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令和7年度 産業建設委員会

 第15回委員会 (3月17日)
出席委員 高野要委員長、山本進副委員長、鈴木行雄委員、村上泰道委員、櫻井茂委員、川井幸一委員、鈴木将史委員
市執行部 【市長直轄組織】
市長直轄組織理事兼駅周辺にぎわい創生担当(瀬尾正幸)、駅周辺にぎわい創生課長(土師健弘)
【生活環境部】
生活環境部長(鶴井重則)、生活環境部次長兼水道担当(田辺武弘)、生活環境部参事ゼロカーボン担当兼生活環境課長(原田和宣)、コミュニティ推進課長(鈴木史匡)、市民課長(三輪俊樹)、保険年金課長(高橋加通)、水道課長(島田義孝)
【産業戦略部】
産業戦略部長(箕輪栄治)、産業戦略部次長兼観光戦略監(栗山英範)、農政課長(片岡達也)、農政課副参事林政担当(中泉茂紀)、商工観光課長(飯嶋隆広)、産業プロモーション課長(飯田昭憲)
【都市建設部】
都市建設部長(浅田禎智)、都市建設部理事兼高浜エリア整備推進担当(金井悟)、都市計画課長(幕内慎一)、下水道課長(小沼欽也)、建築住宅指導課長(坂入光彦)、道路建設課長(若山伴彦)、道路建設課副参事道路建設担当(渡邉光一)
 【農業委員会事務局】
農業委員会事務局長(櫻井浩司)
議会事務局 庶務議事課課長補佐(大川知道)

高野委員長)ただいまから、産業建設委員会を開会いたします。
 本日の議題は、お手元に配布いたしました協議案件書のとおりであります。
 次に、付託案件説明のため出席を求めた者の職・氏名は、お手元に配布いたしました説明員名簿のとおりであります。
 これより議事に入ります。
 初めに、議案第13号令和7年度石岡市一般会計補正予算(第8号)のうち産業建設委員会の所管に係る部分ないし議案第16号令和7年度石岡市霊園事業特別会計補正予算(第1号)、議案第19号令和7年度石岡市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)ないし議案第22号令和7年度石岡市農業集落排水事業会計補正予算(第3号)の計8件を一括して議題といたします。
 本案について、執行部より説明を求めます。
 なお、本案の説明の順番は、市長直轄組織所管、生活環境部所管、産業戦略部所管、都市建設部所管、農業委員会事務局所管の順でお願いいたします。

駅周辺にぎわい創生課長)それでは、私から議案第13号令和7年度石岡市一般会計補正予算(第8号)のうち、駅周辺にぎわい創生課所管分の補正予算についてご説明を申し上げます。
 初めに、歳出でございます。補正予算書52、53ページをお開き願います。上から3段目の表、款2総務費、項1総務管理費、目13複合文化施設整備事業費、説明欄、複合文化施設(市民ホール)整備事業、こちらを370万円減額するものでございます。こちらにつきましては、測量業務委託料につきまして、複合文化施設(市民ホール)の建設地でありますいしおかイベント広場の測量業務を実施するための委託料として執行させていただいたところでございますが、入札差金が生じたため、一部を減額するものでございます。
 続きまして、補正予算書72、73ページをご覧いただきたいと思います。一番下の表、款13諸支出金、項1基金費、目17複合文化施設整備基金費、説明欄、複合文化施設整備基金費、こちらを73万2,000円増額するものでございます。こちらにつきましては、基金積立てに際しまして、当初見込んでおりました利率より実際の利率が高くなったことから、複合文化施設整備基金利子積立金を増額するものでございます。
 続きまして、補正予算書、お戻りいただきまして44、45ページをご覧いただきたいと思います。款17財産収入、項1財産運用収入、目2利子及び配当金、節1利子及び配当金、説明欄、複合文化施設整備基金積立金利子、こちらを73万2,000円増額するものでございます。こちらにつきましては、先ほど歳出でご説明しました基金の積立ての増額とあわせまして、利息を受けるため、歳入を増額するものでございます。
 続きまして、補正予算書46、47ページをご覧いただきたいと思います。款19繰越金、項2基金繰入金、目12……。失礼しました、款19繰入金、項2基金繰入金、目12複合文化施設整備基金繰入金、節1複合文化施設整備基金繰入金、こちらを370万円減額するものでございます。こちらにつきましても、先ほど歳出でご説明しました測量委託料の減額に関連しまして、財源として見込んでいた歳入を、歳出と同額減額するものでございます。
 以上が、駅周辺にぎわい創生課所管分の補正予算の内容でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

生活環境部参事ゼロカーボン担当兼生活環境課長)私からは、議案第13号令和7年度石岡市一般会計補正予算(第8号)のうち、生活環境課所管分及び議案第16号令和7年度石岡市霊園事業特別会計(第1号)の補正予算についてご説明申し上げます。
 初めに、一般会計でございます。
 補正予算書5ページをご覧願います。第3表繰越明許費補正のうち、款4衛生費、項2清掃費、事業名、清掃一般事務費2,010万円につきましては、霞台厚生施設組合クリーンセンターのストックヤード外構工事が年度内の完了に至らなかったため、繰越明許費の設定をするものでございます。
 次に、歳入でございます。補正予算書46、47ページをご覧願います。最下段の款22市債、項1市債、目1衛生債、節2清掃債の新広域ごみ処理施設整備事業債の4,610万円の減額については、霞台厚生施設組合クリーンセンターの整備に要する経費について、実績額が確定したため、減額補正をするものでございます。
 次に、歳出でございます。補正予算書58、59ページをご覧願います。3段目の表、款4衛生費、項1保健衛生費、目1保健衛生総務費、説明欄、石岡地方斎場組合負担金1,899万8,000円の減額については、石岡地方斎場において、これまでの事業の入札差金が累積し、繰越金が増えていることから、令和7年度の負担金で減額調整をすることとなったため、減額補正をするものでございます。
 続いて、60、61ページをご覧願います。一番上の表、款4衛生費、項2清掃費、目1清掃総務費、説明欄、清掃一般事務費のうち、湖北環境衛生組合負担金3,832万円の減額については、汚泥焼却処理施設の解体工事において工事の入札差金が生じたため、減額補正をするものでございます。その下の霞台厚生施設組合負担金8,848万4,000円の減額については、霞台厚生施設組合の整備事業の実績額が確定したため、減額補正をするものでございます。
 続いてその下、目2塵芥処理費、説明欄、塵芥処理経費のごみ収集袋1,197万4,000円の減額については、入札差金が生じたため、減額補正をするものでございます。
 その下のごみ減量・資源化推進事業のプラスチックごみ運搬委託料166万4,000円と、プラスチック再資源化委託料230万3,000円、合計396万7,000円の減額については、プラスチックごみの再資源化事業の実施に当たりまして、事業者において、事業を行うための認可が年度内に得られる見込みがないことから、事業の実施が困難なため、減額補正をするものでございます。
 次に、霊園事業特別会計でございます。
 ページを戻りまして、19ページをご覧願います。款1総務費、項1施設管理費、事業名、市営霊園維持管理経費235万6,000円については、市営霊園ののり面防草シートの設置及び電灯の交換工事が年度内に完了に至らないことが想定されたため、繰越明許費の設定をするものでございます。
 次に、歳入でございます。106、107ページをご覧願います。最上段の表、款1事業収入、項1使用料及び手数料、目1使用料、説明欄、霊園永代使用料404万円の減額については、霊園を使用する申込者が当初の見込みよりも少なかったため、減額補正をするものでございます。
 続いて中段の表、款3繰入金、項1基金繰入金、目1基金繰入金、節1市営墓地整備等基金繰入金345万6,000円の増額につきましては、令和6年度の決算額が確定したため、増額補正をするものでございます。
 続いてその下、目1繰越金、節1繰越金15万2,000円の増額については、令和6年度の歳入歳出額が確定したため、その差額を増額補正するものでございます。
 次に、歳出でございます。108、109ページをご覧願います。款1総務費、項1施設管理費、目1一般管理費339万9,000円の減額については、令和7年度の歳入の減額及び事業費が確定したため、減額補正をするものでございます。
 続いてその下の表、款2基金積立金、項1基金積立金、目1市営墓地整備等基金積立金、説明欄、基金積立金の市営墓地整備等基金積立金43万2,000円の減額につきましては、霊園の新規申込者が当初の見込みより減となったことにより、歳入額が減額となるため、減額補正するものでございます。
 続いてその下の段、款3予備費、項1予備費、目1予備費20万9,000円の減額については、先ほどのご説明と同様に、歳入が減額となるため、減額補正するものでございます。
 生活環境課からの説明は、以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

コミュニティ推進課長)私からは、議案第13号令和7年度石岡市一般会計補正予算(第8号)のうち、コミュニティ推進課所管の補正予算につきましてご説明申し上げます。
 補正予算書の50、51ページをご覧ください。歳出でございます。2段目の表、款2総務費、項1総務管理費、目8交通安全対策費、節7報償費、説明欄の交通安全対策経費、7民間交通指導員報償220万8,000円の減でございますが、民間交通指導員を一部配置することができなかったことに伴う不用額を減額補正するものでございます。
 コミュニティ推進課からは、以上でございます。

市民課長)私からは、議案第13号令和7年度石岡市一般会計補正予算(第8号)のうち、市民課所管の補正予算につきましてご説明いたします。
 初めに、補正予算書5ページをご覧ください。2つ目の表、第3表繰越明許費補正の追加における1番目の段、款2総務費、項3戸籍住民基本台帳費、事業名、住民基本台帳事務費50万6,000円でございますが、内容といたしましては、住民記録システム改修委託料について、改修作業が年度内に完了することが困難と見込まれるため、繰越明許費を設定するものでございます。
 次に、7ページをご覧ください。2つ目の表、第3表繰越明許費補正の変更における款2総務費、項3戸籍住民基本台帳費、事業名、戸籍事務費184万8,000円の増でございます。内容といたしましては、戸籍法の一部改正に伴い、戸籍附票旧字記載機能に対応するため、戸籍附票システムを改修する増額補正でございます。
 次にその下、第4表債務負担行為補正の変更における事項の中段、住民基本台帳ネットワーク機器借上料及びその下の住民基本台帳ネットワーク機器借上料(郵便局)につきましては、住民基本台帳ネットワーク機器借上料、債務負担行為の契約に伴う予算差額分が生じたため、債務負担行為限度額の減額を行うものでございます。
 次に、補正予算書54、55ページをご覧ください。歳出でございます。2番目の段、款2総務費、項3戸籍住民基本台帳費、目1戸籍住民基本台帳費において、説明欄の戸籍事務費、12戸籍システム改修委託料184万8,000円につきましては、戸籍法の一部改正に伴い、戸籍附票旧字記載機能に対応するため、戸籍附票システム等を改修する増額補正でございます。
 次に、その下の住民基本台帳事務費の1フロアアシスタント報酬209万5,000円減、3期末手当90万1,000円減のうち50万1,000円減及び3勤勉手当74万6,000円減のうちの44万6,000円減につきましては、会計年度任用職員の削減に伴う市民課分減額補正でございます。
 次に、その下の住民基本台帳事務費の12住民記録システム改修委託料50万6,000円につきましては、戸籍法の一部改正に伴い、氏名・振り仮名一括登録等に対応するため、住民記録システム等を改修する増額補正でございます。
 次に、その下の住民基本台帳事務費の13備品借上料26万円減のうちの19万9,000円減及びその下の郵便局証明書交付事務費の13備品借上料7万円減のうち3万2,000円減が市民課分となりまして、住民基本台帳ネットワーク機器借上料、債務負担行為の契約に伴う予算差額分の減額補正でございます。
 次に、歳入につきまして、40、41ページにお戻りください。3つ目の表、1段目の段、款15国庫支出金、項2国庫補助金、目1総務費国庫補助金、節総務管理費補助金、右側説明欄、社会保障・税番号制度システム整備費補助金235万4,000円につきましては、先ほど歳出でご説明いたしました、戸籍法の一部改正に伴い、戸籍附票システム改修及び住民記録システム等を改修するため、増額補正するものでございます。
 説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

保険年金課長)続きまして、保険年金課所管分の一般会計、国民健康保険特別会計及び後期高齢者医療特別会計についてご説明いたします。
 初めに、議案第13号令和7年度石岡市一般会計補正予算(第8号)についてご説明いたします。
 補正予算書54、55ページをご覧ください。歳出からご説明いたします。下から1段目の表、款3民生費、項1社会福祉費、目1社会福祉総務費、右側説明欄、上から1番目、特別会計繰出金の27国民健康保険特別会計基盤安定繰出金(保険者支援分)480万9,000円の増につきましては、保険基盤安定負担金(保険者支援分)において負担金の額が確定し、不足が生じたことに伴い、増額補正するものでございます。
 次に、目2医療福祉費、右側説明欄、医療福祉市単独事業1,037万5,000円の増のうち、19医療福祉費(拡大分)1,022万8,000円及び19医療福祉支給費(拡大分)14万7,000円の増につきましては、これまでの支払実績と今後の支払見込みから、予算の不足が見込まれることに伴い、増額補正するものでございます。
 次に、56、57ページをご覧ください。上から1段目の表、目5後期高齢者医療給付費、右側説明欄、後期高齢者医療経費1,592万7,000円の減のうち、12健康診査委託料600万円の減につきましては、健康診査受診者数の見込みによる委託料の減額に伴い、減額。27後期高齢者医療特別会計保険基盤安定繰出金992万7,000円の減につきましては、茨城県後期高齢者医療広域連合への納付金である保険基盤安定納付金の額が決定したことに伴い、減額補正するものでございます。
 次に、ページをお戻りいただきまして、40、41ページをご覧ください。歳入についてご説明いたします。上から2段目の表、款15国庫支出金、項1国庫負担金、目1民生費国庫負担金、節4国民健康保険事業費負担金、右側説明欄、国民健康保険基盤安定負担金[1/2]240万4,000円の増につきましては、歳出でご説明いたしました、保険基盤安定負担金(保険者支援分)において負担金の額が決定し、不足が生じたことに伴い、増額補正するものでございます。
 次に、42、43ページをご覧ください。上から2段目の表、款16県支出金、項1県負担金、目1民生費県負担金、節5後期高齢者医療対策費負担金、右側説明欄、後期高齢者医療保険基盤安定対策費負担金[3/4]744万5,000円の減につきましては、歳出でご説明いたしました、茨城県後期高齢者医療広域連合への納付金である保険基盤安定納付金の額が決定したことに伴い、減額補正するものでございます。
 次に、46、47ページをご覧ください。下から3段目の表、款21諸収入、項4受託事業収入、目1民生費受託事業収入、節1社会福祉費受託事業収入、右側説明欄、後期高齢者健康診査受託事業収入600万円の減につきましては、歳出でご説明いたしました健康診査受診者数の見込みによる委託料の減額に伴い、減額補正するものでございます。
 次に、補正予算書10ページをご覧ください。議案第14号令和7年度石岡市国民健康保険特別会計補正予算(第3号)についてご説明いたします。
 歳入歳出の予算の補正につきましては、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ403万9,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ74億71万3,000円とするものでございます。
 内容につきましては、事項別明細書でご説明いたします。92、93ページをご覧ください。歳出からご説明いたします。款7諸支出金、項1償還金及び還付加算金、目3償還金、右側説明欄、償還金403万9,000円の増のうち、22保険給付費等交付金返還金313万4,000円の増及び22その他国庫支出金等返還金90万5,000円の増につきましては、前年度の事業実績報告等により返還金が生じたことに伴い、増額補正するものでございます。
 次に、ページお戻りいただきまして、90、91ページをご覧ください。歳入についてご説明いたします。上から、款1国民健康保険税、項1国民健康保険税、目1一般被保険者国民健康保険税、節1医療給付費分現年課税分3,704万円の減、節2後期高齢者支援金等分現年課税分1,666万9,000円の減、節3介護納付金分現年課税分802万6,000円の減につきましては、繰越金等の増額補正による歳入歳出額の調整に伴い、減額補正するものでございます。
 次にその下の表、款7繰入金、項1他会計繰入金、目1一般会計繰入金、節2保険基盤安定繰入金(保険者支援分)480万9,000円の増につきましては、一般会計の歳出でご説明いたしました、保険基盤安定負担金(保険者支援分)において負担金の額が決定し、不足が生じたことに伴い、増額補正するものでございます。
 次にその下の表、款8繰越金、項1繰越金、目1繰越金、節1繰越金6,096万5,000円の増につきましては、令和6年度からの繰越金が生じたことに伴い、増額補正するものでございます。
 次に、補正予算書26ページをご覧ください。議案第19号令和7年度石岡市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)についてご説明いたします。
 歳入歳出予算の補正につきましては、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ954万7,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ12億3,599万7,000円とするものでございます。
 内容につきましては事項別明細書でご説明いたします。136、137ページをご覧ください。歳出からご説明いたします。上から款2後期高齢者医療広域連合納付金、項1後期高齢者医療広域連合納付金、目1後期高齢者医療広域連合納付金、右側説明欄、後期高齢者医療広域連合納付金の18後期高齢者医療保険基盤安定納付金992万7,000円の減につきましては、一般会計の歳出でご説明いたしました、茨城県後期高齢者医療広域連合への納付金である保険基盤安定納付金の額が決定したことに伴い、減額補正するものでございます。
 次にその下の表、款3諸支出金、項1償還金及び還付加算金、目1保険料還付金、右側説明欄、保険料還付金の22保険料過誤納還付金38万円の増につきましては、これまでの還付実績と今後の還付見込みから、予算の不足が見込まれることに伴い、増額補正するものでございます。
 次に、ページをお戻りいただきまして、134、135ページをご覧ください。歳入についてご説明いたします。上から、款3繰入金、項1一般会計繰入金、目2保険基盤安定繰入金、節1保険基盤安定繰入金992万7,000円の減につきましては、先ほど歳出でご説明いたしました納付金の減額補正に伴うものでございます。
 次にその下の表、款5諸収入、項2償還金及び還付加算金、目1保険料還付金、節1保険料還付金38万円の増につきましては、先ほど歳出でご説明いたしました増額に伴い、歳出した金額と同額が茨城県後期高齢者医療広域連合より歳入されるものでございます。
 保険年金課からの説明は、以上でございます。よろしくお願いいたします。

