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平成29年度 議会運営委員会
関口委員長)ただ今から,議会運営委員会を開会いたします。 本日の議題は,お手元に配布いたしました協議案件書のとおりであります。 次に,本日,委員長において説明員として出席を求めた者の職,氏名は,市長・今泉君,副市長・松隈君,総務部長・久保田君,財務部長・古内君,以上であります。 これより議事に入ります。なお,審査上の発言は,挙手によりお願いいたします。 はじめに,第3回定例会についてを議題といたします。第3回定例会につきましては,8月22日告示,8月29日招集ということで,確認されているところでございます。それでは,第3回定例会に提出を予定されております議案について,執行部より説明を求めます。 市長)本日は,大変お忙しいところをお集まりいただきまして,ありがとうございます。第3回定例会に提出予定の議案につきまして,ご説明させていただきます。今期定例会に提出を予定しております議案は,全部で23件でございます。内訳といたしまして,補正予算が7件,決算認定等が10件,条例等の改正が1件,備品購入契約の締結が2件,市道の認定が2件,市道の変更が1件でございます。なお,今回の定例会における補正予算は,2件に分けて提出を予定しております。その理由として,議会や市民の皆様からご指摘やご意見をいただいておりました,市内泉橋付近の空家につきまして,危険の回避及び安全性の確保のため「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づき,多くの見物客でにぎわう「石岡のおまつり」までに撤去を完了したいと考えております。つきましては,早急なる対応のため,撤去に要する経費を通常の補正予算と別個に提案いたしますので,開会日の8月29日に審議され,先に議決をいただきますようお願い申し上げます。案件の具体的な内容につきまし ては,担当部長から説明させていただきますので,よろしくお願いいたします。 総務部長)私からは,予算関係を除く提出議案16件について,議案ごとにご説明申し上げます。 はじめに,平成28年度本市各会計の決算認定等の議案10件について,ご説明させていただきます。 議案第61号,平成28年度石岡市一般会計歳入歳出決算認定につましては,収入済額が316億9,953万4,015円。支出済額が299億4,887万361円で,歳入歳出差引残額は17億5,066万3,654円となります。 議案第62号,平成28年度石岡市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定につきましては,収入済額が100億5,719万1,938円。支出済額が96億7,675万8,138円で歳入歳出差引残額は3億8,043万3,800円となります。 議案第63号,平成28年度石岡市下水道事業特別会計歳入歳出決算認定につきましては,収入済額が23億5,717万8,667円。支出済額が23億2,196万9,524円で,歳入歳出差引残額は3,520万9,143円となります。 議案第64号,平成28年度石岡市駐車場特別会計歳入歳出決算認定につきましては,収入済額が2,869万6,515円。支出済額が2,728万2,949円で,歳入歳出差引残額は141万3,566円となります。 議案第65号,平成28年度石岡市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定につきましては,収入済額が3億1,499万1,206円。支出済額が3億1,282万8,774円で,歳入歳出差引残額は216万2,432円となります。 議案第66号,平成28年度石岡市霊園事業特別会計歳入歳出決算認定につきましては,収入済額が2,198万9,009円。支出済額が1,844万8,579円で,歳入歳出差引残額は354万430円となります。 議案第67号,平成28年度石岡市介護保険特別会計歳入歳出決算認定につきましては,収入済額が69億648万5,136円。支出済額が65億5,357万7,812円で歳入歳出差引残額は3億5,290万7,324円となります。 議案第68号,平成28年度石岡市介護サービス事業特別会計歳入歳出決算認定につきましては,収入済額及び支出済額ともに2億4,930万5,190円で,歳入歳出差引残額は0円となります。 議案第69号,平成28年度石岡市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定につきましては,収入済額が7億3,862万1,310円,支出済額が7億3,698万6,630円で,歳入歳出差引残額は163万4,680円となります。 議案第61号から議案第69号までの9議案につきましては,地方自治法第233条第1項の規定に基づき,会計管理者から各会計の歳入歳出決算が提出されましたので,同条第3項の規定により,監査委員の審査意見書を添えて議会の認定を求めるものでございます。 