に問題になって,逮捕者が出てるわけで,他の市町村で東京のですねどっかのちょっと名称下げますけれども,全職員にアンケート調査をとって,10件近くそういう圧力があったことがある。それは業者であり,議員であり,そういうアンケート結果が出てたりしたと思うんですよね。で,そういうところもしっかり膿を出した上で,改善策なり,入札制度のそもそものあり方を考えていかないと,今回のそのダクト清掃だけを見て改善していきます。入札制度のあり方を考えますでは,多分また同じことが起こると思うんですよね。そもそもその根底にあったのはどういうことなのかというのを,全容を警察とか検察に任せるんじゃなくて,自ら浄化できる自浄努力でやっていけるように,しっかり行政内で調査をして,そのあぶり出して膿を出して,その上で,スタートラインに立って改善策を練っていくってふうにしないと同じようなことが起こってしまうっていうふうに,市民は,正直そう見てると思います。こんなのは氷山の一角で,どこの自治体でもあるんじゃないのとか,石岡市では,こういうことが起こってきたんじゃないのっていうふうに見てると思いますので,そういうのをしっかり公平に公正に,石岡市の行政を行っていくんですっていうことを示すためにも,積極的に行政がやっていかないと改善されないと思いますんで,その辺しっかり行っていっていただきたいなと思います。

村上委員)少しちょっと細かいことを確認してお伺いしたいんですが,先ほど事件概要の説明の中で,当該事業者に対して24か月の指名停止措置を行いましたというご説明をいただきました。先輩議員からこの程度なのかというようなお話もあったんですが,この建設工事等請負業者指名停止等措置の要綱を拝見すると,12か月から24か月以内ということなんで,その中で最大の措置をしたのかなというふうに思うんですけれども,この条項の本文に,市長が特に悪質と認めた場合は,その期間を延長できるような表記があるんですけれども,先ほどこれからもう一度検討するような内容のご答弁いただきましたけれども,その辺も含めての検討ということなのか,細かいこと言うと第4条第4項ですね,極めて悪質な理由があるためうんぬんというところに,指名停止の期間は,当該長期の2倍まで延長することができるという表記があるんですけれども,このあたりについては,検討されたのかまた今後検討していくのか。今どの段階なのかご説明いただきたい。

契約検査課長)お答え申し上げます。先ほど委員申し上げました,指名停止要綱第4条のすいませんちょっと資料がないんであれなんですけども,それにつきましては,この極めて悪質な理由というのがまだちょっとはっきりはまだ確定はしてないんですけども,そういう贈収賄が確定した場合にこういった,条項を適用するという考えでございます。以上でございます。

村上委員)ただいま調査中なのでということで,刑が確定次第,対応するということを理解しました。それとですね,石岡市の条項に談合等に起因する契約解除と損害賠償に関する特約条項や各入札に添付する書類の業務委託契約書約款等に,やはり,談合等に起因する契約解除と損害賠償に関する特約条項というのがございまして,先ほど既存の契約については,今年度はしていくということであったんですが,確かに,これらを読むと途中で解除する案件には当てはまらないんですが,刑が確定した場合は解除する等,解除することができるような表記にはなっているんですけれども,私としては本来今すぐにでもやはりこれほどの大問題を起こした業者との契約というのは切ってもらいたいんですけれども,石岡市には,現時点持っているその特約としては,刑が確約した場合には解約できるという部分しか持ち合わせていないのか。現時点で,特異な事由があるので,解約することができるけれども,現段階ではまだ確定してないので様子を見ているということなのか。そのあたりちょっと条項探しきれなかったので,今すぐにでも止めることができる条項がもしあればご説明いただきたいんですけれども,お願いいたします。

契約検査課長)お答え申し上げます。そういう当該の契約について,そういう当該契約においてそういう談合なんですかね。談合とかそういう。要件に当たった場合にはすぐ解除できるような,契約にはなってるかと思います。ただ,その他のものについては,契約上,解除の要件には当たらないというような契約となっていると考えております。以上でございます。

村上委員)少しちょっとよく理解できなかったので,後でもう少し読み込んでいきたいんですが,そもそも指名停止をするような業者に,最低でも24か月の指名停止をするような業者と,現在,指名停止をするというのは,それに当てはまる事案が発生したからなんですけれども,今後なんですけれども,それが発生した時に今契約しているので,その契約が有効ですという,そもそもの前提が,もう崩れているわけですよ,当該事業者に関しては。入札できない措置をするような業者が入札をして契約をしていたわけですから,その契約の大前提であるその業者が,入札にそもそも当てはまらないということが適用される業者と今現在結ばれている契約を,こちら側から解除できないという状態にもしあるのであれば,やはりこの辺りの解除条項の見直しとかですね,今後,何かしらその入札に当てはまらない業者の場合は,その時点で契約を解除することができるような,やはり条項の見直しというのが,必要なのではないかなというふうに感じています。刑が確定すれば,解約することができるという表記が,これであれば刑が確定すればもちろんそうなのかなと思いますけれども,現時点でもう10月の14日に指名停止を行ってるわけですから,その時点でこの業者に対して,石岡市との信頼関係は基本的にないということであれば,今残ってる今年度の契約は有効ですというのも,普通に考えると,それは契約上なので仕方がないんですけれども,一般的な感覚であると,有効ですと言われてもちょっとおかしいんじゃないですかっていうふうに感じますので,この解除条項,もしあるんであればちょっと見当たらなかったのでご説明いただきたいんですけども,もし,その現時点で解約ができないということであれば,やはり条例の改正等を含めて今後,検討する必要ではないかなというふうに思うんですがいかがでしょうか。

契約検査課長)お答え申し上げます。こういった指名停止要綱につきまして,そういう県とかそういう上位のそういう要綱に基づいて,作成しております。そちらのことにつきましても,いろいろそういう上位法とか,いろんな角度から見てできるかどうか,今後ちょっと,入札制度改善検討委員会の中で検討してまいりたいと考えております。以上でございます。

櫻井副委員長)再発防止対策等の説明をいただきましたけども,また,各委員からも質問がされてます。今回市の職員が関係した談合というようなことで,新聞報道も盛んにされてますので,市民の関心も高いという中で,執行部のこれまでの業務の見直し,そのあり方についての取り組みが強く求められてると認識していただく中で,確認したいことが幾つかございます。
 まず,今回の事件に関して言えば,そのチェック体制,どのような形で契約案件,あるいは,今回途中で契約変更もなされて,増額されてるというようなところもありますけどもそれらを含めてどのようなチェック体制,現行あって,その中で今後見直ししていかなきゃいけないというところのものをどのように把握されてるのか。先ほど全容解明してから細かい部分については,調査するというなこともありましたけども,大和田委員からありましたように,並行してやっていかないとですね,氷山の一角であるというのはもう誰もが思ってるのは間違いない事実でありますので,今回のチェック体制についてどのような認識持たれてるのか,取りあえずまずそこの点を確認したいと思います。
 取りあえず難しいようですので,質問変えます。先ほどですね,この入札に関しては,3者以上の見積もりの徴取を原則3者以上ということで,10月14日ですか対応状況,総務部のほうの調書の中で書いてあるんですけども,見積書の徴取については原則3者以上から取りなさいよというのを研修でやるってことなんですかね。これが,チェック体制の中で確立できてるのかを確認したいんです。要は今回の入札では,新聞報道によれば1社から取ったアンテックさんから見積もりを取って,その見積書に応じて予定価格を作ったというふうにされてます。これは新聞報道ですので,執行部側からその答弁いただいてませんから事実かどうかわかりませんけど,それが正しいとするならば,今回,見積書の徴取については原則3者以上と示してますけど,これは今までのルールなのか。今後やろうとしてるルールなのかまずその点をお尋ねしたいと思います。