水道課長)私からは、水道課所管に係る一般会計と水道事業会計の補正予算についてご説明いたします。
 初めに、議案第13号令和7年度石岡市一般会計補正予算についてご説明いたします。
 補正予算書60、61ページをご覧ください。歳出でございます。上から2段目の表、款4衛生費、項3上水道費、目1上水道費の説明欄、特別会計繰出金の23水道事業出資金4,093万3,000円の増につきましては、令和7年12月16日に国の補正予算成立に伴い、社会資本整備総合交付金の防災・安全交付金を活用し、老朽化した管路更新を行っていくため、事業費の3分の1を出資金として一般会計から水道事業会計に繰り出すものでございます。
 続きまして、議案第20号令和7年度石岡市水道事業会計補正予算についてご説明いたします。
 補正予算書の29ページをご覧ください。第2条の収入でございますが、第1款資本的収入、第2項企業債、補正予算額4,090万円の増。同じく、資本的収入の第3項出資金、補正予算額4,093万3,000円の増。同じく資本的収入、第4項国庫補助金、補正予算額4,093万3,000円の増でございます。
 次に、支出でございますが、第1款資本的支出、第1項建設改良費1億1,285万7,000円の増となります。
 内容につきましては、補正予算書の144ページをご覧ください。収入についてご説明いたします。予算明細書の上の表、資本的収入をご覧ください。款1資本的収入、項2企業債、目1建設改良費等の財源に充てるための企業債、節建設改良費等の財源に充てるための企業債4,090万円。同じく、資本的収入の項3出資金、目1出資金4,093万3,000円。また、項4国庫補助金、目1国庫補助金の4,093万3,000円につきましては、いずれも水道事業運営基盤強化推進事業の広域化事業実施に係る予算でございまして、広域化に関する地方財政措置により、国庫補助基本額に対し、国庫補助金が3分の1、一般会計出資金が3分の1、企業債が3分の1の額を資本的収入に計上するものでございます。
 また、款1資本的支出、項1建設改良費、目1水道建設事業費、節委託料694万3,000円の減額補正でございますが、上曽地内送配水管布設替設計業務委託750万円について補正増となりますが、今年度予定しておりました経営戦略、水道料金改定検討業務委託について、県からの指示により令和8年度以降に改めて実施することとなり、1,444万3,000円を減額するため、694万3,000円の減額補正となります。
 次に、款1資本的支出、項1建設改良費、目1水道建設事業費、節工事請負費、1億1,980万円の増額補正でございますが、昭和50年に布設された石岡市上曽地内の送配水管について、布設後50年が経過しているため、国の防災・安全交付金を活用し、管路の更新工事を行うものでございます。
 29ページにお戻りいただきまして、第3条の継続費の廃止についてでございますが、県企業局を統合先とする経営の一体化に係る経営戦略改定及び水道料金改定検討事業について、令和7年度、令和8年度の2か年にわたり継続費が設定されておりましたが、県からの指示により、当該事業につきましては令和8年度以降に改めて実施することとなったため、継続費を廃止するものでございます。
 私の説明は、以上でございます。

農政課長)私からは、議案第13号令和7年度石岡市一般会計補正予算(第8号)のうち、農政課農政担当所管分についてご説明申し上げます。
 初めに、歳入でございます。補正予算書の42、43ページをご覧ください。上から3段目の表、款16県支出金、項2県補助金、目4農林水産業費県補助金、説明欄、多面的機能支払交付金2,852万5,000円の減についてでございますが、令和7年度の事業費確定により、減額補正をするものでございます。
 次に、46、47ページをご覧ください。上から4段目の表、款21諸収入、項5雑入、目5雑入、説明欄、多面的機能支払交付金返還金41万8,000円の増についてでございますが、市内2つの活動組織において、令和2年度から6年度までの計画期間内において、当該組織による水路補修等の長寿命化活動に係る交付金を今年度取りまとめた際、残金が発生いたしました。この残金は、国の定めに従い、活動組織から市を通じ県・国へ返還する必要がありますことから、雑入として増額補正をするものでございます。
 次に、歳出でございます。52、53ページをご覧ください。上から1段目の表の2段目、款2総務費、項1総務管理費、目11諸費、説明欄、過誤納還付金のうち1段目、多面的機能支払交付金返還金31万5,000円の増についてでございますが、先ほど歳入でご説明いたしました、市内2つの活動組織から返還を受ける予定となっております多面的機能支払交付金の返還金のうち、市負担分を除いた国及び県負担分を県へ返還するため、増額補正をするものでございます。
 続きまして、60、61ページをご覧ください。一番下の表、3段目の行にございます款6農林水産業費、項1農業費、目5農地費、説明欄、多面的機能支払交付金事業3,803万3,000円の減でございますが、多面的機能支払交付金の令和7年度事業確定に伴い、歳入でご説明いたしました補正予算に、市負担分を加えた額を減額補正するものでございます。
 次に同じ表、4段目の行にございます款6農林水産業費、項1農業費、目8農政企画費、説明欄、ふれあいセンター維持管理経費、14施設改修工事95万1,000円についてでございますが、農政課所管のコミュニティ施設であります三村地区、関川地区の両ふれあいセンター内の集会室において、家庭用エアコンをそれぞれ2台ずつ新設するため、増額補正をするものでございます。
 なお、当工事における財源につきましては、企業版ふるさと納税の寄附金を全額活用するものでございます。具体的には、令和8年1月20日に、石岡市三村地内で採卵系施設を運営するたまご&カンパニー株式会社より、石岡市へ企業版ふるさと納税寄附金500万円の申入れがございました。この寄附に関し、たまご&カンパニー株式会社より、寄附の条件の1つとして、当社の立地に鑑み、地域の方へ還元につながるコミュニティ活動支援を実施してほしい旨の要望があり、企業版ふるさと納税所管部局である市長公室政策企画課と協議を行い、企業の意向を鑑み、同地区並びに近隣地区に所在する三村、関川の両ふれあいセンターへ、暑熱対策を目的とした家庭用エアコンの新設工事を行うこととしたものでございます。
 最後に、繰越明許費についてでございます。ページをお戻りいただきまして、5ページをご覧ください。第3表繰越明許費補正のうち、款6農林水産業費、項1農業費、事業名、ふれあいセンター維持管理経費95万1,000円を新たに追加するものでございます。こちらは、先ほど歳出でご説明いたしました三村、関川両ふれあいセンターでの家庭用エアコン新設工事実施に当たり、事業完了が次年度にわたる見込みでありますことから、繰越明許費を設定するものでございます。
 以上が、農政課農政担当所管分の説明でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

農政課副参事林政担当)私からは、議案第13号令和7年度石岡市一般会計補正予算(第8号)のうち、農政課林政担当所管分についてご説明申し上げます。
 補正予算書の歳入、42、43ページをご覧ください。中段の表、4段目、款16県支出金、項2県補助金、目4農林水産業費県補助金、説明欄、土地改良(農道)事業補助金243万3,000円の減につきましては、事業費の確定により、減額補正するものでございます。
 続きまして、補正予算書の歳出、60、61ページをご覧ください。一番下の表、款6農林水産業費、項1農業費、目3農業振興費、説明欄、鳥獣被害対策事業、7鳥獣被害対策協力報償160万円の減及びその下、7鳥獣被害緊急捕獲報償121万4,000円の減につきましては、どちらもイノシシ捕獲頭数が例年より減少したことにより、減額補正するものでございます。
 次に下の段、目5農地費、説明欄、土地改良関係事務費、18霞ヶ浦用水事業負担金26万8,000円の増につきましては、県営かんがい排水事業において、霞ヶ浦用水土地改良区と国の協議の結果、当初予算以上の割当てがあり、令和8年度事業を令和7年度に前倒しで実施することになったことによりまして、当市でも相当分の負担が必要となったため、増額補正するものでございます。
 次に、3行下の県単土地改良事業、18県単土地改良事業補助金320万2,000円の減につきましては、工事費が確定し入札差金が生じたことにより、減額補正するものでございます。
 私からの説明は、以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

商工観光課長)私からは、議案第13号令和7年度石岡市一般会計補正予算(第8号)のうち、商工観光課が所管します補正予算及び繰越明許費についてご説明申し上げます。
 初めに、歳入についてご説明いたします。補正予算書の44、45ページをお開きください。上から2段目の表、款17財産収入、項1財産運用収入、目2利子及び配当金、説明欄、茨城県フラワーパーク施設整備等基金積立金利子2万7,000円の増額でございますが、こちらは、基金の利率の上昇に伴い増額するものでございます。
 次に、同じく説明欄、ふれあいの森施設整備等基金積立金利子1,000円の増額でございますが、こちらは、基金の利子の上昇に伴い、増額するものでございます。
 続きまして、歳出についてご説明申し上げます。補正予算書の60、61ページをご覧ください。上から3段目の表、款5労働費、項1労働諸費、目1労働諸費、説明欄、就職支援事業、奨学金返還支援金100万円の減額でございますが、こちらは、事業の申請が当初の想定よりも少なかったことから、減額するものでございます。
 続きまして、62、63ページをご覧ください。上から2段目の表、款7商工費、項1商工費、目2商工振興費、説明欄、商工振興事業、商業活性化共同事業奨励補助金50万円の減額でございますが、こちらは、事業の実施が当初の想定よりも少なかったことから、減額するものでございます。
 次に、同じく商工振興事業のうち、商店街街路灯LED化・修繕・撤去補助金100万円の減額でございますが、こちらは、事業の申請が当初の想定よりも少なかったことから、減額するものでございます。
 次に、同じく目4観光事業費、説明欄、観光対策経費、上曽トンネル出入口看板設置委託料108万9,000円の減額でございますが、こちらは、事業内容の見直しにより減額するものでございます。
 次に、72、73ページをご覧ください。上から3段目の表、款13諸支出金、項1基金費、目8茨城県フラワーパーク施設整備等基金費、説明欄、茨城県フラワーパーク施設整備等基金利子積立金2万7,000円の増額でございますが、こちらは、先ほど歳入でご説明いたしましたが、基金の利率の上昇に伴い増額するものでございます。
 次に、同じく目9、ふれあいの森施設整備等基金費、説明欄、ふれあいの森施設整備等基金利子積立金1,000円の増額でございますが、こちらは、先ほど歳入でご説明いたしましたが、基金の利率の上昇に伴い増額するものでございます。
 続きまして、繰越明許費についてご説明申し上げます。お戻りいただきまして、補正予算書の5ページをご覧ください。第3表繰越明許費補正の追加でございます。1段目、款2総務費、項1総務管理費、事業名、旧国民宿舎維持管理経費118万1,000円でございますが、こちらは、旧国民宿舎つくばねの解体工事に伴い、施設内にございます電柱の移設工事を予定しておりましたが、移設工事の実施に時間を要しており、事業の年度内完了が見込めないことから、翌年度へ繰り越すものでございます。
 次に、上から4段目、款6農林水産業費、項2林業費、事業名、オートキャンプ場管理運営経費206万2,000円でございますが、こちらは、防犯カメラ設置工事の協議に時間を要し、事業の年度内完了が見込めないことから、翌年度へ繰り越すものでございます。
 次にその下の段、款7商工費、項1商工費、事業名、観光対策経費500万円でございますが、こちらは、民間事業者が国の補助事業であります地域経済循環創造事業補助金を活用してガマランドを整備する事業でございますが、事業の実施が2か年にまたがることから、翌年度へ繰り越すものでございます。
 次に、6ページをご覧ください。1段目、同じく事業名、ふれあいの森管理運営費1,118万7,000円でございますが、こちらは、花やさと山への進入路の用地測量について、地元地区との協議などに時間を要し、事業の年度内完了が見込めないことから、翌年度へ繰り越すものでございます。
 説明は以上でございます。よろしくお願い申し上げます。

産業プロモーション課長)私からは、議案第13号令和7年度石岡市一般会計補正予算(第8号)のうち、産業プロモーション課所管についてご説明申し上げます。
 補正予算書の歳出、62、63ページ、上段をご覧ください。款7商工費、項1商工費、目2商工振興費、企業誘致推進事業でございます。説明欄、18企業誘致雇用促進奨励補助金108万円の減額でございますが、こちらは、事業費の確定により減額補正するものでございます。
 続きましてその下、産業推進事業をご覧ください。まず、説明欄、7謝礼金60万円の減額でございます。こちらは、ふるさと大使を活用するイベントが想定より少なかったために、減額補正をするものでございます。
 次に説明欄、12誘客促進業務委託料90万円の減額及び説明欄、12イベント体験実施業務委託料55万円の減額でございます。こちらにつきましては、事業費の確定に伴って減額補正をするものでございます。
 次に説明欄、12観光情報ガイドブック更新業務委託料793万1,000円の増額でございます。こちらは、たまご&カンパニー株式会社より頂いた企業版ふるさと納税寄附金500万円の一部を活用し、観光情報ガイドブックの内容を更新し、増刷するための経費を増額補正するものでございます。
 続きまして、お戻りいただきまして、補正予算書5ページをご覧ください。第3表繰越明許費補正、下から2段目の表、款7商工費、項1商工費、産業推進事業793万1,000円でございます。こちらは、観光情報ガイドブック更新業務に係る事業が次年度にわたる見込みであることから、繰越明許を設定するものでございます。
 私からは以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

