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平成26年度 総務委員会
池田委員長)ただいまから,総務委員会を開会いたします。本日の議題は,お手元の協議案件書に示すとおり,当委員会に付託されました議案並びに陳情の審査及び,所管事務の調査,以上であります。次に,本日,説明員として出席を求めた者の職・氏名は,お手元に配布いたしました説明員名簿のとおりであります。 これより,議事に入ります。議案第48号平成26年度石岡市一般会計補正予算(第2号)のうち総務委員会の所管にかかる部分を議題といたします。本案について,執行部から説明を求めます。 市長公室次長兼政策企画課長)それでは,市長公室から提出しております補正予算について,ご説明いたします。2項目ございます。まず,補正予算書22,23ページ,参与報酬204万8,000円についてご説明させていただきます。これは,市政に関する政策的事項や専門的事項について,市長の求めに応じ助言,提言を行う参与を設置するもので,計上した予算はその報酬でございます。現在,当市におきましては様々な政策的課題がございます。参与の役割といたしましては,それらの課題を効果的かつ速やかに解決するために高い見識から助言,提言を行うものでございまして,民間での経験を持つ人材の登用を考えております。身分といたしましては非常勤特別職という位置付けとなりまして,勤務条件につきましては月12日勤務でございます。次に,予算の積算内訳でございます。報酬月額32万5,200円に通勤報酬といたしまして1万6,100円を上乗せし,合計34万1,300円,6カ月分の計上で204万7,800円でございます。なお,参与の権限といたしましては,あくまでも助言,提言を行うスタッフ職ですので,決裁権はございません。次に,補正予算書24,25ページ,農林業センサス調査費31万円についてご説明させていただきます。これは,平成27年2月1日を基準日として実施いたします農林業センサス調査に関する予算額を修正するものでございます。内容といたしましては,当初予算編成の際に国から示された報酬等の積算単価が本年度内示の段階で変更されたことによるもので,新しい単価で修正し,結果として31万円の増額となった次第でございます。なお,補正予算書20,21ページ,歳入ページですが,上から3行目,県支出金で,歳出と同額の委託金が計上されております。全額が委託金として措置されることとなります。説明は以上です。 総務課長)私からは,議案第48号平成26年度石岡市一般会計補正予算(第2号)中の職員の人件費の補正に係る部分についてご説明申し上げます。職員の人件費につきましては,当初予算では平成26年1月1日現在に在職している職員の給与などをベースに算出し,計上しておりますので,今回の職員の人件費の補正につきましては,平成26年4月1日に発令しました人事異動に伴いまして,会計間及び予算科目間の補正をするものが主な内容でございます。今回の一般会計の職員人件費の補正につきましては,補正予算書の歳入歳出補正予算事項別明細書22ページの議会費から39ページの教育費の学校給食センター費までの職員の人件費にかかる総額を補正予算書の40,41ページに給与費明細書として記載してございますので,そちらをご覧いただきましてご説明いたします。最初に特別職についてでございますが,1,特別職の表中,下段になりますが,比較の欄で説明をさせていただきます。こちらの比較の欄が3段に分かれておりまして,上段の長等の部分でございますが,給料149万3,000円,期末手当110万2,000円,計259万5,000円,共済費66万1,000円,退職手当負担金20万8,000円,合計346万4,000円がそれぞれ減になっております。これにつきましては,副市長が6月20日に就任いたしまして,当初予算は年間分を計上しておりましたので,その差額分が減となるものでございます。次にその他の特別職についてでございますが,新たに総務費の参与報酬1人分204万8,000円と統計調査員報酬額増分の72万8,000円,教育費の建築設計管理嘱託員報酬1人分126万2,000円によりまして,職員数2人増,報酬403万8,000円,共済費1万8,000円がそれぞれ増となりまして,合計で405万6,000円が増となるものでございます。従いまして,比較の計の欄になりますが,長等とその他特別職を合わせまして,合計で59万2,000円の増となるものでございます。次に,中段の表の2一般職,(1)総括の表で,先ほどと同様に比較の欄で説明をさせていただきます。職員数ですが,上段の2人減につきましては,退職による職員減,会計間の移動により2人減となっています。下段の1人減につきましては,再任用職員の分でございます。補正額といたしましては,給与費557万7,000円の減,共済費208万6,000円の減,退職手当負担金697万5,000円の増,合計では68万8,000円の減となるものでございます。内訳といたしましては,給料の911万4,000円の減につきましては,昇格による給料の増,退職に伴う減,会計間の移動による増,育児休業などによる減などが主なものでございます。次に職員手当353万7,000円の増の内訳につきましては,下表の職員手当の内訳のとおりでございます。次に共済費の208万6,000円の減につきましては,共済負担率の減などによるものでございます。次に退職手当負担金697万5,000円の増でございますが,今年度に入りまして,退職者分などの負担金が増となるものでございます。以上が一般会計補正予算(第2号)中,職員の人件費にかかる説明でございます。なお,職員の人件費につきましては,今般,8月7日に人事院勧告がございましたので,今後,再度職員の人件費にかかる補正予算をお願いさせていただくことになろうかと存じます。どうぞよろしくご審議を賜りたいと思います。以上です。 防災対策課長)私からは,総務部防災対策課所管の補正予算につきましてご説明申し上げます。補正予算書の34,35ページをご覧ください。ページの中ほどの表にございます消防費のうち,災害対策費の防災対策経費の,東日本大震災記録集作成業務委託料149万8,000円でございます。内容を申し上げますと,先の東日本大震災で当市におきましても震度6弱を観測し,公共施設,道路,ライフラインなど,これまでに経験したことのない甚大な被害を受けました。その震災から3年が経過した今年の3月に石岡市防災会議が開催され,本市の被害状況などが確定されたところでございます。このようなことから,当時の被害状況や市の取組,被災写真や体験記などを可能な限り記録にとどめ,現在に至るまでの体験を風化させることなく後世に正しく伝えることで,将来の災害に対する備えになるものとして,東日本大震災記録集を作成するものです。なお,発行部数は3,000部を予定しており,作成にあたっての被災写真や体験記の提供者及び関係機関などへの無償配布分などのほかに,有償による配布分を予定しております。以上が,防災対策課所管の補正予算でございます。 財政課長)私からは,補正予算書中,財政課所管の補正予算についてご説明申し上げます。補正予算書の20ページ,21ページをご覧いただきたいと思います。歳入の一番上の枠の2段目になります。目7総務費国庫補助金,地域活性化・効果実感臨時交付金4,409万2,000円でございます。こちらの交付金につきましては,地域の活性化を図ることを目的とし国から交付されるものでございまして,通称がんばる地域交付金といわれている交付金でございます。国から示されました石岡市への第1次分の交付限度額は,4,409万2,000円となっておりまして,こちらを歳入として計上したものでございます。この交付限度額の算定につきましては,国の平成25年度補正予算に計上されました公共事業等の地方負担額を基礎といたしまして,当市の財政力などを勘案して調整を加え,交付金の予算額の範囲内で算定されたものでございます。こちらの財源を充当する事業でございますが,土木費の一般市道整備事業[単独]に全額を充当しておりまして,事業の所管は道路建設課となっております。以上が財政課所管の補正予算でございます。 管財課長)議案第48号平成26年度石岡市一般会計補正予算(第2号)中,管財所管についてご説明申し上げます。事項別明細書につきましては,20,21ページをご覧ください。歳入でございます。款17寄附金,項1寄附金,目1一般寄附金,石岡市ふるさとづくり寄附金1億9,642万円でございますが,本年度,寄附申込者数が平成25年度実績3,078件から,平成26年度寄附申込件数が8月末現在で1万3,000件と大幅に増えましたので,歳入を増額するものでございます。続きまして22,23ページをご覧ください。歳出でございます。款2総務費,項1総務監理費,目1一般管理費,ふるさとづくり寄附事務経費1億2,398万5,000円でございますが,今年度寄附申し込み者数が大幅に増え,予算に不足が生じましたので,臨時雇人賃金,文具用紙代,記念品代,事務事業用品費,郵便料,手数料を増額するものでございます。石岡市ふるさとづくり寄附金では,1万円以上の寄附をされた方に5,000円程度の市の特産品,お米,フルーツ,肉,酒,和菓子などをお送りしています。内容ですが,7臨時雇人賃金188万8,000円につきましては,当初,臨時職員1名で予定をしておりましたが,迅速な事務処理体制の確保のため,臨時職員2名を増員し,3名体制とするための賃金でございます。11文具用紙代5万円につきましては,PRチラシのコピー用紙代でございます。記念品代9,210万5,000円につきましては,石岡市ふるさとづくり寄附をいただいた方への特産品代1万8,421件分でございます。事務事業用品費28万円につきましては,通知用宛名ラベル,寄附謝礼用用紙等でございます。12郵便料2,922万5,000円につきましては,特産品の郵送料でございます。12手数料43万7,000円につきましては,郵便振替手数料でございます。