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議会中継
  


 第12回委員会 (3月15日)
出席委員 嶋田佐登子委員長,前島孝元副委員長,前島守雅委員,菱沼定夫委員,島田久雄委員,岡野佐工委員
市執行部 【生活環境部】
経済部長(大図哲雄),生活環境部次長兼環境対策課長兼市民会館長(田崎徹),参事兼市民生活課長(佐子川祐治)
【経済部】

経済部長(市村章二),経済部次長(沼田耕),商工観光課長(小松崎隆雄)
【農業委員会事務局】

農業委員会事務局長(荻沼雅光)
議会事務局 庶務調査課係長(神谷一美)


嶋田(佐)委員長)ただいまから,市民経済委員会を開会いたします。
 本日の委員会は,お手元に配布しました協議案件書のとおり進めたいと思います。 次に,本日の委員会に当たり,説明員として出席を求めた者の職氏名は,お手元に配布いたしました説明員名簿のとおりでございます。
 これより議事に入ります。
 なお,発言は挙手によりこれを許します。
 はじめに,陳情第39「コミュニティ施設設置に関する陳情」を議題といたします。
 本件は,先の定例会中の委員会において,本件と同趣旨の陳情が石岡地方斎場組合にも提出されており,斎場組合の対応も注視しながら更なる審査が必要であることから継続審査としたものであります。
 審査に先立ち,石岡地方斎場組合におけるその後経過について事務局から報告願います。

事務局)石岡地方斎場組合に提出されておりました陳情についてでございますけれども,こちらの陳情については,2月16日の斎場組合議会において不採択となったことを執行部を通じて確認いたしましたのでご報告いたします。経過について執行部の方から説明をお願いしたいと思います。

生活環境部次長)ただいま事務局の方から組合議会で不採択になったという結果でございます。平成22年2月16日に開催されました石岡地方斎場組合議会全員協議会におきまして,石岡市石岡××××東ノ辻二部区長○○○○氏より平成21年11月10日に提出され11月11日付けで受理しました。斎場跡地の有効活用としてコミュニティ施設設置に関する陳情の内容について,組合の事務局の方で説明を行いました。同日開催されました斎場組合議会第1回定例会におきまして,「陳情第1号コミュニティ施設設置に関する陳情について」と本会議に上程され,質疑等は一切なく,採決の結果,不採択という結果になったという報告を受けております。以上でございます。

嶋田(佐)委員長)以上で報告は終わりました。
 次に,本件についてご意見等がありましたらお願いいたします。

前島(孝)副委員長)2月16日の斎場議会での不採択。これは私も傍聴いたしまして確認しております。その中で,確か斎場組合ではコミュニティセンターの建設については,斎場組合とかで決める問題ではなくて石岡市が市民のためにコミュニティセンターを造るとか市民会館を造るというのは,執行部の考え方なので斎場組合ではノータッチだと,このような意見も出ていたかと思うんです。それを受けて私たち市民経済委員会は,斎場組合のものですから斎場組合に同じ要望書が出されていたので,その経過をみてから,決めましょうかということで継続審査になっていたわけです。従いまして結論を申し上げれば,斎場組合の意見それから採決の結果を踏まえて,市民経済委員会としては同じように不採択にすべきであると,このように思います。理由については,今,一部事務組合の火葬場を建てようとして,用地買収中なのか用地買収したのかはっきり分かりませんが,予算だけが一人歩きしている現状でございます。私たち市民経済委員会でもどういう建物が出来て,どういう土地なのかも執行部から提示されていないのではっきり分からないままに22年度予算も負担金として数億円が見込まれている状態でありますからよく分かりませんが,いずれにしても所有者である斎場組合の方で不採択という形になった以上は,私たち市民経済委員会としてもやはりコミュニティセンターを造る造らないという問題は,ひとつの理由としては,時期尚早ではないかと,それに移転した後どういうふうになるのか,土地が石岡市と斎場組合で持っている,建物は斎場組合のものだという中で,その跡にコミュニティ施設の設置に関する陳情になっていますけれど,内容はコミュニティセンターを造ってくれと言う内容になっているので,その件については,斎場組合と市がはっきりと移転をした後,今の火葬場をどういうふうに利活用するのかも計画が出てこないと,そこにコミュニティセンターを造る造らないについては,まだ時期尚早ではないかと思いますので,私は不採択にすべきじゃないかなと思います。それからもう1点今後のためにお聞きしておきたいんですが,前にも執行部から説明があったんですけれど,火葬場がこの要望書でいっているように昭和51年には覚書というものがあって,使わせてくれとか使っていいよ云々ということが書いてあるんです。私が調べた中では,その覚書は2つあると。覚書と言っていいのか悪いのか分かりませんが,当時石岡市長と誰かで交わした文書,それからもう1つはこの東ノ辻地区に対する,お葬式で使わないときは地域の方に公民館の代わりとして斎場の休憩室を開放すると言うような覚書。今手元にあるのはどっちなんですか。市長と地元なんですか,今あるのは。その辺の説明をお聞きしたい。それからもう1通の密約というか覚書が・・・,以前の小松美代子さんの質問でしたか,はっきり覚えていないんですが一般質問をやったんです。その時に横田市長は,見たことがあるとかないとかはっきり言わなかったんですが,ちょっと記憶になくなっちゃったんで再度その辺を事務局の方から説明をいただきたいと。その説明後にまた質問したいと思うんですが。2つあるので1つはこういうこと,1つはこういうことというふうにその辺の経過について教えていただきたいと思うんです。

生活環境部次長)前回の委員会で地元の代表より要望がありまして,その回答の内容につきましては,口頭で説明させていただいたんですが,本日資料を添付させてもらってございます。ここには1項目から9項目,斎場建設に当っての要望書ということで,今委員ご指摘のとおり2項目目に集会所又は公民館についての回答ということで,当面は斎場会館の待合室を地域の集会所としてご使用いただき,集会所については土地の問題,建設費,維持管理等地元の十分な調整を待って協議する必要があろうかと考えますというのが,昭和51年11月に当時の管理者,鬼沢管理者から地元の代表者に回答した内容のコピーでございます。もう1つ,以前小松議員さんから一般質問の中で前々からこの石岡市と斎場に隣接する地権者の間で取り交わしている文書があるので増築ができないというふうなことが言われているんだけれどもどうだろうかというふうな質問を平成20年第1回定例会において受けてございます。その際,当時の石岡市長は,「隣接する地権者と取り交わされた文書に関してでございますが,その文書を拝見したことはございます。」,それから「保管場所は一部事務組合斎場組合の方にございます。公開等については,特に今答弁することを差し控えさせていただくと申しますのは,一部事務組合の方の対応する課題かな」という答弁をしております。実はこの答弁を受けまして,事務組合の事務局長とこの話しをさせていただきました。今日添付してございません。この文書の内容はどういう内容なんだろうかというふうなこと。どこで保管しているんでしょうか。それから公開についてはどうでしょうかというふうなお話をさせていただきました。まず取り交わした文書の内容というものは,確約書というふうなものになっているそうでございます。この確約書というのは,管理者の市長と隣接地権者の方数名の確約書。内容的には斎場というものを建設するに当っては緑地緩衝帯を確保するんだというふうな内容になっていると聞いてございます。現在緑地として残っている部分。あの部分を残してくださいというふうな確約書であるとお聞きしました。更にはその確約書の中に,この文書については両者漏洩しないことというようなことを確約するという文言が入っている。そういうことで漏洩しないとありますので公開できませんというふうな・・・,実は前にも情報請求があったということでございますが,顧問弁護士と協議の上,この取り扱いについてはこの確約書の第3条に漏洩しないという文言がある関係上公開しなくてもいいという打ち合わせの結果,現在まで漏洩していない。ただし,現在でも斎場組合の方で保管しているという回答を得てございます。私が存じあげている文書については,以上2点でございます。

前島(孝)副委員長)ほんのりと分かってきました。前にも申し上げましたように,確約書があると,市長と隣接地権者3名の確約書になっている。その確約書の大きな目的は現在の緑地を残してくれと言うのが目的の確約書だと。ただそれだけであれば両者漏洩しないことなんてそんなに重要なことなんですかね。それだけの確約書であれば両者漏洩しないこととはならないと思うんです。もう1つは,漏洩しないこととは公開しないことだと仰いましたが,私の考えとは若干違います。公開とは公に開くことです。要するに一般市民にまで誰でもかまわず見せることが公開です。しかし,私達は選挙で市民から選ばれて当選してきて,しかも議長から市民経済委員会という職務を全うするようにということで市民経済委員会になっています。そこでいろんな審査をするのに一般に漏洩しないということが当てはまるのかどうかということです。我々も一般と同じなのかと。そういうのがネックになっているとすれば市民経済委員会で今後の斎場についてぜんぜん議論ができなくなっちゃうんじゃないかと心配します。議会というのは,そういう調査権も持っているし当然必要であれば百条委員会とかも開けるようになっているわけです。そういった中でこの確約書の中で両者漏洩しないこと,次長の話では公開できないんだということなんですよね。それは前も申し上げましたようにそれは議会とは違うんじゃないかと私は申し上げたわけです。もう1つは緑地を確保するためだけだったらそんなに重要視しなくてもいいんじゃないかなと。私が思うのはもっと重要なことがそこに書かれていたんじゃないかなと思うんですが,次長はこれを確認させてもらったんですか,それとも事務局長からの口頭ですか。確認してもらいたいですね。

生活環境部次長)ご質問にお答えいたします。まず公開の判断ということなんですが,あくまでも組合事務局の方で弁護士と相談の上,情報公開請求もあったけれどもこの漏洩しないという文言を持って,組合としては公開できませんというような判断をしていると言うことでございます。それからもう1つ,田崎はその文書を見たのかと言うことですが,私は見させていただきました。ただ細かく見たわけではなく,この内容とこの漏洩しないという記載がありますよということで,1枚の紙をさっと見させていただいただけですので,先程何月何日付けでしたかという質問もありましたが,そのときは日付まで確認できるような時間で確認したわけではないんです。ただ確認した段階では,委員ご指摘のとおり,最初に地権者の名前が入っていまして,それから何番地と何番地については今後も緑地緩衝帯として残して欲しいというふうな文言が入ってございました。その後に両者これを漏洩しないこと。その後の日付はちょっと確認するのを・・・,たぶん推測しますに建設当時に作られたのかなと,その当時の文書だったのかなと思ってございますけれど,日付の部分については正式に確認したことではございませんでしたので答弁が十分に出来なかったということでございます。

