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議会中継
  


平成28年度 教育福祉環境委員会

 第2回委員会 (6月17日)
出席委員 谷田川泰委員長,池田正文副委員長,島田久雄委員,岡野孝男委員,櫻井信幸委員,玉造由美委員,新田茜委員
市執行部 【生活環境部】
部長(横田克明),次長兼水道担当(鈴木勉),参事兼まちづくり協働課長(鈴木和彦),生活環境課長(荻沼宏樹),市民課長(吉澤房江),保険年金課長(豊崎康弘)
【保健福祉部】
部長(武熊俊夫),次長兼福祉事務所長(大関浩二),こども福祉課長(萩原正晴),健康増進課長兼石岡保健センター所長(宮アしづえ)
【教育委員会事務局】
教育長(櫻井信),教育部長(宮本秀男),次長(吉水法雄),参事学校統合担当兼学校教育担当(金子英信),参事兼スポーツ振興課長(鈴木仁),教育総務課長兼学校統合担当(野口健市),指導室長兼学校統合担当(松本浩一),生涯学習課長(萩原勇),学校給食課長(小林浩之)

議会事務局 庶務議事課主任(大石美智子)


谷田川委員長)ただ今から教育福祉環境委員会を開会いたします。
 本日の審査につきましては,お手元に配付をしております協議案件書のとおりです。よろしくお願いいたします。
 次に,付託案件説明のため,出席を求めた者の職,氏名は,お手元に配付いたしました説明員出席者名簿のとおりであります。
 これより議事に入ります。
初めに,議案第57号平成28年度石岡市一般会計補正予算(第2号)のうち,当委員会の所管に係る部分,議案第58号平成28年度石岡市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)の計2件について,一括して議題といたします。
本案について,初めに執行部から説明を求めます。なお,本案の説明の順番は,生活環境部所管,保健福祉部所管,教育委員会事務局所管の順でお願いいたします。

保険年金課長)私からは,保険年金課所管にかかる内容についてご説明いたします。
 議案第58号平成28年度石岡市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)についてご説明いたします。
 4ページをお開きいただきたいと思います。予算総額に歳入歳出それぞれ86万4,000円を追加し,総額を歳入歳出それぞれ107億4,795万8,000円とするものでございます。
なお,歳入につきましては歳出に関わることから,歳出を先に説明させていただきます。
 歳出についてでございますが,24ページ,25ページをお開きください。総務費,総務管理費,一般管理費,25ページ右端,説明欄の国民健康保険システム改修委託料86万4,000円につきましてご説明いたします。平成30年度から国民健康保険が県と市町村とで運営を担う国民健康保険の広域化が進められているところです。都道府県が財政運営の責任主体,さらに,国民健康保険運営の中心的な役割を担い,制度を安定化させるため,国が主導的に事務処理標準システムを開発することとなっております。
 現在,国において,新たなシステムを開発しておりますが,県と市町村とのシステム上の連携が必要となります。平成30年度実施に向けて,本年度10月からデータ送受信のテストが始まります。現在石岡市において使用しているシステムのデータを県及び国保連合会が読み込めるよう,テスト用のシステム改修を行うものでございます。
 次に,歳入についてでございます。
 これら経費の財源となります22,23ページをお開きください。国庫支出金,国庫補助金,制度関係業務準備事業費補助金 86万4,000円につきましては,先ほど歳出で,ご説明したシステム改修費が国から補助率10分の10で交付されますので,計上するものでございます。
 以上で説明を終わります。ご審議の程よろしくお願いいたします。

健康増進課長)議案第57号平成28年度石岡市一般会計補正予算(第2号)の内,健康増進課に係る補正予算についてご説明いたします。
 歳出からご説明いたします。
 補正予算書12ページをご覧ください。上から2段目になります。款4衛生費,項1保健衛生費,目1保健衛生総務費,節4共済費の内職員等人件費の社会保険料1万9,000円でございます。八郷保健センター勤務の保健師が7月23日から産前・産後休暇及びその後育児休暇を取得予定であることから,成人保健事業嘱託保健師雇用に伴う社会保険料1万9,000円の増額補正をするものでございます。
 続きまして,1行下になります。目5市民健康管理費,節1報酬の内成人保健事業の嘱託保健師報酬134万3,000円でございます。先ほどご説明いたしましたように,八郷保健センターで保健師の欠員が生じることから,嘱託保健師を雇用する費用として134万3,000円の増額補正をするものでございます。 
 次に,歳入のご説明をいたします。10ページをご覧ください。一番下の段になります。款20諸収入,項5雑入,目5雑入,節5雑入の内,雇用保険被保険者掛金9,000円でございます。先ほど歳出でご説明いたしましたように,成人保健事業の嘱託保健師雇用に伴います,雇用保険被保険者掛金9,000円でございます。
 説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。

指導室長兼学校統合担当)教育総務課指導室所管のうち,議案第57号平成28年度石岡市一般会計補正予算(第2号)につきましてご説明いたします。
 補正予算書の14,15ページをお開き願います。歳入・歳出いずれにも関連してございますが,初めに歳出より説明させていただきます。
 中段の款10教育費,項1教育総務費,目2事務局費,学校教育一般経費107万5,000円でございます。
 学びの広場サポートプラン事業という県からの委託事業を受けまして,小学校では夏季休業中に4,5年生を対象に,中学校では1,2年生を対象に,算数・数学における四則計算等の知識・技能の定着を図るために,補充的な学習や発展的な学習を行います。方法としましては,大学生や非常勤講師,退職教員等のサポーターが教員と協力して児童生徒を支援いたします。
 学びの広場サポーター報償としましての101万9,000円は,サポーター70名(小学校49名,中学校21名)の講師謝礼でございます。その他保険料5万6,000円でございますが,サポーター70名分の保険料でございます。
 続きまして,10,11ページに戻っていただきまして歳入になります。上段の款15県支出金,項3委託金,目6教育費委託金,節1教育総務費委託金,107万5,000円を計上させていただいております。歳出でご説明いたしました,学びの広場サポートプラン事業に対する県からの100%の委託金でございます。以上でございます。

谷田川委員長)以上で説明は,終わりました。
 これより質疑に入ります。質疑は,挙手によりこれを許します。質疑はございませんか。

岡野委員)学びの広場サポーター報酬,これちょっと詳しく説明してもらえませんかね。今の説明ではよく分からないので,学びの広場とは何か,サポーターとは何をサポートするのか,その辺をちょっと説明お願いします。

指導室長兼学校統合担当)小学校では,小学校4年生5年生を対象にいたしまして,夏休みに5日間,1日2時間の5日間(10時間),中学校におきましては,1日3時間を3日間夏休み等に行います。サポーターでございますが,非常勤講師が今年度におきましては12名,大学生が3名,支援員さんが10名,退職教員が11名,その他保護者などが入りまして教員とともに教室に入りまして,教員とそのサポーターが学習教材を基にしました,きめ細かな指導をするという事業でございます。以上でございます。

岡野委員)対象はですね,全部の児童生徒が対象になるのでしょうか。

指導室長兼学校統合担当)全児童,全生徒,ただ学年が決まってまして,小学校では4年生5年生,中学校では1年生2年生の,全児童全生徒が対象になります。

谷田川委員長)ほかに質疑はございませんか。

新田委員)私も先ほどの学びの広場サポーター報酬についてご質問したいんですけれども,先ほどサポーターの数が70名と言ったんですが,この学級,昨年52学級というふうに伺ったんですが,今年のその対象となる学級というのは何学級あるのかお聞きします。

指導室長兼学校統合担当)お答えいたします。小学校では今年度は49学級,中学校では21学級,合わせまして70学級,70名のサポーターを確保したというところでございます。

新田委員)ありがとうございます。あと,昨年ですかね,ホームページで石岡二高の生徒がボランティアでサポーターをしているという記事を見て,たぶん今年も募集されたと思うんですが,もし分かればなんですが,あくまで学校での募集なんでちょっと難しいかもしれないんですけれど,今年もその参加人数とかもし情報が何か分かっていれば,お知らせいただきたいと思います。お願いします。

指導室長兼学校統合担当)お答えいたします。小学校の49名でございますけれども,非常勤講師が12名,大学生が3名,支援員・介助員が10名,そして退職教員が11名,保護者・地域の方5名,その他といたしまして8名の49名でございます。中学校におきましては,非常勤の先生が2名,大学生が17名,その他といたしまして2名のサポーターをお願いしているところでございます。以上でございます。