同じページの款2総務費,項1総務管理費,目5財産管理費,市庁舎維持管理経費,13PCB廃棄物運搬・処理委託料410万円につきましては,PCB,ポリ塩化ビフェニルを使用している機器の処理と運搬の委託料でございます。内訳は,処理委託に385万8,000円,運搬委託に24万2,000円でございます。これらは,学校等の受変電設備で使用しておりました高圧コンデンサー7個の処理で,現在は本庁と八郷総合支所に保管をしております。処理は,ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法に基づき,政府出資であります日本環境保全事業株式会社の5事業所のうち,茨城県を対象区域とする北海道室蘭市にある北海道事業所において処理を行います。平成18年に処理委託の登録をし,本年,処理施設の受け入れ対象となったことから,今回処理を行うものでございます。以上でございます。 税務課長)税務課所管の補正予算につきまして,ご説明いたします。補正予算書の22,23ページをご覧いただきたいと思います。総務費,総務管理費,諸費,過誤納還付金1,840万円を計上いたしました。内容といたしましては,法人市民税で中間申告時に2,540万円の申告納付のありました法人が,7月の確定申告時に720万円の税額となり,1,820万円の減額となったものでございます。続きまして,24,25ページをご覧いただきたいと思います。25ページの一番上,1,840万円の内訳でございますが,市税過誤納還付金1,820万円と,それに伴う市税過誤納加算金20万円が生じましたので,補正するものです。よろしくお願いいたします。 八郷総合支所総務課長)平成26年度一般会計補正予算(第2号)の八郷総合支所所管分について,ご説明いたします。補正予算書の22,23ページをご覧いただきたいと思います。款2総務費,項1総務管理費,目5財産管理費の中段で総合支所維持管理経費428万円の増額補正でございます。内容でございますが,11需用費の施設維持管理用品費54万円でございます。これは,1階の事務室の空きスペースを活用し,子どもと保護者の皆さんが憩いの場として利用していただけるよう,クッションマットの購入費用として計上いたしました。次いで,13委託料の設計委託料120万円につきましては,平成27年度に(仮称)市民プラザを整備するための実施設計に係る委託料でございます。次に,15工事請負費の朝日トンネル受信制御盤移設工事254万円でございますが,今回,支所内の配置換えにより道路建設課が2階に移転したことから,1階に設置してある朝日トンネル受信制御監視システムを2階に移転するためにかかる工事費用でございます。以上が,八郷総合支所総務課所管分の補正予算の説明でございます。よろしくお願いします。 池田委員長)以上で,説明は終わりました。これより質疑に入ります。質疑はございませんか。 山本副委員長)先ほど既に説明いただいているわけですが,21ページの地域活性化・効果実感臨時交付金について,もう一度,交付金の内容,それと算定基準について,再度ご説明をお願いしたいと思います。そして,全額道路建設課の所管の事業に充当と説明がありました。その根拠についても説明をお願いしたいと思います。 財政課長)国から示されました石岡市への第一部の交付額につきましては4,409万2,000円となってございまして,今回そちらを補正予算として計上させていただいたものでございます。こちらにつきましては,先ほど,公共事業の地方負担分を基礎としてということでご説明差し上げたのですけれど,石岡市の場合ですと,水道施設の整備事業,社会資本整備交付金など,国の事業など取り組んでおりまして,水道につきましては三村の簡易水道の事業の工事などにかかるものでございます。それから,社会資本整備交付金につきましては,公園の整備事業に取り組んでいる事業に対しまして地方の負担額が発生しておりまして,財政力に応じた配分,それから行革努力に応じた配分ということで国で算定してございまして,そちらをまとめたもので,総額で4,400万円が算定されたということでございます。道路事業に全額を充当したということのご質問に対しましては,起債,適債事業にかかる事業に充当してくださいというような条件がございまして,さらに今年度中に終わるような事業に充当してくださいということでございます。一般財源などでこちらの事業は対応させていただいておりますので,交付金のほうを当てさせていただいた次第でございます。 山本副委員長)そうしますとその道路事業に全額充当ということで,この個所付けはどのようになるのでしょうか。 財政課長)個所付けにつきましては,特にございませんで,事業のほうに入れさせていただいております。 関委員)まず,23ページの参与報酬のところですが,これは一般質問でも質問が出ておりましたが,まず参与の仕事というか,何を参与にやってもらうのか。先ほど聞いた状況では,石岡市の行政全般に関することを調整をしてご意見を伺うということなんですか。 市長公室次長兼政策企画課長)基本的に,政策全般に対して助言提言をいただくことになっておりますけれど,喫緊で当市が直面しているような課題がございまして,例えば行財政改革であるとか,公共施設の再配置計画,その他,中心市街地活性化の課題であるとか,観光振興計画の見直しも現在行っている状況でございまして,こういったこと全般に関しまして,助言提言をいただきたいと考えております。 関委員)この報酬と旅費については,石岡市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例というのがありますけれど,その中で一番最後に「上記以外の者で,地方公務員法第3条第3項第3号に規定する職員」というのがあるんですけれど,その中の報酬は38万8,000円以内,旅費が3級なんですよね。これは,まず一つ,報酬の額については報酬等審議会の審査を得たのかどうか。それから旅費の額が3級なんですが,3級というのは係長クラスなんですけれど,地方自治法174条における専門委員というのは学識経験者となっているんですよね。それが3級というのは,100円しか違いませんけれど,ちょっと低すぎるのではないかというのが私の疑問なんです。まず一つは,この報酬について,報酬等審議会の審査を経ているのかどうか,確認したいと思います。 市長公室次長兼政策企画課長)報酬等審議会の審査は受けてございません。ご案内の通り,石岡市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の引用条文を適用いたしまして,旅費も3級相当ということで考えてございます。 関委員)これは,条例では審議会の審議を得なければならないのではないですか。 総務課長)特別職報酬等審議会の所管が総務課でありますので,私のほうから説明させていただきます。特別職報酬等審議会につきましては,市長などの給与,議員報酬などの見直しのときに特別職報酬等審議会に諮問いたしまして,答申をいただき,市長の給与や議員報酬の改定を行う附属機関でございます。 関委員)理解しがたいのですが。 総務課長)特別報酬等審議会の審議事項につきましては,市長の給与や議員の報酬を見直す時に諮問いたしまして答申を頂くような機関でございます。ですから,参与報酬につきましては,非常勤特別職の報酬の条例の下表の部分で読み込めるという解釈だと思います。 関委員)それはおかしいと思うんですよ。条例を読んで,市長や副市長の特別職はわかりますけれど,そういう限定はないんですよね。特別職の報酬を決める場合には,審議会を開かなければならないというふうになっているんですよね。これは,市長と副市長だけのことをやればよろしいんですか。それ以外の特別職については,特に規定がないということですか。 総務課長)委員のおっしゃるとおりでございます。 関委員)理解しました。それでは,この参与の根拠ですけれど,地方自治法第174条には専門委員を置くことができると書いてある。それから,地方公務員法の第3条第3項には,特別職として参与というのが上がっているわけですけれども,石岡市に参与を置くというのは,何ら根拠がないですよね。これは,よその市の例を見ますと,顧問,参与に関する条例,あるいは顧問,参与設置に関する条例というのが出されて,それぞれの参与の根拠と,要するに参与なり顧問なりを置く根拠というのがなっていますけれど。今,地方分権時代になってくると,一人だけの参与で済むのかというのが,これからの行政の在り方としては。やはり,例えば顧問会計士であるとか顧問弁護士であるとか,あるいは広報に関する参与をお願いするとか,これからの行政をやっていく中でいろいろな専門の方にお願いをするということは当然あり得る話だと思うんですよ。この参与だけで済むなら問題はこれで終わってしまえばいい話なんですけれど,そうすると,やはりそれら参与,あるいは顧問を置くということについては,それなりの根拠があったほうがいいのではないかという,私自身の個人的な感じなんですが,それについてはどう思いますか。 市長公室次長兼政策企画課長)今回,ご提案させていただいた参与でございますけれど,法的位置付けに関しましては委員ご案内のとおりでございまして,特に地方自治法第174条の第2項で,「専門委員は,専門の学識経験を有する者の中から,普通地方公共団体の長がこれを選任する。」となってございます。これに基づきまして,市のほうといたしましては,要綱を設置しまして,内容を確認させていただくということでございます。 関委員)要綱を設置するというのは,今初めて聞くのですが,参与の設置に関する要綱のようなものを作るんですか。 市長公室次長兼政策企画課長)その通りでございまして,参与の設置要綱を作っていきたいと考えております。 関委員)その要綱の位置付けというか,参与の位置付けを明確にすると。何を言いたいかというと,今この参与だけですが,この参与だけに関する要綱なのか,あるいは今後参与を増やすかもしれないし,そういう場合の要綱なのか,あるいは,前に顧問弁護士という話もあったのですが,実際にいるのか確認していないですけれど,顧問弁護士というのはいるんですか,でも顧問弁護士というのはどこにも出てきていないんですよね。