契約検査課長)お答え申し上げます。設計書を作る上での参考見積書の徴取につきましては,3者以上を取るということにつきましては,これにつきまして,10月14日に周知を行ったんですけども,それ以前につきましては,見積もり3者以上取るということにつきましては,慣例でちょっと行ってたというちょっと認識でございまして,それに各担当の判断にちょっと任せてたという面もございました。今後ちょっとそういった見積書を3者以上取るという研修会を,今後定期的に行っていきたいと考えております。また,実際設計書こう回ってくる上で見積書ですかね。これにつきましては添付はちょっと求めておりませんでした。ですので,今後につきましても,入札制度改善検討委員会などにおきまして,見積もり書の原本を付けるのはちょっとなかなか難しいと思うので,そういう3者の比較表とかを付けるなり,そういった決裁の中で確認できるものがあれば,そういったものを導入していきたいと考えております。以上でございます。

櫻井副委員長)これまでも一応,慣例では3者以上複数とるというなことでやってたんだけども,そこのチェック体制が十分でなかったよというような答弁で私は今受けとめましたけども,今回新聞報道で先ほど言ったように,1社の見積もりをもらって,それを設計,予定価格としたと,それに近い価格を予定価格としたとされておりまして,現実にですね市の職員が,今回のような清掃委託業務について,専門的な知識があって,1,000万近いその業務の設計を組めるのかというのは,多分組める職員は1人もいないと思います。そういった中で業者さんの協力をいただいて,こういう設備について,このような形で清掃してもらいたい,直していただきたいみたいな依頼をする際に,当然業者さんのほうに依存せざるをえない部分は致し方ないんですけど,そこではどうしても,単独の業者だけでなくて複数できれば数多く見積もり取っていただいて,その差を十分検討しながら,その後の決裁文書の中にそれを生かしていくというスタイルを作っていきませんと,当然,今回のように,特定の業者の見積もりをもらって特定の業者の技術,特技があれば,そこに依存してしまって,そこに契約をせざるをえないというようなこともありますので,そのチェック体制がないという,漫然とそれをやってきてしまった現実があったということですから,それは,至急,直していただくようにお願いをするのと同時に,要するに,当然これ上司の決裁も必要なわけですから,今回課長がそういった形で見積もり契約関係の書類を作った中においては,次長,参事あるいは部長ですね,財政,会計課ですか。また,契約検査課のほうも,いわゆる判子を押して認証するという作業があったと思いますので,そのチェック体制の強化というものをしっかりとやっていただきたいと思います。これについて,どのようなお考えをお持ちなのか。確認させていただきます。

総務部長)お答え申し上げます。ただいま櫻井委員のほうからございましたようにチェック体制の強化というのは本来,今これまでも本来やるべきだったところを,どうしてもこれまでの慣例によりまして,職員にもそういった重要性ってのは周知されてなかったというところでございます。こういったことを含めて先ほども申し上げましたように現在研修を進めたりですね,またはそういった課長級,次長級,部長級も含めた,意識付けといいますか,きちんとそういったものを精査してくれというようなことも含めて,今周知しているところでございまして,また契約検査課,私ども総務部だけではなくて,やはり,委員からございましたように,財政でありますとか会計ですとか,あと担当部署が一番でございますが,そういったとことの連携したその強化体制っていうものは構築していかなければならないと思っておりますんで,今後の再発防止に向けた委員会の中でもさらに練るとともにですね,現在,いろいろ,そういった意思の疎通を図っているところでございますが,そういった体制の構築をしていくということをやっていきたいというふうに考えてございます。以上でございます。

櫻井副委員長)よろしくお願いします。それと,先ほど来出てました現契約が他にもたくさんあってですね。違法行為をした業者がそのまま契約をしてっていいのかという話の中で,民法であったり,今回委託業務なり工事発注の事業については,契約書を取り交わしてる中で,そういった違法行為あるいは信義にもとる行為があった場合の契約解除の条項ですね,具体的に定めていないということでよろしいんですかね。要は,一つにはですね,他市では,それを盛り込んでる市はあるんですね,調べてみたところ。ただ,やはり現実的な話として刑が確定したというところの部分がどうしても出てきてしまいまして,今回立件されてですね,裁判の結果,どのような形で結論が出るかは分かりませんけども,結論が出るまで数年たてば,契約は当然終わってしまいますので意味をなさない。一方で仮に,違法行為があった場合は例えば違約金を求めるとか,いろいろな契約案件に条項を求めているところもあるようですので,その点,執行部のほうどのようにお考えなのかお尋ねしたいと思います。

契約検査課長)お答え申し上げます。委員申し上げましたとおり,他市の事例ですかね,ちょっとそういったものを,資料を収集して,ちょっとその辺り,上位法の関係もあるかと思うんですけども,そういったことを踏まえて,入札制度改善検討委員会において審議してまいりたいと考えております。以上でございます。

櫻井副委員長)道半ばというところですかね。まだ対応ができてないという感じがしてます。それで今回,清掃委託については指名競争入札ですか,これで行われてるわけですけど,そのほかにも随意契約でも数多く,同一業者と同じような名称で,同じ場所の工事委託を行ってるというような指摘が決算委員会でもされてます。私のほうでも確認した中では,他の市では随意契約を公表してるところがあるんですね。石岡市は随意契約を公表してないわけですね。なぜかというと,契約検査の所管するホームページの内容的には,契約検査が関係する契約については公開してますよということなんですけど,所管のほうで完結してしまう契約については,契約検査のほうは特に関係ないという,言い方おかしいんですがどうこうする話ではないので,それは担当課にお任せしてるという多分スタンスだと思いますが,できれば,随意契約の公表を契約検査のほうですべての担当課で行ってる随意契約も拾い上げて,公表していただきたいと思います。件名,業種,契約金額,契約年月日,期間,契約者,区内外の別,これは同じその地域内かどうかって話だと思いますけども,随意契約の理由。これを公表してる自治体があります。これをやれば,要は分離発注的なですね,同じ案件なのに3本にも4本にも分けて発注するような行為っていうのは当然,一般市民,あるいは同業者,我々議員も見ることができますので,そういったことへの防止対策にはなるんではないかと思います。要は多くの人の目に触れないからこそ,チェック機能が行き渡らないという部分がありますので,ぜひこれやっていただきたいと思うんですが,見解といいますかね,考えがあればお尋ねしたいと思います。

契約検査課長)お答え申し上げます。確かに私のほうでもそういった随意契約を公表している自治体,そういったものは,こちらでも確認しております。
今後入札制度改善検討委員会におきましても,そういった内容の公表についてどうするか,検討してまいりたいと考えております。以上でございます。