前島(孝)副委員長)仕事のやり方として抜けているんじゃないですか,次長。ナンバー2なんですよ。次長がそういうことではだめですね。めったに見られないお宝を見たわけですから。頭に叩き込んでこなかったのはもったいなかったですね。まあそれは結果ですからしょうがないですけれども,組合として公開しないんだと言う答弁だったと言うんですけれど,管理者は何と言っているんですか。管理者と相談して公開しないというふうに決まったんですか。

生活環境部次長)事務局の担当レベルではなくて管理者と協議の上,弁護士と相談した上で公開しないというようなご意見をいただきました。

前島(孝)副委員長)そうしますと今後どうなるんですかね。斎場は移転しちゃうわけですから残った跡地は当然火葬場じゃなくなっちゃうんだから,その確約書は効力を失っちゃうと思うんです。移転した後は。コミュニティ施設を造るにしてもその確約書は斎場建設についてですからね。移転してしまえば自然に消滅しちゃうのかどうか,多分そうなっちゃうと思うんですけれどね。残念ですけれどこれ以上は質問できないですね。ちょっと不満が残るんですけれどしょうがないですね。管理者がそういう判断をしたんであればやむを得ないですね。私の質問は以上で終わりますが,担当部としては,今出ている陳情第39についてお考えがあればお聞かせ願いたいと思うんです。

生活環境部次長)現在,斎場建設が計画され,その計画が進んでいる。斎場建設につきましては,前の委員会にもお話いたしましたが24年の秋以降に開設する予定であるということでございますので,現斎場については24年いっぱいくらいまでは使用していくのかなというようなことがございます。そういう意味で来年,再来年に出来上がるものではないということが1つございます。それから委員ご指摘のとおり敷地については,2,000平米ほどが石岡市,4,000平米ほどが一部事務組合の名義,それから施設は一部事務組合の名義になってございますので,例えば斎場が移転し,あの施設が残った際には,当然取り壊し若しくは保存,一部活用ということも考えられますけれども名義そのものが一部事務組合になってございますので,構成市である各市町村と協議の上,その財産をどうすべきかという財産処分の関係の手続きが必要になってくるのかなと考えます。その財産処分の方向性によっては,場合によってはでございますが,石岡市に移管される若しくは土地が石岡市所管になる可能性もなくはないということもございますので,現在のところその検討がまだ進められてございません。そうした関係から今の跡地については,一部事務組合と協議の上,どう扱うべきかというのを進めていきたい。更にこの陳情がございました東ノ辻二部の方々役員7名と陳情書に対する具体的な考え方を一部事務組合事務局職員と一緒に話しをさせていただきました。今後もそういう状況で整理することがあるので必要に応じて協議をしていきましようということで進んでございます。

前島(孝)副委員長)私の思ったような答弁になっていなかったんですけれども,次長の方では跡地についてはまだ検討がされていないと他人事のようにいっていますけれども,所管している部がそういうことでは困りますよね。自分たちが所管しているんですからまだ検討がされていないなんて自信ありげに言われたんじゃ。早く検討しなくちゃだめじゃないですか。もう移転するのは分かっているんだからこの跡地をどうするのか。こういう陳情も出ているわけですから,一気にやろうとしたってなかなか出来ないんで1つ1つ潰していかないと。その跡地はどうするのかということももう検討に入るべきだと思うんですけれど,どうなんですか。アクションを起こすのは主管部じゃないんですか。

生活環境部次長)委員ご指摘の跡地の利活用の関係ですけれども,跡地の利活用につきましては,構成市の部長レベルで組織します幹事会が事務組合にございますが,その事務組合の方で幹事会の打合せで決定したと言うことではございませんが,当面2つの所有名義に分かれているけれども一体として跡地利用を図るべきであろう。それから現在の緩衝地帯はそのまま残して建物,炉等を撤去の上,緑地帯として整備する方向で考えよう。現在,中に市道が通ってございますので,その市道につきましては突き当たりに石岡セレモニーという施設がございますので接続を確保しなければならないと,それから周辺住民がこれまで対応してきたいろんなことがございますので地元の協議を平行して進める必要があるだろうというような内容でございます。ですから委員ご指摘のこう決まったと言うことではなくて,そういう部分で地元の協議も始めている。それから進み具合によっては構成市の部長でも幹事会の中で検討していくという方向で今進んでいる状態でございます。

前島(孝)副委員長)地元の協議も進めていると言うんですけれど,なぜ地元と協議しなくちゃならないんですか。今から建てるとか増築するというのであれば覚書があるので地元と協議をしなくちゃならないと思うんですけれど・・・,火葬場が移転した後あそこは建物を壊すわけですよね。それに関してどうして地元と協議しなくちゃいけないんですか。ちょっと理解できないんですが。地元とはどこを指しているんですか。東ノ辻二部を言っているの。それとも今回出てきている東府中,大和町,東町,八軒台,東大橋地区とあるんだけれど,この方たちを対象に地元と言っているんですか。なぜ地元と協議しなくちゃならないのか分からないです。

生活環境部次長)まず地元ということでございますけれども,陳情に書いてあります東ノ辻二部の中に斎場があると,そこに接しているということで東ノ辻二部の方と1回目の協議をさせていただいたと。地元の方は陳情に書いてありますとおり,30年来斎場が近くにあったということで,そういうことを踏まえて地元の人の考え方が既に陳情にも書いてございますので,そういうことを含めて必要に応じて協議していくということでございます。

前島(孝)副委員長)なぜ協議しなくちゃならないかということが分からない。

生活環境部次長)今のご質問は地元の要望を受け入れる前提かどうか。あくまでも前提ではございません。コミュニティセンターを建設することを実現するという前提ではございません。地元にどういう考え方があるのか,他の代替措置があるのか,若しくは他の考え方があるのかということを含めて確認させていただいているということでございます。

前島(孝)副委員長)そこが理解できないんです。斎場が移転しちゃうのに,地元の東ノ辻と協議をすると言うんだけど,そうすると相手の方はコミュニティ施設の陳情を出しているからやってくれるんだろうと,そういうふうに今でも思っているんでしょうよね。市の方も協議をしているということは,なんか相手に期待感を持たせちゃうようになっちゃうんじゃないの。もう1つは,廃止になっちゃうのになぜ地元と協議をしなくちゃならないのかというのが分からないんです。地元の要望と言うんだけれど,市の土地であり斎場の土地なんだから斎場が移転した後はどういうふうにしたっていいわけでしょう。地元はここを公園にしてくれと言ったら公園にするの。どうも理解できないんですけれど。

生活環境部次長)この陳情の中にコミュニティセンターを建設していただきたいという要望がございますので,現在のところ財政的にもコミュニティ建設計画がない状況におきまして,この要望については非常に難しいというお話をさせていただきました。その際,地元の方から陳情というかたちではないんですけれども,一部を使わせて頂きたいという声も何名かからあったわけです。具体的に申しますと炉は撤去していただいた後,斎場の方の和室がある部分を残していただいて地区の方で使用できないものだろうかというお話しも事前にいただいたものですから,そういうものを考えていくためにはこういう課題がございますよと,先程申し上げました名義の部分が一部事務組合であること。それから建設から既に三十数年経っていること。それから現在の状況では無償でというようなことで地区に還元することは基本的に難しいことであること等々を話させていただいた。つまりコミュニティセンターを造れるだろうという前提ではなく,現状をお話しし,聞こえてきた要望についてはこういう課題がありますよということを1回目のときは進めさせていただいたという内容でございます。

前島(孝)副委員長)どうも次長は言葉で逃げようとしているのかな。次長が話したことをずっと思い起こしていくとぜんぜんちぐはぐな事を言っているんだよね。先程は跡地についてはまだ庁内で検討されていませんと。それについては先程私も主管部なんだから皆さんから積極的に行くべきだと言いましたけれども,そう言っておきながらまだ検討されていません。今の答弁では,地元の人には財政が厳しいんでコミュニティセンターは難しいんではないかと。まだ市で決まっていない。しかも斎場組合では不採択になっている。市民経済委員会でもこの陳情に対しては今日審議しているわけですから結論出していないわけです。しかも市でもまだ検討されていないと。でも次長は地元の人には予算が厳しいんで難しいと話した。これは誰の権限で話したの。まだ難しいも何も検討していないんだし,跡地についてはどういうふうにするのかまだ議論していないのに財政が厳しいから難しいんではないかともう言ってしまったの。なんか話していることが合っていないですよ。そう簡単に陳情があるからといって地元に適当なことを言って期待感を持たせるのは良くないと思うんだよね。結論が出てからその結論をもってきちんと対応していかないと。あのときは田崎次長さんはこう言ったんだと。テープレコーダーでふき込んでいるかも知れませんよ相手は。

生活環境部次長)委員のご指摘があったようにコミュニティセンターの建設の陳情は提出されています。地区の方から現在コミュニティセンターというのはどうでしょうかという具体的な話もございました。他にも今ある施設が転用できないだろうかという話もございました。そうした中でコミュニティセンター建設というのは難しいかもしれませんと,審議していただいている所でございますけれども,こうですという結論ではなくて難しいかもしれませんよというお話しは実際のところさせていただいた経過がございます。その他にも施設の和室等を使わせてもらえないだろうかというお話しもございましたので,その報告もさせていただきました。それについてもいろんな課題がございますので,動き出すときには課題を整理する必要がありますというような話しはさせていただきました。

前島(孝)副委員長)今回はこれでやめます。でも相手の方に歴史的にいろいろお世話になっているので,できることであれば協力できるところは協力してあげてもいいと思いますけれども,私たちは私たちで陳情については粛々と採決を取るだけですから,後のことは執行部でいろいろ考えていただきたいと思うんです。あとは確約書が公開しないということでよく分からないんですけれども,これが後々まで響くと思うんです。利活用していく場合にね。私たち中身が分かりませんから,今度陳情が出ても審議できないですよね。これから何が陳情で出てくるか知らないですけれど全てに資料が整わなければ。東ノ辻二部の方も確約書があるというのは知らないでしょう。それを公開しないというのは市民とか議会に知ってもらいたくないことが何か書いてあるんじゃないかなと思うんです。こういうことでは市民経済委員会も斎場の跡地について審議できないかもしれないですよね。以上この件については終わります。ありがとうございました。

前島(守)委員)一部事務組合の斎場組合の方が,本来ならば跡地の利活用については決定すべきだと思っているんです。そのことについて何の議論もなくて今度のコミュニティ施設設置に関する陳情については不採択だというかたちになったんですが,ただいま次長が説明したようなことがこのコミュニティ施設に対して例えば和室を残すといった場合に,このコミュニティ施設設置に関する陳情を不採択にした場合は,今言ったような形もできなくなるでしょう。その辺はどうなんですか。

