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令和3年度 教育福祉環境委員会

 第3回委員会 (6月8日)
出席委員 勝村孝行委員長,新田茜副委員長,菱沼和幸委員,池田正文委員,小松豊正委員,玉造由美委員,石橋保卓委員
市執行部 【教育委員会事務局】
教育長(児島裕治),教育部長(豊崎康弘),次長(吉澤房江),スポーツ振興課長(小沼欽也)
議会事務局 庶務議事課主任(大川知道)

勝村委員長)ただいまから,教育福祉環境委員会を開会いたします。
 本日の議題は,お手元に配付いたしました協議案件書のとおりであります。
 次に,本日の審査に当たり,説明員として出席を求めた者の職・氏名は,お手元に配付いたしました説明員名簿のとおりであります。
 議事に入るに先立ち,前回の当委員会において委員会として提出を求めた資料につきまして,執行部から提出されましたので,ご覧おき願います。
 これより議事に入ります。
 初めに,平成30年度における石岡運動公園の諸工事に係る執行部の対応についてを議題といたします。
 本件については,令和2年第4回定例会において可決された公共工事の分割発注に係る監査請求に関する決議により,地方自治法第98条第2項に基づく監査請求がなされ,その結果が今期定例会の開会日冒頭に報告されたところであります。
 それでは,監査結果の報告内容を踏まえまして,本件について執行部から説明を求めます。

教育長)このたび,教育委員会での不適切な事務処理によりまして,地方自治法第98条第2項に基づく監査を受ける結果となり,議員の皆さま,市民の皆さま,多くの方々の信頼を損ねましたこと,改めて深くお詫びを申し上げます。また,教育委員会の事務を統括し,職員を指揮監督する立場にある者として,この責任を重く受け止めております。
 今回の複数の契約事務に関しまして,規則等のルールに違反し,手続の透明性,公正性に欠けるとのご指摘,また,書類の不備,事務の適正性についてのご指摘,また,組織としての指示及び検証力の欠如等,多くのご指摘をいただきました。法令に基づき適正な業務を行うべき公務員として,恥ずべき結果でございます。また,このような事態を防ぐことができなかったことは,教育委員会の組織としても重大な問題というふうに認識をしてございます。監査結果の報告を厳粛に受け止め,我々猛省し,教育委員会として二度と同様のことが起きないよう努めてまいります。
 再発防止につきましては,既に事務決裁規程について,この4月から決裁区分が見直され,契約事務手続のチェック体制が強化をされております。また,現在,教育委員会職員を対象とした研修の実施など,職員の知識・能力の向上を図る取組も,複数調整を進めております。また,上席の者として,教育長も含めしっかりとした,この研修等にも,それを把握しながら努めていかなければならない,そういうふうに考えてございます。教育長として,これらの取組が着実に実施できるよう,責任を持って指揮監督をしてまいりたいと考えてございます。
 以上でございます。

教育部長)このたびは,事務処理の不手際により,地方自治法第98条第2項の規定に基づく監査を受ける結果となりましたことを,大変重く受け止めているところでございます。ここにお集まりの委員の皆さま,ほかの市議会議員の皆さま,また,市民の皆さまにご迷惑とご心配をおかけしましたことを,深くお詫びいたします。大変申し訳ございませんでした。
 先ほど全員協議会でも申したとおりでございますし,ただいま教育長からあったとおり,今後はですね,再発防止に教育委員会一丸となって取り組んでまいりたいというふうに思っております。
 以上です。

