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議会中継
  


平成28年度 総務委員会

 第12回委員会 (3月10日)
出席委員 菱沼和幸委員長,勝村孝行副委員長,塚谷重市委員,山本進委員,小松豊正委員,石橋保卓委員,櫻井茂委員
市執行部 【市長公室】
 公室長 佐々木敏夫,次長 細谷浩之,政策企画課長 門脇 孝,行革推進課長 塩畑浩行
【総務部】
 部長 久保田克己,次長 齋藤秀幸,参事兼防災対策課長 島田美智男,総務課長 廣瀬隆晶,契約検査課長 鶴井重則,情報政策課 鈴木正人
【財務部】
 部長 鈴木幸治,理事兼庁舎建設担当 下河邊卓美,次長兼庁舎建設担当兼財政課長 越渡康弘,参事兼庁舎建設担当兼管財課長,遠藤正志,参事兼収納対策課長 菱沼茂雄,税務課長 佐谷戸美紀,管財課長補佐兼庁舎建設推進室長 林秀憲
議会事務局 庶務議事課主幹(比企信太郎)


菱沼委員長)おはようございます。ただ今から,総務委員会を開会いたします。
 本日の議題は,お手元に配付いたしました協議案件書のとおりであります。
 次に本日の審査に当たり,説明員として出席を求めた者の職・氏名は,お手元に配付いたしましたとおりであります。
 これより議事に入ります。初めに,議案第12号平成28年度石岡市一般会計補正予算第7号のうち,総務委員会の所管に係る部分についてを議題といたします。
 本案について,初めに執行部からの説明を求めます。

政策企画課長)政策企画課所管の補正予算についてご説明申し上げます。
 歳出の40ページ,41ページをご覧いただきたいと思います。総務管理費の上から3段目にございます。地域交通対策事業の石岡市乗合いタクシー運行事業補助金200万円の減額でございます。本年度の運行実績等を精査したところ,不用額が発生する見込みとなりましたので,減額補正をお願いするものでございます。
 以上が,政策企画課所管の補正予算でございます。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。

総務課長)私からは,議案第12号平成28年度石岡市一般会計補正予算第7号につきまして,総務課所管の内容につきましてご説明させていただきます。最初に歳出の方からご説明させていただきます。補正予算書の40ページ,41ページをご覧願いたいと思います。ページ1番下の表の款2総務費,項4選挙費,目3諸選挙費の歳出予算の減額補正の内容につきましては,右端の説明の欄でご説明させていただきます。まず,参議院議員選挙費につきましては,260万4,000円を減額補正するものでございます。内容といたしましては,平成28年7月10日に執行されました,参議院議員通常選挙の選挙費におきまして,開票システムの導入等によりまして,開票時間が短縮できましたので,時間外勤務手当243万3,000円と,管理職特別勤務手当の17万1,000円を減額するものでございます。
 続きまして,その下の石岡台地土地改良区総代選挙費でございますが,平成28年4月25日執行の石岡台地土地改良区総代選挙につきましては,無投票となりましたことから,選挙の管理市であります当市から,関係各市への選挙管理委員会の選挙執行委託料の204万円を減額するものでございます。
 続きまして,歳入をご説明させていただきます。36ページ,37ページをご覧いただきたいと思います。ページの下から3番目の表の款15県支出金,項3委託金,目1総務費委託金,節4選挙費委託金でございますが,歳出に合わせまして,参議院議員選挙執行委託料を260万4,000円減額するものでございます。
 次にページを1枚おめくりいただきまして,次のページの38,39ページの上から4番目の表の款20諸収入,項4受託事業収入,目1総務費受託事業収入,節1総務費受託事業収入でございますが,こちらにつきましても,石岡台地土地改良区総代選挙受託事業収入を歳出に合わせまして204万円減額するものでございます。以上が総務課所管の部分でございます。よろしくお願いいたします。

参事兼防災対策課長)私からは,防災対策課所管の補正予算につきまして,ご説明いたします。
 補正予算書36,37ページをお開きいただきたいと思います。上段の,款国庫支出金,項国庫補助金,目消防費国庫補助金,節消防費補助金,社会資本整備総合交付金190万9,000円の減額でございます。土砂災害ハザードマップ作成委託料の補助金で,当初事業予算981万9,000円,これが入札により583万2,000円となったため,減額するもので,事業費に対し交付率が2分の1ございます。
 続きまして,歳出48,49ページをお開きいただきたいと思います。1番下,款消防費,項消防費,目災害対策費,節委託料,土砂災害ハザードマップ作成委託料381万9,000円の減額でございます。理由といたしましては,事業費の確定に伴うものでございます。
 以上です。ご審議よろしくお願いいたします。

情報政策課長)議案第12号平成28年度石岡市一般会計補正予算第7号のうち,情報政策課所管の補正予算につきましてご説明させていただきます。
 初めに,補正予算書5ページをご覧ください。第4表債務負担行為補正の変更の表の1段目と2段目でございます。シンクライアント端末機器借上料と,シンクライアントシステム機器借上料の2項目につきましては,入札により事業費が確定しましたので,限度額をそれぞれ減額させていただくものでございます。翌年度以降の債務負担限度額につきましては,1項目のシンクライアント端末機器借上料が,補正前の限度額1,598万4,000円を1,585万4,000円に,2項目のシンクライアントシステム機器借上料が補正前の限度額9,500万5,000円を,7,836万3,000円にそれぞれ減額補正させていただくものでございます。 
 続きまして,歳出でございますが補正予算書の40,41ページをご覧ください。2段目の表の款2総務費,項1総務管理費,目11電算費につきましては982万1,000円を減額補正させていただくものでございます。内容でございますが右側の説明欄をご覧ください。電算業務経費につきましては,入札に よりまして事業費が確定しましたので,節13の電算業務委託料を152万7,000円,節14のシステム使用料を229万1,000円,あわせまして381万8,000円を減額補正させていただくものでございます。
 続きまして,その下のシステム導入・推進経費につきましてご説明させて いただきます。こちらにつきましても入札等によりまして事業費が確定しましたので,節13の電算業務委託料を266万1,000円,節14の備品借上料を   334万2,000円,あわせまして600万3,000円を減額補正させていただくもので ございます。
 以上が,情報政策課所管の補正予算でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

次長兼庁舎建設担当兼財政課長)私からは,財政課所管の補正予算についてご説明申し上げたいと思います。今回の補正につきましては,3月期補正に係る財源調整を行うためのものでございます。
 最初に,補正予算書の6ページの第5表地方債補正をご覧いただきたいと思います。表中の最後の行となりますが,臨時財政対策債の限度額を5,540万円減額しまして,10億9,610万円とするものでございます。この理由でございますが,国から交付されます普通交付税額の確定に伴い,臨時財政対策債の額が決定されたことによるものでございます。
 続きまして,歳入の34ページ,35ページをご覧いただきたいと思います。ページの中段にございます,款9地方特例交付金でございますが,今年度の交付額が確定いたしましたので,確定額に合わせ113万9,000円を増額するものでございます。
 次に,款10地方交付税でございますが,普通交付税額の確定によりまして,1億5,235万2,000円を増額するものでございます。
 次に,補正予算書の38ページ,39ページをご覧いただきたいと思います。上から2つ目の表にございます,款18繰入金の財政調整基金繰入金4億1,097万9,000円と減債基金繰入金9,826万2,000円の減額につきましては,繰越金や交付税等の確定に伴う一般財源の増額によりまして,財源調整を行った結果,基金の取り崩しをせずに済むことになったことによることでございます。続いてページ中段にございます,款19繰越金でございますが,まだ予算化していない3億4,362万6,000円を例年同様,3月期補正にて最終調整を行ったものでございます。
 1番下の表となりますが,款21市債の中の目5臨時財政対策債につきましては,先ほど第5表地方債補正についてご説明申し上げましたとおり,普通交付税の確定に伴いまして,5,540万円を減額するものでございます。
 続きまして,歳出予算の補正についてでございます。52ページ,53ページをお開き願いたいと思います。款12公債費の元金につきましては,合併市町村幹線道路緊急整備支援対策事業に係る公債費元金の償還にあたりまして,県補助金を充当してございます。この補助金の確定に伴いまして10万9,000円を一般財源に振り替えをさせていただいたものでございます。また,その下にございます一般長期債利子3,723万6,000円の減額につきましては,利率見直しに伴う利子の減,及び今年度の借入れ利率が当初の見込みより低かったことによる減額でございます。
 次の表にございます,款13諸支出金の減債基金積立金9,484万5,000円の増額でございますが,先ほど,歳入補正予算の財政調整基金及び減債基金繰入金の減額についてご説明申し上げましたとおり,繰越金や交付税等の確定に伴う一般財源の増額分を,基金繰入金の減額のための財源に充てた上で,今後発生する駅周辺整備事業をはじめとした大型プロジェクトに係ります公債費の償還に備え,減債基金に積み立てるものでございます。
 以上が,財政課所管の補正予算でございます。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。