櫻井副委員長)できれば,もう本当にすぐにでもやって欲しいです。というのは,今回は教育委員会所管の国体関連の予算について指摘がされてましたけども,多分他の部署でも同じようなことやってるところがあると思います。これ業者さんと癒着してるとかそういう話じゃなくて,急いで契約案件を進めたいとか,何らかの理由が多分,勝手な理屈があるんだろうと思います。違法性を問うのであればその手続き上の問題は多分あると思いますけども,刑事事件に発展するような事件ではないかもしれませんが,その温床になる可能性があるということからいけば,ぜひ,随意契約の公表については,積極的にやっていただきたいと思います。多分それによって問題が相当出てくると思います。これはもう今回,先ほどありましたように膿を出し切るというつもりでやっていく覚悟でないと,多分直らないと思います。職員の方も,課長級になれば,20年,30年経験値持ってますから,いろいろな工夫されてると思います。それは時には必要なのかもしれないですけども,今回を契機に,しっかりと公表していくというようなことで考えていただければと思います。
 あと1つ申します。今回の再発防止対策の中の職員研修はじめ,先ほど総務部長からもありましたけども,現実には今回事件を起こされた職員も含めて,管理職については管理職の研修をしっかりやられてるはずです。そういった中で事件が起きてしまったあるいは先ほど指摘したように随意契約の分離発注的なものも,他の所管で行われてるというような情報も入ってきてます。これが先ほど言ったように違法性があるかどうかは,今の段階で何とも言えませんけども,研修をやりながらもそういう状況ですので,これについては,もし仮にそういったことをやってる管理職がいれば,しっかりと処分するということも含めて考えていただきたいと思うんですけど。これ総務部長のほうに見解を伺いたいと思います。

総務部長)ご答弁申し上げます。櫻井副委員長がおっしゃるとおりでございまして,そういった職員が仮にいたとした場合には,厳罰に処すといいますか,適正な処分をしていきたいというふうに考えてございます。以上でございます。

櫻井副委員長)よろしくお願いしたいと思います。私のほうから以上です。

谷田川委員)私のほうからは,今回この起きた事件についての今後の対策であるとか,今後どうしようと,そういう話が今たくさん出てきました。現実問題として,民間企業では考えられないことが起きてるんです。例えば今回逮捕されてる課長であるとか,同じようなその契約,これもわざわざ細かくしなくてもいいような契約を130万以下の随意契約にしてるという,先ほども,違う委員からありましたとおり,やらなくてもいいことをやってることに対しての,その契約に対する上司の判断。課長1人の判断では,できる部分ではないと私は思っております。そういう中で,なぜこの案件が5年も10年も前からあるのにもかかわらず,一向にそれに関わったスポーツ振興課としての課長以上のその方達が不思議に思わなかったのか。全く不思議に思わなくてこういうことが続いてきたこと自体が民間企業ではありえない。私はもともと職員でも何でもないんで,いろいろ役所の中の話は詳しく聞いてもわかりません。ただ,先ほどの契約でありますけれども,社名を変えればそのまま継続するなんてことはありえない。民間では決してないんです。代表者が変わろうと関係ない。法律に謳われてるからそれはいいんだ。この部分は,こういうふうな規定がないからそれでいいんだと。そういうことは全く通用しない。通用しないことを通用させようとしている事自体にこれからも問題が起きるというふうに私は思ってます。なぜ今まで,5年も10年もそういうことが気がつかなかったのか。また,そのスポーツ振興課に対する同じようなスポーツをやってる団体がたくさんあります。その団体の話を聞いても,課長とアンテックの社長の普段の交友関係,これはかなり親密なものがあると。あったということを聞いております。その聞いてる中で,なぜ上司が判断できなかったのか。それほど難しい問題ではないと思います。今やった本人の責任だけしか追求されていませんけれども,ここまで放置した。当時の部長課長。その辺の責任というのはどういうふうになるんですか。まずその辺からお聞きしたいと思います。

総務部長)ご答弁申し上げます。ただいまのご質問でございますが,当時の上司に当たる者の処分的なものっていうことになるかと思うんですが,まず退職をしてしまった職員については,遡っての処分ができないというところがございます。ただそれまでにいた管理職の現在いる職員への処分というのは,今後いろいろ調査する中で,必要があれば,処分というところまでいくかっていうことは考えていかなければならないというふうに考えております。また,先ほどこれまでにもこういったことがあったのになぜこういったことが続くのかということでございますが,まず役所の中というのは委員の皆様方ご承知のとおりだと思うんですが,こういった委託業務がある部署,また工事がなんかある部署というところと全くない部署などもございます。そういった職員が随時人事ローテーションにより異動していくということで,一定の平準的なレベルが下がってしまうようなことは言えるのじゃないかなって考えてございます。で,そういったところに長けてる職員って長くいる職員についてはそういったことが,理解をしてきているということはありますが,そういったものが,どうしても知識として不足してしまうっていうのはこれまでの状況にあったような気がしてございます。そういった点で,今後周知徹底を定期的に行うとともにその研修を階層別にきちんとやっていくという必要があるというふうに私も思っておりますので,今後についてはそういった研修体系を整えていきたいというふうに考えております。
 また,スポーツ振興課の課長でございますが,新聞報道でもございますように長くスポーツ振興課に所属をしてしまっていたということもございます。そういった中での業者との親密な関係っていうのが続いてしまったのかもしれないとは思います。そういったことも含めまして今後の人事ローテーションなども考えながら,そのあとは次長部長のチェック体制の確立というのも必要になってくると思いますので,1日にしてこうならずでございますが,すぐさまできるものではないんですが,そういったものを段階的にも,徐々にですね,長い期間がちょっとかかってしまうのかもしれませんが即座にできるものと,長期間かけてやっぱり周知を図っていくことと,両面で考えていかなければならないというふうに思っておりますので,何とかそういった体制に努めていきたいというふうに思ってございます。以上でございます。

谷田川委員)今,部長に答弁をいただきましたが,確かに今退職しちゃってる。部長,その他の関係者は,処分ができないという話なんですが,例えば,今回逮捕されてる課長は,10年以上も同じ場所にいるわけですね。それでその都度,部長は何人か代わってるはずなんです。代わってる部長とも,これはあくまで補足なんですけども,それに関わったスポーツ団体の責任者なんかは,随分あの人らは親密な関係であったと。そういうこと自体,気がつかないでもいいものなのか。気がついていてあえてそれを指摘しなかったのか。それがまず今回の事件を起こした発端であろうと私は思ってるんですね。だから,まずその普段の勤務態度であるとか,普段の役職の与えられた仕事をどのようにこなしているのか。それをきちんと上司が把握してれば,不思議な部分ってのは見えてくるはずなんです。普通の企業だったらば課長でしたらば,家庭の中まで行きますよこれ,損害賠償もできますよ。そういうことがないような,ただ処分します。今後の対策を考えます。今後の対策はこういうふうにしていきます。これ何回やったんですか。先ほど皆さんから意見が出てるとおり,何回やっても解決ができてない。それでなくても,疑惑の部分ってのは今もくすぶってる部分もいっぱいあるはずなんです。そこまでいかないと,本当にこれ膿を出さないと。最終的には,また,喉元過ぎれば何かじゃないけども,必ず同じ問題が起きてくると思います。市民の人の方が,アンテックとその課長の関係はよく知ってるんです。そういうことに気がつかないでいた,部長また市長も責任は十分あるんじゃないか。たった1人の責任に押し付けて,今,捜査中であるとか,解明されていないとか,そういう理由。今後どうしますかこうしますああしますという,他の解決策といいますか今後の対策は十分聞かせていただきました。それでは今後の対策じゃないんですよ。過去のことをきちんと解明しないと,今後の対策はできるはずがない。その部分に関して,どのように考えているのか,もう一度答弁をお願いします。

