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議会中継
  


平成24年度 都市建設委員会

 第9回委員会 (3月15日)
出席委員 高野 要委員長,関口忠男副委員長,前島守雅委員,山口 晟委員,関  昭委員,大槻勝男委員
市執行部 都市建設部長(沼田 耕),都市建設部次長兼都市計画課長(前島 晃),都市建設部次長兼駅周辺整備推進室長(大関敏文),都市建設部参事兼道路建設課長(福田嘉夫),下水道課長(飯田修久),下水道課副参事下水道担当(櫻井俊充),建築住宅指導課長(舟橋 伸),建築住宅指導課副参事建築担当(栗原秀樹),
道路建設課副参事(嶋田行正)
議会事務局 庶務議事課係長(飯田英男)


髙野委員長)ただ今から,都市建設委員会を開会いたします。本日の審査につきましては,お手元に配付しております協議案件書の順に進めてまいりたいと思いますので,よろしくお願いいたします。次に,付託案件説明のため,出席を求めた者の職・氏名は,お手元に配付いたしました説明員出席者名簿のとおりであります。これより議事に入ります。初めに,お諮りいたします。本日の議題であります議案第57号ないし議案第60号,陳情第35並びに市道A3186号線の整備状況につきましては,その現状を調査するため,これより委員派遣による現地調査を実施いたしたいと思います。これにご異議ございませんか。

   〔「異議なし」との声〕

髙野委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。暫時休憩いたします。

   ―休憩―

髙野委員長)休憩前に引き続き,会議を開きます。それでは,あらためまして,議案第12号平成24年度石岡市一般会計補正予算(第5号)のうち当委員会の所管にかかる部分,議案第14号平成24年度石岡市下水道事業特別会計補正予算(第2号)ないし議案第16号平成24年度石岡市農業集落排水事業特別会計補正予算(第3号)の計4件を一括して議題といたします。本案について,執行部から説明を求めます。

都市建設部次長兼都市計画課長)都市計画所管の補正予算について,ご説明いたします。座って説明させていただきます。補正予算書の45ページをお開き願います。下段の街路事業費の合併市町村幹線道路緊急整備支援事業,補正額9,520万円の説明をさせていただきます。内訳としましては,測量・設計・調査委託料1,070万円でございます。内訳につきましては,貝地・高浜線でございますが,1,000万円の増額でございます。これにつきましては,国庫補助事業に対応するための測量設計を行うために計上したものでございます。次に,上林・上曽線でございます。221万2,970円の増額でございます。これは,流末排水の検討をするため計上したものでございます。次に,美野里・八郷線でございます。160万円の減額でございます。当初予定していた補償再算定の必要がなくなったため減額するものでございます。次に,駅前・東ノ辻線でございます。270万円の増額でございます。当初,予定していなかった取付道路の排水の検討が必要となったための設計測量でござまいます。その他単独費で261万2,970円の減額でございます。合計しまして,1,070万円となります。次に,補正予算書の八郷・新治線整備委託料でございます。これが2,810万円の減額でございます。これは,トンネル設備工事の事業費が確定したため減額するものでございます。次に,道路改良工事4,810万円の補正の増額でございますが,内訳としましては,貝地・高浜線が3,000万円の増額でございます。これは,国における大型補正で増額を要望したものでございます。次に,村上・六軒線でございます。1,000万円の減額でございます。これは,現場精査の結果,当初予定していたより安価になったため,減額するものでございます。次に,上林・上曽線でございます。221万2,970円の減額でございます。これは,現場精査の結果,当初予定していたより安価となったため,減額するものでございます。次に,美野里・八郷線でございます。840万円の減額でございます。これは,現場精査の結果,当初予定していたより安価になったためでございます。次に,駅前・東ノ辻線でございます。2,000万円の増額でございます。これは,現場精査の結果,当初予定していたより費用を要するため増額となりました。次に,八郷・新治線でございます。2,789万2,100円の増額でございます。これは,本線と接続する市道整備に費用を要するためでございます。次に,その他単独費でございます。917万9,130円の減額でございます。トータルしまして,4,810万円の補正増になります。続きまして,公有財産購入費,用地購入2,250万円でございます。内訳としまして,貝地・高浜線でございます。1,000万円の減額です。次に,村上・六軒線でございます。2,250万円の増額でございます。これは,事業の進捗を図るためでございます。次に,美野里・八郷線でございます。1,900万円の増額でございます。これもやはり,事業の進捗を図るための増額でございます。次に,その他単独費が900万円の減額でございます。以上,合計2,250万円の増額でございます。次に,立木等の補償4,200万円でございます。内訳としましては,村上・六軒線,2,000万円の増額でございます。これは,事業進捗を図るための増額でございます。次に,美野里・八郷線でございます。100万円の増額でございます。これは,事業進捗を図るため増額でございます。次に,八郷・新治線でございます。20万7,900円の増額でございます。これは,当初予定していなかった電柱移設を行うための増額でございます。次に,その他単独費2,079万2,100円の増額です。以上合計4,200万円の増額でございます。それに伴いまして,歳入につきましては,補正予算書33ページの下から5行目の道路橋りょう費補助金,社会資本整備総合交付金1,650万円の増額です。それから37ページの下から8行目をご覧願います。都市計画債,合併市町村幹線道路緊急整備支援事業債7,550万円の増額でございます。以上が合併市町村幹線道路緊急整備支援事業の補正内容でございます。続きまして,45ページをお開き願います。公園関連でございますが,合併市町村幹線道路緊急整備支援事業の下の欄の公園維持管理経費の158万6,000円の減額でございます。これは,公園長寿命化計画策定委託料158万6,000円の減額でございます。内容は,入札請負額の差額による減額でございます。それに伴いまして,歳入につきましては,33ページをご覧願います。下から2行目社会資本整備総合交付金78万6,000円の減額でございます。歳出の減額に基づきまして,歳入も減額となっております。続きまして,駐車場特別会計の補正について説明させていただきます。補正予算書77ページをご覧願います。使用料147万9,000円の増額でございます。これは,定期駐車及び一般駐車の台数が当初の見込みより多かったため使用料の増額補正をしたところです。また,繰越金を1万4,000円としました。次に,79ページをご覧願います。一般会計の繰出金149万3,000円でございます。これは,先ほどの使用料の増額に伴いまして一般会計への繰出金の増額補正をしたところでございます。

都市建設部次長兼駅周辺整備推進室長)それでは私から,議案第12号平成24年度石岡市一般会計補正予算(第5号)のうち駅周辺整備推進室の所管にかかります部分についてご説明いたします。座って説明させていただきます。最初に歳出から説明させていただきます。補正予算書の44,45ページ下段になります。土木費,都市計画総務費,石岡駅周辺整備事業の西口駅前広場等整備工事費の減額でございますが,内容としましては,東京電力のほか,関係機関との協議並びに詳細設計を進める中で,電線地中化の工事延長が短縮されること。また,下水道管移設の距離が短縮されることによりまして,工事費で2,000万円を減額するものでございます。また,この歳出の減額によりまして,歳入につきましても減額ということで,合わせまして見直しをしております。ページ戻っていただきまして,32,33ページの下段になります。国庫支出金,土木費国庫補助金,都市計画費補助金,社会資本整備総合交付金の減額ですが,こちらにつきましては,交付金を活用しております事業ですので,先ほどの西口駅前広場等整備工事費の減額に伴いまして,交付金のほうも510万円を減額するものでございます。同じく歳入につきまして,36,37ページになります。市債でございます。その中の4つ目の項目になりますが,土木債の都市計画債につきまして,先ほどの交付金の変更に伴いまして,社会資本整備総合交付金事業債も西口駅前広場等工事費を減額することによりまして,550万円を減額するものでございます。次に48,49ページになります。諸支出金の中の3つ目の項目の駅周辺整備基金費ですが,内容としましては,駐車場特別会計の余剰金を一般会計へ繰出しまして,それを駅周辺整備基金に積立てるもので,今回,駐車場特別会計の駐車場使用料が増額となりましたので,その増額分149万3,000円を駅周辺整備基金積立金に積立するものでございます。