議案第70号,平成28年度石岡市水道事業会計未処分利益剰余金の処分及び決算認定につきましては,地方公営企業法第32条第2項の規定に基づき,平成28年度石岡市水道事業会計未処分利益剰余金1億8,900万9,751円のうち1億770万2,060円を自己資本金に組み入れ,残余を繰り越すことについて議会の議決を求め,あわせて同法第30条第4項の規定に基づき,平成28年度石岡市水道事業会計決算を,監査委員の審査意見書を添えて,議会の認定を求めるものでございます。 次に,条例の一部改正に係る議案1件についてご説明させていただきます。 議案第71号,石岡市学校設置条例の一部を改正する条例を制定することにつきましては,平成30年4月1日に石岡中学校と城南中学校を統合再編するため,石岡市学校設置条例の一部を改正することについて,議会の議決を求めるものでございます。 次に,契約締結に係る議案2件についてご説明させていただきます。 議案第72号,備品購入契約の締結につきましては,平成29年8月10日条件付き一般競争入札に付した「平成29年度 消防団消防ポンプ自動車購入(第2分団・第18分団1部更新)」につきまして,株式会社モリタ東京営業部と3,153万6,000円の購入契約を締結するため,石岡市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条の規定により議会の議決を求めるものでございます。 次に,議案第73号,備品購入契約の締結につきましては,平成29年8月10日条件付き一般競争入札に付した「平成29年度 高規格救急自動車購入(八郷救急1更新)」につきまして,茨城トヨタ自動車株式会社と3,806万3,299円の購入契約を締結するため,石岡市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条の規定により議会の議決を求めるものでございます。 次に,市道の認定及び変更に係る議案3件についてご説明させていただきます。 議案第74号,市道の認定につきましては,都市計画法に基づく開発行為により築造した道路を市道として認定するため,議会の議決を求めるものでございます。1路線でございまして,市道A5668号線,南台三丁目地内でございまして,幅員は6.00メートルから8.00メートル,道路延長は46.90メートルでございます。 次に,議案第75号,市道の認定につきましては,上曽トンネル整備事業に伴い築造する道路を市道として認定するため,議会の議決を求めるものでございます。1路線でございまして,市道B3760号線,石岡市上曽地内から国有林内桜川市境まで,幅員は8.40メートルから76.00メートル,道路延長は2,950.00メートルでございます。 次に,議案第76号,市道の変更につきましては,当該路線の一部が市道としての機能を喪失しており,市道の区域を変更するため議会の議決を求めるものでございます。1路線でございまして,市道A6140号線,石岡市三村地内,幅員が2.30メートルから5.17メートル,延長が737.44メートルの路線におきまして,変更後の延長が484.00メートルとなるものでございます。 以上が,予算関係を除く提出議案16件の内容でございます。よろしくお願い申し上げまして,説明を終わります。 財務部長)平成29年石岡市議会第3回定例会に提案いたします予算関係の議案は,平成29年度補正予算7件でございます。 今回の補正予算は,国・県の補助事業の変更等に伴う経費,緊急性の高い事業に対応する経費,また,定期人事異動等に伴う人件費の補正を基本的な考え方としております。 資料に基づきまして,ご説明申し上げます。最初に,議案第54号,平成29年度石岡市一般会計補正予算(第2号)でございます。補正予算額は,122万2,000円を追加しまして,歳入歳出の総額をそれぞれ323億6,680万9,000円といたすものでございます。財源の内訳は,繰越金の増額でございます。本件は,緊急を要する空家の解体費用について計上するものでございます。 次に,議案第55号,平成29年度石岡市一般会計補正予算(第3号)でございます。補正予算額は,2億587万8,000円を追加しまして,歳入歳出の総額をそれぞれ325億7,268万7,000円といたすものでございます。財源の内訳は,国庫支出金,県支出金,繰越金の増額でございます。 追加する予算の主な内容を申し上げます。最初に,総務費の施設運営経費246万3,000円でございます。現在,市民会館の駐車場として借りている土地を購入するため,測量委託料等を計上するものでございます。次に,旭台会館管理経費957万円でございます。旭台会館の駐車場として借りている土地の購入費を計上するものでございます。 次に,民生費の既存高齢者施設等防犯対策強化事業541万4,000円でございます。高齢者施設の防犯対策を強化するため,カメラ等の設置費用について補助するものでございます。財源としまして,全額が国から補助されるものです。次に,保育支援関係経費1億2,496万4,000円でございます。要望が多い2歳児までの保育受入れ数を拡大するため,国の待機児童解消加速化プランに基づき,保育所の整備等に対し,費用の一部を補助するものでございますが,新たに1施設が対象となりましたので,増額するものでございます。財源としまして,国から補助されるものです。 次に,衛生費の清掃一般事務費4,083万4,000円でございます。