勝村委員長)以上で説明は終わりました。
 本件についてご質問等がございましたら,挙手によりお願いいたします。

小松委員)今回の公共工事の分割発注に関わるですね,監査請求に関する決議に対する監査結果報告が,今日の本会議で代表監査委員から詳しく発表されて,そのことによって全市民にこのことが知らされるっていいますか,そういう状況になって,そういう点では全市民的な問題になってると,そういう局面だと思います。
 それで,私は監査委員に質疑を行いました。また,先ほど全員協議会でも,私は質問いたしました。それを受けて私はですね,教育福祉環境委員会はこの問題を管轄する責任がある,市民に対して責任がある,そういう委員会で,その責務を果たさなきゃならないというように,非常に強く感じたところです。
 いかに解明してくかということで,私の意見としては,避けることができない問題として,当時の,このことに関わっている当時の関係者からですね,直接,やはりどういうことでこういうふうなことになっているのか,あまりにもちょっと信じがたいような事例なので,やっぱり詳しくそれを聞いてですね,それで我々も認識をして,そこを本当に市民の負託に応えるように変えなきゃなんないと。そういう思いでいいますと,やっぱり私が考えるのは,当時の関係者の参考人を招致をすると。委員会にですね。そして,委員会としてもよくやはり事実関係をつかんで,そして必要な提案をするということが今求められてるんじゃないかってことを,非常に私は感じてるもんでですね。そういうことを私の意見としては申し上げたいと思います。

勝村委員長)小松委員に申し上げます。
 ただいまの説明を受けた中で,そちらについてまずご意見等があれば。ご質問等があれば。

小松委員)お二人のことにつきましては全くそのとおりだと思いますけども,しかし今回の問題は,スポーツ振興課長があのようなことで逮捕されて,全国的な大きな問題になってるのと関連すると思われる事例なので,やっぱり反省するのは当然のことですけども,いかにやっぱりそれを深くえぐってですね,今後の教訓にして,これを防ぐということがやっぱり非常に大事なので,そのことをやっぱりやることが大事だと思います。

勝村委員長)ほかにご質問等はございませんか。

石橋委員)今小松委員のほうから,より詳細なというようなお話もありまして,全くそのとおりだとは思うんですけども,その前段でちょっとお伺いしたいことが何点かありますので,お答えをいただきたいと思います。
 まず,監査委員報告の中の7ページ。そもそもですね,今回の問題が発生した一つの大きな要因としては,入札による差金が発生して,その差金の活用についてというのが一つの動機になってるのは間違いないのかなとは思います。この中で,体育館の改修工事,予算として6,134万3,959円,当初予算が計上されておったということであります。実際,それに対する契約額が4,885万9,200円。体育館の改修工事で1,248万4,759円の差金が生じてるという資料の中身でございますけども,この体育館改修工事,実際当初予算として六千百三十何万というのが金額あるんですけど,これ予定価格,実際の入札に付した際の予定価格というのは幾らであったのかお伺いをします。

スポーツ振興課長)ただいま資料が手元にございませんので,至急用意してお答えいたします。
 以上でございます。

石橋委員)入札差金のね,発生の内訳を見ますと,体育館の改修工事だけ差金の生じた割合がですね,当初予算に比べると突出して大きいのかなっていう感じが私はするんですよ。ですんで,最初の当初予算という部分については,どういう積算に基づいて6,130万何がしの金額を予算付けしたのか。で,実際に契約,入札を経た契約金額が4,885万9,200円,この部分の内容的にね,途中で何か,当初予算を要求した段階での工事内容と実際工事を発注した段階での工事内容とで,何か大きな差があったのかどうか。恐らく,実施設計を予定していた部分で予算を組んでるはずなんですね。実際発注したときの設計と,その予算を見積もった段階の設計の金額とか設計の内容で何か大きな差があったのかどうか,そこをお伺いします。
 で,今資料が手元にないということですので,次の質問にまいります。次のページ,8ページ。これも監査委員報告の中で,手摺改修工事やフェンスの塗装工事,それからトイレの小便器交換工事というようなことで監査請求をしたわけですけども,そのほかに,この入札差金を充当して行った工事が12件ありましたというような報告になってます。この合計の1,182万3,840円,ざっと計算すると130万円未満に発注をされてるのかなっていう,単純にはね,感じがするわけですけども,その他の入札差金充当工事計12件の内訳というものは,どういう工事であったのかお伺いをいたします。