都市計画課長)私からは、議案第13号令和7年度石岡市一般会計補正予算(第8号)のうち都市計画課が所管するもの、議案第15号令和7年度石岡市駐車場特別会計補正予算(第1号)、あわせて、一般会計の繰越明許費につきましてご説明いたします。
 初めに、歳入でございます。40、41ページの3番目の表の上から7段目にございます款15国庫支出金、項2国庫補助金、目4土木費国庫補助金、節3都市計画費補助金の公園施設長寿命化対策支援事業交付金について、国からの補助金が確定したことにより、500万円減額しております。
 次に、42、43ページの3番目の表の6段目にございます款16県支出金、項2県補助金、目6土木費県補助金、節2都市計画費補助金の合併市町村幹線道路緊急整備支援事業補助金について、419万6,000円の増額。また、都市計画基礎調査補助金を140万8,000円の減額。いずれも、補助金が確定したことにより補正するものでございます。
 次に、44、45ページの4番目の表の2段目にございます款18寄附金、項1寄附金、目7土木費寄附金、節2都市計画総務費寄附金の住民参加型まちづくりファンド支援事業寄附金でございますが、当初の予定より寄附の申出が多かったことから、20万円増額しております。
 次に、その下の表の款19繰入金、項1特別会計繰入金、目1駐車場特別会計繰入金、節1駐車場特別会計繰入金でございますが、当初の予定より駅東駐車場の収入が増加したため、238万8,000円増額しております。
 次に、46、47ページの1番目の表にございます款19繰入金、項2基金繰入金、目8住民参加型まちづくりファンド支援事業基金繰入金、節1住民参加型まちづくりファンド支援事業基金繰入金でございますが、事業申請が当初の見込みより少なかったため、555万円減額しております。
 次に、一番下の表の4段目にございます款22市債、項1市債、目2土木債、節2都市計画債の合併市町村幹線道路緊急整備支援事業債について、1億7,730万円減額。また、公園施設長寿命化改修事業債を450万円減額。いずれも、事業費が確定したことにより補正するものでございます。
 続いて、歳出でございます。64、65ページをご覧ください。3番目の表にございます款8土木費、項4都市計画費、目1都市計画総務費、節12委託料、都市計画一般経費の都市計画基礎調査業務委託料につきまして、入札差金により281万6,000円減額しております。
 次に、節18負担金補助及び交付金、景観形成事業の住民参加型まちづくりファンド支援事業補助金につきまして、本年度の事業申請が当初の見込みより少なかったため、555万円減額しております。
 次に、地域交通対策事業の乗合いタクシー運行事業補助金につきまして、人件費などの増加により260万3,000円増額。また、茨城県バス運行対策費負担金については、路線バスの運行事業者から県に補助金の交付申請があったことから、県と市で案分して補助金を交付するため、242万円を新たに追加しております。
 次に、目2街路事業費の合併市町村幹線道路緊急整備支援事業でございますが、節12委託料の測量・設計・調査委託料を100万円減額。同じく、事業認定図書作成委託料を246万円減額。除草委託料を880万円減額。また、節14工事請負費の道路改良工事を9,000万円減額しております。主な要因といたしましては、工事に必要な道路用地が取得できなかったことや、入札差金及び事業が確定したことによるものでございます。
 さらに、節16公有財産購入費の用地購入を2,176万5,000円減額。また、節21補償補填及び賠償金の家屋補償を1,998万6,000円減額。同じく、工作物補償を6,148万円減額しております。主な要因でございますが、今年度取得見込みの道路用地が確定したことや、上水道移設等の工作物補償内容が確定したことによるものでございます。
 次に、目3公園事業費の公園維持管理経費の節14工事請負費の公園施設長寿命化改修工事につきましては、国からの交付金が確定したことにより、1,000万円減額しております。
 次に、72、73ページをご覧ください。一番下の表の5番目、款13諸支出金、項1基金費、目5駅周辺整備基金費、節24積立金、駅周辺整備基金積立金でございますが、238万8,000円増額しております。これは、駐車場特別会計において、当初の予定より駅東駐車場の収入が増加したためでございます。
 次に、同じく表の下段の目4住民参加型まちづくりファンド支援事業基金費、節24積立金、住民参加型まちづくりファンド支援事業基金積立金でございますが、20万円増額しております。これは、当初の見込みよりも多くの寄附の申出があったためでございます。
 次に、石岡市駐車場特別会計の補正予算につきましてご説明申し上げます。
 98、99ページをご覧ください。まず、歳入でございます。一番上の表にございます款1使用料、項1使用料、目1使用料、節1使用料におきまして、当初の見込みより利用台数が増加したため、126万2,000円増額しております。
 次に、2番目の表にございます款2繰越金、項1繰越金、目1繰越金、節1繰越金でございますが、前年度の繰越金が確定いたしましたので、112万6,000円増額しております。
 次に、100、101ページをご覧ください。歳出でございます。款2諸支出金、項1繰出金、目1一般会計繰出金、節27繰出金でございますが、使用料収入の増加に伴い、238万8,000円増額しております。
 最後に、繰越明許費についてご説明申し上げます。補正予算の6ページをご覧ください。第3表の款8土木費、項4都市計画費の合併市町村幹線道路緊急整備支援事業でございます。内訳でございますが、駅前・東ノ辻線におきまして、事業認定図書作成業務において認定庁との協議に時間を要し、業務が年度内に完了できないことから委託料1,254万円を。また、上水道管などの移設協議に時間を要したため、その移設が年度内に完了できないことから、補償補填及び賠償金1,000万円を。上林・上曽線及び駅前・東ノ辻線におきまして、用地取得に時間を要したため、工事が年度内に完了できないことから、工事請負費2億8,419万4,000円の合計3億673万4,000円を繰り越すものでございます。
 次に、公園維持管理経費でございます。八軒向第三公園に屋外トイレを整備するに当たり、地域住民からの陳情や設置場所等に関する意見をいただき、設置場所等の設計変更に時間を要したことから、委託料132万円と工事請負費4,794万5,000円を。また、フローラル西公園において、改修予定の複合遊具の納期が当初の予定より遅れたことから、工事請負費964万8,000円の合計5,891万3,000円を繰り越すものでございます。
 以上が、補正予算並びに繰越明許費の内容でございます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。

下水道課長)私からは、議案第13号令和7年度石岡市一般会計補正予算(第8号)のうち下水道課が所管するもの、議案第21号令和7年度石岡市公共下水道事業会計補正予算(第3号)、議案第22号令和7年度石岡市農業集落排水事業会計補正予算(第3号)についてご説明申し上げます。
 初めに、公共下水道事業会計補正予算(第3号)から説明いたします。
 補正予算書の151ページをご覧ください。下段の表、収益的支出でございます。款2下水道事業費用4,230万6,000円を減額補正するものでございます。内訳といたしまして、項1営業費用、目1管渠費流域公共から目18流域下水道事業維持負担金3,420万4,000円の減額。項2営業外費用、目1支払利息及び企業債取扱諸費810万2,000円の減額。いずれも、事業費確定に伴う補正でございます。
 続きまして、152ページをご覧ください。下段の表、資本的支出でございます。項4資本的支出1億2,201万1,000円を減額補正するものでございます。項1建設改良費から項2流域下水道建設負担金につきまして、事業費確定見込みに伴う補正でございます。
 上段の表、資本的収入でございます。款3資本的収入、項1企業債、項7国庫補助金につきまして、資本的支出において説明いたしました理由により、合計1億2,872万5,000円を減額補正してございます。
 151ページへお戻りください。上段の表、収益的収入でございます。款1下水道事業収益、項2営業外収益につきまして、先ほどの収益的支出、資本的収入、資本的支出において説明いたしました理由により、4,440万6,000円を減額補正しております。
 続きまして、農業集落排水事業会計補正予算(第3号)を説明いたします。
 補正予算書の157ページをご覧ください。下段の表、収益的支出でございます。款2農業集落排水事業費用2,498万7,000円を減額補正するものでございます。項1営業費用から項2営業外費用につきまして、事業費確定見込みに伴う補正でございます。
 上段の表、収益的収入でございます。款1農業集落排水事業収益、項2営業外収益につきまして、先ほどの収益的支出において説明いたしました理由により、2,498万7,000円を減額補正しております。
 続きまして、一般会計補正予算(第8号)のうち、下水道課所管の部分について説明いたします。
 補正予算書の60、61ページをご覧ください。一番下の表、上から3段目でございます。款6農林水産業費、項1農業費、目5農地費を、先ほどの農業集落排水事業会計補正予算(第3号)で説明いたしました理由により、特別会計繰出金2,408万7,000円を減額補正しております。
 続きまして、補正予算書の64、65ページをご覧ください。一番下の表でございます。款8土木費、項5下水道費、目1公共下水道費を、先ほどの公共下水道事業会計補正予算(第3号)で説明いたしました理由により、特別会計繰出金4,230万6,000円を減額補正しております。
 補正予算書の58、59ページへお戻り願います。一番下の表、上から3段目でございます。款4衛生費、項1保健衛生費、目4公害対策費、負担金補助及び交付金につきまして、合併処理浄化槽設置事業費補助金の申請状況により、霞ヶ浦浄化対策経費2,045万7,000円を減額しております。
 補正予算書の40、41ページへお戻りください。一番下の表、上から3段目でございます。款15国庫支出金、項2国庫補助金、目3衛生費国庫補助金を、先ほど説明いたしました理由により、合併処理浄化槽設置事業費補助金681万9,000円を減額補正してございます。
 補正予算書の42、43ページをご覧ください。上から3番目の表、上から3段目でございます。款16県支出金、項2県補助金、目3衛生費県補助金を、先ほど説明いたしました理由により、合併処理浄化槽設置事業費補助金681万9,000円を減額補正しております。
 説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。

建築住宅指導課長)私から、議案第13号令和7年度石岡市一般会計補正予算(第8号)のうち、建築住宅指導課の所管事業に係る補正予算及び繰越明許費についてご説明いたします。
 初めに、歳出についてご説明いたします。補正予算書の62、63ページをご覧ください。3番目の表、款8土木費、項1土木管理費、目2建築指導費、説明欄、木の住まい助成事業につきましては、280万円の減額。同じく、木造住宅耐震改修促進事業につきましても、78万1,000円の減額。同じく、住まいづくり推進事業につきましても、180万円の減額。それぞれ計上しております。これら3事業につきましては、事業費確定見込みに伴う減額補正でございます。
 続きまして、66、67ページをご覧ください。上から2番目の表、款8土木費、項6住宅費、目1住宅管理費、説明欄の賃貸住宅ストック事業につきましても、80万9,000円の減額補正を計上しております。こちらにつきましても、事業費確定見込みに伴う減額補正でございます。
 続きまして、歳入についてご説明いたします。ページを戻っていただきまして、40、41ページをご覧ください。3番目の表、上から4段目、款15国庫支出金、項2国庫補助金、目4土木費国庫補助金、節1土木管理費補助金のうち、説明欄、木造住宅耐震診断士派遣補助金13万5,000円の減額。同じく、木造住宅耐震改修促進事業補助金25万円の減額。同じく、木の住まい助成事業補助金265万5,000円の減額を、それぞれ計上しております。これらにつきましても、事業費確定見込みに伴う減額補正でございます。
 続きまして、その3段下の款15国庫支出金、項2国庫補助金、目4土木費国庫補助金、節4住宅費補助金のうち、説明欄の賃貸住宅ストック活用事業補助金につきましては、88万5,000円の減。市営住宅解体事業補助金につきましては、49万4,000円の減額をそれぞれ計上しております。こちらにつきましても、事業費の確定見込みに伴う減額補正でございます。
 続きまして、42、43ページをご覧ください。3番目の表、上から5段目、款16県支出金、項2県補助金、目6土木費県補助金、節1土木管理費補助金、説明欄の木造住宅耐震診断士派遣補助金につきましては、6万6,000円の減額。木造住宅耐震改修事業補助金につきましては、12万5,000円の減額補正を計上しております。こちらにつきましても、事業費確定見込みに伴う減額補正でございます。
 続きまして、46、47ページをご覧ください。4番目の表、款21諸収入、項5雑入、目5雑入、節6雑入、説明欄2行目の木造住宅耐震診断負担金につきましては、6,000円の減額補正を計上しております。こちらにつきましても、事業費確定見込みに伴う減額補正でございます。
 続きまして、繰越明許費についてご説明いたします。ページを戻っていただきまして、6ページをご覧ください。第3表繰越明許費補正のうち、上から2段目、款8土木費、項1土木管理費の木の住まい助成事業でございます。当事業では、事業の活用を促す観点から、募集期間を1月末日までとして実施しておりますが、補助の対象とする住宅は、着工から完成までに4か月から半年程度の工事期間が必要となり、年度内に完成できない申請がございます。このことから、当該申請分につきましては翌年度へ繰り越すことで対応しており、6件分、310万円を見込み額として計上しております。
 次に、その下の住まいづくり推進事業でございますが、当事業につきましても、木の住まい助成事業と同様の理由によりまして、8件分、410万円を見込み額として計上しております。
 以上が、建築住宅指導課が所管しております補正予算及び繰越明許費に係る補正の説明でございます。よろしくお願いいたします。

道路建設課長)私からは、議案第13号令和7年度石岡市一般会計補正予算(第8号)のうち、道路建設課所管分についてご説明いたします。
 歳出からご説明いたします。補正予算書の62、63ページをお開きください。初めに、ページの一番下、款8土木費、項2道路橋りょう費、目2道路維持費、説明欄、道路維持経費のうち14舗装修繕工事につきましては、国補事業の交付決定額に合わせて4,243万2,000円を減額するものでございます。
 次に、下段の上曽トンネル維持管理経費の12委託料でございますが、定期点検委託料、法定点検委託料ともに、入札差金や点検項目の見直しに伴う規模での発注となったため、318万2,000円、286万2,000円の合計604万4,000円を減額するものでございます。
 次に1つ下の段、目3道路新設改良費、説明欄、地方道路等整備事業につきまして、12補償算定委託料100万円を減とするものでございます。理由といたしましては、入札による請負差金や未執行分など、事業費が確定したことに伴い減額するものでございます。
 次に、1つ下の段から次ページにかけまして、目4橋りょう維持費の説明欄、橋りょう維持費につきまして、12橋りょう長寿命化修繕測量・設計委託料1,200万円の減。同じく、12橋りょう定期点検委託料348万円の減。14橋りょう長寿命化修繕工事2,700万円減の合計4,248万円を減額するものでございます。理由といたしましては、国補事業の交付決定額に合わせて減額補正とするものでございます。
 次に1つ下の段、目5排水路整備事業費、説明欄、排水路整備事業の14排水路整備工事につきまして、入札差金や未執行分など、事業費が確定したことに伴い、350万円を減額とするものでございます。
 次に1つ下の段、項3河川費、目1河川総務費、説明欄、急傾斜地崩壊対策事業の18急傾斜地崩壊対策事業負担金につきまして、今年度の県事業の事業費が確定したことに伴い市負担金の額が決定したことから、100万円を減額するものでございます。
 続きまして、歳入についてご説明いたします。補正予算書の40、41ページにお戻りください。上から3段目、款15国庫支出金、項2国庫補助金、目4土木費国庫補助金、節2道路橋りょう費補助金、説明欄、防災・安全交付金につきまして、2,121万6,000円の減。その下、道路メンテナンス事業補助金につきまして、2,336万4,000円の減としてございます。これらにつきましては、さきに歳出でご説明いたしました道路維持経費、橋りょう維持費に対する国庫補助金の交付決定額に合わせて減額するものでございます。
 次に、補正予算書46、47ページをお開きください。上から4段目、款21諸収入、項5雑入、目5雑入、節6雑入、上曽トンネル維持管理負担金につきまして、273万2,000円を減とするものでございます。理由といたしましては、先ほどご説明いたしました上曽トンネル維持管理経費の定期点検委託料などの執行額に伴いまして、維持管理負担金が変更となるため、273万2,000円を減額するものでございます。
 次に1つ下の段、款22市債、項1市債、目2土木債、節1道路橋りょう債の説明欄、地方道路等整備事業債について、90万円の減。排水路整備事業債について、270万円の減。橋りょう長寿命化改修事業債について、1,570万円の減。道路改修事業債について、1,910万円の減とするものでございます。これら各事業につきましては、先ほどご説明いたしました歳出に合わせまして、補正をするものでございます。
 最後に、繰越明許費の設定につきましてご説明いたします。補正予算書の5ページにお戻りください。第3表繰越明許費補正につきまして、次ページの4行目、款8土木費、項2道路橋りょう費において、道路維持経費1,093万5,000円。地方道路等整備事業6,858万4,000円。一般市道整備事業(単独)7,469万4,000円。(仮称)石岡・かすみがうら広域幹線道路整備事業7,000万円。上曽トンネル整備事業2億4,000万円。橋りょう維持費1,421万円。排水路整備事業9,189万1,000円。次ページの5行目、款11災害復旧費、項2土木施設災害復旧費において、道路橋りょう施設災害復旧費3,960万4,000円。これら8事業について、それぞれ繰越明許費の設定を行うものでございます。繰越しの主な理由といたしましては、国補事業の未執行分、年度内完成が見込めない委託業務や、上曽トンネル関連工事など継続的に施工されているもの、引き続き用地交渉を行っている案件などについて、次年度へ繰越しを行い、完了を目指すものでございます。
 説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。

農業委員会事務局長)私からは、議案第13号令和7年度石岡市一般会計補正予算(第8号)のうち、農業委員会事務局所管の補正予算につきましてご説明申し上げます。
 初めに、歳入でございます。補正予算書42、43ページをご覧ください。中段の表、款16県支出金、項2県補助金、目4農林水産業費県補助金、節1農業費補助金、説明欄、農地利用最適化交付金115万5,000円の減額補正につきましては、県からの交付決定額が当初の予算より減額になったことから、減額補正するものです。
 次に、歳出でございます。60、61ページをご覧ください。款6農林水産業費、項1農業費、目1農業委員会費、節1報酬、説明欄、農業委員会一般経費115万4,000円の減額補正につきましては、先ほど説明いたしました農地利用最適化交付金の減額に伴いまして、同交付金を財源として支給しております農業委員及び農地利用最適化推進委員の能率給の報酬につきまして、減額補正するものでございます。
 説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いします。

