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令和8年度 総務企画委員会
新田委員長)ただいまから、総務企画委員会を開会いたします。 本日の議題は、お手元に配布いたしました協議案件書のとおりでございます。 次に、付託案件説明のため出席を求めた者の職・氏名は、お手元に配布いたしました説明員名簿のとおりであります。 今回、当委員会に付託されました議案のうち、議案第99号石岡市に副市長を置かない条例を制定することについて、議案第108号損害賠償額の決定及び損害賠償請求に関する和解について及び議案第111号損害賠償の決定については、議案第80号の補正予算の議案と関連しますので、これらは関連する部分を一括して審査を行いたいと思います。 なお、審査の順序といたしましては、初めに、議案第99号石岡市に副市長を置かない条例を制定することについてと、それに関する議案第80号の補正予算の説明、質疑を行います。 次に、議案第108号損害賠償額の決定及び損害賠償請求に関する和解についてと、それに関する議案第80号の補正予算の説明・質疑を行います。 次に、議案第111号損害賠償額の決定についてと、それに関する議案第80号の補正予算の説明、質疑を行います。 次に、議案第80号の補正予算における条例及び損害賠償に関連する箇所を除いた部分の説明・質疑を行い、全ての説明質疑の終了後に一括して討論、採決をいたしたいと思います。 その後、残りの議案の審査を行いたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 これより議事に入ります。 初めに、議案第80号令和8年度石岡市一般会計補正予算(第4号)のうち当委員会の所管に係る部分、議案第99号石岡市に副市長を置かない条例を制定することについて、議案第108号損害賠償額の決定及び損害賠償請求に関する和解について及び議案第111号損害賠償額の決定についての計4件を一括して議題といたしたいと思います。 初めに、議案第99号石岡市に副市長を置かない条例を制定することについてと、それに関連する議案第80号の補正予算の審査を行います。 本案について、執行部から説明を求めます。 秘書広聴課長)私からは、議案第99号石岡市に副市長を置かない条例を制定することについてと、それに関連いたします議案第80号令和8年度石岡市一般会計補正予算(第4号)について、ご説明いたします。 まず、石岡市に副市長を置かない条例を制定することの提案理由といたしましては、地方自治法第161条第1項ただし書の規定に基づきまして、石岡市に副市長を置かない条例を制定するためでございます。 条例の概要等につきましては、議案の2ページをご覧ください。 なお、こちらの条例は公布の日から施行することとなってございます。 また、当該条例の制定に伴いまして、石岡市副市長の定数を定める条例を廃止することとなってございます。 そのほか関連して改正となる条例8件につきましては、副市長に関連する項目が削除、または副市長を市長に改めることとなってございます。 次に、議案第80号令和8年度石岡市一般会計補正予算(第4号)のうち、議案第99号石岡市に副市長を置かない条例を制定することについてと関連する部分の説明をいたします。 補正予算書の26、27ページをご覧ください。 中段にございます、款2総務費、項1総務管理費、目1一般管理費、秘書事務費、説明欄18副市長会負担金、2万5,000円の減額でございますが、こちらは石岡市に副市長を置かない条例を制定することに伴いまして、茨城県副市長会負担金を全額減額補正するものでございます。 説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 総務課長兼コンプライアンス推進担当(併任)消防本部副参事コンプライアンス推進担当)私からは、議案第80号令和8年度石岡市一般会計補正予算(第4号)のうち、総務課所管の補正予算に係る職員人件費の副市長分につきましてご説明申し上げます。 補正予算書26、27ページをご覧ください。 ページ下段、款総務費、項総務管理費、目一般管理費、右側説明欄、事業名、職員等人件費のうち、節2給料のうち、副市長給840万円の減額となります。こちらは先ほどの議案第99号の石岡市に副市長を置かない条例を制定することについてにあわせまして、減額補正を行うものでございます。 また、給与以外の部分につきまして、副市長分として、節3職員手当等のうち、期末手当、その他手当を合計いたしまして409万8,000円の減。節4共済費を、職員共済組合納付金及び地方公務員災害補償負担金を合計いたしまして230万6,000円減額するものでございます。 私からの説明は以上となります。 新田委員長)以上で説明は終わりました。 これより質疑を行います。質疑は挙手によりこれを許します。質疑はございませんか。 鈴木委員)副市長を置かない条例についてお伺いしていきます。 地方自治法の解釈についてでございます。 地方自治法第161条の解釈であれば副市長を置くことが原則であり、それをなぜ曲げてまで置かない条例を上げるのかお聞きします。 秘書広聴課長)ご答弁申し上げます。 こちらの条例につきましては、議員がおっしゃるとおり、原則としては副市長を置くこととなってございます。 今回、戸井田市長が就任されまして、市長の公約の中で身を切る姿勢を示すというところで、副市長を置かないということを掲げております。その中で、今回、副市長を置かないことで身を切る姿勢を示すことによって、事業見直しのほうを積極的に進めていくっていうところもございまして、副市長を置かないという条例のほうを制定したという流れがございます。 以上です。 鈴木委員)平成18年の普通地方公共団体の長を支えるトップマネジメント体制の見直しにより、副市町村長の職務について、その機能の強化と明確化を図る方向で自治法の改正が行われた。国が副市長の職務について、その機能の強化と明確化を図る方向で改正が行われたにも関わらず、あえて置かないということは、国の方針から後退しているように思うが、これ公約に挙げていたのは私も存じてはいるんですけども、その辺についてはどう考えているのか、担当課としてお願いいたします。 秘書広聴課長)ご答弁申し上げます。 戸井田市長のほうからの発言もございましたが、こちらの副市長を置かない場合でありましても、市長自らがより積極的に各部局の状況を把握して、政策決定であったりとか、連携、あとは庁内の意思疎通とかを図ることによって、そちらのほうは副市長がいなくても、支障なく進めていけるっていうところから、そういう状況がつくっていけるっていうところで、今回副市長を置かない条例を制定しても問題ないという、事務方としましても市長の公約、政治姿勢というのもありますが、そこがスムーズに、円滑に進めていけますように事務方としてサポートを十分していきたいと考えております。 以上でございます。 鈴木委員)事務方が支えていくのは分かるんですけども、やはり今まで副市長がいらっしゃった時期があって、いない時期もあった中で、いない時期でもこういうものが過去には上がってこなかったんですけども、そういったものをあえて上げてくる必要性があるのか、再度お聞きします。 秘書広聴課長)ご答弁申し上げます。 繰り返しとなりますが、やはり市長自らが身を削った施策を進めることによってという姿勢を示すこと、また、市長が自ら部局を積極的にコミュニケーション、意思疎通を図りながら、副市長がいなくても問題なく事務を進められるというところを、その2点を踏まえまして、副市長を置かない条例のほうを上程させていただいたということになります。 以上です。 鈴木委員)その公約でうたっていたのは分かるんですけども、新しく戸井田市長が就任されて、なってきた中ではあるんですけども、やはり市長職については、戸井田新市長も初めての経験の中で、担当課として、そこについての補佐的なものを十分に本当に補えていけますかね。 副市長を置かないことについてやってみるということは、私はあれなんですけども、条例を決めてしまった中で、実際にまだ数か月の中でこれから続いていくわけですよ。あえてここで条例を、もしですよ、市長がやはり実際業務をやっていく中で、やはり頻度とかそういうものを、会議が重なることもあるでしょう。そういった中で、副市長が必要だなと思ったときには、またあえて条例をこれ見直さなくちゃならないじゃないですか。そういった中で、私はこれを条例としてあえて上げる必要があるのかなというのは疑問です。 私のほうは以上です。 新田委員長)ほかに質疑はございませんか。 飯村委員)副市長の件でございますが、令和7年度もそうですが、市政、行事とかいろいろ重なって、本当に市長しかいない場合はね。すると副市長に代理でこう行ってもらえない形になると思うんですが、これに対して本当に市長一人で対応できるか、不便ではないのかどうか、その辺ちょっとお聞きしたいと思います。 秘書広聴課長)ご答弁申し上げます。 市長が不在の場合ですね、いろいろ想定はされるかと思うんですが、その場合に職務代理の方が対応するなり、あとは各イベント等につきましては、各所管の部局等もございますので、部局間連携の中でそちらのほう対応していけるかと考えております。 以上でございます。 飯村委員)今回もそうですが、条例の中でも審議会とかいろいろ副市長の職があるわけでございますが、規則や要綱でも副市長がトップになっている審議会や委員会があるわけです。 そういう中で副市長以外の方が執り行っても問題はないのか、ちょっとその辺のところを聞きたいと思います。 秘書広聴課長)お答えいたします。 そちらにつきましては、適宜、代理の方、代わる方、またはその、繰り返しになりますが、各部局の連携を強化することで対応してまいりたいと考えてございます。 飯村委員)審議会や委員会でのトップ、議事進行を務める議長は中立性が求められるわけですが、職員同士で話合いが開かれ中立性の担保というものが取られるのかどうか、その辺のところをちょっとお聞きしたいと思います。 秘書広聴課長)ご答弁申し上げます。 議員がおっしゃるように、その会議体にもよるかと思うんですが、中立性、そういうところが多く求められるようなものであれば、例えば外部の会員の方が入ったりとかっていう形で中立性っていうのは確保できるんじゃないかと考えてございます。 以上でございます。 飯村委員)具体的に言うと、職員同士でも先輩後輩があるわけですが、人付き合いある中でね、結果を出すということのようですが、影響が全くないのかということが心配されるわけです。 副市長といえば、どちらかといえば職員とのお仕事上、つながりはあると思いますが、個人的なつながり、そういうのはどういうふうに思っているのかちょっとお聞きしたいと思います。 市長と直接職員の方がね、つながりがこうできるのかと、その間で副市長がいて、副市長と職員のつながりっていうのは多少なりあると思います。 その辺で副市長がいなくて、市長が直接でね、職員の方に直接、じゃあ誰、誰ってこういうような形になっていくのかっていうことでちょっとお聞きしたいと思うんですが、その辺はどういうふうにお考えになってるのか。 秘書広聴課長)ご答弁申し上げます。 戸井田市長のほう、職員とコミュニケーションを積極的に取っていただけるタイプの市長でして、部長級だけでなく、各職員についてもコミュニケーションのほうを広く取っていただいておりますので、そちらのほうは解消できるかと考えております。 以上でございます。 飯村委員)やっぱり審議会や委員会で出た結果はやっぱり第三者、そういう視点というものが含まれると思います。 市長が諮問をし、答申をするというような形で、その答申が市長の見解というものに含まれていくのか。そういうことで今まで市長に相談などしないでできるのか。また相談した時点でね、市長の意向を伺っているのかっていうことをちょっとお聞きしたいと思います。 市長の意見を直接、その職員が反映しているのかっていうことをお聞きしたい。反映できるのかっていうことをお聞きしたいと思います。 秘書広聴課長)ご答弁申し上げます。 その諮問機関……。 〔「市長がね、直接。」と呼ぶ者あり〕 飯村委員)職員がね、市長と直接いろいろな議題についたり、そういうことに関して直接お話しなきゃいけないと思うんですよ。その担当、担当で。 副市長がいればそういう中で間に入ってできる作業になっていくのかなと思うんですが、市長一人だということで、副市長がいないということでね、そういうことが、本当に対話が取れるのかっていうことをお聞きしたいと思います。 秘書広聴課長)失礼いたしました。ご答弁申し上げます。 市長と職員間での意思疎通につきましては、適宜打合せの場を取ったりですとか、日頃からそういうコミュニケーションのほうを取っていただくっていう中で対応していけるかと思います。 大事なそういう諮問に諮るようなところにつきましては、その都度、適宜打合せの機会とかを設けてまいりたいと考えております。 以上でございます。 新田委員長)ほかに質疑はございませんか。 菱沼委員)私からもですね、確認の意味で何点かお尋ねをしたいと存じます。 まず1点目なんですけども、副市長をなくすことで庁舎内の反応はどうだったのか。また職員の意見を聞いたのか。またアンケートなどを取ってね、職員の意見を聞いたのか。単にトップダウンなのか、そこら辺をちょっとお尋ねしたいなと思います。 秘書広聴課長)ご答弁申し上げます。 今回副市長を廃止するに当たりまして、庁内アンケート等は特に行ってございません。 以上でございます。 菱沼委員)次にですね、確かに今回の副市長を置かないということにおいては、市長選の公約っていうことで私もですね、伺っているところであります。この部分においてはね、公約を守るということは非常に重要だなとは思いますが、単にその副市長の給与を減額することが目的であれば、それは私は違うと思いますし、また副市長には副市長の役割があると思います。 副市長の役割とは、実際ここ確認でね、副市長とはどういう役割を担っているのかお尋ねしたいと思います。 秘書広聴課長)ご答弁申し上げます。 副市長につきましては、市長が何かあったときに代理的なところもありますし、庁内調整役であったりとか、対外的に調整役を担っていただき、意思疎通を図りながら市長と共に市政を、運営をサポートしていく立場だと考えております。 以上でございます。 菱沼委員)そうしますと、やはり非常に重要な立場にいるという状況で今、確認をさせていただきました。 次にですね、副市長がいないことで会議の進め方や決裁など、事務の停滞は一切ないということでいいのかお尋ねしたいと思います。 秘書広聴課長)ご答弁申し上げます。 現時点でこの副市長が不在ということで、何かこの支障がっていうところについては、特別把握はしてございません。 以上でございます。 菱沼委員)次にですね、副市長は非常に重要な立場であると考えます。 副市長がいなくなることで、部長をはじめ、職員にもその負担は重くのしかかっていると思います。仕事と家庭の両立に向けて、石岡市は取り組む考えが薄れていると思いますけども、その点についてお尋ねをいたします。 