参事兼庁舎建設担当兼管財課長)私からは,管財課所管分の補正予算についてご説明申し上げます。
 初めに,ふるさと応援寄附金関連の補正予算から説明させていただきます。歳入について,補正予算書36,37ページをご覧ください。ページの1番下の段,款17寄附金,項1寄附金,目1一般寄附金,節1一般寄附金の1,000万円ですが,これは,ふるさと応援寄附金の増額となります。ふるさと応援寄附金に関しましては,昨年の6月と12月の議会においても寄附金増額のご審議を頂き,寄附目標額を3億5,000万円といたしました。しかしながら,12月中旬以降所得税の寄附金控除目的の駆け込みの申込が重なり,年明けには3億円突破の期間限定品の追加もありまして,1月下旬に3億5,000万円を超えた状況でございます。従いまして,再度増額を行い,予算額を3億6,000万円といたしました。なお,平成28年度の寄附受付は,業務の切替えがありまして3月3日に終了しております。
 続いてページをめくっていただき38,39ページをご覧ください。ページの上から2段目,款18繰入金,項2基金繰入金,目8ふるさと応援寄附金基金繰入金,節1ふるさと応援寄附金基金繰入金の982万9,000円でございます。これは,平成27年度末の基金の入金額が,平成28年度当初予算の基金繰入金を上回っているので,その差金を一般会計へ繰入れるものでございます。
 次は,ふるさと応援寄附金関連の歳出についてご説明申し上げます。予算書40,41ページをご覧ください。ページの上から2段目,款2総務費,項1総務管理費,目1一般管理費のふるさと応援寄附経費600万円でございます。これは,今回の寄附金の増額に対する事務経費となります。内訳は,寄附者に対する返礼品代,及び返礼品の送料等となります。
 続きまして,52,53ページをご覧ください。ページの1番下の段,款13諸支出金,項1基金費,目14ふるさと応援寄附金基金費,節25積立金の1,429万5,000円でございます。内訳といたしましては今回の寄附の増額分1,000万円と,平成26年度分の寄付金の一部に基金への積み残しがありましたので,その積み残し分429万5,000円をあわせて基金へ積み立てるものでございます。
 以上がふるさと応援寄附金関連の補正予算の説明となりますが,実は3月3日時点の入金件数につきまして2万7,498件,入金額は3億7,131万3,887円と,今回の補正の額の3億6,000万円をおよそ1,100万円ほど超えてしまっております。超過の理由といたしましては,今回の補正予算は,昨年の1,2月の寄附実績から積算した金額に基づき,1月下旬に予算要求を行いましたが,実際には1月が昨年の2倍,2月に至っては昨年の3倍の申込がございまして,実績値が予算要求額を超えてしまったという状況でございます。
 今後につきましては,より実情に即した積算を行うよう努めるとともに,超過分の返礼品につきましては,今回の補正を含めた予算内で,遅滞等支障が生じないように対応に努めると共に,超過した寄附金につきましては,平成29年度の補正予算において基金へ積み立てを行ってまいりたいと考えております。大変申し訳ございませんでした。
 2つ目といたしまして,新庁舎建設事業関連の補正予算について説明させていただきます。歳入について,予算書38,39ページをご覧ください。上から2段目,款18繰入金,項2基金繰入金,目5庁舎整備基金繰入金,節1庁舎整備基金繰入金7億7,852万4,000円が減額となります。これは,昨年8月の新庁舎建設の入札中止に伴い,新庁舎の設計及び今年度の工期の変更を行った結果,今年度の新庁舎建設の財源の一部である庁舎整備基金からの繰入金を減額したものとなります。また,同じページの1番下の段,款21市債,項1市債,目1総務債,節1総務債の4億7,130万の減額でございます。こちらも,新庁舎の設計及び今年度の工期の変更に伴いまして,今年度の新庁舎建設の財源の一部である被災施設復旧関連事業債を減額したものとなります。
 次は,新庁舎建設事業関連の歳出についてご説明いたします。40,41ページをご覧ください。歳出の上から2段目,款2総務費,項1総務管理費,目6庁舎建設事業費の新庁舎建設事業費17億1,247万6,000円の減額でございます。この内訳は,新庁舎の設計及び今年度の工期変更に伴い,今年度分の新庁舎建設工事費と工事監理委託料等の減額と,昨年6月から10月に実施した外構工事の設計見直しの工事費の減額と契約の差金をあわせたものとなります。
 続いて,予算書52,53ページをご覧ください。歳出の1番下の段,款13諸支出金,項1基金費,目11庁舎整備基金費,節25積立金の4億4,124万9,000円ですが,こちらにつきましては,今年度分の新庁舎建設工事費の減額に伴いまして,今年度交付された復興特別交付税から,新庁舎建設費へ充当する額,こちらを差引いて基金へ積み立てたものでございます。
 続きまして,大変申し訳ございませんが,予算書4ページにお戻りいただけますでしょうか。第2表継続費の補正のうち,表の上の段,款2総務費,項1総務管理費,事業名が新庁舎建設事業でございます。こちらにつきましては,新庁舎建設の再入札に伴いまして,当初予定していた工事期間がおよそ6か月ほど先送りとなってしまいます。従いまして,28年度から30年度までの工事費の年割額を工事期間に合わせまして年度毎に変更を行ったものです。
 続きまして,ページをめくっていただき6ページをご覧ください。第5表地方債補正の表の1番上,被災施設復旧関連事業ですが,こちらは先ほどご説明いたしました,起債額の減額を示したものとなっております。
 以上が管財課所管分となっております。ご審議よろしくお願いいたします。

参事兼収納対策課長)私からは,議案第12号平成28年度石岡市一般会計補正予算第7号,収納対策課所管分についてご説明申し上げます。
 補正予算書の37ページをご覧いただきたいと思います。予算書の上から4枠1段目になります。款15県支出金,項3委託金,目1総務費委託金,節2徴税費委託金の県民税徴収委託金を3,200万円の減額補正を行うものでございます。
 減額の主な理由といたしましては,委託金対象課税者人数の減によるものでございます。
 以上が,平成28年度石岡市一般会計補正予算第7号のうち収納対策課所管の部分でございます。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。

税務課長)私からは,議案第12号平成28年度石岡市一般会計補正予算第7号につきまして,財務部税務課所管の内容について,ご説明申し上げます。
 はじめに,歳入についてでございますが,補正予算書の34,35ページをご覧願います。1番上の1段目の表から4段目の表まで,款1市税の歳入に係るいずれも増額する補正予算の内容でございまして,1月末の納入,納付の実績や今年度の調定見込みを踏まえまして,市民税1億6,400万円,固定資産税1億円,軽自動車税1,400万円,都市計画税1,200万円,市税全体では,2億9,000万円の増額補正をさせていただくものとなります。増額補正の主な理由といたしましては,市民税につきましては,個人の所得割額8,000万円増につきましては,平成28年度当初予算時には,前年度より減額を見込んでおりましたが,給与所得者の収入増の傾向が見られ,営業所得者や農業所得者などにおいても増収が見られたことが主な理由でございます。個人の均等割額400万円増につきましては,均等割額の納税義務者数の増が見込まれることが主な理由でございます。法人の市民税の法人税割額8,000万円増につきましては,製造業や小売業等で,決算状況を確認するとともに,緩やかな景気の回復等により,収益増が見られた法人があったことが主な理由でございます。
 次に,固定資産税,土地600万円増につきましては,太陽光発電事業用地として,雑種地が増え,宅地比準で評価する土地が増えたことが,主な理由でございます。次の家屋4,000万円増につきましては,新築家屋の増及び市条例に基づく課税免除の適用を予定しておりました企業が,要件を満たさなかったことによりまして,課税が増えたとなったことが主な理由でございます。
 次に,償却資産5,400万円増につきましては,当初の見込みより,太陽光発電事業の新設課税が増え,また企業の設備投資が増になったことが主な理由ございます。
 次に,軽自動車税1,400万円の増につきましては,平成28年度の課税から,3輪及び4輪の軽自動車に対して,初度検査年月から13年を経過した車には経年車重課となったことによりまして,経年車重課の該当台数等の影響が主な理由でございます。
 次に,都市計画税1,200万円増につきましては,固定資産税の土地及び家屋と連動し,増収となったことが主な理由でございます。
 続きまして歳出となります。補正予算書の40,41ページをご覧願います。ページの中段から下の表中の款2総務費,項2徴税費,目2賦課徴収費の歳出予算の減額補正の内容につきまして,右端の説明の欄で,ご説明申し上げます。41ページにございます事業名,固定資産税賦課事務費,委託料の不動産鑑定委託料169万5,000円を減額するものでございます。内容といたしましては,当初予算額2,516万4,000円に対し,契約金額が2,346万8,400円 であったことから,差額の169万5,000円を減額するものでございます。
 以上が財務部税務課所管の補正予算の説明でございます。以上です。

菱沼委員長)以上で,説明は終わりました。
 次に質疑を行います。質疑は挙手によりこれを許します。質疑はございませんか。

勝村副委員長)私の方から2点ほどお聞きしたいんですれども。まずふるさと応援寄附金なんですが,まあこれは考え方を。これからの考え方をお伺したいんですが。今年に入りまして新聞紙上,あるいはメディアなんかでも盛んに流してますけれども。この返礼品の是正策検討なんていうことが言われてきております。それと言うのはですね,やはり返礼品の品が高価なものを用意すると,そちらに集中するという傾向が見受けられる。まあそれはそれでいいとしても,それによって返礼品の金額がかさむというようなこともあるというようなことで,この一部にふるさと納税の弊害を強調しているということが言われておりますけれども。当市としてはそのふるさと納税の返礼品に対する額の上限,そういったものは決めてありますか。それと,当市の今後の考え方ですね,それちょっとお聞きしたいです。

参事兼庁舎建設担当兼管財課長)ふるさと納税の返礼品の考え方につきましては,国から昨年の4月に返礼品の,先ほど委員おっしゃいましたように,高価なもの,換金性の高いものについては自制するようにとの通達が回っております。また最近,官房長官の談話の中等でも,制度については返礼品を中心に改正と申しますか,改めるべきものをまとめて来年度,総務省の方で新たな考え方を出すというふうなことも申しております。私ども石岡市においても,先の一般質問の中でも返礼品の割合ということで,5割程度というような答弁を申し上げたかと思います。私ども石岡につきましては,あくまで返礼品というのは石岡の特産品をお返しするのが,本来の趣旨だろうということで,ほぼ市内から調達をしてそれを頂いた寄附金の5割を上限とした形でお返しをしているというようなことになっております。来年度以降につきましても,基本的には同じ地場産のものを寄附金の5割を上限として返礼をしていこうというようなことで,予算等もすべて要求させていただいております。ただ,先ほど申し上げましたとおり,全国的に非常に加熱しておりまして,様々な問題点と言いますか,寄附金をもらう自治体の問題点,寄附金によって歳入が減ってしまう自治体の問題点,というようにいくつか問題点が浮上してきております。従いまして,国が何らかの是正を行った場合には,それに沿って私どものふるさと応援寄附金につきましても,何らかのルール改正というようなことはやむを得ないのかな,というふうに考えてございます。

勝村副委員長)はい,ありがとうございます。まああの,説明いただいた中で当市では返礼品について地場産のものを優先的ということであります。相対的に見てですね,ふるさと応援寄附金に関して,例えば返礼品の他にも送料とか,その他諸々かかってくる費用があると思うんですよね。それで,難しく考えなくていいんですけれども,相対的に見て,この寄附金をいただいた中で,市で差し引いた額と言いますか,使える割合というのはどれくらいものなんですか。相対的に見て,差し引いてね。