広域ごみ処理施設建設に伴う霞台厚生施設組合負担金でございまして,落札業者が確定したことに伴い,平成29年度分の工事費等の見込みが立ちましたので,負担割合に応じ負担金を増額するものでございます。 次に,農林水産業費の園芸振興経費187万9,000円でございます。農業の付加価値向上等の取組を行う経営体に対し補助を行うものでございます。財源としまして,全額が県からが補助されるものです。 次に,教育費の学校維持管理経費758万2,000円でございます。八郷中学校グラウンド改修のための調査を行ってまいりましたが,調査結果が出ましたので,改修工事の設計委託料を計上するものでございます。次に,八郷地区公民館管理運営経費454万7,000円でございます。旧小幡地区公民館の有効活用のため,測量委託料等を計上するものでございます。 次に,人件費補正につきましては,平成29年4月の人事異動等に伴うものでございまして,職員等人件費を690万3,000円増額するものでございます。 次に,繰越明許費でございます。総務費の戦略的情報発信経費で,映像コンテストにおける作品の募集期間を平成30年度まで延長することから,報償費等の一部経費について繰り越しをいたすものでございます。 次に,債務負担行為でございます。新広域ごみ処理施設整備・運営負担金について債務負担行為を設定するもので,限度額は90億9,918万1,000円に消費税及び物価等の変動に伴う増減額を加算した額となり,設定期間は平成30年度から平成52年度までの23年間となります。これは,霞台厚生施設組合におきましては,新広域ごみ処理施設の建設及び20年間の運営を一括して発注する入札公告を行っておりましたが,落札者及び落札額が確定いたしましたので,構成する4市町において,落札額に基づく負担金についての債務負担行為を,再度設定するものです。 続きまして,特別会計補正予算でございます。議案第56号から第60号の5件になります。 最初に,国民健康保険特別会計補正予算(第1号)でございます。補正予算額は,440万4,000円を増額し,予算額を105億9,052万7,000円とするものでございます。歳出の内訳は,平成28年度事業費の確定等に伴う国庫負担金返還金の増額及び臨時雇人賃金を計上するものです。また,平成29年4月の人事異動等に伴い,職員等人件費を減額するものでございます。 次に,下水道事業特別会計補正予算(第1号)でございます。補正予算額は,1,271万3,000円を増額し,23億2,479万4,000円とするものでございます。歳出の内訳は,機械器具修理のための整備工事費を増額するものです。また,平成29年4月の人事異動等に伴い,職員等人件費を増額するものでございます。 次に,農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)でございます。補正予算額は,190万7,000円を減額し,3億2,956万4,000円とするものでございます。歳出の内訳は,平成29年4月の人事異動等に伴い,職員等人件費を減額するものでございます。 次に,介護保険特別会計補正予算(第1号)でございます。補正予算額は,4億3,254万4,000円を増額し,76億4,523万8,000円とするものでございます。歳出の主な内訳は,平成28年度事業費の確定等に伴う国県負担金等返還金及び基金積立金を増額するものでございます。また,平成29年4月の人事異動等に伴い,職員等人件費を減額するものでございます。 次に,水道事業会計補正予算(第1号)は収益的支出を1,380万円増額するものでございます。内訳は,平成29年4月の人事異動等に伴う職員等人件費の増額でございます。 以上が,今期定例会にご提案する補正予算の概要でございます。よろしくお願い申し上げます。 関口委員長)以上で,提出予定の議案の説明は終わりました。ただ今の説明について,ご質問等がございましたらお願いたします。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 関口委員長)ないようですので,ただ今説明のありました議案第54号について,先議をお願いしたいとのことですが,本会議での取り扱いについて,議長にお考えがありましたらお願いいたします。 岡野議長)ただ今説明のあった議案第54号については,開会日に質疑を行い,その後,会議規則第35条第3項の規定に基づき委員会付託を省略いたしまして,討論,採決ということで進めたいと考えております。なお,その際の発言については,挙手により認めていきたいと考えております。 関口委員長)ただ今,議長から,議案第54号の本会議での取り扱いについて考えが示されたところであります。議案第54号については,開会日に先議することとし,進め方については議長からお示しいただいたとおりといたしたいと思います。これにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 関口委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。 執行部におかれましては,ご苦労様でした。ご退席いただいて結構でございます。 ―執行部退席― 関口委員長)次に,提出を予定している議案の付託先についてを議題といたします。本件につきましては,事務局に説明を求めます。 庶務議事課長)提出予定議案の付託先についてご説明申し上げます。先ほど執行部から説明のありましたとおり,第3回定例会に提出される予定の議案は,計23件でございます。各議案の付託先につきましては,内容等を勘案いたしまして,お手元の議案付託表に示すとおり,ご提案申し上げたいと思います。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 関口委員長)ただ今,事務局から説明のありました議案の付託先につきまして,ご質問等ございましたらお願いいたします。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 関口委員長)ないようですので,今期定例会に提出予定の議案の付託先につきましては,お手元の議案付託表のとおりといたしたいと思います。 これにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 関口委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。 次に,新規の請願,陳情の取扱いについてを議題といたします。事務局より説明を求めます。 庶務議事課長)本日までに受理いたしております新規の陳情は2件でございます。 はじめに,「全国森林環境税の創設に関する意見書採択に関する陳情」でございます。8月9日に郵送により提出され,同日付で受理しております。提出者は,新潟県村上市の全国森林環境税創設促進議員連盟会長の○○(個人名)様でございます。内容でございますが,森林・林業・山村対策の抜本的強化を図るための「全国森林環境税」の導入の一日も早い実現を求めるため,全国市区町村議会において意見書の提出を求めるものでございます。本件は,郵送での提出でございますので,これまでの例によると議場配布の取扱いになろうかと思います。 次に「東海第2原発の再稼働延長申請を認めない意見書提出を求める陳情」でございます。8月15日に提出され,同日付で受理しております。提出者は,石岡市三村の○○(個人名)様ほか975名でございます。内容でございますが,日本原電東海第2原子力発電所が操業から40年となり,老朽化し危険性が指摘されていることから,20年の再稼働延長を認めないよう関係機関に意見書の提出を求めるものでございます。これまで同趣旨の陳情が議会運営委員会において審査されていることから,付託先は議会運営委員会になろうかと思います。 関口委員長)以上で説明は終わりました。 ただ今の説明について,ご質問等がありましたらお願いいたします。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 関口委員長)ないようですので,「全国森林環境税の創設に関する意見書採択に関する陳情」については議場配布とし,「東海第2原発の再稼働延長申請を認めない意見書提出を求める陳情」については,議会運営委員会に付託することといたしたいと思います。 これにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 関口委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。 次に,一般質問のあり方についてを議題といたします。 本件は,先の委員会において,一般質問の通告が詳細にされていないことについて意見が出され,会派持ち帰りとしたものであります。それでは,この件について,各会派の協議結果をご報告願います。 勝村委員)私どもで協議した結果でございますけれども,従来一括方式で質問がなされてまいりました。その後,一問一答方式を加えて質問ということになってまいりまして,質問のあり方でございますけれども,今まで何回かおこなわれてきた会議の中で,特に一問一答に関する通告に関して,大きな見出しで1項目でなされる方もいらっしゃいますし,さらに細かく通告内容を出してきている方もおりますけれども,やはり一括方式ですと3回までの質問内容をあらかじめ大体示されているわけでありますけれども,一問一答になりますと,大きな見出しで始まってどんどん膨らんでいってしまうと。果たして質問の内容に合致しているのかという方も見られているのかなという意見もありました。そういうことでありますので,特に一問一答の質問に関しましては,さらに詳細に質問項目を出していただいた方が,会議がスムーズにいくのかなという意見がありました。さらに,質問時間が1時間という中で全部まかないきれないという方もおるということであります。それはそれで答弁の内容に比例して増えていくのかなと思いますけれども,概ね時間内で質問事項が全部できるようなことがよいのではないかというような意見が出されてまいりました。そういうわけでありまして,一問一答の質問に関しては,議長はじめ事務局で受け付けの時点でさらに質問者に対して指導していただくということをお願いするということでございます。 