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議会中継
  


平成26年度 環境経済委員会

 第5回委員会 (8月26日)
出席委員 塚谷重市委員長,岡野佐工副委員長,磯部延久委員,村上泰道委員,勝村孝行委員,玉造由美委員
市執行部 【生活環境部】
部長 菊地宏則,次長兼広域環境行政担当兼水道担当 岡野光弘,生活環境課長兼広域環境行政担当 鈴木 勉,生活環境課副参事兼課長補佐兼放射線対策室長 矢口 昇

議会事務局 庶務議事課主幹(比企信太郎)


塚谷委員長)ただ今から,環境経済委員会を開会いたします。本日の議題は,お手元に配付いたしました協議案件書のとおりであります。次に本日の審査に当たり,説明員として出席を求めた者の職,氏名は,お手元に配付いたしましたとおりであります。これより議事に入ります。初めにこれより議事に入ります。初めに,石岡市協働のまちづくり条例(仮称)案についてを議題といたします。本件について執行部より説明を求めます。

生活環境課副参事)協働のまちづくり事業につきましてご説明申し上げます。市民等と行政等による協働のまちづくりを推進するため,市民の自主的かつ主体的な社会公益活動の推進を図り,市民参加のまちづくりを進めるため,協働のまちづくり条例,仮称でございますが,こちらの策定を進めております。条例制定の背景といたしましては,急激な少子高齢化,核家族化や単身世帯の増加あるいは高度情報化の進展などにより,社会情勢が大きく変化し,人々の価値観も多様化しております。また,地域のみならず隣近所同士の付き合いが希薄となり,以前に比べると助け合って「まち」や「地域」をつくってきた精神が薄れつつある現状がございます。しかし,元気で活力がある「まち」や「社会」を維持していくためには,市民や地域コミュニティ,ボランティア,企業など様々な方々の参加や協力が必要です。市内ではすでに協働事業として多くの活動が展開されてございます。市民に紹介するため,市報に掲載した事例をいくつか申し上げますと,グランドゴルフを楽しむ旭台クラブは,利用している八軒向第3公園の里親となり公園の清掃活動を行っています。また,東ノ辻2部自治会は,不法投棄や生活排水の流入により悪臭の立ち込める池となっていたなど,場所を住民の「憩いの場」として再生させました。小・中・高の教員やPTA,保護司,民生児童委員,地域の代表者等の市内巡回による青少年の健全育成活動等がございます。区等地域においても清掃活動や道普請等の実施,ボランティア団体による行政や社会福祉協議会との協働事業の展開,実行委員会組織による市と市民による協働,NPOへの事業委託等,様々な場面で行われています。条例化を行うことにより,協働への意識をさらに高め,さらに市民のまちづくり参加への意欲を醸成し,地域コミュニティ機能の強化やボランティアへの参加者の増加,市民活動団体の育成・強化等を図ること。さらに,こうした活動を通して地域に貢献することによりそれぞれの参加者の生きがいや,まちが好きになるなどの効果が期待されます。このようなことから,協働に対する施策等の検討を行うため,市民からの公募者や地域住民組織の代表者,商工会議所等の代表者等,幅広い層の市民によります石岡市市民協働まちづくり検討委員会を設置し,協働のまちづくり条例などについての検討を行っております。条例案は本日の常任委員会にてご説明申し上げまして,また意見公募,いわゆるパブリックコメントを実施しまして,ご意見をいただき,それらの意見を踏まえまして,検討委員会でさらに検討を行い,最終的な案として,作って参りたいと考えております。本日は現在まで,検討されてきました条例案についてご説明申し上げます。資料をご覧ください。条例は前文からなっております。制定の主旨を明確にするために前文を設けました。前文は背景,理念,などを示してございます。前文では歴史と豊かな自然に恵まれ石岡市,本市の象徴,イメージを掲げ,この財産である歴史や文化等の地域資源を活かした地域づくりの大切さ,さらに近年の地域や社会的な課題を示し,課題解決となる市民及び団体の役割の責任分担を分かち合うことが重要であることから,そのルール作りを明らかにしています。第1条,目的でございます。この条例は,協働のまちづくりを推進するための基本的な事項を定めるとともに,市民,地域コミュニティ,市民公益活動団体,事業者及び市の役割並びに相互の関係を明らかにして,より良い地域社会の実現を目的とする,となってございます。第2条,定義でございます。この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。第1号,市民,市内に居住する者及び市内に通勤し又は通学する者をいう。第2号,地域コミュニティ,地域住民が自主的に参加し,その総意及び協力により住みよい地域社会をつくることを目的として構成された集まりをいう。