秘書広聴課長)ご答弁申し上げます。 こちらにつきましては、各部長級におかれましても、それぞれの立場で副市長をカバーするような姿勢で、または各部局間で連携をすることによって、こちらの体制のほうを構築していければと考えております。 菱沼委員)最後になりますけども、ここにいる部長さん方にちょっと確認をしていきたいんですけども、全員に聞くわけじゃないんですけど、実際ですね、副市長と同じように業務を遂行する各部長がですね、副市長と同じように部長級として進められる自信があるのか、お尋ねしたいなと思います。 市長公室長)お答えいたします。 副市長の職務につきましては、自治法のほうにも定められておりますけれども、長を補佐すること、また政策、それから企画をつかさどって、さらには補助機関である職員の事務を監督することということが定められております。 こういった部分においてですね、あえて今回市長の公約の中で、副市長を置かないというようなことが示されまして、主たる理由としては、経費の削減ということがありますけれども、それにとどまらずですね、最大のメリットとして、市長も代表質問で答弁されてましたけれども、直接的に市長の指示を明確に各部局に伝えられると。それで市政を前に進めていけるというような、そういうような考えもございます。 そういったことから、市長のほうでもですね、庁議等を活用して、そういった政策的な判断を速やかにしていきたいというような思いもございます。 私どもといたしましても、そういった直接、市長へ事務事業に関する内容等の説明もしておりますので、速やかな判断を仰ぐことで、各事務事業、そういったものを円滑に進めていくというような思いで職務には当たってまいりたいというふうに考えてございます。 以上でございます。 菱沼委員)ありがとうございます。 実際はですね、先ほども申し上げましたとおり、市長選の公約という状況でありますけども。別に私としてはね、この条例をこの部分において副市長をなくす条例を出さなくても、今の市長の部分において副市長を市長としてね、副市長を置かなければいいだけの話じゃないかなと私は思うんですね。 実際、私が危惧してる部分においては、冒頭ね、開会の冒頭やっぱり体調不良っていう、かなり疲れた部分もあったりとかいろいろするんですけど、この4年間まずはね、この4年間の部分において本当に市長の体が心配なんです、私としては。そういうことにおいて、今は頑張られてると思うんですけど、この4年間っていう、ものすごくやっぱり長い状況だと思うので、私一個人としては、別に副市長を置かない条例をつくらなくても、市長として副市長を置かないで、自分一人で部長級の皆さんと意思疎通をして、石岡市発展のため、また福祉の向上のために頑張るっていうんだったら、私はそのほうがいいんじゃないかなと思います。 以上でございます。 新田委員長)ほかに質疑はございませんか。 池田委員)今回、議案第99号におきまして、副市長を置かない条例を制定することについて、議題になってます。 それに伴いまして、議案第80号で補正(第4号)におきまして、副市長を置かないことによる副市長給840万円以下、先ほど2件の補正のご説明がありましたが、計数に関わることですし、あるいは私ども見落としてる部分もないとも言えないので、確認の意味で、資料として委員会に提出いただければと思います。委員長におかれましては、よろしくご配慮のほどお願いをいたします。 新田委員長)ただいま池田委員から要求のありました資料につきましては、石岡市議会委員会条例第23条の規定に基づき、委員会としてこれを要求したいと思います。 これにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 新田委員長)ご異議なしと認め、さよう決しました。 執行部におかれましては、速やかに資料を提出されるよう求めます。 暫時休憩いたします。 -休憩- 新田委員長)休憩前に引き続き会議を開きます。 ご報告を申し上げます。 さきに委員会として要求いたしました資料につきましては、お手元にご配付いたしましたとおり提出されましたので、ご査収願います。 総務課長兼コンプライアンス推進担当(併任)消防本部副参事コンプライアンス推進担当)ただいま配付のほうさせていただきました資料につきまして、ご説明のほうさせていただきます。 今回の議案第80号令和8年度石岡市一般会計補正予算(第4号)に係ります、副市長に係る職員等人件費の関係なんですけれども。まず節2の給料といたしまして副市長給が840万円の減。節3職員手当等のうち、まず通勤手当、こちらが14万6,000円の減。同じく退職手当負担金が113万4,000円の減。同じく特別職期末手当が281万8,000円の減。続きまして、節4共済費に係る部分といたしまして、職員共済組合納付金、こちらが229万3,000円の減。地方公務員災害補償負担金こちらが1万3,000円の減で合計いたしまして、1,480万4,000円の減となります。 そのほか、秘書課のほうの担当しております秘書事務費のほうで、副市長会負担金ということで2万5,000円のほうが減となっているところでございます。 以上でございます。 新田委員長)以上で説明は終わりました。 質疑はございませんか。 池田委員)ただいま資料を請求したところ、令和8年度の副市長給における、様々なもので総計1,480万4,000円が出てきたわけです。 当然、人件費をはじめ、これだけの経費がかかってることは理解できましたのでありがとうございました。よく精査してみたいと思います。ありがとうございます。 新田委員長)ほかに質疑はございませんか。 鈴木委員)先ほど先輩委員の質問の中で担当課がね、直接コミュニケーションを取っていくということだったんですけども、正直、私が見ている中で、市長本当に激務で、頑張ってトップセールスやっていただいてる中で、なかなか庁舎にいられる時間も少ないと思います。 そういった中で実際にそのコミュニケーションちゃんと取れているのか、再度お伺いいたしたいと思います。どういうタイミングでしているのか。 秘書広聴課長)ご答弁申し上げます。 政策的なものであったりというものはもちろん打合せの時間等を取ってやっております。そのほか部長級であったりとか次長級であったりとか、各職員級とのコミュニケーション、これから取っていくってところもございますが、そういう考えもお示しいただいてます。 そのほか気になることにつきましては、その都度、市長自らがその職員とコミュニケーションを取るような対応をされております。 以上でございます。 鈴木委員)前市長はね、割と庁内にいることも多かったかなと私感じてます。それに比べて、新市長はいる時間がなかなか限られた中で、具体にどういったね、当然担当課は多くやってますし、公務的な協議時間の中ではありますけど、それ以外については実際難しいんじゃないのかなと感じてますが、その辺はどうなんでしょうか、お伺いします。 秘書広聴課長)ご答弁申し上げます。 繰り返しになりますが、必要に応じての打合せとか、それぞれのコミュニケーションというのはございますが、もしその、なかなか時間が確保できてないってことでしたら、そちらにつきましては、事務方といたしましても、今後スケジュール管理のほう、運用のほうしっかりいたしまして、そういうコミュニケーションが取れるよう、そういう時間等、機会等取ってまいりたいと考えております。 以上でございます。 鈴木委員)それではちょっと質問を変えさせていただきます。 議会も議長、私も今副議長という立場で、議長の代わりに議長の対象の会議に出たりします。 私がここ数年副議長やらせていただいた中で、対ほかの市町村との集まりごとや、そういった中で市長が同席することもありました。その中で市長が来れなくて、職務代理者が来る場面もありました。そんな中でですね、やっぱり他市が副市長で代理に来ているところを、例えば今だったらば職務代理者が職員なわけですけども、職員が担当課で来るのでは、ちょっと対外的やその行った実際の場所でのコミュニケーションなども、私はリアルに違うなって感じたんですけども、その辺は担当課、そして担当、実際にいる部長はどういうふうに思っているのか、お伺いします。 自分が代わりに出たときに、対ほかの市町村の副市長や市長に対して、対等な立場で出ているのか、出れるのかお伺いいたします。 市長公室長)お答えいたします。 私も以前、職務代理者ということを経験しておりまして、市長の代理として会合等に出席したことがございます。 もちろん副市長、特別職ですけれども副市長の身分そのものではございませんので、その辺は他の市長・副市長等が見えられた場合には、もう立場の違いというのはもちろん感じてはおりますけれども、市長の代理として出席しているという部分では、これ、ほかの部長がどのように考えるかというのは、私はちょっと計り知れませんけれども、私としては職務代理として出席してるというような思いで各会ごとには出させていただきました。 以上でございます 鈴木委員)やはりその副には副の重役というか、身分があるのかなと私は今感じております。 そういった中でこの議案に対しても、ちょっと疑問な点がありますので、再見させていただきます。 新田委員長)ほかに質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 新田委員長)ないようですので、以上で本案に対する質疑を終結いたします。 次に、議案第108号損害賠償額の決定及び損害賠償請求に関する和解についてと、それに関連する議案第80号の補正予算の審査を行います。 本案について、執行部から説明を求めます。 警防課長)消防本部警防課から、議案第108号損害賠償額の決定及び損害賠償請求に関する和解について及び議案第80号令和8年度石岡市一般会計補正予算(第4号)のうち、議案第108号に係る補正予算につきまして、ご説明申し上げます。 資料ナンバー9をご覧ください。 提案理由でございますが、本件は、7月29日の総務企画委員会にてご説明申し上げましたように、令和8年5月12日午後1時50分頃、総合病院土浦協同病院において行われた救急救命士就業前病院研修において、消防職員が患者処置中に病院物品を破損させた案件に関し、損害賠償額の決定及び損害賠償請求に関する和解につきまして、地方自治法第96条第1項第12号及び第13号の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 破損した物品は患者監視用モニターでございまして、賠償額につきましては、修理に係る費用及び代替機料となっており、病院側から提出のあった見積書に基づき、消費税込み49万5,000円でございます。 和解の内容でございますが、当市が相手方に対し、損害賠償額49万5,000円を支払うものでございます。また、相手方への支払いにつきましては、議決後、速やかに指定口座への振込みといたします。 続きまして、議案第108号に係る補正予算につきまして、ご説明申し上げます。 初めに、歳入についてでございます。 資料ナンバー3、補正予算書25ページ中段をご覧ください。 款21諸収入、項5雑入、目5雑入、節6雑入、消防業務賠償責任保険金49万5,000円を計上するものでございます。計上の内訳でございますが、消防本部警防課予算で加入しております消防業務賠償責任保険から本件損害賠償の保険金が支払われることにより、歳入が増額となるものでございます。 続きまして、歳出についてご説明いたします。 補正予算書45ページ上段をご覧ください。 款9消防費、項1消防費、目1常備消防費、教育訓練・研修経費のうち、節21補償補填及び賠償金49万5,000円を計上するものでございます。計上の内訳でございますが、相手方への賠償金支払いのため計上するものでございます。 消防本部警防課からは以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 新田委員長)以上で説明は終わりました。 これより質疑を行います。質疑は挙手によりこれを許します。質疑はございませんか。 菱沼委員)ちょっと1点確認なんですけども。議案第108号の中のこの備品修理ということで44万5,000円ということで、見積りに対しての部分で支払いするわけですけども、実際機械器具ですかね、器具的なものっていうのは実際何年物なのか、実際もう古くなってきてるのか、新しいものなのか、そこら辺ちょっと確認できれば、お尋ねしたいと思います。 それをなぜ聞くかっていうと、この44万5,000円が妥当なのかどうかちょっと我々も分からないものですから、確認の意味で聞きたいなと思ってます。 警防課長)ご答弁いたします。 破損した機器につきましては、仕様がどのくらいだったか、そこは確認しておりませんが、病院側では比較的新しい機体だということでございます。 本体の定価でございますが、約150万円程度する物品でございました。 以上でございます。 新田委員長)ほかに質疑はございませんか。 池田委員)今回、議案第108号ということで土浦協同病院内における過失による機械の損傷っていうんですかね、壊してしまった。これについては分かるんですけども、これ損害賠償の考え方について、これちょっと総務にお伺いしたいんですが、今回、107号ないし111号まで5本の損害賠償が出てます。ほかの委員会に付託されてますほかの議案については、詳細はお聞きしませんが、市が損害賠償として対応すべき、いわゆるどこまで損害賠償として市が補うのか。 その辺のちょっと考え方をお伺いしておきたいと思います。 総務課副参事行政担当)損害賠償の考え方につきまして、ご答弁申し上げます。 市がどこまでの対応すべきかという点についてでございますが、市のほうに過失等があって、相手方に損害が生じてしまった場合に、市のほうが損害賠償としての対応すべきものというふうに認識してございます。 池田委員)おっしゃることは分かります。 市側に過失なり、瑕疵があれば当然、損害賠償として補償すべきものだと思いますけども、何か今回の議案を見ますと、果たしてこれが本当に市が負うべきものなのかっていうのはちょっと私疑問に思うわけですね。 先ほど申し上げましたように個別につきましてはお伺いいたしませんけども、明らかなこちら側といいますか、市側の過失なり、瑕疵があるならあれですけど、内容を見ますとこれ本当に市側に問題はあるんですかってちょっと疑問に思うようなものもありますので、再度申し訳ございませんけど、もう少し細かな部分も含めまして、お伺いしたいと思います。 総務課副参事行政担当)市側の過失につきまして、ご答弁申し上げます。 市側の過失があるかどうかの点につきましては、1つといたしまして、保険会社の保険の損害賠償補償保険の対象になるかならないかというのが1つございます。 このたびですね、例えば台風等によりまして、強風被害によるもので、例えば市のところにあるものが倒れてしまったというときに、市がもちろんその過失があって、予見されていて市に責任があるという場合には、もちろんその損害賠償の必要が生じてくるわけでございますが、とても予期できないような災害等でそれが発生した場合に、自然災害ということで保険の対象にならない、つまりその市の過失になる、ならないというところの判断が一応ですね、保険会社の対象になる、ならないという点で一つ判断基準としてあると思います。 