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議会中継
  


平成26年度 環境経済委員会

 第7回委員会 (10月14日)
出席委員 塚谷重市委員長,岡野佐工副委員長,磯部延久委員,村上泰道委員,勝村孝行委員,玉造由美委員
市執行部 【生活環境部】
部長 菊地宏則,次長兼広域環境行政担当兼水道担当 岡野光弘,生活環境課副参事兼課長補佐兼放射線対策室長 矢口 昇
【経済部】
部長 前沢洋一,次長 嶋田行正,農政課長 吉水法雄,商工観光課長 越渡康弘,商工観光課副参事商工担当兼中心市街地活性化室長 田村幸生

議会事務局 庶務議事課主幹(比企信太郎)


塚谷委員長)ただ今から,環境経済委員会を開会いたします。本日の議題は,お手元に配付いたしました協議案件書のとおりであります。次に本日の審査に当たり,説明員として出席を求めた者の職,氏名は,お手元に配付いたしましたとおりであります。これより議事に入ります。初めに石岡市協働のまちづくり条例(仮称)案についてを議題といたします。本件については,先の委員会で報告のありました本条例案の,パブリックコメントの期間が終了したとのことでございますので,その結果について報告を求めたいと思います。また,本条例案の運用については,8月26日に開催いたしました当委員会において,各委員から様々な意見が出されたところであります。執行部におかれましては,委員からの意見について,どのような検討をしたのか。併せて説明を求めたいと思います。

生活環境部次長)ただ今委員長よりございました,8月26日に開催されました第5回環境経済委員会で,(仮称)石岡市協働まちづくり条例案についてご説明を申し上げました。委員の皆様方より条例案に対する貴重なご意見をいただき,有難うございました。ご意見を踏まえより良い条例にするため条例検討委員会において,協働のあり方,考え方についてさらに検討を重ねました。その検討内容と条例の細目規定でございます,施行規則案がまとまりましたので,そのご説明と過日行いましたパブリックコメントについて併せて担当よりご説明申し上げます。よろしくお願いいたします。