総務部長)ご答弁申し上げます。谷田川委員おっしゃいますとおり管理監督という面では,勤務だけではなく,そのプライベートな点まで,ある程度はやっぱり周知をしていく必要があるというふうに思ってございます。そういったところにですね,管理職たるものはきちんと対応するように,今後努めてまいりたいというふうに考えてございます。以上でございます。

谷田川委員)この問題に関しては,新聞等でもいろいろ解明されるものとは思っております。しかしながら,1課長の問題でないということだけは,全庁挙げて認識をしていただきたい。これをいい機会にとらえながら,最大のその効果が得られる対策を作っていただくことが,今後の役所の役目であろうと私は思ってますけれども,それと同時に,この今まで10年15年続いたこの悪しき慣習,これを徹底して排除をしていただきたい。そしてこの解明に関しては,もっと市民が分かるように,まして私ども元職員じゃない人間は,役所の体質というものを詳しく知ってるわけではありませんので,一般の人にもきちんと分かるような解明の方法。この問題に関してはこういうふうに今後やりますじゃなくて,この部分が駄目だったからこういう問題が起きたんですよということをきちんと明確に示していただいて,今後の対策というものを考えていただきたい。そしてきちんと,最後まで,市民の納得のいく解決策を役所としてやっていただきたいというふうに思います。以上です。

岡野委員)ちょっと1点だけ。今回の案件について,950万から1,200万に変更になってるわけですよ。変更増に。何で変更増になったのかその理由をお聞きします。

契約検査課長)お答え申し上げます。現在この案件につきましては捜査中でございまして,そういった資料も今ございませんので,答弁のほうは差し控えさせていただきます。

岡野委員)私質問したのは,清掃業務という委託業務で変更増なんていうことは考えられないんですよ。っていうのは,土木工事とか建設工事については,工事をしていく段階で変更増しなければならないような事案が出てくるわけですよ。設計図書と現地では相違がある場合がある。しかし,土木と建設工事はその変更増もありうると変更減もありうると。しかし,清掃業務について変更増なんてのは考えられないんですよ。例えば,清掃業務のスペースが広くなったとか,そういうことは考えられないし,委託業務で変更増なんていうのは,よほどのことがなければ変更増になっちゃうことはありえないんですよね。そういうような,事業であるにもかかわらず,今回変更増になっているというところにも,私は非常に疑問を感じるし,あるいは,契約をする,契約検査課などでもチェックがしっかりできてなかったんじゃないかっていうふうに私は思ってるんです。答弁できないということですが,それについては,後でまたできる段階で私は質問したいと思います。以上です。

徳増委員)この件ではないんですけれども,あの日,決算委員会でも一部,問題になったんですけれど,一つの事業を分離して,発注するということ。これは,先ほどから問題になってる上司がわからないわけはないし,それと,一番議会の立場として困りますのはね,議会からも,監査委員派遣してるんですよね。例月監査というのがあって,その書類を作るときに,各部署で,当該部署ですね,わからないわけはない。一つの事業を分離して130万以下にしてるわけですから,書類を作る段階でもわかるわけですよ。なぜそういうところをどんどんどんどん見過ごしてきたのか。注意しにくい同僚だから,注意しにくいというようなことがあってきてしまっているのかどうか。その辺のところ分からないんですけれども。例月の監査をしていると,そういうところも,目についてくるんですよね。ただ監査委員になると,そこから問題提起ができない立場に監査委員の方がいらっしゃるので,非常に難しい立場になっちゃうんですね。分かっていながらも,言えなくなってしまうという,そうなると議会の機能を半分しか果たせないわけですよ。理事者達の間で,気がつかなかったとは言えないと思うんですね,一つの同じ事業を幾つかに割ってたわけですから。そういうことに対して,どう思われているか。決算委員会に問題になりましたのでね。あれを気になってどのように感じてこれからどうされていくのか。お聞きしたいと思います。

総務部長)ご答弁申し上げます。随意契約,先ほど坂入課長のほうからご答弁させていただきました。いろいろ決裁の規程の中にはどうしても契約検査課,私ども総務部を回らないというケースのものでございました。今回のケースですね。かと言って担当部署のほうでチェック体制を,私どもに回る回らないは別にしまして,各セクションのほうできちんと上司がチェックをするということがなされなかったのかなというふうに考えてございます。通常随意契約のほうですとこういった分割発注ってのは私どもの経験からしますと,そういうことはしないというのがもう原則として私どもは身についておるんですが,そういったことがちょっとなぜできなかったのかというのはちょっと原課でないと分からない。教育委員会ですね,今回の場合は。でないと分からないんですが,その辺はきちんと今後,もう一度,そういった周知徹底を図っていくしかないのかなというふうに思ってございます。あとチェック体制を今後どうするかということもございます。教育委員会のほうですと,どうしても教育長止まりの決裁のものであると私どもに回らないとか,いろいろそういったケースもございますので,そういった見直しも必要になってくるのかなというふうに考えてございます。以上でございます。

徳増委員)教育委員会部局と市長部局分かれているのは分かるんですけれども,でも,市長部局のほうから全部予算がいったり,人員も派遣されるということで,結局一つの組織の中ですよね,市民から見れば。ですから上がってきたものを,私はね途中で気がつかないっていうのがね,すごく不思議なんですよ。私たちも,職員の方に対して性善説で見ております。公務員を目指す方達はそういう崇高な精神で入ってきていらっしゃるという思いで見てはいるんですね。でもこういう事件があったり,そしてああいう質問が出たりすると,やはり何かそこの陰にはチェック体制の甘さ,それがあるのではないかと,甘さと同時に,お互いに指摘ができないという,もう指摘ができなくなったら,ひどい状態になりますからね。その辺のところをしっかりと見直しをしていただきたいと思います。以上です。

関口委員長)他に質問ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

関口委員長)ないようですので,以上で本件については終結いたします。
 暫時休憩いたします。10分程度といたします。

−休憩−

関口委員長)休憩前に引き続き会議を開きます。
 次に,本庁舎駐車場出入口改修についてを議題といたします。本件について,執行部より説明を求めます。

管財課長)本庁舎駐車場出入口改修についてご説明申し上げます。
 前回9月14日の総務委員会で4つほど改修案を提案させていただきましたが,その後の検討状況についてご報告させていただきます。資料は財務部の資料1ページ,本庁舎駐車場出入口改修についてをご覧ください。
 まず,1の現状及び課題でございますが,駐車場の出入口が現在1か所となっていることから,本庁舎前の市道が一般国道6号へ向かう車両で渋滞しているときには,駐車場内から市道へ右折する車両によって,駐車場内に渋滞が生じています。そのため安全かつスムーズに出入りできるよう,駐車場の改修を行う必要があると考えてございます。
 次に,2の交通量調査の結果でございます。交通量調査は9月28日月曜日から,10月2日金曜日まで,午前8時30分から午後5時15分まで調査を行いました。調査結果でございますが,まず公用車の出入り台数については,1週間を平均しますと,97台。また一般車両の出入り台数については,1週間平均すると794台でございました。詳細については2ページ目にございますので,後程ご確認いただきたいと思います。
 最後に,3の今後のスケジュールでございます。現在どこの場所に出入口を作るか,また改修方法や工事費の積算調査などを進めてございます。具体的な検討内容としましては,出るときや入るときの右折左折時の安全性,隅切り箇所,わかりやすい車両誘導のライン引き,見やすい案内看板の設置,公用バスや大型車の出入り,市道に出る際の見通しのよさの確保,駐車スペースの確保,駐車場内における車両や歩行者の動線などでございます。内容を十分検討いたしまして,令和3年度予算に計上できるよう調整を進めてまいりたいと考えてございます。説明は以上でございます。