ただ私が,不法残土の投棄について質問した時は,顧問弁護士に相談するということを言っているのですが,顧問弁護士がいるのかどうかももう一度確認したい。要綱と,顧問弁護士をお願いします。 市長公室次長兼政策企画課長)要綱に関しましては,参与の職務であるとか,任期等について規定したものでございまして,今回に関しましては,この参与の任命に関するものでございます。 総務課長)顧問弁護士についてお答えいたします。市では,顧問弁護士を置いています。置き方なんですが,弁護士事務所と委託契約を行うという形で,顧問弁護士をお願いしております。 関委員)それは,根拠はあるんですか。今の要綱の話も,これは参与だけの話ですよね。顧問については何ら規定はされていないわけでしょう。顧問弁護士,あるいは顧問会計士等を設置する場合には,私はそれなりの根拠がいるんだろうと思うんですけれど。ちなみに174条は専門委員を置くことができると,地方公務員法の3条は,特別職ですよということしか言っていない。それ以外のことは何にも言っていない。置くか置かないかは石岡市が勝手に決めればいい話だけれど。しかし置くからには一般的には,単に置きましたということで執行部が参与の報酬ははいこれです,これしか出てきていないわけですよね。参与というのはどういうものかということを一般の人には全く知られていないわけですよ。そういう意味から言えば,参与にしても顧問弁護士にしてもそうなんですけれど,今後顧問会計士をお願いしたり,あるいは広報関係の参与をお願いするという話があった時に,それは何の根拠において石岡市はそういうものをお願いしているんだという話になるんだと思うんですが,それについてはどう思いますか。 総務部長)顧問弁護士ですが,一般的に顧問弁護士という言い方をしておりますけれど,当市において専門性のある弁護士さんについては,先ほど総務課長が答弁しましたように,事務所と契約していますので,その事務所に属する弁護士の方,数名の方が交代で相談業務などにあたっていただくということがございます。今までは個別で委託契約をしていたものですから,市に直接特別職の職員として委嘱するわけではございませんので,そういう規定はございません。その専門性の必要性において委託契約を行います。今回の場合につきましては,非常勤特別職として先ほど委員がおっしゃったように条例のその他月額38万8,000円以内で雇う特別職という位置付けをさせていただきます。今回,そういうケースが出てきましたけれど,そういう制度を構築するというものではなくて,それぞれの職場において必要性に応じて特別職が,雇用する場合,委嘱する場合は,それぞれの部局で要綱等を設置して対応しているという現状でございます。 関委員)これはそれぞれの部局で必要に応じて要綱を作るということになると,この参与については要綱をつくりました,また別な参与をお願いして,別な部署でまた要綱を作るという形になるわけですか。 総務部長)先ほどの質問にありました,例えば他市の事例でいきますと,期限付きの職員として任用する場合,あるいは特別職,他市の事例で申し訳ございませんが,任期付きの職員として雇用する場合,あるいは特別職の職員として委嘱して要綱等で定める場合というのがありまして,制度的に一律,市の参与を置くのにどういう基準で置くという対応はしていないということで,他市の事例等を検討しまして,このような対応をさせていただいたところであります。 関委員)よその市の例としては,全部の顧問や参与の設置条例とか,あるいはそれに関する条例というのがあるわけですけれど,私は要綱で苦し紛れにそうしたのかどうかは知りませんが,要綱で対処するよりは,市として参与に対しては今の段階ではなくて,さらに参与が必要だという状況においては,そうすべきではないのかというふうに思いますけれど。 総務部長)基本的には職員の身分の問題とも絡むと思います。市の一般職においても昨年度から再任用制度というのを取り入れまして,一般職として再任用制度を運用しています。そのほかに非常勤特別職として,先ほどご覧いただいた条例の中では審議会等の委員をはじめ,それぞれの非常勤特別職の方を位置付けてやっております。そういう中で,専門的な知識を持った方については,今までは委託であるとか非常勤の対応ということで,これを市の職員と同じように同一レベルの位置付けをして制度を作るという考えまでは今現時点では持ってございません。 関委員)わかりました。1点だけ注文しておきますけれど,特別職の報酬および費用弁償の旅費のところですが,旅費の額は,3級になっているわけですけれど,やはりプライドの問題もありますから,100円しか違わないですけれど,7級に変更してもらいたいなと思います。 岡野委員)私は,23ページのふるさとづくり寄附事務経費についてお尋ねいたします。記念品代9,210万5,000円に対して郵便料2,922万5,000円,これは記念品代の30パーセントを超える額が郵便料として計上されているわけですが,大口の取り扱いをする場合に,送る場合にいろいろな郵送といいますか,会社があるわけですよ,そういうものの見積額を取ったのか,お尋ねします。 管財課長)郵便料につきましては,記念品を送るのと一緒に,農家さん,業者などに郵便料を一緒にお願いしている状況でございます。ゆうパックとか宅急便とかあるわけですけれど,業者のほうで個数が多いところはそれなりの割引があると聞いております。業者によっては,郵便料の違いはありますけれど,郵便料の算定につきましては,1件当1,500円という額で見積もりをさせていただいておりますけれど,遠距離,近いところの宅急便代については違うわけですけれど,その中では業者の見積依頼をかけていただき,業者から市に郵送料と特産品の請求をしていただくような形で支払いをしている状態でございます。 岡野委員)私が言っているのは,郵便料の支払いが3割を超えるというのは高いのではないかと。今そのような形でいろいろな郵送会社とそれぞれにやっているということではなくて,全体の送料を,大口の取引なので一か所にまとめるとか,そういう形の中で見積もりを取って,その中で安い業者を統一して送料を契約すれば,もっと安く上がるのではないかということを言っているんです。それぞれにやっているみたいです,じゃないんです。その話は私は聞いていませんよ,そういうことをやるべきではないですか,ということを言っているんですよ。 管財課長)現在につきましては,送料と業者,生産者に直接お願いしている形ではございますけれど,今後,その状況等を把握しまして,できるだけ安い方向で郵送できるよう考えていきたいと思います。 岡野委員)他の市では,たぶん,送料を下げるためにというか,手数料を下げるために,業者に委託してこういうものをやっているかもしれないわけです。1業者に頼めば,送料はかなり安く済むかもしれないわけです。つまり,既定の料金を個別にやればそれはこういう額になるんでしょうが,2,900万円ですよ,しかも30パーセントです。これでは少し,送料としては,大口にしては,ちょっと高いのではないかと。それならば,1業者に全部委託して,それでいくらになるか,そういうことを。やはり見積もりを取って,そのうえで契約をするなり何なり,これを下げる努力はすべきだと思いますよ。もう一度答弁をお願いします。 財務部長)ただいまの状況につきましては,課長がご答弁した通りでございます。現在,記念品の品目ですけれど,59品目ほどございます。それぞれの生産者なり商業者のほうから直接送付をいただいて,その請求を受け取っているわけですけれど,大口者というのは確かに人気のある特産品でございますので,委員からご指摘のあったようなことを踏まえまして,その生産者なり業者とも協議をしながら,この抑制に努めてまいりたいと考えてございます。 岡野委員)送料が30パーセントというのは高いと,取引として高いと思いますので,下げるような努力をしてください。それをまずお願いします。 関委員)経費がかかりすぎるというのは,例えば25年度1千万円の寄附金があったにも関わらず,900万円は経費で消えているという現実なんですよね。今回の26年度も2億近くの寄附があるにもかかわらず,1億2,300万円も経費にかかるというのは,ちょっと経費がかかりすぎではないかというのが実感としてありますが,それはまさに岡野委員のおっしゃったとおり,その項目についてはそうだと思うんですね。私は,別な観点から記念品について質問があるのですけれど,記念品は寄附金の2分の1,例えば1万円寄附されたら5,000円の記念品をお返しするというふうになっているのかとは思いますけれど,これはカタログで寄附者に確認をしていることなんですが,そのカタログというのは,何種類ぐらいの商品,石岡市のものを載せているのか,まずそこをお伺いします。 管財課長)カタログにつきましては,前年度30品目で,今年度29品目プラスしまして,59品目でございます。 関委員)私は,せっかく寄附された方のご意思というのは,これで少しでもまちが活性化してくれればという思いで寄附してくれていると思うんですよ。もちろん,所得税が軽減されるというのもあるわけですけれど。そういう観点から皆さんは寄附されているんだろうと思うんですけれども。そうすると,59品目というのはあまりにも土産物屋のバーゲンセールではないけれど,まさにそういう感じなんですよね。そうではなくて,品物を限定して,それを石岡市の産業,いろいろな記念品を出す会社等の活性化を図らなければやはり意味がないんだと思うんですよ。だから,バーゲンセール的な記念のお返しではなくて。もちろん,それについては相手方があるわけですから,それについては十分説明をされる,要するに文章も入れて,こういうことで活性化に寄与させていただきますというような文章も付けて,もっと限定したものにすべきではないのかなと私は思いますが,どうですか。 管財課長)当初は,記念品につきましては,商工観光課,農政課,各JA,また商工会,商工会議所等にお願いしまして,石岡市の特産品,お店等を紹介していただきました。その中で,市の特産品の業者,出していただけるお店,果樹組合等を紹介いただきまして,その中で59品目ということで最終的にとりまとめをいたしまして,今回,紹介をしているところでございます。 