生活環境部次長)今現在,石岡市にコミュニティセンターという施設が3か所ございます。これにつきましては市の維持管理経費を負担して,地元の方を中心に指定管理者というかたちで運営してもらってございます。今,委員ご指摘の現在の斎場の和室があるホールの部分をそれに転用できるかどうか。そういうかたちになり得るのかどうかちょっと今判断できない。と申しますのは,あそこが指定管理者なり市の施設として維持管理経費を担保しまして地元に使用していただく,しかもコミュニティセンターの場合は周辺地区というふうにこだわってございませんので,コミュニティセンターについては空いている時には石岡市民が使えるということですから,地元の方が私たち中心で使いたいというふうな目的が達成できるのかということがございますし,更には先ほど申し上げましたが,施設そのものが一部事務組合の施設であることから,構成市が負担して造ったものであるその財産をどう扱うか若しくはその財産が整理できましてその財産をどこが引き継いでいくのかという問題もございます。先ほどちょっとお話しました51年ということで三十数年たっていますので,施設的に改修部分がどうなのか。そういう施設で通用するのかというようなものもございますので,いろんな部分の検討課題がございますから,今コミュニティセンターとして使える使えないという判断はちょっとできませんのでよろしくお願いしたいと思います。

前島(守)委員)コミュニティセンターという名称ですけれど,例えば東ノ辻二部の会館という様な形で・・・,休館のときには和室は使っているんですよね。これは年間どのくらい使用しているんですか。

生活環境部次長)年間数回,役員会とか,総会で数回だと伺っております。

前島(守)委員)確かに斎場関係ですから休館は年に何回もないということですが,先程らい前島委員からいろんな話があって,このことについては不採択だという話しがあったわけですが,今いろいろ次長の話を聞いていて,そういうかたちで柔軟性をもって地元の方が理解するんであればこれは継続してやっていかないと・・・,コミュニティセンターは新たに設置するというのは財源的に厳しいというのは理解していますけれど,そういう柔軟性を持たせることがこの陳情に対して可能かどうかということについてはどのように考えますか。

生活環境部次長)地元の中でもいろいろ打合せをして,また再度こういうことはどうですかというような方向が地元の中で見えれば,お伺いして協議できるかどうかという打合せをしてもらいたいというふうなお話がございますので,その際にまたそういう要望があれば検討していきたいというふうに考えてございます。

前島(守)委員)不採択にした場合は,今言ったような柔軟性はどうなんだということです。

生活環境部次長)失礼しました。今地元の方からお話がございます今ある施設を転用していただけないというお話しがありますので,コミュニティ施設の建設とは話しが別次元の話になってきますから,これは別扱いでよろしいかなと考えています。

前島(守)委員)今次長からコミュニティ施設と今言った和室の利用と言うのは別扱いだと言うのは理解しました。実際一部事務組合の跡地の利活用というのはいつ頃に決定するんですか。

生活環境部次長)先程ちょっとお話しましたできる施設のスケジュールというのは24年の秋です。そのあと機能の移転があると思いますので24年度中にあそこが使用されなくなるだろうというおしりの方は決まってますからそれに合せて,地元の考え方も含めて,早い時期に方向付けをしていきたいと考えております。

前島(守)委員)当然早い時期,今年度ぐらいから跡地の利用については議論していかないとならないわけですよね。30年以上地元の方に対していろんな迷惑施設というかたちで対応してきたわけですから,そのことに対しても配慮しなくちゃならないというのは市の方でも理解も認識もされていると思うわけですが,その辺について部長から見解を賜ればと思います。

生活環境部長)コミュニティ施設設置の陳情が出ております東ノ辻地区の方々には,建設当時以来,迷惑施設ということでいろいろなご迷惑,ご協力をいただきながら斎場運営に当ってきたと思います。そうした理由から先程次長からも話がございましたが,地元との話し合いということで,行政懇談会等におきましても東ノ辻区長さんからこれまで迷惑施設として地域住民の方が協力してきたので,また建設当時につきましては地域住民の方々に何回となく話し合いの場があったということで,斎場の廃止にあたりましても今後の取り扱い等について地元の方々の意見などをも聞いた上で判断して欲しいということがございまして,先の1月に第1回目の話し合いを持ちました。今後の取り扱いにつきましては,先程来出ていますように24年度秋新斎場での運営ということで予定されておりますが,出来るだけ早い機会に方向性を決定していければよいと考えております。

嶋田(佐)委員長)ほかにご意見等はございませんか。

 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

嶋田(佐)委員長)ないようですので,次に討論に入ります。
 討論はございませんか。

 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

嶋田(佐)委員長)ないようですので,以上で討論を終結いたします。
 これより採決に入ります。陳情第39「コミュニティ施設設置に関する陳情」を採決いたします。
 お諮りいたします。
 本件は,「不採択とすべきもの」と決することにご異議ございませんか。

 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

嶋田(佐)委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
 ここでお諮りいたします。
 ただいまの陳情の審査に係る委員長報告の取り扱いについては,委員長にご一任願いたいと思います。
 これにご異議ございませんか。

 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

嶋田(佐)委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
 暫時休憩します。

 ― 休 憩 ―

嶋田(佐)委員長)休憩前に引き続き,会議を再開します。
 次に,所管事務の調査として,川又地区不法盛土対策の状況についてを議題といたします。
 本件は,当委員会において継続して調査している事項であります。
 はじめに,執行部から川又地区不法盛土対策についての現在の状況について報告願います。

生活環境部次長)本日資料をお配りしているかと思います。水質分析結果というような1枚の表でございます。本年度5月,9月,1月に実施しました水質検査の結果,1月につきましても基準値を上回る有害物質は検出されていませんという内容でございます。それともう1つ川又仮排水路整備工事という資料が付いていると思います。こちらにつきましては都市建設部の方で工事を発注しまして,先週の3月11日に完成してございます。径60センチのコルゲート管布設134メートルが完了したという内容でございます。次のページには写真@,Aがございます。次の平面図に@,Aという矢印がありますが,まず@の写真は,残土が窪地になってございまして,残土から水が湧き出てくるような位置,しかも道路からの暗渠と思われますがそれが露出している場所を東側から撮った写真でございます。それからAの部分は,従来池のようにかなり水が溜まっていた場所を写した写真でございます。布設後の状況は,排水されて現在のようになっているということです。図面の中で赤い線と青い線があると思います。青い線につきましては,この資料にございますようにコルゲート管を布設した134メートルの部分でございます。赤い線につきましては,県道の方から排水が下りてくる,多分暗渠になっているのかなと言われている部分ですが,この工事を始まる前に生活環境部と都市建設部で同意を頂きにまいりました。その際に測量設計に入っていいですよ,工事に入っていいですよと口頭でお伺いした経過がございますが,いざ工事に入るときにここの赤い部分については反対だということで工事をやらせないというふうな意見になった関係で,交渉した結果も出来ないということになりました。つまり排水路の工事が出来ましたのは,青い部分,残土から染み出ていると思われる若しくは県道の方から染み込んでくるのが露出してくる場所から残土の終末の方へ134メートルを実施したという経過でございます。川又地区の土砂につきましては,水質検査と排水路の整備工事は以上のような内容でございます。更に議会の答弁等でもお答えさせていただいた経過がございますが,水質検査の結果の報告会というのを実施するんだということで,1月の結果の報告会を実施したいということで地元の区長さんと協議をさせていただいたところ3月11日に実施していただきたいという要請がございました関係で3月11日に市の方から生活環境部,農業委員会そして都市建設部が出席しまして地元の半田,川又の区長さんそれから土砂が流れ込んでしまった隣接の地主さん3名が参加していただきまして,水質検査の結果と今まで実施しましたボーリング調査の結果,それからこの排水路の進捗状況を報告させていただきました。

嶋田(佐)委員長)以上で報告は終わりました。
 この件についてご意見等がありましたらお願いします。
 
前島(孝)副委員長)今の未工事部分の赤い部分はなぜ反対なんですか。

生活環境部次長)こちら都市建設部の方で施工した工事でございますけれども,最初の測量等,それから将来的に実施するということにつきましては同意をいただいたということですが,測量を終わりましてこういう経路で作りますということでお話をさせていただいたときに,どうしても同意が得られなかった。なぜ得られなかったというのは私直接交渉に言っていませんので,都市建設部の方で実施したんですが,当日の説明会の席においてもどうしてもだめだと言う一点張りで同意が得られなかったということで実施できなかったという内容でございます。

前島(孝)副委員長)この工事は都市建設部でやるんですけれど主管部は生活環境部でしょう。違うんですか。なぜ反対したか理由がわからないと言うんですが,主管部でしょう。都市建設部はあくまでも生活環境部でやった内容について工事をやるだけでしょう。交渉まで全部建設部でやったんですか。

生活環境部次長)この排水路につきましては,当初の地主さんとの交渉は立ち会いましてそれぞれ担当する部署で工事の施工まで行きましょうという話しになりまして,実際工事の施工に入ろうとしたときに反対だというようなことで,どうしてもここは工事できませんということで後日報告をいただいたという経過でございます。

前島(孝)副委員長)さっきからあげ足取ることばかりで申し訳ないんだけれど,ここの地区については次長が仰っているように定期的に関係者とは打合せをやって,地権者の要望とかこちらからの情報とかいろんなことで過去に何回かやっていますよね。そういった中でこういう仮処置をやろうということになってきて,工事直前になって急に反対だということなんですが,これは今まで協議してきた地元の要請によってこういうことをやろうとしたわけでしょう。地元の方から水が溜まっちゃうから何とか抜いてくれという意見が出てきたんでお金をかけて生活環境部は関連箇所と協議をしてこういう工事を建設部にやってもらったわけでしょう。となると今までの協議ということは今までどういうことを生活環境部でやっていたんですか。何回も協議をやってきた中で地権者の意向を把握できていなかったということになりますよね。

嶋田(佐)委員長)暫時休憩いたします。

 ― 休 憩 ―

嶋田(佐)委員長)休憩前に引き続き,会議を再開します。

前島(孝)副委員長)直前に不同意だと言うことで,なぜ変わったか理由は確認されていないと。今後この赤い部分は見通しとしては交渉をやっていくんですか。平面図なんで現場を見ていないからよくわからないんですが,盛土されていて勾配になっている下だと思うんですけれど,3月11日以降は市としてここの部分もやらなくちゃだめでしょう。今後影響あるとすれば3名の地権者に対して同意をもらう努力をされているんだと思うんですけれども,その後どうなっているのか見通しについて分かればお願いします。

農業委員会事務局長)21年度の工事が昨日完成したばかりですので,それ以降私どもで赤い線の部分の地権者にまだ折衝してございません。ただ継続して今後とも折衝していく課題だと思っておりますが,当面の水は@,A特にここに滞水していたわけですので,今回の仮排水路が出来たことによって現時点ではそれほどの大雨が降ってございませんので水が溜まっているというような状況にはございません。