参事兼庁舎建設担当兼管財課長)やはりこれも一般質問の中で来年度の予算をご審議いただく中で,3億円の収入に対して2億円の経費がかかっているのではないかといようなご質問を頂戴いたしました。私どもといたしましては,いただいた寄附金の35から40%くらいが実利というとおかしいですけれども,諸経費を引いたですね,残として残る分として考えてございます。ここにつきましては,経費の効率化,削減化ということで,例えば来年度であればシステムを導入させていただいて,人件費なりを削減していくと。また今年度につきましては,宅配会社とですね,契約と申しますか,を結びまして,配送料をですね,引き下げる等々の手段を講じております。そういうことで相対的に実利分が増えていけばというふうには考えております。

勝村副委員長)はい,ありがとうございます。例えば今その,配送料の減額,ということを言われましたけれども,逆に言えば宅配業者が値上げしていくなんて騒いでますけれども。そのへんどうなるかわからないですけれどもね。それと一部の地域では,ふるさと応援寄附金に,何でしたっけ,パソコンとか電化製品ですね,それを使っているなんていう自治体も聞きますよね。まあそういうのは当市ではやらないと思いますけれども。ぜひまあ,そういう形で進んでいっていただきたいと思います。昨年から3倍ですか,3倍にも増えているということで,ふるさと寄附金があるということはそれだけ市の魅力,また発信にもなってくると思いますので。あわせてお願いいたします。
 それからもう1つ。これは内容を説明していただきたいんですけれども。41ページの参議院議員選挙費,まあ,機械導入によって経費が削減されたというふうに取ったんですが。その導入されたもの,変わったもの。それちょっと詳しく聞きたいんですが。

総務課長)導入したものは開票システムと呼ばれているものでございまして,今まで手作業でその開票の投票用紙を100枚ずつ束にして,その上に有効の決定付表というものを付けまして,その束を手作業で1束いくと100枚ということで数えていて,最後にそれを集計するという形だったんですけれども,特に参議院議員選挙におきましては,比例区におきまして同じような氏,名前の方が多くおられまして,最後に按分票というかなりこう,票数に応じまして,それを小数点以下の得票に応じて,按分するわけでございますが,その点を事前に,そのシステムに登録しておきますと,その按分が最終的に得票数に応じて按分されると。今まで計算機で,手計算で按分を出していたんですけれども,その部分がかなり早くなったということでございまして,所要時間にいたしますと,平成25年に行いました参議院議員選挙ですと最終的に比例区の選挙が終わったのが24時25分でしたところ,今回は23時55分。時間にしますと約30分ほど早く終了したというような形になっております。以上でございます。

勝村副委員長)はい,ありがとうございます。わかりました。以上です。

菱沼委員長)ほかに質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

菱沼委員長)ないようですので,以上で質疑を終結いたします。
 次に討論を行います。討論は挙手によりこれを許します。討論はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

菱沼委員長)ないようですので,以上で討論を終結いたします。
 これより採決に入ります。議案第12号平成28年度石岡市一般会計補正予算第7号のうち,当委員会の所管に係る部分についてを採決いたします。
 お諮りいたします。
 本案は,原案可決すべきものと決することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」との声〕

菱沼委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
 次に,議案第22号石岡市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例を制定することについてを議題といたします。
 本案について,初めに執行部からの説明を求めます。

政策企画課長)私からは,議案第22号石岡市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて,ご説明申し上げます。
 提案理由といたしましては,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正に伴いまして,本条例中の引用箇所について改正を行うものです。
 具体的には,本条例の第1条及び第5条第1項中,法第19条第9号を法第19条第10号に改めるものでございます。
 ご説明は以上でございます。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。

菱沼委員長)以上で,説明は終わりました。
 次に質疑を行います。質疑は挙手によりこれを許します。質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

菱沼委員長)ないようですので,以上で質疑を終結いたします。
 次に討論を行います。討論は挙手によりこれを許します。討論はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

菱沼委員長)ないようですので,以上で討論を終結いたします。
 これより採決に入ります。議案第22号石岡市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例を制定することについてを採決いたします。
 お諮りいたします。
 本案は,原案可決すべきものと決することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」との声〕

菱沼委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
 次に,議案第23号石岡市議会議員及び石岡市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例を制定することについてを議題といたします。
 本案について,初めに執行部からの説明を求めます。

総務課長)総務部総務課から,議案第23号石岡市議会議員及び石岡市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例を制定することにつきましてご説明させていただきます。
 まず,選挙運動の公費負担でございますが,選挙におきましては,選挙運動用自動車の使用や,選挙運動用ポスターの掲示,また市長選挙におきましては,選挙運動用のビラの作成が,各候補者により行われておりますが,お金のかからない選挙の実現や,候補者間の選挙運動の機会均等を図る手段といたしまして,国政選挙では国や県,市の選挙であれば市が,その費用を負担する制度でございます。
 各種公営に要する経費の限度額については,公職選挙法施行令におきまして定められておりまして,人件費や物価の変動等を考慮して,3年に1度,参議院議員選の行われる年に基準額の見直しを行うこととされております。平成28年4月8日に限度額の引き上げが行われたものでございます。今回の条例改正案でございますが,この政令の改正内容に準じまして,限度額を引き上げさせていただくものでございます。
 それでは,具体的な内容でございますが,お手元にお配りしております参考資料の条文新旧対照表でご説明させていただきたいと存じます。2ページ,3ページをご覧願います。今回の改正につきましては,まず,第4条に規定いたします,選挙運動用自動車1台の借り入れに要する金額の上限を,1日につき,これまでの1万5,300円を1万5,800円に,同じく,自動車の燃料代として,1日の上限7,350円を7,560円に,第8条に規定いたします,市長選挙におけます選挙運動用ビラの作成単価の上限につきまして,これまで1枚7円30銭としていたものを1枚7円51銭に。第11条に規定いたします,選挙運動用ポスターの作成に係る費用といたしまして,1枚の作成単価の上限をこれまでの511円としていたものを526円に,それぞれ改正する内容でございます。
 当市といたしましても,来年度において,任期満了に伴う市長選挙が予定されておりますので,政令の基準に準じた公費負担の対応が図れるよう改正をお願いするものでございます。
 以上が,本議案の提案理由でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

菱沼委員長)以上で,説明は終わりました。
 次に質疑を行います。質疑は挙手によりこれを許します。質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

菱沼委員長)ないようですので,以上で質疑を終結いたします。
 次に討論を行います。討論は挙手によりこれを許します。討論はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

菱沼委員長)ないようですので,以上で討論を終結いたします。
 これより採決に入ります。議案第23号石岡市議会議員及び石岡市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例を制定することについてを採決いたします。
 お諮りいたします。
 本案は,原案可決すべきものと決することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」との声〕

菱沼委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
 次に,議案第24号石岡市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を制定することについてを議題といたします。
 本案について,初めに執行部からの説明を求めます。

総務課長)続きまして,議案第24号石岡市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を制定することにつきましてご説明させていただきます。
 今回の改正につきましては,国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の改正に伴いまして,選挙に係ります特別職の報酬額を改正するものでございまして,こちらも,物価変動や選挙の執行状況を踏まえまして,参議院議員選挙のある3年おきに,定例的に改正されるものとなっております。
 こちらにつきましても,お手元にお配りしております参考資料の条文新旧対照表でご説明させていただきたいと思います。
 4ページ,5ページをご覧いただきたいと思います。今回改正する部分につきましては,選挙長から,選挙立会人までの8つの職に当たる各職の報酬につきまして,国政選挙における報酬額の基準を定めております国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の報酬額に準じた額に改正するものとなっております。選挙長は日額1万300円を1万600円に,投票所の投票管理者は日額1万2,300円を1万2,600円に,期日前投票所の投票管理者は日額1万800円を1万1,100円に,開票管理者は1回につき1万300円を1万600円に,投票所の投票立会人は日額1万400円を1万700円に,この場合7時間未満の場合は5,200円を5,300円に,期日前投票所の投票立会人は日額9,300円を9,500円に,やはりこちらも7時間未満の場合は4,600円を4,700円に,開票立会人は1回につき8,600円を8,800円に,選挙立会人はやはり1回につき8,600円を8,800円に,それぞれ200円から300円程度報酬額を上げるものでございます。
 先ほどと同様に,当市におきましては,来年度において,任期満了に伴う市長選挙が予定されておりますので,国の基準に合わせた報酬額により,支払うことができるよう,条例の改正をお願いするものでございます。
 以上が,本議案の提案理由でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

菱沼委員長)以上で,説明は終わりました。
 次に質疑を行います。質疑は挙手によりこれを許します。質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

菱沼委員長)ないようですので,以上で質疑を終結いたします。
 次に討論を行います。討論は挙手によりこれを許します。討論はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

菱沼委員長)ないようですので,以上で討論を終結いたします。
 これより採決に入ります。議案第24号石岡市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を制定することについてを採決いたします。
 お諮りいたします。
 本案は,原案可決すべきものと決することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

菱沼委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
 次に,議案第25号石岡市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を制定することについてを議題といたします。
 本案について,初めに執行部からの説明を求めます。

政策企画課長)私からは,議案第25号石岡市特別職で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて,ご説明申し上げます。
 提案理由といたしましては,平成29年4月から石岡市地域おこし協力隊を設置することに伴いまして,当該隊員の報酬額等を定めるものでございます。
 ご説明は以上でございます。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。

菱沼委員長)以上で,説明は終わりました。
 次に質疑を行います。質疑は挙手によりこれを許します。質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

菱沼委員長)ないようですので,以上で質疑を終結いたします。
 次に討論を行います。討論は挙手によりこれを許します。討論はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

菱沼委員長)ないようですので,以上で討論を終結いたします。
 これより採決に入ります。議案第25号石岡市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を制定することについてを採決いたします。
 お諮りいたします。
 本案は,原案可決すべきものと決することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」との声〕

菱沼委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
 次に,議案第26号石岡市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の臨時特例に関する条例を制定することについてを議題といたします。
 本案について,初めに執行部からの説明を求めます。