関委員)それはわかりますけれど,商工会議所なり商工会なり,どう活性化につなげたのかというのを。実際にやってみて,このように活性化になっています,というものが調査して出すべきではないですか。単にどういうものがありますかということではなくて,どう活性化させるかということが,やはり一番の中心なんだろうと思うんですよ。そういう意味でもっと考えてほしいなと思うんですが。 財務部長)59品目でございますけれど,これには,果物等が入っていますので,それぞれ季節の品目がございますので,秋,春,それぞれに品目が変わってまいります。それから,品物ですが,それぞれ生産者が精魂こめて作ってくださっているものでございまして,それぞれ生産者等がこの記念品の中に,こだわり,そういったものを自ら記載したものを入れてくださったりしまして,また,石岡市の記念品である,代表の品物であるという自負のもと,えりすぐりの物を用意してくださっている,こういったことがございます。それから,これだけの記念品,確かに経費の問題がありますけれど,これだけ地場産品が中間業者を介せず直接生産者から受注者といいますか寄附者に届くということで,その粗利というものはかなり経済効果があるものと思っております。さらにそれ以上に,1万3,000件もの方が,北海道から沖縄まで,石岡という地名を覚えてくださる,一緒に観光パンフレットも同封していますので,そういった効果というのは確かに計り知れないものがあると考えております。 関委員)まさにその通りだろうと思うんですけれど。ただ私は,活性化という観点から考えると,この9,210万円,結構な額なんですよね。これをばらまくんではなくて,集中的に使うことによって活性化が図れるのではないかという感じを持っているものですから,そういうことでお願いをいたします。 山本副委員長)ただいまのふるさとづくり寄附事務経費,本来補正予算の審議というものだったものですから発言を差し控えておりましたが,事業の中身についての質問がいくつかあったものですから,私も発言をさせていただきたいと思いますが,財務部所管の事業でこれだけの成果を上げているわけですけれど,この都市ブランド戦略という観点からも,事業,商工観光課とも十分に連携して,地域活性化,石岡の都市ブランド戦略に位置付けていただいて,事業を進めていただきたいと思います。ふるさと納税については,いろいろなメディアを通じて,全国各地の特色ある事業の報道があります。その中においても石岡のメディア露出度はかなり高いものがあります。59品目の中でさらに名前は申し上げませんが,特別にメディア露出度の高いアイテムもあります。その辺を有効に地域活性化につなげられるための都市ブランド戦略といいますか,セールス,プロモーション,経済部と連携して,この事業をより充実したものにしていただければと思います。 小松委員)先ほど来議論になっております参与の問題について,市民の意見も踏まえてお聞きしたいのですが,全体として職員に入るわけですけれど,職員は非常に厳しい,人を抑えて効率的にやっていると思います。石岡では副市長も決めました。そういう中で,この参与は,週3回,月12日間で32万5,200円ということでしたけれど,私は,今の副市長体制,部長もいらっしゃるわけであって,市長の求めに応じて様々な議論,評価が十分できると思うんですけれど。なぜ参与を決めなければならないんですか。そこが非常に不思議で分からないことです。まず第1点。 市長公室次長兼政策企画課長)先ほども申しあげましたが,さまざまな喫緊の課題に対しまして,民間の意見,視点で政策課題の解決に当たっていただく,助言,提言をいただくということで,参与を考えてございます。 小松委員)そこがある意味で大事なことかもしれませんが,要するに今の副市長や部長ができないのは,今までずっと公務員として,そういう視点では詳しいけれど,いわゆる民間の視点ではそうはいかないだろうと,だから,民間のそういう人を来てもらって,要するに行財政改革,さらに,無駄を削り,効率性を求める,そこに切り込む,そういう意見を求めるというところに意味があるのかなと思ったんですけれど,そういう理解でいいですか。 市長公室次長兼政策企画課長)民間の視点ということでございまして,その中には削減だけではない政策的な面が多く含まれていると思います。そういったご意見見識を,石岡の発展に生かしていければということで,参与にご提言をいただくということを考えております。 小松委員)これまでに参与を決められて,非常に良かったという例があれば説明してください。 市長公室次長兼政策企画課長)特に良かったという具体的な声をこちらで調べているわけではございませけれど,県内の事例といたしまして,高萩市,古河市,つくば市,阿見町などで設置の実績がございます。 小松委員)石岡ではこれは設置したことがあるんですか。過去に。 市長公室次長兼政策企画課長)過去には設置したことはございません。 小松委員)過去に設置したことがなくて,市民の声は,これまでにもいろいろなことを市でやりましたけれど,中途半端だと。だから,よくわからない人が週3回来て,本当にそういう判断ができるのか。聞くだけで。石岡でも試されていないと。他で例を挙げられましたけれど,これは市民の目線から見ると非常に厳しい意見も私は聞いているんですよ。市民の立場ではなくて,民間の手法でバサバサと市民が大事なところまで削ると。今の国の社会保障の切り捨ての計画に沿ってさらに過酷に。そういう点があるので,これは本当に重大な問題が,条例にもならずに,規則だからといってちょこっと出てきて,それが今大問題になっているんです,そういう認識を持たざるを得ないということを申し上げたいと思います。 徳増委員)参与なんですけれど,質問の角度が違うのですが,今まで職員の研修のことでもずいぶん何年も前から民間の企業に行って研修をさせたらどうかとかいう意見がずいぶん出ておりました。もし取り入れていたのであれば,これはたらればのことですが,民間からこのように登用しなくても済んだのではないかと思うんですね。私は役所の方の視点というのは鋭いところがあると思っているんです。ですから,むしろ民間の方たちの意見,意見を聞くのはいいけれど,こんなに高額な,高額なと今言い切れるかどうかは分かりませんけれど,高額な報酬を払ってまで雇う必要があるのかというのが,非常に疑問に思うんです。部長,次長たちで十分ではないかと思うんです。むしろ,部長や次長はなぜ自分たちの意見を取り入れてくれないんだという不満が出てほしいなと思いました。民間の意見がすべていいわけではないし,役所というところで判断しなければならないわけですから,生産性だけを考えてそれを取り入れていっていいかと言えば決してそうではない。その微妙なところがあるものですから,むしろ私は役所の方がやったほうがずっと効率的ではないかなと思うんですね。なんでこんな役職を置くのか。意見を提言していただくなんて。役所の方が考えるだけで私は十分だと思いますよ。全く不思議な項目が出てきたなと思います。もう少し部長,次長達,意地をみせてほしいと思いますよ。ばかにされていると思ってください。私は,これはむしろ腹立たしく思います。私が職員だったらなんでこんなものを雇うんだと思いますよ。質問ではなくなって大変申し訳ないのですが,これを見まして感じたことを述べさせていただきました。答弁は結構です。 池田委員長)ほかに質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 池田委員長)ないようですので,以上で質疑を終結いたします。次に討論に入ります。討論はございませんか。 小松委員)私は,当初予算でずいぶん言ったのですが,道路の補修問題とか積極的に市民要望を実現するために,それぞれの課が本当に苦労されて,予算化されたのが,基本的には補正予算に表れていると思いますけれど,参与という問題は,重大な禍根を残す恐れがある問題として,そういうことがありますので,これは全面的に賛成とはできないと考えるものです。 池田委員長)ほかに討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 池田委員長)ないようですので,以上で討論を終結いたします。これより採決に入ります。議案第48号平成26年度石岡市一般会計補正予算(第2号)のうち総務委員会の所管にかかる部分を採決いたします。本案は,起立により採決いたします。お諮りいたします。本案は,原案可決すべきものと決することに,賛成の諸君の起立を求めます。 -賛成者起立- 池田委員長)起立多数であります。よって,本案は,原案可決すべきものと決しました。暫時休憩いたします。 -休憩- 池田委員長)休憩前に引き続き,会議を開きます。次に,議案第72号茨城消防救急無線・指令センター運営協議会規約の変更についてを議題といたします。本案について,執行部から説明を求めます。 消防次長兼通信指令課長)議案第72号茨城消防救急無線・指令センター運営協議会規約の変更についてご説明申し上げます。提案理由といたしましては,地方自治法の一部改正による法律により,協議会の設置根拠条文である地方自治法第252条の2の規定が第255条の2の2に改正されることに伴い,茨城消防救急無線・指令センター運営協議会規約第1条を変更するものです。変更内容といたしましては,規約第1条中の252条の2第1項を,第252条の2の2第1項に改めるものです。以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 池田委員長)以上で,説明は終わりました。これより質疑に入ります。質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 池田委員長)ないようですので,以上で質疑を終結いたします。次に討論に入ります。討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 池田委員長)ないようですので,以上で討論を終結いたし ます。これより採決に入ります。