![]() |
〒315-8640 茨城県石岡市石岡一丁目1番地1 Tel 0299(23)5600 gikai@city.ishioka.lg.jp |
令和7年度 市有公共用地貸借に関する調査特別委員会
山本委員長)ただいまの出席委員は9名であります。定足数に達しておりますので、これより市有公共用地貸借に関する調査特別委員会を開会いたします。 本日の議題につきましては、地方自治法第100条第1項に基づく記録の提出状況について、証人尋問について及びその他であります。 なお、傍聴者及び報道関係の皆様に申し上げます。会議中の撮影・録音はできませんので、ご了承願います。 これより議事に入ります。 初めに、地方自治法第100条第1項に基づく記録の提出状況についてでございますが、前回の委員会で決定しました記録の提出要求につきまして、4月28日付で執行部から回答がございました。提出された記録についてお手元に配布してございますので、ご確認願います。 今回請求した記録については、令和5年度から令和6年度にかけてのスポーツ振興課の事務引継書でございまして、別紙のとおりでございます。 記録の提出状況については、以上のとおりでありますが、本記録の中には個人情報等も含まれておりますので、その取扱いについては十分注意されますよう、お願いいたします。 それでは、本件についてご意見等ございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 山本委員長)以上で本件については終結いたします。 次に、証人尋問についてでございますが、前回の委員会で決定しましたとおり、地方自治法第100条第1項に基づき○○○○・生活環境部水道課長、○○○○・石岡市議会議員、○○○○・監査委員事務局主査調整員、○○○○・子育て健康部長、○○○○・教育委員会事務局教育部長、○○○○・石岡市教育委員会教育長、○○○○・石岡市長の7名より証言を求めることにいたします。 初めに、本日の尋問に当たっては、前回までの尋問と同様にパーテーションを設置して会議を行いたいと思いますが、これにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 山本委員長)ご異議なしと認め、さよう決しました。 それでは、○○○○証人に入室していただきます。 〔証人入室〕 山本委員長)○○○○証人におかれましては、お忙しいところご出席をいただきまして、誠にありがとうございます。本委員会の調査のために、ご協力のほどよろしくお願いいたします。 証言を求める前に証人に申し上げます。 証人の尋問につきましては、地方自治法第100条の規定があり、また、これに基づき、民事訴訟法の証人尋問に関する規定が準用されることになっております。これにより証人は、原則として証言を拒むことはできませんが、次に申し上げる場合には、これを拒むことができることとなっております。すなわち、証言が証人又は証人の配偶者、四親等内の血族、三親等内の姻族もしくは証人とこれらの親族関係にあった者、証人の後見人または証人の後見を受ける者の刑事上の訴追を受け、もしくは有罪判決を受けるおそれのある事項に関するとき、または、これらの者の名誉を害すべき事項に関するとき及び医師、歯科医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁理士、弁護人、公証人、宗教、祈祷もしくは祭祀の職にある者、もしくはこれらの職にあった者が、その職務上知り得た事実であって、黙秘すべきものについて尋問を受けるとき、及び技術又は職業の秘密に関する事項について尋問を受けるとき。以上の場合には、証人は証言を拒むことができます。 これらに該当するときは、その旨お申し出を願います。それ以外は証言を拒むことはできません。もしこれらの正当な理由なく証言を拒んだときは、6か月以下の禁錮または10万円以下の罰金に処せられることとなっております。 さらに、証人に証言を求める場合には宣誓をさせなければならないことになっております。この宣誓につきましても、次の場合はこれを拒むことができることとなっております。すなわち証人又は証人の配偶者、四親等内の血族、三親等内の姻族もしくは証人とこれらの親族関係にあった者、証人の後見人または証人の後見を受ける者に著しい利害関係がある事項につき尋問を受けるときには宣誓を拒むことができます。それ以外には拒むことができません。なお、宣誓を行った証人が虚偽の陳述をしたときは3か月以上5年以下の禁錮に処せられることとなっております。 以上のことをご承知おきいただきたいと思います。 それでは、法律の定めるところによりまして、証人に宣誓を求めます。傍聴の方々、報道関係者の方々も含めまして、全員ご起立願います。 〔全員起立〕 山本委員長)宣誓書の朗読をお願いいたします。 ○○○○証人)宣誓書。良心に従って真実を述べ、何事も隠さず、また何事もつけ加えないことを誓います。令和7年5月13日。証人・○○○○。 山本委員長)ありがとうございました。ご着席ください。 それでは、証人は宣誓書に署名・捺印をお願いいたします。 〔署名・捺印〕 山本委員長)証人に申し上げます。これより証言を求めることになりますが、証言を求められた範囲を超えないこと。また、ご発言の際は、その都度委員長の許可を得てなされるよう、お願いをいたします。なお、こちらから質問をしているときは着席のままで結構でございますが、お答えの際は起立をして発言願います。 次に、各委員に申し上げます。委員の発言は証人の人権に配慮されるようお願いいたします。また、不規則発言等、議事進行を妨げる言動のないようご協力をお願いいたします。 それでは、これより○○○○証人から証言を求めます。 最初に、委員長より所要の事項をお尋ねしてから、次に各委員からご発言を願うことにいたします。 初めに、人定尋問を行います。まず、あなたは○○○○・生活環境部水道課長ですか。 ○○○○証人)はい。そのとおりでございます。 山本委員長)続きまして、住所、生年月日及び年齢については、事前に記入していただきました確認事項記入票のとおり間違いございませんか。 ○○○○証人)はい。間違いございません。 山本委員長)それでは、委員長から共通事項についてお聞きをいたします。 ○○○○証人には、Otomeshi Festival 2024に係る施設使用について、順次お尋ねしてまいります。 初めに、Otomeshi Festival 2024に関する事務処理を担当した当時のご自身の所属と役職名はどのようなものでしたか。 ○○○○証人)教育委員会スポーツ振興課課長補佐でございます。 山本委員長)次に、Otomeshi Festival 2024に関する八郷総合運動公園の使用許可条件とはどのようなものだったか、お尋ねいたします。 ○○○○証人)石岡市八郷総合運動公園条例に基づき、判断をしてございます。 山本委員長)次に、石岡市八郷総合運動公園条例の第1条では、設置の目的として、市民の体位向上と福祉の増進を図るため、石岡市八郷総合運動公園を設置するとなっておりますが、今回のイベントは、本来施設使用を許可する案件だったのでしょうか、お尋ねいたします。 ○○○○証人)そのように認識してございます。 山本委員長)次に、施設使用許可に関する一連の手続を進める上で疑問は感じなかったか。また、上司や同僚に相談したことはあったのでしょうか。 ○○○○証人)当該イベント開催の相談を受けてからですね、教育委員会内部でも常に上司へ報告もしながら進めてまいりましたので、特に問題はなかったと認識してございます。 山本委員長)次に、今回の申請団体は使用条件を遵守していたでしょうか、お尋ねします。 ○○○○証人)そのように認識してございます。 山本委員長)続いてお尋ねします。施設使用許可に関して誰かに特段の配慮を求められることはありましたか。 あったとすれば、それは誰だったでしょうか、お尋ねします。 ○○○○証人)そのようなことは一切ございませんでした。 山本委員長)委員長からの共通事項尋問については、以上とさせていただきます。 次に、各委員からの補足尋問を行います。委員におかれましては、証言を求める事項の範囲を超えないことや、時間等に留意願います。 岡野孝男委員)お伺いします。施設の使用許可申請は令和6年4月になってからですが、後援名義の使用申請は令和5年10月に提出されております。 スポーツ振興課に初めに、このイベントの話があったのはいつですか。 ○○○○証人)お答えいたします。 令和5年10月だったと認識してございます。 岡野孝男委員)次に、八郷総合運動公園の使用に当たって、特段の配慮を求められるようなことはありましたか。 ○○○○証人)そのようなことは一切ございません。 岡野孝男委員)証人自身が使用者側の方と会ったのは何回ぐらいで、どこで会いましたか。 ○○○○証人)一番最初のご相談を受けましたのが令和5年10月。その後ですね、スポーツ振興課の窓口のほうで、その計画といいますか、企画の内容について複数回説明にはいらっしゃったと認識してございます。 以上です。 岡野孝男委員)次に、当会場を使うという話はいつ頃からあって、それを許可するような調整を教育委員会内部と事業実施者と行いましたか。 ○○○○証人)令和5年4月の段階から、主催者側の計画では八郷運動公園を使用してイベントを開催するというような内容だったかと思っております。 以上です。 岡野孝男委員)今の質問で漏れているんですけど、それを許可するような調整を教育委員会内部と事業実施者と行ったのかっていう。 改めて、質問いたします。 ○○○○証人)Otomeshi Festival 2024。このイベントにつきましては、石岡市にとりましても石岡市の魅力発信、さらには石岡市の知名度向上、また、数日間のイベントで数万人の方々が石岡市にいらっしゃるというようなこの内容から、石岡市にとってもメリットのある事業ということで、上司等にも報告をその都度してまいりました。 そのような中から上司へ相談して、最終的に教育委員会として使用を許可したというものでございます。 以上でございます。 岡野孝男委員)次に、この事業以外で10日間以上一切ほかの使用者を排除するような使用を許可したことは、過去にあったんでしょうか。お尋ねいたします。 ○○○○証人)お答えいたします。 過去にはこのような長期間の利用ということはなかったと認識してございます。 〔「以上で終わります」と呼ぶ者あり〕 櫻井副委員長)条例に基づきまして、施設の管理はされてると思います。条例規定でですね、休館日が設定されてるんですが、4月20日から5月2日まで。要するに使用申請が出ている期間ですね、休館日というのはあったのでしょうか、なかったんでしょうか、お尋ねします。 ○○○○証人)お答えいたします。 長期間の利用の中で休館日があったとは認識してございます。 櫻井副委員長)次にですね、休館日に貸し出すことは可能なのでしょうか。 何らかの手続を取ったのか、お尋ねします。 ○○○○証人)お答えいたします。 当該イベントにつきましては準備の段階から10日間。約10日間にわたるイベントということで、長期間の連続した利用というところで、教育委員会として判断したものでございます。また、規則のほうもですね、規則の中で教育委員会が特に必要と認める場合には、休館日を変更することができるというような内容になっていたかと認識してございます。 以上です。 櫻井副委員長)次にですね、長期間利用する話があった時点で許可を出す決定のプロセス、手続ですね、どのようなものが手続としてとられたのか。また、最終決定は誰がしたのか、教えていただきたいと思います。 ○○○○証人)お答えいたします。 相手方からこのイベントの内容について説明を受けた後ですね、その都度上司へ報告をしてまいりました。その中で、石岡市にとってもメリットのある事業ということで、最終的に教育委員会としてこのイベントの開催を許可したということでございます。 以上でございます。 櫻井副委員長)誰がしたのかとお尋ねしております。 組織じゃなくて誰でしょうかを再度お尋ねします。 ○○○○証人)八郷運動公園の許可申請書につきましては、教育委員会名で出しておりますので、教育委員会と認識してございます。 櫻井副委員長)答弁いただけないようなので、最終決定権者は当然、一番上の方、職責の方だと思いますけども、あくまでも教育委員会というお答えだったですね。 次の質問に入ります。 石岡市八郷総合運動公園条例第8条に規定されている使用許可の取消し等において、条例第3条第3項に規定されている物品の販売、募金、その他これらに類する行為をするおそれがあるときに、このイベントは該当すると思われますが、要は使用許可の取消し案件に該当すると思いますけども、なぜ使用を許可したのかお尋ねします。 ○○○○証人)お答えいたします。こちらの当該イベントにつきましては、当初から食と音楽のイベントということで相手方のほうから説明を受けておりまして、それに対しまして使用許可を出しておりますので、そのような認識でございました。 以上でございます。 櫻井副委員長)条例上の規定の話をしてるのであって、相手の目的の話をしてるわけじゃないんです。ですから相手が、人がたくさん来るとかそういう話じゃなくて、物品の販売、募金その他これらに類する行為をするおそれがあるときには、使用許可の取消し等が条例に規定されているんですね。先ほど法令遵守で許可したとおっしゃってましたけども、その点、法令遵守と言えるのかどうか、再度お尋ねします。 ○○○○証人)そのように認識してございます。 野委員)何点かですね、質問させていただきます。 1点目ですね、八郷総合運動公園の使用に当たって使用者から減免ですね、減免の依頼があったのか、それとも自ら減免を、市がですね、することとしたのかをお伺いをいたします。 ○○○○証人)お答えいたします。 先ほどご説明いたしましたが、当該イベントにつきましては、石岡市にとって大変メリットのある事業ということで認識を当時しておりました。 その中で、減免につきましては、当時、窓口でやり取りをしておりました私のほうで、減免の決裁のほうを起案させていただいたというところでございます。 野委員)市のほうでということで、理解はさせていただきました。そこでですね、市のほうでこの減免、先ほど同僚からもありましたけど、減免の許可を出そうとしたのは誰だったのか。 教育委員会とかね、そういった形の中でも答弁にはなるんでしょうけれども、誰が、誰がということは固有名詞ですね。この辺のところをきちっとお伺いしないと、なかなか質問がですね、難しくなってまいりますので、誰がということで、お答えができればですね、お伺いをいたします。 ○○○○証人)お答えいたします。 減免の決裁につきましては、市長決裁を取ってございます。 以上でございます。 野委員)市長ということで理解いたしました。 次にですね、減免は申請の上での取扱いとなると思われますが、減免申請が出ていない理由ですね。これ、減免申請が出ておりません。出ていない理由は何なのかを、はっきりとお答えいただきたいと思います。 ○○○○証人)お答えいたします。 本来であれば規則にのっとって、相手方からですね、減免申請書の提出というところを指導すべきだったと考えております。 当時、私のほうで市長決裁でそこの減免を、事務処理を進めたということについては、これについては不適切な事務処理であったと、私自身認識してございます。 以上でございます。 野委員)そうするとですね、この減免申請が出ていない理由。これについては不適切だったことを認めるということでよろしいですか。 もう一度、再度お伺いをいたします。 ○○○○証人)お答えいたします。 規則にのっとって、事務処理を進められてないという点については、不適切であったと思います。 その相手方に、本来であれば減免申請書の提出を指導するということについては、当時は私自身、失念していたと思っております。 以上でございます。 〔「以上です」と呼ぶ者あり〕 玉造委員)それでは、質問させていただきます。 照明設備の修繕に関して、どのような流れで使用者が修繕を行うことになり、それを寄附で受け入れるという話になったのか。 また、その際に市のどの部局と相談し、そのような判断に至ったのかをお伺いいたします。 ○○○○証人)お答えいたします。 照明の修繕。こちらにつきましては、主催者側のほうからですね、当該イベントにつきまして、八郷運動公園の芝生広場、こちらのエリアのほうで、物販、飲食エリアを開設したいというような内容のご説明を受けております。 その中で、これまで八郷運動公園の照明のほうがつかないというお話をしたところですね、相手方のほうもその飲食エリアを開設するに当たって、どうしても照明のほうが必要になってしまうというような、当時お話も受けてございました。 また、主催者の方ですけれども、地元の方ということでございまして、何かしらこのイベントを通して石岡市のためになればというところで、ぜひ修繕をさせていただきたいと。そのような思いも当時、お話しされていたように、私は記憶してございます。 そのような中から、上司等に報告をいたしまして、最終的には、主催者側のほうに修繕をしていただいて、寄附、役務の提供という形で市のほうへ寄附をしていただくというような流れになったと認識、記憶してございます。 以上でございます。 玉造委員)照明設備の修繕について、市の設備修繕を使用者もしくは利用者に行わせる行為は不適切だと思いますが、照明の修繕を民間事業者が行うことを許可したのは誰なのか、お伺いをいたします。 ○○○○証人)お答えいたします。 寄附受入れの決裁につきましては、市長決裁を取ってございます。 以上でございます。 玉造委員)照明設備に関する寄附につきまして、工事の完了書類と寄附の申込み、受領の日付の順番が逆だと思われますが、適正な処理であったのか、お伺いをいたします。 ○○○○証人)お答えいたします。 記憶が定かではございませんけれども、日付が違うというところにつきましては起案時の入力のミスかなと思います。 以上でございます。 玉造委員)電気設備は、市の施設においては重要な設備であり、外部事業者へ直接お願いするようなものではないかと考えますが、なぜ民間事業者が修繕することになったのかをお伺いいたします。 ○○○○証人)お答えいたします。 先ほどご説明しましたとおりでございますが、その寄附については、役務の提供ということで、寄附をいただいております。 その役務の提供の中に請負契約というところも含まれていると、当時認識してございました。 以上でございます。 勝村委員)私から何点かお伺いしてまいります。よろしくお願いします。 1点目ですが、照明設備使用についてですが、条例では照明を使用する場合ですね、料金を徴収することとなっていると思うんですが、減免額を算出した資料の中には、照明使用料を減免している記載がありません。 そこで照明設備の減免を含めて、施設の使用料金については、その照明設備の使用者側に照明設備を修繕させることで、減免とする取扱いとすることとしたものなのか。そのことについてお伺いいたします。 ○○○○証人)お答えいたします。 減免の決裁の時点でですね、使用料の算定基準の資料でございますが、こちらの内容に、電気料、照明代が含まれていなかったというところにつきましては、資料作成時の私のほうの不備というところでございます。 その今回の減免に関しては、その工事とはまるっきり別個で当時考えてございました。 以上でございます。 勝村委員)ありがとうございます。 次にですね、夜間の照明使用を行われていたと思うんですね。夜間照明の実際の使用時間。こちらについては、何時から何時だったのか。 また、記録は残されているのか、その点についてお伺いいたします。 ○○○○証人)お答えいたします。 記憶としてはちょっと曖昧なところもございますけれども、準備期間で1日程度。また、Otomeshi Festivalの3日間ですね、こちらの使用。トータルで4日間程度の使用があったのかなと思ってございます。 以上でございます。 〔「時間と記録」と呼ぶ者あり〕 勝村委員)ありがとうございます。 再度お伺いいたします。夜間照明の実際の使用時間ですね。こちら、何時から何時だったのかということをお伺いしております。 それをお願いいたします。 ○○○○証人)お答えいたします。 準備の日で申し上げれば、夕方3時間程度ですかね。Otomeshi Festivalの3日間につきましては、6時頃から4時間程度の3日間というような記憶でございます。 以上でございます。 勝村委員)ありがとうございます。分かりました。 それについて、記録はしてないということで理解してよろしいですか。 ○○○○証人)記録のほうはございません。 以上でございます。 勝村委員)ありがとうございます。 記録がないということでございますが、本来ですと記録するべきことと思うんですが、記録がない、記録をしなかったという理由についてはどういうことなのか、お伺いいたします。 ○○○○証人)お答えいたします。 照明の使用時間について、本来記録すべきものと認識はしてございますけれども、なぜ記録が残っていないのかというところについては、記憶にございません。 以上でございます。 勝村委員)分かりました。 次にですね、修繕の内容ですが、このことについてですが、内容はどのようなもので、市として本来必要な品質なのかということを検証した上での修繕であったのかということについて、お伺いいたします。 ○○○○証人)お答えいたします。 照明設備の修繕でございますけれども、照明につきましては磁気カード式のタイプというようなことで、故障のため長く利用ができなかったわけでございますけれども、こちらをですね、基盤のほうの修繕というところで、スイッチを外付けいたしまして、使用をできるような工事をしたものと認識してございます。 以上でございます。 勝村委員)ありがとうございます。 必要な品質ということ、また、それを検証した上での修繕というふうに理解してよろしいですか。 再度お伺いいたします。 ○○○○証人)お答えいたします。 工事の内容につきましては、品質的にも十分問題がなかったと認識してございます。 以上でございます。 勝村委員)次にですね、証人から、年度が替わる際に、担当課長も異動となりました。異動の際にですね、前課長及び担当者から引き継いでいると証言がありましたが、記録を請求したところ、イベント内容の引き継ぎ事項の記載はないとのこと。 何をどのように引き継いだのか、詳細についてお伺いいたします。 ○○○○証人)お答えいたします。 令和5年度から令和6年度、課長間での引き継ぎの内容の詳細につきましては、把握してございません。 以上でございます。 谷田川委員)質問をさせていただきます。 まずですね、令和6年度のオトメシのイベントの後です。電気料金、これを確認しましたところ、令和5年度と比較をいたしまして、電気の使用量に対しまして、電気使用料金が高額になっていたということであります。 契約の関係なのか、それとも別の理由があったのか、その辺のところをお伺いさせていただきます。 ○○○○証人)お答えいたします。 電気料の詳細につきましては、その原因、要因といいますか、そういったところにつきましては、今現在把握してございません。 以上でございます。 谷田川委員)それではですね、この電気料金。これが高額になっているというわけなんですけども、今のところ確認はできてないということなんですが、確認ができない理由、確認をしない理由とはどういうことなのか、分かればお伺いいたします。 ○○○○証人)お答えいたします。 このオトメシの中で照明を使った部分としては、その使用料ですね、照明の使用料といたしましては、約15万から16万程度というような認識でございます。 以上でございます。 谷田川委員)それではですね、ただいま答弁がありましたように、15万から16万というような認識であったということなんですけれども、それより高額になってるということなんで、結果的には、そのほかの理由も何か存在するんではないかというふうに思うんですが、その他のことで考えられる料金の増額になった部分ってのはありますか。考えられることがあればお願いいたします。 ○○○○証人)お答えいたします。 それ以外の要因というところにつきましては、その詳細といいますか、その別の要因というところにつきましては、把握できていないため回答することはできません。 以上でございます。 谷田川委員)なかなかその理由というのが、はっきりしていないということであります。 次に移ります。八郷運動公園。この施設はですね、スポーツ振興課の職員が管理しているのか、それとも再任用職員が管理しているのか。 どちらが中心となって管理しているのか、分かればお伺いをいたします。 ○○○○証人)お答えいたします。 事務所のほうにおります職員は、再任用職員でございます。 以上でございます。 谷田川委員)その管理、公園の管理というのは、再任用職員の方が管理しているということでよろしいんですね。 ○○○○証人)そのとおりでございます。 〔「以上で終わります」と呼ぶ者あり〕 山本委員長)それでは各委員、ほかにですね、追加の補足尋問がありましたらお願いしたいと思います。 野委員)この電気工事がずっと出てるんですけども、この電気の工事ですね、今まで基盤が悪いということで使われてなかったというものが、現在使われて、いろんな事業ができているということは、それはよろしいことかなと、肝要であると思うわけでありますが、この工事ですね、完了検査済ですか、そういう検査も受けてると。完了の書類等々、寄附の申込みというようなことでね、管理をされてると思うんですが、この工事ですね、原状に復しているのかどうか。 安易的に、ただこのイベントに利用できる、利用したいが旨の工事であったのか、それは継続的な、今後とも行政として利用していけるような工事であったのかをお伺いをいたします。 ○○○○証人)お答えいたします。 今後もですね、継続して使っていけるような工事であったと認識してございます。 野委員)私が聞くところによりますとですね、本来は集中管理ですね。電灯等は1か所で、どこでもそうだと思うんですけど、つけるケースができるような状況になってると思うんですが、何故か、全部、ここに、まあ電気をつけたり消したり、そういう手間がかかるような形の修繕であったというふうにお伺いしてるんですよね。これ集中、元どおり、原状の工事であったのかをお伺いをいたします。 ○○○○証人)お答えいたします。 芝生広場のスポーツでの利用というところにつきましては、稼働率といいますか、そういったところもあまり高くない状況だったかなと。その照明が使える当時も稼働率、あまり高くない状況だったかなと思っております。 そのような中で、6灯ですかね、照明設備6灯にそれぞれスイッチをつけて使えるようにしたという工事でございますが、利用内容によって全灯をつけて利用していただくということではなくて、芝生広場の使用範囲の中で点灯する灯数を決められるということで、特に利用者にとってマイナスになるような工事ではなかったと思ってございます。 以上でございます。 野委員)言ってることがよく理解できないかと思うんですが、マイナスプラスの問題じゃないんですよね。やはりその工事、きちっとした設計屋さんが入られましてね、あそこの体育館は造られてると思うんですね。 大きな、その今言ったようにですね、大きなことばかりじゃなくて、小さなこともあるから1個1個消えるようにしたほうがいいと。それはですね、いいことだと思いますが、やはり今どきですよ、管理する者にとっては、集中管理ね。どこでもそうです。この庁舎でもそうです。それが目的であって設計事務所は設計してると思うんですね。何か起きたときには1か所で電灯が全部点灯できる。また、消すこともできる。それが本来の設計の目的であったと思うんですね。 その目的を個人的な見解の中で変えてしまうということは、大きな問題があると思うんですね。 そういうことをするのであれば、設計事務所何なりのお話を伺い、見解を聞いた上で納得してやるんであればいいけど、それを職員の見解、業者の見解でそのように設備を変えてしまうということには、私は問題があると、私は思うところですが、そういう認識はなかったですか。 