第3号,市民公益活動団体,市民公益活動を継続的に行う団体をいう。第4号,事業者,市内において営利を目的とする事業を行う個人又は法人をいう。第5号,協働のまちづくり,市民,地域コミュニティ,市民公益活動団体及び事業者,以下市民等という,と市が対等な立場を認識し,共通する課題の解決のために,それぞれの役割を認め合いながら,連携,協力して行う,より良い地域社会づくりをいう。第6号,市民公益活動,市民等の自発性に基づいた,営利を目的としない,自主的かつ継続的に広く社会一般の利益を提供する活動で,公益の増進に寄与することを目的とする活動をいう。ただし,次のいずれかに該当するものを除く。以下,ア,イ,ウについては除く事項が記載されてございます。こちらは省略させていただきます。第3条,基本理念でございます。市民等及び市は次に掲げる基本理念に基づき,協働のまちづくりを推進するものとする。第1号,相互の特性及び役割を理解し,協力すること。第2号,相互に対等な立場で自主性及び自立性を尊重すること。第3号,相互に必要な情報を提供し,共有すること。第4条,市民の役割。市民は,地域の課題に対し自発的に取り組むよう努めるものとする。2項,市民は,協働のまちづくりに対する理解を深め,市民公益活動及び市政に積極的に参加するよう努めるものとする。第5条,地域コミュニティの役割。地域コミュニティは,地域住民のつながりを強くするとともに,地域の課題の解決に向けて計画的な取り組みに努めるものとする。2項,地域コミュニティは,地域住民の積極的な地域活動への参加を求めることにより,より良い地域づくりに努めるものとする。第6条,市民公益活動団体の役割。市民公益活動団体は,市民公益活動が果たす社会的意義を自覚するとともに,自らの持つ知識、専門性を活かした協働のまちづくりに努めるものとする。2項,市民公益活動団体は,積極的に活動の情報提供を行い,市民の理解及び活動への参加と協力促進を図るよう努めるものとする。第7条,事業者の役割。事業者は,地域社会の一員として,協働のまちづくり及び市民公益活動に関する理解を深め,その推進に協力するよう努めるものとする。第8条,市の役割。市は,市民が市政に参加できる機会を積極的に提供するように努めるものとする。2項,市は,市民等と連携,協力するとともに,協働のまちづくり活動を推進するため,適切な施策を実施するよう努めるものとする。第9条,市民参加の施策。前条の規定による市民参加の施策は,次のとおりとする。第1号,附属機関等の公募委員の拡充,第2号,意見公募,第3号,アンケート調査,第4号,ワークショップ,第5号,広聴会等,第6号,市民提案,第7号,前各号に定めるもののほか,市長が適当と認める施策。第10条,活動への支援。市は,協働のまちづくりを推進する,市民公益活動に対して,必要に応じて支援することができる。第11条,推進委員会。市は,市民との協働によるまちづくりの推進に関する事項を調査,審議をするため,石岡市協働のまちづくり推進委員会,以下委員会という,を置く。2項,委員会は,協働のまちづくりの推進に関し,市長に意見を述べることができる。3項,委員会は,委員12人以内で組織し,次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。第1号,公募による市民,第2号,地域コミュニティ関係者,第3号,市民公益活動団体の関係者,第4号,事業者,第5号,学識経験者,第6号,その他市長が必要と認める者。4項,委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。5項,委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。6項,前各項に定めるもののほか,委員会に関し必要な事項は,別に定める。第12条,委任でございます。この条例の施行に関し必要な事項は,別に定める。以上が条例案でございます。この条例案は,平成26年第4回定例会に提出をさせていただきたく存じております。また,本条例施行規則,要綱などにつきましても検討を行っているところでございます。以上でございます。

塚谷委員長)以上で説明は終わりました。次に質疑を行います。質疑は挙手によりこれを許します。質疑はございませんか。

磯部委員)1項目目,委員の名簿と役職名,それから市民公募が誰と誰なのか。それは提出できないんですか。

塚谷委員長)暫時休憩いたします。

   −休憩−

塚谷委員長)再開いたします。

生活環境課副参事)石岡市市民協働まちづくり検討委員会で,現在検討されている名簿でございます。配布する名簿を持参していなかったのですが,読み上げさせていただくということで。名前を読み上げさせていただきます。まず市民から公募したものですが。