下水道課長)私から,下水道課所管の補正予算について,平成24年度補正予算書にてご説明申し上げます。これより座ってご説明させていただきます。議案第12号平成24年度石岡市一般会計補正予算(第5号)のうち下水道課所管の補正予算についてご説明申し上げます。平成24年度石岡市補正予算書にてご説明申し上げます。予算書42,43ページをお開き願います。事項別明細書により歳出のご説明を申し上げます。中段にあります,款6農林水産業費,項1農業費,目5農地費,節28繰出金958万3,000円の増額でございます。農業集落排水事業特別会計の歳出予算の増額に伴うものでございます。続きまして,44,45ページをお開き願います。下段にあります,款8土木費,項5下水道費,目1公共下水道費,節28繰出金9,984万7,000円の減額でございます。下水道事業特別会計の歳出予算の減額に伴うものでございます。下水道課所管の一般会計補正予算につきましては以上でございます。続きまして,10ページをお開き願います。議案第14号平成24年度石岡市下水道事業特別会計補正予算(第2号)について,ご説明申し上げます。補正予算(第2号)でございますが,歳入歳出それぞれ2,249万7,000円を減額し,歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ23億3,682万5,000円とするものでございます。内容につきましては,事項別明細書でご説明いたします。66,67ページをお開き願います。歳入でございます。上段より款3国庫支出金,項1国庫補助金,目1下水道費国庫補助金785万円の減額でございます。流域関連公共下水道事業補助金において,申請額に対し785万円の減額で交付決定されましたので,歳入において減額補正するものでございます。次に,款5繰入金,項1繰入金,目1一般会計繰入金9,984万7,000円の減額でございます。これは,一般会計からの繰入金を減額したものでございます。次に,款8市債,項1市債,目1下水道債8,520万円の増額でございます。流域関連公共下水道事業債において,平成18年における下水道繰出金に係る地方財政措置の変更に伴い,平成17年度までに発行した下水道事業債に係る元利償還金に対し,対象額を特別措置分として起債したことにより増額するものでございます。次に,68,69ページをお開き願います。歳出でございます。上段より,款1下水道費,項2下水道建設費,目1流域関連公共下水道整備事業費1,569万7,000円の減額でございます。流域関連公共下水道整備事業(補助)において,国からの交付決定が減額となりましたので,工事請負費を減額するものでございます。次に,款2公債費,項1公債費,目2利子680万円の減額でございますが,流域関連公共下水道及び公共下水道の利子償還費において繰越工事による借入額及び当初見込みました借入利率が低かったことにより減額するものでございます。次に,戻りまして13ページの第2表繰越明許費でございます。事業名の上段よりご説明いたします。流域関連公共下水道整備事業(補助)の繰越額1,028万8,000円でございますが道路埋設物,水道,NTTなど,埋設物の管理者との協議に不測の時間を要したことにより翌年度へ繰越するものでございます。続きまして,流域関連公共下水道整備事業(補助・ポンプ場)の繰越額1,984万3,000円でございますが,ポンプ仮設工の工法検討に時間を要したことにより翌年度へ繰越すものでございます。次に公共下水道整備事業(補助)の繰越額2,368万6,000円でございますが,集落内の管渠工事の施工に伴い,道路の迂回路確保など地元等との協議に不測の時間を要したため翌年度へ繰越すものでございます。次に流域下水道事業で繰越額2,665万8,000円でございますが,県が施工する霞ヶ浦流域下水道の霞ヶ浦浄化センター水処理施設第7系列増設工事に変更が生じたことにより,翌年度へ繰越すものでございます。以上の理由により繰越明許をお願いするものでございます。次に,第3表地方債補正の起債限度額の変更でございます。市債において,流域関連公共下水道事業債歳入を8,520万円増額いたしまして,限度額を8,060万円から1億6,580万円に変更するものでございます。続きまして,17ページをお開き願います。議案第16号平成24年度石岡市農業集落排水事業特別会計補正予算(第3号)について,ご説明申し上げます。補正予算(第3号)でございますが,歳入歳出それぞれ1,811万8,000円を追加し,歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3億2,137万7,000円とするものでございます。内容につきましては,事項別明細書でご説明いたします。84,85ページをお開き願います。歳入でございます。上段より,款5繰入金,項1繰入金,目1一般会計繰入金958万3,000円の増額でございます。次に,目2農業集落排水事業市債償還準備基金繰入金403万5,000円の増額でございます。歳出において,恋瀬地区整備事業の事業縮小により国及び県の補助金返納金がございますので,一般会計及び農業集落排水事業市債償還準備基金より繰入金として増額するものでございます。次に,款7市債,項1市債,目1農業集落排水事業債450万円の増額でございます。歳出の補助金返納金の財源として450万円増額するものでございます。次に,86,87ページをお開き願います。歳出でございます。上段より,款1農業集落排水事業費,項2農業集落排水事業建設費,目1農業集落排水事業建設費1,911万8,000円の増額でございます。内容ですが,恋瀬地区整備事業における国及び県への補助金返納金でございます。恋瀬地区農業集落排水事業は,平成23年3月に事業区域を縮小する事業計画の変更を行いました。これに伴い,本事業において,汚水処理施設の整備に要した経費について,国及び県と協議を重ねまして,平成17年度の処理場用地の取得に要した経費,平成20年度の汚水処理施設全体実施設計業務委託に要した経費が事業計画の目的外となることから,これに要した国庫補助金及び県補助金を返納し,事業費の精算を平成24年度内に行うこととなりましたので,返納金に必要な経費を増額するものでございます。内訳といたしましては,国庫補助返納金が1,508万3,063円,補助返納金が403万4,590円の合計1,911万7,653円でございます。財源でございますが,国庫補助返納金については地方債及び一般財源を充当し,県補助金については,農業集落排水事業市債償還準備基金費の目的で積立ていますので,目的外となった補助金額を基金から返納するものでございます。次に,款2公債費,項1公債費,目2利子で100万円の減額でございます。内容は,八郷地区利子償還費において,繰越工事による借入額及び当初見込みました借入利率が低かったことにより減額するものでございます。次に,20ページをお開き願います。第2表地方債補正の起債限度額の変更でございます。市債において,恋瀬地区事業債歳入を450万円増額いたしましたので,限度額を1,010万円から1,460万円に変更するものでございます。以上が下水道課所管における補正予算でございます。よろしくお願いします。

建築住宅指導課長)議案第12号平成24年度石岡市一般会計補正予算(第5号)のうち,建築住宅指導課が所管するものにつきまして,ご説明申し上げます。着座にての説明をお許し願います。補正予算書の40ページと41ページになります。款の3民生費,項の4災害救助費,目の1災害救助費の建物借上料でございます。この事業は,東日本大震災により,避難した被災者が居住する民間賃貸住宅について,契約主体を被災者から石岡市長に置き換え,応急仮設住宅として供与するもので,全額を国の災害救助費負担金により,実施するものでございます。当初予算では,22世帯を予定し,1,650万6,000円を計上しておりましたが,現在,制度を利用されている世帯数は14世帯で,福島県から10世帯,市内が3世帯,小美玉市から1世帯という状況でございます。また,14世帯のうち,5世帯が年度の中途からの対象であることから,平成24年度の実績見込みに基づきまして,717万3,000円を減額し,933万3,000円とするものでございます。これに伴いまして,歳入では,32ページと33ページの下から2つ目の欄にございます災害救助費国庫負担金を,同額となる717万3,000円減額しております。続きまして,44ページと45ページになります。款の8土木費,項の1土木管理費,目の2建築指導費の木造住宅耐震改修促進事業でございます。この事業は,当初,木造住宅耐震診断士派遣業務委託料として1件3万5,000円の委託料を10件予定し,また,木造住宅耐震改修補助金として1件50万円の補助金を10件予定しまして,合計で535万円を計上しておりましたが,これまでに, 耐震診断士の派遣が8件,住宅の耐震改修補助金については,申請がないという状況でございますので,平成24年度の実績見込みに基づきまして,耐震診断士派遣業務委託料で,2件分の7万円を減額し,また,木造住宅耐震改修補助金で500万円を減額し,合わせまして,507万円を減額するものでございます。これに伴いまして,歳入でございますが,32ページと33ページの1番下の欄にございます国庫支出金の木造住宅耐震診断士派遣補助金で3万3,000円を減額し,また,木造住宅耐震改修促進事業補助金で250万円を減額しております。また,34ページと35ページの中段にございます,県支出金の木造住宅耐震診断士派遣補助金で1万3,000円を減額しまして,36ページと37ページの雑入では,上から3行目にございます耐震診断士の派遣を受けた方が負担する木造住宅耐震診断負担金で4,000円を,それぞれ減額補正しております。続きまして,木の住まい助成事業でございます。木の住まい助成事業は,既に20件の申請を受け付けし,1件の助成額が50万円ですので,1,000万円の支出負担行為を起こし,100パーセントの予算執行となる見込みでございますが,歳出予算の補正はございませんが,年度内の工事完了が見込めますのは,14件で6件の繰越が予想されますことから,完了の見込める14件分を,国庫補助の対象とすることで,歳入におきまして,32ページと33ページになりますが,1番下の欄にございます国庫支出金の木の住まい助成事業補助金を150万円減額し,一般財源を150万円増額することで,組換をお願いするものでございます。なお,繰越が見込まれます6件分の300万円につきましては,繰越明許費としております。続きまして,46ページと47ページの1番上の欄になります。同じく土木費の項の6住宅費,目の1住宅管理費の賃貸住宅ストック事業でございます。この事業は,中心市街地における,定住人口の増加を目的として,石岡駅周辺の民間賃貸住宅を活用し,高齢者や障がい者・子育て世帯向け住宅として提供し,家賃の減額補助を行うものでございます。当初は20世帯を予定し,886万円を計上いたしましたが,現在,入居しておりますのは17世帯で,うち3世帯が年度の中途からの対象であるため,平成24年度の事業実績見込みに基づきまして,252万1,000円を減額するものでございます。また,これに伴いまして,歳入では,32ページと33ページの1番下にございます国庫支出金の賃貸住宅ストック活用事業補助金を126万1,000円減額しております。続きまして,同じく46ページと47ページ,1番上の欄の市営住宅長寿命化改修事業でございます。この事業は,中層住宅の4団地を対象に,外壁塗装の塗替えと屋上の防水工事を実施し,耐久性を向上させることで,建替時期を法定最長の築後70年間に延伸させることを目的としております。今年度は,自由ヶ丘団地の1号棟,3号棟,5号棟の工事が完了し,実績見込み額は5,630万8,000円となる予定ですが,平成25年度の社会資本整備総合交付金の予算配分が厳しいことから,国土交通省からは,平成24年度中に補正予算を確保し,平成25年度分を前倒しで,事業を行うよう求められております。これによりまして,平成24年度の実績見込額5,630万8,000円に,平成25年度の前倒し分3,998万2,000円を加えますと9,629万円となり,当初予算額7,682万4,000円に対しまして1,946万6,000円の不足が生じますので,長寿命化改修工事数量調書作成業務委託料で28万5,000円を増額し,また,住宅改修工事で1,918万1,000円をそれぞれ増額補正するものでございます。これに伴いまして,歳入でございますが,34ページと35ページの1番上にございます,国庫支出金の市営住宅長寿命化改修事業補助金で902万5,000円を増額しております。また,36ページと37ページの下から5行目にございます土木債,住宅債の市営住宅長寿命化改修事業債では,平成24年度の事業実績に対する市債をゼロとし,平成25年度の前倒し分に対する市債を1,880万円とすることで,当初予算額の3,630万円から1,750万円を減額補正しております。なお,平成25年度の前倒し分となります3,998万2,000円につきましては,繰越明許費としております。続きまして,同じく46ページと47ページの1番上の欄にございます被災住宅復興支援事業でございます。この事業は,東日本大震災による被災者が,宅地や住宅の復興のための,資金の借入に係る利子について,県支出金により1パーセントの利子補給を最長5年間行うものでございます。当初予算では22件を予定し211万5,000円を計上しておりましたが,現在の対象者は8名ですので,平成24年度の実績見込みに基づきまして179万5,000円を減額するものでございます。また,これに伴いまして,歳入では,34ページと35ページの中段にございます県支出金の被災住宅復興支援事業補助金を,同額となります179万5,000円を減額しております。以上が,建築住宅指導課が所管します補正予算の概要でございます。