生活環境課副参事)第5回,第6回の環境経済委員会で説明いたしました際,様々な貴重なご意見をいただきまして誠にありがとうございました。本日は,引き続き協働のまちづくり条例案ということで,この時にいただきましたご意見を踏まえまして,検討させていただきました内容につきましてご説明をさせていただきます。1点目でございます。条例を制定することにより市民に負担感を与えてしまうことに危惧されるというご意見をいただきました。この点につきましては,条例前文でございます,近年の少子高齢化の進行や単身世帯の増加等による,社会情勢の変化に伴い,市民ニーズも多様化し,新たな課題が発生している中におきまして,行政だけで対応するには難しくなってきている現状がございます。こうしたことから市民の参加をいただき,市民と行政による協働のまちづくりが大変重要なことと考えますので,人と人とのつながり,絆によりまちを築いていこうという意識を表したもので,まちづくりの理念を共有し,さらに市民との協働の推進を図るため制定いたすもので,市民の皆様には,こうした条例制定の背景や趣旨等を丁寧に説明して参りたく考えております。2点目といたしましては条例第2条の定義でございます。1号に掲げられました市民につきまして,地方自治法との整合性についてご意見をいただきました。地方自治法第10条に,市町村の区域内に住所を有する者は,当該市町村及びこれを包括する都道府県の住民とする。と規定されております。地方自治法第10条規定する住民とは,市内に住所を有する人でございますが,この条例案のように市民について,市民の範囲を広げて定義しているのは,地域社会が抱える様々な課題の解決やまちづくりを進めるためには,石岡市に関係する幅広い人々が力を合わせてまちづくりを行うことが必要である,との考えにより,この条例では地方自治法で規定する住民よりも広い意味で,通勤通学者を含めまして定義づけを行っているものでございます。しかしながら,第2条に対する説明につきましては,明確さに欠けておりました部分がございますので,後ほど条例案の中で再度ご説明申し上げたく存じますが,説明の修正をさせていただきたくお願い申し上げます。3点目は,第10条に規定します活動への支援でございますが,先般の環境経済委員会におきまして,ご説明申し上げました補助金制度につきましては,条例第11条に規定される推進委員会におきまして,今後,様々な角度からさらに検討を行っていただきたく考えております。現在,補助金等の交付を受けずに実施されている多くの協働事例があります。また,補助金等が交付され実施されている事業もあり,さらに本条例により新たな補助金事業が創設されると,それぞれの事業に対して,明確に,また,分かりやすく整理する必要がございます。このため,様々な事例ごとに調査,精査を行いながら,補助金制度についての必要性を含め再度検討を行って参りたく存じます。4点目は,第11条の推進委員会でございますが,1つは推進委員会の役割でございます。協働を推進するための制度や施策の策定や市民公益活動に対する支援の検討等,条例施行規則の中で,協働をさらに進めるための方策等の検討について,推進委員会の役割として規定して参ります。2つには市民からの公募の人数についてでございますが,ご意見のとおり実際に協働に携わっていただく市民からの意見を反映することができますよう公募委員の人数について,検討を行って参ります。3つに,報酬でございますが,現在,様々な各種委員会や審議会等があり,その委員報酬が規定されていますが,本条例による推進委員会委員につきましては,市民の方々に対する公益活動の推進を図るための組織ということもございますので,無報酬でお願いできればとの考えもございますが,引き続きこの点は慎重に検討を行っていきたいと考えております。以上が,先般の環境経済委員会でいただきましたご意見につきまして,生活環境部及び協働のまちづくり検討委員会で検討を行いました内容でございます。それでは,引き続き,条例案の説明をさせていただきます。条例案をご覧いただきたいと思います。条例案につきましては,前回ご提示させていただきましたが,本日は,先ほど申し上げましたように,環境経済委員会でのご意見を踏まえ,修正を行う部分についてご説明申し上げます。条例案4ページの説明の中をご覧いただきたいと思います。第1号市民につきまして,第1号市民とは,石岡市に住所を有する人のほか,市内に通勤する人や通学する人も含め,市民の範囲を広げて定義していますが,これは地域社会が抱える様々な課題の解決やまちづくりを進めるためには,石岡市に関係する幅広い人々が力を合わせていくことが必要であると考え,地方自治法第10条で住民として規定されている市町村の区域内に住所を有する者よりも広く,石岡市のまちづくりに関わる人々を含めて,市民として定義づけをしております。以上のように修正させていただきたく存じております。つづきまして石岡市協働のまちづくり条例施行規則案につきまして主な部分のご説明をさせていただきます。石岡市協働のまちづくり条例施行規則案をご覧いただきたいと思います。第1条はこの規則の趣旨となっております。第2条から第7条までが,条例第9条に掲げられてございます市民参加の施策につきまして,1号から6号それぞれに対して規定してございます。第2条に附属機関等の委員公募についてでございます。第3条に意見公募についてでございます。第4条にアンケート調査でございます。第5条にワークショップについてでございます。第6条で広聴会等でございます。第7条で市民提案等についてでございます。第8条が活動への支援となっております。1つは支援窓口の設置に関すること。2つには,市の備品等の貸出提供に関すること,3つ目に優良な市民公益活動の表彰に関することとなっております。また,それぞれの支援につきましては,具体的に規則あるいは要綱等で定めて参りたく考えております。第10条は,第11条の推進委員会につきまして規定してございます。第11条につきましては,推進委員会の役割の規定でございます。1つには条例の運用状況の検証に関すること,2つに,協働のまちづくり推進のための制度や施策の策定に関すること。3つに,協働のまちづくりを推進する市民公益活動に対する支援に関すること。最後に,その他協働のまちづくりの推進に関すること,となってございます。以上が規則の主な部分でございます。続きまして石岡市市民活動支援のための物品貸出事業に関する要綱案につきまして,主な部分につきまして,ご説明申し上げさせていただきます。石岡市市民活動支援のための物品貸出事業に関する要綱案をご覧いただきたいと思います。第1条は要綱の趣旨でございます。市民公益活動に対して,市が所有する物品を公務に支障のない範囲において貸出すこととしております。第2条貸出物品は,市長が別に定めると。ただ今,各課から貸出できる物品について提供いただいております。例えば椅子ですとか,テーブル,テント,リヤカー等,現在44品目程貸出をできるということで,提出をいただいております。第3条貸出物品の使用料は市長が別に定める,でございます。現在の貸出が可能と思われる物品につきましては無料と考えておりますが,今後物品によりましては有料でということも考えられますので,このように規定してございます。第4条貸出を受けることができる市民団体を規定しております。1号のコミュニティ組織から6号の体育協会,文化協会,スポーツ少年団等の文化又はスポーツ関係団体等でございます。第5条は,使用の申請及び許可でございます。第6条は,貸出の取消し等でございます。第7条につきましては,管理責任につきまして規定しております。第8条は,貸出及び返却についての規定でございますが,原則として3日以内あるいは5日以内としております。失礼いたしました。訂正させていただきます,第5条につきましては,使用の申請でございます。第9条は,負担についてでございます。使用者は,使用の際の,必要な消耗品及び燃料代は使用者負担とすること,また,物品に破損等を生じさせたときは,修繕及び賠償の責任を負うとしております。第10条は,自己責任の規定でございますが,物品の使用によって生じた事故等に関しましては,使用者の責任において処理することとなっております。第11条でございます。実績報告ですが,活動実績の分かるような写真,その他の書類の提出を求めております。以上が物品貸出事業に関する要綱案でございます。続きまして石岡市協働のまちづくり条例案,仮称でございますが,こちらにつきます意見募集,パブリックコメントについて説明をさせていただきます。意見募集の期間につきましては,平成26年9月5日(金)から平成26年9月18日(木)までの14日間として実施いたしました。条例案につきましては,石岡市ホームページに掲載したほか,条例案の閲覧場所といたしまして,本庁生活環境課,八郷総合支所総務課,恋瀬出張所,園部出張所,まちかど情報センター,中央公民館及び東,府中,国府,城南地区公民館に閲覧用条例案の掲示を行いました。また,意見の提出は,Eメール,郵送及びファックスとしました他,各閲覧場所でも提出が出来るようにいたしました。寄せられましたご意見は,2名の方から8件の提出がありました。意見の内容といたしましては,1名の方は,市政のふるさと再生が市民による協働を基本理念に定めていることを主眼に,絵に描いた餅にならないよう7つの提言をいただきました。提言には,条例運営のための組織や,市民の意向や提言を調査する組織の設置について,あるいは研修の実施,人材の育成,近隣自治体との連携,予算措置等についてでございます。もう1名の方はこの意見募集,パブリックコメントについて,市報において実施すべきとのご意見と,市民からの公聴の実施を期待するとのご意見でございました。このご意見に対しましては,ホームページにより石岡市の考え方として掲示により,回答を行って参りたく考えております。以上でございます。よろしくご審議をお願いいたします。

塚谷委員長)以上で説明は終わりました。ただ今の説明につきまして,ご質問等がございましたら,挙手によりお願いいたします。

勝村委員)私から1つお聞きしたいと思います。前回の委員会でこの条例等の説明をいただきまして,今回また説明をいただきました。その中で1つですね,推進委員の件つきまして。前回メンバー案ということで出されましたが,今回はまだ決定していないということでよろしいんですか。

生活環境課副参事)条例によります推進委員会につきましては,4月1日に条例施行となれば,と考えておりますので,その中で推進委員会につきましては選出をしていきたいということで。現在の委員さんをそのまま,という方も中には出てくるかもしれませんが,メンバーは推進委員会とはまた別と考えております。

勝村委員)わかりました。それから説明の中で,推進委員の報酬は無報酬という方向でいきたいとの説明がありましたけれども。これはもっともなことであるかと思います。というのは推進委員の中にやはり区長会関係の方々が含まれてくるのかな,と考えるとやはり区長としての報酬もいただいている中でやっていただくということになりますので。やはり報酬の面では無報酬の方向でやっていただければと思います。それから物品の貸出等というのがありましたけれども,具体的にはどんなものになってくるのでしょうか。

生活環境課副参事)先ほど一部申し上げさせていただきました,現在市で使っていますスピーカーであるとか,パワーアンプ,石油ストーブ,扇風機,会議等で使いますプロジェクター,給水タンク,テント,椅子,机,消防の訓練用の消火器,あるいは人命救助に使う人形。そういった物と救急救命のDVD,台車,展示用のパネル,誘導棒,ショベル,AED,リヤカー,高圧洗浄機,圧力計,血圧計,体重計,CDラジカセ,マイク,ストップウォッチ,身長計,タイマー,ダンベルですとか,衝立,投光機,発電機,かまど,チェーンソー,そういった物がございます。以上でございます。