高野委員長)以上で説明は終わりました。
 暫時休憩いたします。10分程度といたします。

−休憩−

高野委員長)休憩前に引き続き、会議を開きます。
 これより質疑に入ります。質疑は、挙手によりこれを許します。
 質疑はございませんか。

櫻井委員)質問をさせていただきます。
 補正予算書第8号、第3表繰越明許費補正ですね。8ページになります。8土木費、4都市計画費、こちらに公園維持管理経費が計上されてございます。5,891万3,000円ということになっておりますけども、確認の意味でお尋ねしますけども、八軒向第三公園屋外トイレに関する経費、お幾らになるのか。事業費ですね、こちらをお答えいただきたいと思います。

都市計画課長)お答えいたします。
 八軒向第三公園屋外トイレの分につきましては、まず、委託料として132万円。工事請負費として4,794万5,000円。こちらの合計の4,926万5,000円が、トイレに該当する繰越明許費の予算でございます。
 以上でございます。

櫻井委員)本件につきましては、議案質疑の際も質問させていただいております。こちらについてはですね、部長のほうで、国土交通省の都市公園の移動等円滑化整備ガイドラインに沿った標準的な設計であるということで答弁をいただいており、議案質疑の際ですね、それ以前の委員会でも同様でございました。
 議案質疑の後にですね、急遽、3月6日ですかね、常任委員会、こちらの産業建設委員会が開かれて、その際に改めて確認させていただいたところであります。そのときにですね、このガイドラインについて、資料請求させていただいて内容を確認しました。そうしますと、ガイドラインに記載されて……。ガイドラインそのものは、国がバリアフリー化を促進するためのガイドラインということで、このような形で、新たにトイレを整備する際にはですね、こういった附帯設備も含めて整備するのが望ましいという意味でのガイドラインだということが分かりまして、その数ですね、実際にトイレ整備するときにどのような規模、例えば便器の数は幾つなんだっていうようなことを確認しましたところ、ガイドラインで示されてた数の倍近い便器の数で、今回執行部が提案していた八軒向のトイレであったということが分かったわけであります。
 これについてですね、今回予算委員会もありましたので、私は予算委員会で、財政課のほうにですね、令和7年、令和8年の予算編成方針を確認しました。そうしましたところ、財政課としては、コスト意識を職員に持ってもらい、行政コストの削減を図るという方向性を示し、真に必要なものの予算要求をしてもらってるんだという答弁がありました。そうしますと、この答弁と、その八軒向のガイドラインに沿った標準的な設計であったはずのトイレの規模ですね、予算が、単純計算でいくと倍づけなんじゃないかということで、それでは要するに標準的じゃないだろうという指摘をさせていただいたところですね、3月6日の産業建設委員会では、どちらかといえば標準とは言えないというような、答弁を翻したというようなことがございました。
 そういった審査があってですね、その際は、その日はこれ以外にも多くの事案について、市長の不適切な発言について質問があった関係で、細かいところまで聞けませんでしたけども、実際、標準とは違っていたという答弁があったわけですが、これ、何ていったらいいんですかね、都市建設部としては、そういう説明をずっと議会に対して行ってきたという事実をもって、どのような見解を今持っているのか、改めて問いたいと思います。

都市建設部長)ご答弁申し上げます。
 まず、ガイドラインに沿って当初は設計をしておりましたが、その内容が、委員さんからのご指摘もありますとおり、過剰ではないかと言われているところでございます。
 都市建設部といたしましては、トイレは必要なものであるということから、トイレの整備を推進してまいりました。その中で、住民の方、その地域の方に使いやすいものということで進めてまいりましたが、前回の産業建設委員会のほうでもご指摘を受けたことは重大に感じておりますので、今後トイレを整備する中では、今言われました財政状況も考えまして、コスト意識を持ちながら今後は進めていきたいというふうに考えてございます。
 以上でございます。

櫻井委員)今部長のほうから答弁いただきましたけども、これトイレの規模が倍だったということも非常に大事な視点でありますが、もっと大事なことがもう1点あるんですよ。議会に対して正しい説明をしたのかどうか。
 これ、1,000名近い署名をもって、第4回定例会、12月の定例会において陳情が出されてまして、トイレの建設中止ですね、あるいは設計の見直しといったところでの要望が陳情として出されてました。その際、我々委員会はこの問題について、執行部の答弁を信じましてですね、標準的な設計であるならば、当初予算でも可決もしておりますし、中止は難しいだろうと。じゃあせめてですね、要望のあった地元への説明会の実施をお願いしたいということで、一部採択ということで結論づけ、本会議でも同様の結果が出てます。ですから、当然建設については、ゴーサインを議会としても改めて出したという結論になってます。
 ところがですよ、先ほど申し上げたように、事実と違う説明が議会にされていて、議会の審査を意図的に左右した、あるいは妨害したとも受け取られかねない説明をしていたわけです。その点については、今部長のほうから特に説明もなかったですけども、これ議会に、もし仮にですね、そういったことが日常的に繰り返し行われていたとすれば、今日、今補正予算の説明をいただきましたけど、ほかの職員も同様であるという、そういう視点で、我々見ざるを得ないんですよ。
 この点についてはいかがですか。

都市建設部長)ご答弁申し上げます。
 先ほども説明しましたが、そういった形でトイレのほうは進めさせてもらいました。ただ、その説明の中で、決してそういうつもりで、そういう形で説明のほうをしたわけではございませんが、櫻井委員言われますように、そういうふうに取られても仕方ない部分もあると思いますので、説明を議員の方、産業建設委員会の中で説明するときには、正しい説明をしてまいりたいと思います。
 弁明するわけではございませんが、説明をさせてもらったのは、そういった、いいものを造りたいという気持ちで説明をさせてもらっております。決してそういった、委員の皆様に、言葉は悪いですけど、だますとかそういう形ではなく、職員としてしっかり説明をしてきたところがそういった形になってしまいまして、大変申し訳なく思っております。今後はそういうことがないように、しっかり説明のほう、分かりやすく丁寧に、誤解を受けないような説明をしてまいりたいと思います。
 よろしくお願いいたします。

櫻井委員)ぜひそうしていただきたいし、そうあるべきなんですよね。地方公務員法の規定もございますから。地方自治法もしかり。しっかりとですね、議会に対しては正しい情報を適宜説明していただいて、我々が中立・公正な判断ができるように、これはもう絶対条件ですので、お願いしたいと思います。
 たまたまですね、八軒向の方々に対して、市長が市長と語ろう会で語った内容がですね、非常に首長とは思えないような発言が多数あって、それが委員会でも指摘され、市長は謝罪に追い込まれたと。これは、読売新聞でも報道されましたので皆さんご存じだと思いますけども、そういったこととセットでありましたから、当然我々としてはそういう見方、我々というか私はですね、そういう見方をせざるを得なかったわけで、部長のほうから答弁ございましたので、ぜひそういった方向性ではしていただきたいんですが、私としては、この繰越明許の公園に関わる部分については、非常に疑問な点がございますので、この後採決に入るとは思いますけども、その際にまた改めて意見させていただければと思います。
 以上です。

高野委員長)ほかに質疑はございませんか。

川井委員)ただいまの件で、私も一言言わせていただきます。
 今のやり取りの中で分かったようにですね、やはりしっかりとした説明といいますか、ある意味間違いがあった、偽りがあったという説明の中で、今回こうして議論して進めてきたわけであります、この案件に関しては、やはり私も、今後スムーズに進めるに当たっては、大きな疑問を感じるところであります。
 そもそも、よく話の中に、説明の中で出てきてます、その地元の方が喜ばれてるというような話出てきますけれども、であれば、なぜ1,000名からの反対の意見が出るのかということにもつながってくるんですよ。やはり、市が進める事業においては、地域の人々の理解がない上で進めるということに関しては、大きな問題が生じると思います。
 今回、こうした予算に応じた話なんで、この件については深くは言いませんけども、地元でそれだけの声があった中での、ここにさらに進めるということに関しては、進め方もしかり、そして、地元の方々のあれだけの反対する声もそうでありますから、そこを十分に酌み取った中で、私もこの件に関しては考えさせていただきたいと思います。

高野委員長)よろしいですか。

〔「はい、特にお答えは要りません」と呼ぶ者あり〕

高野委員長)ほかに質疑はございませんか。

村上委員)ありがとうございます。
 私も今、櫻井委員、川井委員からありましたこのトイレの件で、ちょっと確認させていただきたいと思います。
 私、このトイレについて、どちらかというとトイレ、そもそもについては、やはり地元の声がたくさんありましたけれども、たくさんの声がある中で、設置してもらいたいという立場で、今までおりました。担当課からもですね、今部長からありましたように、しっかりしたトイレ造りたいということで、予算については昨年のですね、予算委員会で確認した中で、了解してまいりました。
 一方ですね、先日の委員会の中で、このトイレのサイズ感については、ある一定の基準があるところは理解いたしましたが、もっとコスト的な意識も取り入れられる部分があったということも、新たに分かったところであります。
 当初ですね、想定していたこの八軒向トイレというところでありますけれど、もちろんそのサイズ感もそうですし、トイレに向かう動線も考えたときに、彦市山第一公園の、今までの動線のしやすい方向であったりとかですね、もう一度改めて……。たくさんの声はもちろんあります。反対する声があるのも理解いたしますし、その反対する声がなぜ反対していたのかっていうのを理解したところで、まず設置の場所であったり、予算規模であったりっていうことが第一にあったわけですので、そういったところを考えた中で、設置の場所やですね、予算規模について改めて考えていただいて。
 トイレを求めていた声は間違いなくあったのも事実ですので、たくさんの立場の方々の声を反映してですね、求めてる方には応える、反対されている方については、その心配事を解消した中でどう融和していくのかっていうのを、執行部ではちゃんと、様々な声を受けた中で、事業を進めていただきたいなと。このまま突き進むのではなくて、一歩ですね、立ち止まって、しっかり考えた中で判断していただきたいというふうに思いますので、質問なので、答弁もらわないと本当はおかしいので、所見を伺いたいというふうに思います。

都市計画課長)お答えいたします。
 ただいま、委員の皆様から様々な貴重なご意見いただきまして、大変私どもとしても重く受け止めております。今後事業を進めるに当たっては、よく地域住民の声を拾ったりですとか、設置基準等を確認したり、コスト意識を持って、同じ間違いを繰り返さないように事業に取り組んでまいりたいと考えております。
 以上でございます。

高野委員長)よろしいですか。

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

高野委員長)ほかに質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

高野委員長)ないようですので、以上で本案に対する質疑を終結いたします。
 これより討論に入ります。討論は、挙手によりこれを許します。
 討論はございませんか。

櫻井委員)私はですね、この補正予算、非常に市民生活に直結したものがほとんどでありますので、補正予算全体について反対の立場ではございません。補正予算については賛成でありますけども、ただいま、先ほど質疑で申し述べたとおり、都市計画費の公園維持管理経費については、そのうちの4,926万5,000円については、繰越しを認めることなく減額し、964万8,000円に修正することを、本会議でですね、修正議案を提出することを前提に討論させていただきたいと思います。
 先ほど申し述べたように、八軒向第三公園の屋外トイレ設置につきましてはですね、国の国交省のガイドラインの標準という説明を受けて予算化を認め、また、陳情を受けた際にも同様でございました。しかし、その内容については、説明は、実際は違っていたというところが明らかになりましたので、基本に立ち返っていただいてですね、真に必要なトイレだったのかどうかという面で鑑みまして、この屋外トイレ設置に関する費用4,926万5,000円については、補正予算の繰越明許費から減額させていただき、964万8,000円にするということを前提にしまして、補正予算については賛成という討論に代えさせていただきます。
 以上です。

高野委員長)ほかに討論はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

高野委員長)ないようですので、以上で討論を終結いたします。
 これより採決に入ります。
 初めに、議案第13号令和7年度石岡市一般会計補正予算(第8号)のうち産業建設委員会の所管に係る部分を採決いたします。
 本案は、起立により採決いたします。
 お諮りいたします。
 本案は、原案可決すべきものと決することに賛成の委員の起立を求めます。

−賛成者起立−

高野委員長)起立多数であります。
 よって、本案は原案可決すべきものと決しました。
 次に、議案第14号令和7年度石岡市国民健康保険特別会計補正予算(第3号)ないし議案第16号令和7年度石岡市霊園事業特別会計補正予算(第1号)、議案第19号令和7年度石岡市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)ないし議案第22号令和7年度石岡市農業集落排水事業会計補正予算(第3号)の計7件を一括して採決いたします。
 お諮りいたします。
 本案は、いずれも原案可決可決すべきものと決することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

高野委員長)ご異議なしと認め、さよう決しました。
 暫時休憩いたします。午後1時30分から会議を開きます。

−休憩−

高野委員長)休憩前に引き続き、会議を開きます。
 次に、議案第24号石岡市印鑑条例の一部を改正する条例を制定することについてを議題といたします。
 本案について、執行部より説明を求めます。

市民課長)私からは、議案第24号石岡市印鑑条例の一部を改正する条例を制定することにつきましてご説明いたします。
 提案の理由でございますが、印鑑登録証明書の交付申請に係る手続の見直し及び電気通信事業法の一部改正に伴い、所要の改正を行うためでございます。
 条例の一部改正内容につきましては、2つございます。
 まず1つ目は、平成28年1月から個人番号カード、マイナンバーカードが発行されたことに伴い、住民基本台帳カードの新規発行及び再発行は平成27年12月28日をもって終了しており、また、住民基本台帳カードの有効期間は10年間のため、令和7年12月末をもって満了となり、住民基本台帳カード及び付随する内容に関して削除するものでございます。
 次に2つ目は、さきに述べました法律の改正により、基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者に関する制度の整備が追加されたため、本条例を引用する番号を改めるものでございます。
 なお、改正条例中、第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日からとします。
 説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

高野委員長)以上で説明は終わりました。
 これより質疑に入ります。質疑は、挙手によりこれを許します。
 質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

高野委員長)ないようですので、以上で質疑を終結いたします。
 これより討論に入ります。討論は、挙手によりこれを許します。
 討論はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

高野委員長)ないようですので、以上で討論を終結いたします。
 これより採決に入ります。
 議案第24号石岡市印鑑条例の一部を改正する条例を制定することについてを採決いたします。
 お諮りいたします。
 本案は、原案可決すべきものと決することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

高野委員長)ご異議なしと認め、さよう決しました。
 次に、議案第25号石岡市犯罪被害者等支援条例を制定することについてを議題といたします。
 本案について、執行部より説明を求めます。

コミュニティ推進課長)私からは、議案第25号石岡市犯罪被害者等支援条例を制定することについてをご説明申し上げます。
 本条例につきましては、犯罪被害者等の支援の基本となる事項を定めることにより、犯罪被害者等の支援に関する施策を総合的に推進し、犯罪被害者等が受けた被害の回復又は軽減を図り、安全かつ安心して暮らすことのできる社会の実現に寄与するため、新たに制定するものでございます。
 条例の内容でございますが、全13条で構成されており、基本理念、市の責務、市民等及び事業者等の責務、相談及び情報の提供等や見舞金の支給等について規定をしております。
 また、参考といたしまして、見舞金の種類や金額、支給に関する手続等について規定する石岡市犯罪被害者等支援条例施行規則もあわせてお配りさせていただいておりますので、後ほどご覧願います。
 最後に、施行期日になります。施行期日につきましては、条例・施行規則ともに令和8年4月1日としてございます。
 説明につきましては、以上となります。よろしくご審議いただきますようお願い申し上げます。

高野委員長)以上で説明は終わりました。
 これより質疑に入ります。質疑は、挙手によりこれを許します。
 質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

高野委員長)ないようですので、以上で質疑を終結いたします。
 これより討論に入ります。討論は、挙手によりこれを許します。
 討論はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

高野委員長)ないようですので、以上で討論を終結いたします。
 これより採決に入ります。
 議案第25号石岡市犯罪被害者等支援条例を制定することについてを採決いたします。
 お諮りいたします。
 本案は、原案可決すべきものと決することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

高野委員長)ご異議なしと認め、さよう決しました。
 次に、議案第32号石岡市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を制定することについてを議題といたします。
 本案について、執行部より説明を求めます。

保険年金課長)議案第32号石岡市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を制定することについてご説明いたします。
 提案理由でございますが、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の改正に伴い、石岡市国民健康保険税条例の一部を改正するためでございます。
 内容でございますが、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の施行に伴い、石岡市国民健康保険において、これまでの基礎課税額、後期高齢者支援金等課税額及び介護納付金課税額に、新たに子ども・子育て支援納付金課税額を追加するものでございます。具体的には、18歳未満には所得割が0.3パーセント、均等割がゼロ円。18歳以上には所得割が0.3パーセント、均等割が2,400円追加となり、課税限度額を3万円とするものでございます。また、これら税率の追加に伴い、所得に応じて均等割額を7割、5割、2割減額する規定、未就学児に対する均等割額を5割減額する規定、出産被保険者に対する産前産後期間の所得割額及び均等割額を減額する規定につきましても、併せて改正するものでございます。
 なお、本年2月4日に開催されました当委員会において、改正内容としてご説明させていただいたものと同内容の改正でございます。
 説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