さらに細かいことになりますと、果たして最終的にその損害賠償の対象として、市として過失があるかないかっていうのは裁判等での訴訟関係にも発展する場合ももちろんございますとは思いますけれども、一つの基準として、保険会社の損害賠償の補償保険の対象になるかどうかということで、一つの基準にはなるかなと認識してます。 以上です。 池田委員)確認しますが、このほかにも様々なものが、市の過失があるんじゃないかということで持ち込まれるかもしれませんよね。その中にはこのように、いやそれは市のほうの過失が認められますってことで損害を賠償する場合もあるけども、そうじゃない場合も当然あるわけで、そうじゃなかった場合の話ですけど、例えばどういったものがあって、どういった判断の下に、これは市のほうの対応すべきものではありませんね、これは市のほうで対応すべきものですねって、その境界を知りたいんですよ。 個別には申し上げないって言いましたけど、例えば、市内の体育施設で負傷した、これは体育施設の中の何らかの不具合によってけがしてしまったのかとか、あるいは道路の境界ブロックに乗り上げました、これは当然市が設置しているものでしょうけども、乗り上げてのその原因として、市が設置した境界ブロックに問題があったのかとか、ちょっと疑問に思うことがたくさんありすぎて、その辺もう少しくどいようで恐縮ですけどもお伺いしたいと思います。 総務課副参事行政担当)市として、その過失があるかどうかという点についてですが、事故によって、市のほうに責任が果たしてあるのか、どうなのかというところで法的な判断に迷う部分につきましては、顧問弁護士等ですね、相談をしながら対応していくべきものであるというふうには思ってございます。 今回定例会のほうに出させていただきました議案等につきましては、いずれも市に過失があったため、損害賠償、その事件案件によりましては、市10対0ではなく、何対何っていうふうに割合的にも変わる部分もあることはございますが、市のほうに一定程度の責任があったので議案として出させていただいているというような状況でございます。 以上でございます。 池田委員)そのとおりだと思うんですけど、私が申し上げたいのは、何でもかんでも持ち込まれて、言ったもん勝ちみたいな形にはすべきではないと思うんですよね。それにはやっぱり明確な判断基準がない限り、要はどこで線引きするかって話なんですけども、今回につきましてはそれで了としますけど、今後ですね、いろんなこと持ち込まれると思います。そういった中では、明確な基準の下に的確な損害賠償なり何なりしていただければと思います。それはもう今日はそれで結構です。ありがとうございます。 新田委員長)ほかに質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 新田委員長)ないようですので、以上で本案に対する質疑を終結いたします。 次に、議案第111号損害賠償額の決定についてと、それに関連する議案第80号の補正予算の審査を行います。 本案について、執行部から説明を求めます。 秘書広聴課長)私からは、議案第111号損害賠償額の決定についてと、それに関連する議案第80号令和8年度石岡市一般会計補正予算(第4号)についてご説明いたします。 まず、議案第111号損害賠償額の決定の提案理由といたしましては、令和7年度公用自動車(市長車)賃貸借(再リース)【債務負担行為】について、損害賠償額を決定し、当該賃貸借契約を中途解約するためでございます。 市が支払う損害賠償額につきましては、103万4,550円で、内訳につきましては、全額中途解約金でございます。 次に、議案第80号令和8年度石岡市一般会計補正予算(第4号)のうち、議案第111号損害賠償額の決定について関連する部分のご説明をいたします。 補正予算書の26、27ページをご覧ください。 中段にございます、款2総務費、項1総務管理費、目1一般管理費、秘書事務費、補償補填及び賠償金103万5,000円でございます。こちらは先ほど説明いたしました中途解約金でございます。 説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 新田委員長)以上で説明は終わりました。 これより質疑を行います。質疑は挙手によりこれを許します。質疑はございませんか。 溝口委員)公用車の中途解約についてということですが、このリース契約っていうのが、そもそも残存期間があとどれぐらい残っているのかということと、その残存期間の契約の満了を待たずに、現在の契約を途中で終了することによる、この市のメリットっていうのはどういったものがあるんでしょうか。 秘書広聴課長)ご答弁申し上げます。 こちらのリース契約なんですが、来年の8月31日までとなってございます。 契約を途中で終了することの市のメリットといたしましては、まずは経費の削減ができるというのが1つございます。また、市長自らが身を削って、予算のほう経費の削減をして、必要な事業へ振り向けられることができる、そういう見直しの姿勢を見せられるというのが1つのメリットかと考えてございます。 以上でございます。 溝口委員)ありがとうございます。残存期間約11か月ということで認識をいたしました。 次に、中途解約することによって具体的に削減できる経費っていうのはどれぐらいなんでしょうか。 秘書広聴課長)ご答弁申し上げます。 こちらは代表質問の中でも、任期は市長任期の4年間で言いますと、およそ2,340万円ほど経費削減ができるものと考えてございます。こちらは車両に係る費用等及び人件費となってございます。 以上でございます。 溝口委員)このリース契約である11か月間に焦点を当てて、再度お伺いをしたいと思います。 今、この中途解約金を払って約3万円キャッシュアウトをして、解約をすることと、この11か月間持ち切ったことによるこの期間における経費削減というのは具体的にどれぐらいの金額があるのでしょうか。 秘書広聴課長)ご答弁申し上げます。 まず令和8年度につきましては、途中で中途解約ということになりましても、実際借上料がその分、車のほう廃止になるので借上料は減額。そのほか燃料費等が減額になりますので、令和8年度につきましては、おおよそ差し引きゼロぐらいな形になるかと思います。 一方、次年度につきましては、8月までの5か月分の借上料がかからなくなりますので、単年度でそのほか燃料費等、あくまでも見込みになりますが、年間およそ170万円ほどの削減につながると考えてございます。 以上でございます。 溝口委員)この11か月間においては当然、燃料であったりっていうのはこの市長公用車でなくてもかかるものなので、このリースにおいてっていうのはほぼプラマイゼロというところで認識をいたしました。 そうすると、今回のこの公用車っていうところは市長の公約であるということは承知しているんですが、この公約を実現するということと、契約期間の途中で約103万円を支払って解約するということはまた別の論点なのかなと考えております。 経済的合理性というか、その辺りでコストがプラマイゼロであることを前提に、今、中途解約をして、この先11か月間のリース契約の権利を放棄することっていうことなのかなと思うんですが、この契約満了まで待つっていうことの選択肢ではなかったんでしょうか。 秘書広聴課長)ご答弁申し上げます。 繰り返しになりますが、市長自ら身を削るっていう姿勢を示すっていうのが1つございます。また、市長専用公用車自体がですね、アルファードということで、大型車っていうことで、なかなかそちらの転用というのが難しいと考えてございます。 以上でございます。 溝口委員)ありがとうございます。 ちょっと質問が変わりますが、現在のこの市長車、仮に11か月間契約を継続したときに市長以外の公務であったり、庁内業務に転用するということは可能なんでしょうか。 秘書広聴課長)ご答弁申し上げます。 繰り返しになりますが、こちら大型で4人乗りのものになりまして……。6人乗りですね、失礼しました。6人乗りですが、なかなかちょっと転用というのは難しいと事務方としては考えてございます。 以上でございます。 溝口委員)ありがとうございます。 最後に、市が既にリース契約をしている今回のこの車両に対して、先ほどご答弁があったように、残り11か月の猶予期間を検討することなく、同額の中途解約金を支払ってまで返却するということが、今、今回の議会の中においても市長自身の交通上の安全面であったり、市長自身の健康面であったり、業務上の効率面、こういったところが市にとって本当に合理的であるといえるのかなというところを改めてお伺いをさせてください。 秘書広聴課長)ご答弁申し上げます。 市長の公務での移動につきましては、公務の内容でしたり、距離、そして緊急性だったりとかっていうことで、公用車以外につきましても公共交通機関等を適切に振り分けることによって、対応できるんじゃないかと考えてございます。 以上でございます。 新田委員長)ほかに質疑はございませんか。 鈴木委員)これ担当課として、これ市長の体とか、そういう心配本当にしてます。本当に激務だと私思ってるんですよ。 私ら議員も、新しい市長が民意をとって、せっかく誕生したんだから、やはり石岡を前へ前へ進めていただきたいと思っている中で、やはり疲労であったり、事故の面に関しても、私は公用車は必要だと本当に思ってるんです。まして副市長を本当に置かないのであれば、市長が自車でね、何か巻き込まれたときとか、そういったときに、そういうリスクの面を考えても、あえて経費的にね、何千万も浮くわけでもないし、結局出るお金は同じじゃないですか。公約っていうのは本当に分かるんですけども、それは1年後のね、リース満了時にまた車を小さくするとか、何せ何かしらの車乗るわけだから、見直せばいいだけであって。こういったパフォーマンス的に、本当にもう心配でしようがない。 今も市長、自車で通われてます。この間、代表質問の中でも県まで通ってたし、しっかりと運転していくから大丈夫だ、それ気張っているからそうおっしゃいますけども、代わりがきかない身ですので、私ら議員だったらば二十数名のうちの1人がね、事故で来れないとか入院で来れないというのと訳が違うと思うんですよ。それを担当課としてどのようにお考えか、再度お伺いします。 秘書広聴課長)ご答弁申し上げます。 市長につきましては就任以降ですね、日々公務、政務、精力的に勤められてるってことは、秘書課としても把握してるところでございます。 疲労の蓄積だったりとか、議員さんが心配するところも、我々も同じような形で感じております。そこにつきましては、今後ですね、そのスケジュール管理等で疲れが極力たまらないように、そちらしっかりスケジュール管理、運用、あと市長のほうの健康にも気遣ってまいりたいと考えてございます。 以上でございます。 市長公室長)お答えいたします。 今回、市長の公用車の廃止ということでございますけれども、市長の思いとしては高級な市長専用公用車の廃止ということを掲げておられます。今回、市長専用公用車を廃止に向けた議案を提出させてもらっています。 実際の移動につきましては、市長もご答弁申し上げておりますけれども、市の保有する、市長公室のほうで用意しております公用車ですね、共用車になりますけど、公用車での移動、こちらを基本としておりますので、私どもですね、思いとしては公用車による移動、これを優先的にしていただきたいという思いで市長のほうには、公務の際の使用についてはお伝えをしたいと思っております。 ただ一方で、その市長の経費削減という思いの部分もございますので、先ほど課長がご答弁差し上げましたけれども、公務の内容によってはタクシーなり、公共交通機関なり、そういった効率的な移動ができるような交通機関のほうを選択していただくような考えで、市長の移動については内部のほうでは思ってるところでございます。 以上でございます。 鈴木委員)私もね、市長の思いは十分酌み取ってる中で、今から例えば、今使っているアルファードを借りるって言えば止めますよ。反対しますよ。 しかし、今あるものであればしっかり使っちゃってもらいたいなっていうのが本音です。それで疲労が少し取れるなり、中で着替えられたり、そういった大きい車のメリットもありますので、新たに借りるんではなく、今あるものを使うというんであれば、わざわざ違約金を払ってですね、リース料の違約を払ってまで返す必要があるのかなというのは疑問に感じております。 以上です。 新田委員長)ほかに質疑はございませんか。 池田委員)この公用車の問題ですが、ある方のブログ拝見しまして、なるほどなと思ったのは、ややもすると公用車というのは、首長の特権、あるいいはぜいたく品というイメージを持つ方が多いのも事実だと思います。 でも実際には、公用車、首長が効率的に業務を遂行するための業務用の設備である、全く私はそのとおりだと思うんですけども、例えば、現行のアルファードが高級車だから駄目だとか、ほかの公用車だったらいいのかっていうことと、市長の思いっていうのが一致してるかどうかは別としても、業務用の設備であるという考えの下、公室ではどのような公用車としての捉え方をしてるか、ちょっと確認でそれだけお伺いしたいと思います。 秘書広聴課長)お答えいたします。 基本的には市長の移動用に使われる移動手段の1つと考えてございますが、移動の最中にですね、打合せをしたりとかっていうのもあわせて実際、実務上やっておりますので、そういうところにつきましては、移動する設備っていう考え方もできるのかなと考えてございます。 ちょっと答えになってないかもしれませんが、以上でございます。 新田委員長)ほかに質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 新田委員長)ないようですので、以上で本案に対する質疑を終結いたします。 次に、議案第80号令和8年度石岡市一般会計補正予算(第4号)のうち、当委員会の所管に係る部分における条例及び損害賠償に関連する箇所を除いた部分の審査を行います。 本案について、執行部から説明を求めます。 なお、本案の説明の順番は、市長公室所管、総務部所管、財務部所管、八郷総合支所所管の順でお願いいたします。 秘書広聴課長)私からは、議案第80号令和8年度石岡市一般会計補正予算(第4号)のうち、秘書広聴課所管についてご説明申し上げます。 補正予算書の26、27ページをご覧ください。 中段にございます、款2総務費、項1総務管理費、目1一般管理費、秘書事務費でございます。こちらの説明欄7、記念品18万2,000円の増額でございますが、こちらは石岡市民の日の表彰における市政功労賞、こちらの受賞者が増えたため、増額補正するものでございます。 次に、説明欄9、市長交際費125万円の減額でございます。こちらにつきましては当初予算130万円のうち、本年の5月までに会費や弔意等で5万円の支出があり、今回、市長交際費の廃止に伴いまして、残り全額を減額補正するものでございます。 