新田委員)ありがとうございます。その石岡二高の生徒がボランティアで,2年前ですかね,3年前ですか,十数名ボランティアとしてサポーターの指導を行ったというのを聞いたんですが,たぶん今年も募集かけていたと思うんですよその生徒の。その情報がもし分かればということでお聞きしたんですが,お願いします。

指導室長兼学校統合担当)高校生のボランティアに関しましては把握しておりません。

谷田川委員長)ほかに質疑はございませんか。

池田副委員長)国民健康保険についてですね,国民健康保険特別会計補正予算の86万4,000円につきましては,今後進めるべきシステム統合に向けての改修委託料ということは分かりました。それから国民健康保険の県連との県への統合に向けて今後予定されているスケジュール,どのように進めていくのかお伺いいたします。

保険年金課長)ただいま,統合に向けた広域化に向けて,4つの部会に分かれましてそれぞれ会議を開いている状況でございます。今までに3回会議を開いておりまして,現状ですね,各市町村こういうふうに取り組んでいるということで検討,それから,統一しなければならないところ,それから,メリット・デメリットについて検討を重ねているところで,まだ,これは決まったというところはございません。今月下旬ですが4回目の会議が開かれる予定になっております。いずれにしても,まずシステムテストを10月に行いますので,実際30年4月にはゴーサインが出ますので,それまでに少しずつ検討していって,統一的なこと,できるものできないもの,そういうような検討をしていくことというような予定になってございます。以上でございます。

池田副委員長)もう少し詳しくお伺いしたいんですが,まず,予想される問題も当然あるわけでございまして,それでは4つの部会に分かれて協議を進めているということでございますので,具体に4つの部会ではどのようなものなのかお伺いします。

保険年金課長)1つ目が国保事業費納付金算定検討部会,2つ目が標準保険料率等算定検討部会,3つ目が市町村国保事務の標準化検討部会,4つ目が標準事務処理システム検討部会の4つでございます。

池田副委員長)先ほどの説明の中で,メリットデメリットという言葉が出てきました。つまり効果と課題ということでしょうけども,現在ですね議論の中で,これら効果と課題についてはどのようなものが挙げられているのか確認をしておきたいと思います。

保険年金課長)納金の算定についてはこれからシステム等を導入して算定していくという方向でございますが,標準的保険料の算定につきましては,現在石岡市は4方式をとっておりますが,全国でみると3方式2方式,色々の市町村でそれぞれで決めているところでございます。それを統一的にするものかどうかということが検討されております。それから,事務につきましては,例えば滞納があった場合ですね,石岡市ですと短期保険証を出しておりますが,その期間等,何か月にするのか,それは一緒にできるものなのかどうか,そういったことで各班において同じ法律の下同じ事業をやっておりますが,現状としては色々な取り扱いでやるのが現状でございますので,そういったところこういうようなやり方を,石岡市はこうしている他の市町村はこうしているということでまず現状を把握して,それが標準化統一できるものかどうか,今まで通りやっていくのかというようなことで,今その状況を調べて課題について出し合っているというような状況でございます。

池田副委員長)いずれにいたしましても,国保事業は国民皆保険の根幹をなすものでございまして,いずれにしても国保加入者の不利益にならないようにですね,今後進めていっていただければと,これは要望しておきたいと思います。以上です。

谷田川委員長)ほかに質疑はございませんか。

岡野委員)国保に関連してですね,国保税は全国一律になるのでしょうか。そういうのを目指しているのでしょうか。

保険年金課長)最終的にはそこを目指していると思いますが,都道府県でまずその扱いにもその違いがありまして,まだ検討中でございますが,おそらく全国統一もしくは茨城県統一にはならないのではないかというような予想でございます。

岡野委員)そうすると,全国統一にはならないということになると,今と同じように,それぞれの市町村によってまちまちということでしょうか。

保険年金課長)それについて,現在部会で検討を始ったということでございます。

岡野委員)分かりました。追々,これについては質問していきたいと思いますんで,よろしくお願いします。

谷田川委員長)ほかに質疑はございませんか。

   〔「なし」との声〕

谷田川委員長)ないようですので,以上で質疑を終結いたします。
 これより討論に入ります。討論は,挙手によりこれを許します。討論はございませんか。

   〔「なし」との声〕

谷田川委員長)ないようですので,以上で討論を終結いたします。
 これより採決に入ります。
 議案57号平成28年度石岡市一般会計補正予算(第2号)のうち,当委員会の所管に係る部分,議案第58号平成28年度石岡市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)の計2件を一括して採決いたします。
 お諮りいたします。本案は,いずれも「原案可決すべきもの」と決することにご異議ございませんか。

   〔「異議なし」との声〕

谷田川委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
 次に,議案第59号石岡市印鑑条例の一部を改正する条例を制定することについてを議題といたします。
 本案について,初めに執行部から説明を求めます。

市民課長)議案第59号「石岡市印鑑条例の一部を改正する条例を制定することについて」ご説明申し上げます。
 提案理由でございますが,印鑑登録証明書の交付につきまして,平成28年7月1日から「コンビニ交付」を開始し,現在,稼働中の「自動交付機での交付」を同年9月末をもって終了するための一部改正でございます。
 改正する条例の第1条につきましては,コンビニ交付の開始に伴い,平成28年7月1日から,印鑑登録証明書を端末機で取る方法が,「自動交付機によるもの」と「コンビニ交付によるもの」の2種類となりますので,そのことに伴う改正でございます。
 「自動交付機による交付」と,「コンビニ交付」では,端末機や取得時に入力する暗証番号の定義が異なりますことから,該当箇所のある第15条から第18条までの条文を「自動交付機によるもの」と「コンビニ交付によるもの」に区別できるよう変更したものでございます。
 また,第2条については,平成28年9月末日をもって,「自動交付機による交付」を終了することから,第7条と第15条におきまして「自動交付機による交付」に関わる部分を削除・変更いたしました。さらに,第16条から第18条までを削除し,第19条の条文を繰り上げるものでございます。
 以上でございます。御審議の程よろしくお願いいたします。

谷田川委員長)以上で説明は,終わりました。
 これより質疑に入ります。
 質疑は,挙手によりこれを許します。

櫻井委員)この自動交付機なんですが,現在はこれリースか何かでやってらっしゃるんですか。

市民課長)現在はリースで行っております。

櫻井委員)9月末日まで併用ということでやっていくということですが,10月1日からぴたっと切り替えるんですよね。そうなった時に,マイナンバーカードを使わない方たちは,旧来の窓口の申請ということになるのかなと思うんですが,この自動交付機と併用ということは何か不都合があるんですかね。

市民課長)現在自動交付機なんですが,再々リースを行いまして,7年目の機種でございます。耐用年数も本来であれば5年の耐用年数のところ,7年目になっているということで故障も何度か起こしておりまして,現在は保守契約の方がもう効かない機種になっております。それとメーカーの方でも部品の保存年限が切れておりまして,故障が起きた時に修理できない状況になっております。ちょうど3月の一番忙しい時期だったんですが,本庁にあります自動交付機が故障いたしまして,メーカーにきてもらって,まあ情報政策課の方がリースとか契約に関して所管しているところではあるんですが,来てもらいまして故障箇所を特定したんですが部品がないということで修理ができない恐れがでてきました。幸いこの時には,情報政策課とシステムの方の所管をしている茨城計算センターの尽力で代替えの部品がみつかりまして,今なんとか稼働している状況なんですが,リース期間が平成28年9月末日になっておりますので,それ以上の延長が難しい状況ということで,期間満了とともに再度更新をせずに終了したいと考えて今回提案させていただいております。

櫻井委員)了解いたしました。ただ,マイナンバーカードの申請がね,いまだに相当遅れている。皆さんまだピンとこないんですね。ですから,いざ使おうという時に不便をきたしますよということから,マイナンバーの申請,特に使う方は至急これをやってもらって,まだ窓口で混乱して職員の皆さんが苦情を言われるようなことがありますので,そのへんのところを注意してやっていただければと思います。以上です。

谷田川委員長)ほかに質疑は,ございませんか。

   〔「なし」との声〕

谷田川委員長)ないようですので,以上で質疑を終結いたします。
 これより討論に入ります。討論は,挙手によりこれを許します。討論はございませんか。

   〔「なし」との声〕

谷田川委員長)ないようですので,以上で討論を終結いたします。
 これより採決に入ります。
 議案第59号石岡市印鑑条例の一部を改正する条例を制定することについてを採決いたします。
 お諮りいたします。本案は,「原案可決すべきもの」と決することにご異議ございませんか。