スポーツ振興課長)お答え申し上げます。
 1件目として,平成30年度石岡運動公園体育館照明制御設備更新工事。
 2件目といたしまして,同じく平成30年度石岡運動公園内舗装補修工事。
 同じく,平成30年度身障者用トイレウォシュレット取付配管工事。
 同じく,トイレ洗面台水石鹸入れ部品交換工事。
 同じく,体育館防火シャッター安全装置取付工事。
 同じく,石岡市運動公園街路灯門扉塗装工事。
 その他,平成30年度体育館改修工事の付帯工事,1階・2階入口ダウンライト交換。
 同じく,1階・2階玄関鋼製建具改修。
 同じく,1階・2階出入口パラペット他塗装。
 同じく,誘導灯交換。
 同じく,1階玄関扉フロアヒンジ交換。
 同じく,1階・2階出入口パラペット仕上塗装。
 以上でございます。

石橋委員)ありがとうございました。
 それでは,ただいま説明のありました付帯工事といいますか,補修工事といいますか,その請負業者についてお伺いをいたします。

スポーツ振興課長)大変申し訳ございません。今手元に資料がございませんので,後ほどお答え申し上げます。
 以上でございます。

石橋委員)それでは続きまして,この表の下,米印が2つあります。2番目の米印で「入札差金充当工事26件のうち1件は納入業者の条件により1者随意契約となっているが」という部分があります。この納入業者の条件による1者随契というのは,どのような工事だったのかお伺いをいたします。

スポーツ振興課長)大変申し訳ございません。きちんと整理して,後ほどご回答いたします。
 以上でございます。

石橋委員)委員長にお願いを申し上げます。
 ただいま私が質疑した部分につきまして,委員会としての資料請求をお願いをしたいんですけども,よろしくお取り計らいください。

勝村委員長)ただいま石橋委員から要求のありました資料については,委員会条例第23条の規定に基づき,委員会としてこれを要求いたしたいと思います。
 これにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

勝村委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
 執行部には,速やかに資料を提出されるよう求めます。

石橋委員)これ,休憩しないで質疑のほう進めちゃってよろしいですかね。はい。
 それでは,資料のほうの準備ができるまでちょっと次のほうの質問といいますか,先ほどの米印の部分なんですけども,請負金額も手元に資料がないということでよろしいですか。お伺いをいたします。

スポーツ振興課長)同じく,請負価格の金額もちょっと手元にございません……。
 大変失礼いたしました。請負金額を申し上げます。
 平成30年度石岡運動公園体育館照明制御設備更新工事につきましては,579万9,600円。
 同じく同年度,石岡運動公園内舗装補修工事98万2,800円。
 同じく同年度,身障者用トイレウォシュレット取付配管工事23万1,120円。
 同じく同年度,トイレ洗面台石鹸入れ部品交換工事13万3,920円。
 同年度,石岡運動公園体育館防火シャッター安全装置取付工事129万6,000円。
 同年度,石岡市運動公園街路灯門扉塗装工事98万2,800円。
 同年度,体育館改修工事付帯工事,1階・2階入口ダウンライト交換39万9,600円。
 同年度,体育館改修工事付帯工事,1階・2階玄関鋼製建具改修48万6,000円。
 同年度,体育館改修工事付帯工事,1階・2階出入口パラペット他塗装79万9,200円。
 同年度,体育館改修工事付帯工事,誘導灯交換29万7,000円。
 同年度,体育館改修工事付帯工事,1階玄関扉フロアヒンジ交換16万7,400円。
 同年度,体育館改修工事付帯工事,1階・2階出入口パラペット仕上塗装24万8,400円。
 以上でございます。