次に、説明欄13、公用自動車借上料56万4,000円の減額でございますが、こちらは当初予算額112万9,000円のうち、公用自動車、市長車の廃止に伴いまして、本年10月から来年3月までの6か月分の自動車借上料を減額補正するものでございます。 説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 政策企画課長兼事務事業見直し推進担当)私からは、議案第80号令和8年度石岡市一般会計補正予算(第4号)のうち、政策企画課所管の補正予算につきまして、ご説明申し上げます。 補正予算書の22、23ページをご覧願います。 歳入でございます。ページ上段にございます、款15国庫支出金、項2国庫補助金、目1総務費国庫補助金の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金[定額]3,168万6,000円でございます。国から交付される物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、物価高騰対策事業を実施する財源とするものでございます。 次に、ページ下段にございます、款18寄附金、項1寄附金、目1一般寄附金の企業版ふるさと応援寄附金1,000万円の増でございます。今回の寄附実績につきましては、八郷地区に工場があります株式会社博進紙器製作所様からの寄附1件分でございます。寄附の金額は1,000万円で、既にご寄附をいただいてございます。地元企業として地域の発展をぜひ応援したいという同社からのご寄附の申出をいただき、実現したものでございます。いただいたご寄附につきましては、小中学校のトイレ環境整備の経費として充てることを予定をしてございます。 説明は以上でございます。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 人口創出課長)私からは、議案第80号令和8年度一般会計補正予算(第4号)のうち、人口創出課所管分についてご説明申し上げます。 補正予算書26、27ページをお開き願います。 表中段、款2総務費、項1総務管理費、目6企画費、右側説明欄の地域おこし協力隊活動経費、7報償費、地域おこし協力隊報償319万2,000円の減額でございますが、地域おこし協力隊につきましては、令和9年度において3名を新たに採用する予定でございました。そのうち1名につきまして、今年2月16日に内定を出し、2月25日に採用内諾いただいたところですが、3月17日に辞退の届出がございました。この方は、有害鳥獣対策分野の隊員として採用予定でしたが、今年度、別に1名の有害鳥獣対策分野の隊員を採用していることや、年度途中の採用の場合、活動期間が最長の3年よりも短くなってしまうことなどを考慮し、今年度中の代替隊員の採用を見送ることとしましたので、当該1名分の報償費を減額するものでございます。 失礼しました。先ほど令和9年度において3名を採用する予定でございましたと、ご説明しましたが、正しくは令和8年度の採用でございます。おわびして訂正申し上げます。 また続きまして、その下、18負担金補助及び交付金、地域おこし協力隊活動費補助金170万円の減額でございますが、先ほどのご説明と同様、地域おこし協力隊1名分につきまして、1年間の活動に対する補助金額を減額するものでございます。 人口創出課からの説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 総務課長兼コンプライアンス推進担当(併任)消防本部副参事コンプライアンス推進担当)私からは、議案第80号令和8年度石岡市一般会計補正予算(第4号)のうち、総務課所管の補正予算に係る副市長以外の職員人件費につきましてご説明申し上げます。 職員人件費の当初予算につきましては、令和8年1月1日現在に在職している職員の給与などをベースに算出し、計上してございます。 今回の職員人件費の補正につきましては、令和8年4月1日の人事異動に伴いまして、会計間及び予算科目間の補正が主なものでございます。 款議会費から教育費までの職員の人件費に係る総額を、補正予算書50ページから53ページに給与費明細書として記載してございますので、そちらでご説明させていただきます。 補正予算書50、51ページをご覧ください。 初めに、給与費明細書の1特別職についてご説明申し上げます。3段目の比較の欄になります。まず、職員数でございますが、特別職においては1名減としており、こちらは先ほどご説明いたしました副市長でございます。 次に、補正額でございますが、副市長を含む特別職の給与費といたしまして、給料及びその他の手当を合わせまして、1,530万9,000円の減額。共済費が304万3,000円の減額。合計で1,835万2,000円の減額となるものでございます。内訳といたしましては、まず、給料の946万円の減額でございますが、市長の交代による給与の日割支給、また、先ほどご説明いたしました副市長を置かないことにより減額となるものでございます。 次に、期末手当の458万9,000円の減額でございますが、令和8年6月分期末手当の支給基準日であります6月1日時点で市長が不在であったことから、不支給とした市長期末手当分。また、副市長分が減額となるものでございます。 次に、その他の手当126万円減額でございますが、同様の理由により、副市長分の通勤手当や備考欄に記載しております、市長、副市長の退職手当負担金113万4,000円の減額などの理由により、減額となるものでございます。 次に、共済費の304万3,000円の減額でございますが、副市長を置かないこと、また、負担金割合等の引下げにより減額となるものでございます。 続きまして、2一般職についてご説明申し上げます。 (1)総括の表中、3段目の比較の欄になります。一般職においては、上段の7名減につきましては、正職員でございます。当初予算においては、一般会計での職員の任用を623名で見込んでおりましたが、会計間の異動や退職者、また、新規採用予定者の辞退分などにより減少しているものでございます。 次に、下段の墨つき括弧の1名減につきましては、会計年度任用職員でございまして、正職員配置に伴う減や年度途中の任用により、合計で1名減少しているものでございます。 次に、一般職については、給与費といたしまして、報酬、給料及び職員手当を合わせまして6,923万8,000円の減額。共済費が1,495万5,000円の減額。合計で8,419万3,000円の減額となるものでございます。内訳といたしましては、まず、報酬の216万4,000円の減額でございますが、主なものといたしまして、正職員の配置に伴い、会計年度任用職員の配置を見送ったことにより減額となるものでございます。 続きまして、給料の3,866万6,000円の減額でございますが、4月1日の人事異動に伴う昇格、当初予算編成後の職員の退職、会計間の異動などに伴い、減額となるものでございます。 続きまして、職員手当の2,840万8,000円の減額でございますが、次のページの職員手当の内訳のとおりでございます。 続きまして、ページ戻りまして、共済費の1,495万5,000円の減額でございますが、要因といたしましては、共済組合への負担金割合等の減額、会計間及び予算科目間の補正に伴い、減額となるものでございます。 以上が総務課所管の補正予算の説明でございます。よろしくご審議賜りますようお願いいたします。 総務課副参事行政担当)私からは議案第80号令和8年度石岡市一般会計補正予算(第4号)のうち、総務課行政担当に係る部分につきましてご説明申し上げます。 補正予算書30、31ページをご覧願います。 款2総務費、項4選挙費、目3諸選挙費の市議会議員選挙費でございます。 内容でございますが、実績に合わせまして減額するものでございます。時間外勤務手当370万円、管理職員特別勤務手当13万8,000円、啓発等用品費16万円、事務事業用品費100万円、食糧費26万円、印刷製本費24万円、印刷機器用品費16万円、備品修繕20万円、加工用材42万円、選挙用備品50万円、選挙運動用自動車使用等公費負担金1,086万2,000円、選挙運動用ポスター作成公費負担金199万円、選挙運動用通常はがき公費負担金426万円、選挙運動用ビラ作成公費負担金47万円を減額するものでございます。これらを合計しますと、市議会議員選挙費全体といたしまして2,436万円を減額するものでございます。 以上が議案第80号令和8年度石岡市一般会計補正予算(第4号)のうち、総務課行政担当に係る部分の説明でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 契約検査課長)私からは、議案第80号令和8年度石岡市一般会計補正予算(第4号)のうち、契約検査課所管の補正予算につきましてご説明させていただきます。 補正予算書4ページをご覧願います。 第2表債務負担行為補正変更、表、パソコン機器借上料(契約検査課)でございます。パソコン機器借上料の契約金額が確定したことによりまして、補正前の限度額89万1,000円を、補正後の限度額34万7,000円に変更するものでございます。 次に、歳出の説明をさせていただきます。 補正予算書26、27ページをご覧願います。 款2総務費、項1総務管理費、目1一般管理費、節13使用料及び賃借料、説明、電子入札運用経費、13備品借上料でございます。先ほどの債務負担行為の変更と同様に、パソコン機器借上料の契約金額が確定したことにより減額するものでございまして、備品借上料6万円を減額するものでございます。 以上が契約検査課所管の補正予算でございます。よろしくお願いいたします。 財政課長)私からは、議案第80号令和8年度石岡市一般会計補正予算(第4号)のうち、財政課所管の補正予算につきましてご説明いたします。 まず、歳入でございます。 補正予算書24、25ページをご覧ください。 上から3段目、款19繰入金、項2基金繰入金、目1財政調整基金繰入金、節1財政調整基金繰入金3,766万7,000円の減額でございます。今回の補正予算につきましては、歳出における定期人事異動等に伴う人件費の減額などから財源調整を行った結果、一部、財政調整基金の取崩しをせずに済むこととなりましたので、減額補正を行うものでございます。 続きまして、歳出でございます。 補正予算書26、27ページをご覧ください。 下段の表、款2総務費、項1総務管理費、目3財政管理費、右側説明欄、財政事務費の財務書類作成支援業務委託料80万円の減額につきましては、事業費の確定に伴い、令和8年度及び9年度の2年契約のうち、令和8年度の入札差金分を減額補正するものでございます。なお、令和9年度分につきましては、債務負担行為で措置してございます。 補正予算書お戻りいただいて、4ページの第2表債務負担行為補正の変更をご覧ください。 表の下から2段目、財務書類作成支援業務委託料につきまして、限度額を231万5,000円に減額するものでございます。 説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 市民窓口課長)私からは、議案第80号令和8年度石岡市一般会計補正予算(第4号)のうち、市民窓口課所管の補正予算につきましてご説明いたします。 初めに、歳出についてでございます。 補正予算書の26、27ページをご覧ください。 下段の表、款2総務費、項1総務管理費、目4会計管理費の右側説明欄、総合支所納付窓口事務費の公金集金業務委託料71万5,000円の減額につきましては、事業費の確定に伴い、令和8年度から令和13年度の契約のうち、令和8年度の入札差金分を減額補正するものでございます。なお、令和9年度分から令和13年度分につきましては、債務負担行為で措置してございます。 補正予算書お戻りいただきまして4ページ、第2表債務負担行為補正変更をご覧ください。 表の最下段、公金集金業務委託料につきまして、事業費の確定により、補正前の限度額1,912万5,000円を、補正後の限度額1,290万3,000円に減額するものでございます。 以上が、市民窓口課が所管しております補正予算の内容でございます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 新田委員長)以上で説明は終わりました。 これより質疑を行います。質疑は挙手によりこれを許します。質疑はございませんか。 石橋委員)ちょっと確認だけさせてください。 27ページ歳出のですね、秘書事務費の中で副市長会負担金2万5,000円の減額とありますけども、これ副市長会の負担金というのは副市長が任用されてない場合でも、副市長会、会費が発生するのかどうか。いない場合には副市長会自体に加入しないので、本来は必要ない経費なのか、そこのとこだけお伺いをいたします。 秘書広聴課長)ご答弁申し上げます。 こちらのほうは県の副市長会のほうの加入したときの負担金になりますので、副市長がいなければ歳出はないものとなってございます。 以上でございます。 新田委員長)ほかに質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 新田委員長)ないようですので、以上で質疑を終結いたします。 これよりこれまで審査を行いました各議案に対する討論を一括して行います。討論は挙手によりこれを許します。討論はございませんか。 川井副委員長)今まで皆さんのご意見をいろいろ聞かせていただいた経緯の中での討論とさせていただきます。 まず、議案第99号石岡市に副市長を置かない条例を制定することについて及び議案第111号損害賠償額の決定についての2議案に対しまして、反対の立場で討論をいたします。加えて、議案第80号令和8年度石岡市一般会計補正予算(第4号)の議案に関連する部分につきましては、本会議において、一部修正することを前提に賛成いたします。 まず、議案第99号石岡市に副市長を置かない条例を制定することについては、先ほども多くの委員の皆様より質疑がなされたところで、皆さんの意見を酌み取りますと、石岡市の厳しい財政状況を考え、副市長を置かないことによる市長の思いや、行動力は大いに尊重したいところではありますけれども、大変な激務の中において、市長一人で全ての分野を把握して適切な判断を下すということには限界があると考えられ、副市長の存在は大変に重要であるということが、先ほど皆さんの質疑からも明らかになったと思います。市長が健康かつ冷静に政策判断を行い、力を存分に発揮できるようにするためにも、副市長を必要なときに置けるようにしておくことが重要ではないかと考えます。 よって、議案第99号石岡市に副市長を置かない条例を制定することについては反対をいたします。 次に、議案第111号損害賠償額の決定について。こちらも先ほど皆様から様々意見があった中におきまして、市長車の残り1年間のリース契約に対しまして、同額を払って返却することでの市のメリット、合理性が感じられない点。任期満了まで待ちましてその間、別の活用を検討したほうがよいと感じたことから、この議案第111号損害賠償額の決定についても反対をしたいと思います。 