議案第72号茨城消防救急無線・指令センター運営協議会規約の変更についてを採決いたします。お諮りいたします。本案は,原案可決すべきものと決することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」との声〕 池田委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。 次に,議案第73号備品購入契約の締結について(平成26年度化学消防ポンプ自動車購入(柏原2更新))を議題といたします。本案について,執行部から説明を求めます。 消防総務課長)備品購入契約の締結について,平成26年度化学消防ポンプ自動車購入(柏原2更新)のご説明を申し上げます。平成26年8月1日,条件付き一般競争入札に付した平成26年度化学消防ポンプ自動車購入(柏原2更新)につきまして,購入契約を締結するため,石岡市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条の規定により,議会の議決を求めるものでございます。契約の目的は,石岡消防署柏原分署に配備してあります化学消防ポンプ自動車の更新配備でございます。契約の方法は,条件付き一般競争入札による契約で,契約金額は5,086万8,000円でございます。契約の相手方は,東京都港区西新橋三丁目25番31号,株式会社モリタ東京営業部部長でございます。現在,石岡消防署柏原分署に配備してあります化学消防ポンプ自動車(柏原2)は,配備してから20年が経過しており,老朽化により災害現場活動に支障を来す恐れがございます。国の補助を活用し,更新整備を図りまして,災害対応に万全を期したいと考えております。以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 池田委員長)以上で,説明は終わりました。これより質疑に入ります。質疑はございませんか。 関委員)まず,一般競争入札ですが,何社入札されたのか。合わせて予定価格,最低価格について教えていただきたい。 消防総務課長)条件付き一般競争入札には,1社でございます。予定価格でございますが,税抜きで5,070万円でございます。 関委員)1社というのは,日本に化学消防ポンプ自動車をつくっているところは,ここしかないんですか。その点を確認したいということと,私は前にも言ったのですが,日本でなければ外国を含めて一般競争入札で入れてはどうなんだと言ったんですけれど,それについてはどうお考えですか。 消防総務課長)一般競争入札についてお答えいたします。石岡市の競争入札参加資格を有すれば,誰でも参加できるよう,公告し,機会を提供しております。公告の仕方として,ホームページでの公告の他に,日本工業経済新聞,日刊建設工業新聞の入札情報欄に掲載し,広く業者に対しており,1社でも問題はないと思っております。 関委員)化学消防ポンプ自動車というのは,日本で3社ぐらいあるんですね。 消防総務課長)石岡市の競争入札参加資格者は,現在9社ございます。9社とも入札はできます。 関委員)1社というのは,競争入札の意味がないんだよね。どういうわけで9社もあるうち1社なんですか。 消防総務課長)ホームページ等で広く公告はしました。けれども,参加していただくかどうかは,なぜ参加しなかったのかは,私もわかりません。 関委員)それはおかしいと思わないですか。普通の感覚ならおかしいと思うんだけれど。別に価格が漏れていて,その価格ではうちは対応できないからやめるよということもあって,それは予定価格は出していないわけでしょう。だから,なぜ9社あるうちこの会社しか。これは談合ではないのかという疑問さえ出てくるわけですよね。その辺は,そうは思わないですか。 消防総務課長)予定価格については,関連性のない3社から見積もりを取りまして,設定しております。参加資格があって,仕様書等の閲覧の申し込みは2社ありましたが,最終的に入札参加の申請は1社になっております。ただ,私もなぜ参加しないかというのは,わかりません。 関委員)わかりました。今後はその辺も。9社もあって,みんな売りたいと思うんですよ。何らかの理由でやはり入札に参加していないと思うんです。それが何なのかということも。要するに,よりいいものを安く入れるという観点からものを決めてほしいんです。1社しか入札がないということは,ほとんど言いなりにならざるを得ないということですよね。より安くよりいいものをという一般競争入札の意味が全くないわけですよね。今後,そのへんのところをよく検討していただきたいと思います。続いて価格ですが,税抜き価格が5,070万円とありましたが,税込みでいくらですか。 消防総務課長)予定価格の税込み価格ですが,5,475万6,000円でございます。 関委員)そうすると,90何パーセントになるでしょう。予定価格に対して。やはりこれはひどいと思うんですよ。もっとたくさん競争でやってもらえば,もっと安くなったのではないかと思うんですけれど,それについてはどう思いますか。 消防総務課長)委員のおっしゃる通りでございます。今後も検討しながら実施したいと思います。 消防長)化学消防ポンプ自動車の入札率でございますが,先ほど総務課長が申しました金額で,入札率は92.89パーセントでございます。今後,消防車両等の購入につきましては,委員おっしゃった点も検討しながら,入札,車両購入に当たっていきたいと思います。 関委員)この化学消防ポンプ車というのは,自衛隊でもたくさん入れているんですよね。だから,よそがどれくらいで入れているかというのは当然勉強されているのかなと,あるいは一般の空港でも化学消防車を入れていると思いますよ。そういうところの情報収集をして,どれくらいでやっているという話ぐらいは,聞かなくてもわかるでしょうから。そのへんをよく情報を得て,適切な価格で入札してもらいたいと思います。 小松委員)大変高額なものですけれど,お聞きしたいのは,化学消防ポンプ車を設置する基準があるかと思います,国の基準。国の補助率はいくつか,質問いたします。 消防総務課長)化学消防車の設置ですが,工業団地の危険物施設やガソリンスタンド等を考慮して,配備しております。また,補助率ですが,国の補助率は2分の1でございます。 小松委員)現在の買い換える前の化学消防ポンプ車は,これまでにどういう場合にどのくらい出動していますか。実績を教えてほしい。 消防総務課長)管内である工業団地の紙管工場の火災に24時間出動しました。また,製罐工場のダクト火災等にも出場しております。 池田委員長)ほかに質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 池田委員長)ないようですので,以上で質疑を終結いたします。次に討論に入ります。討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 池田委員長)ないようですので,以上で討論を終結いたします。これより採決に入ります。議案第73号備品購入契約の締結について(平成26年度化学消防ポンプ自動車購入(柏原2更新))を採決いたします。お諮りいたします。本案は,原案可決すべきものと決することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」との声〕 池田委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。 次に,議案第74号備品購入契約の締結について(平成26年度 高規格救急自動車購入(救急2更新))を議題といたします。本案について,執行部から説明を求めます。 消防総務課長)議案第74号備品購入契約の締結について,平成26年度高規格救急自動車(救急2更新)のご説明を申し上げます。平成26年8月1日,条件付き一般競争入札に付した平成26年度高規格救急自動車購入(救急2更新)につきまして,購入契約を締結するため,石岡市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条の規定により,議会の議決を求めるものでございます。契約の目的は,石岡消防署柏原分署に配備してある,救急自動車の更新配備でございます。契約の方法は,条件付き一般競争入札による契約で,契約金額は3,488万4,000円でございます。契約の相手方は,水戸市泉町二丁目3番24号,茨城トヨタ自動車株式会社代表取締役でございます。現在,石岡消防署柏原分署に配備してあります高規格救急自動車は,平成14年12月に購入配備したもので,11年が経過し,走行距離は約18万キロメートルになっており,故障等により救急現場活動に支障を来す恐れがございます。更新整備を図りまして,救急対応に万全を期したいと考えております。 池田委員長)以上で,説明は終わりました。これより質疑に入ります。質疑はございませんか。 関委員)石岡の消防に,救急車は全部で何台あるんですか。 消防総務課長)5台配備しております。 関委員)最近,熱中症とか,いろいろ気象条件も非常に厳しい状況なんですが,5台で十分足りておるんですか。 消防総務課長)整備指針の中で,5台で足りております。 関委員)分かりました。今までのデータを見ていないのではっきりは言えないのだけれど,最近,何年か前の救急出動率を考えたら,だんだん足りなくなる時が来るのではないかとは思っていたのですが,足りているなら問題ないのですけれど。 消防次長兼通信指令課長)昨年,24年度ですが,救急搬送件数3,376件,25年度になってまた100件ぐらい増えているのですけれど,毎年,100件近くずつ増えてきています。現在のところ,救急車,石岡管内の救急車は5台で賄っておりますけれど,現在,5台同時に出るということが,5台で間に合っているような状況でございます。6台目になったというのは,今のところそういう事案はございませんが,各所署のほうに消防車が待機しておりまして,消防車にもAEDが積載されておりますので,それで災害の時には対応するつもりでおります。 徳増委員)数年前に,ヤマダ電機が開店したとき,真夏だったんですね。その時に熱中症などの症状,交通事故や何かで救急車が足りなかったんです。