関口委員長)以上で説明は終わりました。ただいまの件について,ご質問等ございましたら挙手によりお願いいたします。

村上委員)出入口の改修についてなんですけれども,今後のスケジュール,新年度予算に計上できるようにということですが,前回委員会で改修案を,ABCというふうに出していただきましたけれども,Bは2個ありますけれども,この辺はまた事前に委員会に説明をいただくのか,いきなり予算でボンッて出てしまうのか,どういう段取りなんでしょうか。

管財課長)ご答弁申し上げます。前回,4つほど案のほうを示させていただきました。そういった案を基軸といたしまして既存の場所を含めまして現在検討してございますが,現在すべての箇所でいろいろと課題が多くございまして,いまだ一つに絞り切れていない状況でございます。委員の皆様方のご意見などをいただきながら,令和3年度予算のほうに計上できるように進めさせていただきたいと考えてございます。

村上委員)ご意見いただきながらということは,予算に設計も含めて案が出される前に,私達がまた意見を述べるたたき台というのが,この委員会で示されるという理解でよろしいですか。

管財課長)ご答弁申し上げます。様々課題のほう,整理いたしまして,ご提示のほうはさせていただきたいと考えてございます。

村上委員)はい,わかりました本当にわかりやすい動線というか既存の形をそのまま使うということではないということでありますが,安全にわかりやすく動線が本当に重ならないようにお願いしたいと思います。それと交通量の結果ということで調査いただきましたけれども,この交通量の調査というのは,どういったものに反映されるということで,情報取られたんでしょうか。

管財課長)ご答弁申し上げます。2か所ほど交通量のほうを調査いたしまして,一つが公用車の出入り台数,それから一般車両の出入り台数でございます。平均しますと一般車両のほうは大体700から800台ぐらいの出入りがございます。現在の1か所の出入口でこれだけの台数が往来しているような状況でございますので,やはりその2か所を設ける必要性があるのではないかというふうに考えてございます。

櫻井副委員長)交通量調査なんですけども,これ出入りと書いてあるんですが,出た車と入る車でという考え方でよろしいですか。要するに,出る入るで2台になるということでよろしいでしょうか。

管財課長)ご答弁申し上げます。委員さんおっしゃるとおりでございまして,出るのが1台,入るのが1台でございます。

櫻井副委員長)そうしますと単純計算しますと,これ5日間のデータだと思いますね。5日間のデータで公用車の出入り台数が平均97台。この平均ってのは,1日という意味ですか。延べではなくて。

管財課長)ご答弁申し上げます。1週間平均した台数でございます。失礼しました。1週間平均しまして1日97台という計算でございます。

櫻井副委員長)そうすると1日あたり50台出て50台入ってくるというようなイメージということで,了解しました。先ほどですね新年度予算って話もありましたけども,駐車場の出入口につきましては,庁舎建設の設計段階のほうから,もうすでに今の状況のものが示されてて,これでは,渋滞時に出入りができないということをずっと言い続けてきて今に至ってます。委員会から指摘をしたにもかかわらず全く考慮されることなく今の設計で,また相変わらず今度工事をやり直すというような話になってるわけで,この点については先ほどの入札の話でありませんけども,当時担当してた職員には十分に反省していただきたいと思います。一体何を議会の話を聞いて,設計を強行したのかっていうのは非常に疑問であります。まずそこを指摘させていただきます。
 次に,今回交通量調査やっていただいたということは一つの何て言うんすかね数字で目に見える形を示していただいたと思うんですけども,現実問題として駐車場が一番混むのはいつなのかっていうことを,まずしっかり把握しておく必要があると思います。これ一番混むのは確定申告の時期ですね。それと議会が重なる日程。それで次にピークが来るのは,3月中旬から4月の中旬の年度の終わりとスタートする時期の住民票の異動で,手続きに来られる方で非常に混む。駐車場が満杯になってしまうと。要は,2月の中旬から4月の半ばまでにピークが2回あるというところで判断していかなきゃいけないんだろうと思います。今年の3月のその議会の時にやはり,これは石岡市議会の定例会ではなかったんですが,一部事務組合の議会がありまして,私ちょっと早めに来たんですけども,駐車場ほぼほぼ満杯で,駐車場の何周かして止められなくてようやく止めようかなと思ったときに,実は当時の財務部所管の職員に電話を携帯で入れまして,芝生の駐車場空いてんだけど止めていいのっていう確認をしましたところ,いいですよということで実は止めて欲しいんですっていう話もありまして,止めるのはいいんだけど,案内の駐車場って看板出てないので誰も停められなくて,駐車場グルグル回りしてるし,一部事務組合の議会なので他の市から来る議員さんも止められないで不自由してるんだよっていうことで,止めてくださいということで,私が目印になるように一番端にですね,車を止めました。当然駐車場という割には,白線も何も引かれてませんでしたから,芝生なので,どういうふうに止めていいかもわからないので,とりあえず,勝手に止めさせていただくということで,私が止めたらば次々に後から来られた方が止めてって,芝生の駐車場がそれなりにいっぱいになったということがございました。そういったこともありますので,まず,いつ頃どういうふうに車納めていくのかということと,その案内ですね,駐車場に対する案内。その動線,安全確保というのを十分に考慮して,まず判断していただきたい。先ほど申し上げたように,2月の中旬から4月の中旬が一番混むわけですから,できれば私の希望としては12月の補正で上げていただいて,急ぎ工事をしていただいて,できれば,新年度開始時には工事が完了して,利用できるというのが望ましいかなと思ってます。新年度予算でやってまた着工が遅れて,先延ばし先延ばしということで,市民の方の利便性あるいは安全性が損なわれるようなことがないような形で対応をしていただきたいと思います。これについて,ご答弁いただければと思います。

管財課長)ご答弁申し上げます。初めに車の台数でございますが,私の説明が足りず,大変申し訳ございません。平均97台と申し上げましたのは,出る97入る97,平均で97という意味でございます。それから駐車場のほうを大変ご不便をおかけしまして大変申し訳ございません。ただいま12月補正というような話もございましたけれども,12月補正のスケジュールでまいりますと業者選考それから入札,契約が1月ごろになる見込み。それから工事のほうがそういったスケジュールになりますと,2月になる可能性も考えられるところでございまして,委員さんご指摘のとおり確定申告で,駐車場が混雑するような状況も見られるところでございますので,こういった時期的な状況,そういったものを十分調整しながら,考えてまいりたいというふうに考えてございます。それから,案内の表示それから動線ということで,臨時駐車場の分かりにくいということで,看板のほうは設置させていただいたところでございます。それから動線のほうでございますけれども,歩行者,車両を安全にご利用いただけるよう,十分そこら辺のほうを調整してまいりたいと考えてございます。