前島(孝)副委員長)最初は必要性があるからこういう計画をしたんです。それで着工したのが12月12日でしょう。それから3月11日まで何か月あるんですか。3か月間何もやっていなかったということになるんですよ。ちょっと誠意がないんじゃないんですか。工事が終わったのは確かに11日ですよ。だけど着工しようとしたときは12月12日だからこの1か月位前に同意しないと分かったんでしょう。そうしたら4か月間何もやらなかったということでしょう。この赤い部分の不同意の方は3名でしょう。

 〔「1名です。」と呼ぶ者あり〕

前島(孝)副委員長)1名ですか。その方に3か月間も4か月間もあたっていないと,そうすると何のためにこういう計画案を作ったのかということですよね。ですからやはりこれはその1名の方にどうしてもこれをやらなければ水が抜けないんだということを・・・,今は水位が下がっているからいいですけど今から雨季になって地下の水位は段々上がってくるんですから,その時にこれで裁ききれないとなったときには手遅れでしょう。もう少し執行部が親身になってその方を説得するような交渉をしていかなければ,周りの被害を被っている地権者に対しても失礼じゃないかなと。もう少し市役所の取り組みを見せないと,1人は私の同級生なんですが,今度行って聞いてきてみようと思うんですが,○○○○さん,お兄さんは教育長やった人だから知っているでしょうけれど。彼からもいろんな話しを聞いているんだけれど,もう少し親切にやらないと。早くその1名の地権者に交渉して本来の目的の工事が出来るように是非がんばって欲しいと思います。それからこれは自然勾配ですか。どこかでポンプか何かアップしているんですか。自然勾配・・・,じゃあこれから大変だね。雨が降ってくると大変だね。どこかで強制で引っ張らないとね。是非1名の地権者の再折衝をして,何とか同意を得てもらって当初の計画どおりできるようにがんばってください。それから委員長,この川又地区の工事の場所ですが,今回は時間がなくて行けなかったんですが,次回の常任委員会で現地調査をやりたいと思うんですが,事務局と相談してお取り計らいをお願いしたいと思います。6月でもいいんですが,現場を見ないと・・・,それまでには局長何とかがんばってください。期待していますので。

岡野委員)この図面で見ますと多分この赤線については縫製工場の方から入って右側ですよね。ここについては倒木があったりしていたことを私も確認していますが,それらの補償問題あたりのこじれから,一旦は同意しても反対というようなことになったわけではないんですか。

農業委員会事務局長)先程私どもが地権者のお宅を1軒1軒お訪ねしたのはすべて口頭なんです。書面による取り交わしではなかったわけです。口頭で例えば明日から実測に入ってもいいよというふうに快諾をいただいたお宅の土地には早速入らせていただいて測量させていただいた。これは同意者,未同意者含めての話ですけれども全てご了解を頂戴していたんですが,いざ工事の段になって1人の方からやっぱりだめだと,工事をする事には同意は出来ないと,その経過はまた都市建設部と詳しく協議を進めさせていただきますが,その理由というものがはっきり述べられたということは私ども聞いておりません。ただ先程申し上げたとおり,青いラインが復旧完了したことによって,確かに赤ラインは未整備ですけれどもこれまでのように池のように溜まるということは回避できるだろうというように感じているところでございます。

岡野委員)当然水は上から下へ流れるというのは当たり前のことですけれど,農業委員会のほうで1日も早く説得にあたりまして対応していただきたいと思います。

島田(久)委員)この等高線がありますけれど,@の所は赤線の部分で一番低い位置ですか。図面を見て@から赤線左へ行くほど高くなるわけですか。

生活環境部次長)この図面で左手の方が小桜小学校がある県道です。ここに前の縫製工場がありました。ここから土が入れられた。@という所がちょうど窪地になっておりまして水が湧き出るような窪地があるんです。Aという所は立ち枯れが大分ありまして水が溜まっていた場所,それから青い線の延長に向かって低くなっております。ですから赤い線からこちらに向かって低くなっている状況でございます。

島田(久)委員)元の縫製工場の左側が県道ですよね。この県道の排水と小桜小学校近辺の排水がAのあたりに来ていると・・・。

 〔「@のあたりに出ているんじゃないかと。」と呼ぶ者あり〕

島田(久)委員)そうすると赤い線の部分は工事をしなくても大体排水は出来ているという状況でよろしいですか。

生活環境部次長)元々そこには暗渠があったらしいという事で,@の部分でその暗渠がなくなって水路になってくるという状況で,この水路についてはちょっとずれていますけれども,どうも赤い部分の下に暗渠があったらしいんですけれども,的確に全て排出されているか暗渠で分からなかったので,仮排水の際にそこも排水路を付けた方がいいのかなということで計画したという内容でございます。都市建設部が現況を見たとき朝晩この辺から水が出てくるようなので生活排水の全部かどうか分からないが大分ここに吐けているという状況だと,ただ土が被さってしまったので確実にということでこれを計画したということです。

嶋田(佐)委員長)ほかに質問等はございませんか。

 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

嶋田(佐)委員長)ないようですので,この件については以上で終結いたします。
 次に,執行部から報告事項があるとの申し出がございますので,これを許します。

経済部次長)経済部関連で経済部移転のご説明でございます。この度経済部が移転することによりまして各課の移動というものが伴ってくるということでございます。こういう観点から総務部が主体となりまして所管部の調整を図ってきたというところでございます。協議した結果がお手元の資料の移動案でございます。まず経済部関係の部分でございますけれども,1ページでございます。こちらにつきましては市民の利便性等を考慮して八郷庁舎の1階の部分への移転でございます。八郷庁舎1階の市民窓口課の脇になりますけれども,現在総務課,税務課が入っている所でございます。ここに農政課と商工観光課を配置するということで進めているところでございます。現在の総務課につきましては3階への移動というようなかたちになります。こちらの詳細で現在分かる範囲での図面が次の2ページでございます。1番奥の部分に農政課,市民窓口課の脇に商工観光課というかたちで配置したいと考えております。こういう中で移転を進めていこうということでやっているところでございます。次に分庁舎関係でございますが,こちら5ページになります。現在経済部の本体部分でございますけれども分庁舎にございます。こちらの配置につきましては,地籍調査推進室につきましてはこれから中心市街地に調査が入るということになってございます。そういうことを考慮しまして分庁舎にそのまま残すというようなことでございます。あわせて分庁舎内に中心市街地活性化あるいは工業関係を担当する職員を置きたいと,それと農業委員会関係の事務受付,農政課の受付を行なう担当職員を配置したいということで総務部の方とつめているところでございます。こちらにつきましては,部署の名称とか職員の配置数は総務部の方から示されていないという状況でございます。そういう中でございますけれども4月1日から業務開始というような指示を受けてございますので,それに向けて現在準備を進めているということでございます。こちらにつきましてのスケジュールでございますが,1番最後のページになります。4月1日業務開始ということにあわせて期間もございませんので,そういう中で20,21,22日の連休と27,28日の土日の休日を利用して移転準備を進めようということで,今準備に取り掛かってございます。こういう中で4月1日業務開始ということでなるべく支障がないようなかたちで持っていきたいと考えているところでございます。以上が経済部移転の内容というかたちになります。

商工観光課長)私からは平成21年の11月21日付で,つくばね森林組合代表理事組合長○○○○様からオートキャンプ場の運営についての要望書があがってきております。現在のオートキャンプ場の運営につきましては,資料の3枚目にありますように条例第7条で無休となっております。それをオフシーズンの12月から3月までの毎週水曜日を定休日として欲しいというふうな要望があがっております。資料としまして過去4年間における水曜日の利用状況ということで平成17年から20年までの10月から3月ということで出ております。12月から3月の要望でいきますと4か月間で17年度で1件,18年度で3件,19年度で4件,20年度で5件というようなかたちでございます。その裏のページに近隣のキャンプ場の定休日の状況等の資料が出ております。これらの要望を踏まえまして,近隣町村の状況や本年度の利用状況またお客様にこれを導入することによってサービス低下に繋がらないかどうか,そういうものを検証しまして,もし定休日を設けるとすれば条例改正の必要がございますので,その点を検討した中で条例改正も踏まえた中で検討を進めていきたいと考えております。

生活環境部長)私からは市民生活課のフロアの移動関係等についてご説明いたします。先程経済部から説明がございました移動案の6ページ,7ページ関係でございます。経済部の八郷庁舎移転に伴いまして,本庁舎内及び経済部が置かれております分庁舎の一部配置換えが予定されております。生活環境部関係につきましては,環境対策課及び市民生活課の配置が変わる予定となっております。環境対策課につきましては,現在の保険年金課の窓口が奥に引っ込んでいるような状況でございまして,市民の方の窓口の利用をしやすくするために環境対策課の方に少し場所が移動されるようでございます。それに伴いまして,現在の環境対策課が市民生活課の方に移動する予定となっております。また現在の市民生活課は2階の建築住宅指導課が分庁舎の方に移動する予定でございますので,現在の建築住宅指導課の場所に移動する予定となっておりますのでよろしくお願いいたします。

嶋田(佐)委員長)以上で報告は終わりました。
 この件についてご質問等がありましたらお願いします。
 
前島(守)委員)経済部が八郷総合支所にやっと移転できたということで,旧八郷の方は喜んでいるんではないかと思っているんですが,そこで何点かお伺いしたいんですが,実際に経済部の何名かが八郷に移動して,本庁舎と八郷庁舎の役割についての確認なんですが,お示ししていただきたいと思います。

経済部次長)ただいま何名がということなんですが,その部分が示されていないということで,私どもも周到な準備が出来ないという状況にあります。現在の人数を想定して私どもの方で検討しているところでございまして,そういう中では,経済部全部で38名ございますけれども,分庁舎の方の地籍調査推進室については現在6名でやっております。これはそのままの体制でいけるのかなと。もう1つが商工業関係を担当する部署,中心市街地の活性化の関係が入ってきますのでそういうものが出来るような人数を配置したいというふうに,今総務部の方と調整を図っているところでございます。もう1点が現在農業委員会の石岡事務所を農政課の中に設置してございます。そういう受付業務関係が農政,農業委員会それぞれを受付できる体制を分庁舎の中に置きたいというようなことで調整を図っているところでございます。ただ本体でやるような細かい業務内容ということになるとこの人数では難しいのかなと,多分数名になると思いますので,大きな業務は総合支所の方で行なうということで大きく分けております。