   〔「異議なし」との声〕

谷田川委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
 次に,議案第60号石岡市医療福祉費支給に関する条例の一部を改正する条例を制定することについてを議題といたします。
 本案について,初めに執行部から説明を求めます。

保険年金課長)議案第60号石岡市医療福祉費支給に関する条例の一部を改正する条例を制定することについてご説明いたします。提案理由でございますが,「父子家庭の父子」に係る定義規定について、引用条項の改正を行うため、当該条例の一部の改正を行うものでございます。
 改正点でございますが,本条例中,母子家庭の母子,父子家庭の父子の定義におきまして,母子及び父子並びに寡婦福祉法の条文を引用してございますので,「別表第2」を「母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第2項」に変更するものでございます。
 医療福祉費支給制度の内容に変更はございません。以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

谷田川委員長)以上で説明は終わりました。
 これより質疑に入ります。質疑は,挙手によりこれを許します。質疑はございませんか。

   〔「なし」との声〕
谷田川委員長)ないようですので,以上で質疑を終結いたします。
 これより討論に入ります。討論は,挙手によりこれを許します。討論はございませんか。

   〔「なし」との声〕

谷田川委員長)ないようですので,以上で討論を終結いたします。
 これより採決に入ります。
 議案第60号石岡市医療福祉費支給に関する条例の一部を改正する条例を制定することについてを採決いたします。
 お諮りいたします。本案は,「原案可決すべきもの」と決することにご異議ございませんか。

   〔「異議なし」との声〕

谷田川委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
 次に,議案第61号石岡市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を制定することについて を議題といたします。
 本案について、執行部から説明を求めます。

こども福祉課長)議案第61号石岡市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を制定することにつきましてご説明いたします。
 今回の改正は,保育士の配置基準等の緩和と特殊避難階段の構造要件の変更でございます。
まず,保育士の配置基準等の緩和でございますが,保育における労働力需要に対応するよう,保育士の質を落とさずに,保育士が行う業務について,要件を一定程度柔軟化することにより,保育の担い手の裾野を広げ,保育士の勤務環境の改善(就業継続支援)につなげる必要から国の基準が改正されたことに伴い改正するものでございます。
 主な改正点でございますが,幼稚園教諭及び小学校教諭資格を持つ者を保育士としてみなすことができるようになったこと,一定の基準の範囲内で,市長が保育士と同等の知識及び経験を有すると認めるものを保育士とみなすことができるようになったことでございます。
 次に,特別避難階段の構造要件の変更でございますが,建築基準法の一部改正に伴い改正するものでございます。
 これまでは,屋内と階段室とが付室を通じて連絡する場合において,排煙が可能な構造であることが条件となっておりましたが,通常の火災発生時に生ずる煙が付室を通じて階段室に流入することを有効に防止できる構造とすることに変更になったものでございます。
 以上でございます。ご審議を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

谷田川委員長)以上で説明は,終わりました。
 これより質疑に入ります。質疑は,挙手によりこれを許します。質疑はございませんか。

   〔「なし」との声〕

谷田川委員長)ないようですので,以上で質疑を終結いたします。
 これより討論に入ります。討論は,挙手によりこれを許します。討論はございませんか。

   〔「なし」との声〕

谷田川委員長)ないようですので,以上で討論を終結いたします。
 これより採決に入ります。
 議案第61号石岡市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を制定することについてを採決いたします。
 お諮りいたします。本案は、「原案可決すべきもの」と決することにご異議ございませんか。

   〔「異議なし」との声〕

谷田川委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
 以上で議案の審査を終結いたします。
 次に,陳情第8弓道場の建設を求める陳情についてを議題といたします。
 本件について,事務局から受理の経緯及び陳情の概要等について説明を求めます。

事務局)陳情第8弓道場の建設を求める陳情における,受理の経緯及び概要等の説明を申し上げます。提出者は,石岡市高浜××,○○○○様で,平成28年5月20日に提出され,同日付で受理をしております。
 次に,陳情の概要でございますが,弓道は健康,技術,精神の調和と発達を目指すことのできる,理想的なスポーツと言え,老若男女を問わず参加でき,心身の鍛練を通して豊かな人間性の向上に大きく寄与している。石岡市においても,石岡市体育協会弓道部として数多くの弓道愛好者が弓道を行っている。しかしながら旧石岡地区においては弓道場がないため,個人設置の弓道場を利用して鍛練を重ねてきたところだが,老朽化等により使用継続が危ぶまれている。とのことでございます。
 陳情事項として,旧石岡地区に弓道場建設をお願いしたいとの内容になっております。以上で説明を終わります。

谷田川委員長)ただ今事務局から,受理の経緯等について説明がございました。
 続いて,スポーツ振興課から,お手元にお配りしております,弓道施設の資料についての説明を求めます。

参事兼スポーツ振興課長)石岡市の弓道場に関する現状についてご説明申し上げます。
 お手元の資料1をご覧下さい。@からDまで石岡市弓道施設の一覧で,別紙位置図につきましては,弓道場の位置と現況を記載しております。
初めに@,位置図ですと右下,小美玉市高崎の霞台厚生施設組合施設内にございます。当施設は石岡市高浜在住の方の個人所有でございます。規模といたしましては,5人立ちで使用状況は不定期で週何日か利用しているとのことでございます。
  次にAの位置図の右中にございます,石岡商業高等学校弓道場でございますが,規模といたしましては,5人立ちで使用状況は学校体育施設開放事業によりまして,学校に使用申請することにより一般利用することができます。基本的には夜間および土日の昼間使用できることになっております。平成27年度は,一般者延べ人数で450名使用している状況でございます。また石岡市の親善武道大会は,当弓道場で開催しております。
 次にBの位置図の中ほどにございます石岡第一高等学校弓道場でございますが,市内で八郷総合運動公園弓道場と同じ一番規模が大きく6人立ちでございます。なお,一般開放はしておりません。
 次にCの位置図の中下,国府にございます芹澤記念道場でございますが,市内の弓道場においては規模は一番小さく2人立ちとなっております。使用状況でございますが,ほぼ毎日,石岡弓会が使用している状況でございます。この道場は,平成25年度に石岡市国府の○○○○氏より寄付を受け,現在,管財課の所管でございます。     
 次にDの位置図左上にございます,八郷総合運動公園内の弓道場でございますが,6人立ちとなっておりまして市内の弓道場の中では,石岡一高と並んで一番規模が大きい弓道場でございます。使用状況でございますが,延べで平成25年度413名・26年度437名・27年度614名の多くの方が利用しております。
 次に,当市における弓道事情でございますが,体育協会に加盟している弓道団体は3団体で41名が加盟しております。市内の高等学校におきましては,石岡商業高等学校男子がこれまで全国高等学校総合体育大会において,平成8年,20年の2回全国優勝しており,今年度石岡第一高等学校女子が関東大会茨城県予選において個人・団体とも優勝しております。
 以上が,石岡市の弓道場に関する現状でございます。

谷田川委員長)以上で説明は,終わりました。
 本件についてのご意見等がございましたら,挙手によりお願いします。

櫻井委員)ちょっとお尋ねをいたします。陳情書の中の中段のところに,「かつて石岡市運動公園体育館脇に弓道場建設の議論が巻き起こりましたが,残念ながら実現せず現在に至っている」と書いてありますが,その経緯についてご説明いただきたいと思います。

参事兼スポーツ振興課長)平成12年3月にスポーツ審議会の答申を受けまして,平成13年石岡市武道館建設検討委員会が発足しました。その中で教育委員会の方に武道館施設整備を進める必要があるという報告がありまして,平成15年武道館建設基本構想図の設計を設計業者に委託し作成しましたが,八郷町との合併によりまして建設されずに現在に至っている状況でございます。以上です。

櫻井委員)検討委員会で,造ろうというような進みになって,合併したからといってその数が,八郷にもあるからということは関係なしにして,変わらない状況にあるのかなと思うんですが,その後そういう検討委員会で造りましょうと決まったことが,いまだにできてないんですか。

参事兼スポーツ振興課長)当時ですと,やはり合併で八郷に武道館があるというようなことで,建設がされなかったと聞いております。以上です。

櫻井委員)八郷地区には前々からこれあるんですけど,ただ石岡にもそれだけの競技人口があるわけですよね。ですからそれをそのまま,また陳情があがるまでというような状況にしておくことがどうなのかなと私は思うのと,今回この陳情してくれている○○○○という方は,今回お1人でこれ陳情なさっているんですか。