勝村委員)ありがとうございます。まあ協働のまちづくりを進めていく中で,必要な物はほとんど借りられると理解してよろしいですかね。

生活環境課副参事)この他にも現在進めております検討委員会の中で,こういった物があった方がいいのかな,という意見を頂戴しながら,また本日のこの委員会でもご提案いただければ,その中に含めて検討していきたいと思います。以上でございます。

塚谷委員長)その他ございますか。

岡野副委員長)物品の貸出要綱案の中で第3条,貸出する物品の使用料は市長が別に定めるということで。貸出す物品というか,物品とは言わないかもしれませんが,公用車についても貸出をする考えはあるんですか。またこの使用料とはどのような物があるんですか。まあ原則ボランティアで協働のまちづくりを推進しようということですから。使用料を取るというのはいかがなものかと思うんですが。そのあたりのことをお伺いします。

生活環境課副参事)貸出物品につきまして,公用車ということでご質問いただきましたが,現在候補に入れてはございません。またこの中で実施いたしまして,必要性を検討しながら今後進めていきたいと思いますが,現在のところ公用車につきましては事故等の事を考えますと,どうかなということで現在は候補には入れてございません。また使用料につきましては,基本的に先ほど申しました貸出可能物品,いくつか申し上げましたが。こういった物については,特に使用料は無料で考えております。今後貸出の検討を進める上で,こういった物については有料がいいのではないか,という物が出てくる可能性がありますので,そういった物については有料ということも出てくるかと思いますが,現在はほぼ無料ということで考えております。

岡野副委員長)
当然事業をやるわけですから。例えば道路の縁の草刈りをやるですとか,そういった場合には事故ということも想定されるわけでございますが,これについては団体負担ということで保険に入ってもらうと。そういった考えですか。それとも申請を受付けた段階で,市で保険に入るのか。その辺はどのように考えていますか。

生活環境課副参事)事故があった場合の保険ということでございますが,こちらにつきまして,詰めた議論はされていないのですが,1つは市長会で。申し訳ありません。名称はちょっと出てこないのですが,市民活動に対する市の,全国市長会の保険が加入している部分がございまして,こちらについては市の方がそういった活動,この協働のまちづくりのような市の施策によって行われている活動についての事故,これについて補償ができる部分があるということで。それがどこまでなのか,確認できていない部分がございますが,ほとんどの部分が対象になるのではないか,と考えておりまして,事故について詳細な議論をまだ実施していないというのが現状でございます。

岡野副委員長)十分にその点についてはですね。ボランティアで実施する場合にはそういう事が想定されますので。十分に検討してお願いをしたいと思います。

塚谷委員長)その他ございますか。

玉造委員)先ほど石岡市市民活動支援のための物品貸出事業に関する要綱案ということで,第3条のところに貸し出しする物品の使用料は,市長が別に定めるとありますが,貸し出する物品に対して使用料を定めるのは,いかがなものかと感じますが,特に使用料をとらなければいけないものに関しては,どのように。

   〔「同じことを聞いた」という声あり〕

玉造委員)失礼しました。それと1番下,報告ということがございましたが。第11条実績の報告ですね,これはどのような頻度といいますか。必ずやるものなのか。詳しくお伺いしたいと思います。

生活環境課副参事)第3条の使用料につきましては,先ほどお答え申し上げましたように,基本的には無料ということで考えております。また第11条にあります貸し出した際の活動報告ということでございます。こちらにつきましては活動した実績が分かるものということで,その活動が終わった時点ですね。物品を返却していただく際に写真等を付けていただいて,例えば地区の道路の除草作業をしたという場合には,除草前の草が伸びている部分と除草した後の写真を付けていただければと考えてございます。改めて報告書のようなものではなく,活動したということがわかるもので事足りるのかな,と考えております。

玉造委員)今のお話ですと,借りた後に写真等で報告するということで,その都度報告をするということでよろしいでしょうか。

生活環境課副参事)はい。返却をしていただく際に,終わりましたということで,物品を返していただく際に,このように使いましたと提出していただければと考えております。

玉造委員)写真等ですと現像するのに時間がかかるかと思うのですが。そういったものは口頭では証拠にはならないでしょうし,もう少し写真以外でお考えになっているものはありますか。

生活環境課副参事)委員さんが仰るとおり,写真ですと今はパソコンが使える方はデジカメというのが主でございますので,家庭で印刷機があれば印刷ができるかと思うのですが。そういった物を持ち合わせていないという方もいらっしゃると思いますので,そういう方につきましては,この11条にあります写真その他の書類ということでございますが,こういう活動をしたというのが分かるようになっていればいいのかなという考えもございますので。そんなに多くを求めなくてもいいのかな,という考えもございますので,ちょっと分かるような,写真がない場合ですね,何月何日,どういうところでどういうことをやりましたという,文面的なもの,メモ程度で,私どもに提出していただきますところにあります。一緒にそういった書類,メモ程度でも結構かと。そのように考えております。

玉造委員)わかりました。ありがとうございます。

塚谷委員長)その他ございますか。

村上委員)2点ほどお伺いしたいのですが。パブリックコメントを実施したということで。特に1人の方は市報で実施,広聴会の実施をした方が良かったという意見ですけれども。たくさん意見をいただいた方のこういった意見を反映して,何か組織とか,対応する担当者を決めたとか,そういう流れがあればお伺いしたいと思います。

生活環境課副参事)パブリックコメントについてでございますが,これを踏まえまして,現在進めているというものは今のところ特にないのですが,今から検討することとしましては,推進委員会というものがございますので,このパブリックコメントについて,先ほど申し上げましたが,組織の設置ということがございました。1つはこの条例を運営するために必要があると認める時,必要な組織を設置し,というご意見でございました。こちらは推進委員会がこの役割を果たすのかなと考えております。また常設,非常設を問わず必要な組織を設置し,ということで,組織の設置が2点ほどございました。こういったことにつきましても,推進委員会の中で市民の意向,意見,提言,こういったことを検討していただく組織ということで理解していただけないかなと考えております。また研修ということでございますので,研修につきましては,市民の方に条例案を含め,市民協働を推進するためのPRを兼ねたフォーラムや研修会のようなものを実施していきたいと考えてございます。また人材の育成ということがございました。こちらにつきましては,先ほど規則の中で説明させていただきました,支援窓口の設置,こういったことを考えながらこの協働を進めていきたいと考えてございます。予算措置につきましてでございますが,こういった物品の貸出に際して,市で必要な物,また足りない物を予算措置してそろえていく。あるいは市が実際備品として持っていない物で,こういった物があればというような意見を頂戴した場合に,そういった物のための予算措置も必要なのかなと考えてございます。