塚谷委員長)暫時休憩いたします。

   −休憩−

塚谷委員長)再開いたします。

磯部委員)4ページの,「市民」とは,地方自治法第10条で規定する住民である市内に住所のある人のほか,実態として石岡市に住んでいるすべての人を指すと。ここまではいいんですが,その下に住居があるばかりでなく,市内に通勤通学する者も市民と見なすという解釈でよろしいんですか。そうすると,第10条の,市内に居住する者と相反する,市内に住んでいないが,石岡市に通勤,通学をしている者。石岡市に住んでいて石岡市に通勤,通学するんだったら当然ですがね,通勤,通学をするということは,市内にいない方が石岡市に通勤,通学するわけですよね。その人を市民と見なすということであれば,第10条は住居のある者と,規定をしているわけですよね。このへんの誤差はどのように解釈すればよろしいんですか。この書類の中で。

生活環境課副参事)第1号につきましては,市内に通勤,通学するということで,市内で活動の機会があると。この市民について,範囲を広げて定義していますのは,地域社会が抱える様々な課題の解決や,まちづくりを進めるためには,石岡市に関係する幅広い人達が,力を合わせていくことが必要であると。そのような考えで,通勤また通学するということで,市内に居住する市

磯部委員)それはわかるんですが,第10条では,石岡市に居住する者という規定があるわけですよ。地方自治法にね。それでまちづくりのために,積極的に色んな提言,提案をしていただく。そういう方を見なすということになれば,市民という限定してはいけないんじゃないですか。あるいは市民及びというようなものを提示しないとですね。ここに誤解を生じないですか。この表記が。いいんですかこのままで。地方自治法上問題ないというならいいんですが。

生活環境課副参事)ご指摘の地方自治法第10条で規定する住民である市内に住所のある人,というように掲げておりますが,こういった方のほか,この下の説明にあります,実態として石岡市に住んでいるすべての人を指す,というようなことで,協働についての定義としまして,地方自治法のほか,条例によりまして,市民という定義を条例の中で,こういった幅広くというようなことで考えたものでございます。

磯部委員)幅広く考えるのはいいんですが,市民とは地方自治法第10条に規定されているわけですよね。ですから,そこで今度はまた住居があるばかりではなく,というのを付ければ,これは別の括りでもって設けないとですね。誤解を招くんじゃないかと言ってるんですね。あくまでも市民とは,地方自治法第10条に基づいた,住居のある者,及び市内に通勤する方も,積極的な協力のある方は,範囲と認めるということであればいいんですが。もう冒頭に市民とはこうだと付け加えといてね,付け足したように通勤,通学するものとなれば,だったら市民なんていうのはいらないじゃないですか。石岡市のまちづくりに積極的に活動していただく方を含むで,ということになっちゃうんじゃないですか。そのへんは別に問題ないんですかと言ってるんです。まあ解釈次第でどちらにも取れるので問題ないです,っていうならそれでいいんですが,そのへんの表記はどうなんですかと聞いたので,答弁のあった積極的にまちづくりにご賛同いただける方と,それは十分わかるんです。ただこの表記でいいんですかと言ってるだけです。

生活環境課副参事)ただ今ご指摘いただいた点につきまして,今後またさらに検討委員会の中で,検討を重ねていきたいと考えております。

磯部委員)わかりました。それと石岡市市民協働まちづくり検討委員会の委員ですが,市民から公募した人が1人,地域住民組織の代表者が2人,NPOが2人,商工会議所2人,市民協働まちづくりについて識見を有する者2人,これはまあ学識経験者でしょうね。市職員,これは担当所管であると思うんですが,やはり今,るる説明いただきました,市民協働まちづくり条例を見ますと,市民から公募した人が1人でね,あとはこれ指名した人でしょ。本当に市民との協働によるまちづくりというのは,12人いたら7,8名は市民が色んな角度で,子育て中の人,経験豊富な高齢の人,そういう人が入るのがね。これみんな充て職でしょ,これ。商工会議所とか,地域住民組織の代表。そうするとこのメンバーは,市長の指名なんですか。この市民から公募した以外は。