高野委員長)以上で説明は終わりました。
 これより質疑に入ります。質疑は、挙手によりこれを許します。
 質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

高野委員長)ないようですので、以上で質疑を終結いたします。
 これより討論に入ります。討論は、挙手によりこれを許します。
 討論はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

高野委員長)ないようですので、以上で討論を終結いたします。
 これより採決に入ります。
 議案第32号石岡市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を制定することについてを採決いたします。
 お諮りいたします。
 本案は、原案可決すべきものと決することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

高野委員長)ご異議なしと認め、さよう決しました。
 次に、議案第34号石岡市基金条例の一部を改正する条例を制定することについてを議題といたします。
 本案について、執行部より説明を求めます。

商工観光課長)商工観光課から、議案第34号石岡市基金条例の一部を改正する条例を制定することについてご説明申し上げます。
 提案理由でございますが、石岡市ふれあい交流施設やさと温泉ゆりの郷につきましては、令和8年4月1日付で、民間事業者でありますやさと農業協同組合へ施設を譲渡することに伴い、石岡市基金条例のうち、石岡市観光施設整備等基金の目的及び処分を、石岡市ふれあい交流施設の整備及び維持管理から市内観光施設の整備及び維持管理に変更し、また、併せまして、石岡市ふれあいの森整備等基金を廃止し、石岡市観光施設整備等基金に統合するものでございます。
 説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。

高野委員長)以上で説明は終わりました。
 これより質疑に入ります。質疑は、挙手によりこれを許します。
 質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

高野委員長)ないようですので、以上で質疑を終結いたします。
 これより討論に入ります。討論は、挙手によりこれを許します。
 討論はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

高野委員長)ないようですので、以上で討論を終結いたします。
 これより採決に入ります。
 議案第34号石岡市基金条例の一部を改正する条例を制定することについてを採決いたします。
 お諮りいたします。
 本案は、原案可決すべきものと決することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

高野委員長)ご異議なしと認め、さよう決しました。
 次に、議案第35号石岡市医療福祉費支給に関する条例の一部を改正する条例を制定することについてを議題といたします。
 本案について、執行部より説明を求めます。

保険年金課長)議案第35号石岡市医療福祉費支給に関する条例の一部を改正する条例を制定することについてご説明いたします。
 提案理由でございますが、令和7年度税制改正に伴い、所要の改正をするためでございます。
 内容でございますが、令和7年度の税制改正により、特定親族特別控除が新設されたことから、ひとり親家庭及び重度心身障害者の医療福祉費制度の所得判定において、特定親族特別控除に相当する額を控除することなどについて、同条例施行規則に規定することに伴い、条例の一部を改正するものでございます。
 説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

高野委員長)以上で説明は終わりました。
 これより質疑に入ります。質疑は、挙手によりこれを許します。
 質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

高野委員長)ないようですので、以上で質疑を終結いたします。
 これより討論に入ります。討論は、挙手によりこれを許します。
 討論はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

高野委員長)ないようですので、以上で討論を終結いたします。
 これより採決に入ります。
 議案第35号石岡市医療福祉費支給に関する条例の一部を改正する条例を制定することについてを採決いたします。
 お諮りいたします。
 本案は、原案可決すべきものと決することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

高野委員長)ご異議なしと認め、さよう決しました。
 次に、議案第44号財産の取得について(追認)(令和4年度石岡市燃やすごみ専用袋購入)を議題といたします。
 本案について、執行部より説明を求めます。

生活環境部参事ゼロカーボン担当兼生活環境課長)私からは、議案第44号財産の取得について(追認)についてご説明を申し上げます。
 議案第44号財産の取得について(追認)でございます。本件は、令和4年度における物品購入契約の石岡市燃やすごみ専用袋の購入となります。予定価格が3,400万円であり、2,000万円を超えておりますので、本来であれば石岡市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条の規定に基づきまして、議会の議決を得るべきところでございましたが、議会の議決を受けていなかったことから、今回追認として議案を上程させていただいているものでございます。
 今後、このようなことがないよう事務を遂行してまいります。誠に申し訳ございませんでした。
 生活環境課からの説明は、以上でございます。

高野委員長)以上で説明は終わりました。
 これより質疑に入ります。質疑は、挙手によりこれを許します。
 質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

高野委員長)ないようですので、以上で質疑を終結いたします。
 これより討論に入ります。討論は、挙手によりこれを許します。
 討論はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

高野委員長)ないようですので、以上で討論を終結いたします。
 これより採決に入ります。
 議案第44号財産の取得について(追認)(令和4年度石岡市燃やすごみ専用袋購入)を採決いたします。
 お諮りいたします。
 本案は、原案可決すべきものと決することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

高野委員長)ご異議なしと認め、さよう決しました。
 次に、議案第48号財産の取得について(追認)(令和5年度石岡市燃やすごみ専用袋購入)を議題といたします。
 本案について、執行部より説明を求めます。

生活環境部参事ゼロカーボン担当兼生活環境課長)私からは、議案第48号財産の取得について(追認)についてご説明を申し上げます。
 議案第48号財産の取得について(追認)でございます。本件は、令和5年度における物品購入契約の石岡市燃やすごみ専用袋の購入でございまして、予定価格が3,800万円であり、先ほどのご説明と同様に2,000万円を超えるものであるため、議会の議決を得るべきところ、議決を受けていなかったことから、今回追認として議案を上程させていただいたものでございます。
 生活環境課からの説明は、以上でございます。

高野委員長)以上で説明は終わりました。
 これより質疑に入ります。質疑は、挙手によりこれを許します。
 質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

高野委員長)ないようですので、以上で質疑を終結いたします。
 これより討論に入ります。討論は、挙手によりこれを許します。
 討論はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

高野委員長)ないようですので、以上で討論を終結いたします。
 これより採決に入ります。
 議案第48号財産の取得について(追認)(令和5年度石岡市燃やすごみ専用袋購入)を採決いたします。
 お諮りいたします。
 本案は、原案可決すべきものと決することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

高野委員長)ご異議なしと認め、さよう決しました。
 次に、議案第51号財産の取得について(追認)(令和6年度石岡市燃やすごみ専用袋購入)を議題といたします。
 本案について、執行部より説明を求めます。

生活環境部参事ゼロカーボン担当兼生活環境課長)私からは、議案第51号財産の取得について(追認)についてご説明を申し上げます。
 議案第51号財産の取得について(追認)でございます。本件は、令和6年度における物品購入契約の石岡市燃やすごみ専用袋の購入でございまして、予定価格が3,685万円であり、こちらも同様に2,000万円を超えるものであるため、議会の議決を得るべきところ、議決を受けていなかったことから、今回追認として議案を上程させていただいたものでございます。
 生活環境課からの説明は、以上でございます。

高野委員長)以上で説明は終わりました。
 これより質疑に入ります。質疑は、挙手によりこれを許します。
 質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

高野委員長)ないようですので、以上で質疑を終結いたします。
 これより討論に入ります。討論は、挙手によりこれを許します。
 討論はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

高野委員長)ないようですので、以上で討論を終結いたします。
 これより採決に入ります。
 議案第51号財産の取得について(追認)(令和6年度石岡市燃やすごみ専用袋購入)を採決いたします。
 お諮りいたします。
 本案は、原案可決すべきものと決することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

高野委員長)ご異議なしと認め、さよう決しました。
 次に、議案第55号財産の取得について(追認)(令和7年度石岡市燃やすごみ専用袋購入)を議題といたします。
 本案について、執行部より説明を求めます。

生活環境部参事ゼロカーボン担当兼生活環境課長)私からは、議案第55号財産の取得について(追認)についてご説明を申し上げます。
 議案第55号財産の取得について(追認)でございます。本件は、令和7年度における物品購入契約の石岡市燃やすごみ専用袋の購入でございまして、予定価格が3,483万2,000円であり、こちらも同様に2,000万円を超えるものであるため、議会の議決を得るべきところ、議決を受けていなかったことから、今回追認として議案を上程させていただいたものでございます。
 生活環境課からの説明は、以上でございます。

高野委員長)以上で説明は終わりました。
 これより質疑に入ります。質疑は、挙手によりこれを許します。
 質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

高野委員長)ないようですので、以上で質疑を終結いたします。
 これより討論に入ります。討論は、挙手によりこれを許します。
 討論はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

高野委員長)ないようですので、以上で討論を終結いたします。
 これより採決に入ります。
 議案第55号財産の取得について(追認)(令和7年度石岡市燃やすごみ専用袋購入)を採決いたします。
 お諮りいたします。
 本案は、原案可決すべきものと決することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

高野委員長)ご異議なしと認め、さよう決しました。
 次に、請願第16「最低賃金の大幅引き上げと中小企業支援策の拡充を求める意見書」採択の請願を議題といたします。
 本件について、事務局から受理の経緯及び請願の概要等の説明を求めます。

事務局)請願第16「最低賃金の大幅引き上げと中小企業支援策の拡充を求める意見書」採択の請願における、受理の経緯及び概要等の説明を申し上げます。
 まず、受理の経緯でございますが、1月30日に提出され、同日付で受理をいたしております。提出者は、東茨城郡茨城町の茨城県労働組合総連合議長の○○○○(個人名)様で、紹介議員は小松豊正議員でございます。
 内容でございますが、1点目として、政府は、最低賃金の全国一律制度を確立し地域間格差を縮小させるための施策を進めること。2点目として、政府は、最低賃金の引き上げとセットに税や社会保険料の事業主負担の軽減など中小企業への具体的経済支援策を国の責任で拡充すること。3点目として、茨城地方最低賃金審議会は、茨城県の最低賃金を物価高対策として令和8年10月に1,500円以上に引き上げ、最低生計費試算調査結果を踏まえ1,700円を目指すことの以上3点を要望する旨の意見書を、政府及び関係機関へ提出することを求めるものでございます。
 説明は以上でございます。

高野委員長)ただいま、事務局から受理の経緯等について説明がありました。
 次に、本件についてご意見等がございましたら、挙手によりお願いいたします。

櫻井委員)本件につきましてはですね、同様の趣旨の請願が昨年も上がっていたと思われますので、昨年はどのような議論というか、まとめがなされたのか、参考に教えていただければと思います。

事務局)お答えいたします。
 本請願と同様の趣旨の請願が、令和7年第1回定例会でも議題となっております。当委員会ですね、産業建設委員会で審査が行われております。当委員会では不採択とすべきものとの結論を出しまして、続く本会議でも不採択となっております。その当時の請願事項を確認したところ、今回審査しております請願第16、こちらの請願事項と同内容となっておりました。
 加えまして、前回の請願審査において、主な意見、どういったものがあったのかというところですけれども、最低賃金という1つの基準は、その地域の状況を考えなければならないもので、そのような複雑な状況で地方議会がどれだけの全国の雇用状況を把握できているのかと疑うところであるとの意見でしたり、非正規を守るというこの請願の願意は十分理解はできるが、前回と同じように、地方議会から意見書を出すものなのかということには疑問が残るため、この請願は不採択ではないかと考えるといった意見が出ていたところでございます。
 以上でございます。

櫻井委員)ありがとうございます。
 請願項目、3点出されておりまして、気になったところとしては2点目ですね。政府は、最低賃金の引き上げとセットに税や社会保険料の事業主負担の軽減など中小企業への具体的経済支援策を国の責任で拡充するということで、社会保険料の事業主負担の軽減ということをうたわれてますけども、これ、現実問題として、年金が、この物価高の中、年金が増えない、あるいは年金が少ないっていう意見がたくさん出てるかと思いますけども、事業主負担をこれ以上軽減させてしまうと、もらう側の年金受給者の方は、将来もらうであろう方々は年金が細くなってしまうという懸念があるのかなという思いがしております。国の責任でという形になりますと、その財源をどこから持ってくるのかっていうのも明示されてませんので、ちょっとその辺が不明瞭なところがございます。
 3点目につきましては、茨城県の最低賃金が1,074円ですか、請願のほうにも書いてございますけども、これを令和8年10月に1,500円以上に引き上げということでいきますと、今の1.5倍に引き上げろというような話なので、こうなると中小企業等の雇用主っていうか、経営者の方は、1.5倍までに引き上げられてしまうと非常に厳しいんじゃないかなっていう気がしております。
 また、1番目の請願項目の全国一律の件ですけども、基本的には各県それぞれの、何ていうんですかね、地域の実情に応じて最低賃金を設定されてるかと思いますが、例えば首都圏の非常に人口密度の高いところとそうでないところをですね、一律の金額に設定した場合、お店の方でいけば、物販の、金額の売上げが全く違う中で金額設定されてしまうと、非常に厳しいのかなという気はしています。
 趣旨としてはですね、よく分かるんですけど、低い賃金を何とか上げて、苦しい生活の方への支援となるようにということでの思いは十分分かるんですが、ただ、請願項目、一つ一つこうチェックしていきますと、なかなか現実問題としては厳しいのかなという気がしております。
 私としては前年同様、不採択がよろしいのかなという気がしております。
 以上です。

高野委員長)ほかにご意見等はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

高野委員長)ないようですので、これより討論に入ります。討論は、挙手によりこれを許します。
 討論はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

高野委員長)ないようですので、以上で討論を終結いたします。
 これより採決に入ります。
 請願第16「最低賃金の大幅引き上げと中小企業支援策の拡充を求める意見書」採択の請願を採決いたします。
 本件は、起立により採決いたします。
 お諮りいたします。
 本件は、採択とすべきものと決することに賛成の委員の起立を求めます。

−起立なし−

高野委員長)起立なしであります。
 よって、本件は不採択とすべきものと決しました。
 次に、陳情第34石岡市における相続財産を相続放棄してしまい管理されなく放置された空家、空き地に係る対策を求める陳情を議題といたします。
 本件について、事務局から受理の経緯及び陳情の概要等の説明を求めます。

事務局)陳情第34石岡市における相続財産を相続放棄してしまい管理されなく放置された空家、空き地に係る対策を求める陳情における、受理の経緯及び概要等の説明を申し上げます。
 まず、受理の経緯でございますが、2月4日に提出され、同日付で受理をいたしております。提出者は、石岡市柿岡の○○○○(個人名)様でございます。
 内容でございますが、相続放棄された空家、空き地は、雑草の繁茂、隣地境界を越えての樹木の枝の伸びなど治安の悪化、土地取引価格の下落、火災の発生、獣害の発生、景観の悪化、害虫発生など市民生活に悪影響を及ぼしており、社会問題となっていることから、土地、家屋の相続放棄が原因で近隣住民が困っている場合、石岡市役所が相続放棄された土地、家屋を現地調査し、石岡市長の職務権限で空家バンクに登録し県外・市外から当市に移住したい方に優先的に土地、家屋を斡旋すること。相続人等と連絡をとり、管理できない家屋・土地の売却を不動産会社へ相談するよう指導すること。「相続土地国庫返納制度の手続き」があることを指導すること。空家等解体費用補助金交付額を増額することといった対応を行い、安全・良質で安心できる居住環境の実現に向けて、様々な施策を講じるよう求めるものでございます。
 説明は以上でございます。

高野委員長)ただいま、事務局から受理の経緯等について説明がありました。
 次に、本件について意見等がございましたら、挙手によりお願いいたします。

鈴木(将)委員)今回のこの陳情ですけれども、相続放棄された空家、空き地に関する対策を求めていくという陳情でございますが、近年ですね、空き家の対策に関しては全国的な課題ですし、それはですね、石岡市も例外ではないと思いますので、対策を進めていくことは非常に重要であると私は認識しているんですけれども、執行部にお伺いいたしますが、現在ですね、石岡市でこの空き家に対してはどのような対策を行っているのか、改めて執行部からご説明いただきたいと思います。

生活環境部参事ゼロカーボン担当兼生活環境課長)ご説明申し上げます。
 まず、管理がされていない空き家で、雑草等については、大変雑草が繁茂して、社会生活、市民生活上、問題があるのかなとは認識しております。
 そういった中で、生活環境課で対応しておりますのは、まず相続人や管理者、所有者等が分かっている空き家については、その都度現場のほうを確認いたしまして、写真を載せた上で、その管理者、所有者等に通知を発送いたしまして、雑草・雑木が生えているということで、管理を適正にしていただきたいということで通知をしております。
 また、こういった相続放棄がされている家屋や土地につきましては、そもそも所有者や管理者等がございませんので、そちらについては、今のところ生活環境課のほうで通知を出せない状況ということになってございます。
 以上でございます。