村上委員)
ありがとうございます。それと細かいことなんですが,物品の負担ということで,物品に破損等を生じさせた時,とありますが例えば先ほど細かい物品等の説明がございましたので,例えば紛失した場合というのはどういった負担が生じるのか。この破損等に紛失が含まれるのか。その時の貸出た先の団体にどのような負担を求めるのか。私が読み落としている場合には申し訳ないのですが。ご説明いただければと思います。

生活環境課副参事)物品につきましての破損等でございますが,通常消耗品のような部分,例えば草刈り機ですと刃が減ってしまったというような場合には,特に修繕を求める必要はないと思うんですけれども。例えば物が壊れてしまったような場合ですね。何かに接触して壊れてしまったとか。通常エンジンがかかるものが,かからなくなったという場合,そういった場合は除かれると思います。何かの管理責任において壊してしまった,物を折ってしまったとか,そういった場合につきましては当然修繕の上で返却していただくと。そのように考えてございます。

村上委員)例えば細かい,パイプ椅子ですとか何かが,その団体の物と混ざってしまってなくなってしまったとか。そういった紛失の場合はどうなんでしょうか。

生活環境課副参事)紛失につきましては,やはり管理責任ということで,いくつということで申請いただき,それに沿ってお貸ししているわけでございますので,その団体において紛失してしまったという物につきましては,その数を補充していただいて,返却していただきたいと考えております。

塚谷委員長)村上委員,よろしいですか。

   〔「はい」という声あり〕

塚谷委員長)その他ございますか。

磯部委員)すばらしい冊子を作られたと。まあこういうのは前回に当然出すべき書類ですよね。やればできるというのを職員もわかったと思うのですが。それで1つ2つ聞きたいのですが。この推進委員会という名称でよろしいんですね。この協働によるまちづくりの名称は。ここに第11条のところに推進委員会,以下委員会を置くと。このメンバーは推進委員という位置づけでよろしいんですね。

生活環境課副参事)はい。この委員会についての名称は,条例第11条にあります推進委員会というようなことで考えているところでございます。

磯部委員)先ほど矢口副参事から検討会なんていう名前が出てきたり,推進委員会なんていう名前が出てきたりしたものでね。これは確認のみでお尋ねしているわけですが。そこでこれ条例の,法令規制の1つになるわけですよね。そうするとこの推進委員会は諮問機関としての位置づけになるわけですか。

生活環境課副参事)はい。市長から色々な諮問を受けて審議し,提言するような,そういった条例に則った推進委員会ということで。諮問機関として位置づけたいと考えております。

磯部委員)そうすると,諮問機関として位置づけるのであれば,市長の私的諮問機関でしたら別ですがね,公的な諮問機関ということになれば,先ほど費用弁償の件で云々の説明がありましたが。本市には特別職の給与規定,条例で定めたものがあるんですよね。推進委員会で,諮問機関として位置づけていながらこれは無報酬で,片方は費用弁償を支払うということに対してはバランスが取れないんじゃないですか。そのあたりはどうなんですか。

生活環境課副参事)先ほど説明させていただきましたが,推進委員会の報酬につきましては,報酬の条例がございまして,各種の審議会や委員会の報酬が規定されているところでございます。そういったものがございますので,この点につきましては,生活環境部では無報酬でお願いしたいという考えはありますけれども,引き続きこの点については慎重に検討を進めていきたいと考えてございます。

磯部委員)不公平がないようにね。やはり金額はこういう場合だからいくらと,減額することはやぶさかではないわけですが。片方は諮問機関の位置づけにしておいて払う。片方は払わないということになるとね。やはりバランスが取れないということになるんでね。このあたりは慎重に。それで条例を出す時に,そういうことも決めてしまえば。こちらはいくらでこちらはいくらとか,問題はないわけですよね。条例に制定してしまえば。だから条例を出す以上は,そういうところも十分に検討して。後で追加することのないようにですね。検討していただければと思うんです。それと同時に委員は12名以内で組織するとなっております。そこでこの学識経験者という言葉がよく出ます。学識経験者が何とか審議会の会長になったり副会長になったり。石岡市のことを知っているのかと思ったら何にも知らない。その学識経験者の位置づけといいますかね。私は学識経験者っていうのは例えば1つのことに対して,プロフェッショナルな発想を持って。そのことに対して,農業委員会しかり,農業に対して色々な学識を揃えている人が学識経験者であってね。東大を出た人が学識経験者ではない,というのが私の持論なんですね。この学識経験者の位置づけっていうのはどのように考えているんですか。こういう委員会,検討会を立ち上げるにあったって。必ず入ってきますよね。それはやはりオブザーバー的な,あるいは経験のある立場で色々な意見を述べていただくこと,これは一理ありますし大事なことですが。この学識経験者というのはどういう位置づけの人を学識経験者と言うんですか。高学歴を持った学識者なのか。あるいはその道に精通したプロフェッショナルを学識経験者というのか。その辺はこれまで非常にアバウトなものなんですよね。いいですか。これは議題と違いますけれどもね。総合計画審議会等において,立派な方々が名前を並べている。石岡市のことは皆目分からない。あのタウンマネージャーなんかがその典型ですよね。地元のこと何にもわからないで,絵に描いた政策を掲げて,成功すれば自分がやったんだと,失敗すれば知らんぷりと。だからこの学識経験者というのは行政の場合どういう位置づけているんですか。もし分かればの話で結構ですが。

生活環境課副参事)学識経験者ですが,こちらにつきましては各担当部署で委員会,審議会等を設置しておりますので,各部署の考えによるかとは思いますがこの協働のまちづくり条例の中での学識経験者で,私ども考えておりますのは,学識ということでございますけれども,先ほど委員さんの言われたように石岡市のことが分からないような方を選ぶのはどうなのか,というような意見だと思いますが。私どもとしましては,まちづくりに関する学識経験者ということで想定はしています。まちづくりに関して経験があるような方,またある程度学識を持った方ということで進めたいと考えております。