加えて、議案第80号令和8年度石岡市一般会計補正予算(第4号)については、条例に関連する部分の修正を前提として賛成とさせていただきます。 以上です。 新田委員長)ほかに討論はございませんか。 石橋委員)討論といいますか、これまでの質疑の中、今回議題で上がってます議案に対してですね、職員の皆さん方に質疑できる内容ではないかなということで、私ずっと控えてはきました。 地方自治法上では、副市長を置くという表現がされてます。条例により置かないことができると。ちょっと曖昧な表現なんですよね。置くことができる、置かなければならない、そういった部分であれば、また別な判断がくるのかなと思いますけれども。 今回、副市長を任用しない、市長専用の公用車は使用しない、そういった部分を公約に掲げて選挙を勝ち上がってきたのは事実であります、結果として。我々議員の選挙における公約と、強い執行権を持った市長の公約では、おのずと意味合いが大きく変わってくるかと思います。 そういう意味で今回、市長がこういった関連した議案を、公約を実行するために関連する議案を提案をしたということは、これはもう当然筋が通った提案であるのかなと思います。 先ほど来の議論の中で、副市長がいないと事務の執行であったり、対外的であったりというようなお話がありましたけども、地方自治法上では、副市長であれ、皆さん方職員であれ、補助機関として位置づけられております。 最終的にっていいますか、結局はやはり首長、市長が一番の政策的な決定権を持つわけです。そういった意味では、副市長を任用せずとも、皆様方、職員の皆様方をきっちりとして活用できれば、それはそれで何の支障も起こらないのではないかなというふうに私は考えております。 そういった意味では、副市長の任用、今回は市長の公約で見送るということでありますからあえて、地方自治法上で置かないときには条例で定めることができるというふうな内容ですので、特に問題はない、筋が通った提案であるというふうに私は考えております。 それに絡めての補正予算についても当然今回の補正が必要であると。公用車の損害賠償につきましては、仮に来年の8月まで市長が活用しないまま、契約を継続をした場合に、職員の皆さんそれをどのように活用できますかと言った場合になかなか難しいところがある。利用しないものをリース料を払ってあと11か月ですか。契約を継続するという部分においては非常に説明がしづらいところではあるのかなというふうに感じますので、私は今回議案99号議案111号、それからそれに関連する補正予算、議案80号については賛成の立場で意見を述べさせていただきました。 新田委員長)ほかに討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 新田委員長)ないようですので、以上で討論を終結いたします。 これより採決に入ります。 初めに、議案第80号令和8年度石岡市一般会計補正予算(第4号)のうち、当委員会の所管に係る部分を採決いたします。 本案は、起立により採決をいたします。 お諮りいたします。 本案は、原案可決すべきものと決することに賛成の委員の起立を求めます。 -賛成者起立- 新田委員長)全員起立であります。 よって、本案は原案可決すべきものと決しました。 次に、議案第99号石岡市に副市長を置かない条例を制定することについてを採決いたします。 本案は、起立により採決いたします。 お諮りいたします。 本案は、原案可決すべきものと決することに賛成の委員の起立を求めます。 -賛成者起立- 新田委員長)起立少数であります。 よって、本案は否決すべきものと決しました。 次に、議案第111号損害賠償額の決定について、市長車賃貸借契約の中途解約を採決いたします。 本案は、起立により採決をいたします。 お諮りいたします。 本案は、原案可決すべきものと決することに賛成の委員の起立を求めます。 -賛成者起立- 新田委員長)起立少数であります。 よって、本案は否決すべきものと決しました。 次に、議案第108号損害賠償額の決定及び損害賠償請求に関する和解について、消防本部職員の物損事故を採決いたします。 お諮りいたします。 本案は、原案可決すべきものと決することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 新田委員長)ご異議なしと認め、さよう決しました。 暫時休憩いたします。10分程度といたします。 -休憩- 新田委員長)休憩前に引き続き会議を開きます。 次に、議案第97号石岡市監査委員条例の一部を改正する条例を制定することについてを議題といたします。 本案について、執行部から説明を求めます。 監査委員事務局課長)私からは議案第97号石岡市監査委員条例の一部を改正する条例を制定することについて、ご説明申し上げます。 石岡市監査委員条例の一部を改正する条例を制定することについて、地方自治法第96条第1項第1号の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 提案理由でございますが、地方自治法の改正により、地方自治法第243条の2の8が、第243条の2の9に繰り下げられたことにより、石岡市監査委員条例中の引用条項を改正するものでございます。 本条例の施行日は令和8年9月24日となります。 説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 新田委員長)以上で説明は終わりました。 これより質疑を行います。質疑は挙手によりこれを許します。質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 新田委員長)ないようですので、以上で質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。討論は挙手によりこれを許します。討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 新田委員長)ないようですので、以上で討論を終結いたします。 これより採決に入ります。 議案第97号石岡市監査委員条例の一部を改正する条例を制定することについてを採決いたします。 お諮りいたします。 本案は、原案可決すべきものと決することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 新田委員長)ご異議なしと認め、さよう決しました。 次に、議案第98号石岡市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例を制定することについてを議題といたします。 本案について、執行部から説明を求めます。 総務課副参事行政担当)私から、議案第98号石岡市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例を制定することにつきまして、ご説明申し上げます。 提案理由といたしましては、石岡市固定資産評価審査委員会委員の定数を6人から3人に改めるためでございます。 現在、固定資産評価審査委員につきましては、委員の定数を6人とし、石岡地区3人、八郷地区3人の区分となってございます。合併から20年以上経過したこと及び審査の対象となる固定資産表の評価基準は地域性がないことから、石岡地区、八郷地区の区分を廃止し、また地方税法の規定により、審査の申出の事件を取り扱う合議体は3人をもって構成するとされていることから、委員の定数を3人とするものでございます。 以上が石岡市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例の説明となります。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 新田委員長)以上で説明は終わりました。 これより質疑を行います。質疑は挙手によりこれを許します。質疑はございませんか。 菱沼委員)議案第98号、今ご説明いただきましてありがとうございます。 今回ですね、6人から3人という状況で。先ほど石岡地区が3名で、八郷地区が3名という状況でございました。今回3人ということで、その振り分けはどのようになるのか、お尋ねいたします。 総務課副参事行政担当)石岡地区、八郷地区の振り分けについて、ご答弁申し上げます。 当地区の区別をなくすということになりますので、石岡市全体として3人という考え方で選任してまいります。 以上でございます。 新田委員長)ほかに質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 新田委員長)ないようですので、以上で質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。討論は挙手によりこれを許します。討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 新田委員長)ないようですので、以上で討論を終結いたします。 これより採決に入ります。 議案第98号石岡市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例を制定することについてを採決いたします。 お諮りいたします。 本案は、原案可決すべきものと決することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 新田委員長)ご異議なしと認め、さよう決しました。 次に、議案第100号石岡市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例を制定することについてを議題といたします。 本案について、執行部から説明を求めます。 総務課長兼コンプライアンス推進担当(併任)消防本部副参事コンプライアンス推進担当)議案第100号石岡市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例を制定することにつきまして、ご説明申し上げます。 提案理由といたしましては、人事院規則が令和8年4月8日に改正され、令和8年4月1日から適用されたことに伴い、当市における異常な自然現象により、災害が発生した現場で行う業務に従事する職員の勤務に対して、支出する特殊勤務手当の額を見直すものでございます。 今回の改正内容につきましては、金額についての改正でございます。 具体的には、第11条第1項第1号に規定する作業のうち、巡回監視について、重大な災害が発生した場合、もしくは発生するおそれがある場合の河川の堤防や道路、またはその周辺を巡回した場合に、1日につき710円だったものを950円。同じく応急作業等を行った場合に、1日につき1,080円だったものを1,440円とするものでございます。 このほか、第11条第1項第2号に規定する噴火の災害につきましては、1日につき1,080円だったものを1,440円。 第11条第1項第3号に規定する異常な自然現象、もしくは大規模な事故による災害警備、遭難救助または通信設備の臨時設置運用、もしくは保守の作業に従事した場合は、1日につき840円だったものを1,120円。 第11条第1項第4号に規定する災害対策本部が設置された地方公共団体の区域に派遣されて行う、関係行政機関等との災害応急対策に係る連絡調整の作業に従事した場合は、1日につき710円だったものを950円とするものでございます。 さらに、第11条第1項第5号に規定するそれ以外の作業に相当すると市長が認める作業についても、1,080円を超えない範囲だったものを1,440円を超えない範囲内と改めるものでございます。 以上が石岡市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例のご説明となります。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 新田委員長)以上で説明は終わりました。 これより質疑を行います。質疑は挙手によりこれを許します。質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 新田委員長)ないようですので、以上で質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。討論は挙手によりこれを許します。討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 新田委員長)ないようですので、以上で討論を終結いたします。 これより採決に入ります。 議案第100号石岡市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例を制定することについてを採決いたします。 お諮りいたします。 本案は、原案可決すべきものと決することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 新田委員長)ご異議なしと認め、さよう決しました。 次に、議案第101号石岡市プロポーザル選定委員会条例を制定することについてを議題といたします。 本案について、執行部から説明を求めます。 契約検査課長)私から、議案第101号石岡市プロポーザル選定委員会条例を制定することにつきましてご説明させていただきます。 提案理由といたしましては、技術的に高度なもの又は専門的な技術が要求される業務において、事業者からの提案を求め、実績、専門性、技術力、企画力、創造性などを総合的に判断し、最も優れた提案を行った事業者を選定する方式における審査などの透明性かつ公平性を確保するため、今回条例を制定するものでございます。 続きまして、要旨につきましてご説明させていただきます。 これまでプロポーザルにつきましては、石岡市委託に関するプロポーザル実施取扱要綱におきまして実施してまいりました。現行の要綱では、私的諮問機関でしたが、地方自治法に基づく附属機関としております。 次に、委員につきましては、現行の要綱では市職員のみでしたが、過半数は学識経験者としております。また、市職員は業者選考委員会委員以外としております。 次に、現行での業者選考委員会の役割につきましては、その大半がプロポーザル選定委員会の役割を行うこととしております。 次に、委員長につきましては、現行の要綱では、業者選考委員会委員からの選定でしたが、委員からの互選としております。 最後に、学識経験者を委員とすることから、石岡市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改定し、報酬額、日額1万5,000円を追加しております。 以上が議案第101号石岡市プロポーザル選定委員会条例を制定することについての説明となります。よろしくお願いいたします。 新田委員長)以上で説明は終わりました。 これより質疑を行います。質疑は挙手によりこれを許します。質疑はございませんか。 川井副委員長)この101号について、意見いたします。 