鈴木(将)委員)ありがとうございます。
 今説明された中で、執行部としてもですね、様々対策を進めているということで理解をいたしました。
 この陳情の内容を見てみると、(1)から(4)と、いろいろ提案が示されてますけれども、今の執行部のですね、答弁も鑑みますと、困難な内容も含まれてるのかなと思います。
 空き家、空き地の対策に関しては、その利活用も含めて様々な対策を実施していく必要があるとは思いますし、そういう意味ではですね、陳情者の願意というものは一定程度理解できるところではありますけれども、この陳情内容全体を見たときに、ちょっと実現が困難な対策も含まれているのかなと私は思いますので、不採択でよろしいのかなと、私は思います。
 以上です。

高野委員長)ほかにご意見等はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

高野委員長)ないようですので、これより討論に入ります。討論は、挙手によりこれを許します。
 討論はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

高野委員長)ないようですので、以上で討論を終結いたします。
 これより採決に入ります。
 陳情第34石岡市における相続財産を相続放棄してしまい管理されなく放置された空家、空き地に係る対策を求める陳情を採決いたします。
 本件は、起立により採決いたします。
 お諮りいたします。
 本件は、採択とすべきものと決することに賛成の委員の起立を求めます。

−起立なし−

高野委員長)起立なしであります。
 よって、本件は不採択すべきものと決しました。
 以上で、本委員会に付託されました案件の審査は全て終了いたしたわけでありますが、これらに係る委員長報告の取扱いについては、委員長にご一任願いたいと思います。
 これにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

高野委員長)ご異議なしと認め、さよう決しました。
 次に、所管事務の調査といたしまして、複合文化施設(市民ホール)整備事業について、石岡市中心市街地活性化基本計画(第4期)の策定についての計2件を一括して議題といたします。
 本件について、執行部より説明を求めます。

駅周辺にぎわい創生課長)それでは、私から複合文化施設(市民ホール)整備事業、また、中心市街地活性化基本計画(第4期)の策定につきまして、一括してご説明させていただきます。
 それでは、資料、複合文化施設(市民ホール)整備事業についてをお開き願います。資料、1番に記載しております実施済みの公募型プロポーザルの対応についてでございますが、基本設計業務委託の受託事業者を決めるために実施いたしました公募型プロポーザルにつきまして、議会における議決を受け、これまで様々検証を進めてまいったところでございます。それらの結果を踏まえまして、前回委員会でもご説明をさせていただいておりますが、皆様にご納得いただける形で公正な手続とするため、再度手続等を実施する方針としたところでございます。そのために、現在実施済みのプロポーザルにつきましては、今後、参加事業者への連絡など、必要な対応を講じてまいる予定でございます。
 資料2番目の当面の対応といたしましては、まず、優先交渉権者の説明、こちらを実施してまいります。こちらに関しましては、既に市の状況につきまして概要をお知らせしているところでございますが、契約に向けた協議を打ち切ること、再度の事業者選定等を実施していくこと等を丁寧にご説明いたしまして、ご理解を得られるように努めてまいりたいと考えているところでございます。そのほか、参加事業者につきましても同様に、今回の経緯等をご説明してまいる予定でございます。
 また、同様の内容につきまして、業者選考委員会へ報告し、実施済みのプロポーザルを正式に取り下げていくというような考えでいるところでございます。取下げの具体的な手続等を実施した際には、委員会で改めてご報告をさせていただければと思っております。
 続きまして、3番の今後の方針についてでございますが、基本設計業務委託の受託事業者につきましては再度選考してまいることとなりますが、発注内容等の詳細につきましては、今後検討を進めてまいりたいと考えております。必要な事項の整理、また、関係部署との連携を進めながら、しっかりと検討を進めまして、今後の方針につきまして案がまとまり次第、また、適宜議会の皆様にご報告をさせていただければと考えているところでございます。
 最後に4番、測量業務委託についてでございます。こちらにつきましては、複合文化施設(市民ホール)の建設予定地でございますいしおかイベント広場に関しまして、今後施設整備を進める上で必要となる測量のほうを実施しております。令和7年度6月補正予算で予算をお認めいただきまして、測量業務委託を実施したものとなっておりまして、業務につきましては、過日、1月29日に完了したところでございます。
 併せまして、昨年6月補正で予算をお認めいただきました地質調査業務委託料、こちらにつきましては、予算計上とあわせて繰越明許の設定をさせていただいておりまして、基本設計業務の中で施設の配置等がはっきりしてきた中で、地質調査のほうを実施してまいりたいと考えているところでございます。
 複合文化施設(市民ホール)整備事業につきましてのご説明は、以上となります。
 続きまして、石岡市中心市街地活性化基本計画(第4期)の策定についてご説明をさせていただきます。
 資料をご覧いただければと思います。まず1番、パブリックコメントの実施結果についてでございますが、パブリックコメントのほうを、令和8年2月13日の金曜日から令和8年2月21日の金曜日の期間で実施をさせていただいております。意見数につきましては、2名の意見書の提出がございまして、質問については、1名の方から6項目、もう1名の方から1項目の合計7件のご意見を頂戴したところでございます。
 2番に、実際に提出された意見と、それに対する市の考え方を記載させていただいておりますが、当初からこれまで中心市街地活性化事業に使ってきた事業費ですとか、経済効果、実施効果、事業内容、提案等、様々ご意見があったところでございますが、基本的に今後の施策展開の参考意見として頂戴するものといたしまして、計画自体の修正は実施しないものと決定しております。
 続いて3番、今後の予定についてでございますが、いただいたご意見に対しまして、今回議会にもお示ししております市の考え方について、ホームページ等で公表を実施しまして、今月末、3月下旬に正式に策定という形で進めてまいりたいと考えているところでございます。
 私からの説明は、以上となります。どうぞよろしくお願いいたします。

高野委員長)以上で説明は終わりました。
 ただいまの件についてご質問等がございましたら、挙手によりこれを許します。
 ご質問等はございませんか。

櫻井委員)まず確認しておきたいことがあるんですけども、今回プロポーザルの評価をやり直すということで市長の答弁もございましたので、これ、以前のですね、最初の段階のプロポーザル評価、そのとき、当然結果が出てますよね。各応募者に対して、優先交渉権者以外については何らかの、落ちたっていったらいいんですかね、採用されなかったという通知をされてると思うんですけど、どのような通知をされたのか、確認しておきたいんですね。
 例えば、点数をお知らせして、1位は何点で、あなたは何点でしたよっていうのか、単純に採用されませんでしたという単純な表現での返事なのか、その辺どのような返事をされてるのか、通知をされてるのか、お尋ねしたいと思います。

駅周辺にぎわい創生課長)お答えいたします。
 委員ご指摘のとおり、プロポーザルによる評価結果につきましては、優先交渉権者、また、選外となってしまった、落選してしまった、順位で言いますと2位以下の事業者の方々に対しまして、通知のほうを実施しております。
 それぞれ、まず、優先交渉権者となった方につきましては、貴社が優先交渉権者になりましたということと、点数を記載して順位を通知しているところでございます。
 落選した方に関しましても、残念ながら今回は落選ということとですね、その事業者さんが取得した点数についてはご連絡しているところでございます。
 以上でございます。

櫻井委員)ありがとうございました。
 それで、実はですね、実はっていうか、言い方おかしいですけど、再び審査をするんであれば、ゼロベースでやるのか、そうではなくて、以前出してきていただいたものを再度、何ていうんですかね、見直した中で点数をつけていくのか。どのような考えで今後進めていかれるのか。ゼロに戻すのか、戻さないでやるのかをお尋ねしたいと思います。

駅周辺にぎわい創生課長)お答えいたします。
 既にご提出いただいた提案資料に基づいて再度評価を行うのか、ゼロベースで実施をするのかというご質問と認識しておりますが、その点も含めて現在検討しているところでございますが、やはり一度ご提出いただいた提案資料につきまして、そのまま評価を実施するというのはなかなか難しいものがあるというふうに、事務方では考えているところでございます。
 今後につきましては、様々ですね、内部の関係部署と協議いたしまして、正式に方向性を出していきたいと考えているところでございますが、原則的にはゼロベースで実施していきたいというふうに考えているところでございます。
 以上でございます。

櫻井委員)最初の質問と2つ目の質問、何が聞きたかったかというとですね、もしゼロベースに戻るんであれば、新たな提案ですね、第1回目の提案で負けたというか、2位以下になられた方は、1位を目指すんであればですよ、1回目の提案で足りなかったのは何なのかというのを、多分探りたいんだろうなと思うんですね。でき得るならば、提案したものが採用されるのが一番いいわけで、石岡市から見た際に、それが1位になってほしいと思うのは当然でありますので、点数のほうを付記されたということなので、ある程度自分たちで採点をして、その点数に近いものの中で何が不足していたのかを見いだして、新たな提案ということになるとは思うんですけども、それはそれで、事業者にとっては大きな負担になるのかなと。採用されるかどうかはね、分かりませんので、6社になるのか、7社になるのか、それ以下になるのか分かりませんけど、その競争に勝たない限り、契約勝ち取れないわけですから。それを勝ち取るためにどのような努力をして、それが利益につながるのかという難しい判断はあると思いますけども、ゼロベースに戻すことも含めて検討されているということですので、でき得るならば要綱の見直しと、その要綱もきちっとですね、第三者的な視点で審査ができるような体制であってほしいと思います。
 以上です。

高野委員長)ほかに質問等はございませんか。

山本副委員長)1点だけ、ちょっと心配しまして、質問させていただきますが、前回のプロポーザルですね、おおむね半年近く、公募から最優先交渉権者、事業者決定まで半年近くの時間を費やしたわけですけど、今後ゼロベースで、再度新たなプロポーザルの審査ってことになった場合、日程的な問題ですね、ちょっと気になるんですけど、どのように考えてらっしゃいますか。

駅周辺にぎわい創生課長)ご答弁申し上げます。
 委員ご指摘のように、再度手続を実施するとなれば、それなりの日数、日程というものを確保する必要が出てくることが想定されます。ただし、現在予定しております財源等の兼ね合いもございますので、可能かどうかも含めての検証にはなりますが、事業の完成の目標年度といたしましては、現在掲げております令和12年度を目途にですね、進めてまいりたいと考えているところでございます。
 以上でございます。

高野委員長)よろしいですか。

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

高野委員長)ほかにご質問等はございませんか。

村上委員)ありがとうございます。
 優先交渉権者への対応のところでちょっと確認なんですが、先ほどですね、報告をして、理解を得られるようにしていきたいというような表現だったと思うんですが、もともと当初は2月下旬に契約を締結するところを、議会の意見を受けて再度やり直しということであるんですが、既にもともと契約をすべきタイミングを過ぎている段階で、この優先交渉権者の方とも接触はされてはいるんですか。それともこれからなんですか。

駅周辺にぎわい創生課長)ご答弁申し上げます。
 委員ご指摘の優先交渉権者との協議という部分に関しましてはですね、議会の決議を受けたということもございまして、そちらの検証作業等を実施する中で、一定程度、その契約に向けた協議というのを中断せざるを得ない状況ということで、そのタイミングでですね、先方とは打合せをさせていただいております。何度か状況については、優先交渉権者の方とですね、お話しさせていただいていたという状況でございます。
 以上でございます。

村上委員)そうすると、既に接触はされているという理解しましたが、先ほど表現で、理解を得られるようにということでありましたが、理解は現時点で得られていない、今、執行部の考え方は、ゼロベースでもう一度やり直すということを意思表示されたわけですが、そこについてはまだ理解を得られていないということなんですか。

駅周辺にぎわい創生課長)ご答弁申し上げます。
 優先交渉権者の方につきましては、ご連絡のほうを電話、対面にて調整させていただいておるところですが、正式に事務手続として、今回の手続を一旦フラットに戻すというご通知のほうは、まだ出せていない状況でございます。そういった、正式に文書での通知を出しながらですね、優先交渉権者の方にご理解いただけるように、十分に説明をしてまいりたいというふうに考えているところでございます。
 以上でございます。

村上委員)正式な、その契約を延期するという文書を、いつ出す段取りの予定なんでしょうか。

駅周辺にぎわい創生課長)本日、常任委員会におきましても方向性についてご説明させていただきましたので、本日以降ですね、なるべく早い段階で、先方に通知のほうを出してまいりたいと考えているところでございます。
 以上でございます。

村上委員)今の感覚、とても不思議なんですけれど、議会の意見は一般質問や決議も含めて相当前から出しているわけで、今日委員会報告した後に動きますということなんですけれど、ゼロベースでやりますというのは、一般質問でもありましたけれど、執行部側のもう思いで、そういうふうにやりますという意思決定している段階で、優先交渉権者とはもう早急にこの話を進めていなければいけなくてですね、今日の段階では、もう優先交渉権者の方には迷惑かけてしまって、今こういう交渉段階ですとか、そういう経過のレベルを委員会に報告するものではないかなというのを感じたんですけれど、現在、まだ正式な文書報告出していないということは、私たち議会がそういう方向でやるよということを認めないと進まないと思ったので、やらないというふうに遠慮していたのか。執行部側として、もうこういうふうにやるんだって腹をまだくくっていなかったのか。とても分からないんですけれど、市長がゼロベースでやると答弁した以上は、もうそれで進めばよかったんじゃないかなって思うんですが。
 私が心配するのはですね、もともと2月下旬に契約締結するべきものを、今もう3月中旬ですけれど、この1か月近く先延ばしをしていて、相手方に相当迷惑をかけている段階で、ゼロベースにしてもう1回プロポーザルやってくださいっていうのはとても失礼だなっていうふうに思いましたので、執行部はどういうふうに考えているのかなというのを、所見を伺いたいというふうに思います。

駅周辺にぎわい創生課長)ご答弁申し上げます。
 委員ご指摘のように、一般質問におきまして、市長のほうからプロポーザル手続のほうを再度実施していく方針でいくという答弁も踏まえまして、本日常任委員会でもその方向性について再度ご説明させていただいたところではございますが、事務手続につきましては、申し訳ありません、私どものほうで、常任委員会のほうにご報告後に、正式に先方のほうにご連絡を差し上げたいということでですね、そのような形で担当課のほうで判断してしまい、現状のような状況になっているところでございます。
 ご指摘のとおり、優先交渉権者の事業者の方には大変ご迷惑をおかけしている状況となってしまっていることは、こちらとしても心苦しいところでございますので、今後につきましては、早急に対応を進めてまいりたいと考えております。
 以上でございます。

村上委員)もちろん、契約結ぶ前なので仕方がないところはあるんですが、やっぱり腹くくって、もうやるべきことはやっていかないと。確かに委員会報告するのは大事なんですけれど、今日迎える前までに産業建設委員会も何度も開催されてるわけで、そのあたりは、別に今日でなければいけなかったわけじゃないですし、やるべきことはやって、その報告は報告するべきはして。別に報告すること、決というかですね、議会の決、必要なものではないと私は思うので、やるべきことはしっかりやるべきではないかなと思いましたので、とにかく相手方に失礼のないように、もう既に相手方にも迷惑かけている段階ですので、今さらもうそこは拭えないと思いますけれど、これ以上迷惑かけないような対応を、ぜひお願いしたいというふうに思います。
 以上です。

高野委員長)部長に答弁求めますか。

〔「じゃあ、部長、お願いいたします」と呼ぶ者あり〕

高野委員長)部長に答弁求めます。

市長直轄組織理事兼駅周辺にぎわい創生担当)ご答弁申し上げます。
 今、村上委員ご指摘のとおり、相手方の事業者にも多大なご迷惑をかけているのは事実でございますので、早急に対応をいたしまして、誠意をもって対応してまいりたいと思います。申し訳ございませんでした。

高野委員長)ほかに質問等はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

高野委員長)ないようですので、以上で本件については終結いたします。
 次に、プラスチックごみの再資源化事業について、石岡地方斎場組合と湖北環境衛生組合の統合に関する進捗状況についての計2件を一括して議題といたします。
 本件について、執行部より説明を求めます。