設計変更までしてるんです。お伺いをいたします。 ○○○○証人)お答えいたします。 工事の発注につきましては、市側からの発注ではございませんので、先ほど来申し上げておりますとおり、役務の提供ということで、寄附の内容でございますので、内容につきましては、市のほうから細かく指導できるものではなかったと、そのような認識でございます。 以上でございます。 野委員)いいですか、よく聞いてください。 役務の提供で工事はしちゃいけないんです。分かりますか。 強くは言いませんけど、役務の提供で市が何も言わず、ただでやってくれるからいいですよお願いします、というようなことは、行政の中で私はあり得ない行為だと思います。そうですよね。ただでやってあげるからここもやってください。行政は何も口を挟みません。これ石岡市長がですね、決裁してると言ってましたけど、この決裁、大変な問題になりますよ。ただでやってくれるからお願いしちゃいました。今述べられたように、行政は一切何も申しません。 〔「決裁してないです。工事の段階では決裁してないです」と呼ぶ者あり〕 野委員)決裁してないのか。何も申しません。ただでやってくれるんだったらね、結構ですよという、このこと自体にはね、私は大きな問題があるんじゃないかというふうに思いますけど、再度、役務の提供であれば、行政は何も言わないでやってもらうことでよろしいですか。お伺いをします。 ○○○○証人)お答えいたします。 その工事につきましては、現場のほうで工事業者のほうからこのような工事でやりますと、その主催者のほうから依頼、照明の設備の修繕についてはこのような工事で進めたいというような、進めますというような現場の打ち合わせといいますか、そういったところは、1度設けて、機会としていただいてございました。 以上でございます。 〔「結構です」と呼ぶ者あり〕 山本委員長)ほかにございませんか。 池田委員)私から何点かお伺いをいたしたいと思います。 ただいま出ております、当該照明設備につきましては、さきの○○○○証人に対しても同じことを伺ったわけですけども、公有財産の中で、行政財産と普通財産に分かれると思います。 当該照明施設は行政財産なのか普通財産なのか、ご見解をお伺いしたいと 思います。 ○○○○証人)行政財産と認識してございます。 以上でございます。 池田委員)そうしますと、行政財産につきましては公共性が強いので、原則的には個人による修繕はできないと思われます。 しかし、今回主催者である、いわゆる個人が修繕をし、それを市が寄附を受けた。これは余りにも不適切ではないかというふうに考えるわけですけども、修繕工事の寄附を行うその見返りに使用料の減免を約束したのかどうか、お伺いをいたします。 ○○○○証人)そのようなことはございません。 池田委員)それでは、照明修繕工事の寄附の受入れ決裁日は4月12日ですが、寄附受入書は3月26日の日付となっております。 つまり、市長の決裁日より17日早い日付で寄附受入書を作成している理由は何か、お伺いをいたします。 ○○○○証人)お答えいたします。 当時の私の事務手続き上のミスだと思ってございます。 以上でございます。 池田委員)この日付のミスは大きなことだとは思います。 さらに、地方自治法第96条第1項に議会による事件の議決案件がございます。この中で、負担付きの寄附または贈与を受けることは議決事件になってるわけですけども、今回この寄附を受けることによりまして、議決はしておりません。これについてどのようなお考えか、お伺いをいたします。 ○○○○証人)お答えいたします。 その詳細について、ちょっと私のほうで把握してございませんので、答弁は差し控えさせていただきます。 池田委員)この寄附の受け入れにつきましては、先ほど申し上げましたように自治法の96条の第1項により規定がございまして、寄附を受けることは、議会の承認、議決が必要なことになってて、それも手続として欠落してるわけでありますので、その点につきましても、不適切な行為ではなかったかというふうに思います。 答弁は結構でございます。以上です。 櫻井副委員長)私のほうからも何点か質問させていただきます。 教育委員会宛てにですね、電気工事の業者さんから見積もりが届いてますね。2月22日付で、教育委員会スポーツ振興課宛て、99万円の費用が掛かりますよという見積もりが出ております。この見積書の中にですね、詳細書いてあるんですけども、この見積もりと同じ内容の工事をされたのか、お尋ねします。 ○○○○証人)そのような認識でございます。 櫻井副委員長)そうしますと、この見積書の中にですね、このような注意書きが入ってます。 既存操作回路より切り離し。 2つ目が、各照明灯下部でスイッチのオン、オフをする。 3つ目がですね、応急的な作業との記載があります。 先ほどの答弁では、その工事内容は品質がきちっとしてますよというような趣旨の答弁されてたと思いますが、見積もりと同じ内容の工事をしたという今の答弁と合わせますと、この応急的な作業というのは、品質的には劣っていると考えざるを得ないんですが、この点どのように考えられるか、お尋ねをしたいと思います。 ○○○○証人)お答えいたします。 私の手元にそのような資料もございませんし、記憶でお話することになってしまいますので、答弁は差し控えさせていただきます。 以上でございます。 櫻井副委員長)これは教育委員会から提供された資料をそのまま申し上げておりますので、その点、よくお考えいただければと思います。 次にですね、八郷運動公園使用料の全額免除の判断についてお尋ねをしたいと思います。 スポーツ振興課長の人事異動に伴う課長引き継ぎで、工事とその減免の話を引き継いだという答弁がされております。これ、証人尋問でですね。これは前課長の段階で決まっていたというような趣旨の答弁であったと私は理解をしております。 そうなるとですね、当時、課長補佐として使用料の積算を行っておられますので、使用料の全額免除の協議、起案したから、決裁……。なんて言うんですか、どなたもそれを認めてるわけじゃなくて、前段として、こういう起案をするに際して、こういう内容でよろしいかっていうのは、上司と協議されてると思いますので、全額免除のその方針、誰と協議し、誰がこの方針でいこうと決めたのかお尋ねしたいと思います。 ○○○○証人)お答えいたします。 誰が決定したかというところは、ちょっと今日はっきり申し上げられないところかとは思いますが、その都度、上司にはこの事業の詳細について報告をしてございました。その中で、次長、部長を含め、また教育長も含めまして、減免の判断に至ったというような考えでございます。 以上でございます。 櫻井副委員長)そうしますとですね、今回全額免除という金額は35万6,480円という数字で資料が作成されてるというのを提出資料から確認しております。数字的には決して、大きくない。どちらかといえば小さい数字だと思いますけども、この小さい35万6,480円だったから免除でいいんじゃないかという方針を決められたのか、お尋ねします。 ○○○○証人)お答えいたします。 当該イベントにつきましては、先ほどご説明させていただきましたとおり、このようなイベントはこれまで石岡市で開催したこともございませんし、石岡市にとって魅力発信、知名度アップにつながる大変意味のある事業であったと、その当時は認識してございました。 また、市内外から不特定多数の方々が多く参加され、プロの音楽に無料で親しむ機会であったというところで、公益事業として市にとって非常にプラスになる、メリットのある事業だというところでございます。 以上でございます。 櫻井副委員長)数字が小さいから判断したのかということをお尋ねしたんですが、その答えをいただけませんでした。 これ例えばですね、1,000万を超えるような使用料だったら減免の許可……。なんですか、上申はされますか。教育委員会の中で、減免に対する考え方、この程度だったらこのぐらい減免しよう、あるいは全額免除しようっていう内規は多分持ってないんじゃないかと思うんですけども、今回35万6,480円という小さい数字だったから減免したのか。例えばこれが1,000万を超えるようなものだったらそうはしなかったのか。その点どのようなお考えなのかをお尋ねできればと思います。 ○○○○証人)お答えいたします。 今回は、算定資料のほうはですね、35万程度の金額でございましたけれども、仮にこれが1,000万だったらどうだったのかというところは、仮のお話でございますので、その点については答弁を差し控えさせていただきます。 ただ今回35万、その金額でその35万の金額によって減免を判断したというところではございません。 以上でございます。 櫻井副委員長)その金額で判断したわけじゃないということになると、イベントが終わった後にですね、先ほどの電気の使用料の問題もありましたけども、本来、本当のところは、その使用実績等々を鑑みて、幾らの減免だったんだろうかというのをイベント終了後に再積算して、業務報告書で報告すべきだと思うんですが、これはされてますか。 ○○○○証人)お答えいたします。 業務報告書の作成はしてございません。 以上でございます。 山本委員長)ほかに追加の補足尋問はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 山本委員長)ないようですので、以上で○○○○証人に対する尋問は終了いたしました。 ○○○○証人におかれましては、長時間ありがとうございました。退室していただいて結構でございます。 〔証人退室〕 山本委員長)暫時休憩いたします。10分程度といたします。 −休憩− 山本委員長)休憩前に引き続き、会議を開きます。 次に、○○○○証人に入室していただきます。 〔証人入室〕 山本委員長)○○○○証人におかれましては、お忙しいところご出席をいただきまして、誠にありがとうございます。本委員会の調査のために、ご協力のほどよろしくお願いいたします。 証言を求める前に証人に申し上げます。 証人の尋問につきましては、地方自治法第100条の規定があり、また、これに基づき、民事訴訟法の証人尋問に関する規定が準用されることになっております。これにより証人は、原則として証言を拒むことはできませんが、次に申し上げる場合には、これを拒むことができることとなっております。すなわち、証言が証人又は証人の配偶者、四親等内の血族、三親等内の姻族もしくは証人とこれらの親族関係にあった者、証人の後見人または証人の後見を受ける者の刑事上の訴追を受け、もしくは有罪判決を受けるおそれのある事項に関するとき、または、これらの者の名誉を害すべき事項に関するとき及び医師、歯科医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁理士、弁護人、公証人、宗教、祈祷もしくは祭祀の職にある者、もしくはこれらの職にあった者が、その職務上知り得た事実であって、黙秘すべきものについて尋問を受けるとき、及び技術又は職業の秘密に関する事項について尋問を受けるとき。以上の場合には、証人は証言を拒むことができます。 これらに該当するときは、その旨お申し出を願います。それ以外は証言を拒むことはできません。もしこれらの正当な理由なく証言を拒んだときは、6か月以下の禁錮または10万円以下の罰金に処せられることとなっております。 さらに、証人に証言を求める場合には宣誓をさせなければならないことになっております。この宣誓につきましても、次の場合はこれを拒むことができることとなっております。すなわち証人又は証人の配偶者、四親等内の血族、三親等内の姻族もしくは証人とこれらの親族関係にあった者、証人の後見人または証人の後見を受ける者に著しい利害関係がある事項につき尋問を受けるときには宣誓を拒むことができます。それ以外には拒むことができません。なお、宣誓を行った証人が虚偽の陳述をしたときは3か月以上5年以下の禁錮に処せられることとなっております。 以上のことをご承知おきいただきたいと思います。 それでは、法律の定めるところによりまして、証人に宣誓を求めます。傍聴の方々、報道関係者の方々も含めまして、全員ご起立願います。 〔全員起立〕 山本委員長)宣誓書の朗読をお願いいたします。 ○○○○証人)宣誓書。良心に従って真実を述べ、何事も隠さず、また何事もつけ加えないことを誓います。令和7年5月13日。証人・○○○○。 山本委員長)ありがとうございました。ご着席ください。 それでは、証人は宣誓書に署名・捺印をお願いします。 〔署名・捺印〕 山本委員長)証人に申し上げます。これより証言を求めることになりますが、証言を求められた範囲を超えないこと。また、ご発言の際は、その都度委員長の許可を得てなされるよう、お願いをいたします。なお、こちらから質問をしているときは着席のままで結構でございますが、お答えの際は起立をして発言願います。 次に、各委員に申し上げます。委員の発言は証人の人権に配慮されるようお願いいたします。また、不規則発言等、議事進行を妨げる言動のないようご協力をお願いいたします。 それでは、これより○○○○証人から証言を求めます。 最初に、委員長より所要の事項をお尋ねしてから、次に各委員からご発言を願うことにいたします。 初めに、人定尋問を行います。まず、あなたは○○○○氏ですか。 ○○○○証人)はい、○○○○です。 山本委員長)続きまして、住所、生年月日及び年齢については、事前に記入していただきました確認事項記入票のとおり間違いございませんか。 ○○○○証人)はい、間違いありません。 山本委員長)それでは、委員長から共通事項についてお聞きをいたします。 ○○○○証人にはOtomeshi Festival 2024に係る役割についてお尋ねしてまいります。 初めに、Otomeshi Festival 2024実行委員会での、ご自身の立場はどのようなものであったのでしょうか、お尋ねいたします。 ○○○○証人)自分の立場は、最高顧問でした。 山本委員長)次に、Otomeshi Festival 2024実行委員会での主な役割はどのようなものだったのか、お尋ねいたします。 ○○○○証人)役割は、代表者から相談を受ける立場でした。 山本委員長)Otomeshi Festival 2024実行委員会の事業で、ご自身が取り組んだ活動はどのようなものであったのか、お尋ねいたします。 ○○○○証人)自分の活動は、代表者から相談を受けたり、あと申請書を提出したことだと思います。 山本委員長)質問を続けます。 Otomeshi Festival 2024実行委員会の構成員として、ご自身が直接、市役所の一般の職員に面会や連絡を取ったことはあったでしょうか。 あったとすれば、どの部署の職員だったのか。また、面会や連絡はどのような内容であったのか、お尋ねいたします。 ○○○○証人)特に面会を求めたことはないと思います。 あと申請書を出しに窓口に来たぐらいだと思います。 山本委員長)質問を続けます。 Otomeshi Festival 2024実行委員会の構成員として、市長、副市長、教育長などの特別な職の方と面会をしたことがあったでしょうか。 また、面会を求めたことはありましたか。また、面会はどのような内容だったのでしょうか、お尋ねいたします。 ○○○○証人)代表者と一緒に市長に面会を求めたことはありましたが、会うことはできなかったと思います。 また、ほかの副市長や教育長などとは、ちょっと覚えておりません。 以上です。 山本委員長)質問を続けます。 なぜOtomeshi Festival 2024実行委員会の役員となることになったのでしょうか、お尋ねいたします。 ○○○○証人)代表者から頼まれたからです。 山本委員長)事業実施後の実行委員会の決算書を見たことはありましたか、お尋ねします。 ○○○○証人)決算書を見たことはありません。 山本委員長)質問を続けます。 Otomeshi Festival 2024実行委員会の役員として、報酬などを受け取ったことはあったでしょうか。 ○○○○証人)受け取ったことはありません。 山本委員長)委員長からの共通事項尋問については、以上とさせていただきます。 次に、各委員からの補足尋問を行います。委員におかれましては、証言を求める事項の範囲を超えないことや、時間等に留意願います。 川井委員)それではお聞きいたします。 1つ目です。本庁舎のですね、臨時駐車場の利用に当たって、申請をご自身がなされたようですけれども、なぜご自身が申請することになったんでしょうか。 ○○○○証人)代表者が多忙なため、頼まれたからです。 川井委員)多忙なためということでありますが、通常はね、実行委員会であれば代表者の所在と氏名で申請するかと思われるんですけど、まあ忙しいということではありますが、それも含めて、なぜ証人自身の名前で申請を行い、承認をもらったんでしょうか。 ○○○○証人)代表者が多忙で、申請書を頼まれたということと、頼まれて市役所の窓口に行ったときに、窓口で、申請した本人の名前を書いてくださいっていうことで、自分の名前を書いたと思います。 以上です。 川井委員)それが本当であれば、通常あまりあり得ない話だと思うんですが、その点についての疑問等はありませんでしたか。 ○○○○証人)特に何も考えず、申請してしまいました。 川井委員)それではOtomeshi Festivalの開催に当たってですね、市役所のどのような部署を回って話を聞いたりしたことがありますか。 ○○○○証人)部署を回った覚えはなく、ただ申請書を出しに市役所に来たことはあると思います。 川井委員)それは記憶がないということで、実際に行ったかどうかは、確かではないということなんでしょうか。 ○○○○証人)もう、ちょっと覚えてないです。 野委員)何点かお伺いいたします。 それではですね、重複するかもしれませんが、一般の職員に対してですね、特段の配慮を求めたことはあるか、お伺いをいたします。 ○○○○証人)配慮を求めたことはありません。 野委員)そうすると、このことについて、先ほど来申しておりますけども、申請書を提出した以外は、このことについての職員との接触はないということでよろしいですか。 ○○○○証人)ちょっと記憶にないので分からないです。 野委員)それではですね、次に移ります。 通常考えればですね、市議会議員が直接窓口に来た場合ですね、職員としては身構える。私が行ってもそうだと思いますけども、その状況で施設使用申請が提出されたとしたらですよ。配慮を求められていると受け取る、私は可能性はあると思うんです。 なぜ市議会議員の身分ですね、○○○○証人でなくてもよかったんではないのかというような感じはするんですね。肩書きも最高顧問。このようなですね、身分を持ちながら、直接申請書を出したのか。 その辺のところ、議員としてのですね、認識というようなことも踏まえながらご答弁をお願いいたします。 ○○○○証人)代表者が忙しかったので、申請書を出してほしいと頼まれてきたっていうこと。あと、職員が身構えるっていうことはなかったと思います。あと、自分も配慮を求めるようなことはいたしませんでした。 以上です。 野委員)認識の違いですけれども、身構えるということは、あなた本人が考えることではなくて、相手方の問題なんですね。ですから、あなたから見たときにはそういうことがなかったということでしょうから、私も安堵してるところでございますが、このような大きなフェスティバルです。今、何万人とかね、石岡市で今までになかったことというようなことの中で、やはりその組織の中で議員をしている。そういう方じゃなくてもね、やはり申請者は、私はいたんではないのか。私から判断しますと、やはり市議会議員であるということも1つに何かあったのかなと。これは私ばかりでなくて、取られても仕方ない。あつれき、圧力っていうのは、言葉じゃないんですね、かかるものは。そういったことは、考えなかったかどうか、お伺いをいたします。 ○○○○証人)そのときは特に考えませんでした。 野委員)それでは、次に移ります。 オトメシ開催前にですね、実行委員会代表者とともに市長に面会を求めたという証言がありましたが、どういう理由でですね、会えなかった、これは理解できます。だからどういう内容で面会を求めようとしたのかをお伺いをいたします。 ○○○○証人)代表者と儀礼的な挨拶のために伺ったかと思います。 以上です。 〔「すいません。再度答弁お願いします」と呼ぶ者あり〕 山本委員長)○○○○証人、再度答弁をお願いいたします。 〔「ちょっとすいません。聞き取れなかったものでもう一度」と呼ぶ者あり〕 ○○○○証人)代表者と一緒に儀礼的な挨拶のために伺ったと思います。 野委員)それではですね、市長に面会を求めたということですが、このときには、ただ顔見せということで、儀礼的なことで、内容は何もなかったということですね。はい、分かりました。 以上で私の質問を終わります。 山本委員長)各委員からほかに追加の補足尋問がありましたら、お願いいたします。 野委員)何点かお伺いします。 Otomeshi Festival 2024に関わる役割についてですね、お伺いします。追加で質問させていただきます。覚えていなければ覚えていないで結構ですので、よろしくお願いいたします。 先ほどお話がありましたが、なぜこの委員会の顧問という立場になったかということですが、最初にですね、この役に就いてくださいですね、役をお願いしてくださいっていうことですか。話はいつ頃あったのか。 具体的には市議会議員となる前からなのか、なった後なのかお伺いをいたします。 ○○○○証人)市議会に当選してからだと思います。 ちょっと、いつ来たかは分かんないんですけど、家に来て頼まれました。 以上です。 野委員)そうすると市議会議員だからですね、なってくれという話だったのかと、私は思います。 そのときにですね、役員としてはどのようなことをしてくださいということで依頼があったのか。ただ名前だけをお借りしたいとか、いろいろあると思いますけども、そのときの状況を覚えていれば、ご答弁願います。 ○○○○証人)そのときは最高顧問になってくれとしか言われなかったと思います。 以上です。 野委員)それでは、そのときには最高顧問になってほしいということで、結局は○○○○証人のネームバリューっていうか、そういったことをですね、使わせてくださいというようなことだったのかなと、私は判断させていただきます。 それでですね、次の質問に入りますが、いろいろ人つないでくださいということなんでしょうが、先ほどまでの質問で、市への対応という部分が大きかったのかなと思いますね。やはり議員、我々そうですけども、一番身近ですから。そこで念のための確認ですが、今まで市から資料をいただいている中で、八郷総合運動公園、本庁舎、ステーションパーク、鹿島鉄道跡地、そして使わなかったけれども石岡運動公園、城南スポーツ施設などが、このイベントで使用、または使用されようとしたことが分かりましたが、このほか、証人が自ら市のほうに話をかけて、借りようとした、また借りた施設やものなどは覚えていますか。 また、証人自身が直接市に話していなくても、イベント自体で市のもので何か使用しているものはあるかをお伺いをいたします。 ○○○○証人)特に覚えてません。 以上です。 野委員)それでは次に移ります。証人がですね、今回のイベントの重要な役割に就いていたことは事実であるかと思います。イベント時には詳しく確認しているかと思いましたので、聞かせていただきました。今回市から提出されている記録が全てかどうか確認させていただきました。ありがとうございます。 最後にですね、このイベントが実施されての意見として、証人自身に苦情などの意見はあったのか。電話等々、またいろいろな集会でですね、あったかどうかをお伺いをいたします。 ○○○○証人)特に終わってからはなかったと思います。 野委員)くどいようですがですね、賞賛の意見などはどうでしたか、よかったとか、そういったものがありましたらお答えをいただきます。 ○○○○証人)柿岡の街中で、子供たちとか保護者の方からとてもよかったっていう話は、よく聞きました。 以上です。 〔「以上で終わります」と呼ぶ者あり〕 山本委員長)ほかに質問はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 山本委員長)ないようですので、以上で○○○○証人に対する尋問は終了いたしました。 ○○○○証人におかれましては、長時間ありがとうございました。退室していただいて結構でございます。 〔証人退室〕 山本委員長)暫時休憩いたします。 −休憩− 山本委員長)休憩前に引き続き、会議を開きます。 次に、○○○○証人に入室していただきます。 〔証人入室〕 山本委員長)○○○○証人におかれましては、お忙しいところご出席をいただきまして、誠にありがとうございます。本委員会の調査のために、ご協力のほどよろしくお願いいたします。 証言を求める前に証人に申し上げます。 証人の尋問につきましては、地方自治法第100条の規定があり、また、これに基づき、民事訴訟法の証人尋問に関する規定が準用されることになっております。これにより証人は、原則として証言を拒むことはできませんが、次に申し上げる場合には、これを拒むことができることとなっております。すなわち、証言が証人又は証人の配偶者、四親等内の血族、三親等内の姻族もしくは証人とこれらの親族関係にあった者、証人の後見人または証人の後見を受ける者の刑事上の訴追を受け、もしくは有罪判決を受けるおそれのある事項に関するとき、または、これらの者の名誉を害すべき事項に関するとき及び医師、歯科医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁理士、弁護人、公証人、宗教、祈祷もしくは祭祀の職にある者、もしくはこれらの職にあった者が、その職務上知り得た事実であって、黙秘すべきものについて尋問を受けるとき、及び技術又は職業の秘密に関する事項について尋問を受けるとき。以上の場合には、証人は証言を拒むことができます。 これらに該当するときは、その旨お申し出を願います。それ以外は証言を拒むことはできません。もしこれらの正当な理由なく証言を拒んだときは、6か月以下の禁錮または10万円以下の罰金に処せられることとなっております。 さらに、証人に証言を求める場合には宣誓をさせなければならないことになっております。この宣誓につきましても、次の場合はこれを拒むことができることとなっております。すなわち証人又は証人の配偶者、四親等内の血族、三親等内の姻族もしくは証人とこれらの親族関係にあった者、証人の後見人または証人の後見を受ける者に著しい利害関係がある事項につき尋問を受けるときには宣誓を拒むことができます。それ以外には拒むことができません。なお、宣誓を行った証人が虚偽の陳述をしたときは3か月以上5年以下の禁錮に処せられることとなっております。 以上のことをご承知おきいただきたいと思います。 それでは、法律の定めるところによりまして、証人に宣誓を求めます。傍聴の方々、報道関係者の方々も含めまして、全員ご起立願います。 〔全員起立〕 山本委員長)宣誓書の朗読をお願いいたします。 ○○○○証人)良心に従って真実を述べ、何事も隠さず、また何事もつけ加えないことを誓います。令和7年5月13日。証人・○○○○。 山本委員長)ありがとうございました。ご着席ください。 それでは、証人は宣誓書に署名・捺印をお願いします。 〔署名・捺印〕 山本委員長)証人に申し上げます。これより証言を求めることになりますが、証言を求められた範囲を超えないこと。また、ご発言の際は、その都度委員長の許可を得てなされるよう、お願いをいたします。なお、こちらから質問をしているときは着席のままで結構でございますが、お答えの際は起立をして発言願います。 次に、各委員に申し上げます。委員の発言は証人の人権に配慮されるようお願いいたします。また、不規則発言等、議事進行を妨げる言動のないようご協力をお願いいたします。 それでは、これより○○○○証人から証言を求めます。 最初に、委員長より所要の事項をお尋ねしてから、次に各委員からご発言を願うことにいたします。 初めに、人定尋問を行います。まず、あなたは○○○○・監査委員事務局主査調整員ですか。 ○○○○証人)お答え申し上げます。 委員長言われるとおりでございます。 山本委員長)続きまして、住所、生年月日及び年齢については、事前に記入していただきました確認事項記入票のとおり間違いございませんか。 ○○○○証人)はい。お答え申し上げます。 先ほど記入したとおりで間違いございません。 山本委員長)それでは、委員長から共通事項についてお聞きいたします。 ○○○○証人にはFooD FooD FooD 2023及びOtomeshi Festival 2024に係る後援名義について、お尋ねしてまいります。 初めに、FooD FooD FooD 2023及びOtomeshi Festival 2024開催時における、後援名義に関する事務処理を行った当時のご自身の所属と役職名を伺います。 ○○○○証人)お答え申し上げます。 市長公室で公室長をしてございました。 以上です。 山本委員長)次に、後援名義使用申請を許可する基準とはどういうものか、お尋ねいたします。 ○○○○証人)お答えいたします。 石岡市後援名義の使用承認に関する要綱がございまして、こちらに基づきまして、認めてございます。 山本委員長)続けます。FooD FooD FooD 2023及びOtomeshi Festival 2024の今回の申請団体が、基準に見合っているかの確認は行ったのでしょうか、お尋ねします。 ○○○○証人)お答え申し上げます。 先ほど申し上げました、後援名義の承認に関する要綱に基づきまして、基準を確認してございます。 以上です。 山本委員長)続けてお尋ねします。 後援名義に関する一連の手続を進める上で、疑問は感じなかったでしょうか。 また、市長、副市長への報告や部内での協議は行ったのでしょうか、お尋ねいたします。 ○○○○証人)お答え申し上げます。 大きなイベントでしたので、石岡市にとって、石岡市のPRができること。観光来訪客の増が見込めること。市民の皆様にとりましては、各地の食やプロの音楽家によります演奏など、そういったものが楽しむことができることなどから、石岡市にとって有益であると判断したところでございます。 また公共性、公益性につきましても、あるものと思っております。 市長、副市長への相談などにつきましては、特に記憶にはございません。 以上です。 山本委員長)再度質問します。ちょっと聞き取れなかったので、市長、副市長への報告は行わなかったということですか。 ○○○○証人)お答え申し上げます。 行っておりません。 山本委員長)部内での協議は行いましたか。 ○○○○証人)お答え申し上げます。 部内での協議につきましては、先ほどの要綱に基づきまして市民、石岡市にとって有益である事業であるだろうということで、公共性、公益性があるということで、協議などをしてございます。 以上です。 山本委員長)続けてお尋ねします。その部内協議においてですね、反対する意見は特になかったでしょうか。推進するという意見、あったという証言いただきましたけど、反対する意見はありませんでしたか。 ○○○○証人)お答え申し上げます。 特に記憶がございません。 山本委員長)質問を続けます。 FooD FooD FooD 2023及びOtomeshi Festival 2024の開催に当たり、それぞれの後援名義使用許可に関して、誰かに特段の配慮を求められることはあったでしょうか。 あったとすればそれは誰であったかお尋ねします。 ○○○○証人)お答え申し上げます。 特段の配慮等につきましては、求められておりません。 以上です。 山本委員長)委員長からの共通事項尋問については、以上とさせていただきます。 次に、各委員からの補足尋問を行います。委員におかれましては、証言を求める事項の範囲を超えないことや、時間等に留意願います。 岡野孝男委員)私のほうからちょっと何点かお聞きいたします。 初めに、公共的団体の考え方について伺います。令和6年第4回定例会での一般質問の答弁において、地方自治法第157条を基に答弁されていると思いますが、公共的団体の考え方があるかと思います。 しかし、これまでの証人尋問の際の証言では、公共的団体でない団体が後援名義使用許可申請することに問題はなかったのかという問いに対して、株式会社であったり、法人だったりというのは、判断材料になっていないとの証言があったが、証言に矛盾が出てると思います。 なぜそのような内部で見解が分かれるような判断をしたのか、お伺いいたします。 ○○○○証人)お答え申し上げます。 12月定例会での一般質問での答弁であったかと思うんですけども、その際の記憶ということで、詳しくはちょっと覚えてはないんですけども、私たちが参考としております地方自治法の実務提要だったり、そういったものがございまして……。逐条解説ですね、すいません。そちらに基づきまして、地方自治法の157条の解釈では、公共的団体が記載されてございまして、公共的な事業を営むもの全てが対象となるということに書いてあったかと思います。それから、法人の有無につきましても問わないということで記載がされていたと記憶してございます。 また、石岡市の後援名義の承認の要綱につきましても、国、他の地方公共団体、公共的団体などが営む事業ということで、そちらのほうに記載してございます。石岡市にとってメリットがあったものと思っております。 以上です。 岡野孝男委員)それでは次に、後援名義の使用許可要件についてお伺いします。 利用団体の公共性と事業目的の公共性のいずれかの要件を満たした上で、許可を出すべきではなかったのかについて伺います。 ○○○○証人)お答え申し上げます。 先ほど委員長にお答えしたとおりなんですけども、石岡市のPRができること。観光誘客が見込めること。市民の皆様にとりましても各地の食、それからプロの音楽家の演奏などが楽しめること。そういったことなどから石岡市にとって有益であり、公共性、公益性があると判断したところでございます。 以上です。 岡野孝男委員)それでは、その次にまた質問いたします。 Otomeshi Festivalの際の後援名義使用許可の決裁についてお伺いいたします。 後援名義の利用許可をする際に、総務課から事業の公共性について指摘されている事項があるにもかかわらず、指摘した担当部、また施設を管理している教育委員会に合議がなされていないことについて、何か協議は行ったのか。また、決裁を回さなかった理由はなぜかをお伺いいたします。 ○○○○証人)お答え申し上げます。 決裁などの詳細につきましては申し訳ございません。記憶にございません。 ただし、庁内での意見交換だったりとか、情報共有、そういったものにつきましては、必要なことであると認識してございます。 以上です。 岡野孝男委員)最後に、これまでの証言の際には、後援名義は施設の使用許可が出てから、後援名義の使用許可を行うとしていたものが、逆転してるような状況が認められますが、なぜ、通常の許可のやり方を変更してまで、許可を行ったのか。その経緯はどのようなものか、伺います。 ○○○○証人)お答え申し上げます。 先ほどと同じになってしまいます。申し訳ございません。 詳細な内容につきましてはちょっと把握をしてございません。記憶にございません。 後援名義の使用承認に関する要綱におきましては、申請者のほうで会場などを確保することが記載されてございますので、本来であれば、申請者のほうできちんと会場を確保して、それから後援申請などの使用承認を申請されるのが通常の流れであると思っております。 以上です。 岡野孝男委員)それじゃ、なぜ通常のやり方を変更して許可を行ったかを、ちょっとすいませんが、お願いします。 ○○○○証人)お答えいたします。 申し訳ございません。詳細につきましては、ちょっと記憶にございません。 申し訳ございません。 〔「はい、分かりました。以上です」と呼ぶ者あり〕 池田委員)それでは何点か、私からお伺いをいたします。 今回の事業に対しまして、名義使用許可に当たりまして、市長あるいは副市長からの何らかの指示はあったのかどうか、お伺いをいたします。 ○○○○証人)お答え申し上げます。 市長、副市長からの指示などにつきましては、特にございませんでした。 池田委員)提出された資料によりますと、庁議の場におきまして、市長から直接、バックアップするように、というような趣旨の説明があったと思いますが、それはご存じではないのかどうかお伺いいたします。 ○○○○証人)お答え申し上げます。複数回、市長から商工観光担当のほうに、間に入って調整をしていただきたいというようなお話があったと認識してございます。 以上です。 池田委員)それは指示には当たるのか、当たらないのかどうか、お伺いをいたします。 ○○○○証人)お答えいたします。 直接私のほうにはなかったものですから、私は指示としては受けてございませんけども、庁議の中でそういった発言はあったと思っております。 以上です。 池田委員)それでは、この2つのイベントの開催に当たって、後援名義が出ていることが大きな役割を占めており、後援名義が出ていることで、本来認められない事業であるにもかかわらず、使用を許可したり、使用料が免除になっていたり、通常あり得ないほどの長期間にわたり施設を使用させていた。 後援名義を、使用を許可する際に、何か事業者に対し、市側が配慮をした覚えはあるか、お伺いをいたします。 ○○○○証人)お答え申し上げます。 何か配慮などにつきましては、記憶にございません。 以上です。 池田委員)そうしますと、今回のこの2つのイベントの開催に当たっては、行政側としては何ら瑕疵はないという認識でいらっしゃるのかどうか、お伺いいたします。 ○○○○証人)お答え申し上げます。 大きなイベントでしたので、心配はしておりました。 石岡市にとって有益なイベントであったと認識しておりますので、それから、観光振興計画などでは、1日の日帰りの観光消費額が4,200円から300円ぐらいが設定されてたと思いますので、経済効果であったりとか、観光入込客数などに貢献といいますか、影響を与えていただいたのかなと思っております。 以上です。 池田委員)それに関連しますが、要綱の趣旨から考えて、後援をしたことでどのようなものが市のメリットになるという結果になったのか、先ほどの答弁で一部と述べられていると思いますけども、再度お伺いいたします。 ○○○○証人)後援の要綱に基づきますと、イベントの主催者の自己責任におきまして、イベントのほうは実施していただいたと思っております。 石岡市にとりましては、先ほど申し上げたように、石岡市のPRになること。観光の誘客が見込めること。それから、市民の皆様にとりましても、各地の食やプロの音楽家による演奏を楽しむことができるなど、有益性があった事業であったと思っております。 以上です。 池田委員)様々なことが市のメリットとして述べられていると思いますが、だからといって、何でもいいわけではないとは思います。 それでは最後にですね、FooD FooD FooDに関しまして、これはイベント広場で開催したものでございますけども、教育委員会サイドでは多くの問題点が挙げられております。 市長公室及び執行部内では、これらの問題の共有を行ったかどうか、お伺いいたします。 ○○○○証人)お答えいたします。 イベント実施後に申請者から、報告等が出てきております。 その時点で、情報の共有などはされていると思っております。 以上です。 池田委員)それでは具体にどのような問題点の共有が図られたのか、お伺いいたします。 ○○○○証人)お答え申し上げます。 詳細につきましては、記憶にございませんけども、音が出ておりましたので、周辺住民の方にかなり音がうるさいというふうなご連絡などをいただいてたというふうに記憶してございます。それから警備員の配置などにつきましても周辺の方から、いろいろご提言であったりとか、そういったものをいただいてたと思います。 以上です。 池田委員)令和5年4月25日付で、生涯学習課の中央図書館から業務報告書が提出されております。 この中で問題点としまして、2点挙げられておりまして、イベント広場管理要綱において、営利目的のイベントは認められないため、図書館としては、本来許可しない案件ではあるが、市の後援が出ているため許可したという経緯があり、図書館に対して、なぜイベント広場の使用を許可したのかとの問い合わせが多数あったものの、説明ができなかった。後援を出す部署や経済の活性化、産業振興を担う部署と会場の使用許可を出す部署が市長部局と教育委員会に分かれていることで、イベントに対する市の関わり方に一貫性がなく、責任の所在も不明確になっていると考えられる。 さらに、今回のイベントはもとより、それに限らず、本来の図書館業務とは関係性のないイベント広場の管理のために、職員が膨大な時間と労力を割いており、業務に支障が出ているとの指摘がございました。 これらの問題点を共有できていれば、翌年のOtomeshi Festivalの開催に対しても、より判断材料にはなると考えておりますが、Otomeshi Festivalの開催に対して、これらの問題点の再検証というのはされたのか、されてないのかお伺いいたします。 ○○○○証人)お答えいたします。 詳細につきましては記憶にございません。申し訳ございません。 本来であれば、庁内横の連携をとって、先ほどご指摘いただいたようなことを共有し、次のイベントなどに生かさなければいけないと思っております。 以上です。 池田委員)多くの観光入込客が見込める大きなイベントでありますので、それらの問題点の解消が事業の成功につながる。あるいは行政としての後援などにも生かされると思いますので、それらがなかったということについては、非常に残念だということで考えております。 答弁は結構です。 山本委員長)ほかに委員からの追加の補足尋問はございませんか。 野委員)今るるですね、質問等もあったわけでございますが、公室長という立場でですね、決裁者も市長である、そういった中でこの事業、このイベントはですね、成功したと。今後の課題にはなったかもしれませんが、成功したとお考えですか。1点だけお伺いいたします。 ○○○○証人)お答え申し上げます。 成功したと思っております。石岡市にとりましてPRになったこと。それから観光誘客が図れたこと。市民の皆様に食やプロの音楽の演奏などを楽しんでいただいたこと。そういったことから有益な事業だったのかなと思っております。 以上です。 野委員)もう1点だけすいません。 えっとですね、るる質問した中で、職員から手続上、申請もそうですけど、いろいろな不備な点が出てきております。 ほかでもマスコミ等々で、よくテレビ等々でもやってますが、ああいったイベントと、私自身が比べたときにですね、あまり安易であって、簡単に進め過ぎた。そして、行政の中でのそういった取組が今までなかったために、やっぱり職員の……。何て言うんでしょう、怠慢ではないのかもしれませんけど、不備の点が、ただただでなくてね、本当に多く、ここの証人尋問でも答弁されておりますが、今、成功を収めたという中で、そういった不備な点について、これも含めた中で成功なのかどうかをお伺いをいたします。 ○○○○証人)お答え申し上げます。 市役所のほうの事務手続などにつきましては、不備があった場合につきましては、改善をしなければならないと思っております。 民間のイベントにつきましては、民間のほうの自己責任でやっていただいてる部分もございまして、なかなか私のほうから申し上げることは難しいのかなと思っております。 以上です。 〔「結構です」と呼ぶ者あり〕 山本委員長)ほかに追加の質問はございませんか。 櫻井副委員長)先ほどの委員長の質問の中でですね、後援名義に関する一連の手続を進める上で、市長、副市長への報告はしていないという答弁があったかと思います。 後援名義の手続をする際に、市長の決裁は取ってないということになるんでしょうか、お尋ねします。 ○○○○証人)お答え申し上げます。 市長の決裁を取ってございます。 以上です。 櫻井副委員長)そうしますと、市長、副市長への報告はしてないっていうのは実際は報告しているということになりませんか。お尋ねします。 ○○○○証人)お答えいたします。 決裁と報告を私は別と考えてございました。申し訳ございません。 櫻井副委員長)そうすると報告はしてるということでよろしいんですね。 ○○○○証人)お答えいたします。 決裁につきましては、私の後にですね、副市長さん、市長さんと決裁されているかと思います。 私に対して何か確認であったりとか、そういったものがなかったものですから、市長、副市長への報告はないということで、私は答弁のほうさせていただきました。 以上です。 櫻井副委員長)通常ですね、市長、あるいは部長等の上司、最上位の上司が決裁する場合に、内容等の確認を担当課長、あるいは職員ですね、市長公室の場合、市長は特にですね、秘書広聴課にいる職員にそのことを、内容について分からなければ確認すると思うんですけども、そういうことを、通常やっていないということでしょうか、お尋ねします。 ○○○○証人)お答えいたします。 一般的な事項としてお答えさせていただきます。 何か気になる点がありましたらば、市長から確認とか、そういったものが入っていると思います。 以上です。 櫻井副委員長)そうしますと、当然市長、副市長、今回お尋ねしてるわけですけども、そういった報告がされているということで、私は受け止めました。 次にですね、公共団体、公共的団体の考えについて質問がされていまして、その答弁の中で実務提要というような答弁があったと思います。行政マンにとって1つの参考資料ということになるわけですけども、この公共的団体の解釈として、最も一般的に広まっているのは、昭和24年2月7日に出ている行政実例かと思います。多分、実務提要に載ってるのもこれを指してるんだと思うんですけども、これをちょっと読ませていただきます。 地方自治法第157条に規定する普通地方公共団体の長が、指揮監督ができる公共的団体等については、農業協同組合、森林組合、漁業協同組合、生活協同組合、商工会議所等の産業経済団体、社会福祉協議会、社会福祉団体、赤十字社等の厚生社会事業団体、教育団体、青年団、婦人会、文化団体、スポーツ団体等の教育文化スポーツ団体等いやしくも公共的な活動を行うものは全てこれに含まれ、法人たるといなとを問わないということで、株式会社は対象として判断してないという答弁に結びついたのかなと、私は理解してましたけども、ここでいう公共的団体等の定義は組合的なもの、公共的な活動を普段からされている、市民の方々の集合体を指しているのであって、株式会社を指していないというのが、通常の理解だと思いますけども、先ほどの証人の答弁でいきますとですね、公共的な活動を行うものは全てここに含まれ、法人たるといなとを問わないということで、株式会社が入るということになると、わざわざ地方自治法の157条で規定する必要性は全くないですよ。全てが含まれてしまうことになっちゃいますんで、その点、どのようなお考えか再度お尋ねします。 ○○○○証人)お答え申し上げます。 申し訳ございません。12月定例会での一般質問での記憶でございましたので、実務提要と申し上げましたけども、地方自治法の逐条解説であったかと思います。 やはり行政実例ということで、櫻井委員がおっしゃったとおり、そういった農協さんであったりとか、そういった団体、その他公共的な事業を営むもの、全てを含むということで、私は判断してございました。 また、市の要綱でおきましても、公共的団体につきましても、対象としてございます。 各イベントなどの事業計画の内容などによりまして、それぞれ判断しているものと思っております。以上です。 櫻井副委員長)そうしますとですね、株式会社は普段は公共的な活動をしてないわけですよね。営利目的が定款にも載せてあるわけでありますので、たまたま、今回、石岡市としては多くの人が来る、石岡市の知名度を上げる等の、石岡市にとってのメリットを公共的な活動なんだということで、公共的団体に格上げされたようですけども、この辺はもう一度ですね、しっかりと法律の解釈をされるべきかと思います。 私のほうから以上です。 山本委員長)ほかに追加の質問はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 山本委員長)ないようですので、以上で○○○○証人に対する尋問は終了いたしました。 ○○○○証人におかれましては、長時間ありがとうございました。退室していただいて結構でございます。 〔証人退室〕 山本委員長)暫時休憩いたします。10分程度といたします。 −休憩− 山本委員長)休憩前に引き続き、会議を開きます。 次に、○○○○証人に入室していただきます。 〔証人入室〕 山本委員長)○○○○証人におかれましては、お忙しいところご出席をいただきまして、誠にありがとうございます。本委員会の調査のために、ご協力のほどよろしくお願いいたします。 証言を求める前に証人に申し上げます。 証人の尋問につきましては、地方自治法第100条の規定があり、また、これに基づき、民事訴訟法の証人尋問に関する規定が準用されることになっております。これにより証人は、原則として証言を拒むことはできませんが、次に申し上げる場合には、これを拒むことができることとなっております。すなわち、証言が証人又は証人の配偶者、四親等内の血族、三親等内の姻族もしくは証人とこれらの親族関係にあった者、証人の後見人または証人の後見を受ける者の刑事上の訴追を受け、もしくは有罪判決を受けるおそれのある事項に関するとき、または、これらの者の名誉を害すべき事項に関するとき及び医師、歯科医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁理士、弁護人、公証人、宗教、祈祷もしくは祭祀の職にある者、もしくはこれらの職にあった者が、その職務上知り得た事実であって、黙秘すべきものについて尋問を受けるとき、及び技術又は職業の秘密に関する事項について尋問を受けるとき。以上の場合には、証人は証言を拒むことができます。 これらに該当するときは、その旨お申し出を願います。それ以外は証言を拒むことはできません。もしこれらの正当な理由なく証言を拒んだときは、6か月以下の禁錮または10万円以下の罰金に処せられることとなっております。 さらに、証人に証言を求める場合には宣誓をさせなければならないことになっております。この宣誓につきましても、次の場合はこれを拒むことができることとなっております。すなわち証人又は証人の配偶者、四親等内の血族、三親等内の姻族もしくは証人とこれらの親族関係にあった者、証人の後見人または証人の後見を受ける者に著しい利害関係がある事項につき尋問を受けるときには宣誓を拒むことができます。それ以外には拒むことができません。なお、宣誓を行った証人が虚偽の陳述をしたときは3か月以上5年以下の禁錮に処せられることとなっております。 以上のことをご承知おきいただきたいと思います。 それでは、法律の定めるところによりまして、証人に宣誓を求めます。傍聴の方々、報道関係者の方々も含めまして、全員ご起立願います。 〔全員起立〕 山本委員長)宣誓書の朗読をお願いいたします。 ○○○○証人)宣誓書。良心に従って真実を述べ、何事も隠さず、また何事もつけ加えないことを誓います。令和7年5月13日。証人・○○○○。 山本委員長)ありがとうございました。ご着席ください。 それでは、証人は宣誓書に署名・捺印をお願いします。 〔署名・捺印〕 山本委員長)証人に申し上げます。これより証言を求めることになりますが、証言を求められた範囲を超えないこと。また、ご発言の際は、その都度委員長の許可を得てなされるよう、お願いをいたします。なお、こちらから質問をしているときは着席のままで結構でございますが、お答えの際は起立をして発言願います。 次に、各委員に申し上げます。委員の発言は証人の人権に配慮されるようお願いいたします。また、不規則発言等、議事進行を妨げる言動のないようご協力をお願いいたします。 それでは、これより○○○○証人から証言を求めます。 最初に、委員長より所要の事項をお尋ねしてから、次に各委員からご発言を願うことにいたします。 初めに、人定尋問を行います。まず、あなたは○○○○・子育て健康部長ですか。 ○○○○証人)はい。そのとおりでございます。 山本委員長)続きまして、住所、生年月日及び年齢については、事前に記入していただきました確認事項記入票のとおり間違いございませんか。 ○○○○証人)はい。間違いございません。 山本委員長)それでは、委員長から共通事項についてお聞きをいたします。 ○○○○証人にはFooD FooD FooD 2023及びOtomeshi Festival 2024に係る施設使用について、順次お尋ねしてまいります。 初めに、イベント広場及び八郷総合運動公園の施設使用許可に関する事務処理を行った当時の、ご自身の所属と役職名を伺います。 ○○○○証人)教育部長でございました。 山本委員長)続けて伺います。 イベント広場の使用許可条件とはどのようなものであったか。 どのようなものであるか、お尋ねいたします。 ○○○○証人)イベント広場の管理要項に記載されているとおりでございますが、住民の福祉、社会福祉の増進、地域の活性化に寄与するもの。それから、無料で参加できる、自由に参加、失礼しました、無料というよりは、自由に参加できる事業であること。 それから、利益追求の事業でないことなどの使用要件が記載されていたと記憶してございます。 山本委員長)ただいま答弁いただいたわけですが、今回のイベントは、本来施設使用許可できる案件であったと考えておられますか。 ○○○○証人)誰でもが自由に参加できるイベントで、市のイメージアップであったり、市内外からの多数の来場者があることでの地域の活性化。そういった部分からの公益性があるということ。 それから、市の後援などもありまして、利益追求ではないこと、そういった部分の判断から、使用できるものとして考えてございます。 山本委員長)続けて伺います。 八郷総合運動公園の使用許可条件とはどのようなものなのか、お尋ねします。 ○○○○証人)こちらも運動公園の条例に記載されていたかと思いますけれども、風俗、公安を乱すおそれのないもの。それから、施設、設備の破損等のおそれのないもの。物販、募金等の行為を行うようなおそれがある場合。それから、その他不適当と認めるような事業であるなどについては、許可しないことができるといった内容だったかと記憶してございます。 山本委員長)それでは伺いますが、石岡市八郷総合運動公園条例の第1条では、設置の目的として、市民の体位向上と福祉の増進を図るため、石岡市八郷総合運動公園を設置するとなっているわけですが、今回のイベントは、本来施設使用を許可する案件だったと考えられたわけですか。 ○○○○証人)こちらにつきましても、市のイメージアップであったり、それから市民はもちろんのこと、市外からの多数の来客等が見込まれる経済効果などもありますし、有名アーティストなどの参加もあるということで、市民が無料でそういったプロの音楽に接する機会となるといったようなことから、該当すると、使用許可できるものと判断してございました。 山本委員長)繰り返しの質問になりますけれど、石岡市八郷総合運動公園条例の第1条では、設置目的として、市民の体位向上と福祉の増進を図るためとあるわけですが、その範囲を超えて使用を許可したということで、証言いただきました。 質問を続けます。これら2つの施設の使用許可に関する一連の手続を進める上で、疑問は感じなかったでしょうか。 また、市長、副市長への報告や部内での協議は行ったのでしょうか、お尋ねいたします。 ○○○○証人)すいません。先ほどの証言の部分なんですけれども、超えてといった認識はございませんでしたので、そこについての追加の証言をお願いしてもよろしいでしょうか。 山本委員長)どうぞ。 ○○○○証人)先ほど申し上げたような公益性の部分というところですけれども、そういったところから市民の社会福祉の向上ということで該当するものと思っておりますので、逸脱したものという認識はございませんでした。 続きまして、すいません……。 山本委員長)繰り返しましょうか。 