都市建設部参事兼道路建設課長)それでは,私から議案第12号平成24年度石岡市一般会計補正予算(第5号)のうち,道路建設課所管となる部分について,ご説明させていただきます。申し訳ございませんが,座って説明をさせていただきます。まず歳入でございますが,お手元の資料32から33ページの下段の表をご覧いただきます。土木費国庫補助金の中段に明記されております防災・安全交付金ですが731万5,000円の補正を計上しております。これについては,昨年の政権交代後,国の大型補正予算を受けまして,新規の補助事業として,道路ストック総点検事業と呼ばれます事業を実施するにあたり,交付金として入ってまいります補助金となってございます。補助率は55パーセントでございます。内容等については,後ほど歳出において,詳しく説明させていただきます。次に,歳出でございますが,資料の44から45ページの上から2段目の表をご覧いただきます。土木総務費の道路管理事務費405万3,000円の減額補正を計上しております。こちらは,道路台帳補正委託料の入札差金となります。本年度につきましては,新規の認定路線が例年に比べ極端に少なかったことから,委託料についても安価に抑えられたために,不用となる額を減額するものでございます。次に,同じく資料の3段目の表をご覧いただきます。道路橋りょう維持費の道路維持経費について420万円の追加補正を計上しております。これについては,先ほど歳入において触れておりますが,昨年の政権交代後,国の大型補正予算を受けて,道路ストック総点検事業を実施することになったものです。この事業は,震災後の余震などにより,損傷劣化した道路を計画的に補修していくために事前に路面の調査点検を行うものでございます。その点検延長でございますが,6.2kmを予定してございます。次に,同じ表の橋りょう維持費について743万6,000円の追加補正を計上しております。この補正の内訳でございますが,まず橋りょう点検委託料910万円を増額しております。これにつきましては前段でもご説明しておりますが,同じく道路ストック総点検事業の中の橋りょう部門の事業となり,1級,2級の幹線市道に架かる橋長3m以上15m未満の橋りょうについて,調査点検を行うものでございます。点検橋りょうが26橋ございます。また,橋りょう長寿命化修繕計画策定委託料が166万4,000円の減額となっておりますが,こちらは,本年度の計画策定委託の入札差金となるため,不用となる額を減額するものでございます。この2つの委託料の増減により合わせて743万6,000円の補正計上をお願いするものでございます。次に,繰越明許費でございます。お手元の資料の4ページ,第2表の上から5段目をご覧いただきます。まず,土木費,道路橋りょう費の中の道路維持経費706万7,000円でございますが,内訳としては,高浜第2排水機場までの排水整備工事を行うにあたって,地権者からの施工同意が得られず,工事に着手できなかったことから,その工事費287万円を翌年度へ,また,先ほどご説明しました道路ストック総点検事業による路面性状調査の委託料420万円を年度内執行が困難なことから,その全額を翌年度へ繰越すものでございます。次に,地方道路等整備事業6,250万4,000円でございますが,内訳としましては,東ノ辻の用地測量業務が地権者の協力を得られなかったことから,その委託料405万3,000円を翌年度へ,また高浜地区恋瀬川左岸堤道路の軟弱地盤改良工事が,県発注の護岸工事と重なりまして,2月末まで工事に着手できなかったため,その工事費5,791万3,000円を翌年度へ,また,石川地区の道路改良事業におきまして,やはり地権者の相続問題で時間を要したことから,その用地費53万8,000円を翌年度へ繰越すものでございます。次に,一般市道整備事業の7,855万8,000円でございますが,内訳としては,12月補正のため,高浜第2排水機場のポンプ設備改修工事の適正工期が確保できないことや,東大橋地区の国道6号交差点取付工事について,国交省との協議に時間を要していることなどから,その工事費6,882万8,000円を翌年度へ,また,市道A4009号線の道路改良設計積算業務が,同じく国交省との協議に時間を要しているため,その委託料719万7,000円を翌年度へ,また,市道A0113号線などの用地補償費について,地権者の協力が得られなかったために253万3,000円を翌年度へ繰越すものでございます。次に,橋りょう維持費の910万円でございますが,内訳といたしましては,道路維持経費の中でもご説明しておりますが,道路ストック総点検事業による橋りょう調査費用となっております。こちらは,今期3月補正となることから,その全額を翌年度へ繰越すものでございます。最後に,排水路整備事業の1,417万4,000円でございますが,こちらも,12月補正のため適正工期が確保できないことから,医師会病院前通りの排水路整備工事を翌年度へ繰越すものでございます。以上が,道路建設課所管となる補正予算の内容でございます。

髙野委員長)以上で説明は終わりました。これより質疑に入ります。質疑は挙手により,これを許します。

関委員)下水道事業特別会計で,65ページの説明がよくわからなかったのですが,この公債費が9,220万円になっているんですよね。ほかは減額になっているにもかかわらず,公債費だけが増えているのはどういう理屈なのかなと。この歳出68ページ,地方債9,220万円の増になっているんですよね。これは,そこの流域関連公共下水道利子償還費が減って,公共下水道償還費も同じく減っているわけなんですが,これどうして地方債がこういう形で増えるのかが,ちょっと理解できないんですが・・・。

下水道課長)ただ今の公債費の件でございますが,平成18年度における下水道繰出金にかかる地方財政措置の変更に伴い,平成17年度までに発行した下水道事業債にかかる元利償還金に対する財政措置について,差額が出てしまうということで,その差額分に対して,新しい財政措置との間に生じる差額,これを起債対象とした特別措置分として,対象額に対し7割措置を保障するということで,平成17年度までに流域関連公共下水道で,起債対象にしました分,新しい財政措置との分で差が出るものですから,その差額分を新しく起債して借りていいですよということで・・・。

関委員)わかったようでわからないんですが,それはわかるんですよ。要するに平成17年度分までの差額を起債するということについては9,220万ですよね。これ繰入金が幾らになるんですか。繰入金も出ているわけでしょ。歳入の分で繰入金が9,984万円減額になっていますよね。66ページです。だから,繰入れないで,一般会計で処理できたんではないのかなというのが,私の所見なんですが,どうしてわざわざ起債をしなければいけなかったのかなと。

下水道課長)財政課と打ち合わせをいたしまして,一般会計の繰入金を出来るだけ少なくするということで,事業債に切換えました。

関委員)その理屈がよくわかりません。起債はいいけども,歳出は少なくしようよという話ですか。

下水道課長)地方債におきまして,地方負担分を見られることになりましたので,下水道の一般会計繰入金のほうを,出来るだけ少なくするということで起債にしたものです。

関委員)しかし,それはね,債権を増やすことになりますよね。結果的には。一般会計は,確かに歳出は減るかもしれない。トータルとしては,借金は増やしますよという段取りになるわけですよね。それが,部内での調整では,そうするということですか。

髙野委員長)暫時休憩いたします。

   ―休憩―

髙野委員長)休憩前に引き続き,会議を開きます。

下水道課長)起債にしましたのは,交付税対象となり,起債としたほうが交付金として見られますので,交付税対象となるため,起債としたものでございます。

関委員)交付税の対象になるということで,わざわざ起債をしたと。これは交付税で償還できるということなんですか。

都市建設部長)細かい数字については,ちょっとこの段階で把握はしておりませんが,一般的に交付税措置されるのは,借金のないところには交付はきません。借金のあるところに対しての交付というような形になってくるわけですね。そうすると限度額というのは,ありますが,その借金のある分に対して,交付税措置がされるという仕組みになっておりますので,その辺のどの辺まで借金を増やすかということについては,交付税措置との絡みで,財政当局である程度判断した中で,これについては起債のほうが得だよとか,起債しないでくれとか。そういう判断をされて,私ども事業主管は対応しているような状況になっております。

関委員)これで質問はやめますが,ちょっと一般的にはわかりにくいよね。歳出を削って,公債費を上げる。それはもちろん地方債が限度額の例えば18パーセント以内ならば,債権が変わろうが構わないという話なんでしょうけれども,しかし,歳出をそれ以上に減額をしておいて,それで起債するというのは,理屈上は納得できないというのが,庶民感覚ではないのかという感じがするんですが,もちろんこれは技術的な問題であるので,これ以上,私は追及しませんが,こういう面については,今後注意してあれしないと,一般的に見た場合には,歳出は起債より多く減額しておいて,それで起債しますよという話は,どうも納得できないというのが私の所見ですが,内容的にはわかりました。

前島委員)45ページの合併市町村幹線道路緊急整備支援事業の中で,ただいま説明を受けて,その中で貝地・高浜線と村上・六軒線は,工事費が3,000万とか2,250万とかになっているので,具体的に,箇所付けがわかれば,そこを言うとまずいということであれば,それは結構ですが,ある程度具体的にどのようなことを,どれくらいの面積をやるのか,お示しいただきたいと思います。

都市建設部次長兼都市計画課長)まず貝地・高浜線でございますが,今年度から事業が開始しておりまして,今年度につきましては,用地買収を実際行っているところです。計画では,延長が800m,幅員が9mでございます。今年度は用地買収をやりまして,来年度から工事を始めたいと考えております。来年度につきましては,工事については800mのうち,220mを予定しております。また,用地についても9名の11筆で,1,522平米ほど用地買収を25年度に予定しております。村上・六軒線につきましては,延長が240m,幅員が22mでございます。今年度,用地買収が出来なかったものですから,来年度に用地買収と工事ということで,延長240mで,用地買収が6名で2筆,面積が2,968.94平米がまだ残っております。来年度,用地買収と工事を行っていきたいと考えております。別紙の資料4に予定の図面がございますので,こちらを見ていただきたいと思います。まず資料4です。1ページが貝地・高浜線です。これで計画が800mです。220mを工事して,あと現在その部分については,用地買収しております。それ以降,順次やっていく予定でございます。次の2ページが村上・六軒線で240mを予定しております。若干,用地買収が2筆ほど残っておりますので,それを来年度用地買収をして,工事ということで考えております。

前島委員)今次長から説明を受けて,大体理解はいたしましたが,これを進めていけば,実際問題として,この路線の用地買収とか,工事の何パーセントぐらいの進捗状況なのか,お示しいただきたいと思います。

都市建設部次長兼都市計画課長)24年度の現在の状況で申し上げますと,貝地・高浜線が2パーセントです。まだ用地買収だけですから。村上・六軒線につきましては48パーセントでございます。事業費につきましては,貝地・高浜線が10.9パーセント,村上・六軒線が12.2パーセントでございます。

前島委員)大体わかりました。なかなか,今お伺いしたらば,貝地・高浜線は用地買収で2パーセントということで,なかなか,これは完成まで大変だなと思うわけでありますが,これについても,いろいろな反対があるわけですが,それについての状況というのは,どのように考えているんですか。

都市建設部次長兼都市計画課長)全体の計画では,貝地・高浜線につきましては,延長1,300mでございますが,その内,いま800mを考えてございます。今のところ800mの中では,まだ反対というのはございませんで,話の中では,常磐線を越えた部分について反対という話は聞いているんですが,今のところ,その手前までを計画していますので,今のところはない状況でございます。

前島委員)それでは努力をしていただいて,なるべく早く完成するようにお願いをいたします。

関口副委員長)今説明を聞きまして,部長にお伺いしたいんですが,繰越額が多すぎますよね。いろいろ事情があって,年度中に出来なかった事業も入っているようですし,いろいろ事情があって出来なかったという報告がありましたが,事業をやるときには出来るということで,始まると思うんですよね。予算も何でもね。始まってから,協力してもらえないとか,そういう予算の組み方はおかしいと思うんですが,職員が足りないのか,いろいろあると思うんですよ。事業が進まないのには。そういったことをちょっとお聞きしたいんですが・・・。

都市建設部長)事業の繰越分が多いというお話でございますが,職員は一生懸命やっている中で,やはり用地の取得が難しいと。大きな道路については,路線が決定しているという中で進めなければならないということで,そこに反対者が仮にいたとしても,事業としては取組んでいくというようなスタイルでございますので,そういう絡みで,用地の部分が大きいものでございます。また,宅地等がかかった場合,やはり移転までに,そこを移転となると,新たなところに家をつくって,そこに引っ越してから取り壊すということで,やはり家をつくるということになると,1年以上その契約をしてからでもかかってしまうという状況でございます。そういう中で,ある程度の期間がかかる。また,繰越をする分があるという状況でございます。そういう中で,職員の人数的なものというお話でしたけれども,足りるとは思っておりませんけれども,これは市全体が職員削減で,大きく減っているという状況ですので,それについては,職員一人一人が一生懸命やるということで,やらざるを得ないような状況でございます。