総務課長)総務課から,議案第26号石岡市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の臨時特例に関する条例を制定することにつきまして,ご説明申し上げさせていただきます。
 提案理由といたしましては,今般の財政状況等を鑑み,平成29年4月1日から平成29年11月5日までの間,市長の給料を20%削減,副市長の給料を5%削減する臨時特例の条例を制定するものでございます。
 削減の期間につきまして,平成29年11月5日までとしているのは,現市長の任期が11月5日までとなっておりまして,それ以降の削減については,選挙後に方針が示されることになりますので,本条例案では11月5日までの削減としております。
 今回の条例に基づきます削減額は,市長及び副市長合わせまして188万1,882円でございます。以上でございます。よろしくご審議のほどお願いいたします。

菱沼委員長)以上で,説明は終わりました。
 次に質疑を行います。質疑は挙手によりこれを許します。質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

菱沼委員長)ないようですので,以上で質疑を終結いたします。
 次に討論を行います。討論は挙手によりこれを許します。討論はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

菱沼委員長)ないようですので,以上で討論を終結いたします。
 これより採決に入ります。議案第26号石岡市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の臨時特例に関する条例を制定することについてを採決いたします。
 お諮りいたします。
 本案は,原案可決すべきものと決することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」との声〕

菱沼委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
 次に,議案第27号石岡市教育長の給与,勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例の臨時特例に関する条例を制定することについてを議題といたします。
 本案について,初めに執行部からの説明を求めます。

総務課長)続きまして,議案第27号石岡市教育長の給与,勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例の臨時特例に関する条例を制定することにつきまして,ご説明申し上げさせていただきます。
 提案理由といたしましては,今般の財政状況等を鑑み,平成29年4月1日から平成29年11月5日までの間,教育長の給料を20%削減する臨時特例の条例を制定するものでございます。
 削減の期間につきましては,平成29年11月5日までとしているのは,先ほどと同様,現市長の任期に合わせているものでございます。今回の条例に基づきます削減額は,117万7,290円でございます。 以上でございます。

菱沼委員長)以上で,説明は終わりました。
 次に質疑を行います。質疑は挙手によりこれを許します。質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

菱沼委員長)ないようですので,以上で質疑を終結いたします。
 次に討論を行います。討論は挙手によりこれを許します。討論はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

菱沼委員長)ないようですので,以上で討論を終結いたします。
 これより採決に入ります。議案第27号石岡市教育長の給与,勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例の臨時特例に関する条例を制定することについてを採決いたします。
 お諮りいたします。
 本案は,原案可決すべきものと決することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」との声〕

菱沼委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
 次に議案第28号石岡市職員配偶者同行休業条例の一部を改正する条例を制定することについてを議題といたします。
 本案について,初めに執行部からの説明を求めます。

総務課長)続きまして,議案第28号石岡市職員配偶者同行休業条例の一部を改正する条例を制定することにつきまして,ご説明申し上げさせていただきます。
 提案理由といたしましては,人事院規則の改正に伴いまして,配偶者同行休業の期間の再度の延長ができる特別の事情について,定めるものでございます。職員の配偶者同行休業制度は,職員が外国で勤務等をする配偶者と生活を共にすることを可能とする休業制度で,職員が外国での勤務等により外国に住所等を定めて滞在する配偶者と生活を共にする場合に,休業が認められるものでございます。
 今回の改正点としましては,配偶者同行休業の期間の延長については,いままでの条例では1回のみ延長が可能としていたものを,再度の延長が可能となるように改正を行うものでございます。
以上でございます。よろしくご審議のほどお願いいたします。

菱沼委員長)以上で,説明は終わりました。
 次に質疑を行います。質疑は挙手によりこれを許します。質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

菱沼委員長)ないようですので,以上で質疑を終結いたします。
 次に討論を行います。討論は挙手によりこれを許します。討論はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

菱沼委員長)ないようですので,以上で討論を終結いたします。
 これより採決に入ります。議案第28号石岡市職員配偶者同行休業条例の一部を改正する条例を制定することについてを採決いたします。
 お諮りいたします。
 本案は,原案可決すべきものと決することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」との声〕

菱沼委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
 次に,議案第29号石岡市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例を制定することについてを議題といたします。
 本案について,初めに執行部からの説明を求めます。

総務課長)続きまして,議案第29号石岡市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例を制定することにつきまして,ご説明申し上げさせていただきます。
 提案理由といたしましては,地方公務員の育児休業等に関する法律等の一部改正に伴いまして,育児休業等の対象となる子の範囲に特別養子縁組の監護期間中の子や,里親に委託されている児童等を加える改正を行うものでございます。改正前は,法律上の親子関係がある実子・養子を対象としておりましたが,改正後は,それ以外の先ほどご説明いたしました特別養子縁組の監護期間中の者,里親として養子縁組を希望している者,養育里親に委託されている者等を新たに対象とするものでございます。
 以上が説明でございます。よろしくご審議のほどお願いいたします。

菱沼委員長)以上で,説明は終わりました。
 次に質疑を行います。質疑は挙手によりこれを許します。質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

菱沼委員長)ないようですので,以上で質疑を終結いたします。
 次に討論を行います。討論は挙手によりこれを許します。討論はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

菱沼委員長)ないようですので,以上で討論を終結いたします。
 これより採決に入ります。議案第29号石岡市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例を制定することについてを採決いたします。
 お諮りいたします。
 本案は,原案可決すべきものと決することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」との声〕

菱沼委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
 次に議案第30号石岡市税条例等の一部を改正する条例を制定することについてを議題といたします。
 本案について,初めに執行部からの説明を求めます。

税務課長)議案第30号石岡市税条例等の一部を改正する条例を制定することついて,ご説明申し上げます。
 提案理由といたしましては,地方税法等の一部改正に伴い,石岡市税条例等の一部を改正するものでございまして,地方税法等の改正の背景,趣旨につきましては,消費税率の引上げ時期が平成31年10月1日に変更となったことにより,各種税制上の措置が講じられたことによるものでございます。
 当該条例案の概要でございますが,改正要綱に3点ほど記載させていただきました。1点目につきましては,住宅ローン減税に係るものでございます。個人住民税における住宅ローン減税措置について,適用期限を平成33年度まで延長するものでございます。
 2点目につきましては,法人市民税の法人税割の税率を現在の100分の12.1から,100分の8.4に引き下げる施行期日を平成29年4月1日から平成31年10月1日とするものでございます。
 3点目につきましては,平成31年10月1日から現在,県税であります自動車取得税が廃止されるとともに,これに代わり,新たに市税の軽自動車税として,環境性能割が創設され,現行の軽自動車税を種別割等とする所要の改正を行うものでございます。
 次に,議案書の表紙を1枚おめくりいただくと,石岡市税条例等の一部を改正する条例の条文がございますが,条文の構成といたしましては,第1条で石岡市税条例の一部改正として,1点目の住宅ローン減税の改正を,第2条で石岡市税条例等の一部を改正する条例の一部改正として,2点目の法人税割の税率の施行期日,3点目の軽自動車税に係る改正を行う条文構成となっております。議案書の最後のページに,附則がございますが,条例の施行につきましては,公布の日から施行することを予定しているものでございます。
 私からの説明は,以上でございます。

菱沼委員長)以上で,説明は終わりました。
 次に質疑を行います。質疑は挙手によりこれを許します。質疑はございませんか。

小松委員)地方税法の一部改正ですけれども,私が認識しているのは,そもそも2017年の4月1日から10%に増税するということを前提として,2016年の3月29日に成立したというふうに思っているんですけれども。で,その後この趣旨で今回を具体化したということですか。それともその後また,消費税の8%から10%の増税は,これは2016年11月18日の参議院で再延期の法改正がありましたよね。で,これに基づいてまた地方税法の改正をしたのか。そのへんをちょっとお伺いしたいと思います。

税務課長)今回の条例改正に係る地方税法につきましては,平成28年11月28日の社会保障の安定財源の確保を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律により改正するものでございます。以上です。

小松委員)そうすると今,2016年に再延期の,つまり消費税増税の時期を再延期したわけですけれども,それに基づいて先ほど言ったようなことが決まったということですけれども,趣旨としてはこの2016年3月29日と同じものですか。違うことがありますか。

税務課長)趣旨としては消費税10%の段階で,今回の改正に係るものを行うものでございまして,同等のものと思います。

小松委員)わかりました。それでですね,ちょっとお伺いしたいのは,この平成,つまり2019年の10月1日から10%増税というふうに再改正になったんですけれども,自動車取得税が廃止される,これは県税,その代わりに軽自動車税として新たに環境性能割を創設すると,及び現行の軽自動車税を種別割とすると。このへんの,ちょっとよくわからないのでこの環境性能割,どういうものか,あるいは現行の種別割とすると。このことについてよくわかるようにちょっと,説明してください。

税務課長)まず環境性能割ですが,現在県税において自動車取得税,自動車を買う時に自動車取得税が取られると思いますが,その名称が環境性能割に変わると思っていただければと思います。次に,種別割なんですが,現行の軽自動車税,石岡市税の軽自動車税について,名称が種別割に変わるという形になろうかと思います。

小松委員)それで,自動車取得税が廃止されて,それが廃止されると。それに伴って軽自動車税が新たにこう,設定されるということなんですけれども。これは1人の市民,あるいは市民全体から見れば,どういう関係になりますか。要するに市民全体としては,県とか市とか関係なく考えてみた場合には,税金の関係が増えるのか減るのか,どれくらい減るのか。そのへんをちょっと説明してください。

税務課長)一般的に申し上げますと,今までは自動車取得税がかかっていた分が環境性能割に変わるだけなので,ほぼ変わりはないかと存じます。

菱沼委員長)よろしいですか。

〔「それは分かったですね。」と呼ぶ者あり〕

菱沼委員長)ほかに質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

菱沼委員長)ないようですので,以上で質疑を終結いたします。
次に討論を行います。討論は挙手によりこれを許します。討論は ございませんか。

小松委員)これはですね,消費税の8%から10%への増税というのは2019年の10月からやられることになってるわけで,このこと自身はやはりかなり市民全体,様々なところでやはり増税になるというのが,間違いないことだと思います。庶民増税になるということだと思います。ところがですね,外形標準課税のさらなる拡大,また法人住民税,法人税割の税率引下げということなんですけれども,これはね,石岡市,黒字の大企業といいますか,有数の大企業といいますか,全体的にそういうところにやはり優遇されるわけですけれども,庶民全体としてはやはり増税になるということになりますので,私,あるいは日本共産党としてはですね,この議案第30号石岡市税条例等の一部を改正する条例を制定することついては基本的には反対いたします。以上です。