〔「お願いします」と呼ぶ者あり〕 山本委員長)これ2つの施設ですね、これらの使用許可に関する一連の手続を進められたわけですが、その手続を進める上で疑問は感じませんでしたか。 また、市長、副市長への報告や部内での協議は行ったのでしょうか。 このことをお尋ねしてます。 ○○○○証人)まず、事務手続を進める上での疑問ということに関しましては、特にございませんでした。 それから、市長、副市長、または教育長への相談という部分につきましては、随時、相談のほうをしてたかと記憶してございます。 ただ、いつどのような形でとかという詳細につきましては、時間も大分たっておりますので、記憶はしてございません。 それからFooD FooD FooDの際ですけれども、教育長が体調不良でお休みだった時期等もございましたので、全てだったかどうかということに関しては、その都度ですので、相談ができる状況のときには、必要に応じて行ってございました。 山本委員長)質問を続けます。 施設使用許可に関して、誰かに特段の配慮を求められるようなことがあったかどうか。あったとすればそれは、誰であったかお尋ねします。 ○○○○証人)特段の配慮につきましては、求められたことはなかったと記憶してございます。 山本委員長)委員長からの共通事項尋問については、以上とさせていただきます。 次に、各委員からの補足尋問を行います。委員におかれましては、証言を求める事項の範囲を超えないことや、時間等に留意願います。 岡野孝男委員)私から何点か質問いたします。 担当者からの証言では、FooD FooD FooDの開催に関して、音楽フェスで最も大きな問題は騒音。イベント広場の管理要綱においても騒音についての記載があり、何か対策がない限り許可については難しいと考えるとの証言があったが、教育部長としてなぜ許可をすることになったのか、お尋ねいたします。 ○○○○証人)担当館長のほうから、担当者のほうから、音楽イベントが追加された旨の報告はあったかと思います。 その際にも、協議をしたところでございますけれども、担当者のほうから対策についての指導を行い、対策を求め、相手方側からも対策をするというような返答があったということですので、中止とするまでの判断には至らなかったところでございます。 岡野孝男委員)次にですね、担当者からの証言では、FooD FooD FooDが開催される際に、大規模なイベントが開かれるということで、騒音や図書館利用者が不利益を被らないかといった面で懸念を抱いていた。また許可の決裁をする前に、口頭で教育部長まで説明をしていると証言があったが、教育部長はその報告を受けたときに、どのような指示や対応したのかお尋ねいたします。 ○○○○証人)明確には覚えてございませんが、相談があったときですけれども、市長部局の担当部局であったりとか、そういったところとも協議をしながら、判断をしていくようにということで、まず、そういった指導を行ったかと思います。 岡野孝男委員)その報告を受けた上で、このイベントを許可するとなった経緯として、教育長まで報告を行って許可することになったと思うが、その経過はどのようなものなのか。また、教育長からどのような指示を受けたのかお尋ねをいたします。 ○○○○証人)その部分については、すみません。記憶が曖昧なためお答えできません。 ただ、市長を……。失礼しました。担当者との協議の中で決定してったかと思います。ただそのときに教育長がいらっしゃる場合については、きちんと相談の上で対応してたかと思いますけれども、そこの部分についてはすいません、記憶が曖昧なためお答えできません。 〔「以上で私の質問を終わりにいたします」と呼ぶ者あり〕 川井委員)それではお聞きいたします。 FooD FooD FooDでは、申請時に許可されてない事柄が行われたということについては、強く中止も含めて、求めるべきであったのではないかとの質問に対して、担当者の証言では、当初の計画とは違って実際の内容が違うので、中止に関しては当然検討した。その際に、内部として教育長まで話をして、中止はしないという判断をしたと証言がありましたが、どうして許可するという判断になったんでしょうか。 ○○○○証人)記憶が曖昧ではございますけれども、市長部局なんかとも情報共有などをしながら、判断をしてったかと思いますけれども、先ほど申し上げたように、対策を求めて、対策をするというような返事があったということで、中止をするというまでの判断には至らなかったものと記憶してございます。 川井委員)その対策とはどのようなものでしたか。 ○○○○証人)人がたくさん集まるということでの警備の関係と、音楽イベントということでの騒音に対する対策だったかと記憶してございます。 川井委員)その対策というのもですね、実際後日の話の中では、なかなか騒音に関しても、また警備に関しても手薄であったり、音がうるさかったというようなことお話が出てたものですから。対策といった中での対策が、どのぐらい役に立った対策かは、疑問でありますけれども。 次の質問に入ります。FooD FooD FooDが開催された後、様々な今言った課題、問題点が取り上げられたと思いますけれども、部内また庁内ではどのように情報共有を行ったのか。特に庁議ではどのように報告をしたんでしょうか。 ○○○○証人)すいません。庁議での報告の部分については、記憶がございません。忘れてる可能性もあるんですけれども、記憶がございません。 川井委員)では様々な問題を取り上げたという点についてはどうでしょうか。 ○○○○証人)図書館のほうから、事後にそういった騒音等についての苦情があったと、そういったことについての報告はあったかと記憶してございます。 川井委員)そうなりますと、特別な協議とか課題解決。解決を行わなかったということになりますけども、そうなんでしょうか。 ○○○○証人)記憶が曖昧な部分はございますけれども、確か対策は取られていたけれども、結果としての苦情が生じたという部分は聞いてございます。 ですので、結果として対策が不足だったのかどうかというところになってくるかと思いますが、対策は不十分だったかもしれないけど、取られていたというように、そういう報告だったと記憶してございます。 野委員)何点か質問させていただきます。Otomeshi Festivalに関する施設使用に関して、照明設備を利用者に修繕させるという事務についてであります。 その事務手続が市の条例等から大きく逸脱されていると思われるわけでありますが、修繕させることを含めて、どのような経緯でですね、経緯です。このような事務の取扱いとすることになったのかを……。 再度繰り返します。Otomeshi Festivalに関する施設使用に関して、照明設備を利用者に修繕させるという事務について、その事務手続が市の条例等から大きく逸脱していると思われるわけであります。 修繕させることを含めて、どのような経緯でこのような事務の取扱いとすることになったのかを、詳しくご説明いただきます。 ○○○○証人)詳細はよく覚えてないんですが、業者の、使用者のほうから、イベントを行うに当たって、希望をする場所の照明が故障しているということで、修繕を、寄附をしたいというような申出があったということで報告があったかと思います。 寄附の採納願いとか、そういったものも必要になるので、事務手続については、教育総務課であったり、財務部であったり、そういったところにも確認をしながら進めるようにというようなお話をしたような記憶がございます。 野委員)それでは、それは口頭の中で、ある部局と確認を取って進めたということで、これは確認だけですか。文書の確認等々については、一切しておりませんということでよろしいですか。 全て記憶でしょうけども、お伺いをいたします。 ○○○○証人)相談があった中での他部局への問い合わせとか、そういった部分については、文書については、私は見た記憶はございません。 ただ、採納願いの収受であったりとか、受け入れてよろしいかという決裁については、あったかと記憶してございます。 野委員)決裁があったということですけど、その決裁はしておりますか。 ○○○○証人)寄附の受入れに関しての決裁については、私、決裁してございます。 野委員)決裁をしているということは、その全て、向こうの寄附内容、全て熟知し、その工事を容認したということで間違いないですか、お伺いいたします。 ○○○○証人)決裁をしてございますので、受入れに関して認めたということになると思います。 野委員)次にですね、行政におけるコンプライアンスについて、この2つのイベント開催において、非常に欠落しているように私は思うわけであります。 特に使用許可申請、使用料免除、管理日誌の記載方法及び内容については、あからさまに書類が不備である。怠慢どころの騒ぎではないと思うわけであります。 なぜこのような不手際が発生したのか。この要因は何なのかをお伺いをいたします。 ○○○○証人)条例、要綱等の確認不足というところが主要因ということになろうかと思います。 野委員)条例、要綱というようなことがありましたけど、条例、要綱を熟知した中での事業。そこの事業に対しての確認ということであれば、こういうことが起こらないわけですよね。怠慢以外の何物でもないと、私は判断するんですが。これは怠慢であると判断してよろしいですか。誰とは言いません。行政の怠慢と私は判断するんですが、もしお答えできなければ、それはそれで結構ですが、再度、見解を求めます。 ○○○○証人)申請の……。すいません、使用許可書であったりとか、そういったところでの不足等があったという部分につきましては、怠慢と言われても致し方ない部分はあるかと思います。 野委員)言われても仕方ないということになると、なんかね、自分たちにそれほどの瑕疵はないというような判断に思えるわけですけども。 では言葉変えます。私は、これは行政上の瑕疵と私は思うんですが、そのように考えてよろしいですか。お答えできませんだったらできませんで結構ですから、お答えください。 ○○○○証人)お答えします。 事務手続において、例規どおりの対応ができてなかった部分。申請書が……。失礼しました、許可書が発行されるべきところ発行されてなかったとか、そういった不備があったということについては、そのとおりであるかと思います。 野委員)最後になります。 令和5年4月26日のFooD FooD FooD開催後のイベント広場の担当者からの報告書は、なぜですね、教育部長までの決裁であったのか。なぜ教育長まで決裁を回さなかったのかをお伺いをいたします。 ○○○○証人)そこに関しては、特にそのときには問題だとは感じなかったもので、教育長までということでの訂正の指示はしなかったものと思います。 ただ、口頭できちんと報告していたのは、記憶してございます。 野委員)これはあくまで決裁事項だと思うんですよ。 決裁事項を自分で問題がないとかね、問題があるとの問題じゃなくて、自己判断によってね、決裁を受けないということは、これ行政の中で事務手続上、問題はないですか。なければないで結構ですけど、お答えいただきます。 ○○○○証人)業務報告に関して、全て教育長まで決裁しなければならないというものではなかったと認識してございますので、決裁をもらわなくてもきちんと報告していたのであれば、問題がなかったのではないかと思います。 野委員)ではあれですか、石岡市は行政上、口頭での報告は認められてんですか決裁。 私の記憶には、口頭での決裁などはあり得ない。署名、捺印とね。今捺印はどうかもしれないですけど、そのような形になってると思うんですね。 そこでね、形変えて質問いたします。この決裁。決裁の基準ですね、それをお答えいただきます。 ○○○○証人)事務決裁規程だったかと思うんですが、教育委員会の決裁に関しても、そちらに準ずる形になっていたかと思います。 その中で軽易なもの等については、課長専決でもいいものもあったかと思いますので、教育長まで必ずもらわなければいけないものとは、判断してございませんでした。 野委員)私も課長決裁、係長でも軽易なものはできる。全部知ってますよ。ただだけど、こういうものね、これ初めての案件ですよ。どういうふうになっていくか分からない。そういうところを、部長が、教育長に決裁をもらわず進めてきた。それによって、このような事務手続上の諸問題が多く出てきた。これを考えたときにです。この今回の決裁は、正しかったのかということを、私は考えて質問してるんですが。以前にも部長決裁でね、市長決裁なくてやってたことありましたよね。私に指摘されましたけど。今回も、やはり、この教育長の決裁がいただいていれば、もうちょっと私は違った形でね、進んだんではないかというようなことも鑑みた中でお話をしているんですが、間違いなければそれで結構ですので、これで終わりますので、お答えください。 ○○○○証人)繰り返しとなりますが、口頭にしても何しても、報告をきちんとしておりますので、特にその報告の決裁の部分に関しては、問題があったとは考えてございません。 野委員)だから報告とか決裁事項っていうのは、口頭でいいのかと。口頭の決裁っていうことは、石岡であり得るということですか、教育委員会においては。お伺いをいたします。 ○○○○証人)口頭の報告、いろいろな案件があるかとは思いますけれども、口頭の報告であっても問題がないと思います。 ただ、それを決裁という形になってくると、ちょっと何ともお答えのしようがないことですけれども、こういう事業の報告ということですので、全て教育長まで上げなければならないものとは、認識してございません。 〔「結構でございます」と呼ぶ者あり〕 山本委員長)ほかに補足尋問、追加はございませんか。 櫻井副委員長)質問させていただきます。 先ほどFooD FooD FooDのほうでですね、計画から実行までの間にいろいろ協議をしながら、一部問題点があったと。それについては音楽フェスが突然追加されたというような状況で、本来これは許可すべき案件ではなかったんだけども、対策をするとの約束があり、認めたという答弁がございました。 それについては騒音と警備というような発言もございまして、それについて、業務報告書ですね、図書館長が作成した、これは4月25日ですから、FooD FooD FooDが4月22、23日で開催された直後、2日後には起案をしてるんですね。26日には部長も決裁してます。 その中に書かれているのが、警備計画の提出が非常に遅かった。提出された警備計画の配置や人数を当日全く守らなかった。警備員やスタッフに対しどのような警備、誘導するのか全く説明していなかった。イベントの来場者がトイレや休憩などで図書館に来ないよう対応を要請していたが、何の対策も講じなかった。 事前に訪問し、これは周辺住民への訪問を指してるようですけども、事前に訪問し、イベントに対して承諾を得ていたはずの周辺住民からの苦情があったり、計画どおり訪問していなかったと思われるというイベント主催者に対する指摘がございます。 これに加えてイベント広場、許可申請段階では、飲食の出店イベントであるとのことであったが、その後、許可なくライブを開催することとし、勝手に出演者を決定、広報してしまっていた。 これについて、部長は先ほど教育長に報告するような案件ではないんじゃないかと。決裁取るような案件ではないんじゃないかとおっしゃってましたけど、業務報告書で、石岡でかつてない規模のイベントを開くので、公共的な事業だということでの許可をしているわけなのに、今の内容を教育長に報告しなくて本当によかったんですか、お尋ねします。 ○○○○証人)ですので、決裁の部分に関しては、部長の部分あったかもしれませんけれども、きちんとその写しなども含めての口頭ではありますけど、そういった写しを含めての報告はしていたと記憶してございます。 ただ、曖昧ですので、ですけど……。 櫻井副委員長)本来は決裁、承認を得るべきだったと思います。これ文書上ではっきり分かるようにね。ただ、口頭では報告してたということなので、あえてお尋ねしますけども、先ほど申し上げたように4月22、23日に開催されたイベントで、業務報告書は4月25日に起案され、先ほど指摘されてたような問題点が、教育部長までは決裁してます。 5月8日ですね、庁議がありまして、市長はこのときですね、このイベントに対して、おおむね市民の皆さんの意見としては、好意的に見ていただいたと発言したんです。これに対して、教育部長からの発言の記録はないんです。庁議の議事録にはですね。 これはなぜ、教育部長はこのとき、先ほど報告はしてたと言ってましたけど、この庁議の場で報告をして、情報共有ですね、他の部署との情報共有をしようとしなかったのか、お尋ねしたいと思います。 ○○○○証人)そのときの判断については、すいません、記憶がございませんので、お答えはできません。 櫻井副委員長)事実として、庁議の会議録の中には、教育部長はこの案件は報告しておりません。教育長からのコメントもないようなので、実際にイベント開催後にですね、どの程度の情報共有が速やかに行われたのかどうかはちょっと疑問な点がありますね。 その後いろいろな形の中で、情報が伝わっていったのかもしれませんけども、本来の役所の在り方としては、いかがなものかと思います。 それとですね、八郷運動公園使用料の全額免除の判断についてお尋ねしたいんですけども、証人、課長級の証人尋問の中で、照明の修繕と全額免除については、引き継ぎ、課長が人事異動してますので、その際、引き継いでますよというような証言がございました。 当時、教育部長として使用料全額免除を判断するに当たりましてですね、どのような報告を受け、どのような協議をして、全額免除の方針を決めたのか、お尋ねしたいと思います。 ○○○○証人)その都度必要に応じて、報告はいただいてたかと思うんですが、すいません、その辺りについては年度末近くだったりということで、詳細な記憶がございませんので、お答えできません。 櫻井副委員長)使用料全額免除の協議をする際にですね、課長補佐が免除金額の積算をしています。表を作ってですね、この施設は1日幾らなので、何日間で合計幾らという、総合計は35万6,480円。これは部長も決裁しておりますので、その中でですね、35万6,480円っていう数字。決して、どちらかというと少ないですね。石岡市の行政規模から考えれば、大した金額ではないと思うんですけども、これが例えば1,000万を超えるような多額の使用料を積算されていたような場合、判断、どのような判断されたのか、お尋ねしたいと思います。 ○○○○証人)その積算表の部分については、令和6年4月以降の決裁ではないかと思います。 私、4月1日では異動しておりましたので、そちらについてのお答えはちょっといたしかねる部分でございます。 櫻井副委員長)実際のところですね、令和6年度中にこの話はまとまっていたのではないかと推測されるんですね。あくまでも推測なので、今もご答弁されたように、私は関係ないと言われればそのとおりなのかもしれませんけど、引き継ぎが行われたのは3月の28日なんですよ。その段階で課長級同士では、こういうことがありますよということで引き継いだという答弁がありましたので、当然業務報告の一環として、口頭であれば、部長のほうにも報告がされてたのかと思いまして質問したんですけども、そのような報告は受けていないということでよろしいですか。 ○○○○証人)使用料の免除についての方向性としては、免除する方向という話、方向でっていう部分についての報告はあったかと思いますけれども、そのような資料をもっての部分というのについては、すいません、覚えてございません。 櫻井副委員長)先ほど来というか、これ実際、○○○○部長在任中に施設の使用許可申請は出ていないんですよね。4月10日に使用申請書が出ているというのが、提出資料で分かってまして、使用申請が出ていないのにですね、免除の話が出てること自体が、私はちょっと違うんじゃないかと思うんですが、この点はいかがでしょうか。 ○○○○証人)最終的な決裁が、ただ起案日については、4月よりも前になってたかと記憶してございますので、その前の協議の中である程度の方針が定まってるのであれば、同時並行ということもあり得るのかなと思います。 櫻井副委員長)ちょうど人事異動、年度末ということの中で、よく分からないままに、何か事が進んでしまってたのかなというような印象を受けざるを得ません。 それでですね、照明工事のほうの話を質問させていただきたいんですが、役務の提供と称して、屋外照明制御盤改修工事の寄附を受け入れたということで、聞いております。 これについてはですね、役務の提供というものが、今回の寄附行為に当たるのかどうかということで考えてみると、役務の提供というのは通常ボランティアを指してるんですよね。ボランティアは何かというと、今回の件でいけば、電気工事士の資格を持った方が、自ら工事を無料で行う。これが役務の提供になるんじゃないかと思うんすね。人にやらせるということを、民間の方の同士でやるということは、公共施設を許可もなく勝手に修繕したことになりかねないので、これは、当時の部長として、どのように判断されたのか、改めてご確認させていただきたいと思います。 ○○○○証人)先ほど寄附の採納の決裁のときにもお答えしましたように、ほかの部署に確認をしながら進めるというような部分でしたので、特に問題がなかったと思ってございました。 櫻井副委員長)そうしますとですね、当時教育部長、今はまた別な職場で、職責で仕事をされてると思います。 今の職責にも関わる話なんですけども、市が本来行わなければならない修繕工事を、外部の者が外部の者にお金を払って工事をしたと。これは、私も一般質問でやりましたけど、地方自治法第210条の総計予算主義に定める一会計年度における収入及び支出は、その予定額の全額を歳入歳出予算に計上しなければならないに関する地方自治法違反行為であると思いますけども、見解をお尋ねしたいと思います。 ○○○○証人)法令等資料、確認資料のない中ではすいません。この場での断言はいたしかねると思います。 櫻井副委員長)非常に残念な答弁ですね。 一般質問やった際には、総務部長のほうから、しっかりと法令遵守の中で、というふうな答弁もあったように、私記憶しております。 で、今回の件については、先ほど申し上げたように、市の予算で修繕をして、予算額相当分を寄附していただくんであれば、寄附行為として成立すると思うんですけども、そこの部分をはしょってしまってですね、ほかの第三者に任せてしまったと。その上、屋外照明を使いたいんだと言っておきながら、屋外照明の使用料の積算はしていなかったというような。これは部長は見てないということなんで分からないと思いますけども。いずれしても地方自治法違反であることは、この間の広報紙への折り込み広告の件で明らかになっておりますので、それと同じことをここでもやっていたということで、指摘させていただきたいと思います。 私は以上です。 山本委員長)ほかに追加のご質問はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 山本委員長)ないようですので、以上で○○○○証人に対する尋問は終了しました。 ○○○○証人におかれましては、長時間ありがとうございました。退室していただいて結構でございます。 〔証人退室〕 山本委員長)暫時休憩いたします。午後1時30分から再開いたします。 −休憩− 山本委員長)休憩前に引き続き、会議を開きます。 この際、傍聴人に申し上げます。委員会中は静粛に願います。 次に、○○○○証人に入室していただきます。 〔証人入室〕 山本委員長)○○○○証人におかれましては、お忙しいところご出席をいただきまして、誠にありがとうございます。本委員会の調査のために、ご協力のほどよろしくお願いいたします。 証言を求める前に証人に申し上げます。 証人の尋問につきましては、地方自治法第100条の規定があり、また、これに基づき、民事訴訟法の証人尋問に関する規定が準用されることになっております。これにより証人は、原則として証言を拒むことはできませんが、次に申し上げる場合には、これを拒むことができることとなっております。すなわち、証言が証人又は証人の配偶者、四親等内の血族、三親等内の姻族もしくは証人とこれらの親族関係にあった者、証人の後見人または証人の後見を受ける者の刑事上の訴追を受け、もしくは有罪判決を受けるおそれのある事項に関するとき、または、これらの者の名誉を害すべき事項に関するとき及び医師、歯科医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁理士、弁護人、公証人、宗教、祈祷もしくは祭祀の職にある者、もしくはこれらの職にあった者が、その職務上知り得た事実であって、黙秘すべきものについて尋問を受けるとき、及び技術又は職業の秘密に関する事項について尋問を受けるとき。以上の場合には、証人は証言を拒むことができます。 これらに該当するときは、その旨お申し出を願います。それ以外は証言を拒むことはできません。もしこれらの正当な理由なく証言を拒んだときは、6か月以下の禁錮または10万円以下の罰金に処せられることとなっております。 さらに、証人に証言を求める場合には宣誓をさせなければならないことになっております。この宣誓につきましても、次の場合はこれを拒むことができることとなっております。すなわち証人又は証人の配偶者、四親等内の血族、三親等内の姻族もしくは証人とこれらの親族関係にあった者、証人の後見人または証人の後見を受ける者に著しい利害関係がある事項につき尋問を受けるときには宣誓を拒むことができます。それ以外には拒むことができません。なお、宣誓を行った証人が虚偽の陳述をしたときは3か月以上5年以下の禁錮に処せられることとなっております。 以上のことをご承知おきいただきたいと思います。 それでは、法律の定めるところによりまして、証人に宣誓を求めます。傍聴の方々、報道関係者の方々も含めまして、全員ご起立願います。 〔全員起立〕 山本委員長)宣誓書の朗読をお願いいたします。 ○○○○証人)宣誓書。良心に従って真実を述べ、何事も隠さず、また何事もつけ加えないことを誓います。令和7年5月13日。証人・○○○○。 山本委員長)ありがとうございました。ご着席ください。 それでは、証人は宣誓書に署名・捺印をお願いします。 〔署名・捺印〕 山本委員長)証人に申し上げます。これより証言を求めることになりますが、証言を求められた範囲を超えないこと。また、ご発言の際は、その都度委員長の許可を得てなされるよう、お願いをいたします。なお、こちらから質問をしているときは着席のままで結構でございますが、お答えの際は起立をして発言願います。 次に、各委員に申し上げます。委員の発言は証人の人権に配慮されるようお願いいたします。また、不規則発言等、議事進行を妨げる言動のないようご協力をお願いいたします。 それでは、これより○○○○証人から証言を求めます。 最初に、委員長より所要の事項をお尋ねしてから、次に各委員からご発言を願うことにいたします。 初めに、人定尋問を行います。まず、あなたは○○○○・教育委員会事務局教育部長ですか。 ○○○○証人)はい。それに間違いございません。 山本委員長)続きまして、住所、生年月日及び年齢については、事前に記入していただきました確認事項記入票のとおり間違いございませんか。 ○○○○証人)はい。間違いございません。 山本委員長)それでは、委員長から共通事項についてお聞きをいたします。 ○○○○証人には、Otomeshi Festival 2024に係る施設使用について、順次お尋ねしてまいります。 初めに、八郷総合運動公園の施設使用許可に関する事務処理を行った当時の、ご自身の所属と役職名を伺います。 ○○○○証人)教育委員会事務局教育部長でございます。 山本委員長)続けて伺います。 八郷総合運動公園の使用許可条件はどのようなものか、お尋ねいたします。 ○○○○証人)八郷総合運動公園条例の中に、使用を許可しないことができる項目が、幾つか規定されていたというふうに捉えてございます。 以上でございます。 山本委員長)石岡市八郷総合運動公園条例の第1条では、設置の目的として、市民の体位向上と福祉の増進を図るため、石岡市総合運動公園を設置するとなっておりますが、今回のイベントは、本来、施設使用を許可する案件だったのでしょうか、お尋ねいたします。 ○○○○証人)総合運動公園については、スポーツ施設ではございますけれども、今回のイベントが石岡市の知名度向上のほか、観光客が期待できること。それから、不特定多数の多くの市内、市外の方がプロの演奏家の活動に参加でき、そういったことを体験できるということから、一定程度公益性が認められる、福祉の増進に関わるようなイベントであったのではないかと考えてございます。 以上でございます。 山本委員長)先ほど、八郷総合運動公園の条例について申し上げましたけれど、それに照らしてですね、この施設使用許可に関する一連の手続を進める上で、何らかの疑問は感じませんでしたでしょうか。 また、市長、副市長への報告や部内での協議は行ったのでしょうか、お尋ねいたします。 ○○○○証人)ただいま、今回の事業に関する見解は述べさせていただきましたが、私、今の職に就任した際、また就任以前から八郷総合運動公園で今回のイベントが開催されるということは聞き及んでおりましたし、そういう形で進んでおりました。 私、就任してから、使用許可について相談を受けたり、それから決裁をしたりというような事務処理はしてございません。 以上でございます。 山本委員長)先ほどの証言で使用できない場合のことについて、証人は証言されてましたけれど、今回の申請団体は、使用条件を遵守していたでしょうか、お尋ねいたします。 ○○○○証人)先ほどご説明申し上げましたとおり、イベントが一定程度公益性が見込まれる事業でありまして、その事業を行う団体ということで判断したというようなところでございます。 以上でございます。 山本委員長)最後に私がもう1点お尋ねします。施設使用許可に関して、誰かに特段の配慮を求められるようなことは、あったでしょうか。 もしあったとすればそれは誰か伺います。 ○○○○証人)そのようなことはございません。 山本委員長)委員長からの共通事項の尋問については、以上とさせていただきます。 次に、各委員からの補足尋問を行います。委員におかれましては、証言を求める事項の範囲を超えないことや、時間等に留意願います。 玉造委員)Otomeshi Festivalについて、○○○○証人が異動した時点では、実施するものとして引き継いでいたのか、引き継いだのかをお伺いいたします。 ○○○○証人)私が就任した際には、もうそこでそのイベントが実施されるものというふうに捉えてございました。 以上でございます。 玉造委員)Otomeshi Festivalを八郷総合運動公園で実施することに対して、何も疑問は湧かず、実施することを許可したのか、お伺いいたします。 ○○○○証人)先ほどもお答えいたしましたが、本件のイベントについて、八郷総合運動公園で行われることについて、その施設の使用許可について、相談なり決裁等、判断等をしたことはございませんでした。 以上でございます。 玉造委員)八郷総合運動公園の使用料を全額免除する際の算出根拠が、担当者も甘かったと証言しているが、担当部長としては、免除額の積算根拠に疑問は持たなかったのか。 また、全て免除が前提だったからこそ、疑問を抱かなかったのかをお伺いいたします。 ○○○○証人)私、就任早々に使用料の減免について、担当から説明がございました。 その際には、今回使用する施設の一覧に基づいて説明がございまして、それについては、使用される施設だなということで捉えてございました。 それから……。 〔「免除が前提だった」と呼ぶ者あり〕 ○○○○証人)申し訳ございません。免除の理由でございますけれども、前提ということではなく、先ほど申し上げましたように、市の知名度の向上や不特定多数の大勢の方々がプロの音楽家の演奏等を体験できる機会ということで、公益性が、一定の公益性が認められるというような捉えをしてございましたので、免除というような判断をしたところでございます。 以上でございます。 勝村委員)私から二、三お伺いさせていただきます。 続けますが、部長は当時ですね、教育部長自身が、事業実施者とお会いしたこと、いわゆる面会したことはあったのか、その点についてまず伺います。 ○○○○証人)事業実施者と面会したことはございません。 勝村委員)ありがとうございます。 次にですね、前年度実施したFooD FooD FooD 2023に関してなんですが、担当課より課題や問題点等が提起されておりますが、その報告書の内容については、確認をしていたのか、また、いなかったのか、その点について伺います。 ○○○○証人)就任後、FooD FooD FooDに関する報告書等は、当時は確認してございませんでした。 勝村委員)ありがとうございます。 こちらのですね、課題や問題点を確認した上で、イベント実施前に事業者との協議、あるいは部内や庁内での協議は行っていたのか、その点についてお伺いしたいと思います。 ○○○○証人)当時報告書等確認してございませんので、それらの課題に基づく、オトメシに関する、使用に関する協議等はしてございません。 以上でございます。 〔「私から以上です」と呼ぶ者あり〕 谷田川委員)二、三質問をさせていただきます。 まず施設を管理する立場。この使途として、施設の使用だけではなくて、近隣への配慮という点では、警備計画などは提出するべきだと考えております。また、FooD FooD FooDでは提出をさせております。また打ち合わせ等も行っているということはあったということでありますが、Otomeshi Festivalでは提出を求めている形跡はないんであります。 担当課では、事業者が行うべきという判断で終わっているように見えてならないんですけれども、実際、教育部長は、自身が所管する施設の使用に関して、警備計画等、利用者の安全に配慮した対応はしたのかどうか、お伺いしたいと思います。 ○○○○証人)私就任してから、今回のイベントに関する事業計画書等の提出を、私から求めたということはございませんでした。 谷田川委員)部長自身から、計画書の提出であるとか、警備計画、利用者の安全に配慮した対応はしていなかったということでよろしいんですかね。 ○○○○証人)私から求めたことはございませんでした。 谷田川委員)次にですね、証人が把握する中で、Otomeshi Festival開催に当たって、事業者が利用した施設をどの程度把握していたのか、施設の内容が分かれば、お伺いいたします。 ○○○○証人)減免対象施設としまして、八郷総合運動公園内の多目的広場、それから芝生広場、それから体育館等々、それから八郷総合運動公園の多目的広場等について、使用したものと捉えてございます。 以上でございます。 谷田川委員)記憶している部分と、私が今から質問する部分は、若干違いがあると思いますが、少なくとも、市役所の本庁舎であるとか、鹿島鉄道跡地、ステーションパーク、そして八郷総合支所などは貸し出しているようであったと思っております。 全て把握していたのか、またそれ以外にも使用者が使用しているというような施設はあったのか、ないのか、お伺いしたいと思います。 ○○○○証人)ただいま、私、教育委員会所管の施設を申し上げましたが、先ほど委員からございました市の施設についても、全てではございませんが把握している部分がございました。 谷田川委員)全てではないが、把握しているということでよろしいですね。 次にですね、この施設等の利用に関しまして、本庁舎などを所管する部局とはどのような協議を行ったのか。また、それに対して、市長、副市長、教育長からは、施設利用に関して特段の指示はあったのか、なかったのか、お伺いをいたします。 ○○○○証人)担当において、関係部局と調整はしていたと捉えておりますが、私自身がその調整に行ったことはございません。 また、これに関して、市長や教育長等から指示等があったということはございません。 以上でございます。 谷田川委員)それでは施設等の利用に関しては、特別、協議はなかったということでよろしいんですか。 ○○○○証人)担当においては、協議の場に出席はしていたと思ってございます。 谷田川委員)それとですね、市長、副市長、教育長からは、施設利用に関して特段の指示はなかったというか、報告などはしていたんですか。その施設に関しての使用に対して、どのような報告などをしていたのか、お伺いいたします。 ○○○○証人)使用に関する報告等は、私、直接市長、教育長に報告したことはございません。 谷田川委員)はい、分かりました。以上です。 山本委員長)ほかに委員の方から補足尋問、追加の質問はございませんか。 櫻井副委員長)質問させていただきます。 八郷総合運動公園の使用申請書は、4月10日に提出されています。これは教育委員会から提出された、使用許可申請書という資料に4月10日ということで、主催者の個人名で提出されたということで、今、私資料見てますけども、そうすると証人は、この許可申請書が提出されたことを知らなかったってことでよろしいでしょうか。 ○○○○証人)ただいまの日付で提出されたことは、把握してございませんでした。 櫻井副委員長)そうしますと、使用許可を部長職は許可、確認しなくていいんですかね、これ。財務規則、あるいは教育委員会の事務決裁規程の中でどこまでが決裁するのか、お尋ねしたいと思います。 ○○○○証人)運動公園の使用許可については、事務委任規則の中でですね、総合運動公園所長に、教育長から事務委任規則の中で、使用申請等については委任がされているものと把握をしてございます。 櫻井副委員長)そうしますとですね、今回13日間という貸切。特例で認めたというふうに認識してるんですけども、この使用許可申請書、○○○○証人が教育委員会に赴任する前、令和5年度の担当課長は、使用許可申請書をもらうのを忘れていた旨の証言がされてます。 これを受けて、次の担当課長は4月10日に、課長なのか課長補佐なのか分かりませんけど、施設の使用許可申請書を書いていただくよう、提出していただくよう求めたと思うんですけど、その事務決裁を部長に取ってなかったということになりますが、そういうことでよろしいでしょうか。 ○○○○証人)使用の決裁については、私は決裁したことはございませんし、施設の使用については、今現在事前予約制度がありまして、申請書提出については、使用の確か5日前までに申請書を出すような規定があったと思いますので、その辺の時間的なずれはあったのかなと想像するところでございます。 以上でございます。 櫻井副委員長)この件、Otomeshi Festivalについてはですね、半年以上前から、市長公室のほうで後援名義の取得があり、また運動公園のほうもスポーツ振興課の職員には話がされていたということで、これまでの証言で明らかになっております。 今、申請書の申込み期限の話もありましたけど、現実問題としては、もう、施設の使用の確約は、それぞれが認識しながら事業計画、準備が進んでいたものと思いますので、本来であれば前年度ですね、令和5年度には、許可申請書を提出していただいて、いろいろな事案を対応しなきゃいけないはずだったわけですね。なぜかというと、ほかの利用者の申込みを断ってるわけですね。この2週間、13日間は使えませんということを。 それなので、先ほどあった5日前に申し込まれればいいって話ではないと思います。そうじゃないと、ほかの方々の予約入っちゃいますんで、当然半年前の段階から、この期間については、利用できませんよっていうことを断り続けるということが、繰り返されてきたんだろうと思います。 教育委員会の中で、今回いろんなことを特例的に扱ってるのに、部長の許可を取ってないっていう、ちょっと驚きました。 それでですねこう、わっとですね……。ちょっと驚いて、次の質問出てこなくなっちゃいましたけど、使用料の全額免除の判断についてお尋ねしたいんですけども、担当課長同士の人事異動がありまして、その引き継ぎが、令和6年3月28日に行われているということで説明を受けてます。 このときにですね、使用料の全額免除の話を引き継いだ旨、証言でも出てます。全額の免除についても、前課長の段階で話が始まっているということで引き継いだということでありました。 教育部長としては、異動したばかりで、イベントそのものは、ほぼ……。何て言うんですかね、やることは確定してたので、教育部長がいろいろなこと判断するというよりは、事業がきちっとできるように、何かあれば対応するというような、そういう部分だったと思うんですけども、使用料全額免除の判断は、新教育部長である証人だということで、前教育部長が証言してます。ですからお聞きするしかないんですけど、どのような報告を受けて、誰と協議をして、全額免除の方針を決めたのか。詳細にお答えいただければと思います。 ○○○○証人)先ほどお答えいたしましたように、就任後早々に、担当から使用料の減免に関する説明を受けてございます。 その中で、市のほうで後援を受けていること。また、市の教育委員会以外の所管する施設についても、免除で進められていること。 さらには、先ほど来申し上げました、市の知名度向上や不特定多数の方がプロの演奏家のそういった活動に参加できるというような一定の公益性があることなどの説明を受けた中で、市全体の部分で免除というような取扱いがされているということも踏まえまして、免除というような判断をしたところでございます。 以上でございます。 櫻井副委員長)そうしますとですね、八郷運動公園の施設使用に当たって、そういった全額免除したっていう、今回の場合、教育委員会サイドの各種決裁見ると、株式会社の申請で出てまして、実行委員会名で出ているわけじゃないんですよ、必ずしも。 そういった意味でいくと、全額免除、あるいは一部免除というような事例が、過去においてあったんでしょうか。 分かる範囲で結構ですので、お尋ねします。 ○○○○証人)私は、承知はしてございません。 櫻井副委員長)当然ですよね。4月5日の決裁ですから、4月1日に異動し、極端な話言えば、4月1日に異動したのかどうか、ちょっと分かりませんけど、たった5日間の間にはそんなものはないでしょうから、それ以前のそういった対応をしたことがあるのかどうかを調査した上で、こういう例があったので、今回もその例に準じて許可しようということではなかったのか、お尋ねしてます。 ○○○○証人)委員おっしゃるとおり、事前の例について、その決裁の期間内で確認をしたことはございませんでした。 櫻井副委員長)そうしますと、今回の事案だけを検討したということで受け止めました。 今回ですね、使用料を免除するに当たりまして、課長補佐が免除の金額の算定をしております。35万6,480円ということで、13日間の貸切りについて算定しているわけですけども、この算定した内容は、説明を受けておりますか、お尋ねします。 ○○○○証人)使用料の施設の減免の一覧をもって、説明を受けてございます。 櫻井副委員長)そうしますとですね、その積算内容にですね、間違いが幾つか見受けられるんです。 要は、13日間の貸切りなんですけど、計算してたのが11日間。施設から取るべき徴収予定額も間違っているというものも複数ありました。 ですから、実際には35万6,480円じゃないんですよね。 その中には照明、屋外照明の1時間1万1,000円というものの積算も入ってないっていうのが、明らかになってます。 担当課長は、計算を間違えましたというような答弁もあったんですけど、そこでお尋ねするんですけど、35万6,480円、金額的には大きな金額じゃありませんので、この金額による判断があったのかどうか。 例えば、これが1,000万を超えるようなものであれば、多分減免はしませんよとか、いや、それでも必要、今回は公的なので、多分減免したでしょうとか、何かその判断のときにですね、基準めいたものがあったのかどうか、お尋ねしたいと思います。 ○○○○証人)今、1,000万というようなお話ございましたけども、その判断については、先ほど来申し上げてる、そのイベントの事業内容というような形の中での判断をしたということで、特にその金額の多い、少ないでの判断っていうことは、ないものと思ってございます。 櫻井副委員長)分かりました。 本来であればですね、これ事業が終わった後にですね、再積算して、実際に運動公園を使用した金額は幾らだったのかですね、業務報告書の中で計算、実績計算をすべきだったんですけど、これは課長補佐の答弁ではしてなかったというようなことで、本当にこの免除金額が実際に使用した金額と一致してるのかというのは、教育委員会の中では、判断されていないようなんですが、この点について、教育部長として何らかの指示は与えていなかったのか、確認したいと思います。 ○○○○証人)イベント開催直後については、特にそのような判断はしてございませんが、現在その使用料については、担当のほうに実質的な使用額がどのぐらいになるのかという部分については、積算するようなお話はしてございます。 櫻井副委員長)それはいつ頃計算できるんでしょうか。 参考までに教えていただければと思います。 ○○○○証人)ちょっと、いつ頃までかということは、明確にはお答えできませんが、今計算はしているところであると承知してございます。 〔「了解しました」と呼ぶ者あり〕 山本委員長)ほかに質問ございませんか。 谷田川委員)先ほどですね、委員長のほうから、八郷運動公園の使用許可条件とはどのようなものかというような中の答えの中でですね、条例の中に許可できないものがあるというような答弁があったんですが、許可ができない条例というのは、どういうものであるか、分かる範囲でお答え願えればと思います。 ○○○○証人)条例において、正確にはちょっとお答えできませんが、風俗や、良俗に反するものや、あとは施設の損壊などのおそれがあるもの等については、許可をしないことができるような規定があったものと、捉えてございます。 谷田川委員)それではですね、今回のこの許可をしたということに対しては、その条例の中で、許可できないものには入っていないという判断で、許可を出したということでよろしいんですか。 ○○○○証人)当てはまらなかったということで、許可になっているものと捉えてございます。 谷田川委員)当てはまらないという判断は、これは誰がしたんですか。 部長がしたんですか。 ○○○○証人)先ほどお答え申し上げましたが、私自体は使用許可については、決裁等をしたような記憶がございませんので、私は判断をしてございません。 谷田川委員)それでは、誰がしたのかということに対しても、部長は身に覚えがないということでよろしいんですか。 ○○○○証人)私は、その就任当初、運動公園でそのイベントが開催されるものと把握してございましたので、その許可がいつされたかということについては、当時は把握はしてございませんでした。 谷田川委員)はい。分かりました。ありがとうございました。 山本委員長)ほかに質問はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 山本委員長)ないようですので、以上で○○○○証人に対する尋問は終了いたしました。 ○○○○証人におかれましては、長時間ありがとうございました。退室していただいて結構でございます。 〔証人退室〕 山本委員長)暫時休憩いたします。 −休憩− 山本委員長)休憩前に引き続き、会議を開きます。 次に、○○○○証人に入室していただきます。 〔証人入室〕 山本委員長)○○○○証人におかれましては、お忙しいところご出席をいただきまして、誠にありがとうございます。本委員会の調査のために、ご協力のほどよろしくお願いいたします。 証言を求める前に証人に申し上げます。 証人の尋問につきましては、地方自治法第100条の規定があり、また、これに基づき、民事訴訟法の証人尋問に関する規定が準用されることになっております。これにより証人は、原則として証言を拒むことはできませんが、次に申し上げる場合には、これを拒むことができることとなっております。すなわち、証言が証人又は証人の配偶者、四親等内の血族、三親等内の姻族もしくは証人とこれらの親族関係にあった者、証人の後見人または証人の後見を受ける者の刑事上の訴追を受け、もしくは有罪判決を受けるおそれのある事項に関するとき、または、これらの者の名誉を害すべき事項に関するとき及び医師、歯科医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁理士、弁護人、公証人、宗教、祈祷もしくは祭祀の職にある者、もしくはこれらの職にあった者が、その職務上知り得た事実であって、黙秘すべきものについて尋問を受けるとき、及び技術又は職業の秘密に関する事項について尋問を受けるとき。以上の場合には、証人は証言を拒むことができます。 これらに該当するときは、その旨お申し出を願います。それ以外は証言を拒むことはできません。もしこれらの正当な理由なく証言を拒んだときは、6か月以下の禁錮または10万円以下の罰金に処せられることとなっております。 さらに、証人に証言を求める場合には宣誓をさせなければならないことになっております。この宣誓につきましても、次の場合はこれを拒むことができることとなっております。すなわち証人又は証人の配偶者、四親等内の血族、三親等内の姻族もしくは証人とこれらの親族関係にあった者、証人の後見人または証人の後見を受ける者に著しい利害関係がある事項につき尋問を受けるときには宣誓を拒むことができます。それ以外には拒むことができません。なお、宣誓を行った証人が虚偽の陳述をしたときは3か月以上5年以下の禁錮に処せられることとなっております。 以上のことをご承知おきいただきたいと思います。 それでは、法律の定めるところによりまして、証人に宣誓を求めます。傍聴の方々、報道関係者の方々も含めまして、全員ご起立願います。 〔全員起立〕 山本委員長)宣誓書の朗読をお願いいたします。 ○○○○証人)宣誓書。良心に従って真実を述べ、何事も隠さず、また何事もつけ加えないことを誓います。令和7年5月13日。証人・○○○○。 山本委員長)ありがとうございました。ご着席ください。 それでは、証人は宣誓書に署名・捺印をお願いします。 〔署名・捺印〕 山本委員長)証人に申し上げます。これより証言を求めることになりますが、証言を求められた範囲を超えないこと。また、ご発言の際は、その都度委員長の許可を得てなされるよう、お願いをいたします。なお、こちらから質問をしているときは着席のままで結構でございますが、お答えの際は起立をして発言願います。 次に、各委員に申し上げます。委員の発言は証人の人権に配慮されるようお願いいたします。また、不規則発言等、議事進行を妨げる言動のないようご協力をお願いいたします。 それでは、これより○○○○証人から証言を求めます。 最初に、委員長より所要の事項をお尋ねしてから、次に各委員から発言を願うことにいたします。 初めに、人定尋問を行います。まず、あなたは○○○○・石岡市教育委員会教育長ですか。 ○○○○証人)はい。石岡市教育委員会教育長でございます。 山本委員長)続きまして、住所、生年月日及び年齢については、事前に記入していただきました確認事項記入票のとおり間違いございませんか。 ○○○○証人)はい。間違いございません。 山本委員長)それでは、委員長から共通事項についてお聞きをいたします。 ○○○○証人には、FooD FooD FooD 2023及びOtomeshi Festival 2024に係る施設使用について、お尋ねしてまいります。 初めに、イベント広場及び八郷総合運動公園の施設使用許可に関する事務処理を行った当時のご自身の所属と役職名を伺います。 ○○○○証人)FooD FooD FooDにつきましては開催をした当時から、石岡市教育委員会教育長でございました。 また、オトメシ2024につきましては、許可の段階から、石岡市教育委員会教育長でございました。 以上でございます。 山本委員長)続けてお尋ねします。 イベント広場の使用許可条件とはどのようなものか、お尋ねいたします。 ○○○○証人)イベント広場の許可の条件につきましては、石岡市イベント広場管理要綱に示されておるとおりでございます。 山本委員長)次に、今回のイベントは、本来施設使用を許可できる案件であったのかどうか、お尋ねいたします。 ○○○○証人)今回のイベントにつきましては、市民が自由に参加できること。また、市の活性化、まちの活性化に資するものであること。そして、石岡市の知名度をアップさせること。こういったことから公益的な事業であると判断をし、許可をしております。 山本委員長)続けて伺います。 八郷総合運動公園の使用許可条件とはどのようなものか、お尋ねいたします。 ○○○○証人)八郷総合運動公園の条例に基づきまして、許可できないものとして、4点ほど示されている、そのとおりでございます。 山本委員長)続けて伺います。 石岡市八郷総合運動公園条例の第1条では、設置の目的として、市民の体位向上と福祉の増進を図るため、石岡市八郷総合運動公園を設置するとなっているわけでありますが、今回のイベントは、本来、施設使用を許可する案件であったのかどうか、お尋ねします。 ○○○○証人)今回のイベントにつきましては、公益的な事業と考え、許可をいたしました。また、福祉の増進にも当たるものであるということで、許可をいたしました。 山本委員長)続けて伺います。2つの施設の使用許可に関する一連の手続を進める上で、疑問は感じなかったか。 また、市長、副市長への報告や部内での協議は行ったのでしょうか、お尋ねいたします。 ○○○○証人)FooD FooD FooDの許可につきましては、私はまだ就任をしておりませんでしたので、その経緯については、詳しく申し述べることはできませんが、オトメシにつきましては、これは無料で多くの市民が自由に参加ができるということ。また、県内外からも多数の観光客の誘客が望めるということ。そして、このプロの音楽家の音楽に市民が多く参加することができ、触れることができるということ。こういったことから、また市のイメージアップにもつながると。こういったことから、公益的な事業と考え、認識しております。 以上でございます。 山本委員長)施設の使用について手続を進める上で、疑問を感じなかったという証言でありますが、先ほどお尋ねしました、市長、副市長への報告や、部内での協議は行ったのかどうか、再度お尋ねします。 ○○○○証人)失礼いたしました。 部内での協議はもちろん行ってございます。 私も含めて、許可するかどうかという協議を行いました。 許可、施設の使用許可について、改めて市長、副市長に報告したということはなかったと記憶しております。 山本委員長)次にですね、施設使用許可に関して、誰かに特段の配慮を求められるようなことがあったかどうか。 もしあったとすればそれは誰か、お尋ねします。 ○○○○証人)そういった配慮を求められたという記憶は、一切ございません。 山本委員長)委員長からの共通事項尋問については、以上とさせていただきます。 次に、各委員からの補足尋問を行います。委員におかれましては、証言を求める事項の範囲を超えないことや、時間等に留意願います。 川井委員)それでは、質問をさせていただきます。 最初に、このFooD FooD FooDの報告書にも記載されていることですけれども、警備員等の人事配置は、いるべきところにいなかったということがあったにもかかわらず、次年度に行われましたOtomeshi Festivalにおいては、同じ教育委員会内のスポーツ振興課では、警備に関しては、事業者が行ってもらう認識だったという証言から、FooD FooD FooDにおいての課題を共有してないように思えます。 イベントの主催者は同一と思われる中、部内においてどのような情報共有をしたのか。また、部局のトップであります教育長は、なぜこのような取扱いを認めるようなことをしたんでしょうか。 ○○○○証人)このことにつきましては、部内でしっかりと共有をしておりました。 その上で、私のほうからは、担当課のほうには、こういったことについて、主催者と、それからイベントの担当部署、また、警察等、必要なところで協議をしているということでしたので、そういったことについて、随時確認をするようにという指示はしておりました。 以上でございます。 川井委員)それでは、教育長より指示はしたんだけれども、実際のところ、動いてはいなかったということになりますけども。 ○○○○証人)指示はしておりましたので、随時、必要な事項については、私のほうに報告はございました。 川井委員)報告されたということであれば、実際の、やはり警備が手薄であったり、やはり言われた指示どおり動いてないことは、把握されたということでよろしいでしょうか。 ○○○○証人)例えばですが、警察のほうと協議をする中で、当初はバスを運動公園のほうに入れて、シャトルバスを送迎するような話がございましたけれども、そういった協議の中で、危険性があるので、それではなく、八郷庁舎のほうで、シャトルバスは送迎をするというように変わったなどという、報告は受けております。 以上でございます。 川井委員)今警察のほうとも協議されたとお話されてましたが、以前この会議の中で、委員会の中では、そういったこともしてないという発言がされてましたが、実際には、しっかりとした協議をされてたわけですね。 ○○○○証人)協議の場に一緒に行って協議をしたということではないかもしれませんが、協議をした内容について、随時確認をしていたということでございます。 川井委員)なかなか分かりづらいところはありますので、次に質問いたします。 それでは施設を管理する立場として、施設の使用だけではなく、近隣への配慮という点では、警備計画などは提出されるべき、提出するべきだと考えますが、FooD FooD FooDでは提出され、また打ち合わせを行っているにもかかわらず、Otomeshi Festivalにおいては提出を求めず、担当課では、事業者が行うべきという判断で終わってるようにも思います。 実質、教育長は、自身が所管する施設の使用に関して、警備計画等、利用者の安全に配慮した対応は行ったんでしょうか。 ○○○○証人)協議等の場には同席はいたしませんでしたけれども、FooD FooD FooDの課題については、共有しておりましたので、確認をするという形で対応をしておりました。 以上でございます。 川井委員)続いて、重要なことだと思うんですね、次の質問は。 このFooD FooD FooDでは、申請時に許可されていない事柄が行われたということについては、強く中止も含めて求めるべきであったのではないかとの質問に対して、担当者の証言では、当初の計画とは違い、実際の内容が違うので、中止に関しては当然検討をした。その際に、内部として教育長まで話をして、中止はしないという判断をしたと証言がありましたが、どうして許可という判断に至ったのか。 ○○○○証人)当初計画のなかった音楽ライブということがあるということを、担当者のほうが確認をした時期が、遅い時期でございました。 しかしながら、中止すべきかどうかということについては、私も含めて検討いたしました。その上で、しっかりと事業者のほうに、騒音等の対策をするよう具体的に指示をし、その対応をするという回答を得ていたことから、中止という判断はいたしませんでした。 以上でございます。 川井委員)今、お話にありました。協議はしたと、教育長はね。その中には、どなたがいたんでしょうか。 ○○○○証人)記憶でございますので、そのときにいなかった者もいるかもしれませんが、私、担当課長、公民館長ですね、それから、部長、次長はいたと記憶しておりますが、記憶でございますので、曖昧なところもございます。 川井委員)すいません。もう一度お聞きしますが、そこには教育部長はいたか、いなかったのかだけお聞きします。 ○○○○証人)私の前に教育部長に相談をして、私のところに来たかもしれません。 その辺りのところについては、最終的には、課長と私とで事務の話をして、部長のところにも話をしたというふうに記憶をしております。 野委員)ご質問いたします。 Otomeshi Festivalをですね、八郷総合運動公園で実施することに対してですね、何も疑問は湧かず、実施することを許可したのか。 疑問は持たれなかったかということをお伺いいたします。 ○○○○証人)許可するに当たりましては、当然検討をいたしました。 その上で、公益的な事業であり、市へのメリットが非常に大きい事業であるということで許可をいたしました。 野委員)公益的な事業、メリットというお言葉が今ね、返ってまいりましたけど、実際ですよ、これが、この事業が終わりまして、公益的メリットですが、何がございましたか。 今、皆さんの中で持ち上がっているのは、今、警備の問題ね、一般的にあり得ない話です。こういうこととか、職員のずさんなね、その事務処理。そういったことが、起きてるわけです。 それで事業者に対しても、事業者は大きな負担を負って、終わっているわけでございますけども。こういったことがですね、本当に、今、教育長が言われたようにね、疑問は何もなかったと。終わりは最高だったというような、我々が感覚で捉えていいのかどうかね、お答えください。 ○○○○証人)公益的な事業としての成果ということでよろしいでしょうか。 〔「はい」と呼ぶ者あり〕 ○○○○証人)この事業につきましては、無料で誰でも参加することができましたので、私も参りましたが、大変たくさんの方々が来場され、県外からも来場をされました。 また、テレビ等でも取り上げられ、市の知名度のアップにもつながったのではないかと思います。 また若者の活性化などにもつながっているのではないかということから、市のメリットはあったものというふうに考えております。 野委員)あったということで、具体的にはね、お伺いしませんけども、やはり、私はですね、非常に重いものが残ったんではないかというふうに考えております。これ私の考えですね。 ですから、私は実施することを許可した。この時点では、大きな、やはり、慎重さとかね、そういったこと。ただ、メリットだけでなく、デメリットもあるわけですから、その辺のところをね、しっかりと協議した上で、私はできなかったのかというようなことを、これは教育長に申し上げたい。 そして、決裁事項については、全て私がいなくても決裁は済んでると、それは進むでしょうけれども、こういった事業であれば、必ず教育長がね、やはり出られて、それで協議をして、自分の意見をきちっと述べる。聞いたことに対して、また指示する。それでは、やはり私はこういう大きなイベント事業に対しては、軽率すぎるんではないかなというふうに、見解を持ってるんですけども、その辺についての見解をお伺いいたします。 ○○○○証人)担当者は、私に全て相談をしておりましたし、最終的には私の責任で許可をしたものでございます。 しっかりとそういったことについては、今後取り組んでいきたいと考えております。 以上でございます。 野委員)私こういう質問しましたので、先ほどね、違う証人さん、証人が来たときにですね、部長決裁でやってまいりましたと。違うでしょうということを話をしましたけども。しかしながらね、部長決裁で止まって、それが進んできたと。教育長にこうして質問すれば、教育長は全て私がやってきたと、責任の所在をきちっとね、自分で持っているのかなという感じはしますけど、やはりそういったところをですね、きちっとね、もうちょっと、市民目線で考えられてもいいのかなというふうに思いましたので、質問いたしました。 次に移ります。八郷総合運動公園の使用料を全額免除する際の算出根拠が、担当者も甘かったと証言しております。これ担当者から出ておりますね。 教育長としては、免除額の積算根拠に疑問は持たなかったのか。疑問ですね。全て、何度も出ておりますけども、免除が前提だったからですね、疑問を抱かなかったのかなと、私たちはそのように、こう思ってしまうわけでございますけども、この辺のところの見解は、教育長としてですね、責任者としてどのように思っているか、お伺いをいたします。 ○○○○証人)お答えいたします。 この、使用料の算出というものに関しましては、仮で行っておりますけれども、免除をするかしないか、こういった検討をする上で、どこの場所をどの程度貸出しをして、どの程度の金額になるかということをまず把握するために、算出をさせたところです。 この中に、照明の使用料が入っていなかったということについては、精査が十分でなかったと考えております。 以上です。 野委員)照明のやつは抜けちゃったと、欠如してるということですね。これは確認させていただきました。 次にですね、Otomeshi Festivalの前年度に実施したFooD FooD FooD 2023に関して、担当課より課題や問題点等が提起されております。 その報告書に記載されている課題や問題点を確認した上でですね、イベント実施前に、事業者との協議、部内や庁内での協議はしっかりと行ったのか。 これだけの事業ですから、私は行ったというようなお答えが返ってくるとは思うんですが、しっかりと行って、この事業に臨んだのかを教育長にお伺いいたします。 ○○○○証人)部内では、しっかりとFooD FooD FooDの課題は共有しておりましたし、警備、また、安全性への配慮というところについてはしっかりやるようにということで、指示をいたしました。 また、協議の場には私は参加しておりませんでしたけれども、主催者から事業の説明を受けたときに、そういった旨の要請をしっかりといたしております。 以上でございます。 野委員)しっかりとやってるというような答弁聞いて、安心はしたんですが、全ての重要な会議に教育長が出ていない。 これ、そうですね、一度抜けたんじゃないんです。ほとんど出ていない。部長、公民館長、そういった方に任せっきりである。 こういう事業を、部下というか、言葉悪いですけども、全部任せて、自分が、一度も出席していないっていうことは、ここに問題があるんじゃないですか。 どのように考えるか、お伺いいたします。 ○○○○証人)この辺りのところにつきましては、イベントの担当部署と貸し出す部署と、またそういった関係者がしっかりと協議をして行わなければならないものと考えております。 私も全ての会議には出られませんが、そういった点については、今後の課題としたいと考えております。 また、私、先ほどもしかしましたら……。訂正をしてもよろしいでしょうか。あの、もしかしたらイベント広場のところで、公民館長と申し述べたかもしれませんが、図書館長の間違いでございます。 訂正しておわび申し上げます。大変申し訳ございませんでした。 野委員)確かにね、トップがねしっかりしてないと、部下がしっかりやってくんです。やってくれます。 でも今回の事業これしっかりとね、私は市長はね、途中で決裁なんてね、本当にしてないのかなと思ったら、市長決裁、市長決裁どこでも出てくんですね。会議にも出てるし、だけど、なぜ教育長、これ所管でしょ。自分の部署でしょ。そこのトップが、こういうような石岡で初めてのイベント。大事業ですよ。それに顔を出さない。部下に任せっきり。私はそこにやはり小さな綻びでもありますけど、大きな問題になってきてます。これが生じたのは、自分の責任はどう思われますか。お伺いして終わります。 ○○○○証人)今回のイベントに関しては、全責任は、私にございますので、今後につきましては、課題となるところについては、しっかりと取り組んでまいりたいと考えております。 以上でございます。 岡野孝男委員)私のほうから2つほどお聞きいたします。 最初に、証人が把握する中で、Otomeshi Festival開催に当たって、事業者が利用した施設など、どの程度把握していたか。 少なくとも、市役所本庁、鹿島鉄道跡地、ステーションパーク、八郷総合支所などを貸し出しているようですが、全て把握していたか。またそれ以外に使用者が使用しているようなものがあったのか、お聞きいたします。 ○○○○証人)教育委員会として貸し出した場所、八郷運動公園、石岡運動公園。また、イベント広場、染谷野球場のほか、今おっしゃられたところについては全て把握してございますが、市外のものであるとか、そういったところがあるとすれば、それは把握しておりませんでした。 岡野孝男委員)分かりました。それではあと一つが、施設等の利用に関してですが、所管する部署とはどのような協議を行ったか。 また市長、副市長から市の施設利用に関して特段の指示はあったか、なかったかお聞きします。 ○○○○証人)イベントを所管する部署とは、どういったイベントになるか、また警備等については、随時、情報の共有を行っていたと認識をしております。 また使用について、その他について市長、副市長から何らかの指示があったということはございません。 〔「以上で終わりです」と呼ぶ者あり〕 池田委員)私から何点かお伺いをいたします。 石岡市八郷総合運動公園規則の第9条の第3項に、総合運動公園管理日誌様式第5号の規定がございます。 この八郷総合運動公園の管理日誌は規則上、教育長の検印となっているところでありますが、このOtomeshi Festivalの管理日誌では、全て課長検印となっています。なぜこのような事態になってしまったのか、お伺いいたします。 ○○○○証人)管理日誌につきましては、このたびのことで様式が違っているということを認識した次第でございまして、これにつきましては、私の監督の責任であると考えておりますし、それについては、事務処理に不備があったということにつきましては、深く反省をし、今後このようなことがないよう努めてまいりたいと考えております。 以上でございます。 池田委員)それでは、ただいまのご答弁の中で整理いたしますと、管理日誌が適正に処理をされていないということは、Otomeshi Festivalの使用内容や時間については、正確に把握していないということでよろしいのかどうか、お伺いいたします。 ○○○○証人)管理日誌に記載されている以外のことについては、正確には把握できておりません。 池田委員)そうしますと、実際、事業といいますか、Otomeshi Festivalは実施されたけども、行政側としては、正確な内容を把握できてきていないまま進んでしまったということの理解でよろしいですかね。 ○○○○証人)管理日誌に書いてあった内容、また私が見聞きした内容、その他報告を受けた内容以外につきましては、全てを正確に把握していたかということについては、全て正確に把握していたとは言えないと思います。 谷田川委員)私のほうから3点ほど質問をさせていただきます。 FooD FooD FooD、これについては、防災危機管理課や消防、警察などと打ち合わせを行っていると、そういう協議をしているという状況は確認はできたんですけれども、なぜOtomeshi Festivalでは一切確認ができなかったのか。できないのかということに関して、どのように見解をお持ちでしょうか、お伺いします。 ○○○○証人)FooD FooD FooDについては、業務報告等でそういったことを把握いたしましたが、これは私が就任前からのことであったために、そういった業務報告を提出されたものと捉えております。 今回のオトメシフェスにつきましては、これは私が随時、確認をしながら取り組んでいったところでございますので、そういった確認となってございます。 谷田川委員)そのOtomeshi Festivalでは、教育長は事前に報告を受けながら管理をしていたということでよろしいんですか。 ○○○○証人)警備等その他のことについては、随時報告を受けながら確認をし、実施をしていたものと認識しております。 谷田川委員)それではですね、その確認をしながら事業を行ってきたということに関しては確認はできたんですが、事業の内容についてですね、先ほどの尋問の中でもあったんですが、周りの市民から苦情が出ていたということに関しての考えは、どのようにお持ちだったのか、お伺いしたいと思います。 ○○○○証人)細かい苦情の内容については、十分に、今手元になく把握してございませんので、お答えすることはできませんが、担当のほうで適切に対応したものと認識しております。 谷田川委員)それでは、担当者のほうからは、こういう苦情がありましたとかこういう問題が起きましたということの報告はなかったということでよろしいんですね。 ○○○○証人)運動公園の入口付近で、交通の渋滞が起こったことであるとか、そういったところを警察が対応してくれたことであるとか、そういった報告は受けております。 谷田川委員)次に移ります。 それではですね、教育長自身が、今回の事業実施者と面会をしたことはありますか。 ○○○○証人)前年の11月ですね、令和5年の11月頃に面会をしたと記憶しております。 谷田川委員)前年の11月頃、面会をしたということなんですが、そのときの、面会したときの内容は、どのようなものでしたか。覚えていれば、お伺いをしたいと思います。 ○○○○証人)イベントそのものの説明と、また、駐車場が不足しているということで、その駐車場の相談の内容でございました。 谷田川委員)その駐車場の相談があったということだったんですけれども、駐車場が不足しているという件に関して、相談のあった内容に対して、どのような対策を講じたのか、覚えておりますか。 ○○○○証人)駐車場については、不足がどの程度になるか確認ができて、またお願いをするようなことがあるときには、また相談に来るということでございましたので、そこまでの確認でございます。 谷田川委員)それでは、そのお願いに来たというだけであって、その後どのような駐車場対策をしたのかということは、報告はないし、分からないということでよろしいんですか。 ○○○○証人)イベント広場や鹿島鉄道跡地、それから、染谷野球場と確保ができた。そういったところを使用すれば、それ以外の駐車場は必要がないというような話で、その後のお話は、新たな駐車場の相談はございませんでした。 以上です。 川井委員)質問いたします。 このですね、Otomeshi Festivalに関して、施設の使用許可を出してないということに関しては、どう思われますか。 ○○○○証人)本来行うべき事務手続が行われていなかったということについては、これはもう深く反省すべきところでありまして、今後このようなことがないよう、しっかりと取り組んでまいりたいと考えております。 川井委員)続いてお聞きいたします。 施設のですね、使用料の減免申請が出てないことに関しては、いかがでしょうか。 ○○○○証人)これにつきましては、ほかの施設、市で貸し出す施設について減免をするのだけれども、教育委員会としてはどうすべきかということで相談がございました。 その段階で、いろいろ検討いたしまして、公益的な事業として、市全体でこういった使用料は徴収しないという方向性と捉えましたので、その事務手続については、本来の事務手続とは違うやり方になってしまいました。このことにつきましては、これも深く反省すべきところであるというふうに考えてございます。 以上でございます。 川井委員)そこでの判断は、教育長自身、そのほかの方のお考えはなかったんですか。 ○○○○証人)もちろん、教育庁内で部長、次長も含めて検討をし、そのように判断をしたことにつきまして、起案として上げさせていただきました。 川井委員)それでは、この団体のことをですね、今でも、公共的団体と思われますか。 ○○○○証人)公益的事業を行う、行った団体であるというふうに捉えてございます。 川井委員)公益的団体と捉えたのは、どの部分をもってそう思われたんでしょうか。 ○○○○証人)文化の振興、また、市へのメリットが大きい。たくさんの市民が参加でき、それによって、町が活性化する。そういった事業であるということから、公益的事業というふうに捉えております。 川井委員)ですから、公共的団体ではないと思われますけども、その辺はどうお考えなんですか。 ○○○○証人)公益的事業を行った、広く言えば公共的団体というふうに捉えてございます。 川井委員)やっぱりこういうやり取りって、いろいろ難しいんですけども、広く捉えられたということになるとね、それぞれ捉え方が違いますから、一般的な視点から見てはどうでしょうか。 要するに一般的な感覚で物事を見た場合に、第三者的な目で見た場合には、どう考えでしょうか。 もう一度お聞きします。 ○○○○証人)第三者的な目で見た捉えということにつきましては、答弁は控えさせていただきたいと思います。ただ市として、そのように捉えたというふうに認識しております。 川井委員)ここでどうこう言うつもりはありませんけども、やはり市として考えの中には、そういった部分も含めた中での判断というのは、私は必要ではないかと思います。 以上です。 山本委員長)ほかに補足尋問、追加の質問はございませんか。 池田委員)先ほど来出てます減免に関係することで、ちょっと確認をしておきたいと思います。 石岡市八郷総合運動公園条例の第5条におきまして、公用若しくは公益事業のために使用するとき、又は教育委員会が相当の理由があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができるとされておりますし、石岡市八郷総合運動公園規則の中の第5条におきましても、条例第5条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、八郷総合運動公園施設使用減免申請書を教育委員会に提出しなければならないとなっております。 これが提出されてないのにもかかわらず、減免したということですけども、公益的な事業というだけで、この条例を無視して、減免できるものなのかどうか、端的にお伺いしたいと思います。 ○○○○証人)これにつきましては、事務手続上の不備であると考えております。 これは、しっかりとしなければならなかったことであるというふうに捉えておりますので、今後このようなことがないようにいたします。 池田委員)事務手続上の不備ということですけども、最終決定者は、どなただったんですかね。 ○○○○証人)教育長である私でございます。 〔「そうですね」と呼ぶ者あり〕 山本委員長)ほかに追加の質問ございませんか。 櫻井副委員長)ただいまの質問で、最終決定者は教育長という答弁をいただきましたけど、決裁上は市長が4月10日に決裁してるんですが、これはどのように判断すればよろしいんでしょうか。 ○○○○証人)減免ということでしたので、教育長の決裁の後、市長、副市長にも報告する必要があると考えましたので、決裁の形を取らせていただきました。 櫻井副委員長)そうするとですね、事務決裁規程上どこまで取るのかというルールがあると思いますし、先ほど当時の教育部長は、決裁によらず口頭報告でもいいんだと、やってますよというような答弁もございましたので、ここであえて、市長の決裁を取る必要性があったのかどうか。 教育長が自分の責任ですというんであれば、あえて市長の決裁を取る必要性、私ないと思うんですけども、あえてここで市長の決裁を、システム上ですね、求めたその理由をお尋ねしたいと思います。 ○○○○証人)減免ということで、先ほども申し上げましたとおり減免ということを、別な形での報告もあったかと思いますが、このときには、決裁という形を取ったということでございまして、これも私の判断でございます。 櫻井副委員長)続いてですね、屋外照明の制御盤改修工事の件について、屋外照明の改修工事の、これは寄附という役務の提供ということでの決裁をして、工事をしていただいたようですけど、これについてお尋ねします。 本来役務の寄附というのは、電気工事士の資格を有した方がボランティアで自ら改修工事をしてくれるなら、役務の提供にはなるとは思いますけども、工事代金を負担する人と電気工事業者が今回別です。 こういった場合、本来施設管理者の責任で改修工事を発注し、支払いを行うというのが行政の手続であると思いますけども、この点、教育長は今その話を聞いてどのように思われますか。 ○○○○証人)寄附の提供という、寄附ということで役務の提供をしたいという申し出があったというところで、私も寄附の受入れという判断をいたしました。 今、櫻井委員がおっしゃられたような内容については、その時点では十分に精査をしていなかったと考えております。 以上でございます。 櫻井副委員長)役務の寄附というものが、そもそも定義の解釈を間違って決裁を起こして、また、許可をしてる、していたのではないかと思われます。 それでですね、この工事ですけども、そもそもは2月22日付で教育委員会スポーツ振興課が見積もりを取ってます。教育委員会宛てに見積もりが提出されてます。 その後ですね、その後というか、改修工事そのものは3月10日から3月29日ということで、資料が私たち議会のほうにも提供されております。 この段階では、寄附の決裁を、受入れってまだしてないんですよね。許可なく第三者が公会計を通さず修繕したという位置づけになってしまうんですけども、この点どのようにお考えでしょうか。 ○○○○証人)これも事務手続上、しっかりとした対応をしていなかったことであると、深くこれは反省をしております。 今後こういった事務手続上の不備がないようにしていくべきことであると考えております。 以上でございます。 櫻井副委員長)教育長は、不備があったとおっしゃってるんですけど、これまでの証人それぞれは、適法に処理したと皆さんおっしゃってんですね。 教育長はこの件に関して、部下職員とどのような意見交換をされたのか、改めて確認したいと思います。 ○○○○証人)当時の事務処理についてということでよろしいでしょうか。 〔「もちろんです」と呼ぶ者あり〕 ○○○○証人)当時の事務処理については、説明を受けて、このような事務処理をしていくということで、理解をしていたところでございますけれども、日にちにつきましては、事務の手続が遅くなったりしていたところがございましたので、ここに不備があったというふうに考えております。 以上でございます。 櫻井副委員長)行政ですから、日付の間違いはあってはならない話ですね。許可をしていないのに使ってしまった。許可をしていないのにやらせてしまった。 なおかつ、公会計を通さず、公の施設の改修をやらせてしまった。 その責任、要するに工事の責任は、民々同士でやられたので、行政には関係ないんだというような趣旨の答弁もございました。 そうしますと、見積書の中に、今回の工事は応急的な工事ですよっていう付記がされてまして、きちっとした品質での工事ではないということが、裏づけられてるんですね。 にもかかわらず、担当者の証言では、きちんとした工事をやったというような証言もあったんですけども、教育長はこの点は、説明は受けておりますか。 ○○○○証人)今回は応急的な措置にはなるということは、説明を受けてございます。 櫻井副委員長)分かりました。 それでですね、先ほどの公会計を通してない話ですけども、これは私が一般質問しました、総計予算主義に反する行為。本来市がやらなきゃならない工事で、市がやった後に、工事相当分を事業者の方が寄附してくれるなら、それは寄附ということで受け入れれば済む話だったんですけども、年度末であり予算がなかったし、急いでやらなきゃならないので、じゃあ事業者のほうでやらしてくれれば、すぐ工事やってもいいですか的なことが、話があったんだろうと思いますけども、その辺教育長は、そういうお話は伺ってるんでしょうか。報告は受けてるんでしょうか。 ○○○○証人)修繕をして、それを寄附として扱うということについての相談は受けております。 櫻井副委員長)そうしますと、教育委員会の中の職員は地方自治法を理解せずに、いろいろな事務をやってるということになってしまうんですけども、そのような受け止め方でよろしいんですかね。 ○○○○証人)今手元に法規等がございませんので、細かくこれについてこうであるということについては、申し訳ございませんが、答弁することができません。 櫻井副委員長)次にですね、使用料全額免除の件について質問させていただきます。 先ほど教育長は質問に対してですね、この使用料の積算は、仮で行っていると、仮算定したというようなことの趣旨だと思いますけども、その中で照明が抜けていたのは、申し訳なかったというお話をいただきました。 現実にはですね、照明だけじゃなくて、日数も間違ってるんです。13日間使用してるんですけど、11日間しか計算してません。なおかつですね、テニスコート、あるいは武道館の施設の料金も間違えているようであります。 今の教育部長の証言では、実際どの程度の使用料が発生していたのかを、今再算定してるというような答弁が、先ほどございました。 