事務局)はい,署名等もございません。○○○○のみでございます。

櫻井委員)はい,状況については分かりました。

谷田川委員長)ほかにご意見等は,ございませんか。

岡野委員)石岡市弓会というのは,何人くらいいて,どんな活動をされているのかお尋ねします。

参事兼スポーツ振興課長)活動状況でございますが,例えば,毎月の月例射会,その他,花見会とか毎月色々月例競技を行っているのと,県大会等にも出ているようでございます。以上です。

参事兼スポーツ振興課長)体育協会に加盟している人数でございますが,41名でございます。

岡野委員)これ,この表からみると,弓会での練習というのか,そういう大会も含めてですけど,八郷運動公園の弓道施設を使っているのでしょうか。

参事兼スポーツ振興課長)どちらかというと,石岡弓会におかれましては,芹澤記念道場を主に使っているようです。以上です。

岡野委員)これそうすると,八郷総合運動公園で使っている方々は,石岡弓会とは違う組織なんでしょうか。

参事兼スポーツ振興課長)先ほど41名が市の体育協会に入会していると申し上げましたが,その中でも,3団体と言いましたけれども,その中で八郷弓会がありまして,そちらの方が主に八郷の方を使っているような状況でございます。ちょっと,八郷の方の人数は把握しておりません。

谷田川委員長)ほかにご意見等は,ございませんか。

池田副委員長)先ほど,石岡弓会,八郷弓会にもう1つ団体があるということですけれど,まず,石岡市体育協会弓道部としては何人いるのかお伺いします。

参事兼スポーツ振興課長)体育協会に加盟している方は41名でございます。

池田副委員長)そうするとですね,先ほど,石岡弓会は41名ということでしたよね。

参事兼スポーツ振興課長)41名というのは,石岡弓会,八郷弓会,桐弓会ですか,その3団体が加盟して41名ということでございます。これ,内訳なんですけれども,体育協会から上がってきている名簿で説明しますと,石岡弓会に加盟している方が32名,桐弓会が6名,八郷弓会が3名でございます。

池田副委員長)先ほどですね,公の施設,石岡市で管理しているのが,5つの弓道施設の2施設ですね。この体育協会加盟の41名の方は,それぞれ芹澤道場でやったりとか,あるいは八郷運動公園内にある弓道場でやったりとかで振り分けているんですよね,それぞれに。先ほど,過去において弓道場建設の議論が巻き起こったということで,確か平成6年当時に石岡市の運動公園を整備する時にも同様の議論があった。結果的にはできなかったですけれど。その後,平成12年に同じような要望が出てた。その後建設がされずに現在に至っているわけですけれど,その間にですねいわゆる弓道場の整備といいますか,建設について何らかのアクションはなかったのかあったのか。あったとすればどのようなものだったのかお伺いします。

参事兼スポーツ振興課長)私の聞いている限りでは,ちょっとその辺は,あったとは聞いておりません。

谷田川委員長)暫時休憩します。

   −休憩―

谷田川委員長)休憩前に引き続き会議を開きます。

池田副委員長)先ほどご説明のあった市内の弓道施設,5施設あるわけですけども,県立高校内に2施設,市管理2施設。個人で1か所存在しているわけですけれども,この霞台厚生施設内にある個人所有の弓道場の状況,所有者はどなたでどのような活動をされているのか,お分かりになればお伺いいたします。

参事兼スポーツ振興課長)霞台厚生施設にある弓道場の所有者ですけれども,今回陳情を出してきた方個人の所有でございます。主に1名個人で。霞台厚生施設の方に伺ったところ,いつも不定期に一人でやっているというような状況でございます。

谷田川委員長)ほかにご意見等は,ございませんか。

   〔「なし」との声〕

谷田川委員長)ないようですので,次に討論に入ります。
 討論は,挙手によりこれを許します。討論は,ございませんか。

櫻井委員)ただ今,担当者からの説明を聞き,この資料等を十分に検討し,現段階においてこの陳情においては,私は不採択が妥当かなと思います。

池田副委員長)先ほどの執行部からの説明,その他を重ねる中で,現段階において弓道場が不足しているとはなかなか判断できない状況にあると思います。よって不採択が妥当ではないかと思います。

谷田川委員長)ほかに討論は,ございませんか。

   〔「なし」との声〕

谷田川委員長)ないようですので,以上で討論を終結いたします。
 これより採決に入ります。
陳情第8弓道場の建設を求める陳情を採決いたします。
 本件は,起立により採決いたします。本件は,「採択とすべきもの」と決することに賛成の委員の起立を求めます。

   ―賛成者起立―

谷田川委員長)起立なしであります。
 よって本件は,「不採択とすべきもの」と決しました。
 以上で本委員会に付託されました案件の審査は終了したわけでありますが,これらにかかる委員長報告の取扱いについては,委員長にご一任願いたいと思います。これにご異議ございませんか。

   〔「異議なし」との声〕

谷田川委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
 次に,所管事務の調査といたしまして,八郷学校給食センターの管理運営状況についてを議題といたします。 
 なお,お手元には前回の当委員会で要求いたしました八郷学校給食センターにおける調理業務の外部委託について資料が提出されましたので,ご査収願います。
 本件について,執行部より説明を求めます。

学校給食課長)お手元に配布しました資料,「石岡市立八郷学校給食センターにおける調理業務の外部委託について」に基づきまして,ご説明いたします。
 平成27年9月より,給食の質を維持することを基本に,調理業務の安定的な運営と改善効率化という観点から民間委託を開始いたしました。
 資料につきましては,4つの項目についてまとめさせていただきました。
 1つ目の調理員の確保でございます。月ごとの給食数に対します必要人員と実際の勤務実数を示してございます。委託前の勤務実数が必要人員に対しまして,月平均82.22%に比べまして,委託後が93.47%と,ほぼ実用数を確保出来ていることから,突然の人員不足に対応し人員の補充が即可能となるメリットを有しており,安全で安心な給食の提供に支障をきたすことがなくなる適正な人員確保が可能となりました。
 2つ目の調理業務等経費に関しましては,調理員等人数の適正配置により,約300万円の増となってございます。
 3つ目の各小中学校への食器などの誤配膳につきましても,委託前70件あったものが,14件と激減しております。
また,資料にはございませんが,事務の部分につきましても,嘱託職員の雇用や服務に関する事務処理がなくなり労務管理の軽減につながるとともに,栄養士業務の改善,栄養指導や献立研究に時間を費やせるようになってございます。
 最後でございます,4項目目のまとめとしまして,民間委託後の調理業務等経費は増えましたが,誤配膳の減少など,それ以上の効果がみてとれました。
 今後とも,業務の改善効率化を図り,安定したおいしい給食を提供しながら,経費の削減に努めてまいります。以上でございます。

谷田川委員長)以上で報告は終わりました。
 この際,お諮りをいたします。
 本日の調査案件となっております,八郷学校給食センターの管理運営状況について調査をするため,委員派遣による現地調査を実施いたしたいと思います。
 これにご異議ございませんか。

   〔「異議なし」との声〕

谷田川委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
ここで,保健福祉部の説明員におかれましては,ご退席いただいて結構でございます。ご苦労様でございました。暫時休憩いたします。

   ―休憩―
 
谷田川委員長)休憩前に引き続き,会議を開きます。
 先程実施いたしました現地調査を踏まえまして,本件についてご質問・ご意見等をお伺いしたいと思います。

   〔「なし」との声〕

谷田川委員長)ないようですので,以上で本件については終結いたします。
 ここで,先ほどの陳情の答弁の中で執行部より一部訂正したいとの申し出がありましたので,これを許します。

参事兼スポーツ振興課長)先ほどお答えいたしました,霞台厚生施設組合,施設内の弓道場利用状況につきまして訂正させていただきます。霞台厚生施設組合内,弓道場の利用人数を不定期に1名が利用しているとお答えいたしましたが,再度,霞台厚生施設組合に確認したところ,これまでに多い時は14,15人の利用があり,現在は芹澤記念道場に行っている方が増えているようで,夜間休日は不明ですが,定期的に昼間3,4人利用しているのを確認しているとのことでございました。以上でございます。

櫻井委員)今の件について,陳情の判断をする時に,説明というのは大きな判断ミスを起こす可能性があります。ですから,はっきりした正確な情報を教えていただきたいと思います。この間の一般質問においても,不可思議な答弁がありましたけれども,それは,担当課は違うんですが。そういう説明というのはもう少し調査をして,分からない時は分からないでいいですから,そういうふうにしていかないと,こちらが判断ミスをしてしまいます。今後注意してやって行っていただきたいと思います。