菱沼委員長)ほかに討論はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

菱沼委員長)ないようですので,以上で討論を終結いたします。
 これより採決に入ります。議案第30号石岡市税条例等の一部を改正する条例を制定することについてを採決いたします。本案は,起立により採決いたします。
 本案は,原案可決すべきものと決することに賛成の諸君の起立を求めます。

−賛成者起立−

菱沼委員長)起立多数であります。よって本案は原案可決すべきものと決しました。
 次に,議案第44号工事請負契約の締結について(石岡市新庁舎建設工事)を議題といたします。
 本案について,初めに執行部からの説明を求めます。

参事兼庁舎建設担当兼管財課長)議案第44号工事請負契約の締結について(石岡市新庁舎建設工事)についてご説明いたします。
 石岡市新庁舎建設工事につきましては,先の2月7日の総務委員会において入札結果のご報告させていただきましたが,平成28年12月20日付けで条件付き一般競争入札として公告を開始し,平成29年2月7日に2つの共同企業体による入札を執行いたしました。
 開札の結果,フジタ・平成建設特定建設工事共同企業体が,税抜き予定価格42億5,150万円のところ,税抜き落札価格41億5,000万円,落札率97.6%で落札いたしました。平成29年2月9日に税込価格44億8,200万で仮契約を締結しております。
 この契約につきましては,今回の議会において議決をいただいた日が本契約締結日となり,工期は,その翌日から平成30年10月31日までおよそ20か月を予定しております。
 以上が議案第44号工事請負契約,石岡市新庁舎建設工事に関する説明となります。ご審議よろしくお願いいたします。

菱沼委員長)以上で,説明は終わりました。
 次に質疑を行います。質疑は挙手によりこれを許します。質疑はございませんか。

勝村副委員長)私の方から新庁舎建設の入札,今回の入札に当たりまして,先の委員会でもお伺いしたわけなんですが,前回,1回目の入札から設計変更をしたわけなんですが,その内容についてもう1度詳しくお聞きしたいなと思うんですが。

補佐兼庁舎建設推進室長)主な設計変更の見直し点についてご回答申し上げます。先の総務委員会でもご説明申し上げておりますが,天井材を木材としていた部分を建材に変えたりですとか,そういった仕上げ材のグレードダウンとかですね,屋根の構造とか外壁等をですね,窓面を半数,窓の面積を半分くらいにして,そういった減額の方をしてございます。以上でございます。

勝村副委員長)ありがとうございます。まあ進捗状況によってまた,現地で見てまいりたいと思います。

菱沼委員長)ほかに質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

菱沼委員長)ないようですので,以上で質疑を終結いたします。
 次に討論を行います。討論は挙手によりこれを許します。討論はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

菱沼委員長)ないようですので,以上で討論を終結いたします。
 これより採決に入ります。議案第44号工事請負契約の締結について(石岡市新庁舎建設工事)を採決いたします。
 お諮りいたします。
 本案は,原案可決すべきものと決することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」との声〕

菱沼委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
 以上で,当委員会に付託されました案件の審査はすべて終了したわけでございますが,これらにかかる委員長報告の取扱いについては,委員長にご一任願いたいと思います。これにご異議ございませんか。
  
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

菱沼委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
 暫時休憩といたします。10分程度といたします。

−休憩−

菱沼委員長)休憩前に引き続き,会議を開きます。
 次に,所管事務の調査としまして,石岡市職員定員管理計画についてを議題といたします。
 本件について,執行部より説明を求めます。

総務課長)総務部総務課からは,職員の定員管理計画についてご説明をさせていただきます。当市の計画につきましては,12月の総務委員会におきまして,ご説明させていたところでございますが,委員の皆さまからのご意見をいただいた点につきまして,検討の上,修正を重ねましたので,修正点につきまして,ご説明をさせていただきます。また,前回もご説明したとおりでございますが,本計画は国が提供いたします資料に基づきまして,その基準を超えないよう,職員全体の定数を管理するために策定させていただいております。
 それでは,お手元の石岡市職員定員管理計画をご覧いただきたいと思います。まず1点目の修正点でございますが,1ページの1番下の部分の最後の部分でございます。これまでの取り組みの内容につきまして,というところでございますが,91人の削減を達成しました,という表現となっていたものですけれども,こちらご意見を頂戴しまして,91人の削減を行いました,という表現に修正させていただいております。
 2点目の修正でございますが,委員会におきまして,特にご指示があったわけではないのですが,3ページ以降ですけれども,市民の方々に馴染みの薄い,類似団体とか普通会計とか,そういう言葉が,用語について出てくるわけでございますが,その部分につきましてページの下に脚注を付けさせていただきました。
 最後に,3点目でございます。8ページをご覧いただきたいと思います。8ページの(3)の目標とする職員数の箇所でございますが,国の示す算出式を用いまして標準的な職員数を算出した上で,その範囲内で定員管理を行っていく旨の考え方を記載しております。
 今後,本日お配りいたしました計画書によりまして,定員管理を実施していきたいと考えておりますが,この計画の見直しにつきましては,必要に応じ,随時行っていきたいと考えております。私からは以上でございます。よろしくお願いいたします。

菱沼委員長)以上で,説明は終わりました。
 ただいまの件について,質問等がございましたら挙手によりお願いいたします。

小松委員)ちょっとお伺いしたんですけれども,石岡市の職員定員を適切に管理していくという計画だと思いますけれども。こういうこと考えていく場合に,やはり今650人くらいですか,正職員が。で,400何人だったと思いますけれども,臨時職員と嘱託職員がいらっしゃって,全体として石岡市の職務は遂行されているというふうに認識されているんですけれども,このそれぞれの方々の労働時間ですね,労働時間の管理というのはやはり,かなりこう,労働時間が定時で終わっているのか,定時でほとんど終わっていないのか,どういう問題点があるかということを総合的にやはり考えていかないとですね,数だけの問題ではないと思うんですけれども。そういう全体像の中からやはり適切な定員管理というのは生まれてくるように考えるんですけれども。どうもタイムカードやるわけでもないし,何か来たら名前を書いてということで。私も朝8時30分前に用事があって来た時なんかもいろいろですよね。このへんのことはどうなんでしょうかね。そういうことも考えているんですか。そういうことは一応置いといて,こういうことになるんですか。これよく一般質問なんかでもよく出される意見だったと思うんですけれども。このへんはどのようにお考えかお聞きしたいんですけれども。

総務課長)先に一般質問で同様の質問があったとは思うんですけれども,残業をやる場合には管理職の徹底した命令によって行うと。それ以外の場合は残務整理が終わったら速やかに退去すると。その点を職員にこれからも確実に周知していきたいと考えております。

小松委員)それでその残業代をですね,私の少ない経験ですと民間等,民間にいたんですけれども,一生懸命わかんないことは勉強したり,調査したりするものも含めてですね,私は工場に勤めたのでタイムカードで朝,ガチャン,最後ガチャンということで,それを全部残業申請するわけじゃないんだけれども,それが1つの客観的なデータとしてありまして,それで申請したらば,だいぶ時期も違いますけれどもね。まあ100%残業代がもらえたということになるんですけれども。ここの場合には,上司がこれくらいの残業が必要じゃないかと指示した場合に出るということなんですけれども。それでですね,実態的にはまあ,風呂敷残業という適切かどうかわかりませんけれども,家に帰って。やはり課長が許可しないと言いますか,言わないので,しかし終わらないという場合にやはり家に帰ってですね,それでそのやるべき時までにやってくるとか,あるいは私が質問した時に総務部長は,石岡市の職場にはサービス残業というのはありませんと断言したんだけれども,これは私はにわかにはそう信じられないのね。だから実態的に見た場合に,そういうのもやはり実態的にはあるのが今の姿かと思うので,まあそういう点でそういう問題が石岡市の職場には存在するというふうに私は思ってるのね。で,このへんの問題については,色々そういうことがこの公務の職場で,労働組合等が中心になって是正しているという例もありますのでね,そういう私は問題意識を持っているところです。

菱沼委員長)ご意見ということでよろしいですか。

小松委員)まあ,だからそういう点ではもっと実態的な状況も私はつかんだ方が。非常にこう実情に合った計画になるんじゃないかと思うんですけれどもね。まあご意見があればですね。そうではないなら,そうではないと言ってもらって。 

総務部長)石岡市では,先ほど時間外については総務課長が答弁したとおりのシステムで把握しているところでございますけれども,県内でタイムカードの導入市町村なんかも調べてみますと,32市の中では20市くらい導入されていると。しかしながら時間外勤務とは連動していないというようなケースがほとんどでございます。まあそういった観点からしますと,タイムカード入れたから即ち,時間外の正確な把握ということにはならなくて,やはり上司の命令,またそういったものに基づいて職員は時間外をしているのかな,というふうに状況としては判断しております。しかしながらそういった1人の職員に仕事が偏重しないような,そういったやはり課長,所属長がその職場をマネジメントするというのは非常にこう,大事なことだと思いますので,今後の職員研修,さらには現場の指導等で,そういったことに十分注意しながらより働きやすい職場の環境づくりに努めてまいりたいと,そのように考えております。以上です。

小松委員)それで,これは今,昨今ですね,ご存知のようにしかも社会的な大きな問題になっておりますように,残業代の上限をどうするのかと,上限をね。そういうことで,我が党は提案しているんですけれども。そういうことで,それから実際の職場ではやはり民間のところなんかで過労自殺なんかも起きて。何とかこの問題は大変な問題だということになって,この公的な職場,石岡市の中でもね,それはまったく例外ではなくてですね,やはりあり得ると見る人もいるしですね。だからその点は私は1つの重要な問題として認識してですね,本当に皆さんが適切に,働きやすい職場にですね,改善する方向で。そういうのに合わせまして,この定員計画というのを策定していただきたいというふうに思います。

櫻井委員)まず確認させていただきたいんですけれども,12月の定例会の際の常任委員会において,職員定員管理計画のこの案件について,案ということでですね,説明をいただきました。それで当時は案ということで説明をいただいて,その中で出た委員の方からの意見を参考に今回修正したということで,今説明ありましたけれども,この定員管理計画をもって正式に決定ということでよろしいんでしょうか。