先ほど皆様の意見が反対となることもありまして、議案第101号プロポーザル選定委員会の条例には修正が必要だと思います。 新田委員長)ほかに質疑はございませんか。 石橋委員)これだけではないんですけども、今回、石岡市プロポーザル選定委員会条例ということで、新設条例を今回提案をしていただいています。 私の記憶によれば以前はですね、新設条例を提案する際には、それに伴う条例施行規則をセットで資料として配布をしていたように記憶をしております。いつの間にか、条例のみの提案というか、説明ということになってるようでありますけども、ぜひともですね、ご検討いただいて、こういった新設条例を提案する際には、それに伴う条例の中で、その他の件は別に定めるというような部分が入ってますから、そういったところもきっちりと議会の議論の中で審査ができますように、条例施行規則もあわせて、お示しをいただければと思います。これは要望ですので、よくご検討をいただきたいと思います。 以上です。 新田委員長)ほかに質疑はございませんか。 池田委員)先ほど川井副委員長の修正の提案でしたが、どこをどのように修正するかが明らかになってなかったものですから、私も加えて意見を申し上げたいと思います。 さきに議案第99号におきまして、副市長を置かない条例を制定することにつきましては皆様の反対という意思が表示されまして、委員会としても否決をしたところでございます。 この中で附則の2、「石岡市特別職職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を次のように改正する」とございます。プロポーザル選定委員会委員、日額、1万5,000円、市長。先ほど副市長を置かない条例は否決になったわけでありますので、この市長の部分を副市長に改める修正が必要と思います。 以上でございます。 新田委員長)ほかに質疑はございませんか。 川井副委員長)休憩をお願いします。 新田委員長)質疑がないようですので、以上で質疑を終結いたします。 暫時休憩をいたします。 -休憩- 新田委員長)休憩前に引き続き会議を開きます。 ただいま議題となっております、議案第101号石岡市プロポーザル選定委員会条例を制定することについてに対し、川井副委員長ほか4名から、お手元に配付いたしましたとおり修正案が提出されました。 本修正案を直ちに議題といたしたいと思います。 提出者より提案理由の説明を求めます。 川井副委員長)先ほど意見させていただきました、条例附則の2の部分について、99号の副市長を置かない条例が否決となったことを受けまして、プロポーザル選定委員会の日額1万5,000円が市長となっている部分のみ、副市長と修正するものであります。 よろしくお願いいたします。 新田委員長)以上で説明は終わりました。 本修正案に対し、質疑を行います。質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 新田委員長)発言なしと認め、以上で本修正案に対する質疑を終結いたします。 これより議案第101号石岡市プロポーザル選定委員会条例を制定することについて及び修正案について、一括して討論を行います。 討論は挙手によりこれを許します。討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 新田委員長)討論なしと認め、以上で討論を終結いたします。 これより採決に入ります。 本案については、まず川井副委員長ほか4名から提出されました修正案について、起立により採決をいたします。 本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。 -賛成者起立- 新田委員長)起立多数であります。 よって、本修正案は可決されました。 次に、ただいま修正可決いたしました部分を除く原案について起立により採決をいたします。 本案における修正可決いたしました部分を除く原案について、原案可決すべきものと決することに賛成の諸君の起立を求めます。 -賛成者起立- 新田委員長)起立多数であります。 よって本案は原案可決すべきものと決しました。 暫時休憩いたします。午後1時30分から会議を開きます。 -休憩- 新田委員長)休憩前に引き続き会議を開きます。 次に、陳情第4石岡市で実施されている様々なまちづくりにおいて本県境町のようなおしゃれで斬新なまちづくりを進めることを求める陳情を議題といたします。 本件について、事務局から受理の経緯及び陳情の概要等についての説明を求めます。 事務局)陳情第4石岡市で実施されている様々なまちづくりにおいて本県境町のようなおしゃれで斬新なまちづくりを進めることを求める陳情における、受理の経緯及び概要等の説明を申し上げます。 まず、受理の経緯でございますが、8月10日に提出され、同日付で受理いたしております。提出者は石岡市柿岡の○○○(個人名)様でございます。 内容でございますが、石岡市においても境町のように若者や子供たち、家族連れの関心の高い、おしゃれで斬新なまちづくりを推進することを求めるものでございます。 説明は以上でございます。 新田委員長)ただいま事務局から受理の経緯等について説明がございました。 次に、本件についてご意見等がございましたら、挙手によりお願いいたします。ご意見等はございませんか。 石橋委員)陳情としての要件はそろっているということであるかなとは思うんですけども、内容的にもね、なるほどなと思うところはあるんですけど、しかし、まちづくりというのはやはり特定のところを参考にするということではなく、やっぱり当市においての資源であるとか、魅力であるとか、そういうのは独自に醸成するなり発信をしていくもの。それに伴って、まちづくりが行われていくものというふうに私は感じますので、この陳情の内容から見ますと、陳情にはふさわしい内容ではないかなというのが私の意見であります。 新田委員長)ほかにご意見等はございませんか。 溝口委員)意見として申し上げたいと思います。 境町が自主財源の確保であったり、市外から人や消費を呼び込むために、独自性のある施策を展開している点については、石岡市としても参考にするべき部分はあるのかなと思います。一方でこの陳情では、県外の高所得者層を呼び込み、消費につながる施設を整備するという方向性が示されておりますが、それが石岡市の地域特性とか需要に適した政策であるかについては、あまりそれに伴う根拠っていうのは示されていないんじゃないのかなと思います。陳情のテーマでもある、おしゃれで斬新なまちづくりという表現も少し抽象的で方向性は理解できる部分あるんですが、具体的にどのような政策や事業を市に求めているかというところは不明瞭であると、そんなふうに感じております。 境町の事例を参考にするということは、ある程度理解もできるんですが、石岡市としては、資源であったり、財政状況、実際の需要とかを踏まえた上で、施策を検討するべきだろうというところから、私は本陳情には不採択というふうに考えております。 以上です。 新田委員長)ほかにご意見等はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 新田委員長)ないようですので、これより討論に入ります。討論は挙手によりこれを許します。討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 新田委員長)ないようですので、以上で討論を終結いたします。 これより採決に入ります。 陳情第4石岡市で実施されている様々なまちづくりにおいて本県堺町のようなおしゃれで斬新なまちづくりを進めることを求める陳情を採決いたします。 本件は、起立により採決をいたします。 お諮りいたします。 本件は、採択すべきものと決することに賛成の委員の起立を求めます。 -起立なし- 新田委員長)起立なしであります。 よって、本件は不採択とすべきものと決しました。 以上で、本委員会に付託されました案件の審査は終了したわけでありますが、これに係る委員長報告の取扱いについては、委員長にご一任願いたいと思います。これにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 新田委員長)ご異議なしと認め、さよう決しました。 次に、所管事務の調査といたしまして、石岡市総合計画第2期基本計画の改定についてを議題といたします。 本件について、執行部より説明を求めます。 政策企画課長兼事務事業見直し推進担当)私からは石岡市総合計画第2期基本計画の改定についてご説明をいたします。 お手元の市長公室資料1ページをご覧願います。 初めに、1計画の改定についてでございます。 資料中段に図としてお示しをしてございますが、石岡市総合計画は基本構想と基本計画の2層構造となってございます。基本構想は、令和4年度から令和13年度までの10年間を計画期間とし、本市の将来像とその実現に向けた政策展開の基本方針を示すものでございます。 一方、基本計画は基本構想の実現のため、施策の展開方向や成果指標、主な活動を分野別に示す実効性の高い行動計画として、市長任期との整合を図る考え方で策定をしているものでございます。現在進行中の第2期基本計画の計画期間は令和6年度から令和9年度までの4年間となってございます。 今回、改定を行う背景といたしましては、昨今の物価高騰など社会情勢の大きな変化に加え、健全財政維持に向けた事務事業等見直しへの対応など、本市を取り巻く環境変化が大きいこと。また計画期間中に市長の交代があったことから、これまでの計画の枠組みを踏まえつつ、新たな市の方針を明確にし、効果的な施策を速やかに展開していく必要が生じたため、必要な範囲において第2期基本計画を改定するものでございます。 次に、2計画の構成及び改定部分についてでございます。 基本計画は大きく「市の方針」と「政策目標ごとの基本施策」により構成をされてございます。さらに、各分野の施策展開をリードする事業を「リーディングプロジェクト」として位置づけてございます。今回の改定につきましては、計画全体を一律に改めるのではなく、重点部分の見直しにより実効性を高めることを基本として考えてございます。 お手元の市長公室資料2ページをご覧願います。 具体的には、図の右側、赤枠で囲った部分でございますが、将来像の実現に向け、基本計画全体において注視する方向性を示す市の方針と、各分野の施策展開を利用するリーディングプロジェクトを中心に見直していくことを考えてございます。 次に、3計画の改定スケジュールについてでございます。 計画の改定につきましては、順次庁内で検討作業を進めまして、10月に総合計画審議会の開催を予定してございます。その後、審議会からのご意見を踏まえ、10月下旬頃からパブリックコメントを実施するとともに、適宜議会への報告を行いながら進めてまいります。なお、計画改定時期につきましては12月の改定を目指してございます。 次に、4令和10年度以降の計画策定についてでございます。 今回改定する第2期基本計画の計画期間は令和9年度までとなってございますので、令和10年度以降の新たな基本計画について、今後策定をする必要がございます。次期計画の策定に向け、市民意識調査を実施して市民の声をお伺いするとともに、課題分析を行い、効果的な成果指標を設定するなど、必要な調査検討を順次進めてまいります。 説明は以上でございます。 新田委員長)以上で説明は終わりました。 ただいまの件についてご質問等がございましたら、挙手によりお願いいたします。ご質問等はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 新田委員長)ないようですので、以上で本件については終結をいたします。 続きまして、事務事業等の見直しについてを議題といたします。 本件について、執行部より説明を求めます。 政策企画課長兼事務事業見直し推進担当)私からは、事務事業等の見直しについてご説明をいたします。 お手元の市長公室資料3ページをご覧願います。 1はじめにでございます。 事務事業等の見直しにつきましては、令和7年度から各事務事業の実態や現場の状況を十分に把握している担当部局の判断を尊重しつつ、各課からの意見を幅広く集約したうえで、マネジメント部局において整理し、次長級職員で構成する検討会議や庁議において部局横断的な観点から協議を行い、その結果を踏まえ、全庁的な対応方針を段階的に整理・決定していく方法で進めてまいりました。 しかしながら、国際情勢の不安定化によるエネルギー価格の上昇等を背景とした人件費・物件費の増加による歳出の伸びが、市税や交付税等期待された歳入の伸びを上回ったことで、結果として抑制分を大きく上回る令和8年度当初予算の予算規模となったところでございます。 令和8年度につきましては、これまでに計4回の次長級会議を開催し、事務事業等見直しの内容や削減内容の調整などを協議をしてまいりました。 現在、一定程度の事業見直しの内容や削減額がとりまとまっているものの、令和9年度の予算編成に向け、また今後の健全財政維持に向けてさらなる取組の推進による削減額の捻出が必要と考えてございます。 以上のことから、今後策定する予定でございます石岡市健全財政維持プラン(案)の方針によりまして、健全財政維持が可能になるよう、事務事業等の見直しを実施してまいりたいと考えてございます。 次に、2石岡市健全財政維持プラン(案)の策定方針でございます。 初めに、(1)取組方針・目標・期間といたしまして、取組方針は予算編成における基金繰入金額を削減し、決算における基金繰入を解消するように、持続可能な財政構造への体質改善を目指しますとしてございます。 取組目標は、基金からの繰入に依存しない規模での予算編成を行いますとしてございます。 取組期間は令和8年度から令和12年度までの5年間を取組期間とします。令和9年度から令和12年度までの4か年分の予算に対応としてございます。 次に、(2)取組の対象会計についてでございます。 対象会計は一般会計とします。また、一般会計から繰出金を支出している特別会計のうち、独立採算を基本とする企業会計である水道事業、公共下水道事業、農業集落排水事業については、その特別会計内の事業見直しが一般会計に与える影響が大きいことから、本プランの対象としますとしてございます。 次に、(3)健全財政維持に向けた取組についてでございます。 歳入の確保といたしまして、使用料、手数料の見直し(特別会計を含む)、ふるさと納税、企業版ふるさと納税の推進等を挙げてございます。 歳出の削減といたしまして、政策的事業の集中的な見直し、事業単位の抜本的な見直し、個人向け補助金の廃止も含めた大幅な見直し、団体向け補助金10%削減を基本とし内容の精査等を挙げてございます。 公共施設のあり方の見直し(中長期)といたしまして、公共施設の廃止・集約化・統合、公共施設マネジメントの推進による維持管理コストの縮減等を挙げてございます。 様々な対応策を複合的に実施し、健全財政維持に向けた事務事業等の見直しを実施してまいります。 説明は以上でございます。 新田委員長)以上で説明は終わりました。 