関口副委員長)今部長から計画道路の話が出ましたが,計画道路に大分家が建っていますよね。私は八郷の人間なんですが,八郷で計画道路に家が建っていると許可が出なかったんですよね。だから,計画道路に家は建っていないんです。石岡地区は建っていますよね。なんで,あのようなことが出来たんですが。お伺いします。

都市建設部次長兼都市計画課長)建物につきましては,計画線の中に建てる場合には,都市計画法の第53条の中で許可をもらって,そこで建てられると。ただし,許可にあたっては,一筆いただいて,協力してもらうというような文面をいただいて,許可するという形になっております。

高野委員長)関口副委員長に申し上げます。補正予算に沿った中で,質問をお願いいたします。

関口副委員長)繰越明許の計画道路のほうで,進まない理由をお聞きしたかったものですから,以上で終わります。

山口委員)今関口副委員長から繰越が多いと言われましたが,一応予定が決まっていて,土地も買収してあるところを重点に,そういうあがっているのをまわしてもらって,早急にやってもらいたいなと思うんですよね。土地は買収してあるは,途中まで道路は進んだは,その先は予算がないと言って,繰越があるということはまずいので,やはり土地を買収してあって,計画が進んでいるものは,やっていってもらいたいなと。これは,私要望ですけどね,早急にできるかどうか,お伺いします。

都市建設部次長兼都市計画課長)ただ今の繰越については,駅前・東ノ辻線かなと思いますが,5件ほどあるんですが,現在代替地が決まりまして,今移転してもらうように手続きをしておりまして,どうしても家を建てないと,そこを壊さなければならないものですから,時間がかかってしまって繰越となった状況でございます。

大槻委員)私もちょっとお聞きしたいんですが,今山口委員からも質問があったようなんですが,私からは同意を得られている場所がかなりあると思うんですよ。そういったものを早急にやってもらいたいんですよ。

髙野委員長)大槻委員に申し上げます。補正予算の審査をしておりますので,一般質問に入ってしまいますので,ご了解いただきたいと思います。

髙野委員長)ほかに質疑はございませんか。

   〔「なし」との声〕

髙野委員長)ないようですので,以上で質疑を終結いたします。次に討論に入ります。討論は,挙手によりこれを許します。討論はございませんか。

   〔「なし」との声〕

髙野委員長)ないようですので,討論を終結いたします。これより採決に入ります。議案第12号平成24年度石岡市一般会計補正予算(第5号)のうち当委員会の所管に係る部分,議案第14号平成24年度石岡市下水道事業特別会計補正予算(第2号)ないし議案第16号平成24年度石岡市農業集落排水事業特別会計補正予算(第3号)の計4件を一括して採決いたします。お諮りいたします。本案は,いずれも「原案可決すべきもの」と決することにご異議ございませんか。

   〔「異議なし」との声〕

髙野委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。次に,議案第43号石岡市都市公園条例の一部を改正する条例を制定することについて,議案第44号石岡市移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める条例を制定することについての計2件を一括して議題といたします。本案について,執行部から説明を求めます。なお,説明は各議案ごとに求め,その都度,質疑応答をしてまいりますので,よろしくお願いいたします。それでは,初めに議案第43号について説明を求めます。

都市建設部次長兼都市計画課長)議案第43号石岡市都市公園条例の一部を改正する条例を制定することについてご説明申し上げます。座って説明させていただきます。提案理由としましては,地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律を整備する法律による都市公園法の一部改正に伴い,都市公園の配置及び規模に関する技術的基準について,市条例で定めることとなったための理由でございます。具体的な内容につきましては,1枚目をめくっていただきたいと思います。石岡市都市公園条例第1条の3の市の区域内の都市公園の1人当たりの敷地面積の標準は,10平方メートル以上とする。住民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準の項目でございます。この項目は,都市公園の設置に関する基本的な標準値を定めたものであり,国の参酌基準では,住民1人当たりの都市公園の面積は,市全体の区域では10平方メートル以上,市街地では5平方メートル以上となっています。本市における平成23年度末時点での住民1人当たりの都市公園の面積は,市全体の区域では,3.9平方メートル,市街地の区域では,8.4平方メートルとなります。本市としては,本市の現状と現実性を考慮し,市全体の区域については国の標準値10平方メートル以上を目標に公園整備を行うことが適切であると判断したため,参酌する基準どおりとしました。市街地の区域については国の参酌基準が5平方メートル以上であり,当市は8.4平方メートルで基準を達成していますので,条例では定めないといたしました。次に,条例第1条の4,市が設置する都市公園の配置及び規模の基準の項目ですが,公園は,休息,運動等のレクリエーション活動を行う場所として,また,良好な都市環境の形成等,多様な機能を有する施設でございます。この項の1項から4項及び次のページの第2項の項目は,都市公園の配置及び規模に関する標準値を定めたものであり,本市としてはこれらの標準値を基に公園整備を行うことが適切であると判断したため,国の基準を参酌いたしたところでございます。なお,現在も設置しておらず,かつ,今後も設置する予定のない種類の都市公園については,その配置及び規模の基準を定める必要がありませんので,その項目については削除しました。具体的には,総合公園,広域公園,鑑賞緑地の項目については削除したところでごさまいす。次に,条例第6条の2公園施設として設けられる建築物の建築面積に関する基準の項目ですが,公園は,緑のオープンスペースの中核をなすものであり,スポーツ・レクリエーション活動の場や災害時における避難場所等の役割を担っています。こうしたことから,公園施設によって公園本来の機能に影響が生ずることのないよう現在の水準を継続し,良好なオープンスペースを確保するため,国の参酌基準どおり当該都市公園の敷地面積に対する建築面積の割合は原則2パーセントを上限とします。ただし,2項から5項までは特例としてそれぞれの規定まで超えることができるとしたところでございます。以上が,石岡市都市公園条例の一部改正の内容でございます。

髙野委員長)以上で議案第43号についての説明は終わりました。これより質疑に入ります。質疑は挙手により,これを許します。質疑はございませんか。

   〔「なし」との声〕

髙野委員長)ないようですので,引き続き,議案第44号について説明を求めます。

都市建設部次長兼都市計画課長)議案第44号石岡市移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める条例を制定することについてご説明いたします。座って説明させていただきます。提案理由としましては,先ほどと同様,地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律を整備する法律による高齢者,障がい者等の移動等円滑化の促進に関する法律の一部改正に伴い,移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準について,市条例で定めることとなったためでございます。いわゆるバリアフリー法の制定でございます。

      〔「逐条説明はやめないと,これは委員としては読んでいることを前提に説明してもらっていいと思います。」と呼ぶ者あり〕

高野委員長)それではお諮りいたします。今関委員から,委員は全部読んで熟知していると判断してもらって説明していただきたいということでございます。委員の皆さん,それでよろしいですか。

   〔「異議なし」との声〕

高野委員長)異議なしでございますので,そのようにさせていただきます。それでは説明は簡略にお願いいたします。

都市建設部次長兼都市計画課長)基準の対象となる施設につきましては,第4条園路及び広場から第7項まで記載のとおりでございます。続きまして,3枚目の第5条の屋根付広場以降,休憩所,管理事務所,野外劇場,野外音楽堂,駐車場,便所,水飲場,手洗場,掲示板,標識の第14条までの全13施設でございますが,基準内容につきましては,国の基準を参酌しまして条例案に記載のとおりとしたものございます。以上でございます。

髙野委員長)以上で議案第44号についての説明は終わりました。これより質疑に入ります。質疑は挙手により,これを許します。質疑はございませんか。

   〔「なし」との声〕

髙野委員長)ないようですので,以上で質疑を終結いたします。次に討論に入ります。討論は,挙手によりこれを許します。討論はございませんか。

   〔「なし」との声〕

髙野委員長)ないようですので,討論を終結いたします。これより採決に入ります。議案第43号石岡市都市公園条例の一部を改正する条例を制定することについて,議案第44号石岡市移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める条例を制定することについての計2件を一括して採決いたします。お諮りいたします。本案は,いずれも「原案可決すべきもの」と決することにご異議ございませんか。

   〔「異議なし」との声〕

髙野委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。暫時休憩いたします。

   ―休憩―

髙野委員長)休憩前に引き続き,会議を開きます。次に,議案第45号石岡市下水道条例の一部を改正する条例を制定することについてを議題といたします。本案について,執行部から説明を求めます。

下水道課長)私から,議案第45号石岡市下水道条例の一部を改正する条例を制定することについてご説明申し上げます。誠に申し訳ありませんが,座って説明させていただきます。提案理由にもございますように下水道法の一部改正に伴い,下水道の構造の技術上の基準及び終末処理場の維持管理の基準等を市の条例で定めることになったことによるものでございます。現在の石岡市下水道条例では,下水道の構造の技術上の基準及び終末処理場の維持管理について,条例に設置していないため,政令,下水道法施行令を参酌し,下水道条例を一部改正するものでございます。また,一部改正の中で終末処理場の設置について加えるため,石岡市八郷水処理センター条例の内容と重複いたしますので,現在ある石岡市八郷水処理センター条例を廃止するものでございます。以上でございます。

髙野委員長)以上で説明は終わりました。これより質疑に入ります。質疑は挙手により,これを許します。質疑はございませんか。

   〔「なし」との声〕

髙野委員長)ないようですので,以上で質疑を終結いたします。次に討論に入ります。討論は,挙手によりこれを許します。討論はございませんか。

   〔「なし」との声〕

髙野委員長)ないようですので,討論を終結いたします。これより採決に入ります。議案第45号石岡市下水道条例の一部を改正する条例を制定することについてを採決いたします。お諮りいたします。
本案は「原案可決すべきもの」と決することにご異議ございませんか。

   〔「異議なし」との声〕

髙野委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。次に,議案第46号石岡市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例を制定することについてを議題といたします。本案について,執行部から説明を求めます。

都市建設部参事兼道路建設課長)それでは,私から議案第46号石岡市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例を制定することについて,ご説明いたします。申し訳ありませんが,座って説明させていただきます。お手元の議案資料をご覧いただきます。今回の石岡市道路占用料徴収条例の改正につきましては,平成25年4月1日付けで道路法施行令が改正されることに伴いまして,当市の道路占用料徴収条例についても改正するものでございます。改正の内容ですが,次のページをめくっていただきますと表がございます。現行の道路占用料の別表中,下から2段目の上にございますが,令第7条第2号に掲げる工作物1年1平方メートル当たり1,000円を追加するものでございます。この工作物については,環境にやさしいエネルギー資源と呼ばれます太陽光発電施設や風力発電設備に適用されるとのことでございます。以上でございます。