総務課長)この計画を基に定員管理を行っていかさせていただきたいと思っております。

櫻井委員)わかりました。私の方でちょっとお聞きしたいのがですね,職員数がこれは,3ページの表の中で自治体によってこう,外部委託している部分なんかもあって一概にはっきり職員数が多い,少ないというのは出せませんよということで,修正値による比較ということを示しておられます。それでまあ,普通会計系では92名少ないです,ということで。これは12月の常任委員会の時も質問させていただきましたけれども,この不足分については臨時職員であるとか,再任用職員の採用で対応していきたいというような答弁があったかと思います。実際に国の方でも,退職した市の職員を再任用で採用していくことによって,その質の維持管理と言いますかね,人数だけじゃなくて質の方も担保するというようなことがあったかと思うんですけれども。再任用職員の採用については,例えば退職職員が希望すれば,基本的に採用するという方針なのか,あくまでもこちらで言っている11ページの再任用職員の見込みの数の範囲内で採用するのですね,その場合応募が多かった場合はふるい落とされる方がいらっしゃるのかについてお尋ねしたいと思います。

総務課長)現在のところ再任用の方につきましては,全員希望される場合には全員そのまま再任用として採用するという形をとらさせていただいております。今,委員さんのご質問でございますが,その部分につきましては,一般の職員の採用と,その都度,先ほども申し上げましたが計画を見直して,人数的には超えない範囲で調整させていただきたいと考えております。以上です。

櫻井委員)そうしますとですね,まあ定年退職で辞めるのか,早めに辞められるのかはちょっとわかりませんけれども,再任用職員としての権利と言いますか,持っている方が希望すれば100%ではないんでしょうけれども,ほぼ採用していく方針だということで示されましたけれども,そうするとその配属先がこれ,なかなか難しくなるんではないかと思うんですね。現在の環境でもある出先機関は部長職の方が複数名そこに勤務されてて,その元部長職の方を管理しているのが係長級の職員だという部署があるんですよね。果たしてこれで係長級の職員がその部長さん,元部長さんにこの仕事をやってください,あるいはこれをやってもらわなきゃ困りますという指導ができるのかなんですよね。そういうところを総務課の研修の中で取り入れてるんですかね。そういう指導をしなさいという,もしくはこういうことで退職される,再任用を希望される職員に対してはこういうことで,係長級だろうが課長補佐級だろうが,場合によっては主幹級かもしれませんけれども,そういった職員からこういう仕事についての話があった場合には,部下としての立ち位置でやっていただきますよ,ということを研修等でやられているのかを確認させていただきたいと思います。

総務課長)特別研修という形で行ってはいないんですけれども,再任用職員の説明会の中で,こういう3級に属しまして,今までと違った形で仕事をしていくということはご説明させていただいております。

櫻井委員)当然再任用される側の方は,正職員の管理の下で仕事をするというのはたぶん理解はされていると思うんですけれども。正職員の方がどうしても遠慮がちになってしまうという現状が見て取れますので,このへんは。管理職研修であればね,管理職を集めて研修できるんでしょうけれども,それ以下の職員の部門もあるようですので,十分に配慮していただきたいと思います。
 それともう1点なんですけれども,当然,再任用として希望される職員の方が,市が求めている部署の人材の方とは限らないと思うんですよね。そのへんの配置の問題,これについては総務の方で十分留意はされると思うんですけど。十分に,何て言うんですかね,適材適所という人事の場合はそういう言葉がありますけれども,これについては検討していただくとともにですね,あと再任用職員の方々のレベルをどういうふうに判定していくのか,というのがちょっと私心配なんですよね。今回あの議案質疑とか一般質問をしてちょっと感じたところでは,果たして本当にやる気があるのかな,というところが見えてしまった職員もいらっしゃいますので,こちらについてはどのように考えられてるかちょっとお尋ねしたいと思います。

総務部長)再任用職員の配属先につきましては,委員おっしゃいますとおり今後ますます職員が増えてまいりますので,そういった中でどの職場に配置するかというのは,これは人事の方でも非常に危惧しているところでございますが,今は出先機関の方で配置が可能となっております。今後は中の事務,やはりそれぞれ培ってきた行政マンとしての知識,見識がございますので,そういったものを有効に活用していただくのが再任用の目的でもあると思いますので,内部事務等への配置も今後は検討していかなければならないというふうに,まず1つ考えております。またその職員の能力の把握ということですけれども,当然再任用職員の任用というのは,1年ごとの任用になっておりますので,その1年の任用の中で,どうしても非常にこう,人事評価ではないですけれども,非常にこう,まずい点があった場合には必ずしも次の年の任用が決定されているものではございませんので,そこで毎年判断していくものというふうに考えております。

櫻井委員)今,部長の方から答弁いただきまして,職員の方は人事評価ということで,職場内での評価というもののルール化が進んでおり,まあほぼ確立しているということだと思いますけれども,再任用の方々に対してもそういったことがですね,もし可能であればですね,今後は必要になってくる時もあるのではないかと思います。もちろん再任用の方々自身が,職員時代には人事評価の対象者であったわけですけれども,評価する側から評価される側になられる方もいらっしゃいますので,そういった意味では市民サービスに直結する部門での再任用の方々のスキルですね,それを積極的に活用していくということでの,この定員の計画ということが成り立っているわけですから,そのへんについては十分にですね,どういう方向で行くのか,職員の質の向上という面も含めて,今後研究,検討していただいて,適正化計画が有効に進むようにお願いをしたいと思います。以上です。

石橋委員)13ページのですね,退職及び採用者数の見込みのところからちょっとお伺いをいたします。ここで28年度での退職者23名というふうな数字になっておりますけれども,これ3月31日の見込みということでよろしいのかと思いますけれども,これよりも増えてるのかどうか,ちょっと確認をしたいと思います。

総務課長)現在のところ直近の数字でございます。

〔私語あり〕

総務課長)これが直近の数字で現在のところ変更にはなってございません。

石橋委員)この28年度の退職23名というのは,29年の3月31日の予定ということでよろしいんですよね。で,その下の採用という,24名の採用はこれ,29年の4月1日か28年の4月1日か。どちらの数字になってくるのかお伺いいたします。

総務課長)その29年の数字でございます。以上でございます・・・。その下の数字がその年の数字でございます。

〔私語あり〕

総務課長)申し訳ございませんでした。28年度の下のところの退職,採用が29年4月・・・,23名のところが29年3月31日退職で,24名が29年4月1日採用予定の人数,まあ退職者につきましては,年度途中に退職した方も含まれておりまして,それを含めましての数字となっております。

石橋委員)はい,わかりました。それでは28年度,23名の退職予定者ということですけれども,定年勧奨,普通退職のそれぞれの内訳がおわかりになればお伺いをいたします。

総務課長)ただ今手元に資料がございませんので,後ほどお答えさせていただきます。

石橋委員)先ほどの質疑にちょっと戻るんですけれども,確認なんですけれど再任用については定年退職者のみが該当するというふうに理解していてよろしいんですか。お伺いします。

総務課長)委員さんおっしゃるとおり,定年退職者が対象となります。以上でございます。

石橋委員)そうしますと今後ですね,再任用の部分で将来的には再任用期間が5年になる,年金支給開始までの5年になるというふうな理解でよろしいのかどうか,確認をさせていただきます。

総務課長)将来的には委員さんおっしゃるとおり年金の支給開始が遅れることに伴いまして,5年になるということでございます。以上でございます。

石橋委員)先ほどの同僚議員のご意見でもありましたようにですね,退職した,再任用された職員と一般の職員とのやはりそういうところでの,何て言うんですかね,兼ね合いと言いますかバランスと言いますか,そういうところには十分配慮をしていただいて,職員の任用の方についてはお願いをしたいというふうに思います。まあこれはお願いなんですけれども。ちょっと今数字が出てこないので,定年と勧奨と普通ということで,ごめんなさい,この平成38年までの退職予定者の中,この中で見ている退職者数というのは,定年退職者のみで見ているのか,確認をさせていただきます。

総務課長)この退職者につきましては,先ほども申し上げましたが,年度途中の一般退職者と,年度末の定年退職者と合わせて・・・。申し訳ございません。

〔私語あり〕

総務課長)申し訳ございませんでした。今年につきましては,先ほど申し上げましたとおり,年度途中の退職者という直近の数字を用いておりますが,今後につきましては定年退職を基本として考えております。以上でございます。

石橋委員)はい。まあ確かにそうだと思いますので,そうしますと,この29年度以降の数字は不確定の部分が多数含まれると。退職者についても採用者についても,かなりそういう部分が含まれてくるのかなと思います。ですので,計画の見直しというのが随時というようなお話がありましたけれども,それらについてはこの数字に捉われることなく,実情に合った採用と言いますか,そういう部分を積極的に行っていただけたらと思います。私からは以上です。

菱沼委員長)ほかにご意見等ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

菱沼委員長)暫時休憩いたします。

−休憩−

菱沼委員長)再開いたします。
 先に保留いたしました答弁について,その準備が整ったということでございますので,ここでその答弁を求めます。

総務課長)大変申し訳ありませんでした。先ほど保留した答弁を行う前に,先ほどの発言について訂正させていただきたいと思います。先ほど28年度の,29年4月1日から3月31日・・・。申し訳ございません。29年の3月31日の退職者のところなんですが,そこは29年度の下の22名のところが,29年3月31日までに退職するのが22名でございます。で,29年4月1日に採用予定の者は本年の計画で4名増やさせていただいておりますので,26名ということに。申し訳ございませんでした。お詫びして訂正させていただきます。
 それと,保留いたしましたその22名の定年勧奨の数字でございますが,22名のうち,定年によるものが14名,勧奨による者が2名,普通退職が5名,残りの1名が免職という形でございます。以上でございます。

菱沼委員長)石橋委員よろしいでしょうか。

〔「はい。大丈夫です。」と呼ぶ者あり〕

菱沼委員長)ほかにご意見等ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

菱沼委員長)ないようですので,以上で本件については終結いたします。
 次に,土砂災害ハザードマップについてを議題といたします。
 本件について,執行部より説明を求めます。