生活環境課副参事)市民から公募した者については,広報紙で公募者2名ということで,公募を行いましたが,適任者が1名ということで,1名となった経緯がございます。またそのほか,組織の代表者ということで,区長会長並びに副会長がいらっしゃいますが,こちらは区長会に選出を依頼したものでございます。またNPO,ボランティアにつきましても,ボランティア連絡協議会,こういった組織に選出を出していただいたものでございます。同じく商工会議所におきましても,石岡商工会議所,八郷商工会の会頭,会長に選出を依頼いたしまして,選出していただきました。そのほかまちづくりに関して識見を有する者,こちらにつきましては,事務局で検討し選任を行ったものでございます。市の職員も同様でございます。そのほか市長が必要と認める者につきましても,市長と相談の上,まちづくりに対して積極的に事業を行っている青年会議所,というようなことで選出をさせていただいたものでございます。

磯部委員)例えばこれは,市長が指名するわけにはいかんということで,各組織に人選を依頼してもね。やはり基本がね,協働によるまちづくりであるならば,区長会にもできれば女性を1人入れてくれとか,女性の区長がいらっしゃるのかわかりませんが。それからトップにいる会長,副会長あたりはご遠慮いただいて,区長会で積極的に対応する人,青年会議所もしかり。この学識経験者,事務局で検討したということでありますが,やはりそういう基本的なことをきちんと出してやっていかないと。だからこれ,おそらくこの協働によるまちづくり,というのは立派な条例たくさん作りましたがね,5年も経ったら,そんなのあったけかというので終わっちゃうのが,これまでの例ですから。やっぱりスタートするたたき台というのは,じゃあ協働というのはどういうことを言うのか。そういう基本理念を持って人選すると。そうするとこれ会長さんはどなたなんですか。

生活環境課副参事)会長につきましては,区長会会長,○○○○様を指名させていただいております。

磯部委員)副会長は。

生活環境課副参事)副会長につきましては,ボランティア連絡協議会会長,○○○○様に就任していただいております。

磯部委員)そうするとこれ12名の中で役員互選というのは行ったわけですか。

生活環境課副参事)はい。役員は互選ということで,選出していただきました。

磯部委員)そうするとね,もっと突っ込んだことをお聞きしますが,区長というのは,市長から委嘱を受けて,非常勤公務員ですよね。その人が会長という職で,公平な事務捌きができるんですか。ましてや,今は区長会の会長ですが,副会長の時代に,市長から委嘱を受け非常勤公務員の立場にありながら,市に対して住民監査請求を出すような人が,公平なまちづくりが出来ると思っていますか。事務局では。やはり区長会というのは,石岡市の将来像に向けた子育て,少子化対策は市でどんな素案を持っているんだとか,人口減少にはどのように対応していくんだとか,そういうことを提言,意見を述べるのが区長会であってね。住民監査請求なんていうのは言語道断の言動ですよ。非常勤公務員ですからね。それも不正があっての住民監査請求ならわかりますが,無駄遣いしたと。無駄遣いなんていうのは結果出てみて,初めて無駄だったか無駄じゃなかったか,わかるんであってね。そういう方が協働のまちづくりの中心になって会長をやって,まあ,あとは論功行賞的なものもあるような感じがしないでもないんですが。まあ,そういうことを踏まえた時に,せっかく立派な規約を作ってね。12月に議案として提出すると。まあおそらくこれは通るでしょうよ。議会は。けれどもやはり,そのあたりを基本的にね。これは市長に言うことなのかな。職員に言ったって答えは出ないでしょうから。だからそれは市長に言ってくださいというなら言いますよ。私は。そこらへんがね,やはり無垢な人。特殊な,政治的,あるいはそういうもののイデオロギーを持たない。そういう方が中心になってまちづくりをやってかなければ駄目なんですよ。じゃあこの識見というのも,学識経験者,この方はどういうまちづくり構想について,どんな学識があるのかね。充て職でしょ,これ。まあこれは結論出ませんから。これは強く意見として申し添えておきます。以上です。

塚谷委員長)ただ今,磯部委員からそういう形でね。これは委員会としてもそういう形を強くね。まあ今度検討委員会においても,この意見を十分反映されるようにしていただきたいと思っております。そのほかご意見ございますか。