ただいまの件についてご質問等がございましたら、挙手によりお願いいたします。ご質問等はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 新田委員長)ないようですので、以上で本件については終結をいたします。 続きまして、石岡市公共施設等総合管理計画の改定についてを議題といたします。 本件について、執行部より説明を求めます。 政策企画課長兼事務事業見直し推進担当)私からは石岡市公共施設等総合管理計画の改定についてご説明をいたします。 お手元の市長公室資料4ページをご覧願います。 初めに、公共施設等の全体的な方針を示した石岡市公共施設等総合管理計画につきましては、10年ごとに見直しを行うものとしておりまして、令和8年度中の改定を予定してございます。 概要といたしましては、当初計画の策定から一定期間が経過し、人口減少や施設の老朽化、物価高騰といった様々な課題がある中、良質かつ持続可能な公共施設サービスの実現とコストの縮減を踏まえまして、現状に合わせた計画へと見直しを行うものでございます。なお、今回の改訂につきましては、事務事業見直しとの連携を踏まえ、中間方針を示しながら進めていくこととしてございます。 次に、2改定のポイントについてご説明をいたします。 今回の改定の主なポイントでございますが、数値目標の見直しと再編対象施設及び再編方針の策定となってございます。数値目標につきましては、昨今の物価高騰の影響を踏まえ、当初計画時の目標値20パーセントから25パーセントで目標値の見直しを行ってまいります。なお、25パーセントという数値につきましては、最低限達成すべき目標値として設定し、削減面積については可能な限り上積みをしていく方向性としてございます。 再編対象施設及び再編方針につきましては、現行の計画においても、施設類型別に改善の方向性を記載してございましたが、各施設の現状を踏まえまして、より具体的に再編対象施設を抽出し、再編方針を示した上で、改定を図っていければと考えてございます。また、その他の改定内容といたしましては、国の指針が改正されておりますので、指針に沿った内容に本計画の改正を行ってまいります。 次に、3再編方針についてご説明いたします。 (1)再編方針の考え方についてでございますが、今回の改定において、再編対象施設の抽出及び再編方針の決定をするに当たりまして、データ分析によるトップダウン型と、所管課へのヒアリングを踏まえたボトムアップ型を併用しまして、再編対象施設を抽出してございます。また、抽出した施設におきましては、各中学校区ごとに、施設の立地状況や交通の利便性、施設の老朽度、市有地の分布等を整理し、再編方針案を示してございます。 次に、市長公室資料5ページをご覧願います。 今回の改定における具体的な再編対象施設及び再編方針の案となってございます。再編対象の用途としましては、①地区公民館・コミュニティセンター、②スポーツ施設、③レクリエーション施設の3つとしてございます。 初めに、地区公民館・コミュニティセンターの用途におきましては、中央公民館東大橋分館、旭台会館、勤労青少年ホーム、中央公民館高浜分館、関川地区ふれあいセンター、三村地区ふれあいセンターの6施設を再編対象施設として抽出をしてございます。再編方針の案といたしましては、近隣にある東地区公民館や城南地区公民館等の類似施設を含めた再編統合や民間による利活用又は廃止等を検討する方向性をお示ししてございます。 次に、スポーツ施設の用途におきましては、城南スポーツ交流施設、有明スポーツ交流施設、勤労青少年ホーム(体育館)の3施設を再編対象施設として抽出をしてございます。再編方針案といたしましては、石岡運動公園、八郷総合運動公園など、周辺類似施設との再編統合、民間による利活用又は廃止等を検討する方向性をお示ししてございます。 最後に、レクリエーション施設におきましては、龍神の森キャンプ場、ふれあいの森、つくばねオートキャンプ場、やさと農産物直売所の4施設を再編対象施設として抽出をしてございます。これらの施設におきましては、廃止や統合といった再編ではなく、運営の在り方の見直しを行う施設としまして、指定管理者制度の活用や民間移譲を検討することを方針案としてございます。 最後に、4今後のスケジュールでございますが、引き続き、庁内協議体である推進本部及び外部委員で構成されます公共施設等総合管理計画委員会において意見を集約しまして、適宜議会報告をさせていただきながら進めていく予定としてございます。その後、12月までに具体的な改定案を作成いたしまして、パブリックコメントの実施結果を踏まえ、令和9年3月までに計画の改定を予定してございます。 説明は以上でございます。 新田委員長)以上で説明は終わりました。 ただいまの件についてご質問等がございましたら、挙手によりお願いいたします。ご質問等はございませんか。 石橋委員)1点だけお伺いします。 面積削減目標値、現行20パーセントから改定後25パーセントへ改定をするということですけども。この数字を上方修正した思いというか、計画性としてはどうなのか、お伺いをいたします。 政策企画課長兼事務事業見直し推進担当)ご答弁申し上げます。 削減目標値を20パーセントから25パーセント引き上げた理由といたしましては、昨今の物価高騰に伴いまして、施設の建て替えや改修にかかる費用も増加が見込まれることから、計画当初に予定をしていた面積よりも多くの面積を削減していかなければならなくなったため、見直しを行ったものでございます。 調査結果によりますと計画当初に比べまして、現在の大規模修繕等の改修にかかる費用は約1.32倍となっておりますことから、面積についても増加分を見越し、再度算出を行ったものでございます。 以上でございます。 石橋委員)そうしますと、面積の削減目標が達成するというのはどういった、その施設がですね、どういった状況になった時点で目標が達成したとカウントされるのか、お伺いをいたします。 政策企画課長兼事務事業見直し推進担当)ご答弁申し上げます。 現在の計画におきましては、廃止機能が廃止された段階で、面積として削減するという整理になってございます。 ただ、以前にもご答弁を差し上げたことがございますけれども、面積が削減を、機能が削減、機能的に停止、機能的になくなったとしましても、建物自体は残るということがございますので、今現在進めております、学校跡地の利活用等もございますけれども、施設を機能停止した後の施設の利活用、そちらについても、積極的に検討を進めていかなければならないと、そのように考えてございます。 以上でございます。 石橋委員)なかなか難しいところであるかなと思うんですけども、施設の廃止が決定した際に、今、お話があったような状況で達成というのは分かるんですけども、やはり施設、建物が残っていると、そこの部分の維持管理であったりとかですね、そういったところでまた継続して費用が発生しまうということになります。 その跡地の利活用、行政として活用するのか、あるいは民間の方の協力を得るのか、そういったところも含めながら同時にですね、計画を遂行していく中では、その建物の利活用の部分のほうにどちらかというと重点を置いた計画の遂行をお願いしたいというふうに思います。 以上です。 新田委員長)ほかにご質問等はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 新田委員長)ないようですので、以上で本件については終結をいたします。 続きまして、文京区とのスポーツ交流事業についてを議題といたします。 本件について、執行部より説明を求めます。 人口創出課長)私からは、文京区とのスポーツ交流事業についてご説明いたします。 お手元の市長公室資料6ページをご覧ください。 初めに、1の経緯についてでございます。 石岡市と文京区は30年以上前から都市交流事業を行っており、平成8年に災害時の相互応援協定を締結しました。近年では、文京区都市交流フェスタへの出展、少年野球交流、それぞれの住民を対象としたツアーの実施など、協定の枠を超えて相互交流を続けております。 今年度は、災害時の相互応援協定30周年を記念しまして、文京区とのスポーツ交流事業を教育委員会と連携して行っております。 続きまして、2のスポーツ交流事業種目等でございます。 開催種目は、剣道・バスケットボール・野球・サッカーの4種目であり、7月25日には文京区で剣道の交流を行ったところでございます。今月9月26日にはバスケットボールの交流を文京区で行う予定となっております。また、野球とサッカーにつきましては、それぞれ11月14日、3月6日に石岡市で行う予定となっております。 続きまして、3の文京区との友好都市協定の締結についてでございます。 石岡市と文京区は、常陸府中藩の藩主であり、徳川光圀の弟・松平頼隆から連なる松平播磨守の江戸上屋敷が文京区内にあったことを縁としまして、平成8年に「災害時における相互応援に関する協定」を締結しています。 近年では、それぞれの住民を対象としたバスツアーの実施など、協定の垣根を越えた様々な事業が行われていることを踏まえまして、双方の地域社会の発展に寄与することを目的とし、各種施策及び事業の相互協力に関する協定を年度内に締結することを目指してまいります。 報告内容は以上でございます。よろしくお願いいたします。 新田委員長)以上で説明は終わりました。 ただいまの件についてご質問等ございましたら、挙手によりお願いいたします。ご質問等はございませんか。 菱沼委員)文京区とのスポーツ交流事業についてということで、ご説明ありがとうございます。 ちょっと確認なんですけども、このスポーツだけ、剣道ですかね、やられたということでありますけども、そういう中で成果と課題っていうのは今、分かる範囲の中でお尋ねをしたいと思います。 人口創出課長)スポーツ交流事業の成果と課題でございますけれども、成果としましては、剣道につきましては、剣道の選手としまして大体20名程度、参加いただいております。また、保護者、剣道関係者を含めますと、40名の方が文京区に行って交流を行いまして、それぞれの交流試合を通してですね、市民同士の交流を図られたものと考えております。 一方、課題につきましては、特段、課題と思うところはなかったかなと考えております。この後バスケットボール、また、野球やサッカーの試合ありますので、引き続き市民同士の交流を重ねていければと考えております。 以上でございます。 菱沼委員)ぜひともよろしくお願いします。 以上です。 新田委員長)ほかにご質問等はございませんか。 池田委員)今回文京区とのスポーツ交流事業についてご報告がございました。ちょっと調べてみますと、この文京区ですけども、海外はソウル、イスタンブール、北京、パリ、国内においても、岩手の盛岡から始まって、各いろいろなところと交流都市なり何なり結んでるわけですが、今後、ご説明の中でありました各種施策及び事業の相互協力に関する協定を年度内に締結することを目指してまいるということでございますが、この各種施策及び事業の相互協力に関する協定の想定される内容を教えていただければと思います。 人口創出課長)ご答弁いたします。 この後ですね、文京区側と詳細については協議してまいりたいと考えてございますけれども、昨今で締結しております水戸市、また常総市の協定内容等を踏まえますと、教育であったり、文化、スポーツ、また産業等につきましてが考えられるかと考えております。 以上でございます。 池田委員)こういった場合にですね、必ず相手側の事情もございますので、その辺よくほかの類似の都市とよく見比べてやっていただければと、そのように思います。 以上です。 新田委員長)ほかにご質問等はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 新田委員長)ないようですので、以上で本件については終結をいたします。 続きまして、投票区の見直しによる投票環境の向上についてを議題といたします。 本件について、執行部より説明を求めます。 総務課副参事行政担当)私から、投票区の見直しによる投票環境の向上についてご説明申し上げます。 資料14投票区の見直しによる投票環境の向上についてをご覧ください。 初めに、1投票区の見直しについてでございます。 投票所における投票環境の課題である段差の解消、駐車場の不足、空調設備(エアコン)の未設置などを解消し、投票環境の向上を図るため、投票区の見直しを進めております。 前回の総務企画委員会で報告いたしました、以下の(1)から(5)の投票区の見直し基準に基づき、投票区の見直しを実施し、令和8年12月13日執行の茨城県議会議員一般選挙から適用してまいります。 次に、投票区の再編による投票所数及び投票環境の向上についてでございます。 投票区の再編の結果、市内投票区数は52投票区から33投票区に、ポスター掲示場設置箇所の法定数は354か所から249か所となる見込みでございます。ポスター掲示場の数につきましては、現在法定数は354か所であるところ、山間部や人口集中地域などの事情を勘案し検証協議等を行い、実際に設置をする箇所数は320か所となってございます。 ページ下部の表、投票環境の課題をご覧ください。 投票区の再編により、段差のある投票所は33か所から19か所に、駐車場が不足している投票所は9か所から2か所に、空調設備(エアコン)がない投票所は19か所から3か所に、トイレが使用できない投票所は2か所から0か所に減少し、よりよい投票環境となってございます。 次ページをご覧ください。 3再編後の投票区及び投票所(一覧)についてでございます。 表の左側に、再編後の投票所と選挙人名簿登録者数を、表の右側に対応する再編前の投票所を記載してございます。投票区の分割による投票所の増設は、第3投票区鹿の子コミュニティセンターと第21投票区南小学校体育館の2か所でございます。 投票区の統合による投票所の減につきましては、21か所となってございまして、差し引き19か所の減となっております。投票区の区域に変更があった投票区について、投票区ごとにご説明申し上げます。 次ページをご覧ください。 ページ上段、第2投票区府中中学校、第3投票区鹿の子コミュニティセンターにつきましては、旧第2投票区である府中中学校の有権者数が多いため、投票区を分割するものでございます。 ページ下段、第15投票区中央公民館東大橋分館につきましては、旧第15投票区中央公民館東大橋分館と、旧第16投票区小井戸公民館を統合するものでございます。 次ページに移りまして、ページ上段、第16投票区三村地区ふれあいセンターにつきましては、旧第17投票区三村地区ふれあいセンター、旧第18投票区城南地区公民館、旧第19投票区水内公民館を統合するものでございます。 ページ下段、第17投票区関川地区ふれあいセンターにつきましては、旧第20投票区台石川公民館、旧第21投票区関川地区ふれあいセンター、旧第22投票区八木公民館を統合するものでございます。 次ページに移りまして、ページ上段、第19投票区湖北水道企業団につきましては、旧第13投票区中津川公民館と、旧第24投票区湖北水道企業団を統合するものでございます。 