参事兼防災対策課長)防災対策課から今年度作成いたしました,土砂災害ハザードマップについて,ご報告させていただきます。
平成27年3月2日付け茨城県知事告示により,新たに市内49か所が土砂災害警戒区域に指定されました。平成24年に配布しましたハザードマップの見直しと合わせ,今回作成したもので,マップを作成及び配布することにより,市内において指定された98か所の土砂災害警戒区域等の周知を図り,安全な避難等を図るもので,45種類で2万枚を作成してございます。作成にあたっては,前回同様,地元説明会を開催し,地域住民や地元消防団と協力して作成作業を進めてまいりました。配布については,地域指定郵便で,警戒区域の住民の皆さま,区長,消防団,また市内の各学校を対象に,身近にある警戒区域を知っていただくために配布を予定しております。
 続きまして,お手元にあるハザードマップをご覧ください。この青いマップなんですけれども。1ページ目,いざという時に備えて,ということで,このマップの見方,使い方等が入っております。その2ページ目については,今回の45種類の索引ですね,どこのやつが何番目に入っているというやつが入っております。それで3番目なんですけれども,これ取っていただきますと,これA4判になってます。A4じゃないです。すいませんA3です。A3判になってまして,地図の右側の方に凡例が記載されてございます。丸急は急傾斜地,丸土は土石流,丸地は地すべりで,それぞれ赤い斜線が特別警戒区域,黄色が警戒区域,赤い矢印が土砂が流れる方向,青い矢印は避難場所への非難ルートを示してございます。またこの地区につきましては水色で格子模様になっているところがあると思うんですけれども,これは浸水予想区域です。裏面について,これについては,土砂災害の注意喚起のための情報が載ってございます。
 以上です。よろしくお願いいたします。

菱沼委員長)以上で,説明は終わりました。
 ただいまの件について,質問等がございましたら挙手によりお願いいたします。

勝村副委員長)まずこのハザードマップは全戸ではなくて,指定区域と。地区の管理する人でしたっけ,配布は。全戸でいいんでしたっけ。

参事兼防災対策課長)全戸区域ではなく,1番目については井関・・・。井関の地区で,1番と2番が配布予定地図です・・・。対象地区が,井関地区については1番と2番の地図を送るようになります。

〔私語あり〕
〔「対象区域だけ。全戸じゃなく。」と呼ぶ者あり〕
〔「対象区域の。はい。」と呼ぶ者あり〕

勝村副委員長)前回,議会報告会の時に一部の市民からハザードマップが配られてないという話があったもんですから。その時にあれ,全戸だったかな,対象区域だったかなというちょっと確認できなかったので,ちょっとお聞きしました。それからもう1つ,部署が違ってくるのかなと思いますけれども,この中で網掛けの部分,黄色い部分と赤の網掛けの部分ありますよね。以前に伺ったことあるんですが,赤の網掛けの部分は建築確認を取るにはかなりの,かなり難しいというような話。これについてわかりますか。部署が違うからだめですか。

参事兼防災対策課長)赤い部分についてはちょっと,後ろの啓発の方にはちょっと出てるんですけれども,建築物の構造規制等が行われますということで。ちょっと内容については申し訳ございません。

櫻井委員)すいません,ちょっとこれよくわからないのが,これ今,井関地区01番の地図を説明していただいて聞いてたんですけれども。浸水想定区域ということで,水色のメッシュが掛けられて,広い範囲が大雨が降った場合,霞ヶ浦のこれ,堤防が決壊した場合にここまで浸水するということなんでしょうか。その定義がよくわからないんですけれど。

参事兼防災対策課長)この浸水区域の想定については国の方で,何年かにいっぺんの雨の場合はここまで水が来ますよ,という地図をこちらでいただいて,それをこれに載せたということなんですけれど。

総務部長)補足させていただきます。霞ヶ浦の浸水想定区域は平成17年7月に指定された内容でございまして,浸水範囲につきましては雨の降り方や土地の形態の変化,河川やまた下水道等の整備状況によって変化してくるものとは考えておりますが,その当時のこの霞ヶ浦の堤防を溢水した場合には,この程度の浸水が想定されますということで作ったもの。ですから当時は100年にいっぺんの大雨というような考え方で策定したように記憶してございます。

櫻井委員)あの,海の場合ですと何て言うんですかね,干満の差があるにしても,水位に対して例えば何メートルだよと,津波の場合なんかですと津波が何メートルだとここまで来るみたいなこう,何となくその水面に対しての,水の高さということでの説明で何となくわかったような,わからないような,そういうイメージがあるんですけれども。霞ヶ浦の場合は水門の関係もあるでしょうけれども,その普段の水面に対して何メートルくらいのところの水位で,このエリアなんだよというような,そういうのは特に情報は持ってらっしゃらないんですかね。

参事兼防災対策課長)今回はあの,ここまで1番来るということで網掛けになってますけれども,その他に私ども地図を持っていまして,1番へりが20センチとか,その内側に行くと50センチ,深いところでは1メートルというような色分けした地図はございます。以上です。

櫻井委員)あのたぶん,地元の方,このエリア浸水区域,想定区域ですね,これに入っている方はもちろん,そのちょうど境界じゃないですけれども,近くの方等の場合は,そのどのくらい水位が高くなった時っていうこう,そういう説明を求められることもあるんじゃないかと思うんですね。もちろん今,同僚議員の方からもありましたけれども,家を建てる際にはじゃあ,例えば土盛りをもう少ししといた方が安全なのかなとか,そういう質問も出る可能性もありますので。まああくまでも想定ですから,具体的にどれだけ集中豪雨が来れば溢れますよ,という説明はなかなか難しいとは思いますけれども。説得力のあるのはやはりデータになりますので,そのへんのデータの整理はよろしくお願いしたいと思います。私の方は以上です。

菱沼委員長)ほかにご意見等は,ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

菱沼委員長)ないようですので,以上で本件については終結いたします。
 次に,朝日トンネル経由バス路線の運行についてを議題といたします。
 本件について,執行部より説明を求めます。

政策企画課長)私からは,朝日トンネル経由バス路線の運行につきまして,ご報告させていただきます。
 資料をご覧願います。まず,1の目的についてでございます。朝日トンネルの開通メリットを活かしまして,秋の観光シーズンに合わせて,つくばエクスプレスのつくば駅と八郷地区の観光スポットを結ぶ,期間限定の定路線バスの実証運行を行い,バス路線の乗降者数の検証と交流人口の増加を図ることを目的に運行をいたしました。
 次に,2の運行概要についてでございます。運行期間は平成28年9月1日から平成29年1月29日の,土日祝日の49日間となってございます。運行区間は,つくばセンターから柿岡車庫まで,片道約29キロ,1日14便で,所要時間は約60分です。利用者数につきましては742人,1日あたり15.1人となってございます。
 次に,3の変更点についてでございます。運行期間につきましては,昨年度より2か月の延長をしまして,いちご狩りのシーズンに含みます1月まで5か月間に変更いたしまして,運行ダイヤにつきましては,茨城県フラワーパークのイルミネーションの開催時間に合わせて一部変更をいたしました。
 次に,4の運行実績についてでございます。上り便につきましては381名の利用で,乗車と下車の上位3か所のバス停につきましては記載のとおりとなってございます。また下り便につきましては361名で,乗車と下車の上位3か所のバス停につきましても記載のとおりでございます。
 最後に,利用者アンケートについてでございます。上り便利用者の方につきましては,全員が市内の在住の方で,男性より女性が多い状況です。40代以上の乗車がほとんどとなってございまして,利用者の多くは免許証を保有しておりますが,普段は自家用車での移動が多い状況です。また,やさとフルーツ号につきましては市報で知り,つくば方面での買い物やTX利用のために乗車する。また,バスには3回以上利用したという固定客の方もいらっしゃいました。
 次に,下り便利用者でございます。利用者につきましては約4割が県内で約6割が県外在住,男性より女性が多く,全年代で利用者されてございます。利用者の多くにつきましては,運転免許証を保有してございまして,普段は公共交通手段での移動が多い状況でございました。また,やさとフルーツ号につきましてはホームページや知人の紹介で知り,八郷地区での観光のために乗車する,バスには複数回利用したという,固定したお客様もいらした状況でございます。
 ご報告につきましては以上でございます。よろしくお願いいたします。

菱沼委員長)以上で説明は終わりました。
 ただ今の報告につきまして,ご質問等がございましたら,挙手によりお願いいたします。

勝村副委員長)朝日トンネル経由バスの運行なんですけれども,もともとつくばエクスプレスからと,八郷地区を観光スポットで来てもらうためということで,考えられた路線なんですけれども。その,もともと東京近郊のお客さんを招くということだったと思うんですけれどもね。なかなか数字的に見ると効果が上がってないというのは,何なのかなというとこで。お聞きしたいんですけれども,市報には掲載して市民の方はわかりますよね。そうするとつくば市から都市部にかけての利用客の増というものに関して,東京駅あたりでもたぶん,啓発を行っているかなと思うんですけれども,そのへんお聞きしたいんですけれども。

政策企画課長)朝日トンネルの開通という利点を活かしまして,つくばエクスプレスの利用客の取り込みを図ってまいりたいということで,2年間実証運行させていただいたんですけれども,実際の利用者数については伸び悩んだということで考えてございます。理由といたしましては,八郷地内に入ってきてからの観光施設が集約されていないということと,それからこういった路線バスを使った観光に不向きだったのではないかということで考えてございます。先ほど委員の方からありましたPR関係なんですけれども,市内の方につきましてはもちろん広報でやってございます。それから県外につきましては,特に柏市とか,流山市,そちらの市役所の方とか,イベント等にお邪魔しまして,チラシの配布等をさせていただきました。それからTXの沿線の自治体協議会等も通じまして,そちらの方から広報等もさせていただいてございます。以上です。

勝村副委員長)ありがとうございます。この事業はこれからも継続して何年かやっていく方向なんでしたっけ。

政策企画課長)来年度,29年度の予算につきましては,このフルーツ号の予算については見込んでございません。しなしながら別の経費でですね,文京区さんとか,柏市さんとの交流の予算につきましては計上させていただいてございます。それから今後,地域公共交通網形成の策定等,進んでいくと思うんですけれども,そちらの見直しと合わせて色々な面から検討する必要があるのかな,ということで考えてございます。以上です。

勝村副委員長)わかりました。ありがとうございます。以上です。

菱沼委員長)ほかにご意見等は,ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

菱沼委員長)ないようですので,以上で本件については終結いたします。
 次に,その他の件といたしまして,市長公室政策企画課から発言を求められておりますので,これを許します。