髙野委員長)以上で説明は終わりました。これより質疑に入ります。質疑は挙手により,これを許します。質疑はございませんか。

   〔「なし」との声〕

髙野委員長)ないようですので,以上で質疑を終結いたします。次に討論に入ります。討論は,挙手によりこれを許します。討論はございませんか。

   〔「なし」との声〕

髙野委員長)ないようですので,討論を終結いたします。これより採決に入ります。議案第46号石岡市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例を制定することについてを採決いたします。お諮りいたします。本案は「原案可決すべきもの」と決することにご異議ございませんか。

   〔「異議なし」との声〕

髙野委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。次に,議案第47号石岡市市道の構造の技術的基準等を定める条例を制定することについてないし議案第50号石岡市準用河川管理施設等の構造の技術的基準を定める条例を制定することについての計4件を一括して議題といたします。本案について,執行部から説明を求めます。なお,説明は各議案ごとに求め,その都度,質疑応答をしてまいりますので,よろしくお願いいたします。それでは,初めに議案第47号について説明を求めます。

都市建設部参事兼道路建設課長)それでは,議案第47号石岡市市道の構造の技術的基準等を定める条例を制定することについて,ご説明いたします。座って説明をさせていただきます。お手元の議案資料をご覧いただきます。この条例制定につきましては,いわゆる地域主権改革一括法によりまして,道路法の一部が改正されたことに伴いまして,条例化が必要になったものでございます。改正の概要でございますが,道路法第30条で定めております道路の構造の技術的基準について,政令で定める基準,いわゆる道路構造令を参酌し,道路管理者である地方公共団体が自らの条例で定めることになったものでございます。当市が独自に定める項目でございますが,歩行者の交通量に応じた歩道整備ができるよう,歩道の最小幅員を1.5mと規定しました。現行の政令では,交通量の多い道路については,3.5m以上,その他の道路については,2.0m以上と規定されているところを,当市の実情に合わせて,歩道幅員を縮小することが可能になるという利点がございます。その他の規定につきましては,現行の政令・省令を準用した規定となっております。以上でございます。

髙野委員長)以上で議案第47号についての説明は終わりました。これより質疑に入ります。質疑は挙手により,これを許します。

関委員)これは県の条例はどうなっていますか。県も同じような基準をもっているんですか。

都市建設部参事兼道路建設課長)県も同じような条例を制定してございますが,幅員的には何メートルかということまでは,ここでは資料がございませんので,県の条例については,わかりません。

関委員)わかりました。それでこの内容ですが,交差をさせる場合には90度というのが,前はあったんですよ。これは市道に編入する場合に,業者に対して90度で交差させなければ,市の道路にしないよということを聞いていますが,この中には書かれていないですよね。

都市建設部参事兼道路建設課長)交差点につきましては,県警との協議になりますので,恐らく道路交通法の一部も入ってくるのかと思います。この構造令の中には,そういった規定は入ってきていないのかと思います。

髙野委員長)暫時休憩いたします。

   ―休憩―

髙野委員長)休憩前に引き続き,会議を開きます。

都市建設部長)交差点部分につきましては,警察との協議が工事に入る前に必ず入ってきます。そういう中で警察の道路交通法の絡みで,そういう指導を受けて,言葉は悪いですが,90度に近いような形の接続という指導を受けて工事に入ることになります。

関委員)その件はわかりました。次にいきます。平坦性の問題ですが,これ施行規則の中に平坦性の用語の定義が出ているわけですが,この条例の中には,平坦性というのが明示されていないんですよね。県道も市道もそうなんですが,柿岡の周辺の道路は,非常に平坦性が悪いと。安い車に乗っていると,特に感じるんですが,高級車に乗っている人は感じないのかも知れませんが,私は安い車に乗っていますので,非常に平坦性については,神経質にならざるを得ませんが,それらについては,どういう規定がなされていますか。

都市建設部長)平坦性という形で路線を決めるわけではなくて,21条に縦断勾配という規定があろうかと思います。その勾配,要するにこれを超えないような勾配でいくというような形で道路は設計されます。

関委員)勾配ではなくて,例えばマンホールがありますよね。マンホールの周辺というのは,どこでもそうですが,よその地区に比べて,この柿岡地区のマンホールの周囲というのは,非常に段差があるわけですよ。これを規制するものはないんですか。

都市建設部長)個々のマンホール,本来であればきちんと工事をやって,平らになるわけですけれども,現状の中では,今の道路の構造より下の部分において,地震等によって液状化に近いような状態になるとか,その下の部分が揺すられて,マンホール部分の周りが沈下するとか,いろいろな原因があろうかと思います。それを条例の中で規制するというのは,難しいのかなということでございます。

関委員)これは安全上にかかわる問題なので,道路交通法にはないんですか。

都市建設部長)それはございません。随時,安全性の確保のための措置をしていくような対応になるかと思います。

髙野委員長)ほかに質疑はございませんか。

   〔「なし」との声〕

髙野委員長)ないようですので,引き続き,議案第48号について説明を求めます。

都市建設部参事兼道路建設課長)議案第48号石岡市市道に設ける道路標識の寸法を定める条例を制定することについて,ご説明いたします。座って説明をさせていただきます。お手元の議案資料をご覧いただきます。この条例制定につきましては,同じく地域主権改革一括法により,道路法の一部が改正されたことに伴いまして,条例化が必要になったものでございます。改正の概要でございますが,道路法第45条第3項で定めております道路標識等の寸法については,同項の規定にかかわらず,政令・省令の定めるところを参酌し,道路管理者である地方公共団体が自らの条例で定めることになったものでございます。当市が独自に定める項目でございますが,道路の幅員が4.0m未満の狭あい道路に設置する警戒標識につきましては,道路の車線を有効に活用するため,政令等で規定しております標準寸法45cmのところを,30cmまで縮小できるものといたしました。これにより,狭あい道路に設置する場合でも,極力通行の妨げにならないものとなる利点がございます。その他の規定に関しましては,現行の政令等を準用した規定となっております。以上でございます。

髙野委員長)以上で議案第48号についての説明は終わりました。これより質疑に入ります。質疑は挙手により,これを許します。質疑はございませんか。

   〔「なし」との声〕

髙野委員長)ないようですので,引き続き,議案第49号について説明を求めます。

都市建設部参事兼道路建設課長)それでは,議案第49号石岡市移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める条例を制定することについて,ご説明いたします。座って説明させていただきます。お手元の議案資料をご覧いただきます。この条例につきましては,同じく地域主権改革一括法により高齢者・障害者の移動等の円滑化の促進に関する法律,いわゆるバリアフリー法の一部が改正されたことに伴いまして,条例化が必要になったものでございます。改正の概要でございますが,バリアフリー法の移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準について,現行の基準を定める省令を参酌しながら,地方公共団体が自らの条例で定めることになったものでございます。当市が独自に設ける項目でありますが,3項目ほどございます。1つ目は,横断歩道に接続する歩道部分の段差について,現行標準が2cmであるものを,段差のない0cmでも可能とすることにしたものです。これにより,今まで以上に歩行者の安全かつ円滑な通行が確保できるという利点がございます。2つ目は,歩道等の排水溝に鋼製蓋を設ける場合,杖やハイヒール,またはベビーカーの車輪などが落ち込み,転倒などの事故が起きないよう,目が細かく,滑りにくい構造とすることにしたものでございます。これにより,転倒事故などを可能な限り,未然に防ぐことができるという利点がございます。3つ目は,自動車駐車場に設ける公衆トイレについては,通常人通りも少ないため,犯罪が発生しやすい環境にあることから,非常ベルなどの防犯器具を取り付けることにより,緊急時には外部に知らせることができるので,利用者の安全が図られるという利点がございます。その他の規定に関しましては,現行の省令を準用した規定となってございます。以上でございます。

髙野委員長)以上で議案第49号についての説明は終わりました。これより質疑に入ります。質疑は挙手により,これを許します。

前島委員)第9条,バリアフリーの前進ということで,非常にいいことだと思っているわけでありますが,そこで実際にフラットにするということで,現在,横断歩道等の段差が2cmということであるので,これをフラットにするということは,いつ頃までにやるんですか。見直しをして,順次やっていくんですか。新たにつくった道路の意味なんですか。

都市建設部参事兼道路建設課長)現在ある歩道等の段差をなくすということではなくて,新規に設ける場合に,0cmにするということでございます。

前島委員)新たにということもあれですが,やはり既設のものについても努力をしていただきたいと思いますが,この点について,部長から見解をいただきたいと思います。

都市建設部長)今回の一括法の基本的な考えでございますが,現行の道路等については,本規制をかけないというスタンスでおります。これをかけると過去につくった道路がみんな違法な道路という扱いになってしまいますので,今課長が言ったような形で,新たな部分については,本条例に沿った形でつくるというスタンスのことでございます。歩道等から車道に抜けるとき,私も自転車に乗るときによくあるんですが,かなり「ガタン」となるようなことがございます。そういう部分的なものについては,極力改修の方向を目指してまいりたいと考えております。

髙野委員長)ほかに質疑はございませんか。

   〔「なし」との声〕

髙野委員長)ないようですので,引き続き,議案第50号について説明を求めます。

都市建設部参事兼道路建設課長)それでは,議案第50号石岡市準用河川管理施設等の構造の技術的基準を定める条例を制定することについて,ご説明いたします。座って説明をさせていただきます。お手元の議案資料をご覧いただきます。この条例につきましては,同じく地域主権改革一括法により,河川法の一部が改正されたことに伴いまして,条例化が必要になったものでございます。改正の概要でございますが,従来,国が定めておりました準用河川の河川管理施設等の技術的基準,いわゆる河川管理施設等構造令を参酌して,地方公共団体が自らの条例で定めることになったものでございます。この条例につきましては,当市に該当しない項目についてのみ,除外をするものでございます。まず,条文全般にわたり,該当いたしません高潮区間,高規格堤防,湖沼,高水敷に関するものについて除外をしております。また,各項目で除外するものといたしましては,第2章のダムについての全条文,第3章につきましては堤防の小段・側帯・樹林帯,第5章堰の径間長,第6章水門及び樋門の水門の径間長,第8章橋の橋長・径間長,以上,5つの条文について除外をしてございます。その他の規定に関しましては,現行の政令を準用した規定となっております。以上でございます。

髙野委員長)以上で議案第50号についての説明は終わりました。これより質疑に入ります。質疑は挙手により,これを許します。

関委員)最初に,この趣旨のところですが,市長の管理する準用河川というのは,どういう・・・。なぜ,このような質問をするかというと,通常河川は1級からありますが,例えば国土調査で河川と認められている水路がありますね。これは河川とは言わないんですか。通常の国が測量して,水路というところがありますが,これはこの範疇に入らないのかお伺いします。

都市建設部参事兼道路建設課長)水路と呼ばれるものにつきましては,河川法の適用は受けることが出来ません。どうしても無理に区分をするのであれば,普通河川に該当するのかなと。通常の水路と呼ばれるものは,河川法の適用は受けませんので・・・。