谷田川委員長)次に,その他の件といたしまして,生涯学習課から発言を求められておりますのでこれを許します。

生涯学習課長)私の方から瓦会小学校の放課後児童クラブの開設について,ご報告いたします。
 瓦会小学校の放課後児童クラブは,平成26年6月に,在籍児童がゼロになったため閉所となりました。
 平成28年2月に,PTAから再開に向けての要望書が教育委員会宛に提出されましたが,開設時に必要な要件である10名に満たないことから,開設には至りませんでした。
 平成28年度に入り,4月に放課後児童クラブについての保護者説明会を開催いたしました。その後,生涯学習課において全児童の保護者に対し希望調査を行いましたところ,希望児童数が10名に達しました。
これを受け,教育委員会では,学校側と放課後児童クラブの開設に向けて協議を行い,学校の協力により校舎2階の図書室をお借りすることになりました。これまでは,3階の図工室を使用させていただき,利用者から利用勝手が悪いとの意見が多く出されておりましたが,この課題についても解消されることになります。
 現在は,夏休み前の開設に向けて準備作業を進めているところでございます。
 瓦会小の開設により,市内19校全て開設されたことになります。
以上,説明でございます。

谷田川委員長)以上で報告は終わりました。ただ今の報告に対し,何かご質問等がございましたら,挙手によりこれを許します。

池田副委員長)ただ今ご報告をいただいたところですけれど,この瓦会小については以前には10名に達していないので未開設であったものが,今回子供たちが集まったということで,開設に向けて準備を進めているという事でございますけども,各学年ごとの児童数,またそれに伴う指導員の配置の状況等を分かればお伺いしたいと思います。

生涯学習課長)各学年ごとの児童数の内訳といたしまして,1年生が5名,2年生が3名,3年生が1名,5年生が1名,計10名となります。また,指導員ですが3名を予定しております。以上です。

谷田川委員長)ほかにご質問等は,ございませんか。

   〔「なし」との声〕

谷田川委員長)ないようですので,以上で本件を終結いたします。
 続きまして,教育総務課から発言を求められておりますのでこれを許します。

参事学校統合担当)石岡中学校と城南中学校の統合・再編につきまして,ご報告いたします。この統合・再編は,平成28年3月の教育福祉環境委員会でご報告させていただきました通り,平成30年4月の統合が決定しているところでございます。
 この統合に向け,第4回の統合検討委員会を5月17日に,開催いたしまし
た。この会議において,具体的な話し合いをすすめるため,3つの専門部会の設置と検討項目について確認いただきました。なお,統合した時の学校名,場所,校章,校歌につきましては,現在の石岡中学校とすることを承認いただきました。
 設置される3つの部会は,総務に関する部会,学校行事や事業・PTAに関する部会,通学や地域との連携に関する部会の3つでございます。早速5月30日に総務・庶務部会の第1回目の会議を開催いたしました。学校等の改修や制服,鞄,ジャージ等について協議いただきました。
学校行事,交流事業,PTA部会につきましては6月の22日,通学,地域連携部会は6月の28日にそれぞれ,部会を開催する予定でございます。
なお,予算に関わる項目につきましては,優先的に協議をいただき,予算要求の時期となります10月を目途に,方向性についてまとめて参りたいと考えております。以上です。

谷田川委員長)以上で報告は終わりました。次に,ただ今の報告に対し,何かご質問等がございましたら,挙手によりこれを許します。

櫻井委員)私,この委員会に復帰しまして,これまでも八郷中学校の事例等を看視させていただいてました。八郷中学校と石岡中学校の違いというのは,八郷中学校は有明中,八郷南中が八郷中学校に入ってきたという,多くの生徒が八郷中学校に入ってきたという点と,今回の場合は小さな学校が大きな学校へ,1校1対1の統合ということになるので,私は,八郷中学校の時とは同じような状況には,すぐにはいかないような気がするんです。ですから,その辺の所もね,3つの部会でよく検討していただいた方がいいと思います。八郷中学校のようにはたぶんいかない。小さな学校が大きな学校に入っていくということでね。それは城南中の子供たちに間違いなく負担になる部分が,八郷中とは違う形で出ます。ですから,その辺はそういう部会の中で注意をしていただきたいと思います。答弁は結構です。

谷田川委員長)ほかにご質問等は,ございませんか。

   〔「なし」との声〕

谷田川委員長)ないようですので,以上で本件を終結いたします。
ここで,教育委員会事務局の説明員におかれましては,ご退席をいただいて結構でございます。ご苦労様でございました。
暫時休憩いたします。

―休憩―

谷田川委員長)休憩前に引き続き,会議を開きます。
続きまして,まちづくり協働課から発言を求められておりますのでこれを許します。

参事兼まちづくり協働課長)私からは,石岡市暴力団排除条例に関する経過と,今後の対応について説明させていただきます。
 お手元に配布しました資料でございます。その中で一部訂正をお願いしたいと思います。PRスケジュール,7月2日茨城県企業防衛対策協議会石岡地区協議会,主催の方も同じく茨城県企業防衛対策協議会石岡地区協議会となっております,失礼しました。お手元に配布しましたとおり,6月8日から9日にかけまして,毎日,いばらき,朝日,読売新聞に,「組幹部が寄付金」などの見出しで,石岡のおまつりに対し,暴力団から寄付金があったとの記事が掲載されました。申し上げますと,昨年のお祭り時に,年番町(仲之内町)に,暴力団幹部から10万円の寄付があり,受け取っていたということであります。私どもといたしましては,こうした事実を,新聞社からの取材で知ったところでございます。
 8日の報道を受けまして,マスコミ等の対応を含め,市民への情報として統一的な見解を出す必要があると判断し,お配りしております「6月8日の石岡のおまつりに関する報道について」というコメントを作成させていただきまして,午後にホームページ,マスコミへの投げ込みを行うとともに,警察や県へ報告したところでございます。また,経済部からおまつり振興協議会を通じ,事実確認を行っております。
 暴力団からの寄付行為は,暴力団排除条例においては,「行事における暴力団の関与にはあたらない」とされてございますが,暴力団排除条例にもとづき暴力団排除を推進している中で,こうした事実があったことは,市やお祭りのイメージダウンにつながるものと考えております。
しかし,このような事態となったことから本条例を市民の皆様への周知徹底等について,積極的に取り組んで参りたいと思っております。具体的に言いますと,資料PRしているということでございます。本日午後,6月17日柏原工業団地運営協議会地域社会分科会主催による講演会「企業防衛について」を始めといたしまして,6月19日お祭り全体会議,7月2日茨城県企業防衛対策協議会石岡地区推進協議会,8月20日石岡市安全・安心まちづくり市民大会において,作成いたしました「石岡市暴力団排除条例のチラシ」の配布による周知徹底を図ってまいりたいと思っております。
 今後,おまつり振興協議会をはじめとする団体や警察等の関係機関との連携を密にしまして,これまで以上に暴力団の排除につとめてまいります。
 以上のとおり,経過と対応をご報告させていただきます。よろしくお願いいたします。

谷田川委員長)以上で報告は終わりました。ただ今の報告に対し,何かご質問等がございましたら,挙手によりこれを許します。

櫻井委員)この暴力団排除条例というのは,生活環境部が担当するものなんですか。

参事兼まちづくり協働課長)まちづくり協働課という平成27年度に各課名が出来上がった中で,以前は総務課の方で対応という形だったんですが,まちづくり協働課の方に移ってまいりました。

櫻井委員)今回のお祭りの寄付の件は,これまでの慣れ合いの中で起きたのかなというふうに私は判断しております。今後こういうことについて,たぶん一般市民の方もお祭りを主催している方も気を付けていくことと思いますので,その点についてはあれなんですけども,実は前,内々でちょっとご相談したことは,ひまわりの館において体中に入れ墨を彫った方が,複数人入っているんだよと,一般の人は入りづらいんだというようなお話を聞き,担当の方と相談した経緯がございます。その後,その件は私はそこに行っていないので分からないんですけども,そういう実態というのはまだあるんですか。

参事兼まちづくり協働課長)ひまわりの館につきましては,私どもと所管が違うということで,分からない部分があるんですが,以前私もそこの館長をしていた部分ということであれば,その後で職員の方で,保健福祉部の方でそのチラシ等を配っているというお話は聞いたことはあるんですが,その先については申し訳ありませんが,分からないということでございます。