石橋委員)今回の一般質問に対しての見直しに関しまして,現行の実施要項が手元に示されておりますけれども,現状の中では質疑の具体的な内容についてできる限り詳細に記載をするというような記載がされているわけです。そういったことを踏まえて,現時点では事務局もしくは議長において,議長の議事整理という範囲の中で解決ができる問題ではないかなという感じがします。今,勝村委員の方から一問一答という部分でお話がありましたけれども,逆にここを絞ってしまうと一問一答の良さという部分が逆に制限をされてしまうんではないかなと。それと執行部の答弁に対して質疑が広がっていくというのは,議論を進めていくうえで必要な部分でありますので,そこのところはあまり制限をする必要はないのかなというふうな感じがしています。それから,会派の中の意見としては,現状の一問一答方式について,導入してまだ間がないということを踏まえまして,現状でもう少し様子を見て,今後のやり取りの中で自然にルール化が収まっていくのではないかというような意見が出ていました。 櫻井委員)私の会派の方でも議論させていただきました。今回の問題を整理しますと,通告のあり方,そしてその通告に基づいた発言,その発言が通告の範囲を超えてしまっているのではないか。あるいはもっとわかりやすい発言,質問にするべきではないかというところかと思います。これについては,議長の議事整理権というところの課題になっているのかなと思います。これについては,会議規則の第50条において,発言通告書には,質問及び質疑においてはその要旨を記載しなければならないということで謳われております。通告につきましては,さらに会議規則の先例になりますが,第59条の先例の方の4番目として,「一般質問の通告は,質問項目別に行うものとする。その質問の要旨は,できるだけ詳しく書かなければならない。」ということで,詳しく書いた内容に基づいて発言を許すということになろうかと思います。この発言が,当然通告から逸脱するようなことになれば,そこは議長の議事整理権で整理をしていただければよいかなと思います。ただ,通告の際に,各議員それぞれだと思いますけれども,質問の内容をきちんと整理されて通告しているかどうかというところに疑問の点がありまして,事務局の受け付けの段階で聞き取りはやると思うんですけれども,通告が大項目,中項目,小項目ということで分ければ,大項目での通告ではなくて,会議規則に示されている通りなるべく中項目以下の詳細な通告にやるべきであろうと私は思います。会派の意見もそのような形でした。 今回,事務局の方から,実施要項ということで細かい規定ですね。これは平成26年4月1日に施行ということですから,基本的にはこのルールに基づいて質問,質疑が行われ,この部分から逸脱しているんではないかと思われるんであれば,議長の裁量の中で議事整理をしていただければよろしいのかなと思います。それともう1つなんですけれども,質問通告は議員の権利として認められておりますので,質問をいくつ出すのかは各議員に任されているわけですけれども,基本的にはその質問について執行部側は答弁を整理するわけですね。数字であれば数字を調べ,議員に対して真摯に答えるという義務が課せられていますから,一方で議員の方は通告した質問については必ず質問を行うという,一定のモラルという形になってしまうかもしれませんが,そこを守っていかないと,質問ばかりたくさん出して実際時間内に収まらなくて質問をしないというようなことが最近見受けられますので,これらについても議員側の方が十分に配慮して質問の内容を簡潔に,時間内に通告した質問を収めるという努力をすべきだろうと思います。会派としてはそのような意見もございました。 谷田川副委員長)今,各会派のご意見が出たところでございますけれども,私も最終的に,質問の内容にもよりますけれども,大雑把な項目1点でそれに準ずる質問が次から次へと飛び出しているような事態が多々見受けられるということは事実であります。そのような中において,ルールとしてきちんとしたルールを決めた中で,この質問に関してはこれは徹底的に追及してもらってしょうがないという部分は聞いている方もわかりますし,出してる質問者もわかっている中,また,議会の中でも十分理解できる部分があればしょうがないんですけれども,そういう部分はその都度の対応で十分できると思います。しかしながら基本的なルールにおいては,先ほど各会派の皆さんが言ったようにできる限り詳細をきちんと出して通告していただく,これを基本にしながら通告の受け付けを事務局の方できちんとして,詳細の部分についてもっと詳しく通告者に書いていただきたいというようなことも,質問者に対し要望することも必要であるし,その要望に対して出た答えに対してあとは議長の判断で採決していただくというような判断になるのがよいと思います。しかしながら最初の段階のルールはまずきちんとした中で,この要項にも示される通りまずそれを基本にしながら質問事項を整理していただきたいということであります。 関口委員長)ただ今の各会派のそれぞれの意見についてご報告を受けたわけでありますが,概ね一問一答方式をとる場合には詳細な通告をするべきだということで大体意見がまとまったのかなと思っております。それに加えまして通告した分は時間内にできるだけ質問をすると,そういう結果かなと思っております。 