前島(守)委員)大体理解できたんですが,いつごろまでにこの人数は把握できるんですか。

経済部次長)具体的に何日という話は聞いていないんですが,私ども27日には大きく移動する覚悟で今準備しておりますので,その前には示してくれというようなことで要望しております。

岡野委員)つくばねオートキャンプ場のことでお聞きいたしますが,12月から3月までの間,毎週水曜日を定休日にしたいということで載っておりますが,水曜日を定める理由は何かあるんですか。

商工観光課長)オートキャンプ場の方で前から週一回の定休が欲しいという話しがありまして,年間で曜日ごとにどういう状況で,お客様の利用が少ないかどうかということで調査しまして,その中で水曜日の利用客が1番少なかったということでこのような数字があがってきていますし,オートキャンプ場の方でも水曜日の定休が1番いいということで水曜日と選んでおります。

岡野委員)他の関連施設である温泉とかフラワーパークは月曜日が定休日となっておりますが,そういう類似施設との関係等についても十分検討はしたんですか。

商工観光課長)他の施設との連携を考えると月曜日という施設が多いので月曜日が1番いいんですが,オートキャンプ場の場合には,泊まりで土,日とか日,月ということで日曜日に泊まった人が月曜日に帰るということがあるんで,月曜日が定休だとそれに対する対応が出来ないというのがあるということなので,週の真ん中の水曜日が利用客の泊まりも少ないということで水曜日というふうにしました。

岡野委員)日曜日に泊まるという方も結構あるんですか。そういう状況であれば水曜の定休日についてもしょうがないのかなと,こういうふうに理解します。

前島(孝)副委員長)つくばね森林組合からの要望書についてお聞きします。現在指定管理になっていますよね。この要望書のとおり12月から3月までの毎週水曜日を定休日とした場合に,指定管理料に変更が生ずるのかどうかということと定休日を導入することで3人体制で動ける日数が増えるというのが私は分からないんですけれど,その辺についてお聞かせ願いたいと思います。それからいつから導入したいのか。

商工観光課長)1点目としましてこの定休日を入れることによりまして指定管理料が変わるのかという点でございますけれども,ここの職員につきましては月給ということですので,指定管理料に直接反映するかどうかというかたちで考えますとあまり反映は出来ないかと思うんですけれども,その代わり正社員以外の臨時的な雇用の部分で少なくなる可能性があると思います。これにつきましては現在のオートキャンプ場の指定管理者が平成20年度から22年度までの3年間ということですので,23年度からの指定管理者の公募ということになりますので22年度中に条例については,影響がないということならば条例改正しまして,22年度にその条例に基づいて公募をしまして,それで指定管理料の積算をしていただくというようなことで,そこで指定管理料が水曜日を休むことによって減るかどうかという計画というのが出てくるような形になると思います。それともう1点がこの条例をいつからということですけれども出来れば22年度の6月当りに提案したいというふうに考えております。それとその文書の中で3人体制が増えるということなんですけれども,現在正職員2名と嘱託1名の3人でオートキャンプ場の運営を行なっております。その中でつくばね森林組合は週休2日制でございますので,今のシフトでやっていますと1週間のうち1人だけの職員の日が1日できてしまうというのと,3人体制は土,日の2日間だけで,後は2人体制というシフトでやっております。それが水曜日の定休日を導入することによりまして,職員が1人で勤務する体制がなくなりまして,常に2人以上職員が出勤しているような体制で,職員が3人出られる日が週3日ということで2日から3日ということで,職員の勤務する日が増えるということで,そういうことによりましてお客様に対しても多く職員で対応できるということでサービス向上に繋がるんじゃないかというような考えがオートキャンプ場の方にはあるみたいです。

前島(孝)副委員長)確認しますが,22年6月の議会に条例改正案を出したいということはその年の12月から考えているんですね。22年度までは今の指定管理者だから契約が切れる23年の4月までは管理料は今までどおりでやるんだと。

商工観光課長)23年度からの指定管理者を募集かけるのには,8月ごろにはどういう仕様かということで,そうするとそれまでにはどういう条件かということで条例を示さなければいけないので6月で条例を提案しまして,それで8月に募集要項で計画を立てて23年度から指定管理料に反映していくということです。

前島(孝)副委員長)23年の12月からこの案でやろうということ,分かりました。

嶋田(佐)委員長)ほかにございませんか。

 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

嶋田(佐)委員長)ないようですので,この件については以上で終結いたします。
 次に,その他として委員派遣による所管事務管外調査の報告についてを議題といたします。過日の管外調査については大変ご苦労様でした。皆様のご協力によりまして大変有意義な視察ができたものと考えております。本件につきましては,お手元に配布したとおり報告書を作成いたしましたので,ご覧おき願いたいと思います。それでは,先の視察を振り返りまして,ご意見等がございましたらお願いします。

 ― 報告書確認 ―

嶋田(佐)委員長)特に意見等はございませんか。

 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

嶋田(佐)委員長)なければ,今回視察いたしました調査事項は,当市における環境行政,観光行政の推進に十分に役立つものであります。これらを今後の委員会審査の参考としてまいりたいと思いますので,よろしくお願いいたします。
 次に,閉会中の継続調査の申し出についてを議題といたします。
 当委員会において,閉会中もなお継続して調査を行うため,石岡市議会委員会条例第36条の規定により,お手元に配布いたしました案文のとおり事由を示し,閉会中の継続調査を申し出たいと思います。
 これにご異議ございませんか。

 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

嶋田(佐)委員長)異議なしと認め,さよう決しました。
 その他として発言はございませんか。

生活環境部次長)先の3月8日の委員会にご指摘のございました石岡地方斎場の建設に伴う基本設計図書等の資料について負担金の審議をするんだということで石岡地方斎場組合にその提供を要請しました。これに対し,石岡地方斎場組合におきましては,先に開催しました斎場組合議会においても現在なお計画の再精査中であるということで,政策決定過程途中段階での資料の公表は好ましくないという判断から組合の議会の方にも公表していないと,組合事務局としては石岡市議会市民経済委員会より資料提供の要請があったことは十分理解し,公開していきたいところでございますけれども,まず組合内部における意思決定を踏まえた後に行ないたいという申し出がございました。具体的には今月末に,見直し後に基本設計図書及び実施設計等が完成する予定でございますので,完成後早い機会に斎場組合に提示した後,構成市へも提出したいという回答がございました。以上のような状況でございますので,よろしくお願いしたいと思います。

前島(孝)副委員長)今のは図面の話でしょう。図面を出してもらわないと困るというね。だけど今の斎場組合の話もおかしな話だよね。本来は建物の平米数とか土地を買うにしたって土地の面積があってお金がこれだけあって坪いくらと出てきてそれを議会の予算に上げて,補正でも本予算でも同じですけれど,それに対して私たち議会は妥当性があるかどうかを判断して賛成反対をやるわけなのに,基本となるものが提示されないで,名称は管理費という一本できてしまって斎場建設という話はぜんぜん入っていなくて,詳細の方には入ってますけれども,そういう中で我々は賛成してきちゃったから我々にも非はあるけれども,そういう仕事の進め方というのは一般社会通念上ありえないんだよね。図面はまだ斎場議会にも見せていないから市議会にも見せられない,けど金だけは出してくるわけですよね。そういうやり方というのは非常に私は不満を持っているんですよ。議会が勇気を持って否決すればいいんだけれど,一部事務組合で議決したことはみんな真摯に受け止めて賛成して通っていますけれどね。私は議会を軽視しているんじゃないかと思いますよね。私たちは何の手形もなくて数字だけOKしちゃっているんだから。そういうのを市民が見たらお前ら何をやっているんだと怒られますよ。皆さん話ししないから一般の方は分からないから黙っているけれどね。だからやはり機会があったら一部事務組合にもそういう意見が出ているということを言ってもらいたいです。これからのこともありますからね。是非お願いしたいと思います。

前島(守)委員)実施設計の部分で発掘調査というのはどの場所というのは分かっていてやるわけですよね。でしたらそのぐらいの図面は提出できますよね。

生活環境部次長)ただいま委員さんからあった意見を持って負担金の審議にあたりたいんだという要請が出ているし,そういう要請には応えていただきたいという要請をさせていただきました。しかしながら先程申し上げたような回答でございましたので,以上のように報告させていただいたような結果でございます。

前島(孝)副委員長)そういうことをやっているようだったら,今度は市民経済委員会で否決しますからね。よく言っといてください。だめですよやることやらなければ。

嶋田(佐)委員長)他にございませんか。

前島(孝)副委員長)私から執行部に4点ほどあるんです。1つは商工観光の部類で,今西友跡地を壊していますね。これが市の方でどういうふうな対応をしているのか。それから同じくセンチュリープラザが10月で営業がストップして,聞くところによるとヤマダ電機が引っ越すんだとか市民の間ではいろんな話しが出てます。よっぽど市で買っちゃって斎場にしちゃった方がいいと思っていたんだけど。まあそれは冗談です。それから国民宿舎つくばねの耐震調査が3月までに出るのかな。もう出ているのかな。つくばね検討委員会の答申を受けて,その内容とは別に耐震調査をやって現在まで庁内ではどういう検討がなされているのか。それから最後は,石岡のおまつりの関係で前々から私は言っていたんですが,水戸信,元の石岡信用金庫の駐車場に8年前ですか,私議員になったときの予算委員会で質問して初めてあそこに観覧席を試験実施ということで設けたんです。やった結果評判がよくて,その後お年寄りとか車椅子の方とか,そういった方を優先に無料で見ていただくということは大変結構です。それから地元の方じゃなくて市外の方が,良く私の友達も見に来るんですが,どこに行っていいか分からないって言うんです。山車がどの辺にいるのか,獅子がどの辺にいるのか分からないと。それからここの観覧席で1人1,000円とか2,000円とって,そこで地元の商店街の人に焼き鳥とかジュースとかビールとかを売らせて,何とか商店街の活性化になるような観覧席を是非つくって欲しいということで歴代の商工観光課長に何回も言ったんです。でもやる気がないのか,お金がないのか分からないんですが,来年は検討しますで来ちゃったんです。私ここ2,3年はそういう質問しなかったんです。もう少し見ていようかなと思って。でもやらないし。なぜやらないのかなと思うんです。ただ指くわえて見ていたんでは,石岡市のお金は落ちないです。なぜやろうとすると全部石岡市の観光協会に委ねるのか。もう少し市の直営で知恵を出し合って,仕事は観光協会に委託するのもいいでしょうけれども,石岡のおまつりに力を入れるんであれば・・・,石岡は歴史のまちですから,歴史のまちいしおか,元気のいしおかですから,それから歴史のみち整備事業も市内でどんどんやっていますから,そういうのをなぜやらないのかなと不思議なんです。その辺の考え方はどうなんですか。やる気があればいくらでもお年寄りとか1歳未満の子を抱いている主婦とかそういう方は椅子に座って露天商で買ったものを食べたり飲んだりしたいじゃないですか。そういうお客様の立場に立った営業活動というのがぜんぜん石岡市はできていないんですよ。その辺どう考えますか。その4点ですが。