生活環境部参事ゼロカーボン担当兼生活環境課長)私からは、令和8年度プラスチックごみの再資源化事業についてをご説明申し上げます。
 初めに、1の概要でございます。令和4年4月、プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律の施行により、市町村は、プラスチック使用製品廃棄物の分別収集及びその再商品化に必要な措置を講じるよう努めなければならないと定められました。当市におきましては、循環型社会の形成や温室効果ガス削減、ゼロカーボンに向けた取組としまして、令和8年度よりプラスチックごみの再資源化事業を実施してまいりたいと考えております。
 次に、2の事業の概要でございます。まず、プラスチックごみの再資源化事業については、プラスチック資源循環法第33条において、自治体が再商品化事業者と連携して再商品化計画を作成し、国の認定を受ける事業となっております。
 本市における事業の概要としましては、プラスチックごみの収集対象物としまして、食品トレイや菓子類が梱包された袋などのプラスチック容器包装廃棄物と、CDケースや衣装ケース、また、発泡スチロール等のプラスチック使用製品廃棄物の2種類が収集対象物となってございます。ただし、プラスチック使用製品廃棄物につきましては、音響機器や映像用機器、空調機器などで、外部がプラスチックで覆われたものであっても収集対象とはせず、使用済み小型家電として、従来どおり、カン・金属の日に排出していただくこととなります。
 回収方法といたしましては、本庁舎及び支所の敷地内に回収拠点を設置いたしまして、市民にプラスチックごみを廃棄していただきます。
 再商品化製品については、植栽用のプランターの製作を予定しておりまして、製品については、市内の小中学校や美化クラブ等へ配布することを考えてございます。
 次に、3のこれまでの経過でございます。本市におきましては、令和5年度の実証実験において協力をいただきましたT&Tソリューションズ株式会社と連携しながら、国の認定に向けた取組を進めてきたところでございます。令和6年度以降、市では環境省や茨城県と事業実施に向けた協議を行いつつ、事業者においては、事業実施に必要な認可申請について手続を進めてきたところでございます。
 令和7年12月24日には、環境省において、柏原工業団地にございます処理施設の視察が実施されたところでございます。その後、環境省から計画の認定をしていただけるとのご連絡がございまして、本年2月3日に、市から事業者に対して一般廃棄物処理業の認可を出し、2月6日には、環境省からプラスチック資源循環法第33条の再商品化計画の認定を受けたところでございます。
 次に、4の今後の主な動きでございます。新年度に入りまして、速やかにプラスチックごみの再資源化事業及び同ごみの収集運搬の委託契約を締結しまして、事業の実施に向けた取組を進めてまいります。また、今後3年程度をかけまして、プラスチックごみの再資源化の意義を市民の皆様に周知してまいりたいと考えているところでございます。
 続きまして、石岡地方斎場組合と湖北環境衛生組合の統合についてご報告いたします。
 令和8年2月4日の産業建設委員会の所管事務調査におきましてご説明申し上げました石岡地方斎場組合と湖北環境衛生組合の統合に関しまして、その後の進捗状況について、今後のスケジュールをご説明申し上げます。
 令和8年2月12日の第3回石岡市、かすみがうら市及び小美玉市一部事務組合統合推進協議会におきまして、新たな事務組合の規約について3市の合意形成が得られたことから、3月24日に3市の市長のご出席の下、調印式を行う予定でございます。その後、令和8年3月30日付で県へ事前協議申請書を提出してまいりたいと考えてございます。
 令和8年度に入ってからの動きとしましては、5月に県の承認を受けましたら、6月には3市のそれぞれの議会で議案の上程をしてまいりたいと考えております。その後、議会においてお認めいただきましたら、7月には、県へ両組合の統合について申請書を提出してまいりたいと考えているところでございます。
 生活環境課からの説明は、以上でございます。

高野委員長)以上で説明は終わりました。
 ただいまの件についてご質問等がございましたら、挙手によりこれを許します。
 質問等はございませんか。

山本副委員長)プラスチックごみの再資源化事業について、1点お尋ねします。
 実は私、今期定例会一般質問で、このプラスチックごみ再資源化事業について伺ってまいりました。特に制度設計、実務設計については、この両面についてですね、説明いただいてますので、この事業の概要は理解してるんですが、ここにあります回収方法ですね、本庁舎及び支所敷地内に回収拠点を設置するとありますが、これ、本庁舎、支所、その回収拠点の設置場所はどの辺になるんですか。令和5年度の実証実験の状況、私、詳細見てなかったもんですから、改めて説明いただければと思います。

生活環境部参事ゼロカーボン担当兼生活環境課長)お答え申し上げます。
 令和5年度の実証実験の際には、本庁舎におきましては、そちらの芝生のほうの広場がございますが、そちらにコンテナ車1台を設置したところでございます。また、支所におきましては、支所の駐車場の、今公園となってるところがあると思うんですけども、そちらのほうにコンテナ車を設置いたしまして、それで回収を行っていたところでございます。
 今回、令和8年度におきまして、実際にそういった具体的な場所については、今後、市庁舎、支所を管理する所管部署と協議をいたしまして、詳細に詰めていきたいと考えているところでございます。
 以上でございます。

山本副委員長)質問した趣旨はですね、今、コンテナ車を設置するということで伺ったので安心したんですけれど、景観上の問題があろうかと思うんですね。本庁舎、その建物の近くにあってもまずいんじゃないかなとか思いましたもんですからね、そういう質問させていただいたんですが。
 あともう1点、実証実験のときにはですね、プラスチック使用製品廃棄物の中に、本来回収の対象となってないような粗大ごみも混入されてたという話を聞いたんですが、その辺の管理をですね、どのようにしていくかということですね。もちろん、こういう事業を始めましたということで、様々な手段で市民に周知していくことになると思うんですが、特に目的外のものですね、粗大ごみのようなものが混入されないように十分に周知をしてほしいなと思いましたので、その点、何か具体的な方策考えてましたら、教えていただきたいと思いますけれど。

生活環境部参事ゼロカーボン担当兼生活環境課長)ご答弁申し上げます。
 山本委員ご指摘のとおり、やっぱりこのプラスチックごみを、まず収集する際に一番大事なのは、市民がよく理解していただけているということが重要だと考えてございます。そのため、市としましてもチラシ等を作成いたしまして、プラスチック使用製品以外の廃棄物は捨てないようにというようなことを明示しながら、市民に周知をしていく。仮に入ったとしても、そのものについては、実際にその受託事業者のほうで異物としてはじいていただくような形になっておりますので、できる限りそういったことが起きないよう、最大限周知をしてまいりたいと考えているところでございます。
 以上でございます。

〔「分かりました。よろしくお願いします」と呼ぶ者あり〕

高野委員長)ほかに質問はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

高野委員長)ないようですので、以上で本件については終結いたします。
 暫時休憩いたします。10分程度といたします。

−休憩−

高野委員長)休憩前に引き続き、会議を開きます。
 次に、防犯カメラ設置補助金について、杉並コミュニティセンターの今後についての計2件を一括して議題といたします。
 本件について、執行部より説明を求めます。

コミュニティ推進課長)私からは、防犯カメラ設置補助金について杉並コミュニティセンターの今後についての2件についてご説明させていただきます。
 初めに、令和8年度の新規事業である、防犯カメラ設置補助金についてご説明をいたします。
 初めに1、補助金の趣旨につきましては、安全で安心なまちづくりの推進と犯罪抑止に資するため、防犯カメラを設置する市内に居住する個人に対し、費用の一部を予算の範囲内で補助するものとしてございます。
 次に、2の補助金の概要でございます。
 (1)補助金の交付対象及び主な要件につきましては、市内に住所を有し、住民基本台帳に記録されている者。居宅等に使用する防犯カメラを設置する者。こちらを対象に、防犯カメラにつきましては、不特定多数の者が利用する道路、公園等の公共空間が映り込むように設置をすること。法令に基づく場合や、捜査機関から犯罪捜査のための映像の情報提供を求められた場合は、映像の提供に協力をすることなどを要件としてございます。
 (2)補助対象経費につきましては、防犯カメラシステムを構成する機器の購入及び設置に要する経費、防犯カメラ設置の表示に要する経費とし、3、補助額及び予算額につきましては、記載のとおり、補助額につきましては補助対象経費の2分の1以内の額とし、2万円を上限としてございます。令和8年度の予算要求額としましては、50件の申請を見込み、補助上限額2万円掛ける50件、100万円を計上してございます。
 2項目目に戻りまして、補助対象外経費でございますが、既存設備の撤去又は移設に係る経費、土地、建物等の使用もしくは取得又は補償に要する経費、防犯カメラの維持、管理等に要する経費については、補助対象外としてございます。
 次に4、今後のスケジュール(案)でございます。令和8年度当初予算を議決いただきました後に補助金交付要綱を制定し、4月から補助制度の周知、補助金の申請受付をしてまいりたいと考えてございます。
 続きまして、杉並コミュニティセンターの今後についてご説明をいたします。
 初めに1、杉並センターの現状につきましては、石岡保健センターが主の施設であるため、杉並コミュニティセンターを含めた主な施設管理は、健康増進課により管理をされてございます。そのような中で、石岡市総合保健センター(仮称)の建設に伴い、石岡保健センターの移転が見込まれるため、併せて廃止することを想定してございます。また、指定管理者が高齢のため、令和6年度からの指定管理更新時において、この指定管理期間をもって辞任したいという申出があり、後継者が見つからないとも話していることから、担い手不在となる可能性もございます。移転可能な施設がないことに加え、担い手不足からも、杉並コミュニティセンターの存続が困難な状況となってございます。
 次に2、施設の廃止時期についてでございます。石岡保健センターにつきましては令和9年度中の移転予定と、所管課である健康増進課から伺ってございますが、杉並コミュニティセンターにおきましても、現石岡保健センターの最終開館日に合わせた廃止を想定してございます。その際の令和9年度の指定管理につきましては、今後調整していくこととなってございます。
 次に3、利用者についてでございます。杉並コミュニティセンターの移転可能な施設が近隣にないため、現利用者の方々にはご不便をおかけしてしまうこととなってしまいますが、類似の運用をしている南台コミュニティセンター、鹿の子コミュニティセンター、旭台会館を利用していただくよう、利用者に周知していくことを想定してございます。
 最後に4、スケジュールでございます。本日の産業建設委員会での説明の後、令和8年度に、公共施設等総合管理計画の見直しがされる予定となってございます。そのほか、施設内での貼り紙等、利用者への周知や、住民説明会等を行うなど、令和9年度の廃止に向けて、利用者や近隣住民の方々のご理解をいただけるよう事務を進めていくことを想定してございます。
 コミュニティ推進課からの説明は、以上でございます。

高野委員長)以上で説明は終わりました。
 ただいまの件についてご質問等がございましたら、挙手によりこれを許します。
 質問等はございませんか。

櫻井委員)防犯カメラの設置補助金についてお尋ねをしたいと思います。
 本件については、予算特別委員会でですね、予算については認められてますので、今後きちっと対応していただければありがたいんですが、ちょっと幾つか確認したいことがございます。
 防犯カメラの補助対象経費ですね、こちらに、防犯カメラシステムを構成する機器の購入及び設置に要する経費ということで入ってるんですけど、これ、防犯カメラのそのカメラの質といいますか、要は防犯カメラである以上、何らかの犯罪行為というか、それに類するものがあった際に、人物を見極めるだったり、車のナンバーを判別するっていうようなことの必要性もある程度求められる場合があると思いますけども、カメラの解像度が高いほうがよりよろしいんですが、特にそういうシステム上の質は求めてないということになりますか。お尋ねします。

コミュニティ推進課長)お答えをいたします。
 カメラの性能等というご質問かと思いますが、今のところ、要綱の中で性能等について定めを設けてはございません。
 以上でございます。

櫻井委員)なかなか、例えば300万画素以上とか500万画素以上とかっていう規定をするのは難しいのかもしれないですけど、本当に防犯カメラを活用するんであれば、一定程度のですね、質は求めてもよかったのかなという気はしております。
 それとですね、これ、補助対象経費として、機器の購入及び設置に要する経費っていう形に入ってます。そういった機器の、何ていったらいいんですかね、設置については得手、不得手がありますから、業者さんのほうに設置までお願いしますっていうのは当然だと思いますけども、これ、機器の購入経費に比べて設置経費がものすごく高くなってしまった場合ですね。それでも上限が2万円ですから、行政的には決まっちゃってるので関係ないといえば関係ないんですけど、特にその定めもないということですね。

コミュニティ推進課長)お答えをいたします。
 購入経費と設置に要する経費のバランスというご質問かと思うんですけども、そちらについても、現時点においては定めはございません。
 以上でございます。

櫻井委員)分かりました。
 いずれにしろ、申請があって、今度は、実際に設置された際には、現地確認に行かれるんですかね。どんなふうに映ってるか見てみないと、ここで条件設定している、例えば道路とか公園とか、公共空間が映り込むように設置することとなってますので、現実にこれはですね、そういう映るように設置してても、その後カメラを別のほうに向けてしまえば関係なくなってはしまうんですけど、本来であれば複数台ね、導入していただいて、そのうちの1台でもいいからそういう形のものを、公共空間を映り込むような形のものでやっていただけるとよかったんでしょうけど、1台しか導入しなくて、当初設置の際には、当然それは映ってるかどうかを確認に行くということになりますか。

コミュニティ推進課長)お答えをいたします。
 実績報告の際に提出いただく書類の中に、防犯カメラで撮影をした映像の静止画を印刷したものを添付いただくように、実績報告の中で求めていくように考えてございます。
 以上でございます。

櫻井委員)分かりました。
 あとは、2分の1以内で2万円上限ということなので、近隣市はもっと金額が大きかったですから、本当はもう少し金額を増やしていただいてですね、どんどん防犯カメラ設置していただけるようなスタイルになると、一気に防犯カメラの設置網ができたのかなという気はしましたけど、スタートの年ですので、今後いろいろな要望を聞いていただいて、また制度の中に盛り込んでいただければといいと思います。
 私のほうは以上です。

高野委員長)ほかに質問はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

高野委員長)ないようですので、以上で本件については終結いたします。
 次に、国民健康保険税の課税限度額及び軽減判定所得の見直しについて、令和8・9年度の後期高齢者医療保険料率の決定についての計2件を一括して議題といたします。
 本件について、執行部より説明を求めます。

保険年金課長)国民健康保険税の課税限度額及び軽減判定所得の見直しについてご説明いたします。
 資料、国民健康保険税の課税限度額及び軽減判定所得の見直し(案)をご覧ください。この2点の見直し内容につきましては、地方税法等の一部改正が予定されており、令和7年12月26日に、令和8年度税制改正の大綱が閣議決定されております。
 まず、課税限度額の引上げについてでございますが、資料の中ほどの点線で囲まれた部分をご覧ください。左側の現行では、課税限度額が109万円。その内訳として、基礎課税額が66万円、後期高齢者支援金等課税額が26万円、介護納付金課税額が17万円となっております。これらが、右側の改正後では、基礎課税額が1万円増額の67万円となり、後期高齢者支援金等課税額26万円と介護納付金課税額17万円を合わせて110万円となる見込みでございます。
 次に、軽減判定所得についてでございますが、資料の下段の点線で囲まれた部分をご覧ください。国民健康保険税につきましては、低所得者の負担軽減として、一定基準以下の所得の世帯に対し、前年の所得に応じて均等割額を7割、5割、2割軽減する制度がございますが、そのうち5割と2割軽減の基準額を見直すものでございます。5割軽減の世帯につきましては、対象となる所得の算定において、左側の現行では、被保険者1人につき30.5万円を加算した金額となっておりますが、右側の改正後では、被保険者1人につき31万円を加算した金額となり、2割軽減の世帯につきましては、左側の現行では、被保険者1人につき56万円を加算した金額となっておりますが、右側の改正後では、被保険者1人につき57万円を加算した金額となり、適用する軽減判定所得が引上げとなる見込みでございます。
 これらの改正案につきましては、3月下旬頃に国の最終的な決定がされますことから、当市といたしましては、地方税法等の改正と合わせて、専決処分により国民健康保険税条例の改正をさせていただき、次に開かれる議会において報告し、ご承認いただきたいと考えております。被保険者の皆様に不利益の遡及とならないよう、国の施行等に合わせ、速やかに対応してまいりたいと考えております。
 続いて、令和8・9年度の後期高齢者医療保険料率の決定についてご説明いたします。
 資料、令和8・9年度の後期高齢者医療保険料率の決定についてをご覧ください。後期高齢者医療制度は、都道府県ごとに設置された広域連合が保険者となり運営されております。このたび、令和8年度及び令和9年度の保険料率が広域連合において決定されましたので、その内容についてご説明いたします。
 保険料率につきましては、高齢化等による医療費の増加等を反映し、2年ごとに見直され、県内は均一となり、令和8年度から、現在の医療分保険料とは別に、子ども・子育て支援金分が賦課されることになりました。今回の見直しでは、表中の医療分の均等割額が4万7,500円から2,000円増の4万9,500円へ、所得割率が9.66パーセントから0.34パーセント減の9.32パーセントへ改正され、令和8年度の子ども・子育て支援金分の均等割が1,400円、所得割が0.28パーセント追加されます。
 次に、資料中段の令和8年度の賦課限度額につきましては、医療分が80万円から85万円へ改正され、子ども・子育て支援金分が2万1,000円に設定されます。
 次に、資料下段の所得が低い方に対する均等割額の軽減につきましては、世帯の所得水準に合わせて均等割額が軽減される制度でございます。軽減基準の改正につきましては、表のAの5割、Bの2割軽減に係るもので、被保険者1人につき加算される金額が、それぞれ現在の30万5,000円から31万円へ、56万円から57万円へ改正されるものでございます。また、表の@の7割軽減の対象者につきましては、広域連合の判断により、医療分のみさらに0.2割軽減することが可能とされております。
 なお、これらの内容の周知につきましては、市報やホームページへ掲載等をしてまいります。
 説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。