石橋委員)再度お伺いしますけど,お手元の資料には,請負業者名の記載はないということでよろしいですか。

スポーツ振興課長)手元の資料はちょっと,請負業者の記載がございませんので,申し訳ございません。

石橋委員)今の説明の中で,工事名,工事内容が明らかになったわけですけども,庁舎建設工事の時もちょっと疑問に思ってた部分で,便利な言葉であるのかなという印象を受けたのが,本来は体育館の改修工事一本で済む部分ですよね。で,本来であれば,一括してその部分で発注をしておけばよかった部分を,どういう経緯があったか分かりませんけども,便利な言葉で,その後発生した入札差金によって,付帯工事という形で,本来はやりたかった改修工事を仕上げてしまったというのが,ひとつの根底にあるのかなと思うわけです。で,付帯工事,それから話題に上ってます手摺やフェンス,トイレの小便器の交換工事,こちらにばっかり,金額がある程度まとまってて,同一の業者に発注をしてるっていう部分で注目が集まってますけども,こういったその付帯工事の部分も,本来であれば1つの改修工事の中で行われるべきものであったのかなというふうに思うわけです。
 教育部長にお伺いをいたしますけども,当時次長としてこの工事に携わっていたわけですけども,こういった発注が行われていたことをどのように把握されていたのか,お伺いをいたします。

教育部長)お答えいたします。
 先ほどもちょっと言ったんですが,3年前のことなんですけれども,この分割発注のうち1つの工事,多分手摺だったんじゃないかなと記憶してるんですが,この工事について,要はもう工期,期間が通常の手続だと間に合わないということで,担当者,当時の課長,私,あと部長ですね,教育長は入ってございません。事務方のほうで対応を検討しました。その結果的には分けて,分割して発注するしかないだろうという結論に至った記憶はございます。ただ,今上がったですね,ちょっとほかの細かい部分については,ちょっと記憶がございません。

石橋委員)ある程度,1人でできるものでもないのかなと。組織的な意思の統一というか疎通がないと,このような発注方法は起こらないのではないかなっていうのが,一般的な考え方だとは思うんですね。
 そういう意味を踏まえて,部長の今のお話ですと,3年前になるので記憶の曖昧な部分,お話しされた部分についても,こうだったのではないかなというようなお話の部分が含まれてます。そういうことを踏まえますと,先ほど小松委員からお話が出ました,当時の担当者にもう一度,我々としても実際のところ,事ここに至った経過というのをもう一度お聞きしたいという気持ちが大変強くあるわけです。そういう意味では,先ほど小松委員のほうから参考人招致というお話がありましたけども,私もこの件,より詳細に解明をしていく部分,この部分で何でこういうふうな結果になってしまうんだ,しまったんだろうという部分がきっちり解明されないか限りは,再発防止なんかできるはずないんです。また同じことの繰り返しになりますから。
 そういう意味も含めましてですね,当時の担当者。本来であれば,遡って予算要求の段階から言うと当時の財政担当者,それから工事を発注する際におそらく関わっているであろう契約検査課,そういったところの職員さんまでお呼びをしてお話をお伺いをしたいんですけども,時間的な制約やですね,これまで監査委員の調査報告の中でもそれについては触れられていましたので,我々,当委員会としては,当時の教育委員会の担当者に絞り込んで,ぜひお話をお伺いをしたいなという,今は強い気持ちを持っております。
 以上です。

勝村委員長)暫時休憩いたします。

−休憩−

勝村委員長)休憩前に引き続き,会議を開きます。
 さきに委員会として要求いたしました資料については,お手元にご配付いたしましたとおり提出されましたので,ご査収願います。