関委員)明確な,例えば何級以下の河川については,適用外ですというようなのはあるんですか。要するに,準用河川というのが明確になっていないんですよ。

都市建設部長)河川でございますけれども,先程言われたように1級河川というもの。これは例えで言いますと,利根川から霞ヶ浦,上がってきますと恋瀬川が1級河川となります。これは霞ヶ浦については国の管轄,その恋瀬川を上がってきたところが県の管轄と。1級河川ですが,国の管轄部分と県の管轄部分がございます。それで,石岡市には2級河川はありませんが,2級河川は県が管轄の河川です。その県が管轄する上流部分,当市には準用河川が3か所,この条例の適用範囲の河川が3か所ございます。1つが恋瀬川の大増の信号機があるかと思いますが,あそこから大覚寺の入口の1,400m,これが当市の管轄の準用河川,もう1つが小桜側でございます。小桜側は,加生野,川又側との合流でございますが,そこから月岡に向かった2,000mが準用河川として,市の管轄となります。あと,長峰川がございます。こちらは,小幡・十三塚のところから,その上流部1,413mでございますが,こちらが準用河川として,市の管轄,この3か所がこの条例の適用範囲という形になります。

関委員)了解しました。

髙野委員長)ほかに質疑はございませんか。

   〔「なし」との声〕

髙野委員長)ないようですので,以上で質疑を終結いたします。次に討論に入ります。討論は,挙手によりこれを許します。討論はございませんか。

   〔「なし」との声〕

髙野委員長)ないようですので,討論を終結いたします。これより採決に入ります。議案第47号石岡市市道の構造の技術的基準等を定める条例を制定することについてないし議案第50号石岡市準用河川管理施設等の構造の技術的基準を定める条例を制定することについての計4件を一括して採決いたします。お諮りいたします。本案は,いずれも「原案可決すべきもの」と決することにご異議ございませんか。

   〔「異議なし」との声〕

髙野委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。次に,議案第51号石岡市営住宅管理条例の一部を改正する条例を制定することについてを議題といたします。本案について,執行部から説明を求めます。

建築住宅指導課長)議案第51号石岡市営住宅管理条例の一部を改正する条例を制定することについて,ご説明申し上げます。座って説明をさせていただきます。提案理由でございますが,地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律を整備する法律により,公営住宅法の一部が改正されましたので,これに伴い市営住宅等の整備基準と市営住宅の使用申込者の資格に係る収入基準等について,市の条例で定めるものでございます。内容でございますが,市営住宅等の整備基準につきましては,国が示しております参酌すべき基準に従いまして改正をしております。また,入居者の資格・収入基準でございますが,これらについては現行と同様の内容となっております。このほか,入居者資格の特例としまして,みなし規定がございますが,東日本大震災復興特別区域法による被災者等及び福島復興再生特別措置法による居住制限者についても条件を具備する者として,みなし規定を加えております。以上でございます。

髙野委員長)以上で説明は終わりました。これより質疑に入ります。質疑は挙手により,これを許します。質疑はございませんか。

   〔「なし」との声〕

髙野委員長)ないようですので,以上で質疑を終結いたします。次に討論に入ります。討論は,挙手によりこれを許します。討論はございませんか。

   〔「なし」との声〕

髙野委員長)ないようですので,討論を終結いたします。これより採決に入ります。議案第51号石岡市営住宅管理条例の一部を改正する条例を制定することについてを採決いたします。お諮りいたします。本案は「原案可決すべきもの」と決することにご異議ございませんか。

   〔「異議なし」との声〕

髙野委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。次に,議案第56号工事委託契約の締結についての一部変更について(平成24年度市道B8679号線((仮称)八郷・新治線)道路整備事業(トンネル設備工事))を議題といたします。本案について,執行部から説明を求めます。

都市建設部次長兼都市計画課長)議案第56号工事委託契約の締結についての一部変更についてご説明申し上げます。座って説明させていただきます。平成24年第2回石岡市市議会定例会において議決を得た議案第43号工事委託契約の締結について(平成24年度市道B8679号線((仮称)八郷・新治線)道路整備事業(トンネル設備工事))の一部を次のように変更する。3の契約金額2億8,200万円を2億2,100万円に変更する。提案理由としまして,県委託事業において,本年度の事業完了に際し契約金額に変更が生じたためであります。変更の内訳としましては,お手元の別紙の資料3のとおりございます。委託内容は,本工事費の電気室建築工事ほか13項目及び事務費ですが,それぞれ増減によりトータル当初2億8,200万円が今回2億2,100万円となり6,100万円の減額となります。以上でございます。

髙野委員長)以上で説明は終わりました。これより質疑に入ります。質疑は挙手により,これを許します。

関委員)この未契約の8,688万というのは,何ですか。

都市建設部次長兼都市計画課長)当初2億8,200万円を見込んでおりまして,左側の数字が当初見込んでおりました金額,2億8,200万円のうち,この「旧」と書いてある数字がありますが,この数字が当初はもっと大きかったんですが,この数字で見まして8,688万7,500円が残ったということになりまして,当初は2億8,200万という形になりまして,それが入札の増減とか,そういった変更がございまして,「新」にきたわけです。当初は未契約という数字ではなく,当初は電気室から数字が上にあったわけですが,工事費等に含まれていたわけですが,見込みとしては,未契約の部分が残ってしまったという形になります。

関委員)これは,やらなくて済んだ話なのか,それとも未契約と書いてありますから,未契約というのは,これから契約する話でしょ。

都市建設部次長兼都市計画課長)結局,右側がゼロということで,契約はないということになります。

関委員)これは未契約ではないわけね。未契約というのは,誤りではないですか。

髙野委員長)暫時休憩いたします。

   ―休憩―

髙野委員長)休憩前に引き続き,会議を開きます。

都市建設部次長兼都市計画課長)未契約というよりは,不用額のような形になります。

髙野委員長)ほかに質疑はございませんか。

   〔「なし」との声〕

髙野委員長)ないようですので,以上で質疑を終結いたします。次に討論に入ります。討論は,挙手によりこれを許します。討論はございませんか。

   〔「なし」との声〕

髙野委員長)ないようですので,討論を終結いたします。これより採決に入ります。議案第56号工事委託契約の締結についての一部変更について(平成24年度市道B8679号線((仮称)八郷・新治線)道路整備事業(トンネル設備工事))を採決いたします。お諮りいたします。本案は「原案可決すべきもの」と決することにご異議ございませんか。

   〔「異議なし」との声〕

髙野委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。次に,議案第57号市道の認定についてを議題といたします。本案について,執行部から説明を求めます。

都市建設部参事兼道路建設課長)それでは,議案第57号市道の認定について,ご説明いたします。座って説明させていただきます。お手元の議案資料をご覧いただきます。この路線は,所有者より寄附の申込みがありました私道を市道受入れ認定要綱に基づき,市道A2504号線として認定するものでございます。認定区間でございますが,起点となる石岡市大砂10385番3地先から終点となります石岡市大砂10385番10地先までの区間で,幅員が6.0m,延長が99.49mとなってございます。なお,受入れにあたりましては,アスファルト舗装要綱に基づいた構成による舗装された路面となっております。以上でございます。

髙野委員長)以上で説明は終わりました。これより質疑に入ります。質疑は挙手により,これを許します。質疑はございませんか。

   〔「なし」との声〕

髙野委員長)ないようですので,以上で質疑を終結いたします。次に討論に入ります。討論は,挙手によりこれを許します。討論はございませんか。

   〔「なし」との声〕

髙野委員長)ないようですので,討論を終結いたします。これより採決に入ります。議案第57号市道の認定についてを採決いたします。お諮りいたします。本案は「原案可決すべきもの」と決することにご異議ございませんか。

   〔「異議なし」との声〕

髙野委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。次に,議案第58号市道の認定についてないし議案第60号市道の廃止についての計3件を一括して議題といたします。本案については,執行部から一括して説明を求めます。

道路建設課副参事)私から議案第58号,59号,60号についてご説明いたします。初めに,議案第58号市道の認定についてご説明いたします。この路線は市道B8679号線朝日トンネル整備に伴い機能が喪失した市道の機能保障として築造された道路を市道として認定するものでございます。路線数につきましては4路線でございます。1路線目としまして,石岡市道B8680号線です。2路線目としまして,石岡市道B8681号線です。3路線目としまして,石岡市道B8682号線です。4路線目としまして,石岡市道B8683号線です。認定区間,幅員,延長につきましては,記載のとおりでございます。続きまして,議案第59号市道の変更についてご説明いたします。この路線も同じく,朝日トンネル整備に伴い道路区域を一部変更するものでございます。路線数は5路線となります。5路線について,それぞれ新旧比較表が記載してあります。初めに,石岡市道B8400号線につきましては,終点の変更でございます。続きまして,石岡市道B8501号線につきましては,起点の変更になります。続きまして,石岡市道B8502号線につきましては,終点の変更でございます。続きまして,石岡市道B8504号線につきましても,終点の変更でございます。最後に,石岡市道B8506号線につきましては,起点の変更になります。以上が5路線の変更でございます。続きまして,議案第60号市道の廃止についてご説明いたします。この路線も,朝日トンネル整備に伴い同路線の敷地と一体となり機能が喪失したため廃止するものでございます。路線名は,石岡市道B8505号線でございます。以上でございます。

髙野委員長)以上で説明は終わりました。これより質疑に入ります。質疑は挙手により,これを許します。質疑はございませんか。

関委員)今日現場で見せていただきましたが,あの舗装をしていないところの舗装計画はないんですか。

髙野委員長)暫時休憩いたします。

   ―休憩―

髙野委員長)休憩前に引き続き,会議を開きます。

都市建設部次長兼都市計画課長)市道の部分ですが,十分に状況を見まして,出来ればやっていきたいと思っているんですが,財源の問題もありますので,検討していきたいと考えております。よろしくお願いいたします。

髙野委員長)ほかに質疑はございませんか。

   〔「なし」との声〕

髙野委員長)ないようですので,以上で質疑を終結いたします。次に討論に入ります。討論は,挙手によりこれを許します。討論はございませんか。

   〔「なし」との声〕

髙野委員長)ないようですので,討論を終結いたします。これより採決に入ります。議案第58号市道の認定についてないし議案第60号市道の廃止についての計3件を一括して採決いたします。お諮りいたします。本案は,いずれも「原案可決すべきもの」と決することにご異議ございませんか。

   〔「異議なし」との声〕

髙野委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。次に,陳情第35あざみ区内道路(旧八郷町道7552号線)舗装排水整備についての陳情を議題といたします。なお,陳情趣旨・陳情事項については,お手元に配付しております文書のとおりであります。これより審査に入ります。先ほど実施いたしました現地調査の結果を踏まえ,本陳情についてご意見等がございましたら,挙手によりお願いいたします。

関口副委員長)この陳情ですが,前にも出ていると思うんですよね。その度にいろいろ理由があって延び延びになっていると思うんですが,私が聞いた範囲では流末の整備が出来ないから,U字溝と道路舗装を一緒に出来ないよと。前から流末を確保したら,やりますよという話は聞いているんですよね。医師会の近くが水没するということで,あそこを今日も現地を見たときに,流末の整備をしていましたが,あの整備はいつ頃終わる予定ですか。