先ほども出ておりましたが,質問と議案の実施要項というのがありますので,これについてあらためて要項を確認しておきたいと思います。事務局から説明を願います。 庶務議事課長)お手元に「石岡市議会における市政一般に関する質問及び議案質疑実施要項」をお配りしてございます。こちらにつきましては,一問一答方式の導入にあたり,平成26年4月1日付けで一般質問等の実施方法を要項として定めたものでございます。現在もこれに基づき実施しているものでございます。今回,一般質問のあり方ということで,要項の中で質問の具体的手法が定められておりますので,確認も含めまして読み上げさせていただきたいと思います。 まず第7条は一括方式の具体的手法でございます。「第7条 一括方式での質問者の発言回数は,項目又は議案ごとに3回までとする。2 質問者は,1回目の質問で,通告書に記載した内容をすべて質問する。その答弁に了解しがたい場合,あるいはさらに詳しい答弁を求める場合において,2回目ないし3回目の質問を行うことができる。」としております。 次に,第8条は一問一答方式の具体的手法です。「第8条 一問一答方式での質問者の発言回数は,制限しないものとする。ただし,質問は,項目又は議案ごとに行うものとする。2 質問者は,通告書に記載した内容について,順に1問ずつ質問する。その答弁に対し了解しがたい場合,あるいはさらに詳しい答弁を求める場合において,2回目以降の質問を行うことができる。1問目の質問が終了次第,順次2問目以降の質問を行う。ただし,一度終了した質問を再度行うことはできない。」としております。いずれも,質問は,あくまで通告に記載した内容を1回目に質問をしていただくというものでございます。2回目以降の質問は,その答弁に対し了解しがたい場合,あるいはさらに詳しい答弁を求める場合としているものでございます。従いまして,1回目で質問したこと,答弁されたこと以外,原則として関連質問は2回目以降できないと考えられますので,関連した質問を想定している場合は,あらかじめより詳細に通告していただく必要があろうかと思います。 関口委員長)以上で説明は終わりました。 この要項によりますと,一括方式,一問一答方式を問わず,1回目は通告した内容を質問し,2回目以降はその答弁に了解しがたい場合,あるいはさらに詳しい答弁を求める場合としております。前回,大雑把な項目だけの通告で,どんどん広がって質問するケースが見受けられるとの指摘がありました。そこで,一般質問のあり方については,この要項に基づき,1回目は通告書に記載された内容を質問すること。2回目以降は,答弁された内容に基づいた再質問とすることを徹底し,通告書に記載していない関連質問については行わないよう再度徹底することとしてはいかがかと思いますが,この件について,ご意見はございませんか。 勝村委員)実施要項を皆さんに再確認していただいたうえで,もう少し一般質問のあり方については,様子を見ながら進めていってもいいのかなという感じがいたします。 櫻井委員)事務局から実施要項の説明をいただきまして,一般質問の一括方式も一問一答方式,どちらも同じだと思うんですけれども,第8条第2項で,通告内容に従って,当然詳細に通告しているわけですからその詳細に通告した内容に執行部が丁寧に答えると。その答えに対して2回目の質問を行うという形で,その2回目以降の質問についても基本的には通告した内容の範囲内ということがルールだと思います。執行部側は通告した範囲を超えた答弁をするとは考えられませんので,その辺は議員も執行部も十分考えて質問及び答弁はされるべきであると思います。通告した内容から,答弁が参考程度にこうですよという答弁に対して,どんどん広がってしまって通告と違う内容で議論が枝分かれして進んでしまうのは,ルール的にはおかしいのかなと私は考えております。もう1つは,通告というのは一般市民も見ますので,我々も当然質問しない議員も見るわけですけれども,そういった方々が通告されている内容について,こういう内容について質問するんだなと,答弁はどのような形になるんだろうと興味を持って臨めるような通告であるべきだと考えます。 関口委員長)ほかにご意見はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 関口委員長)ないようですので,一般質問については,「石岡市議会における市政一般に関する質問及び議案質疑実施要項」に基づきルールを守っていただいて,詳細な通告をするということとしたいと思います。 これにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 関口委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。 議長におかれましては,この要項に基づいた議事整理をよろしくお願いいたします。そのほか,何か発言はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 関口委員長)ないようですので,以上で議会運営委員会を閉会いたします。 なお,本日決定いたしました事項については,各会派の皆様にご周知いただきますよう,よろしくお願いいたします。お疲れさまでした。 |