磯部委員)学識経験者の定義は分かりました。このまちづくりは各自治体によって環境は違う,財政事情は違うと。すべてが違うわけですよ。それで,まちづくりというのは石岡のまちをどうするか,ということを作っていくわけでね。他市の経験を生かされてもね。石岡市には合致しないことがたくさん出てくる可能性があるわけですよ。だからその辺は慎重に人選をしていただきたい。それで委員の任期は2年とし,再任を妨げないと。そうするとこれまちづくりというのは,石岡市が存在する限りは永遠に続く課題だと思うんですね。だから2年とするのは,まあマンネリ化してもいけないからということで,2年とするんでしょうが。この協働によるまちづくり,条例まで作るわけですから。これは現時点の発想では,将来にかけてこの組織で進めていくというような基本的なものはあるんですか。それとも一定の成果と言っても成果出ませんね。時代によって違いますから。まちづくりというのは。だからその辺ついては,この推進委員会というのは人選は変わることはあっても,継続して続けていくと。あるいは市長が変われば,方向性も変わるので市長の任期期間中は,推進委員として努力をいただくと。その基本的な考えはいかがなんですか。

生活環境課副参事)推進委員会につきましては,任期は2年ということで考えてございます。これは公募による市民,こういった方をできるだけ多く登用していきたい,推進委員ということでメンバーに入っていただきたい,というように考えております。ですので2年程度のスパンで交代いただきながら,色々な方にこの委員会に入っていただければと。そういった点が1つございます。またこの条例につきましては,協働のまちづくりについて基本的なルールを定めた条例になっておりますので,その成熟度に合わせて,その都度改正していくべきものと考えております。

磯部委員)今の説明ですと,大体色々な委員会は2年で交代しているので,前例に倣ってつけたのかな,というくらいの印象しか受けません。私はですね,市長の任期は4年。この4年の間に完成できるもの継続するもの,まちづくりはその4年間で,市長の方針,政策でもって作るんですからね。そういう委員会というのは少なくとも市長の残任期間は存続してですね。それでまちづくりですから。新たな事案が出てきますよね。先ほどから草刈りがどうのとか,どこの蓋がどうのとか,話をしていますが。まちづくりは人口減少の問題,財政の問題,そういうものも含めたものを,長期展望に立った基本理念を確立するのがまちづくりの基本ですよね。だって草刈りだ何だというのは,今自治体で,あるいは俗に田舎流で言えば道普請ですか。そういうもので各自治体でね。それなりにやっているわけですから。だから私はまちづくりの理念というのは,恒久的に石岡市のまちづくりをどうしていくのか,議論する委員会くらいの位置づけにしなかったら。やはり私は意味がないと思いますよ。ただ草刈りがどうのとか,消毒がどうのとか。こんなのはまちづくりじゃないですよ。やはりまちづくりというのは将来像に向かって,石岡市をどう進めていくか。そういうことがまちづくりでね。子どもの代,孫の代で石岡市がどうあるべきか。それがまちづくりの基本構想ではないですか。まあそれはいいとして,ここで1つ執行部に是非お願いしたいのは,公募による市民,色々ありますね。市民公益活動団体関係者とか。まあこれは悪いこととは申しませんが,この委員になられる方,他の色々な委員会に名を連ねている方は重複しないでもらいたいんです。もう大体決まっているんです。やる人は。総合計画審議会に入っている,都市計画審議会に入っている,行財政改革検討会に入っている。ですから私は広く,市長の方針は一人ひとり市民の声を幅広く聞いてまちづくりを進めていくということになればね。いなければ別ですが。いないということではないと思います。それで職員の方もですね,単に区長会に2人出してくださいとお願いする,農協にお願いする,それはある意味楽ですよね。相手が決めてくれる。だからその時に必ず条件を出すと。今までそういう委員会とか審議会に所属していない方がなっていただきたいと。また建設的,積極的発言ができる人を選んでいただきたい。それと同時にね,行政としてやるんだったら個人的アプローチもあると思いますよ。あの人は色々,私が市の職員だっていうことで提言してくれる人だと。そうするとこういうのがあるんですがやってくれないですかと。そういった公募の仕方もあると思いますよ。ですから繰返しになりますが,この委員になられる方は,他の委員会に所属しない方を是非とも選出していただきたいと思いますので。その時はよろしくお願いします。それからですね,先ほどから再三再四,備品の貸出ということで出ておりますが。この修繕及び賠償の責任を負う者とすると,第9条でね。しかしこれはいかがなものかなと思うんですよ。100万円も1,000万円もする備品だったら別ですがね。やはりわざと壊す人はいないと思うんですよ。だからこういうものはね,壊したから修理代は負担してもらいますよというのは,有料でやってもらっているのならともかくね。ボランティア団体にね,備品を壊したからってその修理代を取るというようなシステムはいかがなものかと思いますよ。やはりそういうことしたらね,例えば新しいの返さなきゃいけないとなったら,だったら町内会でこんなの買っちゃえばよかったと。市から借りることなんかなかったというようなこともあるのかなと。そうでなければ一定の額を限定するとか。その辺はやはり先ほども言ったようにね,壊してやろうと思って壊す人はいない。それから耐用年数が来たので,その場で使っても他の場で使っても壊れる可能性があったと。たまたまそういうもので壊れたということがあって,モーターを取り替えるからその代金を払ってくださいなんていうのは。市民との協働ですから。では市の職員が壊した時は職員,使った人が弁償するんですか。しないでしょう。公務でやってるんだから。市民にも同じことが当てはまる。それから先ほど矢口副参事の答弁で,車の貸出の質問がありましたら,交通事故等を鑑み車の貸出は考えていませんと。では放射能測定のシルバー人材センターに車を貸していることはどうなんですか。その辺の整合性は。シルバー人材センターの人が事故を起こさないという保証はないわけですよね。ですからその辺をね。色んな団体があるんです。色んな組織がある。だから規定というものはね。最低ラインの規定というのは統一した見解と基準を設けなければ不公平になります。まあ敢えてこの場で答弁をいただきたいとは申しませんが。その辺も十分にご検討いただきたいと思います。かなりのページ数の条例案ということで。前文からスタートして出ております。素晴らしい,きめ細やかな部分まで立ち入ってますが。あまりにも細かすぎることによって,却って複雑になって。協働のまちづくりと言いながら行政主導型になり,協働でなくなってしまう可能性があると。ここにも市民の役割で第4条にありますね。市民公益活動及び市政に積極的に参加するよう努めることとすると。参加してくださいよと言っているのであれば,やはりその受け皿は,それなりのものをきちんと確立しておかないとですね。極端なこと言うと,その機械を使ったことによってそのグループに怪我人が出たと。先ほど保険云々の話が出ましたが。そういうことも想定される,可能性があるわけですね。人によっては草刈り機なんていうのは農家の人にとっては日常茶飯事,いつも使っているから。タイミングは分かっていますが,初めて使う人からすれば,間違った使用をしてしまって機械を壊してしまうとか,あるいは事故を起こしてしまうというのが考えられるわけですよね。ですから条例の素案として改めてここは駄目だとかここはいいとかということではないんですが。やはり条例は石岡市の法律ですから。法律を作る以上は万全のものを作っていただかなければ困ります。そういう意味でね。その辺の2,3つ指摘させていただいたことをご検討いただいて,これ12月議会で条例案が執行部から出るんでしょうから。今まで条例案が出ると大体ほとんどが各常任員会でろくな審議もしないでですね。可決,可決で済ませてきてますが,やはり冒頭申し上げましたように,石岡市の条例は石岡市の法律,憲法ですから。それを作るのであれば,きちんと色々な角度から,現在知りうる範囲内で協議をして,検討をして,万全なものを作って。それでも落ち度が出てくる可能性が大いにありますので。その辺は担当としては大変なことではあろうかと思いますが。再考をお願いして私の質問は終わります。