ちょうど私は交通事故に遭遇しまして,何回電話しても救急車が間に合わず,とうとう久月の前で人が亡くなりましたけれど,やはりそういう事例はあれ以後はないんですか。 消防次長兼通信指令課長)委員のおっしゃる事故以来,ございません。また,救急車が,土浦管内,それから当市管内にあるわけなんですが,土浦管内の病院のほうに行く回数が非常に多うございます。そういった関係で,災害が同時に発生した場合に,救急車は出られるのですが,土浦管内にいて少し時間を要してしまうとか,いうことは可能性はあるかと思います。 徳増委員)特に中心市街地は救急車の出動が一番多いです。それを考えたときに,費用対効果という言葉が出ると,これは生命に保険をかけると同じ事ですので,AEDがあるからといってそれだけで賄えることではありませんよね。当然,交通事故ということもありますし,私は,できればそういうものは余裕があって買うようなことではないんですけれど,これから人口動態を考えたときにどんどん高齢者が増えてくると,搬送も増えてくる,そういうことを5年先10年先を考え,ぎりぎりで,消防自動車にAEDを積んであるから大丈夫というだけでなく,もう少し多角的に考えて,自動車の購入,更新も考えていっていただけたらなと思います。これは,交通事故を目の前にして人が亡くなっていくのを見ていましたので。あの夏はつくづく感じましたから。そういうことも考えていただきたいと思います。 池田委員長)ほかに質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 池田委員長)ないようですので,以上で質疑を終結いたします。次に討論に入ります。討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 池田委員長)ないようですので,以上で討論を終結いたします。これより採決に入ります。議案第74号備品購入契約の締結について(平成26年度高規格救急自動車購入(救急2更新))を採決いたします。お諮りいたします。本案は,原案可決すべきものと決することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」との声〕 池田委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。 次に,陳情第46「解釈改憲による集団的自衛権の行使容認に反対する意見書」の提出を求める陳情を議題といたします。本件について,受理の経緯及び概要について事務局から説明願います。 事務局)陳情第46の受理の経過と概要について,ご説明いたします。本陳情は,石岡地域憲法九条の会○○○様から,平成26年8月7日付で提出され,同日付で受理しております。内容でございますが,政府が集団的自衛権行使容認を7月1日に閣議決定したことについて,政府の解釈で憲法をかえることも,海外で戦争することも望んでいないこと,世論調査においても集団的自衛権行使反対の声が賛成を上回っていること,また,憲法を生かして,アジアと世界の平和に貢献する道こそ,日本がとるべき道であるとして,憲法解釈の変更による集団的自衛権の行使容認をしないよう求める意見書を提出することを,当市議会に求める内容でございます。以上が,本陳情の受理の経緯と概要です。 池田委員長)以上で,説明は終わりました。それでは,本件についてのご意見等をお願いいたします。 小松委員)この件については,ご案内のように国民,市民の皆さんにおかれましても,総務委員の皆さんも,それぞれ今の情勢の中で日本の安全保障をどうするかという考えについてはいろいろ議論されていると思います。しかし,国民の共通の問題になっているのは,憲法9条が歴然として日本にあるわけです。これは,戦争の放棄,戦力の不保持,交戦権の否認というものでございますけれど,こういうものがあるのに,しかも戦後歴代の政権が憲法第9条下において許容されている集団的自衛権の行使は我が国を防衛するうえで必要最小限にとどめるべきであり,集団的自衛権を行使することはその範囲を超えるものであると,憲法上許されないと。これを歴代政権,自民党政府は繰り返し踏襲して,この立場で憲法9条の解釈が確定してまいりました。しかし今回の閣議決定は,何ら国会に諮ることなく,国民の投票にも諮ることなく,時の政権がこういうものを勝手に180度変えて,外国で戦争ができる国にすると。こういうことが日本の立憲主義,憲法が最優先されて,憲法が時の政府の権力を乱用するのを防止する,縛るものだと,これが右であれ左であれどなたであっても共通的な国民の共通理解なんですよ。これを踏みにじったことに対して,改憲をしようとする学者からもそうでない方からも,これは全くとんでもないことだと。閣議決定には撤回を求めて,反対すべきだというのが彷彿として起きているのが至極当然と。ですから私はそういう立場から,安全保障についてのさまざまな意見はあるかと思いますけれど,その前に,この共通的な大問題について私は必ず総務委員会でも一致を図れるものだと。現に全国の様々な議会では反対の意見書の提出を求める請願などが採択されておりますので。そういう点でもぜひご理解,ご審議をお願いしたいというのが最初の発言です。意見です。 山本副委員長)集団的自衛権の行使容認の問題は,要するに憲法9条の解釈の問題だと思うんですね。私は憲法学者でもありませんし,客観的に何を根拠にこの陳情を議論したらいいかということを大変悩んでいるわけですけれど,これまで安倍内閣が集団的自衛権行使容認の閣議決定をしたことを受けて,いろいろな憲法学者,評論家,政治家の方々の議論がマスコミに取り上げられてきました。今回陳情を提出された会の方からも,資料を郵送でお預かりしました。さまざまな議論を聞き,読み,自分なりに解釈して,自分なりの判断をしたいと思うのですけれど,現在,確かに憲法9条は自衛戦争を含むすべての戦争を放棄しているという解釈をする憲法学会が多数説だと言われていますけれど,私の判断としては,基本的人権と同様に,自然権であります国家の自衛権を否定する誤った解釈ではないかなというふうに判断をしております。憲法9条ではもちろん我が国が侵略戦争のための戦力は持たない,侵略戦争を放棄している,これははっきりしているわけですので,ただし,自衛権を有し,自衛権を放棄していないというふうに憲法9条を私は解釈しております。その自衛権の行使に当たっては,憲法9条は何らの制限も加えていないというふうに判断しております。同様に,今回議論の対象になっております集団的自衛権の行使も,憲法9条によっては制限されていないと。いろいろな意見をお聞きした中で,私はそのように判断いたしました。むしろ戦争を抑止して我が国の平和と安全を確保するためには,自由と民主と法の支配など基本的な価値を共有する国々と相互安全保障条約を結んで,集団的安全保障体制を構築していくことが必要だと,私なりに判断をしております。そのためには同盟国が攻撃された時には相手国に反撃する集団的自衛権は不可欠だろうと思います。常々思うのですが,特に今年に入って中国,韓国等から我々の戦争犯罪を改めて追及する動きが活発になっています。これは,憲法9条の解釈と同じなんですが,あまりにも敗戦による罪悪感にとらわれて不当な批判に屈している部分があるのではないかなと,私は思います。基本的な人権が奪われることがないように,国家の自衛権も奪われることがないように,皆さんの賢明な判断をお願いしたいと思います。 関委員)私は,これまでの第二次大戦後の日本の平和というのはどう保たれたのかという観点から申し述べます。憲法9条があって,自衛隊そのものが憲法違反だという憲法学者もおられますし,そう思う国民も多数おられると思うんですよね。しかし,第二次大戦後,この平和を保ってきたのは,第9条があったからではなくて,自衛隊があり,そして日米安保条約があってはじめてこの平和は保たれたというふうに思うわけです。なぜ今の時点で集団的自衛権が閣議決定されて,こういう状況になりつつあるのかというと,やはりこれは国際情勢を考えてなった話であって,日本だけがただ何もしなければ,要するに憲法9条のとおりに,正によその国が来たらはいお手上げでどうぞ,という形ではなくて,やはり日本を守るという原点に立ち返って考えれば,当然この日米共同の安保条約が,日米共同の成果を十分に発揮しなければ日本の国を守れないんだと,日本が日本だけでは守れないんだと,アメリカといっしょになってしか守れないんだという現実,歴史的な観点からも,やはり集団的自衛権は,当然,私はあってしかるべきではないかというふうに感じています。以上です。 岡野委員)私は,従来の政府解釈では日本は個別的自衛権と集団的自衛権は保有しておりますが,集団的自衛権の行使は憲法9条に違反するとされてきたと。個別的自衛権の行使は,我が国に対する急迫,不正の侵害があること,またはこれを排除するためにほかに適当な手段がないこと,そして,必要最小限度の実力行使にとどめるという3要件を満たせば憲法上も認められるが,集団的自衛権の行使は憲法上許容される自衛の範囲を超えているとされてきたからであります。つまり,自らは攻撃を受けていないのに,反撃することを許容する集団的自衛権は,実際には自衛ではないと位置付けられてきたということであります。この集団的自衛権を行使するということになれば,憲法改正をしてその手続きを踏んだ上で集団的自衛権を行使すべきであると。今の段階で,閣議決定によって集団的自衛権行使のために関係法令を整備してそれを使うというのは,やはり手続きが違うと。しかるべき憲法改正をして,この集団的自衛権を行使するのが,していくべきであると思っています。現行の憲法下では集団的自衛権はちょっとそこまでは認められないと思っております。 徳増委員)私は日本の敗戦後,この9条があったからこそ日本が平和でこられたというのは,確かにその一面もあったかもしれませんけれど,冷戦時代のアメリカが世界の警察と言われた,その庇護のもとにあったことも事実だと思います。だんだん,だんだん世界情勢が変わって,アメリカも世界の警察ではなくなってきている。