関口委員長)ほかに質問等ございませんか。
 
〔「なし」と呼ぶ者あり〕

関口委員長)ないようですので,以上で本件については終結いたします。
 次に,普通財産貸借契約についてを議題といたします。
 本件について,執行部より説明を求めます。

管財課長)普通財産貸借契約についてご説明申し上げます。資料は3ページ目の普通財産貸借契約についてをご覧いただきたいと思います。
 まず,普通財産貸借の根拠法令でございますが,地方自治法238条の5の規定によりまして,普通財産の貸与ができるというような旨が定められてございます。
 次に,石岡市財務規則225条の規定によりまして,普通財産の貸付期間については,土地は10年まで建物は5年まで貸し付けできると規定されてございます。
 次に,個別事例といたしまして東府中13462番17の事例についてご説明いたします。面積は154平米でございます。これまでの経緯でございますが,この土地については,平成30年度に道路用地として都市計画で取得している土地でございまして,道路の残地部分154平米が未利用となってございました。その後この未利用地を借りたいとのご相談がございまして,都市計画課から管財課所管替えがございました。初めは,駐車場として利用したいとの申し出がございましたが,その後直売所に変更したいとの申し出がございまして,管財課としましては未利用地の有効活用の観点から,令和2年3月5日に,普通財産貸借契約を締結したところでございます。その後,令和2年4月24日に開発行為の許可申請が出されまして,管財課としましては,直売所としての普通財産貸借契約を締結していることから,開発行為の同意を行ったものでございます。説明は以上でございます。

関口委員長)以上で説明は終わりました。ただいまの件について,ご質問等ございましたら挙手によりお願いいたします。

櫻井委員)これ通常残地っていうのは,市は購入するんですか。一般的に。

管財課長)ご答弁申し上げます。土地の購入につきましては都市計画課のほうで,道路の用地として購入したと伺ってございます。詳細については。

櫻井委員)道路の用地に,購入した部分を,将来っていう意味ですね。この残地の部分は。であればそこに建造物開発行為をやって建造物を建てるっていうのは,それを許可したっていうことはどういうことなんですかね。

管財課長)ご答弁申し上げます。例えば,ただいまご委員さんご指摘ございました,いろんな公共用地で買った後の残地ですね,そういったところが市内には幾つかございまして,そういった未利用地になってる場所がございまして,そこの有効活用ということで,管財課のほうで普通財産として貸し付けるような対応を行っているところでございます。

櫻井委員)ですから将来道路として使う予定だった土地なんですか。

管財課長)ご答弁申し上げます。これ契約は3月ということでございまして,道路用地ということで契約したということでございませんで,残地として,未利用地の有効活用ということで,貸付のほう行ったということでございます。

櫻井委員)であれば,今後もこういうふうな残地,154平米ですか。このくらいの土地であれば,市は地権者からは,一緒に購入してくれと言われれば購入するんですか。

関口委員長)暫時休憩します。

−休憩−

関口委員長)再開します。

櫻井委員)この3年から5年に契約期間を変えた。それは駐車場から直売所ということで,説明は受けてあるんですけども。年4万4,660円。これは,坪単価にすると約970円。約ですよ。なりますね。また,今度直売所っていうことで,建築物ですから,地上権の設定等も行われるのかなとは思うんですけども。その地上権の設定を含めて8万9,320円を坪にすると年間1,941円なんです。この価格っていうのは妥当なんですか。

管財課長)ご答弁申し上げます。普通財産の貸し付けに当たりましては,貸付価格の計算方法でございますが,近隣におけます固定資産の評価額を基にして計算を行ってるところでございます。

櫻井委員)今後この賃貸借した土地に関しては,問題はないと。お考えなんですよね。

管財課長)ご答弁申し上げます。今回の契約に関しましては,未利用地の有効活用ということで,契約させていただいておりまして,それから評価額につきましても近隣の固定資産評価額等を参考にしまして求めた契約でございます。

村上委員)ただいま普通財産の貸借契約についてとご説明いただいたんですが,個別事例としてこれ出されたのはどういう意図があるんですか。そもそもなんですが。これ案件あるたびに市内のもの全部委員会に報告されるんですか。

管財課長)ご答弁申し上げます。市内の全部報告するというわけではございませんが,今回の個別事例ということで一つ事例のほうを挙げさせてご説明させていただいたところでございます。

村上委員)全く特別こういう説明のための事例として一つ挙げたということで他意はないという説明でそこについては了解いたしました。それでちょっと中身についてなんですけれども,少しよく流れがよくわからないんですけれども,これらの申請関係は,すべて総務部のほうで申請関係を受理してやっているのか,まあ開発関係は都市建設だと思うんですけども,普通財産の借り受けの窓口は全部一括して,総務部のほうでされているのですか。ごめんなさい財務部のほうですか。

管財課長)ご答弁申し上げます。普通財産の管理としましては所管としましては管財課,担当させていただいてございます。

村上委員)そうしますと,例えば駐車場として,まず最初借り受けの契約をして,その後直売の契約をやり直したわけですけれども。その契約をやり直してから開発許可。これどちらが先なのかちょっとわからないんですけれども,開発の意思があって,もちろん契約をしてから開発許可の申請を出すんだと思うんですが,この辺は,例えば契約を先にしてしまっても大丈夫なのか。実際にその開発関係の許可申請も同時に事前の許可申請が都市建設のほうでされて同時進行だったのか。その辺りはどういう流れで進んでいたんでしょうか。

管財課長)ご答弁申し上げます。今回のケースでとなりますと,まず最初に土地普通財産の貸借契約のほうを結びまして,そのあと開発許可の申請が出されたというような流れでございます。

村上委員)そうしますと例えば,逆かどうかわかりませんけれど,最初申請をして,建物を建てたいよということで契約を結ぶわけですけれど,開発行為の許可が,何らかの事由で許可がおりなくて,建築ができなかった場合は,遡ったこの契約っていうのは,生きていくのか。その辺はどうなんでしょうか。その契約を先にしてしまって,逆にその開発を,こうしていきたい申請者が,何らかの事案で申請がおりなかった場合,もう一度駐車場に戻したいよとかってそういうふうにポンポン変えられるもんなんでしょうか。

管財課長)ご答弁申し上げます。契約書上は所定の目的に従って使用することとされておりますので,使用が変わった段階でまた契約のほうはまた別の形になるというような形になります。

村上委員)順序は分からないんですが,開発行為がきちんと出て,建物が建てられる見込みがあるというふうになってから例えば直売の契約をするとか,そういう段取りでなくて,大丈夫なんですかっていう意図なんですが。

管財課長)ご答弁申し上げます。本年の1月から3月の頃,こういったお話がございまして,そもそも土地にですね,直売所は建てられるかどうかというのは,都市建設部のほうといろいろ確認はさせていただいておりまして,建物建てられるというような確認をとってこのような契約になってございます。

村上委員)そうしますと実際,開発行為の同意書が出たのは4月27日でありましたが,事前の都市建設部との内部との協議の中で,基本的にはその同意が出る見込みであるということで契約を3月5日にされたということでよろしいということですか。