塚谷委員長)その他ございますか。

勝村委員)磯部委員の質問でありました,9条の賠償の責任を負うもの,というところなんですが。委員の仰るとおりだと思うんですが,条例で決めておくべきだと思うんですね。なぜかと言いますと例えば機械類の場合ですけれど,物品を大事に使っていただくという前提があると思いますので,これはこのとおりにしていただいて。さらにですね,その判断は職員が行うとか,付け加えていただいて。そのようにしていただいた方が。あまりガチガチになってしまっても,やはり担当が何年かすると変わっていくわけですから。その中でガチガチになると,壊したんだから弁償しろと全部なってしまうと思うんですね。ですから今,磯部委員からありましたとおり,物は壊れるのが前提でございますので。その辺は緩やかな判断をしてもらうのに,付け加えていっていただいたらいいのかなと思います。以上です。

生活環境課副参事)ただ今ご意見をいただきました第9条につきまして,さらに私ども生活環境部,あるいは検討委員会の中で引き続き協議をしていきたいと思います。

塚谷委員長)その他ございますか。

玉造委員)申し訳ありません。私もまだよく理解ができていない部分があるのですが。この協働のまちづくりの条例ができた時には,この推進委員会ができて細かい部分を決めていく,詰めていくということなんでしょうけれども。その推進委員会の所属というのは,こちらの生活環境課がそういった推進委員会の拠点となっているんだと思うんですけれども。それでよろしいいでしょうか。

生活環境課副参事)はい。推進委員会の事務局ということで,この条例の担当部署,現在の生活環境部生活環境課で担当していくということでございます。

玉造委員)そうしますと例えば,ボランティア協議会はひまわりの館の社会福祉協議会にありますが,この協働のまちづくり条例ができてからは,もっと広い意味で,ボランティアもそうですけれども,高齢者クラブですとか,PTAですとか,防犯団体ですとか,スポーツ団体ですとかが大きな括りになって,どこかに拠点とかが設けられることになるのか,お伺いしたいのですが。

生活環境課副参事)ただ今のご質問ですが,たくさんの市民活動をされている団体があると思います。委員さんが仰るようにボランティア団体とか,区長会もそうですし,地域コミュニティということで各地域の区長,行政区がございますし,あるいは自主的な団体もございますので,これを1つにまとめるということは考えておりませんけれども,各所属がございますのでボランティアにつきましては社会福祉協議会とか,現在事務局を持っているところがたくさんあります。市民公益活動団体につきましては,そういったものがあまりないのかな,と思いますけれども。それを一括りにするということではなく,この推進委員会についての事務局としましては市の生活環境課ということで想定されておりますけれども,それぞれの様々な団体につきましては特に形を変えるということではないと考えております。

玉造委員)わかりました。ありがとうございました。

塚谷委員長)その他ございませんか。よろしいですか。

生活環境部長)ただ今,担当より条例の趣旨,考え方について説明させていただいたところであります。環境経済委員会の委員の皆様から貴重なご意見をいただきまして,誠にありがとうございます。この協働のまちづくり条例に関する趣旨,考え方につきましては,環境経済委員会の委員の皆様によりまして,市民本位の条例が制定できるよう進めていくとともに,今後もご指導いただければと思います。なお,今後の予定でございますが12月定例議会に当条例案を提出する予定でございますので,併せてよろしくお願い申し上げます。

塚谷委員長)それでは皆様,慎重審議ありがとうございました。今,環境経済委員会の委員の皆様方から出た貴重な意見をこれからの条例にですね。市民がボランティアに自発的に参加していただけるような,そういった中身のある,市民本位の条例にしていただきたいと考えているところであります。
以上で本件については終結をしたいと思います。10分程度休憩いたします。