ではその傘の下で日本が平和に安泰に過ごせるかという問題もあります。一番近くの隣国である中国,朝鮮,韓国,いろいろな問題が浮上してきております。ではここで,今度は自分のことは自分で守らなければならない時代に突入してまいりました。ですから,憲法解釈,解釈だけでなく,憲法改正してからという考えは私の中にもあります。ただ,今現在の世界の中の日本が置かれている状態を見ますと,抑止力ということも考えなければならない。そうなった時に,私はこの集団的自衛権の行使容認ということも考えなければならないのではないかという考えでおります。 小松委員)ですから,日本の安全保障,政策にはいろいろな議論があります。それはね。各政党によっても,学者によっても違いがあるわけです。議論されています。ただ,ここで考えなければならないのは,憲法というものをどう考えるかということなんです。憲法9条では,個別的自衛権は認めているんですよ。だから日本が外国から攻められた場合には,これから日本の国と命を守るということは認められているんです。そういうことであるわけですが,憲法9条があって歴代の自民党政権がそれを踏襲してきて,何回も国会で議論されてきた到達点ですよ。これが,一遍にして安倍内閣の協議で変えられるということはあり得ないことだし,許してはいけないことだと思うんですよ。その点を,山本委員や関委員は考えるのか,構わないんですか。そういうふうに憲法9条の国際国民的議論をずっと積んできたものを,それを国民投票にもかけない,国民が大反対している,過半数が反対です。それから,もっと言えば,歴代自民党政権を支えてきた人たち非常にまずいと,これは国を壊すものだということで厳しく批判しているんです。弁護士会も全部,すべての弁護士会も立ち上がっているわけです。世論もそう。我々の運動の中でもそうです。そういうことをもってどう考えるかというのは。安全保障政策について,どうだこうだということはあり得ますよ,それは。だけどその基本的な立憲主義について踏みにじったということについて国民は怒っているわけですから。防衛戦略が違うと。そこのところを皆さんがどう考えるのかということが非常に大事だと。前提だし,この陳情の言っている根幹部分なんです。そこのところを是非議論してもらいたい。それから,日本の安全保障政策については,外交努力であるとか,さまざまな対案,皆さんが共通しているところについてはよく議論してもらいたいというふうにぜひお願いしたいということです。 山本副委員長)ですから,今回の陳情は,集団的自衛権行使容認に反対するという意見書でありますから,これについて,集団的自衛権を必要とするという判断を先ほど発言したわけで,その手続きについて,あるいは憲法9条を。 〔「立憲主義についてどう考えるのかということを言ってください」との声あり〕 山本副委員長)憲法9条の解釈だけで内閣の閣議決定が正しかった,それでそのまま集団的自衛権の行使を容認しようという中途半端な意見を言ったわけではないですよ。私は,国の自衛権を守っていくために,集団的自衛権を行使する,そのために,価値を共有する国々と相互安全保障条約を結んだらどうかと。結べば当然集団的自衛権,安全保障体制を構築できる,有事には同盟国に対して支援をしていく,日本も支援を受ける,そういうことが必要ではないかということを申し上げたので,その憲法の解釈,今回の手続きのことについて議論しているわけではありません。 〔「そのことを言っているわけですよ,一つは。」との声あり〕 池田委員長)少し整理します。質疑のためにご意見を募りました。ご意見は出尽くしたと思います。これ以上進みますと,討論の領域に入る可能性がありますので,これから先については討論を経てやっていただければと思います。意見は出尽くしたという判断から,この後は討論でやっていただければと思いますが,いかがですか。ほかに質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 池田委員長)ないようですので,以上で質疑を終結いたします。次に討論に入ります。討論はございませんか。 小松委員)非常にこれは重大な大切な陳情を議論しているわけです。ですから,やはり,私はぜひこれを採択してもらいたいと思いますし,これは非常に憲法9条の考え方についても分かれているし,まだまだ不明確なところもあるので。場合によってはさらに審議を続行すると,ここで採決ということは。さらに審議を徹底的に議論するということもあり得ると,だから絶対,こういう問題について,市民の切実なこういう問題について,あいまいなものを,論点を残したままで不採択というのは,非常に避けるべきだと,ぜひ採択してもらいたいと思います。ただ,そのように思います。 池田委員長)暫時休憩いたします。 -休憩- 池田委員長)再開します。ほかに討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 池田委員長)ないようですので,以上で討論を終結いたします。これより採決に入ります。陳情第46「解釈改憲による集団的自衛権の行使容認に反対する意見書」の提出を求める陳情を採決いたします。本件は,起立により採決いたします。本件は,採択すべきものと決することに賛成の諸君の起立を求めます。 -賛成者起立- 池田委員長)起立少数であります。よって,本件は不採択とすべきものと決しました。 以上で,当委員会に付託されました議案並びに陳情の審査は,終了いたしました。この際,お諮りいたします。これらの審査に係る委員長報告の取り扱いにつきましては,委員長にご一任願いたいと思います。これにご異議ございませんか。 〔「異議なし」との声〕 池田委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。 次に,所管事務の調査として,協定等の取り扱いについてを議題といたします。この件につきましては,先の委員会において各委員のご意見をいただいたところであります。その際のご意見等を踏まえ,まず,市で結んでいる協定にはどのようなものがあるか,また,条例制定の面から総務部の見解をうかがいたいと思います。 総務課長)はじめに,お手元に配布させていただきました市が締結する協定等についての資料に基づきまして,ご説明させていただきます。当市における協定等の締結状況ですが,本年5月現在で,政策的事項に係る協定等が1件,災害時における相互応援に関する協定など消防防災に係る協定等が32件,石岡市公園里親制度などボランティアに係る協定等が6件,その他開発事業者が計画する開発事業に関する協定など事務事業の管理,遂行等に伴う協定等が12件,合計51件の協定等を締結している状況でございます。続きまして,条例制定の面から当該条例についての意見を述べさせていただきます。1点目は,この条例において対象とする協定等の定義についてですが,その「等」についての範囲が広範囲に解釈され,あいまいになる恐れがあり,規定の仕方や解釈の整理をしておかなければならないといった問題があろうかと存じます。先ほど当市における協定等の締結状況をご説明させていただきましたが,その内容については多岐に渡っておりまして,協定等に工事及び財産の取得または処分といった内容が含まれますと,憲法第94条や地方自治法第14条に抵触する恐れもございます。憲法第94条では,「地方公共団体は,その財産を管理し,事務を処理し,及び行政を執行する権能を有し,法律の範囲内で条例を制定することができる」とあり,また,地方自治法第14条では,「普通地方公共団体は,法令に違反しない限りにおいて第2条第2項の事務に関し,条例を制定することができる」と規定されております。工事等の契約を締結することおよび財産の取得又は処分をすることにつきましては,地方自治法第96条第1項第5号及び第8号の規定により,政令で定める基準に従い,石岡市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例で定められており,この地方自治法第96条第1項は,制限列挙主義の原則として定められていることから,上位法を上回り制限をかけることとなる今回の条例案を定めることにつきましては,法制面での疑義が生じるものでございます。2点目は,予算措置の問題がございます。地方自治法第96条第2項に基づき,市の条例で協定等の金額を1億5,000万円以上の予算を伴うもの及びその恐れのあるものを議決の対象とした場合,地方自治法第222条の規定により,「条例その他議会の議決を要すべき案件があらたに予算を伴うこととなるものであるときは,必要な予算上の措置が適確に講ぜられる見込みが得られるまでの間は,これを議会に提出してはならない」と規定されていることから,1億5,000万円以上の協定等を締結し議会の議決をする場合は,予算措置も必要になると解することができます。しかしながら,協定等の内容として市の負担が不確定なまま協定等の議案を議会に上程し,議決することとなる適宜につきましては,検討の余地があろうかと存じます。また,その恐れがあるものにつきましても,たとえば災害時における相互応援協定などの場合では,応援を受けた後からの負担ということになりますし,開発事業者が計画する開発事業に関する協定等の場合では,将来的な影響にかかわり,金額を想定することが難しく,それぞれのケースごとの協定締結時に予算措置をすることが困難であると考えられます。その他の点といたしましては,協定等の相手方が全国組織等で統一されたルールがあるといった場合に,議会に議案として提出し,その内容が先に公になることにより協議が進まなくなり,事業の進捗に影響が出てしまう恐れがあるといったことが考えられるのではないかと存じます。従いまして,以上の点からも,本条例案につきましては,法制面で疑義や課題等があると考える次第でございます。以上です。 池田委員長)以上で,説明は終わりました。ただいまの説明を受けて,委員より発言がございましたらお願いいたします。 関委員)要するに,色々な解釈がありますけれど,課題もいろいろあるでしょう。しかし,これを私が出したというのは,一つは,この前のURの事件があってです。