管財課長)そのような解釈になると思います。

村上委員)では契約ですから市長,当該事業者だと思うんですけれども,開発許可ももちろん市長だと思うんですけれども。市長4月27日,市長任期ももちろんそうですけど,初登庁が4月30日だったと思うんですが,これは登庁前にも必要の許可を経て,同意書が発行されたという理解でよろしいでしょうか。

管財課長)ご答弁申し上げます。そのとおりでございます。

村上委員)そうすると,市長の任期は確か当選日から任期になりますけれども,実務として,現市長はこの同意書というのをきちんと確認していたんでしょうか。

管財課長)ご答弁申し上げ,現市長ということだと思うんですけれども,市長のほうには,この4月の時点ではなく,直近ですね,ご報告のほうはさせていただいてございます。

村上委員)開発行為の同意書を発行した発行者というのは,市長名で出すのではなくて,開発行為の申請を受けた都市建設部のほうでそれは出してしまったということですか。市長は。今説明を受けると。4月の段階ではなくて,その後に説明されたような内容として今受けたんですが,市長が認識していないのに開発行為の同意書が市長名で出されたということなんですか。その辺は。

管財課長)ご答弁申し上げます。同意書に関しましては,市長名でございます。それから開発行為でございます。開発行為の同意でございますが3月5日に直売所用地として普通財産の貸与契約も締結してございますので,そういったところから同意したところでございます。

村上委員)同意書の発行者は,発行者氏名は誰で出されたのでしょうか。

管財課長)ご答弁申し上げます。石岡市長でございます。

村上委員)先ほど市長にこの案件を説明したのは,4月の段階ではないというふうに言っているんですが,実際市長にこの案件を説明されたのはいつなんですか。

管財課長)ご答弁申し上げます。日にちがちょっと今手元に無くて,ちょっと正確な日にちはわかりませんが,担当課としましては直売所用地として普通財産の貸与契約を結んでございますので,契約に基づいて同意したというところでございます。

村上委員)最後になりますが,担当課は契約に基づいて手続き進めたのは分かるんですが,この開発行為の同意書を市長名で発行したということなんですが,その案件について,市長に報告されたのはいつ頃なんでしょうか。

管財課長)ご答弁申し上げます。ちょっと日にちでございますが,現市長だと思うんですけれども,9月頃だと記憶してございます。

村上委員)一般論でちょっとお伺いしたいんですけれども。市長名で出す書類。押印がされている,開発行為の同意書なんで押印されていると思うんですが,市長は,預かり知らないところで部局がそういうふうにどんどん動いてしまうというのは往々にしてあることなんでしょうか。今説明されたように9月頃に,この同意について市長に説明されたということなんですが,4月の27日はまだ,谷島現市長が登庁されていないわけですけれど,確かに任期ではありますが,登庁は4月の20か30日だったと思うんですが,登庁前に,市長名でこういう同意書というのは,出して何ら問題ないのか,そのあたりは,開発行為を出されたのは財務部ではないんで,あれなんですけども,財務部としてその辺の段取りはどのように考えておられるのでしょうか。

財務部長)ご答弁申し上げます。市長に代わってですね,私どものほうで例えば事務決裁規程などによって,部長専決だったりとか,課長専決だったりとか,そういったものがございます。ただ今回のケースにつきましては不動産,市の所有してる財産でもございますので,そこは,本来であれば市長にご説明をちゃんとして,市長の決裁いただいてやるべきだったのかなと。私は感じております。これにつきましては,部内でよく協議をして,今後このようなことがないようにということで,注意をしてございます。以上でございます。

村上委員)契約自体はもう3月にすでに,前市長名で多分3月5日なんでされているんかと思うんですが,その後の流れとして,ちょっとそういうところも含めて,事務の取り扱いや,そういった流れのところにいらない心配をですね,関係部署や他者にかけてしまうおそれがありますので,一応流れとして,また直接開発行為出されたわけではないので,財務部の説明としてまた,部長から今所見もいただきましたけれども,この流れとしては,非常に理解といいますか,内容については了解しました。

谷田川委員)契約の流れについては今説明を受けたんですが,この賃貸契約の金額なんですが,154平米でしたっけか,それってのは約50坪なんですね。50坪に対して1年間で,8万9,320円っていう金額については,税金の査定からしたというんですが,今,現実問題あの辺で坪8万9,000円ですから,1か月に直すと,6,000円ぐらいですよね確か。

〔「坪単価161円」と呼ぶ者あり〕
  
谷田川委員)うん。その単価であの辺で,賃貸契約をしている業者もいませんし個人の人間もいないんですよ。1年間通して8万6,000幾らなんかの値段であの辺は借りられるはずがないんですよ。そういう調査はしたんですか。自分たちの税金を徴収するときのための値段だけで簡単にその賃貸契約を結ぶ金額だと思ってんですか。その辺のところお答え願います。

管財課長)ご答弁申し上げます。賃貸料の計算でございますが,近隣の宅地の固定資産の評価額で計算したところでございますが,場合によっては不動産鑑定などを入れて算定する場合もございます。そういったものを十分加味しながら,今後取り組んでまいりたいというふうに考えてございます。

谷田川委員)面積が少ないから,どういうふうにして相対で決めたのか,それとも市のほうで,提示してこの金額を出したのか。借りる方が提示したのか。どういうふうな積算の仕方,借りる方とその契約に至った金額の出し方ってのはどういうふうにやったんですか。

管財課長)ご答弁申し上げます。私どものほうで不動産ですね固定資産評価の近傍価格を出しまして,それで金額のご提示した経緯があるということでございます。

谷田川委員)この金額の提示について,安いと思いませんでした。それともう一つ言いますけれども,駐車場として,道路の余った用地を保管しておいたということはわかるんですが,将来的には,駅前の通り,村上・六軒線まで抜ける通りと,その東府中地内から出てくる道路,あそこは十文字になるはずなんです。その十文字のために用地も大きめに確保したという認識は地域の人はしてるんです。今後歩道を作ったりもっと広くなるためには,ある程度の余分に見た用地の買収を行ったのかなというふうに見てたんですよね。ところが,なぜこれが駐車場になっちゃう。挙げ句の果ては,それが直売所になっちゃう。今後,駅前・東ノ辻線が開通したときに,あそこ必ず混雑するんですよ。混雑すれば,東府中のほうからの道路の拡幅しなければならないんですよ。そういうことは全く予測もしないで簡単に契約をしたのかということなんですが,その辺のところはどういうふうに考えておりますか。