スポーツ振興課長)先ほどは大変失礼いたしました。お答え申し上げます。
 平成30年度石岡運動公園体育館改修工事の起工額でございますが,5,436万9,360円。契約金額が4,885万9,200円でございます。
 続きまして,先ほど申し上げた工事の落札業者,契約業者でございますが,平成30年度石岡運動公園体育館照明制御設備更新工事,○○○○(企業名)。
 石岡運動公園内舗装補修工事,これにつきましては,今スポーツ振興課のほうにちょっと問い合わせてますので,ちょっと保留させていただきます。
 続きまして同年度,身障者用トイレウォシュレット取付配管工事,○○○○(企業名)。
 同年度,トイレ洗面台石鹸入れ部品交換工事,○○○○(企業名)。
 平成30年度石岡市運動公園街路灯門扉塗装工事,○○○○(企業名)。
 同年度,体育館改修工事付帯工事,1階・2階入口ダウンライト交換,○○○○(企業名)。
 同じく,体育館改修工事付帯工事,1階・2階玄関鋼製建具改修,○○○○(企業名)。
 体育館改修工事付帯工事,1階・2階出入口パラペット他塗装,同じく○○○○(企業名)。
 同じく,体育館改修工事付帯工事,誘導灯交換,○○○○(企業名)。
 同じく,体育館改修工事付帯工事の1階玄関門扉フロアヒンジ交換,同じく○○○○(企業名)。
 同じく,体育館改修工事付帯工事,1階・2階出入口パラペット仕上塗装,○○○○(企業名)。
 以上でございます。

〔「一覧表は」と呼ぶ者あり〕

勝村委員長)暫時休憩いたします。

−休憩−

勝村委員長)休憩前に引き続き,会議を開きます。
 さきに委員会として要求いたしました資料については,お手元にご配付いたしましたとおり提出されましたので,ご査収願います。

スポーツ振興課長)先ほど保留させていただきました1件の工事の契約業者でございますが,平成30年度石岡運動公園内舗装補修工事については,○○○○(企業名)と契約してございます。
 もう1点,監査資料の8ページの1者随契となっているがというご質問ですが,平成30年度に行いました石岡運動公園体育館照明制御設備更新工事,こちらが該当いたします。こちらに関しては,当時取り付けた業者が○○○○(企業名)というところだと思われますが,そちらでないと更新工事ができないということで,こちらの業者の1者随契となってございます。
 以上でございます。

石橋委員)資料のほう,ありがとうございました。
 まず,そもそもの改修工事,体育館の改修工事のほうについてお伺いをしたいんですけど,当初の予算が確か6,100万。頂きました資料によりますと,起工額が5,400万。ちょっと起工をするに当たって,予算額を大幅に下回る金額になってるわけですけども,この理由というのは何か。明確な理由があればお伺いをいたします。

教育委員会事務局次長)お答えいたします。
 電気改修……体育館改修工事の部分で,要求額の部分からある程度査定で削られた部分がございまして,発注に当たって工事の中身を精査しておりましたところ,電気設備改修のキュービクルの部分,こちらの数がですね,部屋としてはあるんですが,予備の部屋のところまでキュービクルがあるものとして設計されていたことが判明しまして,その関係で設計金額が予算よりも大分下がったという状況になっております。

石橋委員)そうしますと,私が先ほど指摘をしました,当初予算の基となる実施設計の部分ですね。その部分,当初予算を要求する際に,その実施設計の中身を精査をする職員はいなかったのかどうかっていうことなんですよ。ただ業者から上がってきた成果品をすんなり受け取って,それでもさっきの話ですとね,2億円超えてたっていう金額で,慌ててあれも駄目これも駄目って削った結果が6,100万という数字だったと思うんですけども,さらにもう少し精査をすれば,必要もないキュービクルが計上されていたという部分に気が付くはずなんです。そうすれば,逆に今回,差額を利用して後から発注した手摺の改修やトイレの改修,監査委員のほうの報告でもありましたけども,本当にお客様を迎えるに当たって見栄えのする施設,体育館の担当者が一番やりたかった工事ではないのかなと思うんですよね。それが最初からできてたはずではないんですかね。そういったところのお考え,もう一度お伺いをいたします。

教育委員会事務局次長)そちらの精査の部分につきましては,委員ご指摘のとおりと存じます。

石橋委員)それと,後から配られました付帯工事,追加の12件の内訳っていうか,内容ですけども,照明設備の更新工事,○○○○(企業名)が579万9,600円で契約をしております。これ,○○○○(企業名)というのは,もしかして当時の体育館の,なんていうんですか,清掃業務というか,体育館の管理業務を請け負ってた業者であるのかの確認をしたいんですけど,お伺いをいたします。