都市建設部参事兼道路建設課長)現在,流末から整備を行っておりまして,本年度は医師会病院の通りのところまで24年度に完了させまして,それから上につきましては,あと2か年,25年度と26年度で完了する予定でございます。

関口副委員長)上というのは,どこを指しているのか,具体的に教えてください。

都市建設部参事兼道路建設課長)医師会病院の通りに薬局がございますが,あそこの裏手にある水路をずっと上まで整備する予定でございます。ほとんど八郷地区の上流側の雨水をのむという形になります。

関口副委員長)そうしますと今工事をしている流末の整備は,今年度に終わると思いますので,そこに接続できるわけですよね。前から,このあざみ区が言っていることはね。今まで待っていたわけですから,出来れば今年度何とか入れていただきたいなと。前からの陳情ですのでお願いしたいと思います。願意は妥当です。

前島委員)今関口委員から話があって,出来れば今年度大砂地区のほうが終了するので,すぐ排水整備をやってもらいたいという話ですが,出来れば,これはどうなんですか。課長にお伺いしますが,大砂地区の上まで終わってからやったほうが,工事としてはやりやすいのかどうかについてお伺いいたします。

都市建設部参事兼道路建設課長)もちろん流末をきちんと整備してから整備をしたほうが,よろしいかと思います。

髙野委員長)暫時休憩いたします。

   ―休憩―

髙野委員長)休憩前に引き続き,会議を開きます。

髙野委員長)ほかに発言はございませんか。

   〔「なし」との声〕

髙野委員長)ないようですので,以上で審査を終結いたします。次に討論に入ります。討論は,挙手によりこれを許します。討論はございませんか。

   〔「なし」との声〕

髙野委員長)ないようですので,討論を終結いたします。これより採決に入ります。陳情第35あざみ区内道路(旧八郷町道7552号線)舗装排水整備についての陳情を採決いたします。お諮りいたします。本陳情については,その趣旨・願意を妥当と認め「採択とすべきもの」と決するところではございますが,流末の整備がまだ整っていないということですので,流末の整備に合わせて工事を進めるという意見を付けて決することに,ご異議ございませんか。

   〔「異議なし」との声〕

髙野委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。さらにお諮りいたします。ただ今「採択とすべきもの」と決しました陳情第35につきましては,執行機関に送付し,その処理の経過と結果の報告を請求いたしたいと思います。これにご異議ございませんか。

   〔「異議なし」との声〕

髙野委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。以上で本委員会に付託されておりました案件の審査は,終了いたしたわけでありますが,これらにかかる委員長報告の取り扱いについては,委員長にご一任願いたいと思います。これにご異議ございませんか。

   〔「異議なし」との声〕

髙野委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。次に,所管事務の調査といたしまして,初めに,市道A3186号線の整備状況についてを議題といたします。本件について,執行部から説明を求めます。

都市建設部長)今日,調査いただきました国府一丁目の道路でございますが,こちらの道路につきましては,昭和52年から53年にかけまして,水戸証券裏側の拡幅工事に着手したところでございます。この時に今日ご覧いただきました一部45mの区間につきましては,境界が決まらなかったということで,拡幅工事を断念して現在に至っている状況でございます。その後,屋台村事業がございまして,こちらのほうで隣接地との境界確認ということで境界が決まった経過がございます。そういう中で,三楽建設株式会社の道路用地について,交渉しましたところ,同意が得られたということで,長年懸案となっておりました拡幅工事に着手したものでございます。この工事によりまして,長年狭いままになっておりました道路を拡幅することで,緊急時における住民の安全性の確保ということ,また地域交通の利便性に寄与するものと考えてございます。以上でございます。

髙野委員長)ただ今の説明につきまして,ご質問等がございましたら,挙手によりお願いいたします。

関委員)あそこだけ広げたところで,何ら意味がないのではないかというのが私の考えです。と言いますのは,将来的に御幸通りに繋ぐとか,いろいろ計画はあるようですけれども,そちらの目途がついていないで,あそこだけやった意味は何かあるんですか。

都市建設部長)今回の道路計画の中では,駅からの御幸通りがございます。駅に向かっての縦のラインというのは,大きい道路があるわけですが,横のラインが非常に気薄な町並みになっております。そういう中で,今日見ていただいた側については,大きい道路としては県道がございまして,こちらは一方通行の道路となっております。そういう中で,昭和50年代でございますが,横軸の計画という中で,本日見ていただいたところから水戸証券の脇を拡幅いたしまして,その先に今セレモニーになっておりますが,そこの脇を買収してございます。その先,駐車場等を買収する予定でございましたが,そちらの同意が得られていないということで,計画的には郵便局側の大小路の道路までを横の軸として整備したいという考えはもっております。まちの中でございますので,なかなか一気にというようには,建物も非常に多くございますので,出来るタイミングの部分について,整備していくスタンスで行かざるを得ないのかなという考えで,今回の中では,あそこの部分が拡幅出来たという状況になってございます。

関委員)部長が今長々と説明されていましたが,あの整備された道路は横の道路ではないんですよね。縦の道路なんですよね。なんで今説明されたとおり,横の道路がないから,横の道路を整備するんだというなら,なんで横の道路を優先してやらないんですか。なんで縦を先にやるんですか。そこの説明をしてください。あれは縦道でしょ。横道というのは,ホテルのところから斎場へ向かう道路が横道でしょ。

都市建設部長)横か縦かという話になってきますと,なかなか難しいですが,水戸証券側からプラザに向かって行くと,一方通行になってしまいます。そうすると,そこから中町へは行けないということで,今日の道路から水戸証券側の脇,今は狭いですが,そちらの道路へ行けば,御幸通りに抜けられるというような形になってきます。横か縦かは,ちょっと微妙なところでございます。

関委員)私が言っているのは,あの道路を整備する前に,御幸通りに通じる,要するに銀行の裏を通る道を優先すべきではないかと言うのが,私の意見なんです。なんで,そちらを先に優先してやったんですか。あっちを先にやるべき道路じゃないんですかということを言っただけです。

髙野委員長)ほかに発言はございませんか。

   〔「なし」との声〕

髙野委員長)ないようですので,本件については,以上で終結いたします。次に,都市建設部における事務執行状況についてを議題といたします。平成24年度予算の執行状況,入札の実施状況を調査項目といたしまして,報告書を提出していただいております。この報告書につきまして,各課ごとに要点を取りまとめて,ご説明をお願いいたします。

都市建設部次長兼都市計画課長)平成24年度の執行状況でございますが,資料1をご覧いただきたいと思います。1ページをお開きいただきたいと思います。1ページ,貝地高浜線,以下5路線でございますが,記載のとおりでございます。2ページをお願いいたします。2ページにつきましては,23年度の繰越でございます。村上・六軒線,以下4路線,記載のとおりでございます。あと下でございます。公園維持管理費と駐車場特別会計の執行状況ですが,記載のとおりでございます。以上です。

都市建設部次長兼駅周辺整備推進室長)私から駅周辺整備推進室におけます,平成24年度の予算執行状況を報告させていただきます。資料は同じ資料の4ページになります。現年度分につきましては,駅前交番の建物補償調査業務等の委託料及び除草委託料193万3,383円で,工事費・公有財産購入費・補償補填及び賠償金につきましては,設計及び交渉中につきまして,未執行となってございます。繰越明許分につきましては,委託料で西口駅前広場実施設計業務,BRT専用広場実施設計業務及び橋上駅舎化実施設計業務など9,124万500円,公有財産購入費でBRTターミナル部用地の基金からの買戻し分2,911万4,812円が執行済となっております。なお,補償補填及び賠償金につきましては,現在交渉の中で契約に至らないという状況にありまして,未執行となってございます。以上でございます。

下水道課長)私から下水道課所管の平成24年度予算の執行及び入札の実施状況について,平成25年2月28日現在でご説明申し上げます。同じ資料1の5ページ,6ページをお開き願います。予算執行状況調書,現年度分でございます。下水道事業特別会計,流域関連公共下水道整備事業費(補助),以下5事業費について,記載のとおりになってございます。次に6ページ,農業集落排水事業特別会計,石岡西部地区整備事業,以下3地区の整備事業について,記載のとおりとなってございます。下段の入札実施状況調書,下水道事業特別会計におきまして2件の入札を行っております。記載のとおりでございます。続きまして,7ページ,8ページをお開き願います。予算執行状況調書,繰越明許費,下水道事業特別会計,流域関連公共下水道整備事業費補助,以下7事業となっております。記載のとおりでございます。8ページ,農業集落排水事業特別会計,恋瀬地区整備事業,工事請負費,以下災害復旧費,記載のとおりとなってございます。続きまして,資料2でご説明したいと思います。下段の下水道課4事業が繰越明許費となっております。これは24年度から25年度への繰越となっております。内容については,補正予算での説明のとおりとなっております。以上が下水道課所管の予算執行状況及び入札実施状況であります。

建築住宅指導課長)建築住宅指導課が所管しております事業の2月末現在におけます予算の執行状況と,12月から2月末までの入札実施状況について,ご説明を申し上げます。ページは,資料1の9ページになります。1番上にございます,木の住まい助成事業,以下7事業におけます予算の執行状況は,表に記載されているとおりでございます。なお,12月から2月までの期間における入札はございません。以上でございます。

都市建設部参事兼道路建設課長)道路建設課の予算執行状況並びに入札の実施状況についてご説明をさせていただきます。まず現年度でございますが,資料の10ページと11ページをご覧いただきます。道路維持費でございますが,全体で92パーセントの執行率となってございます。以下,各事業につきましては,記載のとおりの執行率となってございます。それから,繰越明許費でございますが,資料の12ページをご覧いただきます。最初に橋りょう維持費でございますが99.8パーセントの執行率となってございます。以下,各事業につきましては記載のとおりの執行率となってございます。続いて,入札の実施状況でございますが,13ページをご覧いただきます。委託と工事を合わせまして11件ほどの入札を行っておりまして,この表に記載のとおりとなってございます。以上でございます。

髙野委員長)以上で説明は終わりました。ただ今の説明につきまして,ご質問等がございましたら,挙手によりお願いいたします。

関委員)私が質問したいのは,駅周辺整備事業ですが,繰越明許で最後65パーセントですよね。24年度の執行状況は,ほとんどゼロということなんですが,これはどういう理由からですか。

都市建設部次長兼駅周辺整備推進室長)石岡駅橋上駅舎化及び自由通路,西口駅前広場,BRT専用広場におきまして,現在詳細な設計を行っていまして,3月上旬に終了いたしまして,成果品があがってきている状況でございますので,次回から工事に入っていきたいということで,今現在はまだ工事に入れないという状況でございます。