商工観光課長)まず1点目の西友跡地の対応ですけれども,うちの方でつかんでおりますのは西友を解体するということで,その跡地に活用について噂はありますが,はっきりどういうふうに活用するかは確認しておりません。市として買うというよりは一体として民活のなかで買ってもらって活用してもらうのが一番いいのかなと。

前島(孝)副委員長)今,横の連絡もしているかも知れないけれど,企画部,都市建設部,それから商工観光課は入っているか知らないけれど,駅前周辺整備事業と今年度も出てきているわけです。それから去年も一昨年も石岡駅東周辺整備,3つぐらい基本計画を作っているんです。今回がきっと最後だと思うんだけれど,予算に載っていたでしょう7,600万円で石岡市駅周辺整備事業。そうするとみんな関連してくるんです。鹿島鉄道跡地の問題もそうだけれど,BRTの問題もそう,全部関連してくるから早く西友跡地とかそういうところも動かないとだめでしょうと言いたいんです。そうすると商工観光課が窓口,企画は誰かがやっている,建設部は誰かがやっている,そういう関係者が集まって石岡駅周辺整備事業がどの辺のエリアまで考えているのかわからないですよ。今回の定例会で質問しようと思ったんですが,議会が紛糾しちゃって一般質問やっていないから。

 〔「2町歩」と呼ぶ者あり〕

前島(孝)副委員長)そうすると2町歩というのはどこからどこまでのエリアなのかも分からないんですよ我々まだ聞いていないから。22年度の予算で7,600万円に予算が載っている。その石岡駅周辺整備事業というのは,2町歩と今言っていたけれどエリアがどこか分からない。これは私の勘ですが,そこに多分西友の跡地も入っているんじゃないかな,入っていなければかまわないんですが。でその西友に絞って言うとまだ何もやっていませんということではなくて,商工観光課としては関心がないわけじゃないと思うから企画や建設とよく整合性を立てて,どの部どの課が西友のオーナーとあたるのか。そういうことを進めなくては,これからの駅前の開発というのはうまくいかないんじゃないかという気がするんです。あそこを壊した後,民間が買ってホテルが出来たとか遊技場が出来たとか何が出来るか分からないんですが,それを石岡市が市街地活性化か何か国の支援をもらったよね,ああいうエリアに入っているとすればこれまた大変な話になっちゃうでしょう。それに違反するような建物とか風俗店とか。それは分からないですよ。法の盲点で看板はスナックでも中は風俗営業をやっているかも分からないしね。そういう意味では2町歩全体を見た場合に観光課としてあの位置をどういうふうに進めていくのかというポリシーを持っていなければ。その辺を聞きたいんです。

経済部長)西友跡地につきましては,今駅前の開発関係に入っている入ってないにつきましては,はっきり言いましてまだ担当部の方には示されておりません。その中で21年度3月にはその計画があがってくるのか,22年度に作るのか,今予算を計上しているということですから22年度に作るのかなという感じはするんですが,その図面がまだ担当部の方に示されませんので,中心市街地の関係につきましても駅前開発の図面を見ながら進めなくちゃならない状況だと思います。その中では早急に協議をしなくてはならない部分でありますので,十分早めに協議をしていきたいということで考えております。ただ,今のところ担当部から示されておりませんので動けない状況でございます。

前島(孝)副委員長)お言葉を返すようですが,経済部は商工観光課を持っているわけですよね。だからもっと活発に商工観光課が動かなければだめだと言っているんです。企画が作ったのを見てから動くんではだめでしょうよ。経済部が企画部にこういうふうに作ってくれとお願いしなければ,エリアをここまで入れてくれと,商店街から要望があるんだからここまで入れてくれとか,そういうふうに動かなかったらだめじゃないの。建設部が作ったからそれを待ってます。企画が作るの待ってます。市長が言うの待ってますではだめでしょう。商店街とかとよく協議をして駅周辺整備事業の中に入れて商店街を活性化してくれとかやらなければだめなんじゃないんですかというのが私の言いたいことなんです。

経済部長)ご意見確かにそのとおりでございます。早く動かなければ商店街は衰退したままということでございます。これにつきましては早急に協議をしていきたいということで考えています。

前島(孝)副委員長)めでたく定年になる部長に言っても難しいと思うんですが,是非後任の方によく説明して,やっていただくようにお願いします。次,センチュリープラザについてお願いします。

商工観光課長)センチュリープラザにつきましては,跡地について入る業者があるという話がありまして,まだ入っていないですが,どこどこの業者が入るというのは名前があがっているという話は聞いております。

前島(孝)副委員長)課長,これもそうです。誰から聞いたのかしらないけれど,聞いてます。そうじゃなくて自分で行くんですよオーナーの所に。ぜんぜんビジネスが分からないですね,聞いてますでは手遅れです。早く自分で聞きに行かなければ,どうして行かないの聞きに。自分で動けばいくらでも確認できるでしょう。もう少しがんばってくださいよ。自分では動けないんですか。動いちゃだめなの。

商工観光課長)市が買ったりとかそういう計画のない中で所有者に会ってどうでしょうということはできないと思いますので,例えばこういう状況ならば貸しますとかという情報を聞いてそれを紹介するとかはできると思うんですが,市としてこういうふうにということまではなかなか活動できないと考えております。

前島(孝)副委員長)それは個別のことは入れないけれども,向こうの責任ある人に会って話しをすれば,どこかと売買契約が成立したら是非市役所に連絡くださいとか,あるいは市としてもそういうのがあれば紹介しますからとか,それがビジネスでしょうよ。そうすれば向こうも市に対して情報を流してくれますよ。こちらから情報を取りにばかり行ったって流してくれないですからね。いま情報が売れる時代ですから,そんなマル秘のことは教えてくれないですよ。でもこちらが鄭重に示せば,市役所がいろいろ支援してくれるならば少し情報を流すかというふうになるでしょう。でも動かなくてはだめです。がんばってください。次に国民宿舎についてお願いします。

商工観光課長)国民宿舎つくばねの耐震調査につきましては,3月末までの工期で耐震の結果があがると思います。それらを踏まえまして庁内で,まず耐震結果によりその建物が使えるのか使えないのかというのが分かると思いますので,その後にどういうふうに整備していくかということを庁内で検討していきたいと考えております。また耐震と併せまして経営的にどのくらいの建物がいいのかということについても検討していくところでございます。

前島(孝)副委員長)ありがとうございました。これは要望になるかもしれませんが,耐震調査の報告が3月にあって仮にだめだよということになったら有明中みたいに4月からやらないの。耐震0.1とか出たらもうやめちゃうの。それとは関係なく,耐震調査の報告を受けるまでもなく,つくばねを廃止しないで欲しいという地元要望もあるんで,耐震調査が出てきてから考えることばかりではないでしょう。築後40年経てば耐震が悪いのは分かっているわけですから,それよりも大事なのはつくばねを存続するって前の市長は言ったよね。存続するについては耐震調査がどう出ようともあそこは建て替えるんだとかそういう話は庁内で十分議論されて当たり前でしょう。それを聞きたいの。課長は3月に耐震調査の結果が出てから検討するんだと。それも1つの方法かもしれないけれど,私が言っているのは耐震調査がだめになったときにどうするのかということを検討していかないと。もう既にされているのかと思っていたんですけれど,今の話ではまだされていないんですか。

経済部長)確かに課長が言いましたのは,今の建物がどうなのかその経過を見て,使えるか使えないかの判断は4月以降にするということですが,もし使えない場合はどうするかというものは今検討しています。ただ,推測ではあるんですが,今の建物が有明中みたいにひどい状況じゃないという推測はしておりますので,今の建物を逆に使える場合は,この前神戸のPFIの視察に私も同行させていただきましたが,あそこで行なってましたが,20年間使えるという状況で造るという改修をしたようです。その建物についても現在の建物が使える場合には,今客室が,トイレが別,お風呂が別という状況もございますので,改修する場合はその辺も併せてどういうふうにしたかたちで改修したらいいかということは内部で話は出しております。ただこれを決定というわけには行きませんので,その耐震の結果を見て,もし耐震の結果が悪い場合は,修理しても3年,5年しか持たないという状況の場合には,改築というのも考えなければなりませんので,その辺については場所の問題なども内部では調整しているという状況でございます。ただこれにつきましては市長へはまだ報告してございません。

前島(孝)副委員長)それは,この前指定管理者の論議をしたときに,今の文化事業団が法人格が取れないんで24年か25年にはおりなくちゃならないから,それまでに一緒に考えればいいという考えもあるんでしょう。でもそれでは遅いと思うんです。というのはPFIにしたって,自分で建てるにしたって工期があるわけです。だから24年度までに造ろうとか,24年度終わってから造ろうとかそれによって変わっちゃうけれど。お金があるんならPFIもいいかもしれないですね。ホテルをやっている方と契約して20年,30年で市は一銭も出さないで営業してもらうわけですから。でも地元の人は非常に困ると,結婚式は使わないけれど,法事とかいろんな行事に使っているんで2年も3年も営業を停止しちゃうのは。それなら別な位置にということもあるんでしょうけれど早く議論をね。これも遅いと思うんですね。全て遅いですね。もう少し素早くやってもらいたいという気がするんですけれども今の状況が分かりましたんで結構です。耐震で持つといっても10年も20年も持たないでしょう。もう築後40年ぐらい経っているでしょう。

経済部長)つくばねにつきましては,築36年になります。

前島(孝)副委員長)49年に建ったの。最後にまつりの観覧席についてお願いします。

商工観光課長)おまつりの観覧席でございますけれども,委員仰るとおり70歳以上の方と身障者の方を対象に100名ほど観覧席を設置しております。観覧席の設置を考えまして,まず神幸祭,還幸祭の通るコースで考えた場合に駅前通りの中で駐車場があって,ある程度観覧席を設置でき,道路に面しているというとなかなか場所があまりないと思うんです。設置するとすれば駅前辺りの一部分で借りられる所があれば,そこに椅子だけの観覧席とかで対応できればと考えているんですけれど,水戸信金と同じような観覧席を設置する場所というのがちょっと見当たらないかなと,中町とか香丸周辺に設置するんだということになると,ある程度駐車場スペースがある所もありますので,そういうことも考えられますが,設置しようと思って駅前通りを見たんですが,なかなか水戸信と同じように取れる場所がないなというように感じております。