スポーツ振興課長)たびたび申し訳ございません。ちょっとそちらに関しては,手元に資料がございませんので,後ほどお答え申し上げます。

石橋委員)そういうところまでやっぱりお聞きをしたいとなると,先ほどに戻りますけど,参考人招致の中でさらに明らかにしていくべき事項があるのではないかなと思います。
 私からは以上であります。

勝村委員長)ほかにご質問等はございませんか。

菱沼委員)地方自治法第98条第2項の規定に基づく監査結果についてということで,教育長,また教育部長のほうから,数多くの監査委員からの指摘がありましたと。再発防止に努めるとともに,責任を持って監督していきますということで,謝罪の言葉とね,今後の方向性について話がありました。
 そこでですね,私からちょっと2点お伺いしたいと思います。4ページですね。4ページに,判明した事実と問題点ということで,A番に,こう記載がございます。「4工事とも予定価格の決定については,石岡市事務決裁規程で教育長となる案件であるが,教育部長名で決定されており,決裁権限違反であり担当課上席者の検証力の欠如と言わざるを得ない」ということで。決裁権限違反ということで,特にこれは部長級であれば,ほとんど状況が分かってなくちゃいけないのに,これはどのような状況……当時ね,次長でいた豊崎部長がですね,実際部長と常に連携を取ってたのかと思うんですけども。この決裁権限違反と。普通であれば,部長級であればもう,この書面に書いてあるとおりですね,石岡市の事務決裁規程っていうのは明確に分かってるわけなんですけど,この部分はどのように捉えてますか。お尋ねしたいと思います。

教育部長)お答えします。
 ご存知のように,私当時は次長でございましたので,予定価格の記載に関してはちょっと分からないという状況でございます。先ほども答弁させてもらったところなんですが,通常ですと部長が30万円で,あとは副市長に上がっていくと。教育委員会だけ,教育長と部長が同額っていうかですね,130万っていうところがあって,決裁区分だと同じ欄にありますので。私どもが聞いてるのは,そこを誤ってしまったと。だから,おかしいとは思ってます。片や130万以下で教育長の予定価格でやってて,片や部長でやってる。ちょっと理由はつかないんですけども,そういうことを含めて,先ほど言ったように,ちょっと事務担当者の勘違い。だから,それを受けた部長がそのまま書くところも問題があるのかなということは認識してますけれども,すいません,そういう答えしかできません。

菱沼委員)あと1点ですね。この同じページのDですね。「石岡市建設工事執行規則第17条の規定に基づく工事完成検査結果通知(第11号),工事目的物引受書(第13号)が未作成となっているほか,受注者が市へ提出する工事目的物引渡書(第12号)が受理されておらず,建設工事執行規則違反である」ということでこれ記載されておりますけども,現在もこれは出されてないんですか。お伺いします。

教育部長)現在も未作成のままと,前のことですので,と捉えております。

菱沼委員)そういうことも踏まえますと,先ほど小松委員,また石橋委員からも話ありましたけど,実際当時の担当者から,やっぱり質疑を受ける必要があるという観点から,参考人招致はやっぱり必要であると思いますので,私もこの部分においては,しっかりと調査する意味でも参考人招致は必要だと考えます。
 以上でございます。

勝村委員長)ほかにご質問等ございませんか。

池田委員)この監査報告を受けまして,さきの全員協議会並びに今回の常任委員会で説明を受けてるわけでございますけども,特に全員協議会の説明の中で,各工事に共通するのは,年度内工事完了を目指すがゆえに,ある強迫観念に駆られたというと言い過ぎかもしれませんが,どのようにその年度内完成をクリアするかというような観点から,極めて不自然な分割発注に至ったということだと思うんですけども,監査の意見書の中でも,この組織的な関与が指摘されてます。この部分について,どの程度組織的な関与,あるいは組織内でどのような協議や検討がなされてこういう結果になったのか,改めてお伺いしたいと思います。