櫻井委員)実際まだその実態は続いていると伺っています。私はやはりね,公共的なそういうお風呂みたいな所では,どこもそういうことを排除しているというか,あそこの看板はなんだったっけ,ご遠慮願いますとか何とか書いてあったのかな。お断りしますとは書いてないんだよね。ですから,そういうことを含めてね,もうやっぱり暴力団排除条例という条例を作った以上は,そういうことをきっちりやっていくべきだなと思います。どうしてできないのって言った時には弁護士さんに相談したら人権の問題があるんだとある職員の人は言ってましたけど,だったらできないはずですから人権を考えてたらね。他の施設も同じく人権を考えたらできないよということなんですから,他でできているんですから,やはりひまわりの館においても暴力団排除条例を担当しているって今聞いたんでね,総括して担当しているんですから,その辺はちゃんとひまわりの館の方と福祉部の方ときちっとそれは対応していくべきだなと私は思うんですよ。これまでにも何度か内々でやってたんだけど,どうも埒が明いてないということから今日は思い切って質問をしたわけですけれど,一般質問等でやらざるを得ないというような事態にならないように対処していただきたい,強く思ったことでございます。

生活環境部長)今,櫻井委員さんからおっしゃられましたように,その条例を預かる部署としまして,当然のことながら,今回の件を教訓といたしまして庁内の関係部所,それから関係機関等連携を強めていかなくてはならないと思っておりますので,おっしゃられたことにつきましては,そのように便宜を図っていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。

櫻井委員)よろしくお願いします。必ず弁護士さん弁護士さんって職員の方は必ず相談するんですけれど,周りの状況を判断すれば,必ずしも弁護士に相談しなくても,私はそれ実施できると思うんですね。その辺は,役所の方も強い態度で臨んでいただきたいというふうに思います。私は性格的にそういう性格なんでね,今後もこういうことに対してはどんどん言っていきますけども,一般市民の方が迷惑っていうかやりづらいというような状況にあるはずですから,市民本位で考えていっていただきたいと思います。以上です。

池田副委員長)確認で1点だけちょっとお伺いいたします。配布資料の中のPRスケジュール,これ一番下にございます,まちづくり協働課カウンターに設置とございますが,これは何を設置されるのかお伺いしたいと思います。

参事兼まちづくり協働課長)申し訳ございませんでした。まちづくり協働課の方のカウンターにつきましては,3枚目のカラーのコピーを置きまして,また我々の方で交通安全等で街中に出るという際がございますので,その時も同じようなチラシの方を配布したいと思っているしだいでございます。以上でございます。

谷田川委員長)ほかにご質問等は,ございませんか。

   〔「なし」との声〕

谷田川委員長)ないようですので,以上で本件を終結いたします。
続きまして,市民課から発言を求められておりますのでこれを許します。

市民課長)それでは,コンビニ交付の開始に伴います自動交付機の今後の取り扱いについて,報告をさせていただきます。お手元に簡略にまとめた資料を1枚配付させていただいております。説明に入る前に申し訳ございません1点だけ訂正をお願いいたします。中ほど2番の括弧1自動交付機の設置場所と利用時間がございます。そこの本庁・支所の時間なんですが,開始時間が8時となっておりますが,こちらは8時半の誤りでございます。訂正をお願いいたします。 
 それでは,説明をさせていただきます。まず,コンビニ交付の開始につき
ましては,今年3月の常任委員会でご報告させていただきましたが,実店舗での交付試験も終了いたしまして,平成28年7月1日開始予定でございます。対応するコンビニでございますが,セブンイレブン,ローソン,ファミリーマート,セイコーマートを始めご覧の9つの業者について御利用いただけます。全国の店舗で利用することができますが,市内については33店舗ございます。利用できるカードは「マイナンバーカード」のみでございます。交付できる証明書は住民票,印鑑登録証明書,税証明でございます。
 現在自動交付機で交付しております「軽自動車用の住所証明書」と「軽自動車納税証明書」については無料の証明のため,コンビニ交付のシステム上の制約で交付することができません。
 次に,自動交付機でございますが,現在,市内5か所に設置しており,利用できるカードは「いしおか市民カード」と,いしおか市民カードの機能を付加した「住民基本台帳カード」でございます。
自動交付機については,先ほども申し上げましたが7年目の再々リース期間中で,機械の耐用年数や使用しているOSの問題から,平成28年9月末日のリース期間満了をもって自動交付機による交付を終了したいと存じます。
 自動交付機で利用している「いしおか市民カード」と「住民基本台帳カード」の今後の取り扱いですが,これらのカードは,コンビニ交付で利用することができませんので,10月1日以降は「印鑑登録証」としての利用のみとなります。具体的には,窓口での印鑑登録証明書の交付を受ける際や,登録している実印の改印や廃止などの際に必要となる予定でございます。
自動交付機による交付終了にあたりまして,コンビニ交付への切り替えが
 スムーズに行われるためには,自動交付機終了についての周知と,マイナンバーカードの普及が鍵と考えております。
 自動交付機の終了が9月末予定でございますので,自動交付機の利用者に
対し,9月末で終了することをお知らせし,マイナンバーカードの取得をご検討いただけるよう,5月15日号と6月15日号の広報紙,及びホームページにおいてコンビニ交付開始のお知らせと併せて「9月末終了廃止予定」の旨も掲載させていただいております。
 また,6月から「マイナンバーカード」と,「いしおか市民カード」を交付
する際には,チラシを作成しておりましてチラシの配付と併せて口頭で一人一人説明を行っております。特に「いしおか市民カード」を持っていて印鑑登録をしている方については,自動交付機が廃止になった後も,窓口で印鑑証明書を取得する際に必要となりますので,大切に保存していただけるようにご説明を申し上げております。
 本来であれば,当委員会等に正式にご報告してから廃止について広報を始めるべきところでございますが,併用期間が3か月と短いことから,市民の利便性を考慮し,廃止予定として広報を始めさせていただきました。このことにつきましても,ご報告し,併せてお詫び申し上げます。
 今後につきましては,広報でのコンビニ交付についての特集も予定してございます。市民の反応やマイナンバーカードの申請状況を注視しつつ,積極的な周知啓発に努めてまいります。以上ご報告申し上げます。

谷田川委員長)以上で報告は終わりました。ただ今の報告に対し,何かご質問等がございましたら,挙手によりこれを許します。

櫻井委員)ちょっと1点だけ,先ほど聞き損なったかと思うんですけれど,印鑑証明についてはこれまで通り住基カードは使えるということでいいんですよね。住基カードで印鑑証明が取れると,その時に,例えば取れないんではまた違うんですけれど,使い方としては暗証番号4桁あるんですけれど,あれもそのまんま使い方としては同じなんですか。

市民課長)自動交付機終了後につきましては,住民基本台帳カードでは,自動交付機またはコンビニ交付での暗証番号を入力しての取得というのはできなくなります。住民基本台帳カードで,今まで自動交付機が使用できていた方と言いますのは,住民基本台帳カードにいしおか市民カードとして使えるという機能を付け加えたものになりまして,約2万6,000いしおか市民カードで自動交付機が利用できる市民カードがあるんですが,その内の240枚ほどになります。

櫻井委員)分かりました。少し勘違いして質問したところありました,失礼しました。

谷田川委員長)ほかにご質問等は,ございませんか。

   〔「なし」との声〕

谷田川委員長)ないようですので,以上で本件を終結いたします。
続きまして,生活環境課から「太陽光発電に関する条例化」について発言を求められておりますのでこれを許します。

生活環境課長)最初に,「太陽光発電に関する条例化について」を説明させていただきます。
 委員の皆さまもご存じのとおり,6月1日から,「石岡市太陽光発電施設の設置に関するガイドライン」が策定されました。
 ガイドラインの所管は,都市計画課及び建築住宅指導課ですが,庁内での調整会議を開催しましたところ,環境面での対策が主なものであるとの意見があり,生活環境課が所管することになったものでございます。
 県内の条例制定状況でございますが,つくば市,笠間市の2市が現在,6月議会に上程し条例制定を進めおり,笠間市においては6月15日に条例が制定されております。
 私どもも,4月に両市に伺いまして現状を確認してまいりましたが,問題となる点などを伺ったところ,「パネルの反射がまぶしい」,「熱がすごくて暑い」,「蓄電設備の音がうるさい」,「景観上の問題」等の苦情が寄せられているとのことでございました。
 以上のことから,近隣住民や施設設置場所の災害や景観の問題は,当市においても,つくば市,笠間市と同様ように問題が発生することが予想され,現に,市内においても太陽光発電施設の設置が行われており,現在は,設置に関する規制も無いことから,事業者に対して,近隣住人及び景観への配慮についての調和を求めることができない状況でございます。
 こうして事を踏まえ,先進地の条例を参考としながら,条例の制定に向け準備を進め,第3回定例会に上程することで進めているところでございます。以上です。