勝村委員)読ませていただいたんですが。協働のまちづくり条例,作ることはいいことだと思うんですが。まあこの協働のまちづくりという文言は,久しく聞かれてきているわけでありまして。生活環境課副参事からも説明があったように,今市民の中でも,この協働のまちづくりに携わるような動きがされているわけなんですね。そんな中で,協働のまちづくりというようなことが提唱されて,久しくきているわけで,実際に行われていると。改めてこれを条例化するということの意味は,どういったことをもってなのかと。考えていたわけなんですが。まあ目的がここにね,さらにまちづくりを推進するための基本的な事項であると,理解しておりますけれども。この条例を制定することによって縛りを作ってしまう,規則ではないんですが。逆なことになってしまう,ということも考えられるんじゃないかなと。そういうことも考えていかないとまずいのかなと思います。例えば八郷地区では久しく協働のまちづくりということで言えば,坂道舗装なんかを長年やってきているわけですし,空き缶拾い,環境美化というのも地域では実施されてきている。そういった内容的なものを知らしめるためには,条例化というのは賛成なんですが。その中で活動への支援ということで,財政的支援。この事業に対して,予算の範囲内で,助成金を交付しますと。これからそれは定めていくということですが,具体的にはどのよう支援を考えているのか,考えがあれば伺いたいのですが。

生活環境課副参事)支援の内容でございますが,いくつか事務局で検討をさせていただいて,これから規則を制定しながら進めていきたいと。考えております。1つとしましては,市民協働を進めるための拠点となるような,市民協働支援センターのようなものを設置できればと考えております。また市の備品等の貸出。市の色んな備品について,必要な場合に,事業の実施に際して貸出す。また市民公益活動団体,優良な団体に対する表彰等。さらには活動事業に対する市の補助金等,こういったことも考えているところでございます。

勝村委員)ありがとうございます。まあ市の備品等を貸出すと。これは当然のことと思うのですが。その助成金を交付するとありますが,例えば今,林道の草刈り等にも一部助成金を出していると思うのですが,そういうことと同じと考えてよろしいんですか。

生活環境課副参事)ただ今事務局で考えている補助制度でございますが,こちらは現在実施されている以外の,新しい事業で,1つの地域を越えるような複数の地域コミュニティ,複数の自治区,自治会等で協働して実施するようなものに対して,あるいは市と協働で実施するような新たな事業。こういったものについて全額市が補助するということではなく,活動する団体からも幾分なり負担していただいて,3分の1とか,活動者に負担していただくというような。その活動も補助金が無くなったらそれで終わってしまうことがないよう,補助金が無くなっても活動が続く。そういう活動に対して補助金を出すという形を考えているところでございます。

勝村委員)ありがとうございます。まあ市民から提言,提案があった事業に対して支援をする場合,審議されて支援をしていくのだと思うんですが,それは簡単に支援がされてしまうような仕組みですか。

生活環境課副参事)ただ今の質問につきましては,この条例の第11条にあります推進委員会。こちらの設置が謳われております。この推進委員の中で,提案について審議し,必要と認めるものについて市長に答申するということで考えております。

勝村委員)ありがとうございます。わかりました。

塚谷委員長)ほかにございますか。

岡野副委員長)まちづくりにつきましては,現在,地域ごとに色んな事業が展開されていると認識しております。そういった中で,今執行部の説明で,地域の活動に対し補助金を出していくというようなお話がありましたが,市が認めればまちづくり事業において補助金を出すというような考えがあるのか。再度伺います。

生活環境課副参事)新たな補助金の制度ということになりますので,新規事業ということでまずは考えております。

岡野副委員長)新規事業で補助金を出すということですが,これらにおいては市民が協働でやる,あくまでボランティアでというような考えの中で,私はこのまちづくり事業というものを運営していくのかなと思っておりましたので。補助金が出るというのはちょっといかがなものかなと。そのような考えを持ったのですが,そのへんの考え方はどのように考えていますか。

生活環境部長)ご答弁申し上げます。補助金を支給するというようなことではないかという質問ですが,あくまで協働のまちづくりに関する支援でございまして,先ほど申しましたように1つには人的支援,色々な活動団体を紹介する,あるいはそういった市の情報を市民の方に提供する。もう1つは物的支援。これは市が持っている鎌や草刈り機械等,これらを活用して動いてくれるボランティアの人や地区に貸出すと。金的支援につきましては,あくまで提案型の,こういうまちづくりを実施したいんだというような,市民からの提案ですね。そういった提案を募集しまして,期間を決めて検討委員会の中で諮って,これはまちづくりにおいて有効な手段であると,まちづくりに良いことだという場合においてですね。先ほども申し上げましたが,当然その団体からの負担もございます。その中で3分の1程度の支援くらい考えられるかなと,検討しているところでございます。