ページ下段、第20投票区南台コミュニティセンター、第21投票区南小学校体育館につきましては、旧第25投票区南台コミュニティセンターの有権者数が多いため、投票区を分割するものでございます。 次ページに移りまして、ページ上段、第22投票区八郷総合支所につきましては、旧第26投票区柿岡小学校体育館と、旧第27投票区八重農村集落センターを統合し、投票所を八郷総合支所とするものでございます。 ページ下段、第24投票区小幡地区公民館につきましては、旧第29投票区小幡会館、旧第30投票区小幡地区公民館、旧第31投票区下青柳田園都市センターを統合するものでございます。 次ページに移りまして、ページ上段、第25投票区葦穂地区多目的研修センターにつきましては、旧第32投票区葦穂地区多目的研修センターと、旧第34投票区葦穂小学校体育館を統合するものでございます。 ページ下段、第27投票区恋瀬地区公民館につきましては、旧第35投票区大増多目的センター、旧第36投票区大塚ふるさとコミュニティセンター、旧第37投票区中戸集落集会施設、旧第38投票区恋瀬地区公民館を統合するものでございます。 次ページに移りまして、ページ上段、第28投票区瓦会地区多目的研修センターにつきましては、旧第39投票区瓦会地区多目的研修センターと、旧第40投票区宇治会第一区公民館を統合するものでございます。 ページ下段、第29投票区園部地区コミュニティセンターにつきましては、旧第41投票区山崎構造改善センターと、旧第42投票区園部地区コミュニティセンターを統合するものでございます。 次ページに移りまして、ページ上段、第30投票区東成井田園都市センターにつきましては、旧第43投票区東成井田園都市センターと、旧第44投票区鶴沼農村集落センターを統合するものでございます。 ページ下段、第31投票区林地区公民館につきましては、旧第45投票区林地区公民館、旧第47投票区片岡本田コミュニティセンター、旧第48投票区根小屋公民館を統合するものでございます。 次ページに移りまして、ページ上段、第33投票区小桜地区公民館につきましては、旧第49投票区半田農村集落センター、旧第50投票区川又ふるさとコミュニティセンター、旧第51投票区月岡ふるさとコミュニティセンター、旧第52投票区朝日スポーツ交流施設を統合するものでございます。 次に、4移動期日前投票所についてでございます。 移動期日前投票所の設置箇所につきましては、選挙に応じて期日前投票期間が異なりますことから、選挙ごとに設置箇所を調整する必要がございます。 設置の考え方といたしまして、初めに、(1)投票区の再編により、投票所までの距離が遠くなってしまう地区に設置でございます。投票区の再編によりまして、市内の投票区数は52投票区から33投票区に減少しております。投票区の分割により増加した投票所が2か所ございますので、投票区の再編により減少した投票所は21か所ございます。減少した投票区の全てを移動期日前投票所で補うことは困難でございますことから、移動期日前投票所の設置につきましては、選挙人名簿登録者数と再編後の投票所までの距離等を勘案し設置を検討してまいりたいと考えております。 次に、(2)選挙啓発の目的のための設置でございます。 移動期日前投票所につきましては、選挙の執行のPRとしての効果も期待されることから、市内の商業施設や石岡駅周辺への設置を検討してまいります。また、若い世代への選挙啓発として、市内高等学校への設置を検討してまいります。 以上が、投票区の見直しによる投票環境の向上についてのご説明となります。よろしくお願いいたします。 新田委員長)以上で説明は終わりました。 ただいまの件についてご質問等がございましたら、挙手によりお願いいたします。ご質問等はございませんか。 菱沼委員)投票区の見直しについてですね、ご説明いただきありがとうございます。私のほうからちょっと2点をお尋ねしたいと思います。 まずですね、この統合によって、市民の方も、この投票所が分からないという状況も出てくると思うので、その周知ですね、市民の方への周知徹底をどのように考えているのか、まずお尋ねしたいと思います。 総務課副参事行政担当)市民の方への周知についてのご答弁申し上げます。 こちらですね、周知の方法としては、市報の11月1日号への掲載と、また12月1日号等への掲載を検討しております。また、市のほうから情報発信する手段としてホームページ、SNS等もございますので、そういったものも活用しながら、市全体にPRが伝わるように、またですね、廃止となる投票所に分かるように、場所が変更になりましたと示すような表示等も当日対応してまいりたいというふうに考えてございます。 以上でございます。 菱沼委員)ありがとうございます。 あとはですね、やっぱりその各区ですかね。各地区の区長さんあたりにもですね、きちんとやっぱりこのお話を通していただいて、それでやっぱり特に12月13日茨城県議会議員選挙からスタートするっていうことでありますので、やっぱりその困惑する部分があると思うのでね、各区の区長さんに一応話をそうすることによって、そこから回覧で回してもらうとかね、そういう方法も一理あるかなと思いますので、ご検討いただきたいと思います。 次にですね、この統合することによって、職員の方の張りつけの部分も人数が減ってくると思うんですよね。そういう部分はどういうふうな状況でその体制ですかね、体制を今どのように考えているのかお尋ねしたいと思います。 総務課副参事行政担当)職員の配置につきまして、ご答弁申し上げます。 職員の配置につきましては、52の投票所から33の投票所になることにより、全体の数としては減少するというふうに見込んでございます。 しかしながら、その1か所1か所の選挙人の数が増加しますことから、その1つ1つの投票所に対する案内に必要な職員ですとか、そういったところは増加してですね、1か所1か所の市民の方が困らないような対応をしてまいりたいというふうに考えてございます。 以上でございます。 菱沼委員)ありがとうございます。 最終的にはですね、市民の皆さんがやっぱりその投票をされるときの、その体制づくりですかね。しっかりと今回、新たな取組でもございますので、市民の皆さんが困らないようなですね、対応をよろしくお願い申し上げます。 以上です。 新田委員長)ほかにご質問等はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 新田委員長)ないようですので、以上で本件については終結をいたします。 続きまして、府中小学校区地域防災訓練の実施についてを議題といたします。 本件について、執行部より説明を求めます。 防災危機管理課長)私からは府中小学校区地域防災訓練の実施につきまして、ご説明申し上げます。 資料15府中小学校区地域防災訓練の実施についてをご覧ください。 地域防災訓練につきましては、地域住民や地域防災組織などと市が連携しまして、自助、共助の観点から地域の実情に応じた、より実践的な訓練を行うことで、地域住民の防災意識の高揚と啓発を図ることを目的とし、実施するものでございます。 府中小学校区地域防災訓練につきましては、日時が11月1日日曜日、午前9時から11時30分まで、場所が府中小学校の体育館とグラウンドを予定しております。 訓練の被害想定としましては、茨城県南地震で想定される震度6強が発生し、府中小学校区の住民に避難指示を発令する想定とし、参加規模は300人程度を予定しております。 訓練の内容につきましては、防災無線の放送により訓練を開始しまして、住民の皆様は、①の避難訓練、避難所開設・運営訓練によりまして会場の府中小学校の体育館に集合していただきます。開始式の後、③の防災講話につきましては、市内在住の防災士の方に講話をいただきまして、災害時の避難時のポイントなどについて講義をいただきます。また、④の搬送・応急手当訓練、応急担架作成訓練のほか、⑤の段ボールベッド作成訓練など、実践的な訓練コーナーを設けてまいります。あわせまして、炊き出し訓練、車両展示のほか、こども向け制服着用体験、ししまる君の着ぐるみの参加、景品つきスタンプラリーなど、お子さんも楽しめるコーナーやアイテムを充実して準備していきたいと考えております。 続いて、広報周知につきましては地域へのチラシの配布、ホームページ、SNS、メルマガ等での周知をしてまいります。 説明のほうは以上です。よろしくお願いします。 新田委員長)以上で説明は終わりました。 ただいまの件についてご質問等がございましたら、挙手によりお願いいたします。ご質問等はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 新田委員長)ないようですので、以上で本件については終結をいたします。 続きまして、ふるさと納税の寄附受入の実績と取組についてを議題といたします。 本件について、執行部より説明を求めます。 財務部参事兼ふるさと納税・財産活用課長)ふるさと納税・財産活用課からは、ふるさと納税の寄附受入の実績と取組について、ご説明申し上げます。 1の寄附の実績と取組、今後の取組でございます。 (1)令和7年度の実績。①令和7年度のふるさと納税寄附受入の実績については、令和6年7月より中間事業者であるサンクスラボ株式会社へ業務の一部を委託しており、表の下にお示しをさせていただいております各種対策を講じたことから、令和7年度の寄附受入の実績は1億3,683万9,500円となり、前年度と比較しまして5,409万7,800円の増、寄附件数では8,676件となり、前年度と比較しまして4,019件の増となったところでございます。 続いて②の令和7年度事業への充当についてでございます。 寄附者からお受けいたしました寄附金の流れといたしましては、ふるさと応援寄附金基金に積立てしました後に、翌年度の事業の財源として充当し、活用させていただいたところでございます。令和7年度事業に充当した寄附金は、令和6年度に受け入れた寄附金でございまして、毎年度同様の手続により、寄附を受けた年度の翌年度に事業へ充当しているところでございます。 下の表をご覧願います。 本市へふるさと納税を寄附していただく方は、①の生活や文化の中心地として活気あるまちづくりに関する事業から、④のその他目的達成のために市長が必要と認める事業の4つの中から使途を選択することが可能となっておりまして、事業ごとの充当額及び主な充当事業は、ご覧のとおりとなってございます。 続いて、(2)の令和8年度の取組でございます。今後は現地決済型のふるさと納税の導入拡大としまして、ゴルフ場などの観光施設を訪れた方が、これらの施設で直接ふるさと納税を行い、発行されたクーポンをその場で利用できる施設を増やすこと。ふるさとチョイスなどのポータルサイトへ広告を掲載する取組を進めてまいります。また、同時に事業者へ戸別訪問などを行いまして、返礼品の掘り起こしなどもにも取り組んでまいります。 次に、2のふるさと納税災害支援寄附の実施でございます。 (1)のふるさと納税災害寄附については、下のイメージ図にもございますように、地震などの自然災害において被災していない自治体がふるさと納税を活用し、災害復興のための寄附金を募る仕組みでございまして、本市が代理寄附を受付することにより、被災自治体を支援する取組でございます。 続いて、(2)の令和8年熊本地震に対する支援につきましては、(1)でご説明いたしました制度を活用し、7月28日の地震発生時に、最大震度7を記録した宇城市に対して、代理寄附の受付を行っているところでございます。受付期間は令和8年7月31日から令和8年12月31日までとなり、9月10日現在、全国から332万2,700円、182件の寄附がございました。過去に令和6年能登半島地震と同年に発生した能登半島豪雨の際にも代理寄附の受付を行っており、能登半島地震の際は102万6,200円で64件。能登半島豪雨の際は70万2,000円で44件の寄附があったところでございます。 私からの説明は以上でございます。 新田委員長)以上で説明は終わりました。 ただいまの件についてご質問等がございましたら、挙手によりお願いいたします。ご質問等はございませんか。 菱沼委員)ただいまですね、ふるさと納税の寄附受入の実績と取組についてということで、ご説明いただきましてありがとうございます。 それで今年度のですね、これ昨年の状況でございますけども、今年度、今までのふるさと納税の実績件数、それから企業版も含めてですね、今の現状どういうふうになってるのかお尋ねしたいと思います。 財務部参事兼ふるさと納税・財産活用課長)令和7年度の実績、令和8年度の……。失礼いたしました。令和8年度の実績、8月末の現在での実績を報告させていただきます。 まず、寄附額につきましては5,862万600円でございまして、件数としましては3,590件でございます。 以上でございます。 政策企画課長兼事務事業見直し推進担当)企業版ふるさと納税につきまして政策企画課のほうからご答弁申し上げます。 企業版ふるさと応援寄附金、こちら、これまでの実績で申し上げますと、令和2年度から令和7年度まで計10件、合わせて5,590万円の寄附をいただいてございます。今年度、令和8年度につきましては、補正予算のところでもご説明差し上げましたけれども、1,000万円博進紙器製作所様からいただいてる状況でございます。 以上でございます。 新田委員長)ほかにご質問等はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 新田委員長)ないようですので、以上で本件については終結をいたします。 次に、その他の件で何か発言等はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 新田委員長)ないようですので、この際、所管事務に関する管外調査についてを議題といたします。 本件につきましては、さきの委員会において決定しました管外調査について、お手元に配付したとおり、調査都市、調査案件、実施期日等について調整をいたしました。 この際お諮りいたします。 管外調査につきましては、お手元に配付いたしました委員派遣承認要求書(案)により、委員長において石岡市議会委員会条例第32条に基づく委員派遣承認要求を行いたいと思います。 これにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 新田委員長)ご異議なしと認め、さよう決しました。 次に、閉会中の継続調査の申出についてを議題といたします。 当委員会において、閉会中もなお継続して調査を行うため、石岡市議会委員会条例第36条の規定により、お手元に配付いたしました案文に示す事件・事由について、閉会中の継続調査を申し出たいと思います。 これにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 新田委員長)ご異議なしと認め、さよう決しました。 以上でその他の件を終結いたします。 以上で本日の総務企画委員会を閉会いたします。 |
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