政策企画課長)私からは2点につきまして,口頭にてご報告させていただきます。
 まず最初に,政策企画課所管の事務分掌の変更につきまして,ご報告申し上げます。来年29年度から公共交通に関することを都市建設部都市計画課へ,また,事務分掌には具体な記載がございませんが,筑波山地域ジオパーク推進事業を経済部観光課へ,事務移管することが予定されておりますので,ご報告申し上げます。なお,事務移管に際しましては引継ぎ等,遺漏の無いようにしてまいりたいと考えております。
 次に,地域おこし協力隊の募集状況等につきまして,ご報告させていただきます。先日の総務委員会でご報告をいたしましたが,募集要項等を見直した結果,一般質問でも市長公室長からご答弁申し上げましたとおり,4名の方のご応募をいただいております。今後,採用に向け事務的に進めさせていただきますので,ご報告申し上げます。
よろしくお願いいたします。

菱沼委員長)以上で説明は終わりました。
 ただ今の報告につきまして,ご質問等がございましたら,挙手によりお願いいたします。ご意見等はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

菱沼委員長)ないようですので,以上で本件については終結いたします。 
 次に,行革推進課から発言を求められておりますので,これを許します。

行革推進課長)私からは,石岡市公共施設等総合管理計画について,ご報告させていただきます。
 本計画につきましては,すでにご案内のとおり,平成27年度に作成いたしました,石岡市公共施設白書や市民アンケート等を基に,庁内の各施設等所管課との調整を行い,外部委員会にあたります石岡市公共施設等総合管理計画委員会でのご意見や,議員の皆さま,シンポジウム等でのご意見を踏まえまして,計画(案)を策定してきました。その後,パブリックコメントを実施いたしまして,計画を策定することができましたので,本日,皆さまの方に配付をさせていただいたところでございます。
 本計画の推進に際しましては,引き続き,市民の皆さまや議会への情報提供等に努めてまいりたいと考えているところでございます。
 報告は以上でございます。よろしくお願いいたします。

菱沼委員長)以上で説明は終わりました。
 ただ今の報告につきまして,ご質問等がございましたら,挙手によりお願いいたします。

勝村副委員長)総合管理計画ということで,関連するのかなと思って質問するんですが,まあ違ったらごめんなさい。今回の議案の中で提出されました,八郷地区の運動公園とか交流施設が有料化したいということで,提案されてきました。その中で八郷地区の有明中学校の体育館の位置付け。これの管理はどちらで管理がなされてるんでしたっけ。あまり関係ないかな。

行革推進課長)こちらの所管につきましては教育委員会となってございます。以上でございます。

勝村副委員長)ありがとうございます。そうしますと,教育施設の例えば体育館等については従来通り市民が利用される場合,無料ですよね。まあ有明中学校,廃校になりましたので。なりましたけれども,現在は教育総務課でということで。管理しているということですよね。それで,例えばこのやはり廃校になりました,朝日里山ですけれども,そこの体育館。こちらの管理がスポーツ振興課,これも教育委員会ということですね。で,これの位置付けなんですけれども,私が考えるに,利便性を考えるとですね。これ提案ですからね,聞くだけにしてもらって結構ですけれども,朝日里山学校が今,指定管理者で行ってますよね。そうすると,体育館の昼間の利用っていうのは,朝日里山学校での利用も多いわけなんですね。で,利便性を考えるとそちらにも一緒くたにした方がいいのかな,なんて思っているんですが。まあこれからの考え方として,少し気に留めていただければと思います。まあこれは答弁結構です。以上です。

菱沼委員長)ほかにご意見等は,ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

菱沼委員長)ないようですので,以上で本件については終結いたします。
 次に,財務部税務課から発言を求められておりますので,これを許します。

税務課長)私からは,本日,委員の皆様のお手元に配布してございます,平成29年度地方税制改正(案)についての資料に基づきまして,平成29年度の地方税制改正により,今後,石岡市税条例及び石岡市都市計画税条例の改正に関連等のある部分,資料中の黄色の星印を付した部分なんですが,そこにつきましてご説明させていただきます。
 昨年の12月8日,平成29年度の与党税制改正大綱が決定されまして,その後,12月22日には,平成29年度税制改正の大綱が閣議決定されまして,現在,地方税に係る部分につきましては,地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律案として,衆議院では,平成29年2月27日に可決され,本日現在,参議院で法案審議の段階となっております。現時点におきまして,今後,予定されている内容ということでの,ご説明とさせていただきます。
 それでは,お手元の資料の表紙をおめくりいただき,1ページ目となります。はじめに,1番の個人所得課税改革として,配偶者控除,配偶者特別控除の見直しでございます。これにつきましては,平成31年度分の個人住民税から適用となるものでございまして,1点目といたしましては,経済の成長力の底上げのため,就業調整を意識しなくてもすむ仕組みを構築する観点から,現行の配偶者特別控除につきまして,表中にございますように,配偶者特別控除の控除額33万円の対象となる,配偶者の合計所得金額の上限を,現行の合計所得金額45万円未満から,合計所得金額90万円以下と45万円拡大し,また,配偶者特別控除の適用がなくなる,現行の合計所得金額76万円以上から,合計所得金額123万円を超えるものと,47万円拡大するものとなります。
 また,所得税と同様に,配偶者の所得の上昇に応じて,控除を減額するものとなっております。
 続きまして,2点目といたしましては,配偶者控除,配偶者特別控除につきまして,納税義務者への所得制限を設けるものでございます。合計所得金額が900万円を超え,1,000万円以下の納税義務者に係る控除額を3分の2,3分の1逓減させるものとし,合計所得金額が1,000万円を超える納税義務者につきましては,配偶者控除,配偶者特別控除ともに消失する仕組みとするものでございます。
なお,以上2点の配偶者控除,配偶者特別控除の見直しに係る,平成31年度以降の個人住民税の減収分につきましては,全額国費で補填することが示されております。
 次に,2点目の車体課税といたしまして,1ページの1番下にあります,軽自動車税におけるグリーン化特例,軽課の見直しについてでございます。 軽自動車の燃費性能に応じ,取得した翌年度の税率が低くなるグリーン化特例,軽課につきましては,平成28年度末で期限切れを迎えることから,重点化を行った上で,さらに2年間延長するものでございます。具体的には,1番後ろの資料4ページの1番下の表にございますが,軽自動車税の50%軽減対象車は,2020年度,平成32年度燃費基準値より,30%以上燃費性能の良いものへ,軽自動車税の25%軽減対象車は,2020年度,燃費基準値より10%以上燃費性能の良いものへと,それぞれ基準の見直しが行われるものでございます。
 ページ戻りまして,2ページとなります。3点目の固定資産税等といたしましては,1点目といたしまして,地域の中小企業における設備投資の支援についてでございます。平成28年度の税制改正におきまして,平成28年度から平成30年度までの3年間に取得しました機械・装置を対象に創設した償却資産に係る固定資産税の特例措置に加え,平成29年度からは2年間につきましては,サービス産業等の賃金改善と生産性の向上に向け,地域・業種を限定した上で,対象に一定の工具,器具・備品等を追加するものでございます。
 続いて,2点目といたしましては,居住用超高層建築物に係る課税の見直しについてでございます。具体的には,平成30年度から新たに高さ60メートルを超える新築の居住用超高層建築物,いわゆるタワーマンションについて,高層階ほど取引価格が高い傾向にあることを踏まえまして,階が1階が上がるごとに,税額にして,約0.26%上昇するように見直しするものとなります。マンション全体の税額は,見直し前と変わりませんが,40階のタワーマンションの場合,1階と比べますと,最上階では約10%ほど税額が高くなるものでございます。
 続きまして,3ページとなります。6番の主な税負担軽減措置等といたしまして,固定資産税等の特例措置についてでございます。2点ほどございますが,いずれも国の定める基準を参酌して,市町村の条例で特例措置を定める,わがまち特例の制度を導入させるものでございまして,1点目といたしましては,保育の受け皿整備の促進のため特例措置を講ずるため,企業主導型保育事業に係る課税標準の特例措置の創設及び家庭的保育事業,居宅訪問型保育事業又は定員5人以下の事業所内保育事業に係る課税標準額の特例措置を設けるものでございます。2点目といたしましては,都市緑地法に基づく新たな制度としまして,緑地管理機構が設置・管理する一定の,仮称でございますが,市民公開緑地の用に供する土地に係る課税標準額の特例措置が創設されるものでございます。
 続きまして,7番の災害に関する税制上の措置の常設化についてございますが,1点目といたしまして,被災代替家屋・償却資産に係る課税標準の特例を創設し,常設化するものでございます。具体的には災害により滅失・損壊した家屋,償却資産に代わるものとして,市町村長が認めるものを取得等した場合,当該家屋に係る固定資産税,都市計画税の4年度分を2分の1とし,当該償却資産に係る固定資産税を4年度分を2分の1とするものでございます。2点目といたしまして,被災住宅用地に係る特例措置について,被災市街地復興推進地域におきましては,被災住宅用地を住宅用地とみなす期間を2年度分から4年度分とする拡充をするものでございます。
 以上が平成29年度地方税制改正(案)についての説明いたしましたが,今後の国会における法案の成立の状況や,法律の公布に合わせまして,今月中に,石岡市税条例及び石岡市都市計画条例の改正をすることが必要となることが想定されますことから,その際におきましては,地方税法,地方自治法の趣旨を十分踏まえた上で,地方自治法第179条第1項の規定による専決処分により,条例改正を行うとの判断をする場合もあろうかと存じますが,いずれにいたしましても,国の動向に合わせまして,市条例の改正時期を逸することなく,適切に対応してまいりたいと存じます。
 私からの説明は,以上でございます。

菱沼委員長)以上で説明は終わりました。
 ただ今の報告につきまして,ご質問等がございましたら,挙手によりお願いいたします。ご意見等はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

菱沼委員長)ないようですので,以上で本件については終結いたします。
 次に,その他としいたしまして何か発言はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

菱沼委員長)ないようですので,この際,閉会中の継続調査の申し出についてを議題といたします。
 当委員会において,閉会中もなお継続して調査を行うため,石岡市議会委員会条例第36条の規定により,お手元に配布いたしました案文のとおり事由を示し,閉会中の継続調査を申し出たいと思います。これにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

菱沼委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
 以上で本日の総務委員会を閉会いたします。ご苦労様でした。




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