岡野副委員長)まちづくり事業と言っても色々あるわけですが。今例題として道路の清掃関係,草刈りとか話が出ましたが,今まで地域住民が自分で燃料,あるいは草刈り機械を持ってきて実施していると。そういったことに対して,新たにまた申請を受けて補助金を出すなんていうのは,私はいかがなものかと思うんですがね。今までそういう形で,自治会なんかで燃料とか負担してやってきているものについては,私はあえて出す必要はないんじゃないかと思っています。まあ,まちづくりにおいても例題で特別大きい企画をやるなら別でしょうが,従来から行われているものについては,私は出す必要はないと考えております。それから市民参加の施策,第9条ですけど,ここに色々,第1号から第7号までアンケート調査,意見公募,ワークショップと出ておりますが,石岡市市民協働まちづくり検討委員会の中で,補助等は検討していくと。説明があったんですが,この石岡市市民協働まちづくり検討委員会の中で,市民等参加の施策,提言とか色々あると思うんですが,そういうものについては今後検討してやっていくという考えですか。

生活環境課副参事)こちら第9条につきましては,市民参加の施策ということで,市が行政として市民の参加を求めていくということで,第1号から第7号について積極的に市が情報公開をしまして,市民参加の施策を進めていくということでございます。

岡野副委員長)質問したことと答えが一致しないような答弁でしたが,私はまちづくり事業について,例えば市でこういうまちづくり事業をやった場合には補助金を出しますというような,アウトラインはお持ちですか。例題として1つや2つ考えているものがあると思うんですが。もしあったらお聞かせ願いたいと思います。

生活環境課副参事)例題ということでございますが,例えば地域の活性化ということで,まちづくりを担う最も重要なものは地域コミュニティだと思います。先ほど申し上げましたように,小さな単独のコミュニティとはまた別に,枠を越えた複数のコミュニティが,例えば今から高齢化社会が進むということで,高齢者の見守り,あるいは高齢者への支援,そういったものを地域の中で企画されて,そういったものが協働のまちづくりとして,地域の高齢者等の支援をすると。そういった事業提案があった場合,十分にこの推進委員会の中で検討していく事項ではないかと考えております。

岡野副委員長)地域コミュニティの話が出ましたが,現実的に今ボランティア等によって,地域を良くしようと取組んでいる自治体は相当あるわけです。そういった中で,ただ市で待っているだけで,地域から立上げでいくということについては,ある程度市も関与しないと出来ないと思うんですよ。まあ地域も大きくということでやった場合,補助制度に該当するか市で判断するんでしょうが。まあ私は補助はいらなくて,ボランティアですべてやるというのが1番良い方向性だと思っております。その点についても良く考えていただきたいと。以上です。

塚谷委員長)ほかに意見はございますか。

磯部委員)今聞いていて,ますます混迷したんですが。ということは条例を制定しないと縛りが効かなくなると。しかしですね,条例というのは石岡市の憲法ですからね。それだけの重みがあるということ。そこを深く認識しないと。何でも条例作ればいいというもんじゃない。それと今聞いていたらこの12人の人達は何なんですか。例えば地域の人からこういうことをやりたいと言ったら鎌を貸すとか,机を貸出すとか。だったらこの人達何もいらないでしょうよ。この人達がやることは何なんですか。石岡市のまちづくりの基本的な構想,素案を作って,アイディアを出して,アドバイスする立場なのか。それで今,岡野副委員長から話があったようにね。今までやってたことをここに絡めてやる必要ないでしょう。12人のメンバーは,新たな石岡市の発展を願って,石岡市のまちづくりに貢献していただく。そういうことを目的としなかったらこんなの。それでこれ当然費用弁償とか出るんでしょう。会議とか何かやれば。そうしたらこの人達は何のためにこのメンバーを作ったんですか。まちづくりの基本条例だけ作って。今まで通り生活環境課なり総務課なり,セクションごとにやってればいいわけですから。それで地域で事業をやる場合,市は補助金を出すと。これは言語道断ですよ。それでこれ今聞いててわかんなくなったのは,この人達は何をやるのかと。市で色々計画したことを,細部にわたってこの人達が検討でもするのか。そんな委員会だったら必要ないわけですから。この人達は何をやるんですか。最終的に。業務内容。