高野委員長)以上で説明は終わりました。
 ただいまの件について質問等がございましたら、挙手によりこれを許します。
 質問等はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

高野委員長)ないようですので、以上で本件については終結いたします。
 次に、石岡市キャッシュレス決済ポイント還元事業について、やさと温泉ゆりの郷の譲渡についての計2件を一括して議題といたします。
 本件について、執行部より説明を求めます。

商工観光課長)商工観光課から、石岡市キャッシュレス決済ポイント還元事業について、やさと温泉ゆりの郷の譲渡についての2件につきましてご説明申し上げます。
 初めに、石岡市キャッシュレス決済ポイント還元事業についてご説明いたします。
 産業戦略部資料の1ページをご覧ください。初めに、1の事業者の決定でございますけれども、事業者はPayPay株式会社に決定いたしました。契約金額は3,096万1,000円で、契約期間は、令和8年2月27日から令和8年8月31日までとなってございます。
 次に、2の事業の概要についてでございますが、ポイント還元の対象となります決済方法は、スマートフォンを利用しましたQRコード決済。対象となりますアプリは、PayPay。ポイントの還元率につきましては、20パーセント。1人当たりの還元ポイントは、最大で1万円分。なお、1回の買い物で、最大で2,000円分の還元となってございます。なお、還元ポイントの付与につきましては、支払い日の翌日から起算して30日後となってございます。ポイントの還元総額でございますが、約2,500万円程度を予定しており、キャンペーンの期間は、令和8年4月1日から令和8年4月21日までの21日間、3週間で、対象となります店舗は、大手食品スーパーなどを除いた市内の約650店舗を予定してございます。
 次に、今後のスケジュールについてでございますが、現在、市内対象店舗へ販売促進品の配布・準備を進めております。4月1日から21日までポイント還元キャンペーンを実施し、ポイントの対象となります決済の精査を行った後、5月以降、順次ポイントを付与していく予定となってございます。
 最後に、周知方法でございますが、市民の皆様に対しまして、3月15日号の市報でキャンペーン実施のお知らせを行ったほか、今後は、防災無線やホームページへの掲載、メールなど、SNSでの情報発信、対象店舗において、販売促進品、こちら、ポスターやポップ、のぼり旗などでございますが、こちらを掲示してのPRなど、いろいろな方法で多くの方々に周知し、幅広く使用していただけるよう努めてまいりたいと考えてございます。
 石岡市キャッシュレス決済ポイント還元事業についての説明は、以上でございます。
 続きまして、やさと温泉ゆりの郷の譲渡についてご説明申し上げます。
 産業戦略部資料の2ページをご覧ください。やさと温泉ゆりの郷につきましては、令和8年4月1日より、やさと農業協同組合により、新たな運営体制での事業開始に向け、現在準備を進めているところでございます。
 施設譲渡に向けた現在のスケジュールといたしましては、これまで建物が未登記であったことから、登記手続を進めており、3月9日に建物の表題登記が終了し、今後は所有権の保存登記を進めてまいります。また、土浦保健所に、温泉利用許可申請等の名義変更に向けた手続を進めているところでございます。3月25日にゆりの郷の施設譲渡式を予定しており、4月1日から新体制によります営業が開始となります。4月以降、土浦保健所など各種手続や所有権の移転手続等を進め、6月中旬には、露天風呂の改修工事や屋根の改修工事など、施設のリニューアル工事を予定しているところでございます。
 説明は以上でございます。よろしくお願い申し上げます。

高野委員長)以上で説明は終わりました。
 ただいまの件についてご質問等がございましたら、挙手によりこれを許します。
 質問等はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

高野委員長)ないようですので、以上で本件については終結いたします。
 次に、企業誘致推進事業について、シン・いばらきメシ総選挙2026について、石岡セレクト認証品一斉販売会についての計3件を一括して議題といたします。
 本件について、執行部より説明を求めます。

産業プロモーション課長)それでは、産業プロモーション課からは企業誘致推進事業、シン・いばらきメシ総選挙2026、石岡セレクト認証品一斉販売会の3つにつきましてご報告いたします。
 まず、企業誘致推進事業につきましては、柏原工業団地周辺において、新たな産業用地の確保を目的として、地区計画の策定を進めているところでございます。
 これまでの経過についてをご覧ください。9月の産業建設委員会にて一部ご報告を差し上げているところでございますが、その後、現在の進捗といたしましては、地権者への意向調査、地権者説明会を経まして、第1期地区として指定いたします、予定しております約7.6ヘクタールの用地につきまして、計画案の了承をいただきまして、関係機関との協議を進めているところでございます。9月に埋蔵文化財の調査及び試掘作業、10月に地域住民向けの住民説明会を開催いたしまして、あわせて、計画原案の縦覧を行いました。12月までには県との事前協議を完了いたしまして、さらに、今年1月には案の縦覧を完了してございます。
 (2)今後の策定スケジュールについてをご覧ください。今後のスケジュールといたしましては、都市計画決定の告示に向けまして、都市計画審議会でのご審議を経まして、県の本協議と進めてまいります。予定では、今年度内に告示まで行う想定で進めておりましたが、審議案の協議等の進捗によりまして、令和8年度当初の策定完了に向けて調整を行っているところでございます。なお、策定後につきましては、開発に必要となります道路、排水路の整備を進めてまいります。
 令和8年度につきましては、新年度予算案にも計上させていただいておりますが、道路交差点設計、雨水排水路設計、現地測量、路線測量などを実施してまいりたいと考えてございます。併せて、立地企業の誘致を進め、早期に立地意向が確認できますように努めてまいります。また、令和9年度以降は、用地測量、補償調査。令和10年度以降は、道路用地買収、工事と進めていく予定となってございます。
 続きまして、5ページをご覧ください。次に、シン・いばらきメシ総選挙2026につきましては、1、概要にありますように、10月の本イベントに向けまして、石岡市の代表メニューを決定するために、本年1月5日から2月16日まで公募を行いまして、一般料理部門4事業者、スイーツ部門2業者、計6事業者から応募がございました。その後、1次の書類審査、2次の実食や質疑応答による審査を経まして、一般料理部門及びスイーツ部門の代表メニューが選定されましたので、ご報告いたします。
 まず、一般料理部門が、常陸國鴨油そば。スイーツ部門が、大学芋マドレーヌに選定されました。各グルメのPRポイントにつきましては、2、石岡市代表グルメの記載のとおりでございます。
 6ページをご覧ください。今後のスケジュールにつきましては、4月の本エントリー後、イベント当日に向けまして、事前投票等、こちら、ウェブで行われる予定でございますので、本市におきましても、市のイベントやSNS等を活用した情報発信などで積極的にPRをしてまいります。
 最後に、7ページをご覧ください。最後に、石岡セレクト認証品一斉販売会につきましては、石岡セレクト認証品PRのため、販売会を開催するものでございます。今回につきましては、今年度新たに追加となりました認証品も含めた販売会となります。
 日時につきましては、今月3月24日火曜日、午前11時から午後3時まで。場所は、本庁舎1階メロディアスホールにて開催をいたします。当日出展予定の事業者は、こちら、一覧表をつけさせていただいておりますので、こちらの事業者が参加予定となっております。商品の詳細等につきましては、ホームページをご参照いただきますようお願いいたします。
 産業プロモーション課からの報告は、以上でございます。よろしくお願いいたします。

高野委員長)以上で説明は終わりました。
 ただいまの件についてご質問等がございましたら、挙手によりこれを許します。
 質問等はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

高野委員長)ないようですので、以上で本件については終結いたします。
 次に、石岡市営住宅関係規定・計画の整備状況についてを議題といたします。
 本件について、執行部より説明を求めます。

建築住宅指導課長)私から、市営住宅関係規定・計画の整備状況についてご報告申し上げます。
 資料番号25−1、石岡市営住宅関係規程・計画の整備状況についてをお開き願います。初めに1、池の台団地における給水装置の故障についてでございます。令和8年3月9日月曜日に、市で管理している給水装置の故障により、市営池の台団地の全ての棟で断水が発生しました。現在は応急対応として、3月10日から3月15日までの間、朝の6時から8時まで、昼の11時から13時まで、夜の18時から20時までの1日3回、各2時間に限り、送水ポンプを手動で稼働させることにより、給水を行ってまいりました。長時間の稼働は配管やポンプに過度な負荷がかかり、破損するおそれがあることから、時間を区切って運転しているところでございます。なお、資料に記載はございませんが、昨日、3月16日から、入居者の需要に鑑み、従来の3回に加え、夜の21時から23時までの時間帯においても給水を行っております。
 故障した給水装置は部品の入手ができないため、本格的な復旧には、給水装置全体の更新が必要であり、復旧までには相当の期間を要する見込みでございます。
 この件につきましては、現在庁内で、速やかな対応を行うべく、対応を協議しているところでございます。今後の対応につきましては、状況を整理の上、議会に対しても適切に説明してまいります。
 次に2、石岡市営住宅長寿命化計画の改定についてでございます。石岡市営住宅長寿命化計画の改定につきましては、追加の修正を要する事項がなかったことから、既にご報告しておりました内容を最終案とし、改定の手続を進めてまいります。なお、本計画には、池の台団地の給水装置の更新も位置づけております。
 次に3、市営住宅入居に係る保証法人についてでございます。令和7年12月に石岡市営住宅管理条例を改正したことを受け、家賃等の債務保証に関する事務の円滑化を図るため、事前に覚書を締結する保証法人の募集を行いました。募集期間は、令和8年2月2日月曜日から令和8年2月20日金曜日までの3週間とし、市公式ホームページ上で公募しましたが、応募はありませんでした。
 今後の対応といたしましては、入居希望者が保証法人を選択し、入居希望者、保証法人及び市の3者で協議の上、保証法人の適格性を個別に審査し、必要な手続を進めてまいります。なお、市と保証法人の間で債務保証委託契約等を締結する必要がある場合には、適宜対応してまいります。また、国に登録しております家賃債務保証業者のほか、法人が提供する身元保証サービスによる保証につきましても、条例に照らして適当と認められる場合には、対応してまいりたいと考えております。
 最後に4、石岡市営住宅管理条例施行規則の改正についてでございます。市営住宅管理条例の改正に伴う施行規則の改正として、本文1か所及び関係様式の整備を行う予定でございます。今回の改正は、条例改正により保証法人を利用できることとなったことから、施行規則においても、必要な手続及び様式の整備を行うものでございます。
 お手数ですが、資料25−2、石岡市営住宅管理条例施行規則の一部を改正する規則(案)をお開き願います。本資料は、1枚目から8枚目が改正する規則本文を掲載し、その本文中に改正後の様式を組み込んでおります。9枚目から14枚目までが、改正する様式を見やすいようまとめて掲載し、最後に新旧対照表を付しております。
 第11条において、連帯保証人の変更に加え、保証法人を立てる場合や保証法人を変更する場合の手続を明確化するとともに、様式第3号、様式第10号及び第11号を、保証法人に対応した内容に改めております。併せて、第14条第2項の文言整理及び様式第15号の整理を行いました。
 施行日は、令和8年4月1日としております。
 説明は以上となります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

高野委員長)以上で説明は終わりました。
 ただいまの件についてご質問等がございましたら、挙手によりこれを許します。
 質問等はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

高野委員長)ないようですので、以上で本件については終結いたします。
 次に、その他の件として、何かご発言はございませんか。

櫻井委員)上林・上曽線について確認したいと思います。
 今回ですね、今期定例会で前島交差点の協議について一般質問がされまして、2度警察と行った旨の答弁があったかと思います。これについてですね、いつ頃、誰がその会議に出席して、どのような協議をしたのか、具体に教えていただければと思います。
 以上です。

都市計画課長)お答えいたします。
 警察本部との協議でございますが、まず、平成19年3月16日に、前島交差点の信号設置について、文書にて協議をしております。
 2回目といたしまして、令和3年10月11日に、同じく県警本部と前島交差点の位置や形状等について協議いたしておりまして、当時の都市計画課の職員と県警本部の交通規制課の職員で打合せをしているところでございます。
 以上でございます。

櫻井委員)ありがとうございます。
 そうしますと、平成19年はもう随分昔の話ですのであれですけど、直近で一番新しいのは、令和3年度、1回きり。これ、県警本部というのは、水戸の県警本部に行ったということで理解してよろしいでしょうか。

都市計画課長)令和3年10月11日の協議については、県警本部で行っております。
 以上でございます。

櫻井委員)そうしますと、石岡市にとっては、この前島交差点の警察との交差点協議で、信号の切替えや円滑な交通の流れが非常に厳しいので、現道拡幅でいきたい。もう1つは、現道拡幅なら10億だけども、当初の都市計画道路ですか、計画で前島交差点に直接ですね、橋を架けて結ぶのには20億円かかる。田んぼの中を通るんで地盤も悪いみたいな説明があったかと思うんですけども、この県警との協議っていうのは、私、てっきり市長が行って直談判したのかと思ったんですが、職員というのは、部長は行ってるんですか。例えば課長級の職員のみで、令和3年10月11日に県警本部で協議をされたのかどうか、お尋ねします。

都市計画課長)お答えいたします。
 管理職職員1名と担当職員1名で協議を行っております。
 以上でございます。

〔「管理職職員は課長ですか」と呼ぶ者あり〕

都市計画課長)課長補佐でございます。

櫻井委員)これはちょっとですね、この前島交差点に直接結ぶそもそもの当初計画案については、同僚議員等、たくさんの方が一般質問してですね、何とかそっちいけないかというような話がありました。
 当初、令和3年までの段階ですと、その多くは、予算がないんだっていうことだったんですね、ほとんどの説明が。会議録確認しましたけれども。その後ですね、県警との協議がうまくいかないので、交差点協議の問題があるので、現道拡幅でやるって言って、その次に、議会からも盛んに、なぜだ、なぜできないんだっていう一般質問等の度重なる質問に対して、とりあえず現道拡幅でやらせてほしいと。将来的には、今後、当初路線については検討しますということで、二重投資とも言えなくないような答弁が飛び出す状況になってきて、何かちょっとよく分からないなと思ったところから、今回質問させていただきました。
 市長はですね、いろいろな施策実行する上で、自分がリーダーシップを取って、先頭に立って要望活動等をやっていくんだということを何度も何度も言ってましたけど、これ、先ほど申し上げたように、平成19年3月、横田市長時代の交差点協議は話のほかだと思いますので、令和になってですね、上曽トンネルが具体化して、いよいよ開通も直近だよという段階で、県警との協議に課長補佐しか行ってないとは、ちょっと私は想像できなかったですね。これをもってですね、何か正当性を執行部で、現道拡幅しかないんだということの正当性の一つの根拠として県警との協議挙げてましたけど、それが、課長も行ってない、次長も行ってない、部長も行ってない、市長も当然行ってないっていうことで、ちょっと驚いた次第であります。非常に残念な答弁を伺いました。
 今回ですね、第1回定例会の常任委員会ということで、いろんな問題が指摘されているところでありますけども、この問題も非常に大きな、行政のですね、方便としか言いようがないと私は思ってます。ちょっと、非常に残念な答弁、答えだったということで、私の質問を終わります。

高野委員長)よろしいですか。

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

高野委員長)ほかに発言はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

高野委員長)ないようですので、この際、委員派遣による所管事務管外調査の報告についてを議題といたします。
 1月13日から15日にかけて実施いたしました佐賀県嬉野市、長崎県長崎市、福岡県福岡市での視察については、皆様のご協力によりまして、大変有意義な視察ができたものと思います。お手元に配付いたしましたとおり報告書を作成いたしましたので、ご覧おき願いたいと思います。
 それでは、さきの視察を振り返りまして、ご意見等がございましたらお伺いをいたします。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

高野委員長)ないようですので、今回視察いたしました調査項目は、当市においても行政の運営等に十分に参考となり、また、役に立つ内容であったかと思います。これらを今後の委員会活動の参考としてまいりたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
 次に、閉会中の継続調査の申出についてを議題といたします。
 当委員会において閉会中もなお継続して調査を行うため、石岡市議会委員会条例第36条の規定により、お手元に配付いたしました案文に示す理由を付し、閉会中の継続調査の申出をいたしたいと思います。
 これにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

高野委員長)ご異議なしと認め、さよう決しました。
 以上で、その他の件を終結いたします。
 以上で、本日の産業委員会を閉会いたします。




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