ぜひですね、再算定がまとまりましたら、議会のほうにも報告いただきたいと思うんですが、お考えをお伺いします。 ○○○○証人)改めて再算定をしてございますけれども、そもそも、全ての使用料を免除するという決定をいたしましたので、これにつきましては、再算定はしておりますので、それについては、提出をさせていただきたいと考えております。 櫻井副委員長)ぜひよろしくお願いしたいと思います。 あくまでもね、確定なのかと言われれば、先ほど教育長がおっしゃったように、全ての情報を把握はできてないので、分かってる範囲ということで結構でございますので、よろしくお願いをします。 それともう一点、今回35万6,480円という金額で、使用料が仮算定されて、全額免除となってございますけども、この使用料が35万円というのは、役所的にね、数百億円の予算から見れば、大きなお金ではないというようなこともあって、金額も小さいので、全額免除でいいんじゃないかというような考えがあったのかどうか。というのは、仮に1,000万を超えるような使用料が発生していた場合は、また別な考えになるのか。その免除する基準というものが多分教育委員会の中で持ってないようなんです。条例にも書いてませんし、規則にもありませんので、担当職員の胸先三寸で決まってしまうようなところがあります。先ほど教育長がおっしゃってたように、事務の手続のミスのオンパレードなんですよ。そのときはそう思った。おっしゃるとおり、そうだからこそ決裁したと思うんですけど、そういうことではちょっとまずいので。 例えば、35万という数字が小さいので、今回はいいんじゃないかというような思いもあったと。実際計算してみたら、本当は1,000万だったみたいなときには、それはちょっと、全額免除はいかん。そうはいかないでしょうよって思いも発生するのかなという思いが、ちょっと私にありまして、その辺確認したいと思うんですが、いかがでしょうか。 ○○○○証人)当時の算定につきましては、減額にするか、全額免除にするかという検討の際に使用したものでございますが、1,000万円ということにつきましては、仮でございますので、今申し上げることはできかねます。 櫻井副委員長)おっしゃることは理解できるんですけど、35万円も仮算定なんですよ。私が言ってるのは、1,000万も仮算定なんです。 例えば、1,000万ですよって示された場合、教育長は全額免除するのかどうか。いやさすがにそこは躊躇しますよねってお考えがあれば、そのように言っていただければいいし、いやちょっと分かりませんってなら、それでも結構ですけども、もう一度答弁を求めたいと思います。 ○○○○証人)今回の減額、全額免除ということにつきましては、市としての公益的な意味合いが大きいということで、判断をしたことでございますので、当時の判断としては、しっかりと検討した上での判断であったと考えております。 その金額がどうであったかということについては、申し上げにくいところでございます。 櫻井副委員長)ありがとうございます。 しっかりと判断したとおっしゃってますけど、先ほど申し上げましたように、日数が間違ってんですよ。もう見た瞬間に私、それを見たとき驚きました。使用料の申込みですね、申請書が13日間で使用申請書が出てるのになぜ11日間しか計算していないんだろう。先ほど申し上げたように、テニスコートや武道館の施設使用料も間違ってると。幾つか間違ってます。 そういったところを踏まえて、皆さん信用してたんだろうと思いますけども、その積算資料をちらっと見ただけで、ほぼ、そのまま決裁してしまったというのが実情なのかなということで、非常に残念な思いがしております。 先ほどの教育部長の証人尋問の中で、教育部長は去年の4月に人事異動により、赴任したという流れの中で、4月10日の日に、施設の使用申請が出ていたということを知らなかったというような趣旨の答弁をしております。 教育長は施設の使用申請が出ていたか、出ていないか、これについて把握されていたんでしょうか。 ○○○○証人)使用申請につきましては、私もいつ出たかということについては、把握をしておりませんでした。 櫻井副委員長)今回いろいろな面で、長期にわたる貸切りであったり、条例上、休館日というのが定められてんですけども、それも、その休館日もお貸ししてたという流れもあって、その上、これまで減免したことのない、八郷運動公園の使用料を減免したということで、特例をたくさん、特例扱いしてるんですよね。そういった意味なのに、使用申請を把握してなかったっていうのは、ちょっと私理解できないんですけど。それでいろいろなものを許可してるというこの事務の手続について、教育長はどのようなお考えを持ってるのか、お尋ねしたいと思います。 ○○○○証人)事務委任規定等もございますので、八郷運動公園等に委任されているところもございまして、全ての申請について、私が把握しているわけではございませんし、私のところまで提出されているものでもございませんでしたので、確認をしていなかったということです。 こういった大きなイベントについての確認を、どうするかということも含めて、しっかりと対応を考えていくべきものと考えております。 櫻井副委員長)本来ですね、組織でありますから、担当職員がいろいろな事務処理をする中で、上司の決裁を仰ぐと。その決裁を仰ぐ中で、上司は地方自治法や教育法だとか、いろいろな法令に合っているか、遵守しているかというのをチェックしながらですね、その事業を進めていくのが、本来のスタンスだと思うんですけども、残念ながらそうした機能が、ほとんど機能していなかったっていうのが、今回、証人尋問、あるいは書類の提出を受けて感じるところであります。 これ、人事異動、今回の4月でもありましたので、若干職員は変わってるとはいえですね、これどのように立て直しをしていくのかですね、私不思議でならないんです。 教育長は、今回、証人尋問でですね、自分の責任ですということで、ある意味潔くその非を認められていらっしゃるので、敬意を表するところでありますけども、これまでの部長さん方は、適法に処理してたんだっていうことのオンパレードなので、どちらが正しいのかちょっと私理解はできないんですが、再度、今回のような形での音楽フェスの申込みがあった場合は、許可するんでしょうか、お尋ねしたいと思います。 ○○○○証人)市として、公益的な事業であるという判断があれば、許可することになるかと思います。 以上でございます。 櫻井副委員長)そうしますと、一般質問のときも確認しましたけど、石岡市運動公園における営利事業の許可は有料で事業を許可してます。施設貸しをしております。 それと、八郷運動公園の今回の措置、次回はどうなるか分かりませんけども、非常に不公平感がありますね。 石岡運動公園の場合は、料金でいくと16倍以上の格差もございます。今回非常に格安で算定されてて、その上全額免除。 公益性があればいいんだということですけども、石岡運動公園のほうで同じように人がたくさん来る、石岡の知名度が上がる。例えば入場料無料にしてくれた場合は、全額免除されるんですかね。その辺がちょっと、私は不平等感をすごく感じるし、施設管理者としては、あってはならない行為だと思うんですが、教育長はどのようにお考えでしょうか。 ○○○○証人)条例等の見直しについては、現状に合わせて検討していく必要があると考えております。 ただ、条例の改正になりますので、一定の期間は必要でありますし、議会への説明も必要であると思いますので、少しお時間をいただくことになりますが、見直しをすべきものであるというふうに考えております。 櫻井副委員長)ぜひそのような対応をしていただきたいんですが、それは既に動いてるんでしょうか。それともこれから教育長の指示で始まる話なんでしょうか。 ○○○○証人)規則につきましては、今、既に見直しをして、整えているところでございます。 条例につきましては、ほかの市町村等の条例等も確認をしながら、どのようにするかを、これから検討に入るところでございます。 櫻井副委員長)条例改正前に申込みがあった場合はどうされますか。 ○○○○証人)現状の条例の中で、判断をしていくことになります。 山本委員長)ほかに質問はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 山本委員長)ないようですので、以上で○○○○証人に対する尋問は終了しました。 ○○○○証人におかれましては、長時間ありがとうございました。退室していただいて結構でございます。 〔証人退室〕 山本委員長)暫時休憩いたします。10分程度といたします。 −休憩− 山本委員長)休憩前に引き続き会議を開きます。 次に、○○○○証人に入室していただきます。 傍聴人に申し上げます。静粛に願います。 〔証人入室〕 山本委員長)○○○○証人におかれましては、お忙しいところご出席をいただきまして、誠にありがとうございます。本委員会の調査のために、ご協力のほどよろしくお願いいたします。 証言を求める前に証人に申し上げます。 証人の尋問につきましては、地方自治法第100条の規定があり、また、これに基づき、民事訴訟法の証人尋問に関する規定が準用されることになっております。これにより証人は、原則として証言を拒むことはできませんが、次に申し上げる場合には、これを拒むことができることとなっております。すなわち、証言が証人又は証人の配偶者、四親等内の血族、三親等内の姻族もしくは証人とこれらの親族関係にあった者、証人の後見人または証人の後見を受ける者の刑事上の訴追を受け、もしくは有罪判決を受けるおそれのある事項に関するとき、または、これらの者の名誉を害すべき事項に関するとき及び医師、歯科医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁理士、弁護人、公証人、宗教、祈祷もしくは祭祀の職にある者、もしくはこれらの職にあった者が、その職務上知り得た事実であって、黙秘すべきものについて尋問を受けるとき、及び技術又は職業の秘密に関する事項について尋問を受けるとき。以上の場合には、証人は証言を拒むことができます。 これらに該当するときは、その旨お申し出を願います。それ以外は証言を拒むことはできません。もしこれらの正当な理由なく証言を拒んだときは、6か月以下の禁錮または10万円以下の罰金に処せられることとなっております。 さらに、証人に証言を求める場合には宣誓をさせなければならないことになっております。この宣誓につきましても、次の場合はこれを拒むことができることとなっております。すなわち証人又は証人の配偶者、四親等内の血族、三親等内の姻族もしくは証人とこれらの親族関係にあった者、証人の後見人または証人の後見を受ける者に著しい利害関係がある事項につき尋問を受けるときには宣誓を拒むことができます。それ以外には拒むことができません。なお、宣誓を行った証人が虚偽の陳述をしたときは3か月以上5年以下の禁錮に処せられることとなっております。 以上のことをご承知おきいただきたいと思います。 それでは、法律の定めるところによりまして、証人に宣誓を求めます。傍聴の方々、報道関係者の方々も含めまして、全員ご起立願います。 〔全員起立〕 山本委員長)宣誓書の朗読をお願いいたします。 ○○○○証人)宣誓書。良心に従って真実を述べ、何事も隠さず、また何事もつけ加えないことを誓います。令和7年5月13日。証人・○○○○。 山本委員長)ありがとうございました。ご着席ください。 それでは、証人は宣誓書に署名・捺印をお願いします。 〔署名・捺印〕 山本委員長)証人に申し上げます。これより証言を求めることになりますが、証言を求められた範囲を超えないこと。また、ご発言の際は、その都度委員長の許可を得てなされるよう、お願いをいたします。なお、こちらから質問をしているときは着席のままで結構でございますが、お答えの際は起立をして発言願います。 次に、各委員に申し上げます。委員の発言は証人の人権に配慮されるようお願いいたします。また、不規則発言等、議事進行を妨げる言動のないようご協力をお願いいたします。 それでは、これより○○○○証人から証言を求めます。 最初に、委員長より所要の事項をお尋ねしてから、次に各委員から発言を願うことにいたします。 初めに、人定尋問を行います。まず、あなたは○○○○・石岡市長ですか。 ○○○○証人)はい。そのとおりです。 山本委員長)続きまして、住所、生年月日及び年齢については、事前に記入していただきました確認事項記入票のとおり間違いございませんか。 ○○○○証人)間違いありません。 山本委員長)それでは、委員長から共通事項についてお聞きをいたします。 ○○○○証人には、FooD FooD FooD 2023及びOtomeshi Festival 2024に関わる後援名義及び施設使用について伺ってまいります。 初めに、FooD FooD FooD 2023及びOtomeshi Festival 2024に関わる後援名義及び施設使用についての事務処理を行った当時の、ご自身の所属と役職名を伺います。 ○○○○証人)石岡市、市長、○○○○です。 山本委員長)次に、それぞれのイベント開催に当たっての後援名義使用及び施設使用について、何を基準に許可を行ったのか伺います。 ○○○○証人)後援名義につきましては、要綱。施設使用に関しましては、条例、あるいは貸出基準にのっとって行ったものと思います。 山本委員長)続けて伺います。後援名義の使用、施設の使用。それぞれの現在の条例、規則からは違反していると考えられるのでありますが、担当部局に対して、許可するように指示を行ったことはあったのでしょうか。 ○○○○証人)適正であることから、特段の指示は行っていないと。特段の指示を行っておりません。 山本委員長)続けて伺います。 後援名義使用及び施設使用に関し、疑問や課題などの意見は職員からは提案されなかったのでしょうか、伺います。 ○○○○証人)なかったと。ありませんでした。 山本委員長)次に、施設使用許可に関して、誰かに特段の配慮を求められることはあったのでしょうか。 もしあったとすればそれは誰ですか、お尋ねいたします。 ○○○○証人)ありません。 山本委員長)委員長からの共通事項尋問については、以上とさせていただきます。 次に、各委員からの補足尋問を行います。委員におかれましては、証言を求める事項の範囲を超えないことや、時間等に留意願います。 野委員)それではですね、何点かご質問いたします。 この2つのイベントの開催に当たって、市長や副市長が、直接担当課にですね、指示するようなことはあったのか。指示ですね、お伺いをいたします。 ○○○○証人)直接、担当課にはないと、なかったと思います。 野委員)ないということで。それではですね、今回請求した記録の中に、各イベントに関しての庁議会資料がございます。 その中で、2023年3月のFooD FooD FooD開催前の庁議において、市長は、市全体として厳しい状態ではあるが、様々な想定をしてしっかり成功を下支えしていきたいと発言されていますが、これは指示でなければ、どのように、どのような意味合いであったのかをお伺いをいたします。 ○○○○証人)庁議の場で、全体についてちょっと正確に思い出せないところもあるんですけれども、ちょうどその時期の、コロナが明けまして、コロナ禍、あるいは韓国の明洞で雑踏事故が起きまして、大勢の人が集まるときには、雑踏事故があっては、これ市として非常に不名誉なことになるので、そういうことのないように、安全面に注意してもらいたいと。そういった趣旨の話をした覚えがございます。 野委員)今、韓国等々の話も出ましたけど、私はそのようなことは伺ってはございません。 2023年3月に市長はFooD FooD FooD開催前の庁議において、市全体として厳しい状況ではあるとね。状況分かります、韓国のことがあるんでしょうが、様々な想定、様々は分かりませんが、しっかり成功を下支えしていきたい。 私はですね、この意味合い、私の判断では、明らかにしっかりやりなさいよという指示ではあったんではないかと判断します。 それではですね、また2023年5月の庁議においては、おおむね市民の皆さんの意見としては、好意的に見ていただいたと発言しているが、市役所内部の報告書をきちんと確認しているのか。そうですね、庁内の報告書をきちんと確認していたのか。おそらくそのときのイベント広場の担当部署は、通常業務もままならないほど、苦情の対応や現地での対応を強いられていたかと思いますが、それについて市長は、どのように把握し対応したのかをお伺いいたします。 ○○○○証人)イベントにつきましては、大変好意的な意見と、様々な意見があった中で、私としては教育委員会のほうに、どのような内容であったかということを伺いまして、教育委員会のほうから報告があったということでございます。 野委員)そうすると教育長ですか、等々の話を聞いて、この状況は把握してたと、全て分かってたというふうに判断してよろしいですか。 ○○○○証人)教育委員会の実施後の報告については、伺ったというところでございます。 野委員)次に移ります。 少なくともですね、庁議での発言は市長の感想であって、担当部署の意見は聞いていないと思われるわけであります。その反省を生かしながら次のイベントにどう対応するかを検討するはずが、次のイベントでは施設使用許可書を出していない。減免についても、申請書がないにもかかわらず、減免を行っている。これは私は誠に遺憾であると思っておりますが、なぜそのような取扱いとなったのか。 今、前段の話でもそうですけど、市長は、いろんな意見は、しっかりと聞き及んで進めておられたと思うわけですが、なぜそのような取扱い。単なる事務手続のミスなのか、怠慢なのか、その辺のところについてですね、見解をお伺いいたします。 ○○○○証人)FooD FooD FooDにつきましては、やはりあの場所が住宅地の中であって、非常にそういう中で、様々な意見が出てきたというふうに伺いました。 八郷運動公園につきましては、そういう面で、周りに人家がないということもありましたけれども、不適切な処理があったことについては、今後、きちんと改めて、法令遵守に努めてまいりたいと思います。 野委員)今、法令遵守、コンプライアンスに努めたいということでありますが、そうすると、今私の質問でありますが、これは市長自身も不備であることを認めると判断してよろしいですか、お伺いいたします。 不備っていうか、瑕疵であること。これを認めるということでよろしいですか。 今後の課題は、それは課題で結構なんですが、今回の、今、このフェスティバルですか、フェスですか、そのことについて、今私が質問いたしました減免ね。そのような取扱い、これは瑕疵だということはきちっと認められますか、お伺いをいたします。 ○○○○証人)後援、あるいは使用許可については適法であったと思いますけれども、しかしながら事務手続については、若干問題があったんではないかなと伺っております。 野委員)事務手続、職員の問題ですけども、教育長はですね、私に全て責任があるというようなことで、先ほどご答弁をしていきました。 誠にですね、しっかりした方だなというふうに思ったわけでございますけども、市長はこの責任は、教育長だけの責任で、自分の責任は、私はいいとか悪いとかじゃないんです、どのように考えているのかをお伺いいたして、私の質問を終わります。 ○○○○証人)この事業、後援、あるいは施設使用につきましては、市全体で取り組んできたことでございますので、事務手続の不手際とか、そういったものにつきましては、当然、その全体責任は市長にもあると思ってございます。 今後、そういうことのないように、しっかり取り組んでまいりたいと思います。 〔「以上で終わります」と呼ぶ者あり〕 玉造委員)私のほうからは、3つの事柄についてお伺いをいたします。大変簡単な質問でございますので、どうぞよろしくお願いいたします。 FooD FooD FooD 2023とOtomeshi Festival 2024の事業実施に当たりまして、関係者、事業を実施する関係者とは、どのぐらいの回数面会したのかをお伺いいたします。 ○○○○証人)最初お会いしたのは、令和3年だと思っております。 全体として、面会にいらっしゃった、4回か5回だと認識しております。 玉造委員)ありがとうございます。 令和3年に1回。また、それから四、五回面会しているということでございますが、その関係者とはどなたなのか。誰と会ったのか。名前をお伺いいたします。 ○○○○証人)実行委員の代表である、○○○○氏と○○○○さんだと思います。 玉造委員)ありがとうございます。 関係者と面会した際に、協力要請があったと思うんですが、どのような協力要請を求められたのかをお伺いいたします。 ○○○○証人)覚えてる限りでは、その地域を盛り上げたいので、このイベントを成功させたいというお話があったと思います。 市としても、ぜひ失敗しないように取り組んでもらいたいというお話をしたと思います。 〔「以上です」と呼ぶ者あり〕 池田委員)それでは、私から何点かお伺いをいたします。 まず初めにですね、○○○○市長と、Otomeshi Festival 2024最高顧問である石岡市議会議員、○○○○氏との立場の違い……。立場は違うのは分かるんですけども、そのほかの関係性について、ちょっと確認をしておきたいと思います。 ○○○○証人)私は市長であり、○○○○議員は議員であるということかと思います。 池田委員)高校、大学の同窓、同期生ということで、個人的にも親しいのかと思いますけども、それでは○○○○議員から申請のあった、庁舎の臨時駐車場の利用に当たって、初めの減免は使用額16万9,649円に対しまして、1万6,964円の減免になっております。これが4月15日でございますが、わずか10日後の4月25日におきましては、これら全て免除になりました。 その際に、市長は何らかの指示をしたのかどうか、お伺いいたします。 ○○○○証人)指示はしていません。 池田委員)それでは、この10日間の間にどのような協議がなされて、減免から免除になったのか、その経緯につきましてお伺いいたします。 ○○○○証人)使用許可が文書で回ってきまして、私のほうとしては、その減免で認めたというのが1回目であったかと思います。 その中間については、ちょっと分からないとこもあるんですけれども、いずれにしましても、市全体として免除するということが決まって、それで改めて、免除という形になったのではないかと思います。 池田委員)さきの証人尋問の中でも出ておりましたが、八郷運動公園につきましては、減免の申請もなされてないのに、減免をしていたというような、事務手続上の非常にまずい不備があったということが申し述べておられましたが、それではこの市庁舎の臨時駐車場の使用については、全庁的に免除するから、市長のいわゆる判断によって、なされたというような認識でよろしいのか、再度お伺いをいたします。 ○○○○証人)市長の判断ではないと、ないということです。 池田委員)それでは、どなたの判断で減免をしたのか。 私の判断じゃなかったとすれば、どなたなんですかね。具体にお伺いしたいと思います。 ○○○○証人)失礼しました。文書。減免。1回目の減免につきましては、私のほうで承認いたしました。 次の全額免除についても、私のほうで認めたということでございます。 池田委員)これ当然市長でなきゃできない話なので、最初びっくりしましたが、そのとおりだと思います。 それではですね、この、Otomeshi Festivalの1年前に行われましたFooD FooD FooDにつきましては、防災危機管理課や消防や警察との打ち合わせを行い、協議をしている状況が確認できました。 しかし、Otomeshi Festivalでは、一切それらのことが確認できないんですが、確認もせずに使用の許可を出したのかどうか、お伺いいたします。 ○○○○証人)FooD FooD FooDにつきましては、先ほどお答えしましたけれども、その雑踏事故っていうものが、世間的に脚光浴びている時期だったもんですから、そういうことがないようにということで、直近にそういう指示をしたのかなと思っております。 同じように、いつどう、どこでということではないですけれども、しっかり事故がないようにというお話はしていたかなと思います。 池田委員)Otomeshi Festivalでは、雑踏事故は想定していなかったというような解釈に取れるわけですけども、本当にそのようなことで認めていて、万が一のことがあった場合には、行政としては取り返しのつかないことになろうと思います。この件につきましては、本当に確認できない中で実施をされたということにつきましては、非常に残念ですし、市長がよくおっしゃってる危機管理能力の部分につきましては、非常に欠如してると言わざるを得ないと思います。 それではですね、今回、行政における法令遵守、コンプライアンスについて、このFooD FooD FooD及びOtomeshi Festivalの開催においては、言葉を、誤解を恐れず言えばですね、でたらめが横行していると言わざるを得ません。 なぜこのような行政上の不手際や処理が行われたのか。どのようにお考えなのか、市長の見解をお伺いいたします。 ○○○○証人)職員として、法令遵守を守る意識、そういったものに欠けていた部分もあったことが、原因ではなかろうかと思っております。 今後につきましては、しっかり法令遵守に基づいて、処理を進めさせるようにしたいと思います。 池田委員)最後にお伺いいたします。 この一連の出来事の最終的な責任者はどなたでしょうか、お伺いいたします。 ○○○○証人)市職員につきまして、こう行ったことにつきましては、市長が、最終的な責任ということになると思います。 池田委員)今回の特別委員会での各証人に対する尋問の中で、様々な行政上の不手際、あるいは処理が行われていたことが、明るみに出ました。 これやはり行政としてですね、もっと基本に立ち返れば、こういうことは起こらないと思います。 これ一事が万事、全てに通じることでありますので、ただいま市長の、全ての責任は私にあるというお言葉がありましたので、私の質問はこれで終了いたします。 山本委員長)各委員からの補足尋問ですが、このほかに追加の質問はございませんか。 野委員)何点かですね、追加で質問させていただきます。覚えてなければ覚えていないで結構ですんでね、よろしくお願いをいたします。 市長ももちろん、直接実行委員会の方と調整をしながらいろいろ進めていたと思いますが、関係者と話をする際にですね、職員が一緒に立ち会ったりしたことはあるか。 職員も交えたことはあるかをお伺いいたします。 ○○○○証人)面会をしたときには、立ち会いはいなかったのではないかなと思っております。 野委員)そうすると、私ども市長とですね、面会するときに、必ず市長1人ということはあり得ないわけでありますけども、こういったときには、1人でも面会すると。職員は置かないと、置かなかったということでよろしいですか。 ○○○○証人)ちょっと立ち会いいたかどうか、ちょっと覚えてないところもあるんですが、立ち会いがいる場合といない場合と両方ございます。 野委員)それではですね、次に移ります。 イメージとしてはですね、イベントを開催するということで、市の協力が欲しいということであれば、市の職員が毎回立ち会うような気がします。 これは今までですね、事の例を見ても、私はそのように進めてきたのかなと思うわけであります。 市長がそういうことであればですね、それは、そういったことでないときもあるということで、私も判断させていただきます。 それはなぜかというとですね、決定の際に判断をすぐ求められてしまうことが、私はあるからだと思います。私はそのように思うんですね、長としてね。もし無理難題があっても、市長が了承してしまえば、それ職員は実施するしかない可能性もあるわけであります。 そういったことで、決定を求められるようなことがあれば、職員同席で話をしたほうがいいのかなと思うわけであります。 そこでですね、市長はFooD FooD FooD、オトメシのイベント実施に当たって、イベントの主催者、最初にですね、いつどこで話をされたのか、思い出してください、お伺いいたします。 ○○○○証人)最初にお会いしたのは、先ほどお話した令和3年の冬ごろだと思います。 