生活環境課副参事)ただ今のご質問は条例施行後の,推進委員会についてと思います。推進委員会の方々につきましては,市民から提言された事業について,採択について市長に提言する。事業に対する審査をしまして,市長に提言するということがまず1つ挙げられます。またさらには,条例の運用の状況検証,あるいは協働に対する市の成熟度の検証,あるいはこれをさらに進めるための検討をしていただくということで考えております。また報償につきましては,これは条例後のことでございますので,申し上げられないのですが,現在実施されております協働まちづくり検討委員会,こちらは無報酬ということで協力いただいているところでございます。

磯部委員)今の答弁聞くとね,備品の貸出がどうの,事業のあれがあったら対応だの,そういう程度だったら何も検討委員会まで作って,費用弁償まで払って,払うとしたらね,やることじゃないでしょう,事業。先ほど岡野副委員長からあったように,今までやっていた事業は継続して,地域にどんどんやってもらう。私はこの12人が作ったということはすばらしいね,石岡市に無いような,新たな石岡市を目指して,そのまちづくりを色んな角度から,そのために学識経験者からNPOとか,立派な人ばかり12人も揃っているなら。そういうことをやるのかと思ったら,何だか出てきたことに検討が云々とか。やっぱり出てきたことに検討じゃないでしょう。やっぱりこの12人が将来の石岡市をどう作っていくか。何で12人も入れて検討委員会なんか作ったのか。要は条例だけ作ればいいわけですから。役所が窓口としてそういうのを受けるのが面倒だから,楽になるから委員会作るかなんて。そういうことなら別ですよ。現実としてはなんかね。私はてっきり立派な人ばかりだから。石岡市の人口が減らないようにこういうことをまちづくりやっていこうとか,こういう賑わいのあるまちを作っていこうとか。そういう独自の発想と,知恵を出し合って,それを広く市民に浸透させていく委員会かと思ったら,委員会作っただけで,出てきたものに対して協議したり,検討したりするのにわざわざこういう立派な方々にご足労いただくことないんじゃないですか。そのへんが基本ですよ。じゃあその費用弁償の件は,現在は出していないと。出していないが,出すようになると。そういう方向ですか。

生活環境課副参事)こちらにつきましては,十分ご意見を踏まえて,検討を行っていきたいと思います。

磯部委員)これね,参考までに申し上げますが情報審査委員会,防災会議委員会,費用弁償は5,000円,6,000円,7,000円と。日当ですよ。これ見るとびっくりするほどあるんですよ,数が。やはりこういうものも市民との協働であるならば,5,000円のところ幕の内弁当代で1,000円でとか,無料というわけいかないから。そのようにして市民が自分たちも意識を持って参加してるんだと。おそらく何も言わなかったら費用弁償は5,000円でしょう,一律全部。安いので青少年相談員が4,000円というのがありますがね。特別相談員は7,500円。市民会館運営委員5,000円。町会町名整理審査委員会5,000円。軒並みね。老人ホーム入所判定委員会5,000円。まちづくり健康づくり協議会,予防接種被害調査会,これ全部5,000円ですから。月額で11万円なんていうのもありますが。こういうことも踏まえてね,もっと慎重に委員会なんかはね。作ればいいってもんではなくて。それだけの経費もかかる。だからその辺はね,慎重にお願いしたいと思います。以上です。

塚谷委員長)そのほかございますか。

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

塚谷委員長)それではないようですので,本件にいついてを終結いたします。今,各委員から様々な,貴重な意見が出されました。12月制定を予定しているということでございますが,やはりそれらを踏まえながら,慎重審議,もう1度条例化に向けての細かい部分を審議していただきたい。そのように思うところでございます。次に,その他でございますが,生活環境部から発言を求められておりますので,これを許します。