   −休憩−

塚谷委員長)それでは再開いたします。次にその他でございますが,経済部から発言を求められておりますので,これを許します。

農政課長)私から2点ほどご報告させていただきます。1点目でございますが,今月6日の台風18号によります,農林業関係の被害状況についてでございます。当日は午前中から市内状況の把握とともに,林道の被害状況や,農作物への被害状況につきまして,県の普及センターの協力を得ながら,職員が調査を行いました。被害状況としましては,今後も拡大するおそれはございますが,現在把握しているもののご報告とさせていただきます。まず農作物への被害としましてはいずれも水田への作付でございます。大豆の浸水,冠水被害が73.8ヘクタール。被害額は160万円。そばの浸水,冠水被害が45.6ヘクタール。被害額が665万円。その他にイチゴ,飼料用米,トルコギキョウに一部冠水等の被害が確認されましたが,現在のところ,作物に影響が出る程ではないということでございますので,今後も経過観察をして参りたいと考えております。次に農業施設への被害としましては,パイプハウスが1箇所,濁流によりまして,水に流され全壊ということで被害を受けております。続きまして林道の被害でございますが,被害路線数が10路線,被害箇所数が23箇所となってございます。現在被害額を算出しておりますが,概算の復旧経費で4,200万円。これらの設計測量を含めますと4,700万円程度と算定しております。また土地改良関係の施設や水田の法面が崩れた被害が,20件程度出ておりますが,それらにつきましては公益性のあるものや,個人のところもございますので,今後県の支援や,市としての原材料の支給について,予算措置の要望をして参りたいと考えております。引き続き,昨日からの台風の調査も現在進めておりますので,今後,県等とも連携を進めながら,早急な復旧をして参りたいと考えておりますので,委員の皆様のご理解をよろしくお願いいたします。続きまして有害鳥獣捕獲についてご報告申し上げます。8月30日から9月28日までの30日間,第2回目の有害鳥獣捕獲を実施いたしました。捕獲頭数といたしましては,猪が78頭,カラスが140羽,ハクビシンが3匹となっております。第1回目の有害鳥獣捕獲と合わせますと,猪が131頭,カラスが335羽,ハクビシンが3匹ということで,猪につきましては,昨年度,あるいは一昨年度と比較しましてもおよそ2倍程度の捕獲実績となってございます。これらも地域の方々のご協力,あるいは実施隊の熱意によるものと考えておりますが,今後におきましても,地域に対します防止活動等の啓蒙活動を図りながら有害鳥獣の被害防止に努めて参りたいと考えておりますので,ご理解の程よろしくお願いいたします。以上でございます。

塚谷委員長)以上で報告は終わりました。ただ今の報告につきまして,ご質問等がございましたら,挙手によりお願いいたします。発言はございませんか。

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

塚谷委員長)ないようですので,以上で本件については終結いたします。次に,商工観光課から発言を求められておりますので,これを許します。

商工観光課長)私から9月13日から15日にわたり開催されました,本年の石岡のおまつりの実施状況について,ご報告申し上げます。本年のおまつりは,3日間とも好天が見込まれましたことから,かなりの人出が予想されていたところでございますが,3日間で47万8,000人と予想以上の人出となったところでございます。要因といたしましては,好天に恵まれたことと,また鶴瓶の家族に乾杯をはじめメディアでの放映,首都圏でのPR展開,看板建築へのプロジェクションマッピング,地酒条例の制定等,新たな取組が新聞でも取り上げられたことから,新規の客層や川越市をはじめとしたツアー,カメラマンの団体等が訪れていたということによるものと考えているところでございます。まちなかの主要道路における状況でございますが,昨年と比較いたしまして,国道355号線,守木町から香丸町までとなりますが,近年になく人の波であふれかえっていたという状況でございます。また昨年より実施されております駅前通りの露天商全面規制が浸透したということがあったということもございますが,本年は,空店舗を利用したお店が見受けられたという状況がございます。また緊急車両の通行も,各町内への緊急時の対応が徹底されまして,スムーズに運行が行われたというところがございます。また,スピーカーの増設も行いまして,これによりまして円滑な広報,情報発信ができたというご意見をいただいているところでございます。しかし,多くのお客様が訪れたということでございまして,トイレの増設は図ったところでございますが,トイレ数の不足,また駐車場不足,案内表示,授乳施設の確保,こういったところが課題になったというところでございまして,これらの地図への案内表示の必要性等,こういったところも多くの課題が発生したところでございます。このことから,本年の反省点を踏まえ,来年の強化策を検討してまいりたいと考えております。なお,ゴミ対策でございますが,ゴミステーションの設置や355号線への人員配置ということによりまして,大変きれいなおまつりができたということで,好評を得たところでございます。また市外の方々からも,素晴らしいおまつりであったと,大変きれいなおまつりであったと,多くのお声をいただいているところでございます。また,さらに大きなおまつりとするために,関係機関との協議にも入っているところでございます。以上,大きな事故,事件もなく石岡のおまつりが無事終了したことを,ここにご報告するものでございます。以上でございます。

商工観光課副参事)続きまして私から,株式会社まち未来いしおかの経営状況等調査につきまして,ご説明させていただきます。株式会社まち未来いしおかは,駅前の御幸通りに,農家の野菜直売所と石岡カフェの2店舗を平成23年2月に開設し,現在営業をしております。まち未来いしおかは,この2事業を続けながら,中心市街地の活性化に資する新たな事業展開を図る上で,重要な役割を担っております。東日本大震災の影響等もあり,厳しい経営状況が続いておりますが,そのため平成24年に,中小企業基盤整備機構の支援制度を活用いたしまして,農家の野菜直売所をリニューアルし,経営改善に取組んでいるところでございます。まち未来いしおかにつきましては,これまで議会でも,運営状況や存在意義,また,市の関与や指導のあり方等についてのご指摘を受けておりまして,当市におきましても,協議を進めてきたところでございますが,まち未来いしおかより,農家の野菜直売所と石岡カフェのテナントミックス事業についての経営改善計画書が,今回提出されたところでございます。また,国では,第3セクター等の経営健全化の推進等について,本年8月5日付け総務大臣通知によりまして,平成26年8月5日付け総務省自治財政局長より,第3セクター等の経営健全化等に関する指針が示されたところでございます。指針につきましては,地方公共団体は,関係する第3セクター等の現在又は将来の経営状況や資産債務の状況について,適切に把握を行うことが必要であるとされております。そのため,これを契機といたしまして,今回,石岡市が出資しております株式会社まち未来いしおかに対して,経営改善計画書に基づく,経営状況等に関しての調査を実施いたします。なお,経営状況等調査の内容でございますが,目的といたしましては,まち未来いしおかの経営の健全化を推進するため,経営改善計画書等に基づきまして,専門的立場から経営状況を把握,分析するとともに,経営改善策等に係る意見,提言を求めるために調査を行うものでございまして,10月20日,21日の現地調査を含め,11月21日までの期間におきまして,石岡市外の税理士に委託し,実施するところでございます。調査結果等につきましては改めまして,委員会へご報告させていただきます。経営状況等調査のご説明につきましては,以上でございます。

塚谷委員長)以上で報告は終わりました。ただ今の報告につきまして,ご質問等がございましたら,挙手によりお願いいたします。発言はございませんか。

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

塚谷委員長)ないようですので,以上で本件については終結いたします。その他の件でほかに発言はございませんか。

磯部委員)1点分かればでいいのですが,お尋ねしたいのですが。当市で乾杯条例を策定いたしました。その後のですね,経過といいますか,相乗効果といいますか。市民に対する浸透度,そういった面で何か見える部分で変化があればお聞かせ願えればと思います。