コロナで、イベントがなかなかできない時期に、最初に面会でお会いしたっていうところだと思います。 野委員)そのとき誰がおりましたか。 会った方ですね、会った方と、市長と同席した職員でも結構です。 ○○○○証人)ちょっと職員の立ち会いあったかどうか、ちょっと覚えてないんですけれども、その代表の○○○○さん、あるいは○○○○さん、あと○○○○さんの、もう1人○○○○さん、確か3人だったと記憶してございます。 野委員)それではですね、その話をもらってですね、お伺いしていただきました。 それでその話をもらって、すぐに会場、イベント広場や八郷運動公園を使用してもいいと回答したのか、それとも使用に当たっては、確認して担当から連絡をさせますとか、そういった一般的な対応でなく、そこで市長はですね、その対応ですか。対応はどのような対応をしたのか。一般的な対応をしたのか、即答したのか。その辺についてお伺いをいたします。 ○○○○証人)令和3年の時点では、全く一般的な対応。どこというよりも、そういうイベントをやりたいというお話を伺ったというだけでございます。 野委員)そうすると、そういう話を聞いたというだけですね。 相手方としては、やらせてほしいという話は、そのときありましたか。 相手方の○○○○さんですか。その方は、ぜひともやりたいとかそういう話がございましたか、お伺いします。 ○○○○証人)本当にコロナの中であって、そういうイベントが全くできない時期でありましたけれども、盛り上げたいのでやりたいというお話は、ございました。 野委員)ちょっと分かりませんけど、今まで証言の中で、このイベントは開催することで市のためになる、公益になると言われています。誰もがですね、このように語っております。市長も先ほどの質問にありましたように庁議において、おおむね好評だったようなお話もされていましたという話を聞いておりますが、苦情の連絡もたくさん来ているわけであります。市にとってどのようなメリットがあったと、考えてじゃなくてね、覚えているものがありますか、お伺いをいたします。 ○○○○証人)今回のイベントにつきましては、無料のイベントであって、多くの市民の皆さんが楽しんでいただいた。あるいは10万人という多くの皆さんが石岡市にお越しいただいて、石岡市の知名度が上がったと。そういう面で、経済効果もあったと、そういうメリットがあったと思ってございます。 野委員)そのメリットというのは、自己判断ですか。数字的なもの。ただ人がたくさん来たとか、そういった安易な判断で、この事業が成功だったと感じてるわけであるのかと思うんですけど、ちょっと話あれですけど。これは市長の自己判断ですか、お伺いします。 ○○○○証人)私の自己判断ではなくて、おおむねこの市全体のご意見であると思っております。 野委員)そこが分からないんですよ。 私の判断、私の判断ですと言えばいいじゃないですか。それは自分の自信につながるんじゃないですか。 しかしながら、ねえ、おおむねとかね、人が言ってるだろう、言ってくれてるだろう。それは結果にはならないですと、私は申し上げておきたいです。 ではですね、FooD FooD FooDの際に、本来地元に還元するような事業も計画されていたように思いますが、それは実施されていないというような証言もありましたが、実際市長が石岡のためになった、公益となったと考えられる。今、ご質問しましたけど、事柄は何だったかですね。考えていますじゃなくて、この事柄ね、公益となった事柄は何かを具体的にお示し願いたいと思います。 ○○○○証人)あくまでも私としてでございますけれども、多くの市民が、家族や子供連れで、そのイベントに参加して、非常に楽しい様子を拝見したり、あるいはその駅を使う利用者、そういう石岡市を訪れる方が非常に多かったということから、そういう印象を、そういういいイベントであったと思ってるとこでございます。 野委員)そこが間違ってると思うんですよね。いいイベントというのは、全てが整って、いいイベントなんですね。 このように、終わってから百条委員会があったり、苦情があったり。業者さんか何か分かりません、赤字を出したというような決算が出たり、全てがですね、結果として、いい結果が、私は言えないと思うんですね。 そこで石岡には何があったのか、たくさん人が来ました。それでは人が来れば、それは事業なのか。私は、その辺のところも考える。外部の人も石岡市もね、住民の方も、行政も、みんながですね、しっかりとして行うイベント。そういったものが、本来のイベントであるというふうに思うんですね。 教育長。市長は、責任先ほど私にありますと言いましたけど、教育長も責任私にありますと。市長、教育長が責任を取る。ね、そんですいませんでしたと謝る。これは私は立派な事業だったとは、市長は言いますけど、私は言えないんではないかと、私は考えるところです。 答弁は要りませんけども、市長の考えてるそのイベントと、まち、人ですか、そういった方が考えてることとは、ちょっとね、そこに誤差があるんじゃないかなと、私は思いますので、やはりイベントというものは、こういうものだということを、これは職員ともね、皆さんと共有してやっていくべきじゃないのかと。だから、私は市長が述べている、大成功だと、よかったということには、私は今回のイベントは、結びついていないと思うんですが、最後に一言、この件に関して、見解を述べてください。お願いします。 ○○○○証人)この後援したイベントとしまして、非常に公益性があったというイベントでございます。 事務手続で、不適正なところがあったことにつきましては、おわび申し上げたいと思いますけれども、こういう地元の若者がこのチャレンジするイベント、そういったものを応援していくことにつきましては、大事なことだなと思っております。 そういうことによりまして、市のにぎわいをつくっていくことが、今後とも必要なのではないかなと思っております。 以上です。 〔「以上で終わります」と呼ぶ者あり〕 山本委員長)ほかに質問はございませんか。 岡野孝男委員)もう何回も質問、申し訳ないんですが、さっき市長さんは、関係者は、令和3年度が最初で、それから4回から5回。会った人は代表者とその他3名ってことですか。その4回、5回行き会ったとき、もういつもその3人だけだったのか。それとも代表、顧問さんもいるみたいですが、そういう人は参加しなかったのか、お聞きしたい。 ○○○○証人)面会時においては、その数名だと覚えております。 岡野孝男委員)数名って言うのは、先ほどから言っているその3人だけ。 ○○○○証人)何回か面会に来られておりまして、代表の○○○○さんについては毎回お越しいただいたと。あとはその○○○○さんっていう方が、一緒にお越しにいて、いつも2人、2人が多かったのかなと。最初のときだけ、3人いらっしゃったと、そういう覚えでございます。 〔「分かりました」と呼ぶ者あり〕 山本委員長)ほかに質問はございませんか。 川井委員)市長、証人、お疲れのところすいません。 今回いろいろと証人尋問させていただいた中で、今日、この証人で最後となりますので、ずばり聞かせていただきたいと思います。 全額免除されたのはなぜですか。 なぜこの事業者に関して、全額免除されたのか、お聞きします。 ○○○○証人)後援したのは、当然石岡市でございまして、私のほうでこの後援について、どのように石岡市として取り組んでいくかっていうお話があったときに、各事務担当でご協議をして、上がってきたものが全額免除ということでございましたので、それを認めたということでございます。 川井委員)それでは、先ほども出ました、地元の若者がこうした事業をしてやっていくことには、どんどん市としても協力していくということであれば、今後もこういった全額免除しながら、こういった事業をサポートしていくんですか。 ○○○○証人)非常にこう、事務手続のミスをご指摘いただいてるとこでございますが、そういったものをきちんと法令遵守に合った形にして、また若い方達のチャレンジをできるだけ応援していくような体制を取っていきたいと思っております。 川井委員)最初に聞いた全額免除は、全くどっかに行っちゃいましたけども。要するに、そこで全額免除した今回の事業も含めて、どこで線引きして、しっかりお金、使用料を取る方と、全額免除されてる方としていくんですか。 ○○○○証人)貸出し基準。あるいは条例。あるいはその後援の要綱に基づいて、それに適したものであれば、免除していくという形になるかと思います。 川井委員)それであれば、使用許可もされてない。減額免除も申請もされてない方に、全額免除するのはおかしいんじゃないでしょうか。 事務的な手続をしっかりと取っていないにかかわらず、そういった事務的な話の中で、免除するということになれば、今回はそういう手続をしないで、上がってきた事案に対して、どこでそういう判断したんですか。 ○○○○証人)もう今回の件につきましては、端的には教育委員会のほうで、認めたということでございます。 今回、議員の皆さんから様々なご意見いただきまして、そういったものについては、今後、法令遵守に基づいて、改めてこの機会に見直していきたいと。基準、あるいはその減免の具体的な指標みたいなものを作る必要があるかと思っております。 川井委員)いや、市長、今手に汗かいちゃった、これ。これ相当汗かいちゃった。 やはり、いろいろな経緯、手続等の不備もあった中で、教育委員会が責任取るというのは、やっぱりおかしな話で、市長が最終的に決断したという中で進めた案ですから、これ進める事業の手続の中で、瑕疵があっても、私が責任取ると言わずに、こうした答えを出すと。市長が先ほど言われた、今後、行政内での不備を改めていくと。要するに、今、職員の中で、あちこちで行われてきたこの職員に対する意識、改革することを、どうやって本来の姿に戻すかということになると、しっかりとした市長の発言、指導、具体的な指導の下にしていかなかったら、これ立ち直っていけませんよ。 それを、今、今回の責任問題に対して、市長が責任取らなかったら、これ職員ついてこないんじゃないですか。 今回の責任は、ちゃんと自分で認めた中で、今後しっかりと職員とともにやっていくという姿勢を出さなかったら、これまとまっていかないし、またばらけちゃって、大変な組織になってっちゃうと、私は思うんですよ。 どうなんでしょう、市長。市長のお考えを伺います。 ○○○○証人)先ほどもお話ししましたけれども、職員の行ったことについては、市長の責任でございます。これ先ほどもお話をしました。 それに基づいて、法令遵守の徹底を図ってまいります。 川井委員)ここでね、百条委員会ですから、先ほど言ったように細かなやり取り、一般質問と違いますからできませんけども、今後本当にこうした事業の結果を受けて、市としても、やはり取り違ったり、手続上の問題を改善してやっていくというもとは、やはり今後の市長の考え方、そして職員に対する具体的な提案や改善に関わってきますので、ぜひともそこは十分にお考えになった中で進めていっていただきたいと思います。 山本委員長)ほかに質問ございませんか。 櫻井副委員長)市長は、今回のその2つの音楽イベントの事務手続については幾つかミスがあったけども、法的には適法だと思うと答弁されております。 そうしますとですね、実は後援名義。いずれも後援名義を市長部局で出してまして、特に2回目ですね、オトメシの際にですね、この後援名義については、秘書広聴課の職員が決裁を上申してます。 その中でですね、総務課よりこのようなコメントが出されているという記録がございます。決裁の中にです。 前回のFooD FooD FooDでは、石岡市内の出店が少なかったようであるが、公共性がある事業として承認して問題はないか。これに対して、石岡市内の事業者に出店を働きかける。店舗数をオーバーした場合、市内事業者は優先的に出店できるようにするというような、どこが回答してんのか、ちょっと今申し上げられませんけど、そのようなコメントが入っております。 もう1つ、申請は実行委員会であるが、企画制作は株式会社。営利目的、売名目的とならないか。予算上では赤字となっているが、実際の売上は会社に入るのではないか。このような指摘が総務課よりされてましたよというのが決裁のコメントで入ってます。 ほかにも幾つか入っておりますが、ちょっとこれはここで発言するには、はばかられる内容なので、申し上げませんけども、この決裁は令和5年11月7日の決裁で、市長も12月4日には決裁しております。これは後でご確認いただければいいと思うんですけれども。総務課のコメントは適法性にかけるんではないかというコメントを出してるんですが、このコメントに対して、市長は、適法だとおっしゃってるわけですけども。どこがどのように適法なのかをお答えをいただければ、お願いしたいと思います。 ○○○○証人)この後援につきましては、先ほどもお話しましたけど、後援要綱に基づいて、適法であると認識してございます。 櫻井副委員長)後援名義の要綱では公共的団体、公共的団体等について、もしくは国県ですね、地方自治体について後援対象であるとされてます。 今回の株式会社、あるいは実行委員会が後援名義のその対象の中に含まれるか、公共的団体に当たるかというのが大きなテーマなんですね。 事務手続はもちろんミスってんですけども、判断も間違ってるんじゃないかと思います。 地方自治法上の公共的団体に株式会社は含まれてません。それを、これまで担当課長、部長の証言では、公共的な事業、公益的な事業、人がいっぱい来るので公益的な事業と称して、公共的な事業をやるので、公共的な団体に当たるんだと言ってるんですけど、国が示してる行政実例では株式会社という表記はどこにもないんですよ。 それをものすごい拡大解釈して、公共的団体含めちゃってるという。これは総務課の法制担当とよく確認をして、本当に適法性があるのか、もう一度しっかり検証されたほうがいいと思います。 私は他市の法制担当の職員と会話をしましたけど、そんなことあり得るんですかと言われてます。多分、石岡市だけだと思いますよ、これ適法だって言ってるのは。そのぐらい判断に大きな間違いがあるんではないかと思います。これは申し上げておきたいと思います。 それとですね、皆さんもこれからたくさん質問が出ると思うんですけども、確認しておきたいのがありまして、今回減免、使用料の減免をしておりまして、それは教育委員会サイドで積算をしてございます。 先ほど教育長は、教育委員会の中だけで決裁すればよかったんですけど、市長に報告する必要があったので、市長の決裁もいただきましたというような答弁をされてまして。そこでですね、金額が35万円余りであったということは、審査の対象なのかということを聞きましたら、それは対象としては特に考えていなくて、公益性であるとか、使用規定、条例にマッチしてるかどうかっていう判断を中心に考えて減免しましたと。ただ、その手続においては大きな間違いがあったということが認めたという流れがございます。 適法、これまでのことが適法だと、なおかつ事務の手続も今後正当にされるんであれば、また同じ団体の方から、同じような内容で使用申請が出た場合は許可をするということでよろしいんでしょうか。 市長の考えをお尋ねします。 ○○○○証人)また新たに、どんな団体であれ、基準にのっとって判断することになるかと思います。 櫻井副委員長)その判断が、要は公共的団体という判断が間違っているのではないのかと申し上げてるんですよ。 ですから、その間違っているところのものを再度検証しない限り、同じ間違いをずっと続けるって話になってしまうんですね。 12月の一般質問で、既にそれは、疑問は呈してるんですけど、ご検討はされてないんですか、お尋ねします。 ○○○○証人)さきの議会の中でご指摘いただいた点、これについては、後援の承認の厳格化を進めております。 そういったことから、新たな申請については、新たな基準に基づいて行われるものと思っております。 櫻井副委員長)後援名義については、規則ですので、市長の決裁で規則の変更は多分できるんだろうと思います。 ただですね、これまでどの証人も適法だと言い続けてるので、市長も今適法だとおっしゃってたんで、何ら変わることのない判断になるのかなとちょっと心配しておりまして、質問させていただきました。 それで減免のところを質問しますけども、今回35万円余りの減免を許可しております。ここに、私手元にですね、使用料の明細という計算表がございます。これ教育委員会のほうで用意してて、申込みがあった場合はチェックを入れて、金額を入れて、合計幾ら使用料がかかりますよ、という積算ができる表なんですけど、後で市長もご確認いただければと思います。 その中にですね、八郷総合運動公園関係の使用については面貸し、施設貸し、あるいは時間貸しみたいな形のものでの積算してます。団体の場合は、10人以上というような計算で積算されたものが今回35万円。ただそれは、積算が甘かったということで、担当者も含めて、教育長も間違いを認めており、教育委員会では今、再積算をしているというような答弁もございました。 そこで市長にお尋ねするんですけど、実は、この八郷運動公園関係使用料の中で唯一、1人幾らという計算をする施設があるんです。面貸しじゃないんです。通常、団体10人以上は幾らまでですよということでの上限設定してんですけど、1人幾らになっちゃうと上限ないんですよ。 なので、積算の段階では見込みとして20万人が来場するという計算がありまして、ターゲットバードゴルフ場は、1人550円積算なんです。ということは、550円掛ける20万人だと1億1,000万円、使用料積算しなきゃいけないんですよ。 市長が言う、適法であれば、事務手続しっかり取るとすれば、今度は1億1,000万円以上、使用料これ取らなきゃいけないんです。 もちろん、市長の特段の判断で減免はできるでしょうけど、今回の使用料の積算の中には、それが1人でしか計算してないんです。550円でしか。ただ条例で考えると、550円掛ける20万人で、そのときは計算してないとおかしいんですよ。 この点について市長の見解を伺いたいと思います。 ○○○○証人)使用料については、議員からご指摘のように、もうずっと20年、30年前のものを使っているということで、今後見直していくという話を議会の中でさせていただきました。 今回改めて、そういった様々な問題にきちんと向き合って、正確な使用料というものを設定していきたいと思っております。 櫻井副委員長)先ほど教育長にも同じことを確認したんですけども、規則、あるいは条例改正が、今準備してるとは言いながら、それが、特に条例は議会案件ですから、それまでに申込みがあった場合ですね、いろいろな団体から申込みがあった場合、どのような考えで対応しますかといったら、現行条例、規則で対応しますってことなので、大変な金額になっちゃう可能性があるんですけども、それもまた減額すると、全面、免除するということになるんでしょうか、お尋ねしたいと思います。 ○○○○証人)個別の事案については、ちょっと分からないところもあるんですけれども、いずれにせよ、現在のルールで積算をすべきでありますし、減免についても、現在のルールで行うことになるのかなと思っております。 櫻井副委員長)いずれにしましてもですね、積算が非常に甘くてですね、本来の数字が計算されてなくて、減免してしまったと。 私は35万という少ない数字の減免にしたんじゃないかと伺ったところ、そうことじゃなくて、条例や規則に基づいて判断していくんだとおっしゃってましたので、1億1,000万、先ほど申し上げたように、現行規則、条例の中では、本来徴収しなきゃいけない。ただ、公序良俗に反しないのかというと、ターゲットバードゴルフ場の中に20万人入れませんから、行政がやる行為ではないとは思いますけども、積算の段階ではそれを積算して、その中で、行政としては、今回団体の、団体扱いの人数が規定されてないので、それは規定したいということで、例えば10人とか100人とかの場合は、上限幾らですよって本来決めるべき案件だろうと思います。これを本当はすぐにでもやらなきゃいけないんですよ。今もって放置してるんです。やると言いながら、だから言葉ではかっこいいこと皆さんおっしゃってんですけど、実際全然何もやってないんです。 市長は先ほど50年放置してると言ってましたけど、それ別件の話なんですね、私、今やはり質問した、ステーションパーク条例の話なんですよ。 この八郷運動公園使用料に関するものは、もうすぐにでもやらないと本当は駄目だし、そもそもが貸せない案件を無理無理貸してしまったための、いろいろなひずみが、今、百条委員会という形の中で質問を受けてるという事実は、受け止めていただかないと、困ってしまうかなと思っております。 先ほど申し上げましたように、秘書広聴課の中での後援名義の事務決裁では、総務課から指摘を受けているわけでありまして、なぜここにそういう記載があったっていうのかも、非常に私としては疑問です。 総務課からの指摘は、書く必要がないのに、あえて表記されてたという意味を市長は受け止めていただければ、ありがたいなと思います。 私のほうから以上です。 山本委員長)ほかに質問はございませんか。 なければ、私からは1点、端的に、簡潔に質問させていただきます。 これまでの提出されてきた資料。あるいはこれまで得た証言から、市職員の、驚くほどずさんといいますか、不適切な事務手続やコンプライアンス違反など、様々な問題が明らかになったところであります。 条例、規則に照らして言えば、本来石岡市の後援名義の使用を認めるべきではなかった2つの営利事業に後援名義を与えて、公共の利益を犯したこと。 条例、規則に反して、市有公共用地、施設の使用を許可し、さらにその使用料を全額免除したことについて、決裁権者として○○○○証人は、その責任をどのように考えておられるか。また、この施設使用料を全額免除したことによって生じた、石岡市の逸失利益について、最高決裁権者として○○○○市長は自らそれを補填すべき責任、義務があると考えておられるか。 お伺いいたします。 ○○○○証人)1点目でございますけれども、冒頭でもお話しましたとおり、今回の公共的団体等からの後援名義申請につきましては、公益性、市民が無料でこのイベントに参加できる。そして、石岡市に多くの観光客が訪れるという観点から、今回の後援申請については、私は適切だったと思ってございます。 しかしながら、議員の皆さんからお話がありましたとおり、事務手続につきまして、不備があったことについては、大変申し訳なく思っておりますし、そういったその事務手続のミスについては、今後、そういうことがないように、法令遵守、コンプライアンスに基づいて、しっかりと対応してまいりたいと思っております。 もう1点、この今回のイベントでございますが、多くの皆さんに石岡市にお越しいただいたイベントでございます。これにつきましては、経済波及効果、イベントそうですけど1人4,000円ぐらいの経済波及効果があると言われておりますので、それに基づいて、石岡市の事業として多くの皆さんがこの石岡市に訪れて、こういった事業については、すばらしい事業であったと思ってるとこでございます。 以上でございます。 〔私語あり〕 山本委員長)私が質問しましたのはですね、条例、規則に照らして言えば、明らかに、この石岡市の後援名義使用を認めたこと。この2つの営利事業に対してですよ。後援名義使用を許可したということは間違いであるということで質問をしてます。 法解釈に先ほど櫻井副委員長からの質疑の中で、法解釈が分かれるところであったんですが、これ明らかにですね、条例、規則に違反してると思います。 その責任を全く、○○○○証人は考えておられないのかどうか。そのことを伺っております。 そもそもですね、地方公共団体の長、石岡市長ですね、地方自治法によってその地方公共団体を統括し、これを代表するものと定められており、地方公共団体の事務を管理し、及びこれを執行する存在であって、これに代わる執行機関はあり得ない。 先ほど、責任は教育委員会にあるというような発言もありましたけど、市長に代わる執行機関はないんですよね。 市政に関わる意思決定は、市民によって選ばれた市長が責任を持って行うものであって、当然その功罪は、全て市長に帰すべきものであると、私は考えます。 ○○○○市長には、○○○○証人にはこうした認識、自覚はありませんか。認識、自覚、お持ちではありませんか。お尋ねします。 ○○○○証人)先ほどの教育委員会につきましては、私の責任であると思っております。 今回の様々な事務手続の不備につきましては、私もこの執行者のトップとして、責任を感じてるところでございます。 山本委員長)施設使用料を全額免除したこと、これは石岡市の逸失利益とは考えられないんですか。 ○○○○証人)使用料の減免につきましては、適正であったと認識してございます。 山本委員長)何か、それぞれの証人の証言が食い違ってまして、私もこれ以上質問を続けることができませんので、やめます。 ほかに質問ございませんか。 池田委員)それでは適切に減免の処理をされているということをおっしゃいましたので、最後に本当にちょっと確認したいんですが。 これ同様に、先ほど教育長の尋問の中でもお伺いしました、石岡市八郷総合運動公園条例の第5条におきまして、公用若しくは公益事業のため使用するとき、又は教育委員会が相当の理由があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができるとされております。さらに、石岡市八郷総合運動公園規則の第5条におきまして、条例第5条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、八郷総合運動公園施設使用料減免申請書を教育委員会に提出しなければならないとされております。 この減免の申請書がないにもかかわらず、市は、減免してるわけですよ。減免じゃないですね、免除してるわけです。 これ、○○○○証人が考える、合法ですか。合法じゃないですか。確認したいと思います。 ○○○○証人)事務手続の中身について、私も知らないところでございますけれども、今回そういった不手際な手続があったのであれば、それは適正でなかったということになるかと思います。 池田委員)適正か不適正かじゃなくて、もしこれ、条例といえどもですね、本当に法律ですので、合法か違法かなんですよ。 条例なんて、どういう認識でいるか分かりませんけど、条例だってこれは法律ですからね。それを満たしていないにもかかわらず、合法と言い張り、さらに、不適切だったということは認めましたけども、これ違法行為ですよ、本当に。 ですからそういったことを含めても、先ほど委員長からも出たように、非常に今回の様々な処理や対応については、これ本当に違法なことが横行してるとしか私は言えないと思います。 これ答弁は結構ですので、これで私は終わります。 山本委員長)ほかに質問ございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 山本委員長)ないようですので、以上で○○○○証人に対する尋問は終了いたしました。 ○○○○証人におかれましては、長時間ありがとうございました。退室していただいて結構でございます。 〔証人退室〕 山本委員長)以上で、本日の証人尋問は終了いたしたわけですが、これより証言の整理を含め、今後の委員会運営について協議をしたいと思います。 暫時休憩いたします。10分程度といたします。委員の皆様におかれましては、協議のため、会議室の移動をお願いいたします。 −休憩− 山本委員長)休憩前に引き続き会議を開きます。 次に、その他として、次回の開催についてでございますが、私としましては次回は6月3日、午後1時30分からの開催としたいと思いますが、これにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 山本委員長)ご異議なしと認めさよう決しました。 その他の件で、ほかにご発言はございませんでしょうか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 山本委員長)ないようですので、その他の件を終結いたします。 以上で本日の調査特別委員会を閉会いたします。長時間お疲れ様でした。 |