教育部長)ちょっと先ほどの答弁とだぶるかもしれませんが,担当者とですね,課長のほうから,相談事があるということで,当時次長の私と部長と4人で,この分割についてとかですね,要は通常の入札手続をやると年度内に工事が終わらない案件があるということで,相談した記憶がございます。ただ,それがどれ……先ほども言ったんですが,主に分割された3つのうちの手摺だった記憶がございます。というのは,フェンス工事は1月に入札してますので,それが不調になって,結果的に分割ってなりましたので,そういうことでは,1つの工事案件について,分割でいくしか年度内に工事を終わらせる方法はないだろうということで認識をしたと。それは教育委員会事務局,先ほど言ったように,教育長は入ってございません。部長次長,当時の課長と担当者,そこで話し合った結果です。
 で,その後,フェンス等も結局不調に終わって,繰越しすればよかったんじゃないかという話もありますが,フェンスは特に,確かに今言われれば,競技には関係ありませんので,外工事なので。ただ,何があるか分からないで,担当のほうとしてもとにかく30年度に工事は終わらせたいと。31年度まで引っ張りたくないという考えがあったのも確かでございます。そういった中で,1つやったことによって,ほかも分割発注っていう結果になったのかなというふうに考えてございます。

池田委員)組織的に,随意契約ありきで分割発注に至ったということは,説明でも分かります。理由は,年度内に完成をしたい,迫る国体の受入れについても,それを見据えてやらなきゃいけない,それは当然分かるんですけども。
 先ほど来,参考人ということでお話が各委員から出てます。私も,入札差金を使って各種工事をやるということを教育部長,次長,課長,担当者が財政と掛け合って,使うことを承諾させたと,してもらったということでありますので,当時の,どういう経緯でそういう決定に至ったのかを含めまして,やはり当時の方々にご意見を伺いながら,より詳細な調査,質疑をする必要があるのではないかと思います。
 以上でございます。

勝村委員長)ほかにご質問等はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

勝村委員長)ここで,さきの石橋委員の質問について保留いたしました答弁について,その準備が整ったとのことでございますので,ここでその答弁を求めたいと思います。

スポーツ振興課長)先ほど保留させていただきました1者随契の件ですが,平成30年度石岡運動公園体育館照明制御設備更新工事,その件でございますが,○○○○(企業名)さんと契約してございました。こちらは,当時の平成30年度石岡運動公園の設備管理業務を行っていた業者でございますので,そちらに1者随契ということで契約をいたしました。
 以上でございます。

勝村委員長)ほかにご質問等ございませんか。

小松委員)それでは,各委員からいろいろお話がありましたけども,私も冒頭申し上げましたけども,参考人招致のことにつきまして私の提案なんですけども。
 平成30年度の当時の教育長ね。それから同じく,当時の教育部長。それで,当時のスポーツ振興課長。実際に現場で関わってると思われる,石岡運動公園の課長補佐ね。この4名をやはり参考人招致して,いろいろ事情をお聞きするのが妥当ではないかというふうに思いますので,一応提案いたします。

勝村委員長)暫時休憩いたします。

−休憩−

勝村委員長)休憩前に引き続き,会議を開きます。
 各委員から,平成30年度当時の担当者の意見を聞いてはどうかとのご意見がございました。
 この際,お諮りいたします。
 平成30年度における石岡運動公園の諸工事に係る一連の事務手続について,石岡市議会委員会条例第59条の規定により,6月17日及び18日に,当時担当職員として事務を所掌していた,○○○○(個人名)氏,○○○○(個人名)氏,○○○○(個人名)氏,○○○○(個人名)氏の4名に参考人として出席を求め,意見を聞きたいと思います。
 これにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

勝村委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
 さらにお諮りいたします。
 それぞれの参考人から意見を聞くに当たり,その意見を聞く順序及び出席を求める時刻については,委員長にご一任いただきたいと思います。
 これにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

勝村委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
 次に,その他の件といたしまして,何かご発言はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

勝村委員長)ないようですので,その他の件を終結いたします。
 以上で,本日の教育福祉環境委員会を閉会いたします。






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