商工観光課副参事)お答えいたします。乾杯条例を制定しまして各清酒協議会ですか,4酒造会社の代表の方ですとか,先ほども課長からありましたが,乾杯推進条例が制定されたことを受けまして,まずは前回も報告させていただきましたが,7月の七夕まつりで,地酒まつりとういことで1回目のイベントを行っております。その際にも七夕まつりにご参加いただいた方,多くの方に参加いただきまして制定記念ということでイベントを開催いたしました。そこで試飲ですとか,1杯いくらということでの販売等でもかなりの数のお客様が立ち止まっていただけまして,乾杯のご発声ということで,酒造会社の代表の方が中心となりまして,その場に立ち寄った方にどんな形でもいいのですが,乾杯ということでやっていただいて,それも多くの方にやっていただいたと。その後,ポスターができましたので,各酒屋さんにもご協力いたくということで,協力団体にも入っていただきましたので,そちらにポスターの配布をさせていただいて,今,酒屋さんにはだいぶポスターが貼られております。そこで,小売の酒屋さんにつきまして,清酒協議会,今回の推進協議会の中で活動していくために,個店の方にそういう経過を進めていくということで,各小売のお店のところに取引があるお店のリストを出していただいて,個別に回ろうと,実際に計画といいますか,準備を進めているところでございます。ただ今まで2回の協議会が開催されたわけですが,来週,第3回の会議を予定しているところでございます。そこでまたさらなる進め方といいますか,協議をしながらイベント等の参加をしながら協議を進めていくと。小売のお店等でも,そういったことで日本酒で乾杯というのが各お店でやられている状況で,お酒の注文等も増えているというお話も聞いているお店もございますので,だいぶ浸透はしてきたのかなと考えているところでございます。

磯部委員)乾杯条例によってですね,地酒の普及が増えてきたと,需要が増えてきたと。すばらしいことだと思うんですね。それで先ほどポスターですか。それはどういうところに配布する,どういう内容のポスターなんですか。残念ながら私まだ見ていないもんですから。

商工観光課副参事)ポスターにつきましては2種類作成しております。4酒造会社のマークといいますか,酒蔵が入った大きいポスターと,言葉でということで,本日お持ちしておらず申し訳ありませんが,小さめのポスターで乾杯推進条例が制定されましたという周知ができるような,地酒のポスターを作成いたしまして,公共施設はもちろんですが,先ほどの小売で協力していただけるお店ですとかに配布しまして,ポスターの掲示を行っていただいていると。今後はその小売販売を行っている酒屋さん。そちらが卸しているお店ですね,各個店に協力いただけるようにということで,今後そのリストを元にポスター等の周知で行っていきたいと考えております。

磯部委員)やはり小売屋さんや,それと宴会をやるようなところへね,乾杯推進条例制定,地酒でもって乾杯しましょうくらいのね。宴会の席にお願いして貼ってもらうような。乾杯条例ができたことすら知らないような人がまだまだおります。これはね,是非とも第3回の検討会ですか。やるという中で,まず1点目は,近隣のそういう関係の店に事業者がもっと積極的にセールスをしてはどうかと。実は国民宿舎つくばねで50人ほどの集まりをやりました。私が支配人に石岡のお酒置いているかと言ったら,置いてないって言うんですよ。置いてればお金払うから,石岡には地酒で乾杯をやろうというのがあって,私は言おうと思ったんですが代表に。そうしたら置いてませんって言うんです。やはりそういうところにね。古いけど富山の薬売りじゃないですが,腐るものではないので。やはりそういうお店にもどんどん商品を並べておいてもらって。ある程度の期間で消費した分だけの支払いを求める,こういうのも1つの営業であり,セールスの要点になると思うんです。それと,実施しているのかどうか分かりませんが,事業者としての年間の事業スケジュール。こういうのも事前に出すべきだと思うんです。例えば3月の雛祭りの時はこういうことをやります,石岡のおまつりの時はこういうこと,八郷ふれあい祭りの時はこういうことと。やはりそういう事業の年次計画のようなものも,協議会の中でね。事業者と話合っていただいて。もしそういうことが決定されて,事業の主催者側でもそれを理解してくれたならば,PR活動をすると。やはり茨城県は日本で47番目の知名度が低い県と。PR不足は大きな要因ですので。やはり乾杯条例は今,あちらこちらで今話題となってやっていますのでね。乾杯条例と言っただけで何だろうと言う人は少なくなったろうと思うんですよ。ただそういうのが石岡市であるのかなと。よく執行部は市報に載せました,ホームぺージに載せましたと。それを見る人ばかりとは限らないですのでね。だから事あるごとに,折角作った条例ですので。それを生かしていくためにはそういう協議会で話をしてもらえたらなと。それで,土浦,つくばあたりは石岡市の人,団体もだいぶ利用しますよね。ですからそういうところにもそういうものをPRしていただくと。そういうようなことを是非提言していただいて。実施するかしないかは二の次としても。やはり執行部として提案していただいて,事業者にもう少し啓蒙,啓発に対する自覚を高めていただけるように,協議会なり検討会の席で,一例としてそういうことを是非検討いただけるような,話をしていただければと思いますのでね。これは答弁は結構ですので。以上です。

塚谷委員長)その他に発言はございませんか。

岡野副委員長)9月5日の当委員会の中で,農地中間管理機構について説明を受けたわけでございますが。このほど,7月24日から9月30日まで第1回目の公募ということで。借り手,いわゆる担い手の募集をしたところ県全体で1,106件の申込があったと。面積にして8,589ヘクタール。そのうち県南で334件の3,061ヘクタールの農地を借りたいということで,申込があったと新聞で報道されておりますが。石岡市においてはどの程度の申込があったのかお伺いします。

農政課長)ちょっと手元に細かい数字の資料が,持合わせがないものですから。担い手の公募につきましては3件程度でございます。ただし面積は手元に資料がないものですから。申し訳ございません,お答えできない状況です。

岡野副委員長)石岡市の中で3件というのは非常に少ない数字だと思います。これらの補助金といいますか,協力金も出るようでございますので。今後ですね,十分担い手あるいは貸し手の調査をしていただいて,今後積極的に取組んでいただきたいと思います。以上です。

塚谷委員長)その他に発言はございませんか。

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

塚谷委員長)ないようですので,以上で本日の環境経済委員会を閉会いたします。






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