関委員)ちょっと聞こえなかったんですが,なぜ工事に入れないんですか。

都市建設部次長兼駅周辺整備推進室長)石岡駅橋上駅舎及び自由通路,西口駅前広場,BRT専用駅前広場におきまして,現在詳細設計を行っておりまして,まだ完了という段階ではなかったものですから,工事に着手出来ませんでした。それが3月上旬に,それぞれの項目で実施説計が終了いたしましたので,今後は工事に着手出来るものと考えております。

関委員)公有財産購入費というのは,これはどこから購入するんですか。

都市建設部次長兼駅周辺整備推進室長)現年度分の250万円ということでよろしいでしょうか。

関委員)私が聞いているのは,どこの土地ですかということを聞いているんです。

都市建設部次長兼駅周辺整備推進室長)現年度分,繰越明許費,両方とも,西口駅前広場を拡張するための国府一丁目の土地でございます。

関委員)公有財産というのはどういう意味かということを,私は聞いているんですよ。

都市建設部次長兼駅周辺整備推進室長)公有財産購入費というのは,用地購入費と同じことでございます。財政上,こういう言葉で記載されてございます。

関委員)要するに公有地を買うのではなくて,私有地を買うということですか。

都市建設部次長兼駅周辺整備推進室長)おっしゃるとおり,私有地を買うということです。私有地を買いまして,公有のものにするということでございます。

関委員)土地購入の見通しはどうなんですか。

都市建設部次長兼駅周辺整備推進室長)用地購入が2件ございまして,1件につきましては,物件等の紹介をしながら,移転先について検討していただいている状況でございます。もう1件につきましては,用地測量の協力を得まして,測量が終了しまして,計画路線が確定したところです。道路にかかる面積等を算出したところで,今後道路にかかる面積,また残地になる面積等を相手方に提示して,ご協力をお願いしたいという状況でございます。

関委員)私は,見通しを聞いていたんですが,全然そのことについては,答えてくれないですね。

都市建設部次長兼駅周辺整備推進室長)1件につきましては,最初はなかなか理解が得られない状況でございましたが,用地測量をさせてもらったということで,今後それなりの進展が図られるものと考えております。以上でございます。

関口副委員長)下水道の件でお伺いしますが,恋瀬地区の事業,これは公共下水道に今度繋ぐんですよね。それでも農業集落排水事業になっていくんですか。最初は農業集落排水で事業をやったと思うんですよね。途中で補助金が出なくなったと。これでは処理場もつくれないということで,公共下水道に流すという事業ですよね。その場合,恋瀬地区は,どの辺で公共下水事業に入ってくるんですか。

下水道課長)恋瀬地区の公共下水道ですが,下水道事業で行っています氏家地区の末端から恋瀬地区の処理場を予定いたしました県道部分へ繋ぐ工事が本年度行われまして,財産的に整理したものが農業集落排水事業で行ったものですから,地区としては農業集落排水事業として残すということで,国と協議をしまして,接続部分については,公共下水道として整備しなさいということに整いましたので,公共下水道で工事することになっております。

関口副委員長)そうすると,これからも予算書とか決算では,恋瀬地区の下水道は農業集落排水事業として計上するということですか。

下水道課長)恋瀬地区におきましては,やはり農業集落排水事業の中で,恋瀬地区維持管理という形で,管理はしていきます。

大槻委員)下水道のことでお聞きしますが,この24国補特環マンホールポンプ設置第1号工事ということですが,この場所はどこなんですか。

下水道課長)入札実施状況の2番でよろしいですか。山崎地内,これは菅谷板金を右手に入りまして,本年度,株式会社進貢さんが行いましたマンホールにポンプを設置する工事です。ですから新谷地内です。

髙野委員長)ほかに発言はございませんか。

   〔「なし」との声〕

髙野委員長)ないようですので,本件については,以上で終結いたします。次に,その他の件といたしまして,何かございましたら,挙手によりお願いいたします。

都市建設部次長兼都市計画課長)資料の4をお願いしたいと思います。先ほど資料4の1ページと2ページをご説明いたしましたが,3,4,5ページについて,若干ご説明させていただきます。資料4の3ページをお願いしたいと思います。5路線の内の先ほど1と2を説明させていただきまして,3ページ上林・上曽線,市道B7557号線でございます。来年度25年度の予定の路線を表示しております。全体計画といたしましては4,200mでございます。当面整備する区間につきましては,左側のフルーツラインから,真ん中に黒色の実線があるかと思いますが,そこまでの2,500mを予定しております。その内,黒の部分が24年度までの事業でございます。あと赤の部分ですが,100m,120m,640mと,赤の部分が3か所ありますが,これを来年度予定しております。それで上林・上曽線が路線として繋がるという形になります。続きまして,4ページ,美野里・八郷線でございます。美野里・八郷線につきましては,全体計画で2,300mでございます。その内,黒実線が24年度までの事業でございまして,赤の部分が4か所になりますが,残586.4mですが,それが残っておりまして,これを進める予定でおります。ただ,用地買収がまだ若干残っておりまして,その部分がクリアされれば工事が進められるという状況でございます。続きまして,5ページの駅前・東ノ辻線でございます。現在,市役所の前の通りから行っております。200mですが,市役所の前の黒い部分が今工事中で,来年度には赤の部分をやっていきたいと思っております。それから村上・六軒線,上の赤い部分ですが,これについては,来年度用地測量が460m,あと流末排水の設計2,500mを調査にかけることを予定しております。以上でございます。

髙野委員長)ただ今の説明につきまして,ご質問等がございましたら,挙手によりお願いいたします。

大槻委員)私から,美野里・八郷線なんですが,数名の方がまだ買収済みではないということなんですが,この数名の方というのは,どういう理由で買収が進まないのか,ご説明願います。

都市建設部次長兼都市計画課長)用地買収で8名残っているわけですが,内容としましては,相続関係が2件,境界の件が1件,代替地要望が1件という形で,いま協議を進めているところでございます。

大槻委員)今ちょっと聞いたところによると,代替という話が出ているようですが,代替えということで,この近くに求めているんですか。

都市建設部次長兼都市計画課長)近隣という形になろうかと思いますが,まだ交渉を進めていかなければなりませんが,一応そういう方向でおります。

大槻委員)代替地の面積はどれくらいなんでしょうか。

都市建設部次長兼都市計画課長)手元に資料がないもので,申し訳ないんですが・・・。

高野委員長)あとで面積的な資料を届けてください。

関口副委員長)この資料2ページの村上・六軒線ですが,当初6号バイパスに合わせて整備をすると言っていましたが,どうなっているんですか。

都市建設部次長兼都市計画課長)村上・六軒線につきましては,6号バイパスは遅れている状況でございます。こちらの村上・六軒線につきましては,補助の関係でありますので・・・。あとは部分的ですが,こちらに併せて6号バイパスのほうも順次進めてこられると思います。

大槻委員)先ほど抜けてしまいまして質問しますが,下水道の件でお聞きをしたいんですが,園部地区の新谷地区が今年度完了はしているんですが,その先なんですが,続くのか,今年度はどこに下水道は移るのか,その辺お聞きをいたします。

下水道課長)園部地区におきます下水道の整備でありますが,平成25年度におきましては,新谷地区で,まだ末端部分等がありますので,その整備と東宝ランドの地区内の管きょが,下水道の基準に合っているかどうかの調査をしていきたいと思います。その整備状況の入札等の状況により,東宝ランド方面,園部出張所方面の管きょ工事を順次予定として考えております。

大槻委員)何年度頃までに入る予定なのか,お聞きいたします。

髙野委員長)暫時休憩いたします。

   ―休憩―

髙野委員長)休憩前に引き続き,会議を開きます。休憩中ではございましたが,委員から利益誘導と思われるような発言は避けてくださいということでございますので,その辺を勘案して質問をお願いいたします。

   〔「わかりました」との声〕

髙野委員長)ほかに発言はございませんか。

   〔「なし」との声〕

髙野委員長)ないようですので,本件については,以上で終結いたします。その他の件といたしまして,ほかにございましたら,挙手によりお願いいたします。

都市建設部長)私からは,昨日の予算特別委員会の総括におきまして,新規事業の住まいづくり推進事業についてご質問があり,答弁申し上げてきたところでございますが,昨日の総括審査の中で予算についてはご了承いただいたということで,その制度内容について,山本委員から質問があったわけでございます。そういう中で拡大する部分について検討するというような答弁をしましたので,当委員会において説明しまして,ご了解いただければということでお願いしたいと思います。内容については,課長から説明させていただきます。

建築住宅指導課長)それでは石岡市住まいづくり推進事業の事業概要について説明させていただきます。まず趣旨としましては,お配りした資料にもございますように,市外から転入される方を対象としております。また条件としまして,市税等の滞納がない。それから他の関連する事業の助成を受けていないこと。それから年齢制限がございまして,満20歳以上満45歳以下であること。面積要件としましては,建築する延べ床面積が70平方メートル以上であること。それと建築確認済証が交付されるものであること。また,完了後に検査済証が交付されるものという条件がございます。補助金の額につきましては,建築費の10パーセントで30万円が限度となっております。補助金の交付申請については,申請年度における1月31日までの工事着工前に関係書類を添えて提出していただくということでございます。PR方法については,ホームページへの掲載,関係機関及び団体へパンフレットを配布いたしまして,周知を図ってまいりたいと考えております。予算特別委員会の中の検討事項でございますが,まず市外からの転入者の定義でございます。資料の1番下にも書かせていただきましたが,市外転入者とは,市民であった者が,就職又は就学等のために市民でなくなった日から1年以上経過した後に再び市内に転入し定住する者及び市民であったことのない者が市内に転入し定住する者をいうということで,ただし書きとして,転入後2年を経過しない者につきましても対象とするということで運用してまいりたいと考えております。以上でございます。

髙野委員長)ただ今の説明につきまして,ご質問等がございましたら,挙手によりお願いいたします。

関委員)最後のころ,よく聞こえなかったんですが,これ山本委員の質問のときに,これは大体その時に答えてはいるんだろうと思うんですが,これ45歳というのは何という話があの時ありましたが,45歳に決めた特別な理由はあるんですか。

建築住宅指導課長)石岡市から転入或いは転出する方の年齢層が20歳から45歳の間が山になって多いため,そういう方を対象にしたいため設定した年齢でございます。

髙野委員長)ほかに発言はございませんか。

   〔「なし」との声〕

髙野委員長)ないようですので,本件については,以上で終結いたします。その他の件といたしまして,ほかにございましたら,挙手によりお願いいたします。ほかに発言はございませんか。

   〔「なし」との声〕

髙野委員長)ないようですので,その他の件を終結いたします。次に,閉会中の継続調査の申し出についてを議題といたします。本委員会において閉会中もなお継続して調査を行うため,石岡市議会委員会条例第36条の規定により,お手元に配付いたしました案文に示す理由を付し,閉会中の継続調査の申し出をいたしたいと思います。
これにご異議ございませんか。

   〔「異議なし」との声〕

髙野委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。以上で,本日の都市建設委員会を閉会いたします。


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