約4億円の協定書が議会に何の事前報告もなく,補正予算としてあげられて,協定でこうありますからよろしくお願いしますよというやり方。そういうことができるという体制がおかしいのではないかというのが,私の基本的な認識なんです。これについては,もちろん石岡市だけではなくて,よその市についても同じようにこれを,地方自治法第96条第2項によって議決すべき事項というものを議会が決めることができるというふうになっておるわけですよね。それと今言われたことと,どういうふうに関連付けますか。質問の要点は,課題がありますけれど,これは議会が地方自治法第96条によって議決案件として出すことには何ら支障はないというふうに私は思いますが,それについてはどう思いますか。 総務部長)地方自治法第96条第2項による議決事件の追加というご質問でございますが,基本的に,地方自治法第96条第2項の考え方,条例により議会の議決とすべきものとできる事項には,法令が明確に,長その他の執行機関に属する権限として規定している事項及び,事柄の性質上,当然に長その他の執行機関の権限と解さざるを得ない事項は含まれない,というふうに通知等でなっております。こういった部分で,他市ではそういう議決事件がありますが,実際の運用上は疑義があって,長の執行権に属するものなどは当然縛れないというような運用をしているかと思います。以上でございます。 関委員)執行権について,過度の制約というか,議会は何も言えないのか,ということになれば,議会はいらないということになるんですよね。執行権が。具体的に挙げていただけますか,地方自治法で言う,議会が議決できない執行権というのはどういうものがあるか。 総務部長)総務省の通知によりますと,長の権限に専属することが条文上明らかな事務,専門性を有する職員が行うこととされている事務,少し飛ばしますが,財務関係の事務,人事関係の事務などが列挙されているところでございます。 関委員)それで協定とはどういう関係になりますか。 総務部長)協定との関係でございますが,協定で,例えば先ほど総務課長が申し上げました財産の取得又は処分,あるいは請負等の契約につきましては,政令に定める基準に従い,石岡市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例が定められております。それとの関係などが,やはり法制面の疑義があるというふうに考えております。 関委員)財産等については,上限が決められて地方自治法にありますよね。だから,それは全く問題ないのではないですか。この協定とは直接関係はないのではないですか。 総務部長)協定等においては予算が伴うものというだけの縛りですから,その中に工事請負ですとか財産の取得などがあると,二重に縛るような形になるという疑義があるということを,申し上げております。 関委員)それはもし明らかにそういう事態になれば,その部分は除けばよろしいのではないですか。 池田委員長)暫時休憩いたします。 -休憩- 池田委員長)休憩前に引き続き,会議を開きます。ほかにご発言,ご意見等はございませんか。 関委員)この案件については,問題点が多いようなので,この辺で打ち切りにしてよろしいのではないかと私は思いますが,いかがでしょうか。 池田委員長)ただいまの各委員のご意見等を集約しますと,総務部の説明を受け,当委員会での調査を,終了するということでありますが,それにご異議ございませんか。 〔「異議なし」との声〕 池田委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。 次に,その他の件で市長公室より発言を求められておりますので,これを許します。 秘書広聴課長)私からは,戦略的情報発信支援業務委託につきまして,ご報告させていただきます。はじめに,本日配布させていただきました,「平成26年度石岡市戦略的情報発信支援業務委託」についてという資料をご覧ください。昨年度作成しました市の情報発信の指針である「石岡市情報戦略指針」に基づく,積極的かつ効果的な情報発信を行うため,職員の情報発信力向上を図ることを目的とします。委託先としまして,プロポーザル方式による業者選定を行い,公益社団法人日本広報協会に決定し,今後事業を開始するところでございます。契約金額,契約期間は記載のとおりでございます。実施内容といたしまして,市職員の情報発信力向上を図ることを目的としました職員研修を,各課情報の決裁者である管理職向け,実際に作成業務を行う職員向けに計3回行い,内1回は実際の各課発信情報に合わせた実習形式で行ってまいります。次に,認知度調査についてですが,他県における石岡市の認知度調査と分析を行い,市外からの移住者獲得に向け,各課がターゲットにあった情報発信に取り組む際の基礎資料として利用できるよう,全庁的な戦略的情報発信に向けて,推進組織である情報戦略推進委員会で報告してまいります。市主催のイベント等におけるアンケート調査につきましては,各課が行うイベント等参加者への情報収集方法や,満足度等,いわゆる窓口調査を行い,イベント等事業内容の見直しやより分かりやすい情報発信に向けた基礎資料として利用できるよう,情報戦略推進委員会にて報告してまいります。また,市民や市外に向け伝わるわかりやすい市としての情報提供を目指し,主に広報メディアである広報いしおかと市webサイト全般の評価と診断を行い,より多くの方に伝わる情報発信を目指してまいります。以上でございます。 池田委員長)以上で報告は終わりました。ただいまの件について質問等がございましたら挙手によりお願いいたします。 関委員)定例会に補正予算として提出するということですか。 秘書広聴課長)当初予算でございます。 関委員)このプロポーザル3社というのは,参考までに聞かせてもらえますか。 秘書広聴課長)1社は委託先になりました公益社団法人日本広報協会,辞退が市内の業者の株式会社広報企画社でございます。もう1社は,有限会社スコールという会社でございます。 池田委員長)ほかに質問等はございませんか。 〔「なし」との声〕 池田委員長)ないようですので,この件は以上で終結いたします。 次に,財務部より発言を求められておりますので,これを許します。 財務部長)今回,新聞報道等でご承知のことと存じますけれど,当市におきまして住民税の課税誤りがございました。事務処理を委託しております委託先のミスとはいえ,納税者の皆様,また議会の皆様にご迷惑をおかけしましたことをお詫びしたいと存じます。今回の件が判明次第,該当の方々へ直接出向きまして,お詫びとご説明をいたしまして,ご理解をいただいたところでございますけれども,税に関しましては納税者と行政との信頼関係が非常に重要でございますので,委託先及び担当課と問題点を明らかにしまして,再発防止に努めてまいりたいと考えております。なお,詳細につきましては,担当課長からご報告させていただきたいと思います。 税務課長)税務課より,個人住民税の課税誤りについてご報告いたします。内容でございますが,年金から市県民税を特別徴収している方については,年度途中に税額に変更があった場合,普通徴収に切り替わり,年金からの天引きが中止になります。今回,7月中に変更のありました26名について,本来中止される10月分の年金からも天引きされてしまうことが判明いたしました。原因は,市が委託契約をむすんでいる株式会社茨城計算センターから日本年金機構などにデータの送信がされていなかったことによるものです。26名のうち17名は,税額が変更になり普通徴収に切り替わる方でございます。17名のうち16名については,9月3日に戸別訪問し,10月に天引きされる税額と相殺した納付書を直接お届けしお詫びするとともに,内容を説明し,ご理解をいただきました。なお,1名については施設入居者であることから,施設に説明し,家族と連絡を取っていただけることとなりました。また,残り9名の税金が還付になる方については,10月天引き後速やかに還付の手続きをいたします。以上,報告いたします。申し訳ありませんでした。 池田委員長)以上で報告は終わりました。ただいまの件について質問等がございましたら挙手によりお願いいたします。 小松委員)これは新聞等で大きく報道されているものの一環として考えていいですね。計算センターから年金機構にデータが行かなかった,それは事務的ミスなんですか。 〔「事務的ミスです」との声あり〕 池田委員長)暫時休憩いたします。 -休憩- 池田委員長)再開いたします。ほかに質問等はございませんか。 〔「なし」との声〕 池田委員長)ないようですので,この件は以上で終結いたします。 次に,その他として発言がございましたらお願いいたします。 小松委員)新庁舎建設についてのことですが。 池田委員長)庁舎建設は所管外となっています。暫時休憩いたします。 -休憩- 池田委員長)再開します。ほかに発言はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 池田委員長)ないようですので,この件は以上で終結いたします。 次に,委員派遣による所管事務,管外調査の報告についてを議題といたします。過日の管外調査につきましては,大変お疲れさまでした。皆様のご協力によりまして,有意義な視察ができたものと考えております。本件につきましては,お手元に配布したとおり報告書を作成いたしましたので,ご覧おき願いたいと思います。先の視察を振り返りまして,ご意見等がございましたら挙手によりお願いいたします。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 池田委員長)ないようですので,この件は以上で終結いたします。 次に,閉会中の継続調査の申し出についてを議題といたします。当委員会において,閉会中もなお継続して調査を行うため,石岡市議会委員会条例第36条の規定により,お手元に配布いたしました案文のとおり事由を示し,閉会中の継続調査を申し出たいと思います。これにご異議ございませんか。 〔「異議なし」との声〕 池田委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。以上で,本日の総務委員会を閉会いたします。 |