前島(孝)副委員長)おまつりというのは神幸祭と還幸祭を見に来る人ばかりじゃないと思うんです。夜とか昼間のパレードを見たいわけです。だから初日と最後の神輿が通る所に限らなくてもいいと思うんです。そのときは見えるところまで歩けばいいわけですから。あとは夜と昼間のパレードを見られる場所ならいいでしょう。それを仮に作ったらお金を取るわけですから,そうしたらこれはおまつり振興協議会と協議をして例えばの話ですが,全部の山車と獅子が2時から4時の間に必ずそこを1回通過しなさいという条件を設定するんです。四十何町内が出るわけですからそこを必ず通るというように進行順を変えてもらえばいいわけだから。そういう意味では駅前からカギヤの前が一番ベターなんです。場所は見当たんないというけれど,場所なんていうのは考え方一つで変わっちゃうんですから,だめだと思ってみるのとどこでもできると思ってみるのとでは感覚が違っちゃうんですから,作る気があるんなら是非今年からやってください。ほんとにみんな分からなくて困っているんです。私は町内の役員をやっているときにおまつり振興協議会と市役所に言ったんですけれど,今携帯電話にGPSがあるので全部の獅子と山車にそれを持たせて,駅に電光板を山車どこを走っているというのが一目瞭然に分かるように作ったらどうだと。そうするとそれを見てどこに山車がいるというのが分かるでしょう。そうすると駅で降りた人が今山車がどこにいるか分かる。そういうアイデア一つで見学者に対しては有利に働くわけです。是非そういうことを考えてもらって,観覧席をもっとお金を取って増やしたらどうですか。是非考えてください。以上です。それから皆さんが終わってから最後に1つあるんですが。

嶋田(佐)委員長)他にありませんか。

前島(孝)副委員長)最後に前島守雅委員には申し訳ないんですけれど,大雅荘の手続きのことで農地法に関連して農業委員会ではどういうふうな取り組みをされているのかお聞きしたいんですが。

嶋田(佐)委員長)暫時休憩いたします。

 ― 休 憩 ―

嶋田(佐)委員長)休憩前に引き続き,会議を再開します。

前島(孝)副委員長)それでは農業委員会に大雅荘の問題についてお尋ねいたします。私どもも内容等については,去年の7月頃ですか,分かったわけです。それでそれ以降,農振除外の手続きを追認でやるんだということで,委員会が年に数回しか開かれないということで,今県のほうですか,よく分からないですが,農振除外の追認というかたちで申請が出されて審議がされているというふうに思っているんです。それが承認されて農業委員会に来るんだと伺っているんですけれども,それとは別に大雅荘の事象が執行部でいつ分かったか知りませんが,分かってから今まで農業委員会としては農振法違反,農地法違反,建築基準法違反をやったというのが分かったわけです。その間に今日まで大雅荘に対してどういう対応をされてきたんですか。

農業委員会事務局長)ご指摘の法律がいくつかございますが,私ども農業委員会が直接所管する法律が農地法に当るわけです。委員ご指摘のとおり本年度6月の石岡市の農振協議会に本件について付議されていると思います。その際は審議未了のまま保留扱いになっているはずでございます。続いて9月締め切りですから実際10月になってしまいますが,2回目の農振協議会に保留案件が再審議なされまして,それが県に対して事前協議というふうなかたちで回付されたということだと理解をしています。理解をしていますという言い方は,農振法そのものは経済部が所管してございまして,農振協議会の事務局も農政課にございますので,ただし農振協議会のメンバーの中には,現職の農業委員が4名入っております。ただ農業委員会は7月に改選がございましたので先程申し上げました6月の農振協議会の農業委員会から出ている委員と,その後の委員4人にはまったく同一メンバーはございません。異なったメンバーで参画しております。それから農業委員会がこれまで何をしていたかということでございますが,他の行政機関が他の法律に基づいて鋭意審査審議中でございますので,農業委員会としましては,現時点までその審議機関の推移を見守っている状況でございます。すなわち県の農振の本協議に対する回答が出ない限りは,農業委員会に農地法上の農地転用の本申請が出来ないというシステムになってございますので,今日現在までにその結果はまだ見ておりませんので,農地法に基づく農地転用の申請が農業委員会に出ていないというのが今日の状況でございます。

前島(孝)副委員長)農振除外のことは分かりました。私が言っているのは明らかに農振法違反,農地法違反,建築基準法違反だというのが分かっていて,行政的に行政指導とか,農業委員会では何かやることあるんでしょう。現場を見に行くとかあるいは工事を終わった業者から事情聴取をするとかあるいは設計事務所に行って関係手続きを見てくるとかあるいはもらえる書類はもらってくるとか。準備に備えてね。農振除外の回答が出ても農業委員会に資料がなければ審議できないわけでしょう。なぜこんなことになったかという原因を突き止めなければ。これは私の考えですけれど。待っているんじゃなくて,明らかに農地法違反だということが分かった施設に対しては,何にもやらないんですか。これは大雅荘ばかりでなく,何もやらないんですか。指導も調査もしないんですか。

農業委員会事務局長)先程申し上げました農振協議会の委員として4名の農業委員が入っているとご説明申し上げましたが,当然私ども事務局一緒になって現地調査を6月の時点あるいは10月の時点でも現地調査で施設くまなく調査してございます。ただいまご指摘の関係図面その他は農振協議会として同じ図面を私どもも保有してございます。あくまで写しですが,農業委員会にもその写しは回ってございます。

前島(孝)副委員長)やっぱり6月と10月には現地調査をやられているんですね。その時には現地調査をやって確認をしたと。間違いなく違反をして建てたんだと。建築会社とか設計事務所には調査はやらなかったんですか。

農業委員会事務局長)農業委員会では直接,設計業者に対する事情聴取は現段階でかけておりません。しかし農振協事務局で何度も設計業者を呼び出して事情を聞いておりますので,私もその内何度か同席をして事情聴取に一緒に当ったことはございます。

前島(孝)副委員長)その結果,農業委員会としては大雅荘に対して独自で何かアクションを起こしたんですか。

農業委員会事務局長)文書その他をもって大雅荘に対してのアクションというのは今日現在までございません。口頭だけです。

前島(孝)副委員長)それは口頭でいいんですか。本来やるべきことか分かりませんが,当然農業委員会としてはやるべきだと思ってますが,分かったわけですから違法しているというのが。農振除外が県から下りて来ようと来まいと,農業委員会としては取り締まる方ですから。口頭で言ったということだけ,口頭では証拠は残らないですね。普通は書面をもって,あるいは建築確認も出していないわけですから建設部と協議をして一緒に行って建築基準法違反だからこの建物は壊しなさいと,そういう行政指導が出来るんじゃないんですか。今の段階だと石岡市の農業委員会は口頭で何を申し入れたか知りませんが,何を申し入れたんですか。

農業委員会事務局長)農地法に違反して無断で農地転用をかけた,「無断転用」と言う言葉を私ども使いますが。その時点でそれが事実であれば直ちに是正するように作業を進めていただきたい。そういう内容の口頭指導でございます。確かに現状を是正するための文書を出すことは必ずしも不可能ではないと私個人は思っています。しかし今回の事案につきましては,先程来申し上げておりますとおり,他の行政機関が協議審査審議を進めている最中でございますので,農業委員会としましてはその結果結論を待っているということで,現時点まで文書による指導勧告というものはなされていないというふうに理解してございますが,いずれにしましても私ども農業委員会は30人の合議機関でございますので私1人の考えでああだこうだと申し上げるのは不適切かと思いますが,現時点において30人の合議機関としてそういうふうな意思表示がなされたことがないということでございます。

前島(孝)副委員長)他がやっている間は,出来ないんだと。その結論が出てからやるんだと言うんですけれど,石岡市の農業委員会が出来ることというのは他の行政機関とは関係ないんじゃないですか。石岡市の農業委員会が30人で可とすれば出来るんでしょう。なぜやらないのかなと思うんです。結局,後々農業委員会にかかってきてそこで決断するわけでしょう。その時に何もやらなかったと,ただ口頭で無断転用が事実であれば申請を出してくださいよしかやらないんでは,市の農業委員だって無断転用を認めちゃったことになって,一般の市民にやっちゃって後から申請出せばいいんだというようなことがまかり通るようになったら農業委員会はいらなくなっちゃうんじゃないの。だから農業委員会としては,違法建築の事実があれば調べて,農振法に関わる問題,農地法に関わる問題それから建築確認の問題のもろもろの調査をして,設計事務所とか建築事務所とかの聞き取り調査をしてはっきりさせておいて申請が出たときにそれを許可するかしないか決断するんでしょう。口頭で1回言っただけでしょう。後は何もアクションを起こさなかったというんでしょう。口頭で行ったというのは局長が行ったんですか。農業委員会の会長は行かなかったんですか。

農業委員会事務局長)口頭で是正に関する指導をしたときは,私と農地法の担当職員と2名でございます。

前島(孝)副委員長)経過については分かりました。今後については農業委員会の局長としてはどういうふうに対応する考えなんですか。

農業委員会事務局長)先程申し上げたとおり,県の農振協の結果が出ないと私軽々に申し上げることは出来ませんけれども,県の農振協の結果が出た時点で農業委員30人の考えは同じだと思いますので,その時に農業委員会の全員協議会にお諮りするかたちになるだろうと予測しております。

前島(孝)副委員長)その農振協の結果が出てから農業委員会にかかってきますよね。それから30人の農業委員を招集して,そこで多数決で決まるんですか。そこで何を審査するんですか。

農業委員会事務局長)いつ出てくるかというのはまだまだ不透明のところが多いですけれども,この1件のために臨時に農業委員会総会を招集するということはありえません。毎月25日までになされた申請案件にのみ,翌10日の総会で審議審査するというのが農業委員会の総会のシステムになってございます。当然それには事前に再度現地調査,これは当番の農業委員が決まっていますけれども4人で再度現地調査をする。必要であれば聞き取り調査をするということであります。総会に諮る前に農業委員会は全員協議会制を採っておりますので,全員協議会で1つ1つをつぶさに審査審議していく。そしてその後同日開かれる総会で正式議案としての審査審議を経た上で可否が決定されるということでございます。

前島(孝)副委員長)県の方の農振除外の結果が出て,石岡市の農業委員会にかかってくる。それから現地調査をやるなり必要なら聞き取り調査をやる。これは設計事務所なのか建築事務所なのか誰に対してやるのか分かりませんが,それで全協で1つ1つ審査する。これはそのとおりだと思います。しかし残念ながらこれは平常のときです。大雅荘みたいに違反をしていない人のとき。私が思うのにはもう違反しているんだから県から下りてくる間もなく,今言った現地調査,聞き取り調査は農業委員会全員で行くとか10人で行くとか,これは先にやっておくべきじゃないかと思います。いま局長が言った話は,平常の時の話しでしょう。農地法を通って,建築確認通って全部揃ったら着工するよというときが今の手順だよね。でもこれは全部やっていないんだから,そういうときの対応は臨機応変に動かなければ農業委員会はいらないんですよ。こういうときに力を発揮すべきなのが農業委員会なんです。そう思いませんか。