管財課長)ご答弁申し上げます。私どもとしましては未利用地の有効活用といった観点から,今回このような契約をさせていただいたところでございます。

谷田川委員)未利用地,未利用地と言いますけど,未利用地となってるのはあそこだけじゃないよね。かなりの用地の未利用地ありますよね。たまたま借りる方が自分たちの一番都合のいい金額で,一番場所としていいとこ借りたとしか私は思えないんですよ。最初に契約した内容は,都市建設部でやったという話なんですが,その辺のところの,先ほどの議論と一緒になっちゃうんですが,何の解明もされないまま,単純にこういう契約ができましたから私が方法としてはやってしまいました。やりました。なぜその,そこに行くまでの,経緯,過程というのをもう少し慎重に調べなかったのか。こういうものを公表すれば,私どもは納得しようとするわけではないんです。ここに至った経緯が知りたい。全く分からないやり方が。あそこを未利用地にしといたからって市は,未利用地の部分を1年間に8万で貸しちゃうんですか。10年経った時に道路がきちんと,駅前・東ノ辻線が完成した時に,反対側の道路が狭いっていったときにどうすんですか。建物を壊して返してもらうんですか10年間はできないんでしょう,そうなったら。もう少し将来的なことも考えて契約をしてもらわないと。この契約の内容だけ見ますと,あくまで借りる方の優先的なことばかり考えて契約してるというふうにしか私は理解できないんですが,その辺のところをもう少し,あの道路に関しては,今後の石岡の中心となる大事な道路なんですから,もう少し慎重に考えていただかないと,10年間契約しちゃったってことは,今後10年間はどんなに道路が混もうが,地域の住民が不便をきたそうが,壊せないってことなんで,その辺も含めて,今後の対策をどうするのか,お考えをお聞きしたいと思います。

管財課長)ご答弁申し上げます。様々な諸事情とか,様々な環境,それから社会条件などを十分考慮して考えていくべきだと考えてございます。

谷田川委員)様々な状況を考えたんであれば,こんな安い金額で私は貸してなかったんじゃないかというふうに思います。今後このような事案が出たときには,もう少し慎重に,そして,その契約している相手が誰なのか,どういう状況の人なのか。もっと明確に分かるように示していただきたいというふうに思います。以上です。

櫻井副委員長)経緯に示されてます,通常その道路用地として買った土地の余剰部分について,都市計画から管財課のほうへ普通財産として所管替えをしたということなんですけども,一般的にこういうケースって普通財産,道路用地で購入して,余剰部分というのは普通財産に切り換えてるんでしょうか。

管財課長)ご答弁申し上げます。委員さんおっしゃるとおりでございます。道路の例えば,廃道になった場合ですとか,あと用水路を現在機能してないところですとか,近隣の方から一体として利用したいなどいろいろご相談があった場合の普通財産として管財課で所管して,普通財産として貸し付けを行っているところでございます。所管替えして行ってるところでございます。

櫻井副委員長)一般的に普通財産に切り換えているという答弁いただきましたけども,その際の決裁権者は誰になりますか。

管財課長)ご答弁申し上げます。最終的に市長でございます。

櫻井副委員長)そうしますと,今回も令和元年9月9日あるいは9月26日の事務手続き上における決裁については市長の決裁をいただいたということでよろしいでしょうか。

管財課長)ご答弁申し上げます。財務規則に従いまして市長決裁のほうを受けてございます。財務規則に従いまして市長決裁でございます。

櫻井副委員長)その決裁区分と責任のあり方については,後々またいろいろお尋ねする場合もあるかもしれませんので,整理のほうをお願いしたいと思います。私は以上です。

関口委員長)他に質問ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

関口委員長)ないようですので,以上で本件については終結いたします。
 次に,令和2年分確定申告等の実施方針についてを議題といたします。
 本件について,執行部より説明を求めます。

税務課長)私からは,令和2年分確定申告等の実施方針についてご説明をさせていただきます。資料は4ページをご覧いただければと思います。これまで申告の受け付けにつきましては,先着順としておりましたが,例年会場内が混雑する状況となっております。コロナ禍においては好ましくない環境となることから,密になる状態を避けるため,来年の申告より事前予約制に変更してまいりたいと考えております。
 初めに,1の申告期間につきましては,例年と同時期でございますけれども,令和3年2月16日から3月15日の平日を予定しております。休日の受け付けにつきましては,税務署の実施日に合わせ開催をする予定となっておりますが,現在のところ国において日程が確定をしておりませんので,決まり次第周知をしてまいりたいと考えております。
 次に,周知方法でございますが,市報への掲載をはじめ,ホームページ,メールマガジン,フェイスブック,ツイッター,防災無線,ポスター掲示により幅広く実施をしてまいります。
 次に,3事前予約方法につきましては,電話及びインターネットの2つの方法により実施をしてまいります。なお,受け付け開始につきましては,令和3年1月末頃を予定しております。
 次に,4会場の配置及び運営についてでございます。資料の5ページ,6ページにございます,別紙1,2の配置図をご覧いただきたいと思います。これまでは本庁舎支所ともに10ブースずつ設置をしておりましたが,感染防止の観点から,十分な間隔を確保するために,本庁舎につきましてはメロディアスホールに4ブース,税務課窓口に2ブース,支所につきましては1階会議室に6ブースを配置し,合計12ブースの設置をしてまいります。また密を避けるため,受け付け時にショッピングセンターのフードコード等で使用しております,ゲストレシーバーを手渡しまして,駐車場やロビーで分散して待機をしていただきまして,予約時間に呼び出しを行ってまいりたいと考えております。
 次に,5実施体制でございますが,市民の方,応対する職員につきましては,検温,また,マスクの着用を徹底いたします。また,感染者が発生した場合に,濃厚接触者等を速やかに把握できるよう,窓口記録対応簿の記録を徹底してまいります。
 次に,6住民税の申告につきましては,これまでは来庁のうえ,提出をしていただいておりましたが,返信用封筒を同封し,郵送による申告を促し,接触機会の減少に努めたいと考えております。またあわせてホームページから住民税申告書を作成印刷できるシステムを導入し,申告書の記入計算の手間を減らすことにより,市民の負担軽減を図ってまいります。
 次に,7サインレス化でございますが,申告書の提出につきましては,これまで内容の確認をしていただき,住所の記入,署名,押印をいただき,税務署に申告書を紙ベースで引き継いでいたところでございますが,接触機会を減らすため,税務署との引き継ぎを電子化し,署名押印のないサインレス化をいたします。また,住民税申告書におきましても同様にサインレスといたします。予約制の導入という初めての試みでございますので,市民の方々の混乱を招かないようできる限りの対策を講じ,申告相談に当たってまいりたいと考えております。説明は以上でございます。
 
関口委員長)以上で説明は終わりました。ただいまの件について,ご質問等がございましたら,挙手によりお願いいたします。

櫻井委員)先日まで玄関先にカメラつきの検温装置ですか,あったわけですよね。意外と好評だったなと私は感じてます。私も何度もやりましたけど簡単でいいなというふうに思いました。ああいうものを至急もう一度設置するようなね,お考えっていうのがあるのかないのかこの検温のところで。

管財課長)ご答弁申し上げます。先週まで設置してた非接触型体温計の測定器でございますが,お試しということで,2週間程度ということで,設置させていただいたものでございまして,購入の如何につきましては今後の感染状況等を十分勘案して考えていきたいと考えてございます。

櫻井委員)ですから今後のじゃなくて,予防ですから。予防ですからあっても無駄ではないな。無駄っていうか利用価値は高いなというふうに感じましたので,その辺のところは早急に,担当部のほうでね,お考えになるべきかなと思います。出てからじゃなくて出る前,予防です。そういうことでよろしくご検討願いたいなと思います。

関口委員長)ほかに質問はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

関口委員長)ないようですので,以上で本件については終結いたします。
 次に,その他として,何かご発言はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

関口委員長)ないようですので,以上で,本日の総務委員会を閉会いたします。



戻る 議会トップページへ