生活環境課長)私からごみ処理施設広域化についてご報告させていただきます。ごみ処理施設広域化につきましては,石岡市,小美玉市,茨城町の2市1町により新しいごみ処理施設の建設に向けて合意され検討を進めているところでございますが,先の,かすみがうら市長選挙において市長が交代され,去る8月11日に石岡市・小美玉市・茨城町一般廃棄物広域処理推進協議会の会長である今泉市長に対し,協議会への参加申し入れがございました。この申し入れによりまして,8月21日に第2回の石岡市・小美玉市・茨城町一般廃棄物広域処理推進協議会を開催し,かすみがうら市の参加について協議を行いましたところ,全会一致でかすみがうら市の参加が承認されたところでございます。今後は,石岡市・小美玉市・かすみがうら市・茨城町一般廃棄物広域処理推進協議会と名称を改めて処理施設の建設に向けて取組んでいくこととなりましたのでご報告いたします。よろしくお願いいたします。

塚谷委員長)ただ今の報告につきまして,ご質問等がございましたら,挙手によりお願いいたします

磯部委員)これまでの石岡市,小美玉市,茨城町で推進してきた事業にかすみがうら市も参加と。この場合にですね,かすみがうら市が増えることによって施設の規模の変更はあるんですか。

生活環境課長)これまでの2市1町の時でございますが,1日の処理量が170トン。85トンの2炉という計画でございました。今後,3市1町になりますと,220トンの炉が必要でございますので,110トンの炉を2炉造ることとなります。以上でございます。

磯部委員)その場合にですね,以前には新処理施設について市町負担金として石岡市が34億8,000万円,小美玉市が20億7,000万円,茨城町が12億5,000万円というように以前あったわけですが,このかすみがうら市が入ると,かすみがうら市がどのくらいの負担で,総額が変わらないとなればですね,石岡市の負担は増えるんですか,減るんですか。

生活環境課長)かすみがうら市が入ることになりますと,石岡市の負担は若干増えます。例えば,今まで2市1町で170トンでしたけれども,3市1町になってもその170トンであれば当然,負担額は減るわけですけれども,今回,処理規模能力として50トン増えるわけです。その分の負担として,石岡市としては6,000万円ほどの増となります。

磯部委員)1トン当たりの建設単価は6,000万円ですよね。これは変更ないわけですよね。そうしますと,当市は6,000万円増える。そうするとこれ,3分の1が交付税対象なんですよね。総額の。これはごみの排出量に伴って100トンのところ,70トンのところはその比率でもって,負担金を算出すると。そうすると石岡市は非常に量が多いため,負担金も多くなると。6,000万円増えるわけですね。そうするともう1つはね,これは非常に特殊な建物であり,特殊な工事ですが,今,多くのところで材料不足,人材不足で不調に終わっているケースがありますが,そのへんの目算はどうなんですか。じゃないと,石岡市の施設はいつパンクしてもおかしくない現状にあるわけですよね。そういったことを鑑みた時に,そのへんはどのような情報収集を執行部はしているのか。お聞きしたいと思います。

生活環境課長)現在も人手不足,材料不足だと。他の関係施設で言われているわけでございます。このごみ処理施設につきましても,これからの建設となりますので,人件費なり,材料費なり上がっていくことが考えられます。ただ上がったからといって,ごみ自体は毎日出るものですので,上がったからといって造らないと,先延ばしすると。それは大変住民の方にご迷惑をおかけしてしまうという観点からも,これは上がっても推進していかなければならない施設だと考えております。

磯部委員)今言ったようにね,生活に直結したものでね。毎日ごみは出ますね。逆に言えば業者から見れば足元を見るのにちょうどいい事業であると。勘ぐりをすればですよ。だからそういう可能性も無きにしもあらずなので。やはり3市1町で,管理者の問題だと思いますがね,色んな手を使ってね。慎重にね,大胆にね,事業の推進を図ってもらえるように、担当所管としてもね,市長にも委員会からそういう提言があったと。十分に伝えていただいて。これはご存じだと思いますがね,石原都知事の時に旭町にごみ処理施設場と。住民説明会を3回やったら3回とも来ない。そういうのは相手にしてられないから,強制執行だと造っちゃいましたよね。そこらの大胆さが首長というのはないとね。そのへんも慎重かつ,遅れのないような施策を講じていただければ思います。よろしくお願いいたします。

塚谷委員長)そのほかございますか。

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

塚谷委員長)ないようですので,以上で本件については終結いたします。その他の件でほかに発言はございませんか。

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

塚谷委員長)ないようですので,以上で本日の環境経済委員会を閉会いたします。




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