谷田川委員長)以上で報告は終わりました。次に,ただ今の報告に対し,何かご質問等がございましたら,挙手によりこれを許します。

岡野委員)その太陽光発電の条例制定は分かるんですけれど,それは,例えば,記者会見で市長が条例制定をするという発言をする前に,常任委員会とかで今の説明を先にするんじゃないですか。議会にかけて条例は決まるわけですから,議会で先に説明するのは順序が逆ではないかと私は思うんですけれど。

生活環境課長)委員のご指摘の通り,4月に入ってからこの件については担当部局,都市計画課,建築住宅指導課,副市長も入れまして話し合っている中で,ガイドラインと条例の方の所管が違っているところもありまして,その辺のご説明等が遅れたことは大変申し訳ないと思います。お詫び申し上げます。

岡野委員)新聞に先に出て,委員が皆初めてその件を知るということは,軽視だと言われても仕方ないですよそれは。それと今回の議会もそうですし,色々な説明,今日の説明もそうなんですが,どうも横断的な連絡と言いますか,詰めがなんの事業をするにしても決めていない。どこが所管なのか,あるいは今のことについてもね,どうもきちっとこちらが納得するような説明をなさらないんですよ。いつも言い訳というか,色々検討しているところですとか,それで遅れますとか,担当が決まりましたということで,なんか連絡相談とかそういうものがしっくりいっていないような気がするんだよね。これちょっと部長答弁してください。

生活環境部長)今日ご説明した件につきましては,今,岡野委員さんがおっしゃったとおり適切なタイミングでのご説明それからご報告が適切でなかったと深く反省しております。今後,説明にあたっては十分に注意して,事務の執行にあたっていきたいと思います。申し訳ございませんでした。

谷田川委員長)暫時休憩いたします。

   ―休憩―

谷田川委員長)休憩前に引き続き会議を開きます。
 ほかにご質問等は,ございませんか。

   〔「なし」との声〕

谷田川委員長)ないようですので,以上で本件を終結いたします。
 続きまして,生活環境課から「三村簡易水道統合に向けての協定」について発言を求められておりますのでこれを許します。

生活環境課長)それでは「三村簡易水道統合に向けての協定について」を説明させていただきます。
 三村簡易水道につきましては,現在,主要管の更新工事を行っており,更新工事は7月に完了予定で進めております。
 事務的な面で申しますと,10月1日の統合に向けての基本協定を結ぶことで進めており,この基本協定に基づきまして細部について引き継ぎ書を作成していくことで,湖北水道企業団との協議を現在行っております。以上です。

谷田川委員長)以上で報告は終わりました。次に,ただ今の報告に対し,何かご質問等がございましたら,挙手によりこれを許します。ご質問等はございませんか。

   〔「なし」との声〕

谷田川委員長)ないようですので,以上で本件を終結いたします。
 続きまして,生活環境課から「浦須の悪臭」について発言を求められておりますのでこれを許します。

生活環境課長)浦須の悪臭について,説明をさせていただきます。
 委員の皆さまには,浦須の悪臭について,これまでの経過や対応についてご説明をさせていただきご理解を賜ったものと思っております。
さて,12月の第4回定例会以降でございますが,本年に入り1月21日・4月6日付で浦須区長名で市長に,悪臭の測定を市が実施することの要望書が提出されております。また,5月11日付けで市議会議長あてに同様の要望書が提出されていることを確認させていただいております。私どもといたしましては,長年に渡り周辺住民の方が日常生活において悩まされていたことと思い,さらには悪臭防止法をみて,第11条に悪臭の測定がございました。その条文は,「市町村長は住民の生活環境を保全するため,規制地域における大気中の特定悪臭物質の濃度又は大気の臭気指数について必要な測定を行わなければならない。」となっております。
 こうしたことから本日ご説明させていただき,測定を行うことで進めてまいりたいと思っておりますので,ご理解を頂きますようよろしくお願いいたします。
 説明は以上となります。ありがとうございました。

谷田川委員長)以上で報告は終わりました。次に,ただ今の報告に対し,何かご質問等がございましたら,挙手によりこれを許します。

池田副委員長)この件につきましては,当委員会に請願が出され様々な角度から協議を重ねた結果,委員会としては不採択という道を選んだわけでございますけども,それはそれといたしまして、これから夏に向かって,地域の住民の方々本当に悪臭に困っているという状況は何ら解決しないわけでございますので,それに伴う悪臭臭気調査であろうと思います。当委員会といたしましても,このまま請願の結果を出したからいいというわけではなく,やはり現地調査をするべきだと思いますので,委員長におかれましてはお取り計らいのほどお願いいたします。
   
谷田川委員長)それでは委員の皆様にお諮りいたします。ただいま,この浦須の悪臭の件につきまして,この委員会として現地調査をして,もっと詳細
を,詳細の臭いを知るべきだという意見がございました。
 よって,執行部から説明がありました悪臭調査の件については,所管事務の調査として,委員派遣による現地調査を実施いたしたいと思います。
 これにご異議ございませんか。

   〔「異議なし」との声〕

谷田川委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
 暫時休憩いたします。

   ―休憩―

谷田川委員長)休憩前に引き続き,会議を開きます。
先程実施をいたしました現地調査を踏まえまして,本件についてご質問・ご意見等をお伺いしたいと思います。ご意見ございますか。           
                                        
池田副委員長)ただいま現地調査で,実態がひどい状態であることが確認できたわけですけれども,今後臭気調査の方法・時期その他詳細についてお伺いしておきたいと思います。

生活環境課長)去年の12月に業者のほうから見積り等をお願いしたところによりますと,2回分になりますが約80万円,1回分ですと40万円くらいになるのかなと思います。分析の基本の項目で硫化水素・メチルメタン褐炭とか硫化メチル・二酸化メチル・アンモニア・臭気濃度というような豚舎なりそういう臭気に関係するような項目等が1か所,年2回程度で80万円という形で受けています。時期については,先ほど委員さん等もいらっしゃったこともありますので,夏場が臭気がひどいのかなというところもありますので,そこのところは,早い時期には測定の方は進めてまいりたいとは思っております。
                                                 
池田副委員長)今回地元住民の方々から臭気調査をしてほしいとの行政への要望でありますが,現場を見ましたところ,臭気調査と共に水質調査等の必要性もあるように見受けられましたけども,そういったものの対応も今後ですね考えざるを得ないのかなという気がします。これ答弁は結構ですので,ご検討いただければと思います。

谷田川委員長)ほかにご質問等はございませんか。

櫻井委員)前回の臭気調査に関しては,個人的な臭気調査を行政がやるのはというような判断から不採択という形になったなと,私は判断しているんですけれども,今回現場を見たときにはね,完全に法律に違反しているという状況だと思います。まあ本当に恥ずかしいんですけども,八郷地区にはあの他にも,もろに処理しないものやっている所が数か所あるんです。ですからこれを機会に徹底してそういうものを取り締まると,県・県警等とね,タッグを組んで徹底した形でやっていかないと,いつまでたっても対処できない。ですからわざわざ臭気検査なんて80万円もかけることなく,もうそれ以前に段階を踏んでやっていくとか,あとは住民側も裁判という司法の場でね,やっていくというようなことをやっていかないと,これはいつまで経っても,あれは多分何十年という中で経過してますんで,これは直らないと思います,生ぬるいことでは。それともう一つ,先ほど現場で横田部長に問い合わせをしたんですけども,公共物の道路かと思われる所に,勝手に水路を作っていると,そして直接放流しているという状況。あれをやっていくと一方では既得権が発生していくような,もう多分発生しているとは思うんですけれど,そういうことを踏まえてそこを改善していかないと,あの不法行為は止まらないと思います。ですからこれは徹底してもう躊躇なく,石岡市内でああいうことをやっている部分に関しては完全にもう処理していない水を流しているってことは,法律に違反してますから,そうですよね,そういう法律が何かありましたよね。ですからそれをもってね,もうやるべきだと思いますよ。みんなで見に行ってどうのっていう問題じゃないと思います。私はそう思います。
 まあ今後トップとも相談して,早急に対策をとるべきだなと思います。