農業委員会事務局長)お言葉を返すようですが,6月と10月の農振協のときに4名の農業委員と事務局職員が同行して現地調査をしたということをお伝えしましたけれども,その後の農振協の本会議の中でも農業委員としての立場上さまざまなご意見を申し上げていると,これ以上詳細について言及する事は今日はご勘弁いただきますが,農業委員の立場としての発言は4人の農業委員がそれぞれ活発にしているはずでございます。ただ結果的には,農振協を通過して県に通達をなされたということですので,先程来申し上げているとおり,では県の結果が出るまで農業委員会はもうちょっとの間待とうというのが現在の農業委員会の基本的な立場でございます。当然のことながら委員ご指摘のとおり30人での現地調査が必要であればそのようになるだろうし,4人一班,8人2班を投入することが必要だと判断したらばそのようになると思いますので,それは農業委員会の決めたことにまずお任せいただきたいと思っています。

前島(孝)副委員長)それでは本人聞いているかどうか分かりませんが,2月の22,23日で,ある石岡の議員が同行して,前島守雅さんと一緒に農業委員の自宅を回ったというのはご存知ですか。なぜ行ったか知りませんよ。顔を見に行ったのか家を見に行ったのか分かりませんが。そういう中で今4人の農業委員が見たということだとちょっと公平さにかける部分もあるんで,私は見るのなら委員会30人全員で現地調査をやってもらって,それで事実に反するようなことがあればそれを基にきちっとした表決をやってもらいたいと思っているんです。今後については局長の話では,県から下りてくれば通常の定例会で現地調査なり聞き取り調査なりして,その後全協で1つ1つ審査するんだということでございますのでそれに期待をしておりますけれども,だいたい経過等については分かりましたので,もう少し大雅荘ばかりでなく一般のところでも違反が起きれば率先して農業委員会が現地調査をやって本人に対し出来上がる前とか・・・,完成しちゃってから壊すのは大変ですから基礎工事ぐらいで分かれば行政指導をしてストップさせるとか,これは救急活動じゃないですけれど早いに越したことはないですから,全部出来上がってこれは建築基準法違反,農地法違反だから壊しなさいと言ったってこれはなかなか難しいと思うんです。だからもう少し情報つかんだら早く農業委員会がもっと動くべきだと私は思います。定例会が10日にあるから10日に現地行くのではなくて,情報をキャッチしたら臨時会を開いて行って,行政指導をするとかしないと本当に知らないでやってしまった人もいるかもしれないですから,被害の少ないうちに早く消火活動をやるというふうに心がけてやっていただきたいと思うんです。半分意見みたいになりましたけれどもよろしくお願いします。以上で終わります。

島田(久)委員)関連ですが,この物件が平成14年に競売によって収得したという話しを聞いているんですが間違いないですか。

農業委員会事務局長)同一地域内に住むある農家の競売物件,地目が畑,栗畑だったような気がしますけれども,詳しい資料を持っていませんけれども競売物件であることは間違いないです。

島田(久)委員)競売物件の場合には,競売の参加資格,これは農業委員会で裁判所に出しますよね。その項目は農地として使いますよと,何年使いますという項目はないんですか。

農業委員会事務局長)あくまで記憶をたどって申し上げるしかございませんが,競売参加資格書は入所者の実習に対する畑という名目が書かれていたような記憶がございます。

島田(久)委員)その場合に,裁判所にこの人は資格がありますよということで出すわけです。それで競売に参加して収得するわけです。その後本当にその目的に使われているかどうかの確認は農業委員会でしているんですか。

農業委員会事務局長)過去に同様な課題が2,3件連続であったというふうに私どもお伺いしています。現在では向こう1年間だけ追跡調査をさせていただいてます。5年,10年というと膨大な件数になってまいりまして,今のうちの競売物件だけでも毎回の総会で処理するような案件が出てますので,永久に追跡調査というのは不可能ですが,向こう1年間ぐらいは追跡調査をさせていただいています。それから農地転用が許可になったにも拘らず,所謂許可申請書どおりの転用目的がなされていないという事例もあちこちに見受けられます。これらに関しても向こう1年間だけ追跡調査をさせていただきまして,農業委員会から許可を受けた申請どおりあるいは内容どおりに有効利用を図るのか,ということもやっている最中でございます。

島田(久)委員)そういう競売物件を買いましたと言っていたけれども何に使うか分からないという場合,まあ不動産業の場合には結構多いんですが,やはり前にそういう事例があった場合には,普通以上の調査をするということは農業委員会ではないわけですか。

農業委員会事務局長)ご指摘のような案件個々について今まで追跡調査をした事例というのはほとんどございません。競売物件で私どもが一番注視注目しているのは農業に従事しているんだけれども,所謂農家基本台帳に載っている方なんですけれども本業が不動産売買業だというような方々,これは当然競売物件を落としたいという意志が大変強うございますので,農業委員会に度々資格審査の要請がございます。ただしこの場合は,その方々が過去に農地として落札した物件,その跡地に必ず作付けをしているか否か,これも1筆調査をさせていただいた上で農業委員会の総会が可否を決定するような段取りになってございます。

島田(久)委員)不動産業の場合にはそういう例があります。そのときにやはり社長の名前でなくして,次は奥さんの名前,次は息子さんの名前ですよと,そうすると5反歩以上の農地の所有者は誰でも農業委員会の許可をもらえば競売に参加できるわけですよね。その場合に利用計画書のようなものは付けていないんですか。

農業委員会事務局長)落札後どの様に作付けをするかという欄はございます。皆さんそこにはきちんとまじめにお書きになっているんです。ただお書きになったとおりなのかどうかということを先程来申し上げた追跡調査をさせていただいているということでございます。

島田(久)委員)今度の問題になっている物件については,農作に寄与したという事例は追跡調査の中で何か載っているんですか。

農業委員会事務局長)直接的に野菜その他を作付けしたということは私どもでは確認に至っておりません。

島田(久)委員)農業委員会には優良農地の確保ということであるわけですが,いろいろなそういう部分で本当に農地として使うという意志のある人は問題にならないんですが,競売に参加するにしても土地を動かすことが営業,また違ったことに使うということが明らかな場合があると思うんです。農地として将来使うという目的で買ったものは,正式な農地転用はきちんとしてもらわないとそういう事件が多く出てくるような気がするんです。法だけでなくしてそういう物件を重視していくことが必要なのかなと思います。

農業委員会事務局長)昨年12月15日に農地法が大幅に改正されまして,これまではご指摘のとおり4条,5条を中心に調査を慎重に進めてきたわけですけれども,これからは加えて3条が非常に難しい扱いをしなければならないという時期に入っています。というのは民間企業でも一定要件を満たせば農地の権利を取得して農業に参入できるという法改正でございますので,いま農業委員会事務局はこの3条に振り回されていると言っても過言ではないくらい毎日が3条の現地確認の日々でございます。ちなみに3月10日の定例総会が終わったばかりですが,通常月であれば3条申請というのはたいした件数ないんですけれども,今回は26件申請がなされてまして,1筆1筆これを見て歩くんですが,26件を1日ではとても・・・,場合によっては聞き取り調査もするというようなことで,事務局体制は合併後9名いたものがいま5名です。これは泣き言ということで申し上げるわけではございませんけれども,その5名の職員をフル回転させても目に届きにくいような案件も出てきてしまう。そういうことがないように今後も事務局の中で体制づくりを強化してまいりたいと思いますのでご理解を頂戴したいと思います。

島田(久)委員)川又の残土の問題また今度の案件,これは本当に農業委員の方々の活動を狭めるような事件だと思います。そうした中で農地法が皆さんに理解していただけるような方向が望ましいと思いますのでよろしく調査のほどお願いします。

嶋田(佐)委員長)他に発言はございませんか。

 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

嶋田(佐)委員長)発言なしと認めます。
 説明員におかれましては,退席いただいて結構でございます。 ご苦労様でした。
 暫時休憩いたします。
 
 ― 休 憩 ―

前島(孝)副委員長)休憩前に引き続き会議を開きます。
 ただいま嶋田委員長から委員長の辞任願が提出されました。暫時私が委員長の職務を代行いたします。
 委員長の辞任の件を議題といたします。
 委員会条例第28条の規定により,嶋田佐登子委員長の退席を求めます。
 
 〔嶋田佐登子委員長 退席〕
 
前島(孝)副委員長)お諮りいたします。
 嶋田佐登子委員長の委員長の辞任を許可することにご異議ございませんか。
 
 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

前島(孝)副委員長)ご異議なしと認めます。
 よって,嶋田佐登子委員の委員長の辞任を許可することに決しました。

 〔嶋田佐登子委員 着席〕

前島(孝)副委員長)次に,委員長が欠員となりましたので,直ちに委員長の互選を行います。
 いかなる方法で行いますか,お諮りいたします。
 暫時休憩いたします。

 ― 休 憩 ―

前島(孝)副委員長)休憩前に引き続き会議を開きます。
 互選は,いかなる方法で行いますか。

 〔「副委員長一任」と呼ぶ者あり〕

前島(孝)副委員長)ただいま,副委員長一任との声がありましたので,この際,副委員長による指名推選により決したいと思います。
 これにご異議ございませんか。

 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

前島(孝)副委員長)ご異議なしと認めます。
 よって,これより副委員長において委員長を指名いたします。
 委員長に前島孝元委員を指名いたします。
 お諮りいたします。
 ただいま指名いたしましたとおり決することにご異議ございませんか。

 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

前島(孝)副委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
 次に,私の委員長就任に伴い,副委員長が欠員となりましたので,これより副委員長の互選を行います。
 いかなる方法で行いますか,お諮りいたします。

 〔「委員長一任」と呼ぶ者あり〕

前島(孝)委員長)ただいま,委員長一任との声がありましたので,この際,委員長による指名推選により決したいと思います。
 これにご異議ございませんか。
 
 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

前島(孝)委員長)ご異議なしと認めます。
 よって,これより委員長において副委員長を指名いたします。
 副委員長に岡野佐工委員を指名いたします。
 お諮りいたします。
 ただいま指名いたしましたとおり決することに,ご異議ございませんか。

 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

前島(孝)委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
 以上で市民経済委員会を閉会いたします。




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