谷田川委員長)他に,ありますか。

岡野委員)状況はひどいんで,やっぱり経済部との話し合いというか連携をとって進める,どうしても自分たちだけの,悪臭なら臭いだけで自分の方の仕事をすればいいんだということじゃなくて,そのあの豚舎事態の問題があるとすれば,経済部の方との非常に強い関連,あるいは県ともあるので,そういう関係している所との協議,そういうものをして事を進めていくということをお願いをしたいと思います。以上です。

谷田川委員長)他に,ありますか。

玉造委員)私も,今現地を見てまいりましたが,規模的にも割合想像していたよりも,大きな規模の養豚場である割には,設備が整っていないということで,本当にただいま臭気の計測で年間80万円かかるとおっしゃっていましたが,それだけのお金をかけるんであれば,臭気を図るという方法ではなくて,もう少し根本的な経営者の方に直接会ってそういった養豚の方の設備の問題ですとか,あるいは本当に養豚業の支援をしていかないと,そういった養豚業の方が経営をしていけなくなるのかなと思いますので,そういった支援の相談とか直接相談してやっていかないと,たくさんの方が働いている方もいると思いますので,早急にこの経営する方と話し合いをしてそういった汚物の処理の仕方とかそういったものを検討していかないと,住民の方も大変困っていると思いますので,その辺のところを力を入れていただければと思いますので,よろしくお願いいたします。

新田委員)私も先ほど現地調査をして,現状を確認してすごく驚いたんですが,ちょっと質問なんですが,ちょっと知識がなくて申し訳ないんですが,石岡市の環境基本条例っていうものに,一応その悪臭だったりという項目が含まれていると思うんですが,この条例に関しては罰則の規定はされてないんですけれども,先ほど櫻井委員もおっしゃってたんですが,もしかしたら法律に違反しているんじゃないかっていう話もあったので,そういった意味では罰則の規定がある環境美化条例に当てはめて,罰則に基づいた対応っていうのができるのかどうかをお聞きしたいんですが。

生活環境部次長)罰則がある規定ということになりますと,糞尿垂れ流しというようなことになりますと,当然不法投棄に該当すると思います。それでしたらば,5年以下の懲役,一番重いものになりますけども5年以下の懲役,あるいは1,000万円以下の罰金というのがございます。その他にはですね,茨城県の方で,茨城県生活環境の保全に関する条例というのがございます。その中で,これも罰則がございまして,違反しますと6か月以下の懲役,あるいは30万円以下の罰金というのがございます。その中に出てきますのが,畜舎ということで養豚などをやっている所が施設の対象となるわけですけども,そこから糞尿などを公共用水域に直接排出しないように適切に管理することというようなことも謳われています。あとはその条例の規則の方でいきますと,豚舎まあ100頭以上,経済部の方に確認しましたところ,約200頭ぐらいの豚が飼育されているというようなことでございました。その豚舎の方では,まあ当然のことながら悪臭が発生しないように,糞尿の処理をしなさいと,これ密閉型の貯留層,また同等以上の効果を施設にして管理することというふうになっているところでございます。罰則が関係するものは以上となります。

新田委員)その規定に関して,それを違反というか確認された場合には,その罰則で取り締まることができるということなんですか。

生活環境部次長)この今の状態で我々には取り締まりとか,そこまでの権限ございませんので,今度は警察の方と連携してやるような形にならないと,問題の取り締まりというのは出来ないものと思っております。

櫻井委員)やはりあの状況は間違いなく警察との連携を取らないとできないと思います。市役所でどうしようなどと相談しててもできないしね。あともう1つは先ほど公道というかその部分に関しては現状回復の勧告みたいなものを,まずとりあえず出してみたらどうですかね。あれが道路だとすればね。向こうはどう出るか分からないですけれど,現状を回復するという勧告をまず出すと,それで例えばそれが一つの事例になって改善されていけば,こういうことはできませんよと石岡市内でやっていけば,現在そういう事例の方が何件かあるんですよ。そういう方たちにもそういうことが言えるんです。道路のU字溝へ直接放流しているとか,ああいう状況のやつが幾つかあるんです。ですからそれは改善できるんじゃないですかね,1つやられればね。皆やっていかないから,相手もどうせって言ってそのままああいう風な状態になっているわけですから,まず,市としてできることは現状回復を勧告すると。それから警察と連携をとってきちっとしたものを対処していくことが大事だと思います。本当に役所全体でね,皆さんでその旨相談してやっていただきたい。早急だと思います。今がチャンスかな。お願いします。

生活環境部長)本日は臭気測定につきまして,担当部より改めてご説明させていただいた次第ですけれど,それを踏まえまして委員の皆様に現地調査までしていただいた中では,色々ご意見いただきましてそれを重く受け止めたいと思っております。それで,今までもこの長年にわたって,今日見ていただいた所はそういう経緯がある中では,その連携という部分では支所総務課,経済部それから生活環境部ですね,それと県の方なんかも関わってきた経緯はありますけど,一時的に良くなっても根本的な解決がなくて今まできているという状況の中で,今日は委員の皆様にいただいた意見の中ではより連携を強めて,解決に向かっていければと思いました。そういう中ではまず解決に向けた全体的なスキームというか,そういったものを作成した中で計画的に手順とかあると思いますので,そういうものを組み立てた上で当たっていきたいなと思った次第でございます。よろしくお願いします。

谷田川委員長)ほかにご質問等はございますか。

   〔「なし」との声〕

谷田川委員長)ないようですので,以上で本件については終結いたします。
 その他の件といたしまして,ほかに発言は,ございませんか。

   〔「なし」との声〕

谷田川委員長)ないようですので,その他の件を終結いたします。
 この際,当委員会の管外調査についてを議題といたします。当市における重要な課題といたしまして,ごみ対策,子育て包括支援,図書館施設の充実といった案件がございます。これらの件につきまして,今後の当委員会の調査活動に資するため,委員会派遣による管外調査を実施いたしたいと思います。
 これにご異議ございませんか。

   〔「異議なし」との声〕

谷田川委員長)ご異議なしと認めます。
それでは,実施期日,調査都市,調査案件についてはいかがいたしますか。

   〔「委員長一任」との声〕

谷田川委員長)ただいま委員長一任との声がございましたので,私から,管外調査の案をお示しさせていただきたいと思います。

   ―案文の配布―

谷田川委員長)ただいま管外調査の案をお示しさせていただきました。何かご質問があればお受けいたします。

櫻井委員)先ほど委員長の発言の中に,私の聞き違いかどうか,図書館という言葉が入っていたかと思うんですが,何かあるんですか。

事務局)はい,せんだいメディアテークの中に図書館がございまして,複合施設となっております。

谷田川委員長)ほかにご質問ございませんか。

   〔「なし」との声〕

谷田川委員長)さらにお諮りいたします。本件調査のため,日時,場所,調査案件は,お手元に配付いたしました委員派遣承認要求書の案に示すとおりとし,本案をもって石岡市議会委員会条例第32条の規定に基づく委員派遣承認要求を行いたいと思います。これにご異議ございませんか。

   〔「異議なし」との声〕

谷田川委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。さらにお諮りいたします。当該管外調査は,調査の充実を図るため,執行部職員の派遣を求めることといたしたいと思います。
これにご異議ございませんか。

   〔「異議なし」との声〕

谷田川委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
 次に閉会中の継続調査の申し出についてを議題といたします。
 当委員会において,閉会中も,なお継続して調査を行うため,石岡市議会委員会条例第36条の規定により,お手元に配付いたしました案文の示す事件・事由について,閉会中の継続調査を申し出たいと思います。
 これにご異議ございませんか。
                                
池田副委員長)従来からの継続調査の中に1項目入れていただきたく,ご協議いただければと思う件がございます。それは,先の一般質問でも取り上げましたが,今後当市においても空家対策について協議会を設置し,あるいは,計画の策定その先には条例等の制定を見据えながら,今年度新規事業として予算計上され,実際担当部局で動いている所でございます。そこで,「空家等適正管理について」ということで1項目付け加えていただければと思いますが,委員長においてお取り計らいのほどよろしくお願いいたします。

谷田川委員長)それでは改めまして,当委員会において,閉会中も,なお継続して調査を行うため,石岡市議会委員会条例第36条の規定により,お手元に配付いたしました案文に,「空家等適正管理について」を加え,閉会中の継続調査を申し出たいと思います。
 これにご異議ございませんか。

  〔「異議なし」との声〕
    
谷田川委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
 以上で本日の教育福祉環境委員会を閉会いたします。





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